障害福祉施策の改正のグランドデザイン解説
(先月号記事に大幅加筆)
厚生労働省障害保健福祉部は、障害福祉施策の大改正を行います。
精神・知的・身体の3障害のサービスを1つの法律に統合することや、ホームヘルプな ど在宅福祉を現在の施設と同様の義務的経費(注)にするかわりに国の補助は一定までに限定する、支給料の決定を市町村とは独立した「審査会」が行う、ほぼ全ての障害者にケアマネジメントの導入など、大きな改正を含んでいます。
10月12日の審議会障害部会で、厚生労働省は障害制度改正の厚生労働省案(グランドデザイン)を配布しました。
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現在の制度 |
改正案 |
施設経費 |
施設は義務的経費(かかった費用は必ず国と県が補助しなくてはならない) |
施設は義務的経費(かかった費用は必ず国と県が補助しなくてはならない) |
在宅経費 |
在宅は裁量的経費(予算を超える支出があった場合は、国や県は予算までしか補助しなくて良い。国庫補助が満額受けられない市町村がその不足分を負担する)
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在宅を義務的経費に(かかった費用は必ず国と県が補助しなくてはならない) |
財政負担割合 |
ホームヘルプなどは国50%県25%市町村25%だが、福祉工場や精神の社会復帰施設などは国50%県50%、更生施設は国50%市町村50%。
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全施策を国50%、県25%、市町村25%の負担割合などに統一(国と県は調整交付含む) |
ヘルパー時間の国基準 |
現在は国の基準なし |
国の基本的基準を障害に応じて3段階で作る(区分1〜3をホームヘルプ利用者にも適用)。 |
ヘルパーの時間数決定の方法 |
時間数決定は市町村の障害福祉担当部署が行う。
障害者は交渉して市町村の制度を伸ばしていくことが可能。 |
時間数決定は市町村とは独立した「審査会」が行う。(3000市町村で審査会が作られ、医師会や民生委員、学識経験者が委員につくことが想定される)。障害者は交渉ができなくなる |
ケアマネジメント |
ケアマネジメントは制度化されておらず、ヘルパーなどの時間数決定にケアマネジメントは義務化されていない。 |
ほぼ、全障害者がケアマネジメントを受け、ケアプランを作ってもらう。(自分でケアプランを作ることも可能だが、介護保険の前例のように限りなく0人に近い結果になる恐れも)。ケアプランを沿えてヘルパーなどの申請を行うことが義務付けられる。 |
費用負担 |
応能負担=同じサービスを使っても、所得に応じて、支払う自己負担が違う。ヘルパー制度は時間数×所得ごとの自己負担を支払う。ただし、所得に応じて月の上限があり、ヘルパーを長時間使っても費用負担が過大にならない。
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応益負担=介護保険同様、所得に関係なく同額を利用した量だけ(1時間あたり同額を)負担する。ただし、低所得者には減免措置(介護保険と同じ方法。なお、介護保険は非課税世帯は月2万4600円以上は負担しなくて良い。一般世帯は3万7200円が上限)。 |
ガイドヘルパー制度(移動介護) |
移動介護(ガイドヘルパー)は、身体介護や日常生活支援と同じ1類型。指定事業所には1時間4020円〜1530円が入る。利用者は自由に事業所を選べる。24時間の介護精度が出ていない市町村では、障害者団体が、24時間介護の必要な障害者に対して、1時間の移動介護の収入で、5時間の介護を提供して障害者が生きている例も。
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ガイドヘルパー制度は(社協など)特定の法人に委託され、その法人が直接実施する。(おそらく、ガイドヘルパーには800円〜1000円程度しか入らないと想定される)。
日常生活支援利用者のみは日常生活支援で外出を行うことに。
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精神障害者 |
支援費制度に入っていない |
支援費制度に入る |
「審査会」の問題 ヘルパー制度が今後伸びていかなくなる
この案には大きな問題が2つあります。
