労働基準法(7)@労働法
2017年 11月 19日2017年11月12日から 労働法<働く人を 守る きまり>に ついて 書いて います。
「労働条件に 関する トラブルで 困っていませんか(日本国内で 就労する 外国人の 方へ)」という パンフレットを 見ます。
きょうは 8回目です。
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「労働基準法<働く人を 守るための、いちばん 大切な きまり>」
(17)第89条:就業規則<働く きまり、給料の きまり、仕事を やめるときの きまりなど>
働く人が 10人以上 いる 会社は、就業規則を きめなければ なりません。
働く人が 10人以上 いる 会社は、就業規則を 役所に 教えなければ なりません。
就業規則は、働く人が いつでも 見ることが できるように しなければ なりません。
就業規則を 働く人に 伝えなければ なりません。
(18)第91条:制裁<ばつ>が 多く なりすぎないようにする きまり
就業規則の 中で、働く人が 悪い事をしたせいで、会社が 給料を 減らす きまりを つくる場合
・ 1回の ばつが、1日分の 給料の 半分より 多くなっては いけません。
・ 給料を 払う時に、ばつが 給料の 10%より 多くなっては いけません。
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外国語で みたい 人は http://yasashiinurse.blog.fc2.com/blog-entry-254.html に いってください。
by yasashiinurse
| 2017-11-19 17:12
| 労働法