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日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう (にほんこくけんぽう[1] 、にっぽんこくけんぽう、旧 きゅう 字体 じたい :日本 にっぽん 國憲 こっけん 󠄁法 ほう 、英 えい : Constitution of Japan )は、草案 そうあん 作成 さくせい から議会 ぎかい 審議 しんぎ まで一貫 いっかん してGHQ の統制 とうせい がおよんだ(後述 こうじゅつ [注釈 ちゅうしゃく 1] )現在 げんざい の日本 にっぽん における国家 こっか 形態 けいたい ・統治 とうち 組織 そしき 等 ひとし を規定 きてい している憲法 けんぽう 。
この憲法 けんぽう は国民 こくみん 主権 しゅけん ・基本 きほん 的 てき 人権 じんけん の尊重 そんちょう ・平和 へいわ 主義 しゅぎ の三 みっ つを基本 きほん 原理 げんり としており、その原理 げんり は特 とく に前文 ぜんぶん で明確 めいかく に宣言 せんげん されている。(法 ほう の前文 ぜんぶん はその法 ほう の目的 もくてき ・精神 せいしん を述 の べる文章 ぶんしょう であり、憲法 けんぽう 前文 ぜんぶん は憲法 けんぽう 制定 せいてい の由来 ゆらい と目的 もくてき ・決意 けつい などを表明 ひょうめい する例 れい が多 おお い[注釈 ちゅうしゃく 2] 。)
概要 がいよう
日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう は、法学部 ほうがくぶ 教授 きょうじゅ の芦部 あしべ 信喜 しき らの『憲法 けんぽう 』によると硬性 こうせい 憲法 けんぽう の一 ひと つであり、「ほとんどすべての国 くに の憲法 けんぽう は硬性 こうせい である」[注釈 ちゅうしゃく 3] 。百科 ひゃっか 事典 じてん によると日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう は「ブルジョア憲法 けんぽう 」・「民 みん 定 てい 憲法 けんぽう 」にも分類 ぶんるい される。
法学 ほうがく 修士 しゅうし ・社会 しゃかい 科学 かがく 科 か 教授 きょうじゅ の荻野 おぎの 雄 つよし [10] の学術 がくじゅつ 論文 ろんぶん によると、近代 きんだい ~現代 げんだい の国民 こくみん 主権 しゅけん では一般 いっぱん に、政治 せいじ 的 てき 権威 けんい は国民 こくみん に由来 ゆらい すると見 み なされている[注釈 ちゅうしゃく 4] 。日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう 前文 ぜんぶん にも「そもそも国政 こくせい は、国民 こくみん の厳粛 げんしゅく な信託 しんたく によるものであつて、その権威 けんい は国民 こくみん に由来 ゆらい し」ているとある。
この憲法 けんぽう 前文 ぜんぶん は、リンカーン大統領 だいとうりょう の言葉 ことば よりも明確 めいかく に「人民 じんみん による指導 しどう は人民 じんみん の代表 だいひょう 者 しゃ による指導 しどう 」であることを示 しめ している。ただし日本 にっぽん やアメリカ などの憲法 けんぽう が定 さだ める立憲 りっけん 主義 しゅぎ 下 した では、代表 だいひょう 者 しゃ の権力 けんりょく 乱用 らんよう は、人権 じんけん 保障 ほしょう と権力 けんりょく 分立 ぶんりつ (三権分立 さんけんぶんりつ )により防止 ぼうし されている。
この憲法 けんぽう は、4998の文字数 もじすう で構成 こうせい される[15] 。日本 にっぽん の法体 ほうたい 系 けい における最高 さいこう 法規 ほうき と明記 めいき され、この憲法 けんぽう の規定 きてい に違反 いはん する一切 いっさい の法令 ほうれい 等 とう が無効 むこう とされる(日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう 第 だい 10章 しょう )。
歴史 れきし 的 てき 概要 がいよう
憲法 けんぽう 改正 かいせい の指示 しじ とGHQ草案 そうあん の受 う け入 い れ要求 ようきゅう
