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平成24年4月に改正された解釈通知の人員配置基準について(解説)

平成へいせい24ねんがつ改正かいせいされた解釈かいしゃく通知つうち人員じんいん配置はいち基準きじゅんについて(解説かいせつ

平成へいせい24ねんがつ報酬ほうしゅう改定かいていあわせて、障害しょうがい福祉ふくしサービス事業じぎょうしょ基準きじゅん省令しょうれい解釈かいしゃく通知つうち改正かいせいされ、厚労省こうろうしょうHPに掲載けいさいされています。

平成へいせい24年度ねんど障害しょうがい福祉ふくしサービスとう報酬ほうしゅう改定かいていについて(厚生こうせい労働省ろうどうしょう障害しょうがい保健ほけん福祉ふくしHP)

基準きじゅん省令しょうれい解釈かいしゃく通知つうち事業じぎょうしょ管理かんりしゃ熟読じゅくどく必須ひっすです)

今回こんかい改正かいせいでは、ヘルパー事業じぎょうしょのサービス提供ていきょう責任せきにんしゃ要件ようけん緩和かんわがありました。よって、これまでサービス提供ていきょう責任せきにんしゃりなくなるからという理由りゆうでサービス提供ていきょうことわられていた障害しょうがいしゃは、もう1いろいろな事業じぎょうしょいてみれば、サービスがけられる可能かのうせいがあります。

WAMネットの事業じぎょうしょリストて、サービス利用りよう条件じょうけんいて、FAXふぁっくすとう一斉いっせいぜん事業じぎょうしょわせをおくるのが便利べんりです。利用りようしゃからの利用りようわせにたいして、事業じぎょうしょかなら回答かいとうしなくてはいけないまりになっています。

 

注目ちゅうもくてん以下いかしるします。

 

だいさん 居宅きょたく介護かいご重度じゅうど訪問ほうもん介護かいご同行どうこう援護えんごおよ行動こうどう援護えんご

└1 人員じんいんかんする基準きじゅん

└(8) 人員じんいん特例とくれい要件ようけんについて

└@ 指定してい居宅きょたく介護かいご事業じぎょうしゃが、指定してい重度じゅうど訪問ほうもん介護かいご指定してい同行どうこう援護えんごまた指定してい行動こうどう援護えんご事業じぎょうあわせておこな場合ばあい要件ようけん

└イ サービス提供ていきょう責任せきにんしゃ (p27

・・・ ただし、指定してい重度じゅうど訪問ほうもん介護かいご事業じぎょうしょ指定してい居宅きょたく介護かいご指定してい同行どうこう援護えんごまた指定してい行動こうどう援護えんご事業じぎょうあわせておこな場合ばあいのサービス提供ていきょう責任せきにんしゃ配置はいち基準きじゅんは、つぎのいずれかに該当がいとうする員数いんずうくこととする。(同上どうじょう

a  (2)の@の基準きじゅんのいずれかに該当がいとうする員数いんずう(ただし、(2)の@のアのcによりサービス提供ていきょう責任せきにんしゃ員数いんずう算出さんしゅつする場合ばあいにおいては、重度じゅうど訪問ほうもん介護かいご利用りようしゃが10にん以下いか場合ばあいかぎり、「指定してい重度じゅうど訪問ほうもん介護かいご利用りようしゃかずが40にんまたはそのはしすうすごとに1にん以上いじょう」にえて算出さんしゅつすることができるものとする。) ・・・

解説かいせつ

居宅きょたく介護かいご重度じゅうど訪問ほうもん介護かいごおこな事業じぎょうしょは、重度じゅうど訪問ほうもん介護かいご10にんまでは「利用りようしゃ40にんにサービス提供ていきょう責任せきにんしゃにん」の基準きじゅんえてOKです。これは交渉こうしょうはいった基準きじゅんです。

 

だいさん 居宅きょたく介護かいご重度じゅうど訪問ほうもん介護かいご同行どうこう援護えんごおよ行動こうどう援護えんご

└1 人員じんいんかんする基準きじゅん

└(8) 人員じんいん特例とくれい要件ようけんについて

└A 介護かいご保険ほけんとの関係かんけい (p28

介護かいご保険ほけんほう平成へいせいねん法律ほうりつだい123ごう)による指定してい訪問ほうもん介護かいごまた指定してい介護かいご予防よぼう訪問ほうもん介護かいご以下いかこのAにおいて「指定してい訪問ほうもん介護かいごとう」という。)の事業じぎょうおこなものが、指定してい居宅きょたく介護かいご指定してい重度じゅうど訪問ほうもん介護かいご指定してい同行どうこう援護えんごまた指定してい行動こうどう援護えんご以下いかこのAにおいて「指定してい居宅きょたく介護かいごとう」という。)の事業じぎょう同一どういつ事業じぎょうしょにおいてあわせておこな場合ばあいは、指定してい訪問ほうもん介護かいごとう事業じぎょうかか指定していけていることをもって、指定してい居宅きょたく介護かいごとう事業じぎょうかか基準きじゅんたしているものと判断はんだんし、指定していおこなってつかえないものとする。