1番の問題は、ヘルパー時間は市町村が設置する独立機関の「審査会」が決めるという案です。
審査会の委員は3000市町村がそれぞれ決めますが、介護保険と同じような人選になります。つまり、医師会や看護協会や大学教 授が過半数になり、ここで決められた時間数は、24時間の介護が必要な1人暮らしの障害者で命にかかわる人が、市町村の部長や課長と交渉しても、決定時間をかえられません。厚生労働省は障害に応じて3段階の標準的な金額を示すとしており、「審査会」はこの水準を参考に時間数を決めていくことになります。3段階の最高水準でも、現在の国庫補助基準(3ランクある)の全身性障害者の月125時間(約20万円)から大きく変わるとは考えられません。
「審査会」の決定は、たとえば、市長や市議会与党でも変更できません。これでは、最重度の1人暮らしの障害者による時間数を伸ばす交渉は、一切できなくなり、ヘルパー時間数の低い地域は、永久にその水準から変更できなくなります。
30年以上の1人暮らしなどの全身性障害者の運動により日本の介護制度は改善されてきましたが、この制度が導入されると、今後は制度改善の運動はまったく出来なくなり、日本の介護保障制度水準は低迷固定化します。これは、すべての障害者にとって不幸なことになります。
(厚生省案には、審査会は、10月12日の審議会の資料1の6pの下の表、資料2の7p「審査会の設置等によ る支給決定の透明化」、資料3の7p、21行目「2)利用決定の透明化」の丸2、に出
ています。10月12日の配布資料は、ホームページ参照)
この案が通ると、これからヘルパー制度の水準の低い市町村に1人暮らしして介護制度 を伸ばす交渉を行う最重度障害者が、生活できなくなります。
日本のほとんどの地域では、まだ24時間介護保障はもちろん、24時間介護の必要 な1人暮らし障害者に対して、1日12時間保障も実現していません。
「審査会」は最大の問題点を持っています。
審議会障害部会11月12日資料より
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「審査会」の問題点
・審査会方式では、ヘルパー制度の水準の低い地域は、今後も低い水準のまま、固定化する。何十年も水準が低いまま改善しなくなる。
市町村で、ヘルパーなどの制度の水準が上がるときというのは、最重度の障害者の両親が入院するなど、緊急の事態に対し、当事者からの交渉が市町村に対して行われ、行政が緊急性を判断し、障害福祉担当の部課長が、議会や助役や首長を説得して、補正予算を組むなど、行政の内部主導で動かないと、大幅なアップはできないものである。このようにして、1人が長時間のサービスを利用開始すると、数年立てば、障害福祉担当課の職員も全員異動し、それがその市町村の決定水準となっていき、ほかの障害者も、介護がたくさん必要な状態になれば、個々人が自立して生活するのに必要な適正な時間数のヘルパー制度などが受けられるように変わる。これに対して、外部委員の審査会は、すでに決められている障害福祉の当初予算の範囲内でしか、サービス水準を決定できない。このため、サービス水準の低い地域では、永久に制度が改善されなくなる。
・審査会方式が導入されると、市町村が制度が伸ばせないい訳に「審査会で決まったから」を使うようになり、制度が伸びなくなる。
1970年代から、現在まで、障害者の運動は、全国で交渉を行い、市町村の制度を改善してきた。障害者の運動がなければ、現在のような障害ヘルパー制度はなかった。海外でも同様に、当事者による改善運動により制度は改善されてきた。北ヨーロッパでも障害者の運動によって24時間の介護が受けられるようになった。 しかし、審査会のような外部委員がヘルパー時間数決定権を持つようなシステムになると、障害者が市町村と交渉して制度を改善していくことが不可能になる。(福祉制度は、障害者1人が交渉して、制度を改善させれば、ほかの同じニーズを持つ障害者全員が制度を受けられるようになる)。しかし、審査会が導入されると、市町村の障害福祉担当課の課長や部長は、たとえ、非常に水準の低いサービスしか行っていなくて、障害者が困っていても、「審査会で決めることです」「審査会で決まったことですから」と逃げることができ、交渉ができなくなる。
障害者給付審査会についての対案
・審査会の権限は、ヘルパー時間数を増やすように暴力を使ったり、口利き、コネ、などによる、不正な時間数決定をなくすための行政監視機能・オンブズ機能に限定すべきである。