日本 にっぽん 政府 せいふ が1945年 ねん 9月2日 にち に、民主 みんしゅ 主義 しゅぎ 的 てき 傾向 けいこう の復活 ふっかつ ・強化 きょうか と日本 にっぽん 国民 こくみん が自由 じゆう に表明 ひょうめい する意思 いし に従 したが っての平和 へいわ 的 てき 傾向 けいこう (平和 へいわ 主義 しゅぎ )を有 ゆう する責任 せきにん ある政府 せいふ の確立 かくりつ を柱 はしら とする日本 にっぽん 政府 せいふ の有 ゆう 条件 じょうけん 降伏 ごうぶく と日本 にっぽん 軍 ぐん の無条件 むじょうけん 降伏 ごうぶく を求 もと めたポツダム宣言 せんげん を受諾 じゅだく し、日本 にっぽん は連合 れんごう 国軍 こくぐん 総 そう 司令 しれい 部 ぶ (GHQ)の占領 せんりょう 下 か になった[16] [17] [18] 。ポツダム宣言 せんげん は日本 にっぽん 軍 ぐん の無条件 むじょうけん 降伏 ごうぶく を要求 ようきゅう しているだけであり、日本 にっぽん 政府 せいふ には有 ゆう 条件 じょうけん 降伏 ごうぶく を求 もと めている[16] [17] [18] 。米国 べいこく 側 がわ も、国務省 こくむしょう 覚書 おぼえがき では有 ゆう 条件 じょうけん 降伏 ごうぶく という位置 いち づけをしている[16] [17] [18] 。
1945年 ねん 11月 、GHQはポツダム宣言 せんげん 実行 じっこう のために必要 ひつよう だとして当時 とうじ の幣 ぬさ 原 はら 喜重郎 きじゅうろう 内閣 ないかく に対 たい し憲法 けんぽう 改正 かいせい を指示 しじ した[19] 。しかし、憲法 けんぽう 学者 がくしゃ の美濃部 みのべ 達吉 たつきち と佐々木 ささき 惣一 そういち はポツダム宣言 せんげん には憲法 けんぽう 改正 かいせい を要求 ようきゅう する条項 じょうこう はなく、大正 たいしょう デモクラシー の復活 ふっかつ ・強化 きょうか で要求 ようきゅう に答 こた えられるとして憲法 けんぽう 改正 かいせい に反対 はんたい した[16] [20] [21] [22] 。
1946年 ねん 2月 がつ 、日本 にっぽん 政府 せいふ が改正 かいせい 案 あん をGHQに提出 ていしゅつ すると、GHQはそれを拒否 きょひ し、自 みずか ら1週間 しゅうかん で作 つく った草案 そうあん を受 う け入 い れるよう日本 にっぽん 政府 せいふ に厳 きび しく迫 せま った[16] [23] [24] 。産経新聞 さんけいしんぶん によると、官邸 かんてい 周辺 しゅうへん にB29爆撃 ばくげき 機 き を飛 と ばし、「われわれは戸外 こがい で原子力 げんしりょく の起 お こす暖 だん を楽 たの しんでいるのです」と言 い って威嚇 いかく した[24] 。日本 にっぽん 政府 せいふ はこれを受 う け入 い れると決定 けってい し、日本語 にほんご 訳 やく したものを政府 せいふ 案 あん として公表 こうひょう した[23] 。
独立 どくりつ 国 こく の憲法 けんぽう はその国 くに の議会 ぎかい や政府 せいふ 、国民 こくみん の自由 じゆう 意思 いし によって作 つく られる[16] [25] [26] 。したがって、外国 がいこく に占領 せんりょう されているような時期 じき にはつくるべきものでない[16] [25] [26] 。それゆえ、戦時 せんじ 国際 こくさい 法 ほう は占領 せんりょう 軍 ぐん は被 ひ 占領 せんりょう 地 ち の現行 げんこう 法規 ほうき を尊重 そんちょう すべきとしている[注釈 ちゅうしゃく 5] [25] [27] [28] 。同 おな じ考 かんが えから占領 せんりょう 軍 ぐん がその国 くに の憲法 けんぽう を変 か えることは国際 こくさい 慣習 かんしゅう 法 ほう で禁止 きんし されている[29] 。しかし、日本 にっぽん 政府 せいふ は日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう を現在 げんざい も有効 ゆうこう なものとして扱 あつか っている[30] 。
