引用
以下 で条 数 のみの記載 は、著作 権 法 である。
日本 法 における著作 物 の引用 [編集 ]
「
3
略 する前 の原文 「来週 にスーパーマーケットに行 くつもりで、そこで食料 を買 う予定 だ。その後 に図書館 へ行 く予定 だ。」- 3
点 リーダーで略 した文 「……スーパーマーケットに……食料 を買 う予定 だ。……」
趣旨 [編集 ]
法 の条文 [編集 ]
- 32
条 (引用 )
公表 された著作 物 は、引用 して利用 することができる。この場合 において、その引用 は、公正 な慣行 に合致 するものであり、かつ、報道 、批評 、研究 その他 の引用 の目的 上 正当 な範囲 内 で行 なわれるものでなければならない。国 若 しくは地方 公共 団体 の機関 又 は独立 行政 法人 が一般 に周知 させることを目的 として作成 し、その著作 の名義 の下 に公表 する広報 資料 、調査 統計 資料 、報告 書 その他 これらに類 する著作 物 は、説明 の材料 として新聞紙 、雑誌 その他 の刊行 物 に転載 することができる。ただし、これを禁止 する旨 の表示 がある場合 は、この限 りでない。
- 47
条 6(翻訳 、翻案 等 による利用 ) -
次 の各号 に掲 げる規定 により著作 物 を利用 することができる場合 には、当該 著作 物 について、当該 規定 の例 により当該 各号 に定 める方法 による利用 を行 うことができる。一 〔略 〕二 〔……〕第 32条 〔……〕翻訳 三 〔略 〕
- 48
条 (出所 の明示 ) -
次 の各号 に掲 げる場合 には、当該 各号 に規定 する著作 物 の出所 を、その複製 又 は利用 の態様 に応 じ合理 的 と認 められる方法 及 び程度 により、明示 しなければならない。一 第 32条 〔……〕の規定 により著作 物 を複製 する場合 二 〔略 〕三 第 32条 の規定 により著作 物 を複製 以外 の方法 により利用 する場合 〔……〕において、その出所 を明示 する慣行 があるとき。
前項 の出所 の明示 に当 たつては、これに伴 い著作 者 名 が明 らかになる場合 及 び当該 著作 物 が無名 のものである場合 を除 き、当該 著作 物 につき表示 されている著作 者 名 を示 さなければならない。第 43条 の規定 により著作 物 を翻訳 〔……〕して利用 する場合 には、前 二 項 の規定 の例 により、その著作 物 の出所 を明示 しなければならない。
要件 [編集 ]
—
- ア
既 に公表 されている著作 物 であること- イ 「
公正 な慣行 」に合致 すること- ウ
報道 ,批評 ,研究 などの引用 の目的 上 「正当 な範囲 内 」であること- エ
引用 部分 とそれ以外 の部分 の「主従 関係 」が明確 であること- オ カギ
括弧 などにより「引用 部分 」が明確 になっていること- カ
引用 を行 う「必然 性 」があること- キ 「
出所 の明示 」が必要 (コピー以外 はその慣行 があるとき)文化庁 (2010)、§8.著作 物 等 の「例外 的 な無断 利用 」ができる場合 ⑧ ア、「引用 」(第 32条 第 1項 )
このうち、
また、
引用 する分量 を必要 最小 限度 に抑 えなければならない[4]。引用 するには目的 (必然 性 )が必要 であり、それに必要 な量 しか引用 してはならない[5]。質的 にも量的 にも[注 4]、引用 先 が「主 」、引用 部分 が「従 」の関係 になければならない[注 5]。ただし、知 財 高裁 平成 22年 10月 13日 (鑑定 証書 カラーコピー事件 )判決 においては主従 関係 は要件 とされていない[7]。引用 を独立 してそれだけの作品 として使用 することはできない。
なお、
「
引用 以外 の合法 な無断 利用 [編集 ]
行政 機関 等 の広報 資料 等 時事 論説 等 公開 演説 等 公開 して行 われた政治 上 の演説 ・陳述 又 は裁判 手続 きにおける公開 の陳述 も、同一 の著作 者 のもののみを編集 せずに、出所 を明示 すれば、著作 者 に無断 で転載 等 して構 わない[11]。
ただし、
著作 権 の保護 の対象 にならないもの[編集 ]