・ヘルパー時間数は市町村が責任を持って決め、審査会はその決定された時間数が同程度の環境の他の障害者と比べて飛びぬけて多くなりすぎていないかを見るだけに限定すべきである。また審査会はサービス利用計画に対する意見をつけるべきではない。
理由
・障害者個々人の生活実態を直接把握していない審査会が障害者個々人が生活可能なヘルパー時間数などを決定するのは不可能である。(介護保険審査会はかなりラフな決定しかできない)
・障害者の個々人の生活状況を直接見て聞いて把握する市町村が、サービス決定の責任を持つべきである。(障害ヘルパー制度は「大変な生活状況の障害者」にとっては、最後の砦である。無責任な外部の民間委員が机上の議論で決定した結果、その障害者の生活が維持できなくなり死亡したら、誰の責任になるのか。)
・市町村には「その障害者が自立して生活できる」ようにサービスをマネジメントして決定する責任がある。
・身寄りがないなどの、生活に困難をかかえる障害者は市町村の担当者に説明し、それによって、市町村は自らの責任でヘルパー時間数を決定している。審査会が優位にサービス時間を決定することになれば、市町村は障害者の命に対する責任をもてない。
・介護保険のような乱暴な決定方法では命にかかわる。介護保険は家族の介護の一部分を保険で肩代わりする理念の制度のため、障害制度のように「1人1人の障害者が自立して生活できるようにサービスを決定」される仕組みではない。介護保険の決定方法では、利用者の生活実態を見ないので、審査会による要介護認定の結果、サービスが余る利用者も多く出ている。逆に全く足りない結果になる場合もある。老人の大多数は、家族と同居や、現役のころの貯金があるので、足りなくても問題ないという制度設計になっている。(サービスが余る利用者はヘルパーを家政婦代わりに使ったり、タクシー代わりに使うなど不適切事例を発生させている)。このように審査会方式は問題である。
・支援費と介護保険の大きな違いは、支援費のヘルパー時間は、障害者のADLだけではなく、家族状況などにより、大きく時間数が違ってくる。同じADLでも1人暮らしの場合と大家族同居の障害者では生活を維持するのに必要なヘルパー時間は大きく違う。実際、1人暮らしの場合は最高24時間の介護も受けることがある。
・支援費のヘルパー時間は100人の利用者がいれば、100通りの決定を出す必要がある。介護保険は要介護1〜5と要支援の6段階だけ。
支援費の決定は、細かく利用者のことを把握していないと無理である。
・介護保険の審査会は最近は医師会も嫌がる仕事で、引き受け手がいない。このため、障害老人について無知な関係ない診療科の医者がいやいや委員になるといった実態で、審査会が機能していない。
・この上、支援費まで審査会を作るといっても、小規模市町村は委員を独自に集められない。介護保険の審査会の60分のうち、最後の5分を障害の審査会と名を変えて実施することになる。これでは障害者のことをわかっている委員による審査は不可能。
・審査会を広域連合や県に委託する方法では、現場から離れるので、ますます机上の議論になり、その障害者の生活実態にあった決定ができない。
・海外でも、市町村がヘルパー時間数を決定している。国民は、民間機関ではなく公的機関(自治体)が決定するほうが公平だと考えている。
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移動介護廃止
移動介護は地域生活支援事業(一般財源化)のガイドヘルプへ 全身性障害者は日常生活支援で外出も可能に
2番目の大きな問題としては、
移動介護がなくなり、知的・視覚・精神等の移動介護は1つの法人に委託されるガイドヘルプサービス(地域生活支援事業(一般財源化される可能性が極めて強い)の中の1メニュー)になります。一方、全身性障害者で日常生活支援類型の利用者は、日常生活支援(個別給付に残る)で外出できるように変わります。身体介護・家事援助利用の全身性障害者は日常生活支援を通常は使えませんのでどうなるかは不明です。知的・視覚障害者等と同様に、1つの法人に委託されるガイドヘルプ事業になる可能性もあります。また、市町村がコストの安い地域生活支援事業のガイドヘルプサービスだけを行い、日常生活支援での外出分を一切決定しないことも可能です。
これでは、支援費前の状況に逆戻りです。つまり、全国の9割の市町村でガイドヘルプは社協委託になります。時給800円〜1000円くらいの制度になるでしょう。
支援費実施前の、独占委託のサービスの悪い、暗黒の時代に戻ります。