同 おな じ考 かんが えからフランス は、1958年 ねん 制定 せいてい のフランス憲法 けんぽう 第 だい 89条 じょう 第 だい 5項 こう で「領土 りょうど が侵 おか されている場合 ばあい 、改正 かいせい 手続 てつづき に着手 ちゃくしゅ し、またはこれを追求 ついきゅう することができない」と規定 きてい している[33] [34] [35] 。日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう と同 おな じく占領 せんりょう 下 か にあったドイツ では憲法 けんぽう ではなく基本 きほん 法 ほう として作 つく られた[36] [37] 。このボン基本 きほん 法 ほう は第 だい 146条 じょう で「ドイツ国民 こくみん が自由 じゆう な決定 けってい によって決議 けつぎ する憲法 けんぽう が施行 しこう される日 ひ に、その効力 こうりょく を失 うしな う。」と規定 きてい した[37] [38] [39] [40] 。それゆえ、成立 せいりつ 過程 かてい からして日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう は無効 むこう であり、新 あら たな憲法 けんぽう は大日本帝国 だいにっぽんていこく 憲法 けんぽう を改正 かいせい して作 つく るべきという議論 ぎろん が根強 ねづよ く存在 そんざい する(日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう 無効 むこう 論 ろん )[16] [26] [36] [37] 。
日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう 無効 むこう 論 ろん では、日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう が無効 むこう であっても、その下 した に成立 せいりつ する法律 ほうりつ や判決 はんけつ が無効 むこう とならないよう対策 たいさく されている[26] [41] [42] [43] [18] 。例 たと えば、ほとんどの無効 むこう 論 ろん は、推定 すいてい 有効 ゆうこう という公法 こうほう 学 がく の考 かんが え方 かた を使 つか って日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう の下 した に成立 せいりつ する法律 ほうりつ や判決 はんけつ が有効 ゆうこう だとしている[26] [41] [42] [43] 。また、推定 すいてい 有効 ゆうこう と同等 どうとう 程度 ていど に有力 ゆうりょく な講和 こうわ 条約 じょうやく 説 せつ においては日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう は大日本帝国 だいにっぽんていこく 憲法 けんぽう 第 だい 14条 じょう に基 もと づく講和 こうわ 条約 じょうやく として有効 ゆうこう であり、「憲法 けんぽう として」のみ無効 むこう だとする[18] 。
推定 すいてい 有効 ゆうこう とは、本来 ほんらい 、無効 むこう な法令 ほうれい であっても、一旦 いったん 、形式 けいしき 的 てき に有効 ゆうこう な法令 ほうれい として成立 せいりつ した以上 いじょう は、それを真 しん に有効 ゆうこう なものだと認識 にんしき する立法 りっぽう 機関 きかん などの善意 ぜんい (真実 しんじつ を知 し らない)の第三者 だいさんしゃ の法律 ほうりつ の制定 せいてい や判決 はんけつ などの行為 こうい まで無効 むこう の効力 こうりょく はおよばないという考 かんが え方 かた であり、民法 みんぽう における無効 むこう と取 と り消 け し の違 ちが いに着目 ちゃくもく して、善意 ぜんい の第三者 だいさんしゃ の行為 こうい は取 と り消 け すことができるとする場合 ばあい もある[26] [36] [42] [43] 。
統制 とうせい された議会 ぎかい 審議 しんぎ
政府 せいふ 案 あん が公表 こうひょう されると、衆議院 しゅうぎいん 議員 ぎいん 総 そう 選挙 せんきょ が実施 じっし された[21] 。この選挙 せんきょ はGHQ草案 そうあん をもとにした政府 せいふ 案 あん (3月 がつ 6日 にち 案 あん )に対 たい する国民 こくみん 投票 とうひょう の役割 やくわり を果 は たせさせようとして行 おこな われたものだったが、国民 こくみん の第 だい 一 いち の関心 かんしん は当面 とうめん の生活 せいかつ の安定 あんてい にあり、憲法 けんぽう 問題 もんだい に対 たい する関心 かんしん はほとんどなかった[16] [20] [44] 。