著作 者 の死後 70年 以上 経 っている著作 物 (著作 権 法 第 51条 第 2項 )公表 後 70年 を経過 した無名 ・変名 の著作 物 (著作 権 法 第 52条 第 1項 )公表 後 70年 を経過 した団体 名義 の著作 物 (著作 権 法 第 53条 第 1項 )公表 後 70年 を経過 した映画 の著作 物 (著作 権 法 第 54条 第 1項 )創作 性 のない表現 (著作 権 法 第 2条 第 1項 第 1号 )情報 (データ)そのもの(判例 法 [12])- アイディア(
判例 法 [13]) 事実 の伝達 にすぎない雑報 及 び時事 の報道 (著作 権 法 第 10条 第 2項 )解法 (アルゴリズム)、規約 (プロトコル)(著作 権 法 第 10条 第 3項 )憲法 その他 の法令 (著作 権 法 第 13条 第 1号 )国 、地方 公共 団体 の機関 又 は独立 行政 法人 が発 する告示 、訓令 、通達 (著作 権 法 第 13条 第 2号 )裁判所 の判決 、決定 、命令 、審判 (著作 権 法 第 13条 第 3号 )
要約 による引用 [編集 ]
内容 の同一 性 を損 なわないこと
の2
なお、
複製 の要件 を避 けるための変更 [編集 ]
また、
科学 論文 の場合 [編集 ]
したがって、
イタリア法 における著作 物 の引用 [編集 ]
法 の条文 [編集 ]
— [16]、
- 1.
批評 または議論 を目的 とし、または教育 を目的 とする著作 物 の断片 または部分 の要約 、引用 または複製 は、その行為 が著作 物 の経済 的 利用 権 と衝突 しないことを条件 として、その目的 上 正当 とされる範囲 内 で許 される。- 2.
学校 で利用 される詩文 集 の複製 は、その複製 に関 する公正 な報酬 を定 める方法 をも規定 する施行 令 が定 める範囲 を超 えてはならない。- 3.
要約 、引用 または複製 の場合 、複製 された著作 物 に表示 がなされるときはいつでも、著作 物 の題号 、著作 者 および出版 者 の氏名 の表示 、翻訳 の場合 には翻訳 者 の氏名 が常 に表示 されなければならない。著作 権 および著作 隣接 権 の保護 に関 する法律 (1941年 4月 22日 の法律 第 633号 )第 70条
イギリス法 における著作 物 の引用 [編集 ]
法 の条文 [編集 ]
(1ZA)
著作 物 の著作 権 は、以下 のことを条件 として、(批評 、論評 その他 の理由 にかかわらず)その著作 物 からの引用 による使用 によって、侵害 されない。— [17]、
- (a) その
著作 物 が公衆 に対 して利用 可能 なものとされていること- (b)
当該 引用 による使用 が、その著作 物 について公正 利用 であること- (c)
当該 引用 の範囲 が、それが使用 される特定 の目的 によって要求 される以上 のものではないこと、および- (d)
当該 引用 が、(実際 上 その他 の理由 のために不可能 である場合 を除 いて)十分 な出所 明示 を伴 うこと。英国 著作 権 法 第 30条 (1ZA)
関連 用語 [編集 ]
「
援用 :自分 の言説 を裏付 けるため、他 の文書 等 を参考 文献 として挙 げること一般 をいう。転用 :閲覧 等 のための文書 等 を、雑誌 への転載 や参考 資料 としての複製 頒布 、論文 への引用 、パロディ制作 (翻案 )などの別 の用途 で再 利用 、再 使用 すること一般 をいう。
関連 項目 [編集 ]
著作 権 法 (アメリカ合衆国 )#著作 権 保護 の例外 と制約 参照 _(書誌 学 )、参考 文献 、ハーバード方式 、バンクーバー方式 著作 権 、著作 権 法 、著作 物 慣用 句 、ことわざ転載 引用 管理 ソフトウェア脱 ゴーマニズム宣言 事件 -漫画 における引用 の基準 が争 われた事件 。研究 論文 の引用 のスタイル- APAスタイル、BibTeX、LaTeX(Biblatex)、MLAハンドブック、Oxford Standard for Citation of Legal Authorities(
略称 :OSCOLA)
- APAスタイル、BibTeX、LaTeX(Biblatex)、MLAハンドブック、Oxford Standard for Citation of Legal Authorities(