この場合ばあいにおいて、当該とうがい事業じぎょうしょくべきサービス提供ていきょう責任せきにんしゃ員数いんずうは、つぎのいずれかに該当がいとうする員数いんずうくものとする。

ア 当該とうがい事業じぎょうしょにおける指定してい訪問ほうもん介護かいごとうおよ指定してい居宅きょたく介護かいごとう利用りようしゃすう合計ごうけいすうおうじて必要ひつようとされる員数いんずう以上いじょう平成へいせい25ねんがつ末日まつじつまでのあいだにおいて、当該とうがい事業じぎょうしょ介護かいご保険ほけんほう施行しこう規則きそくとう一部いちぶ改正かいせいする省令しょうれい平成へいせい24ねん厚生こうせい労働ろうどう省令しょうれいだい30ごう)の規定きていによる改正かいせいまえ基準きじゅんにより指定してい訪問ほうもん介護かいごとうのサービス提供ていきょう責任せきにんしゃ必要ひつようとなる員数いんずう計算けいさんしている場合ばあいについては、「利用りようしゃすう」を「サービス提供ていきょう時間じかんすうまた従業じゅうぎょうしゃかず」とえる。)

指定してい重度じゅうど訪問ほうもん介護かいごについては、@のアのaの基準きじゅん適用てきようし、員数いんずう算出さんしゅつするものとする。

イ 指定してい訪問ほうもん介護かいごとう指定してい居宅きょたく介護かいごとうのそれぞれの基準きじゅんにより必要ひつようとされる員数いんずう以上いじょう

なお、指定してい居宅きょたく介護かいごとうのサービス提供ていきょう責任せきにんしゃ指定してい訪問ほうもん介護かいごとうのサービス提供ていきょう責任せきにんしゃ兼務けんむすることはつかえない。

解説かいせつ

介護かいご保険ほけん障害しょうがいのヘルパー事業じぎょうしょおこなさいおな人員じんいんでいいという特例とくれい従来じゅうらいはきちんと通知つうち掲載けいさいされていなかったので、今回こんかいりました。

 

だいさん 居宅きょたく介護かいご重度じゅうど訪問ほうもん介護かいご同行どうこう援護えんごおよ行動こうどう援護えんご

└1 人員じんいんかんする基準きじゅん

└(8) 人員じんいん特例とくれい要件ようけんについて

└A 移動いどう支援しえん事業じぎょうとの兼務けんむについて (p29

サービス提供ていきょう責任せきにんしゃは、(2)のAにさだめるものであって、もっぱ指定してい居宅きょたく介護かいご事業じぎょう従事じゅうじするものをもっててなければならない。ただし、利用りようしゃたいする指定してい居宅きょたく介護かいご提供ていきょう支障ししょうがない場合ばあいは、同一どういつ敷地しきちないにある移動いどう支援しえん事業じぎょうほうだいじょうだい25ごう規定きていする移動いどう支援しえん事業じぎょうをいう。以下いかおなじ。)の職務しょくむ従事じゅうじすることができるものとする。

指定してい居宅きょたく介護かいご事業じぎょうしゃ移動いどう支援しえん事業じぎょう一体いったいてきおこな場合ばあい指定してい居宅きょたく介護かいご事業じぎょうしょくべきサービス提供ていきょう責任せきにんしゃ員数いんずうは、移動いどう支援しえん事業じぎょうわせた事業じぎょう規模きぼおうじて(2)の@の基準きじゅんのいずれかにより算出さんしゅつし、1以上いじょうりるものとする。

なお、指定してい同行どうこう援護えんご事業じぎょうしゃまた指定してい行動こうどう援護えんご事業じぎょうしゃ同一どういつ敷地しきちないに おいて移動いどう支援しえん事業じぎょう一体いったいてきおこな場合ばあい同様どうようとする。

また、指定してい重度じゅうど訪問ほうもん介護かいご事業じぎょうしゃ同一どういつ敷地しきちないにおいて移動いどう支援しえん事業じぎょう一体いったいてきおこな場合ばあいのサービス提供ていきょう責任せきにんしゃ配置はいち基準きじゅんは、Aのイのaまたはb(「指定してい居宅きょたく介護かいご指定してい同行どうこう援護えんごまた指定してい行動こうどう援護えんご」を「移動いどう支援しえん」にえるものとする。)のいずれかに該当がいとうする員数いんずうくものとする。