なお、1946年 ねん 1月 がつ 4日 にち にGHQは公職 こうしょく 追放 ついほう 指令 しれい を出 だ していた[45] 。そのため、この選挙 せんきょ のときは現職 げんしょく 議員 ぎいん の83%は公職 こうしょく 追放 ついほう により立候補 りっこうほ できなかった[45] 。新 あら たに立候補 りっこうほ しようとした者 もの のうち、93名 めい は公職 こうしょく 追放 ついほう され、立候補 りっこうほ できなかった[45] 。さらに、5月から7月 がつ にかけて議会 ぎかい 審議 しんぎ 中 ちゅう にも、貴族 きぞく 院 いん 議員 ぎいん 172名 めい 、衆議院 しゅうぎいん 議員 ぎいん 10名 めい が公職 こうしょく 追放 ついほう された[45] 。
また、当時 とうじ 、プレスコード によりあらゆる出版 しゅっぱん 物 ぶつ がGHQによる事前 じぜん 検閲 けんえつ の対象 たいしょう となった[20] [46] 。特 とく に「GHQが日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう を起草 きそう したことへの言及 げんきゅう と成立 せいりつ での役割 やくわり への批判 ひはん 」を行 おこな うことはかたく禁 きん じられた[20] [46] 。
このような状況 じょうきょう の中 なか で政府 せいふ 案 あん は6月 がつ から10月 にかけて帝国 ていこく 議会 ぎかい で審議 しんぎ された[21] 。議会 ぎかい 審議 しんぎ では、日本 にっぽん 側 がわ による修正 しゅうせい には全 すべ てGHQの承認 しょうにん が必要 ひつよう だった[26] 。さらに、議会 ぎかい 審議 しんぎ 中 ちゅう にもGHQによる修正 しゅうせい 命令 めいれい が続 つづ けられ、逆 さか らうことができなかった[26] 。このような議会 ぎかい 審議 しんぎ では、主 おも に衆議院 しゅうぎいん 憲法 けんぽう 改正 かいせい 特別 とくべつ 委員 いいん 会 かい 小 しょう 委員 いいん 会 かい の審議 しんぎ を通 つう じて若干 じゃっかん の修正 しゅうせい が行 おこな われた[21] 。
例 たと えば、原案 げんあん の前文 ぜんぶん には「ここに国民 こくみん の総意 そうい が至高 しこう なものであることを宣言 せんげん し」とあったが、国民 こくみん 主権 しゅけん を明記 めいき せよというGHQの指示 しじ があり「ここに主権 しゅけん が国民 こくみん に存 そん することを宣言 せんげん し」と修正 しゅうせい された[16] [21] [25] [47] 。この小 しょう 委員 いいん 会 かい の審議 しんぎ は秘密 ひみつ 会 かい として開 ひら かれ、議事 ぎじ 録 ろく も1995年 ねん まで秘密 ひみつ された[48] [49] 。
また、第 だい 9条 じょう 第 だい 2項 こう の冒頭 ぼうとう に「前項 ぜんこう の目的 もくてき を達 たっ するため」を加 くわ えるいわゆる芦田 あしだ 修正 しゅうせい 案 あん が提示 ていじ されると、自衛 じえい 戦力 せんりょく が肯定 こうてい されたと解釈 かいしゃく した極東 きょくとう 委員 いいん 会 かい は貴族 きぞく 院 いん 帝国 ていこく 憲法 けんぽう 改正 かいせい 案 あん 特別 とくべつ 委員 いいん 小 しょう 委員 いいん 会 かい での審議 しんぎ のさいにGHQを通 つう じて文民 ぶんみん 条項 じょうこう の追加 ついか を指示 しじ し、その通 とお りに修正 しゅうせい することで芦田 あしだ 修正 しゅうせい 案 あん が承認 しょうにん された[21] [50] [51] [52] 。この小 しょう 委員 いいん 会 かい の審議 しんぎ では議員 ぎいん 以外 いがい の傍聴 ぼうちょう は認 みと められず、議事 ぎじ 録 ろく は1996年 ねん まで秘密 ひみつ にされた[53] [54] 。