24時間の介護が必要な1人暮らしの障害者が、1時間5030円の移動介護(夜間)を5〜7時間の介護に引き伸ばして、ぎりぎり生存している大阪やその他の全国各地の地域(24時間の介護保障が出来ていない地域)では、このままでは、それらの障害者の介護が受けられる時間数が足りなくなり、確実に死人が出ます。
(10月12日の審議会の資料1の12p、資料3の15p(移動介護はB障害者地域生活支援事業に入る)、資 料3の後半の、参考資料の35p、を参照)
ホームヘルプは「介護給付」に入り、舗装具などは「自立支援給付」に入りますが、ガイドヘルプ事業はリフトカーによる移送サービスなどと共に「地域生活支援事業」に入ります。「地域生活支援事業」は「介護給付」や「自立支援給付」に入らない、重要度の低い事業が寄せ集められることになっており、確実に一般財源化されると予想されています。また、一般財源化されない期間があっても、このような優先順位の低い事業は国では予算増は行われませんし、市町村でも予算増はほとんど不可能になります。
なお、きわめて重度の多動などの知的障害者・重度の精神障害者の場合は、個別給付で移動介護が行われることになっていますが、単価などは不明です。
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(改革のグランドデザインより)
新しい制度では、すべての障害施策が3つに再編されます。
1介護給付 |
ホームヘルプ・通所・ショート・重度障害者包括サービス・ケアホーム(ケア付グループホーム) |
障害者個々人へ給付 |
2自立支援給付 |
就労移行支援事業・要支援障害者雇用事業・グループホーム・自立支援事業(機能訓練・生活訓練)・補装具
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障害者個々人へ給付 |
3地域生活支援事業 |
ガイドヘルプ事業・リフト付福祉バス事業・相談支援事業・権利擁護事業・デイサービス(本人活動・生きがい)・手話通訳・訪問入浴・日常生活用具
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法人に一括補助 |
このように3つに分けたのには、以下の理由があると考えられます。障害者に介護保険が適用された時に、1の介護給付は介護保険と重なる部分、2の自立支援給付は障害者特有の横だしサービス、3の地域生活支援事業は(重要度が低いので)一般財源化になっても仕方のない事業という考え方であると読めます。実際に、3番は、メニュー事業として包括補助金として計画されています。なお、この事業の方式は、市町村との密接な関係のある特定の社会福祉法人や福祉公社などにだけ委託されるものなので、一般の民間事業所が委託を受けることはまずできません。東京や大阪などの一部の地域をのぞき、3000市町村のほとんどの地域では市町村社会福祉協議会など1箇所への委託となることが予想されます。
11月26日審議会障害部会資料より
ALSなどの包括
包括問題に関しても記述があります。これは、12月に出る、ホームヘルプの包括案とは別物で、ALSなどに対する全制度を包括して一定額で提供する制度です。現状では包括単価が決まっていないので、なんともいえない
案になっています。ALSや呼吸機利用者や重度の知的・精神障害者が想定された内容になっています。包括の単価が たとえば、月80万円になるとすると、当然、それに入らない脳性まひや頚損や筋ジスなどの24時間介護の必要な1人暮らしの全身性障害者は、この包括単価より低い単価までしか、時間数決定が出ないと思います。審査会委員へも、最初に市町村は当然、委員に対してそう説明をすると思われます。
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自己負担
課税世帯は月4万200円負担上限
非課税世帯で月2万4000円負担上限
年金2級のみの収入なら月1万5000円負担上限へ
障害者主要8団体の多くの団体が反対していることに自己負担の問題もあります。介護保険と同様に一律の自己負担を行うという案になっています。介護保険では自己負担1割(ホームヘルプの身体介護を日中使うと1時間4020円の1割の402円を負担)ですが、非課税世帯では月の費用負担上限2万4000円となっており、自己負担金がこれを超えた世帯は後日申請すれば還付されるシステムです。