解説かいせつ

移動いどう支援しえん兼務けんむ場合ばあい通知つうちりました(いままではサービス提供ていきょう責任せきにんしゃ専任せんにんなので、移動いどう支援しえんれないという矛盾むじゅんがありました)。

 

だいさん 居宅きょたく介護かいご重度じゅうど訪問ほうもん介護かいご同行どうこう援護えんごおよ行動こうどう援護えんご

└1 人員じんいんかんする基準きじゅん

└(2) サービス提供ていきょう責任せきにんしゃ基準きじゅんだいじょうだいこう

└@ 配置はいち基準きじゅん (p18

ウ 事業じぎょう規模きぼについては、ぜんがつ平均へいきんもちいる。この場合ばあいぜんがつ平均へいきんは、れきがつごとのかず合算がっさんし、3でじょしてかずとする。なお、あらたに事業じぎょう開始かいしし、また再開さいかいした事業じぎょうしょにおいては、適切てきせつ方法ほうほうにより推定すいていするものとする。

エ 当該とうがい指定してい居宅きょたく介護かいご事業じぎょうしょ提供ていきょうする指定してい居宅きょたく介護かいごのうち、通院つういんとう乗降じょうこう介助かいじょ該当がいとうするもののみを利用りようしたもの当該とうがいがつにおける利用りようしゃかずについては、0.1人ひとりとして計算けいさんすること。

解説かいせつ

サービス提供ていきょう責任せきにんしゃ必要ひつよう員数いんずう計算けいさんするときに、利用りようしゃすうは3ヶ月かげつ平均へいきん計算けいさんに。通院つういんとう乗降じょうこう介助かいじょのみの利用りようしゃは0.1人ひとり計算けいさんに。

 

だいさん 居宅きょたく介護かいご重度じゅうど訪問ほうもん介護かいご同行どうこう援護えんごおよ行動こうどう援護えんご

└3 運営うんえいかんする基準きじゅん

└(16) 居宅きょたく介護かいご計画けいかく作成さくせいとう基準きじゅんだい26じょう) (p39

サービス提供ていきょう責任せきにんしゃ中心ちゅうしんてき業務ぎょうむである居宅きょたく介護かいご計画けいかく作成さくせいについて規定きていしたものであり、サービス提供ていきょう責任せきにんしゃは、指定してい特定とくてい相談そうだん支援しえん事業じぎょうしゃとう作成さくせいしたサービスとう利用りよう計画けいかくまえて、当該とうがい指定してい居宅きょたく介護かいご事業じぎょうしょ以外いがい保健ほけん医療いりょうサービスまたはその福祉ふくしサービスとうとの連携れんけいふくめ、居宅きょたく介護かいご計画けいかく原案げんあん作成さくせいし、居宅きょたく介護かいご計画けいかくもとづく支援しえん実施じっしするものである。 ・・・

解説かいせつ

施設しせつ入所にゅうしょ支援しえん個別こべつ支援しえん計画けいかく作成さくせいおなきぶりになっているので、相談そうだん支援しえん活用かつようした施設しせつ入所にゅうしょしゃ自立じりつ支援しえんで、この条項じょうこう以下いかのように活用かつようすることもできるとおもいます。

Q. 障害しょうがいしゃ団体だんたい入所にゅうしょ施設しせつ脳性のうせいまひしゃAさんを自立じりつ支援しえんちゅうですが、施設しせつ抵抗ていこうしておや意向いこう理由りゆうにその障害しょうがいしゃAさんの外出がいしゅつ禁止きんししました。どうすればいいでしょう?

A. 特定とくてい相談そうだん支援しえん指定していけている近隣きんりんけん障害しょうがいしゃ団体だんたい特定とくてい相談そうだん支援しえん事業じぎょうしょたのんで、その障害しょうがいしゃAさんが計画けいかく相談そうだん支援しえん契約けいやく特定とくてい相談そうだん支援しえん事業じぎょうしょむすべばいです。

サービスとう利用りよう計画けいかくに、施設しせつでのおおまかな支援しえん方法ほうほう(「毎週まいしゅう×かい外出がいしゅつ」や「パソコンをまなぶ」など)や地域ちいき移行いこう支援しえんのサービスを使つかうことをめばいです。入所にゅうしょ施設しせつは、その計画けいかく沿って個別こべつ支援しえん計画けいかくつくり、その計画けいかく沿って施設しせつ職員しょくいん支援しえんをしなくてはいけません。

権利けんり侵害しんがいおこなっている施設しせつ監督かんとく権限けんげん都道府県とどうふけんです。市町村しちょうそん都道府県とどうふけん綿密めんみつ相談そうだんし、都道府県とどうふけん協力きょうりょくて、都道府県とどうふけんによる指導しどうをちらつかせながら施設しせつ改善かいぜんしていってください。

 

 

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