このほか普通 ふつう 選挙 せんきょ に関 かん する条文 じょうぶん の修正 しゅうせい などGHQ側 がわ の指示 しじ に基 もと づく修正 しゅうせい が行 おこな われた[21] 。このような若干 じゃっかん の修正 しゅうせい を経 へ て、日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう は貴族 きぞく 院 いん と衆議院 しゅうぎいん で賛成 さんせい 多数 たすう により採択 さいたく された[21] 。
その後 ご 、日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう は1946年 ねん 11月3日 にち に公布 こうふ され、翌年 よくねん 5月3日 にち に施行 しこう された。
日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう の理念 りねん ・基本 きほん 原理 げんり
日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう の理念 りねん
日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう の三 みっ つの基本 きほん 原理 げんり (詳細 しょうさい 後述 こうじゅつ )の根底 こんてい には、「個人 こじん の尊厳 そんげん 」(第 だい 13条 じょう )の理念 りねん があるとする学説 がくせつ がある。
樋口 ひぐち 陽一 よういち の1992年 ねん の著述 ちょじゅつ では、ジョン・ロック の思想 しそう (国民 こくみん の信託 しんたく による国政 こくせい )では人権 じんけん 思想 しそう の根 ね もとには個人 こじん の尊厳 そんげん があり、ロックの思想 しそう によれば日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう の三 さん 大 だい 原理 げんり の根底 こんてい に個人 こじん の尊厳 そんげん の理念 りねん がある、とされている。
また、芦部 あしべ 信喜 しき の2007年 ねん の著述 ちょじゅつ では、国民 こくみん 主権 しゅけん と基本 きほん 的 てき 人権 じんけん はともに「人間 にんげん の尊厳 そんげん 」という最 もっと も根本 こんぽん 的 てき な原理 げんり に由来 ゆらい する、とされている。
宮澤 みやざわ 俊 しゅん 義 よし は、個人 こじん の尊厳 そんげん を基本 きほん 原理 げんり として三 さん 大 だい 原理 げんり を示 しめ した(詳細 しょうさい 後述 こうじゅつ )。
日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう の三 さん 大 だい 原理 げんり と目的 もくてき
日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう には基本 きほん 的 てき 人権 じんけん の尊重 そんちょう ・国民 こくみん 主権 しゅけん (民主 みんしゅ 主義 しゅぎ )・平和 へいわ 主義 しゅぎ の三 みっ つの基本 きほん 原理 げんり (日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう の三 さん 大 だい 原理 げんり )があるとする学説 がくせつ がある。この説 せつ の起 お こりは、制定 せいてい された日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう に対 たい して宮澤 みやざわ が理論 りろん 的 てき ・体系 たいけい 的 てき な基礎 きそ づけを考案 こうあん したことである。宮澤 みやざわ は日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう の基本 きほん 原理 げんり を「個人 こじん の尊厳 そんげん 」に求 もと め、そこから導出 どうしゅつ される原理 げんり として、「基本 きほん 的 てき 人権 じんけん 尊重 そんちょう 」、「国民 こくみん 主権 しゅけん 」、「平和 へいわ 国家 こっか 」を示 しめ した。宮澤 みやざわ のこの考案 こうあん は、戦後 せんご 日本 にっぽん の憲法 けんぽう 学 がく の礎 いしずえ となった。