脚注 [編集 ]
注釈 [編集 ]
- ^ citationは
他 の参考 文献 を情報 源 として示 すこと全般 をいい、quotationはそのうち字句 を一切 変 えずに行 うものをいう。 - ^ 「
転載 等 」とは、日本 の著作 権 法 では「転載 し、又 は放送 し、若 しくは有線 放送 し、若 しくは当該 放送 を受信 して同時 に専 ら当該 放送 に係 る放送 対象 地域 において受信 されることを目的 として自動 公衆 送信 (送信 可能 化 のうち、公衆 の用 に供 されている電気 通信 回線 に接続 している自動 公衆 送信 装置 に情報 を入力 することによるものを含 む。)」(第 39条 )のこと。 - ^
違法 なものを含 めて無断 引用 と呼 んで禁 じる権利 者 もあるが、引用 は適法 な無断 利用 の一 態様 のことなので「無断 引用 」という言葉 はあり得 ない (北村 &雪 丸 2005, p. 5) 。 - ^ 「
量 」については、様々 な意見 ・見解 がある:(例 )『Q&A引用 ・転載 の実務 と著作 権 法 』北村 行夫 、雪 丸 真 吾 編 中央経済社 2005年 ISBN 4-502-92680-9 の pp.177 - 182 「主従 関係 」の要件 で躓 くのはなぜか - ^
長 い引用 文 の後 、地 の文 として自身 のコメントを少 し載 せるだけでは正当 な引用 にならない[6]。 - ^ a b
転載 等 が禁止 されていても、引用 の要件 を満 たせば「引用 」は可能 である。 - ^
放送 ・有線 放送 ・「入力 」による送信 可能 化 による放送 の同時 再 送信 の場合 は「受信 機 を用 いた公 の伝達 」を含 む。 - ^
普通 、どんなに書 き直 しても原文 の創作 性 は残 らざるをえない。
出典 [編集 ]
- ^ “
著作 物 が自由 に使 える場合 |文化庁 ”. www.bunka.go.jp. 2022年 8月 23日 閲覧 。 - ^ “パロディ・モンタージュ
事件 脱 ゴーマニズム宣言 事件 |弁理 士 法人 三 枝 国際 特許 事務所 [大阪 ・東京 SAEGUSA & Partners [Osaka,Tokyo,Japan]]”. www.saegusa-pat.co.jp (2015年 12月24日 ). 2022年 8月 23日 閲覧 。 - ^ a b
詳細 は「パロディ・モンタージュ写真 事件 」を参照 (最高 裁判所 判例 情報 ) 。この判例 に言及 している解説 ・意見 には、次 のようなものがある。六 訂 版 『著作 権 法 の解説 』千野 直 邦 ・尾中 普 子 著 、一 橋 出版 、2005年 、ISBN 4-8348-3620-7、pp.15- 18写真 の著作 物 - 『
著作 権 とは何 か』福井 健策 著 、集英社 新書 、2005年 、ISBN 4-08-720294-1、pp.148-153、パロディモンタージュ写真 事件 - 『Q&A
引用 ・転載 の実務 と著作 権 法 』北村 行夫 ・雪 丸 真 吾 編 、中央経済社 、2005年 、ISBN 4-502-92680-9、pp.177-182 『主従 関係 』の要件 で躓 くのはなぜか
- ^
文化庁 著作 権 課 (2019年 ). “著作 権 テキスト 〜初 めて学 ぶ人 のために〜” (PDF).文化庁 .文化庁 . 2022年 10月 1日 閲覧 。 - ^
福永 誠 「適法 引用 (著作 権 法 32条 1項 )の要件 について」(PDF)『立 命 館 法政 論集 』第 15号 、立命館大学 大学院 法学 研究 科 、2017年 、118-153頁 。 - ^
田中 靖子 (2016年 5月 19日 ). “ネオロジー”. なんでものびるWEB. ネオロジー. 2016年 11月28日 閲覧 。 - ^
知的 財産 高等 裁判所 平成 22年 10月 13日 判決 (PDF, 32KB) 2014年 8月 17日 閲覧 。この判例 に言及 している解説 ・意見 には、次 のようなものがある。水谷 直樹 :絵画 の鑑定 証書 へ当該 絵画 の縮小 カラーコピーを添付 することが、著作 権 法 32条 所定 の引用 に該当 すると判示 された事例 (知 財 判例 ニュース)二関 辰郎 :最近 の著作 権 判決 から ――『美術 品 鑑定 証書 引用 事件 』(知 財 高裁 2010年 10月 13日 判決 )(2012年 10月 11日 時点 のアーカイブ)
