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障害学会第12回大会(2015年度)報告要旨 | 野崎 泰伸
 

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障害しょうがい学会がっかいだい12かい大会たいかい(2015年度ねんど報告ほうこく要旨ようし


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野崎のさき 泰伸やすのぶ (のざき やすのぶ) 天理てんり医療いりょう大学だいがく

報告ほうこく題目だいもく

障害しょうがい理由りゆうとする差別さべつ定義ていぎ合理ごうりてき配慮はいりょかんする哲学てつがくてき考察こうさつ

報告ほうこくキーワード

障害しょうがいしゃ差別さべつ / 合理ごうりてき配慮はいりょ / 哲学てつがく

報告ほうこく要旨ようし

 障害しょうがいしゃ権利けんり条約じょうやく障害しょうがいしゃ差別さべつ解消かいしょうほう、およびかく自治体じちたいによる障害しょうがいしゃ差別さべつ解消かいしょう条例じょうれい名称めいしょうかく自治体じちたいによる)においては、障害しょうがい理由りゆうとする差別さべつ以下いか障害しょうがいしゃ差別さべつ」とする)の定義ていぎ合理ごうりてき配慮はいりょについてしるされている。障害しょうがいしゃ差別さべつ定義ていぎをめぐっては、それをどう定義ていぎするか、また、差別さべつ範囲はんいに「障害しょうがいしゃあいだ差別さべつ」「間接かんせつ差別さべつ」をふくめるのかが論点ろんてんとなる。つぎに、合理ごうりてき配慮はいりょをめぐっては、差別さべつてき取扱とりあつかいにおける正当せいとう不当ふとう理由りゆうとは具体ぐたいてきにどのようなものか、また、合理ごうりてき配慮はいりょにおける過重かじゅう負担ふたんとは具体ぐたいてきにどのようなものかが論点ろんてんとなる。それらの論点ろんてんについて、差別さべつ解消かいしょう条例じょうれい骨格こっかくともいうべき基本きほん理念りねんについてかくけん条例じょうれいとう比較ひかく対照たいしょうしながら、哲学てつがくてき考察こうさつおこなうのがほん報告ほうこく課題かだいである。
 
 障害しょうがいしゃ差別さべつ定義ていぎかんして、権利けんり条約じょうやくだいじょうでは、以下いかのようにさだめられている。
 
「「障害しょうがいもとづく差別さべつ」とは、障害しょうがいもとづくあらゆる区別くべつ排除はいじょまた制限せいげんであって、政治せいじてき経済けいざいてき社会しゃかいてき文化ぶんかてき市民しみんてきそののあらゆる分野ぶんやにおいて、ものとの平等びょうどう基礎きそとしてすべての人権じんけんおよ基本きほんてき自由じゆう認識にんしきし、享有きょうゆうし、また行使こうしすることをがいし、またさまたげる目的もくてきまた効果こうかゆうするものをいう。障害しょうがいもとづく差別さべつには、あらゆる形態けいたい差別さべつ合理ごうりてき配慮はいりょ否定ひていふくむ。)をふくむ。

 「合理ごうりてき配慮はいりょ」とは、障害しょうがいしゃものとの平等びょうどう基礎きそとしてすべての人権じんけんおよ基本きほんてき自由じゆう享有きょうゆうし、また行使こうしすることを確保かくほするための必要ひつようかつ適当てきとう変更へんこうおよ調整ちょうせいであって、特定とくてい場合ばあいにおいて必要ひつようとされるものであり、かつ、均衡きんこうしっしたまた過度かど負担ふたんさないものをいう」。
 
 また、差別さべつ解消かいしょうほうにおいては、そのだいじょうに「行政ぎょうせい機関きかんとうは、その事務じむまた事業じぎょうおこなうにたり、障害しょうがい理由りゆうとして障害しょうがいしゃでないもの不当ふとう差別さべつてき取扱とりあつかいをすることにより、障害しょうがいしゃ権利けんり利益りえき侵害しんがいしてはならない」、まただいじょうに「事業じぎょうしゃは、その事業じぎょうおこなうにたり、障害しょうがい理由りゆうとして障害しょうがいしゃでないもの不当ふとう差別さべつてき取扱とりあつかいをすることにより、障害しょうがいしゃ権利けんり利益りえき侵害しんがいしてはならない」とあるが、これは差別さべつ明確めいかく定義ていぎではなく、くわえて、ほう構造こうぞうじょう障害しょうがいしゃあいだ差別さべつ間接かんせつ差別さべつ関連かんれんする差別さべつふくむ)は対象たいしょうとならないとかんがえられる。
 