また宮澤 みやざわ は、日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう の目的 もくてき についても述 の べている。宮澤 みやざわ の1947年 ねん の著述 ちょじゅつ によると、日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう は、ポツダム宣言 せんげん の条項 じょうこう を履行 りこう し、民主 みんしゅ 政治 せいじ の確立 かくりつ および平和 へいわ 国家 こっか の建設 けんせつ を行 おこな うことを、その目的 もくてき とする、とされている。宮澤 みやざわ の1959年 ねん の著述 ちょじゅつ では、個人 こじん の尊厳 そんげん については、第 だい 13条 じょう の個人 こじん の尊重 そんちょう と同意 どうい であり、個人 こじん 主義 しゅぎ の原理 げんり を表現 ひょうげん しており、基本 きほん 的 てき 人権 じんけん の概念 がいねん はこの個人 こじん 主義 しゅぎ に立脚 りっきゃく する、とされている。
平和 へいわ 主義 しゅぎ (戦争 せんそう 放棄 ほうき )
平和 へいわ 主義 しゅぎ とは、平和 へいわ 状態 じょうたい を至上 しじょう の価値 かち とし、暴力 ぼうりょく や軍事 ぐんじ を否定 ひてい し、いかなる紛争 ふんそう も、合議 ごうぎ と協調 きょうちょう によって対応 たいおう しようとするものである。憲法 けんぽう 前文 ぜんぶん の「政府 せいふ の行為 こうい によって再 ふたた び戦争 せんそう の惨禍 さんか が起 お こることのないようにすることを決意 けつい 」という文章 ぶんしょう とともに、恒久 こうきゅう 的 てき 平和 へいわ を志向 しこう し、政府 せいふ (国 くに )による戦争 せんそう 行為 こうい の再発 さいはつ を防止 ぼうし するという要素 ようそ を日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう に含 ふく ませている[61] 。また、これらの平和 へいわ 主義 しゅぎ 的 てき 理念 りねん を、日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう 第 だい 9条 じょう で具体 ぐたい 化 か している[62] 。9条 じょう 1項 こう で「国際 こくさい 平和 へいわ の誠実 せいじつ な希求 ききゅう 、国際 こくさい 紛争 ふんそう を解決 かいけつ する手段 しゅだん としての武力 ぶりょく による威嚇 いかく やその行使 こうし を永久 えいきゅう に放棄 ほうき 」するとし、2項 こう で「軍隊 ぐんたい その他 た の戦力 せんりょく の不 ふ 保持 ほじ 、交戦 こうせん 権 けん の否認 ひにん 」を規定 きてい している。正式 せいしき には以下 いか の通 とお りである。
第 だい 二 に 章 しょう 戦争 せんそう の放棄 ほうき
第 だい 九 きゅう 条 じょう 日本 にっぽん 国民 こくみん は、正義 せいぎ と秩序 ちつじょ を基調 きちょう とする国際 こくさい 平和 へいわ を誠実 せいじつ に希求 ききゅう し、国権 こっけん の発動 はつどう たる戦争 せんそう と、武力 ぶりょく による威嚇 いかく 又 また は武力 ぶりょく の行使 こうし は、国際 こくさい 紛争 ふんそう を解決 かいけつ する手段 しゅだん としては、永久 えいきゅう にこれを放棄 ほうき する。
② 前項 ぜんこう の目的 もくてき を達 たっ するため、陸海空 りくかいくう 軍 ぐん その他 た の戦力 せんりょく は、これを保持 ほじ しない。国 くに の交戦 こうせん 権 けん は、これを認 みと めない。