- ^ a b
科学 技術 振興 機構 (2010, §5.9(a)) - ^
文化庁 (2010, §8.著作 物 等 の「例外 的 な無断 利用 」ができる場合 ⑧ イ、「行政 の広報 資料 」等 の転載 (第 32条 第 2項 )) - ^
文化庁 (2010, §8.著作 物 等 の「例外 的 な無断 利用 」ができる場合 ⑧ ウ、「新聞 の論説 」等 の転載 (第 39条 )) - ^
文化庁 (2010, §8.著作 物 等 の「例外 的 な無断 利用 」ができる場合 ⑧ エ、「政治 上 の演説 」「裁判 での陳述 」の利用 (第 40条 第 1項 )) - ^
名古屋 地方裁判所 判決 2000年 (平成 12年 )10月 18日 、平成 11年 (ワ)第 5181号 、『著作 権 侵害 差止 等 請求 事件 』。2014年 8月 17日 閲覧 - ^
東京 地方裁判所 判決 2001年 (平成 13年 )12月18日 、平成 13年 (ワ)第 14586号 、『著作 権 侵害 確認 請求 事件 』。2014年 8月 17日 閲覧 - ^
日本 での判例 は、最高裁判所 第 一 小 法廷 判決 2001年 (平成 13年 )6月 28日 民 集 第 55巻 4号 837頁 、平成 11年 (受)第 922号 、『損害 賠償 等 請求 事件 』。2014年 8月 17日 閲覧 - ^
日本 での判例 は、東京 地方裁判所 (1998年 10月 30日 ), “「血液 型 と性格 」要約 引用 事件 ”, in日本 ユニ著作 権 センター, マスメディアと著作 権 ,東京 地裁 平成 7年 (ワ)第 6920号 2009年 2月 14日 閲覧 。 - ^ a b “
条約 、各国 著作 権 法 における関係 規定 等 ”.公益社 団 法人 著作 権 情報 センター. 2022年 12月13日 閲覧 。 - ^ a b “
第 3章 著作 権 のある著作 物 に関 して許 される行為 ”.公益社 団 法人 著作 権 情報 センター. 2022年 12月13日 閲覧 。
参考 文献 [編集 ]
科学 技術 振興 機構 (2010年 3月 ) (PDF),学術 論文 の構成 とその要素 ,科学 技術 情報 流通 技術 基準 (SIST), 08, オリジナルの2011年 9月 26日 時点 におけるアーカイブ。 2011年 6月 22日 閲覧 。北村 ,行夫 ;雪 丸 ,真 吾 , eds. (2005年 ), Q&A引用 ・転載 の実務 と著作 権 法 ,中央経済社 , ISBN 4-502-92680-9文化庁 (2011年 ) (PDF),著作 権 テキスト~初 めて学 ぶ人 のために~平成 23年度 , オリジナルの2011年 12月11日 時点 におけるアーカイブ。 2011年 6月 22日 閲覧 。
外部 リンク[編集 ]
文化庁 (2011年 ) (PDF),著作 権 テキスト~初 めて学 ぶ人 のために~平成 23年度 , オリジナルの2011年 12月11日 時点 におけるアーカイブ。 2011年 6月 22日 閲覧 。科学 技術 振興 機構 (2008年 12月10日 ) (PDF),参考 文献 の役割 と書 き方 科学 技術 情報 流通 技術 基準 (SIST)の活用 , オリジナルの2011年 7月 8日 時点 におけるアーカイブ。 2009年 3月 8日 閲覧 。科学 技術 振興 機構 (2010年 3月 ) (PDF),学術 論文 の構成 とその要素 ,科学 技術 情報 流通 技術 基準 (SIST), 08, オリジナルの2011年 9月 26日 時点 におけるアーカイブ。 2011年 6月 22日 閲覧 。科学 技術 振興 機構 (2007年 3月 29日 ),参照 文献 の書 き方 ,科学 技術 情報 流通 技術 基準 (SIST), 02 (4th ed.), オリジナルの2009年 3月 28日 時点 におけるアーカイブ。 2009年 3月 8日 閲覧 。