11月26日の社会保障審議会・障害部会で厚生労働省が出した資料では、障害者の制度も、課税世帯は月4万200円負担上限、非課税世帯で月2万4000円負担上限、年金2級のみの収入なら月1万5000円負担上限となっています。また、障害制度も介護保険同様1割負担になります。
たとえば、身体介護型ヘルパーを毎日日中3回×1時間利用する場合、1日1206円、月に3万6180円の自己負担となります。親と同居の障害者で親が働いている(課税世帯の)場合は減免は受けられません。一方、1人暮らし1級年金などで非課税世帯であれば、2万4000円を超える自己負担は後日還付されます。2級年金でその他の収入がない場合(年80万以下の収入)の利用者の場合は1万5000円を超える自己負担は後日還付されます。
自己負担が大きくなると、親元の障害者などがホームヘルプサービスを利用しなくなり、親から自立しなくなるのではないかと懸念されています。しかし、不要不急の利用が抑制され、本当に必要なサービスに優先的に予算がまわるという効果もあります。
なお、生活保護者は費用負担無しになります。 (詳細は次ページ)
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11月26日 障害部会資料
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ホームヘルプにも障害程度区分類型
現状の支援費制度では、デイサービスや入所施設に障害程度区分1〜3がそれぞれのサービスごとに決められます。改正案では、全サービス共通の「新障害程度区分」3〜5区分が審査会によって決められます。
ホームヘルプには今まで障害程度区分はありませんでしたが、3〜5区分ごとの上限金額が決まります。最高ランクになっても、現状の全身性の125時間分(21万円)はかわらないと考えられます。(予算不足が今回の改正の主な理由のため)。なお、グランドデザイン案資料では、3区分という案になっていますが、最近になり、審議会では「3ないし5区分」というい方にかわっています。
なお、障害程度区分ごと標準的な金額を超えるサービスが必要であるというケアプランが作られた利用者は、審査会で審査され査定されます。つまり月125時間(と予想される)を越えるヘルパー利用者は全員、審査会で審査を受けます。さらに、サービス利用計画にも意見がつけられます。つまり、長時間介護利用者に対しては、「日中はデイサービスを使うように」「夜間はおしめをつけ巡回介護を使うように」といった意見がつき、市町村がそのとおり決定するということになります。
地方の制度の低い地域の障害者にとっては、制度が今後伸びていかなくなる可能性の高い、大変危険な案となっています。
障害施策の財政負担割合の統一と国庫補助基準
今までは、制度によって補助率がばらばらでしたが、今後はたとえば国50%、県25%、市町村25%など(国・県は調整交付金含む)に統一されます。これは介護保険と同じような仕組みです。介護保険に入る準備とも考えられます。
重度障害者の割合やサービス水準の格差に応じて調整交付を行うという案になっていますが、調整交付の規模や範囲は一切細かい案が出ていません。もし調整交付の規模が小さい場合は、現状の国庫補助基準を超える事業費は国は補助しません。義務的経費化は国庫補助の範囲の話です。(たとえば、全身性障害者の利用者が10人だけの村の場合、(月125時間=月約21万円×10人=)月210万円の範囲までしか国庫補助金は出ません。)
(次ページ図参照)
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今後のスケジュール
厚労省案では、今年度中に改正を決定し、17年度法改正、概算要求を行い、18年度から改正となっています。(移動介護は18年度からガイドヘルプ事業に変更)。
審議会障害部会11月12日資料より
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(*ホームヘルプなど在宅は18年度から新体制で完全実施。施設などは18年度から22年度にかけて徐々に移行)
以上のほかにも、さまざまな問題点があり、一つ一つは書ききれないのですが、このグランドデザインは原案通りでは認めるわけにはいかないと思います。主要な障害者8団体の中でも、「このままの案では法改正は不可能だ」という団体も多くあります。
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