憲法 けんぽう 9条 じょう の解釈 かいしゃく について学説 がくせつ には、「国際 こくさい 紛争 ふんそう を解決 かいけつ する手段 しゅだん 」ではない戦争 せんそう というものはありえず憲法 けんぽう 9条 じょう 第 だい 1項 こう で全 すべ ての戦争 せんそう が放棄 ほうき されていると解釈 かいしゃく する立場 たちば (峻別 しゅんべつ 不能 ふのう 説 せつ )[63] 、憲法 けんぽう 9条 じょう 第 だい 1項 こう の規定 きてい は「国際 こくさい 紛争 ふんそう を解決 かいけつ する手段 しゅだん 」としての戦争 せんそう 放棄 ほうき を定 さだ めたもので自衛 じえい 戦争 せんそう までは放棄 ほうき されていないが、憲法 けんぽう 9条 じょう 第 だい 2項 こう で戦力 せんりょく の不 ふ 保持 ほじ と交戦 こうせん 権 けん の否認 ひにん が定 さだ められた結果 けっか として全 すべ ての戦争 せんそう が放棄 ほうき されたと解釈 かいしゃく する立場 たちば (遂行 すいこう 不能 ふのう 説 せつ )[64] 、憲法 けんぽう 9条 じょう 第 だい 1項 こう の規定 きてい は「国際 こくさい 紛争 ふんそう を解決 かいけつ する手段 しゅだん 」としての戦争 せんそう 放棄 ほうき を定 さだ めたものであり自衛 じえい 戦争 せんそう までは放棄 ほうき されておらず、憲法 けんぽう 9条 じょう 第 だい 2項 こう においても自衛 じえい 戦争 せんそう 及 およ び自衛 じえい のための戦力 せんりょく は放棄 ほうき されていないとする立場 たちば (限定 げんてい 放棄 ほうき 説 せつ )[65] がある[66] 。このうち限定 げんてい 放棄 ほうき 説 せつ は、憲法 けんぽう 9条 じょう は自衛 じえい 戦争 せんそう を放棄 ほうき しておらず自衛 じえい 戦争 せんそう のための「戦力 せんりょく 」も保持 ほじ しうると解釈 かいしゃく する[65] 。
これに対 たい して政府 せいふ 見解 けんかい は、以下 いか のように解釈 かいしゃく している。
「憲法 けんぽう 9条 じょう 第 だい 2項 こう は『戦力 せんりょく 』の保持 ほじ を禁止 きんし しているという解釈 かいしゃく のもと、これは自衛 じえい のための必要 ひつよう 最小 さいしょう 限度 げんど の実力 じつりょく を保持 ほじ することを禁止 きんし する趣旨 しゅし のものではなく、これを超 こ える実力 じつりょく を保持 ほじ することを禁止 きんし する趣旨 しゅし である[67] [68] [69] 」
「交戦 こうせん 権 けん を伴 ともな う自衛 じえい 戦争 せんそう と個別 こべつ 的 てき 自衛 じえい 権 けん に基 もと づく自衛 じえい 行動 こうどう とは別 べつ 概念 がいねん で、後者 こうしゃ については憲法 けんぽう 上 じょう 許容 きょよう されている[70] [71] 」
例 れい として、以下 いか の国会 こっかい 答弁 とうべん がある[71] [72] 。
自衛 じえい 戦争 せんそう の
際 さい の
交戦 こうせん 権 けん というのも、
自衛 じえい 戦争 せんそう におけるこのような
意味 いみ の
交戦 こうせん 権 けん というふうに
考 かんが えています。このような
交戦 こうせん 権 けん は、
憲法 けんぽう 九 きゅう 条 じょう 二 に 項 こう で
認 みと めないものと
書 か かれているところでございます。
一方 いっぽう 、
自衛 じえい 行動 こうどう と
申 もう しますのは、
我 わ が
国 くに が
憲法 けんぽう 九 きゅう 条 じょう のもとで
許容 きょよう される
自衛 じえい 権 けん の
行使 こうし として
行 おこな う
武力 ぶりょく の
行使 こうし をその
内容 ないよう とするものでございまして、これは
外国 がいこく からの
急迫 きゅうはく 不正 ふせい の
武力 ぶりょく 攻撃 こうげき に
対 たい して、ほかに
有効 ゆうこう 、
適切 てきせつ な
手段 しゅだん がない
場合 ばあい に、これを
排除 はいじょ するために
必要 ひつよう 最小限 さいしょうげん の
範囲 はんい 内 ない で
行 おこな われる
実力 じつりょく 行使 こうし でございます。
— 平成 へいせい 11年 ねん 3月 がつ 15日 にち 参議院 さんぎいん 外交 がいこう 防衛 ぼうえい 委員 いいん 会 かい 、秋山 あきやま 收 おさむ 内閣 ないかく 法制 ほうせい 局 きょく 第 だい 一 いち 部長 ぶちょう
個別 こべつ 的 てき 自衛 じえい 権 けん に
基 もと づく
我 わ が
国 くに を
防衛 ぼうえい するために
必要 ひつよう 最小 さいしょう 限度 げんど の
自衛 じえい 行動 こうどう というものは
憲法 けんぽう が
否定 ひてい していないということを
申 もう し
上 あ げたのでございまして、いわゆる
戦争 せんそう の