 つぎに、合理ごうりてき配慮はいりょかんして、「不当ふとう差別さべつてき取扱とりあつかい」をめぐっては、「障害しょうがい理由りゆうとする差別さべつ解消かいしょう推進すいしんかんする基本きほん方針ほうしん だい2」における「不当ふとう差別さべつてき取扱とりあつかい」のこうで、「正当せいとう理由りゆう相当そうとうするのは…客観きゃっかんてき正当せいとう目的もくてきしたおこなわれたものであり、その目的もくてきらしてやむをないとえる場合ばあいである。行政ぎょうせい機関きかんひとしおよ事業じぎょうしゃにおいては個別こべつ事案じあんごとに、障害しょうがいしゃ事業じぎょうしゃ第三者だいさんしゃ権利けんり利益りえきおよ行政ぎょうせい機関きかんとう事務じむ事業じぎょう目的もくてき内容ないよう機能きのう維持いじとう観点かんてんかんがみ、具体ぐたいてき場面ばめん状況じょうきょうおうじて総合そうごうてき判断はんだんすることが必要ひつようである。行政ぎょうせい機関きかんひとしおよ事業じぎょうしゃは、正当せいとう理由りゆうがあると判断はんだんした場合ばあいには、障害しょうがいしゃにその理由りゆう説明せつめいするものとし、理解りかいるようにつとめることがのぞましい」とある。また、「合理ごうりてき配慮はいりょにおける過重かじゅう負担ふたん」をめぐっては、どう合理ごうりてき配慮はいりょ」のこうにおいて、その基本きほんてきかんがかたとして、「行政ぎょうせい機関きかんひとしおよ事業じぎょうしゃ事務じむ事業じぎょう目的もくてき内容ないよう機能きのうらし、必要ひつようとされる範囲はんい本来ほんらい業務ぎょうむ付随ふずいするものにかぎられること、障害しょうがいしゃでないものとの比較ひかくにおいて同等どうとう機会きかい提供ていきょうけるためのものであること、事務じむ事業じぎょう目的もくてき内容ないよう機能きのう本質ほんしつてき変更へんこうにはおよばないことに留意りゅういする必要ひつようがある」としるされる。また「過重かじゅう負担ふたん」にかんしては、「事務じむ事業じぎょうへの影響えいきょう程度ていど実現じつげん可能かのうせい程度ていど物理ぶつりてき技術ぎじゅつてき制約せいやく人的じんてき体制たいせいじょう制約せいやく)、費用ひよう負担ふたん程度ていど事務じむ事業じぎょう規模きぼ財政ざいせい財務ざいむ状況じょうきょう」が考慮こうりょされるべきであるとする。つまり、不当ふとう差別さべつてき取扱とりあつかいにかんしては、正当せいとう不当ふとうかを判断はんだんする明確めいかく基準きじゅんはなく、個別こべつ事案じあんごとに判断はんだんする、判断はんだんのための視点してんとして例示れいじされるのは、障害しょうがいしゃ事業じぎょうしゃ第三者だいさんしゃ権利けんり利益りえきと、行政ぎょうせい機関きかんとう事務じむ事業じぎょう目的もくてき内容ないよう機能きのう維持いじとうであるとかんがえられる。また、合理ごうりてき配慮はいりょにおける過重かじゅう負担ふたんかんしては、事業じぎょうそこなわない範囲はんいで、均等きんとう機会きかい提供ていきょう目的もくてきおこなうことを基本きほんとしたうえで、過重かじゅう負担ふたん検討けんとうする5項目こうもくはあるが、明確めいかく基準きじゅんはないとかんがえられる。
 
 ほん報告ほうこくでは、これらをまえたうえで、障害しょうがいしゃ差別さべつ定義ていぎかんして、また、合理ごうりてき配慮はいりょ定義ていぎをめぐる「不当ふとう差別さべつてき取扱とりあつかい」、「過重かじゅう負担ふたん」にかんして、法的ほうてき観点かんてんではなく、哲学てつがくてき観点かんてんから考察こうさつする。そのような思索しさくが、自治体じちたいにおいてあたらしく差別さべつ解消かいしょう条例じょうれい制定せいていするさいにおいても、有用ゆうようであるとかんがえられるからである。
 
 なお、ほん報告ほうこくは、直接ちょくせつ人物じんぶつ対象たいしょうとした研究けんきゅうではないため、倫理りんりてき配慮はいりょ不要ふようであるとかんがえる。



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