三 さん 分類 ぶんるい による
自衛 じえい 戦争 せんそう ができるんだということを
申 もう し
上 あ げたわけではないと。
自衛 じえい 戦争 せんそう という
場合 ばあい には
当然 とうぜん 交戦 こうせん 権 けん が
伴 ともな うんでしょうけれども、
先 さき ほど
我 わ が
国 くに がなし
得 え ると
申 もう し
上 あ げましたのは、
自衛 じえい 戦争 せんそう という
意味 いみ よりももう
少 すこ し
縮減 しゅくげん された、あるいは
次元 じげん の
異 こと なる
個別 こべつ 的 てき 自衛 じえい 権 けん に
基 もと づく
自衛 じえい 行動 こうどう というふうにおき
取 きと りいただきたいと
思 おも います。
— 平成 へいせい 11年 ねん 9月 がつ 13日 にち 参議院 さんぎいん 予算 よさん 委員 いいん 会 かい 、大森 おおもり 政 まさし 輔内閣 ないかく 法制 ほうせい 局 きょく 長官 ちょうかん
平和 へいわ 主義 しゅぎ という言葉 ことば は多義 たぎ 的 てき である。法 ほう を離 はな れた個人 こじん の信条 しんじょう などの文脈 ぶんみゃく における平和 へいわ 主義 しゅぎ は(一切 いっさい の)争 あらそ いを好 この まない態度 たいど を意味 いみ することが多 おお い。一方 いっぽう で、憲法 けんぽう 理念 りねん としての平和 へいわ 主義 しゅぎ は、平和 へいわ に価値 かち を置 お き、その維持 いじ と擁護 ようご に政府 せいふ が努力 どりょく を払 はら うことを意味 いみ することが多 おお い。日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう における平和 へいわ 主義 しゅぎ は、通常 つうじょう の憲法 けんぽう 理念 りねん としての平和 へいわ 主義 しゅぎ に加 くわ えて、戦力 せんりょく の放棄 ほうき が平和 へいわ に繋 つな がるとする絶対 ぜったい 平和 へいわ 主義 しゅぎ として理解 りかい されることがある。これは、第 だい 二 に 次 じ 世界 せかい 大戦 たいせん での敗戦 はいせん と疲弊 ひへい の記憶 きおく 、終戦 しゅうせん 後 ご の平和 へいわ を求 もと める国内 こくない 世論 せろん 、形式 けいしき 文理 ぶんり 上 じょう 、憲法 けんぽう 前文 ぜんぶん と第 だい 9条 じょう が一切 いっさい の戦力 せんりょく ・武力 ぶりょく 行使 こうし を放棄 ほうき したと解釈 かいしゃく できること、第 だい 二 に 次 じ 世界 せかい 大戦 たいせん 以降 いこう 日本 にっぽん が武力 ぶりょく 紛争 ふんそう に直接 ちょくせつ 巻 ま き込 こ まれることがなかったことによって支 ささ えられた、世界 せかい 的 てき にも希有 けう な平和 へいわ 主義 しゅぎ だとされる。この絶対 ぜったい 平和 へいわ 主義 しゅぎ については、安全 あんぜん 保障 ほしょう の観点 かんてん が皆無 かいむ なのではないかという意見 いけん がある一方 いっぽう で、世界 せかい に先 さき んじて日本 にっぽん が絶対 ぜったい 平和 へいわ 主義 しゅぎ の旗 はた 振 ふ り役 やく となり、率先 そっせん して世界 せかい を非 ひ 武装 ぶそう の方向 ほうこう に転換 てんかん していこうと努力 どりょく することが、より持続 じぞく 可能 かのう な安全 あんぜん 保障 ほしょう であるとの意見 いけん がある。なお、これらとは別 べつ に自衛 じえい 権 けん は自明 じめい の理 り であり、自衛 じえい 権 けん の行使 こうし は戦争 せんそう には該当 がいとう しないとする意見 いけん がある。[要 よう 出典 しゅってん ]
上記 じょうき の議論 ぎろん から、日本 にっぽん 政府 せいふ が編成 へんせい した防衛 ぼうえい 省 しょう (旧 きゅう :防衛庁 ぼうえいちょう )の管轄 かんかつ 下 か にある防衛 ぼうえい 組織 そしき である自衛隊 じえいたい (陸上 りくじょう 自衛隊 じえいたい 、海上 かいじょう 自衛隊 じえいたい 、航空 こうくう 自衛隊 じえいたい )は外国 がいこく からは事実 じじつ 上 じょう の軍隊 ぐんたい (陸軍 りくぐん 、海軍 かいぐん 、空軍 くうぐん )と認識 にんしき されており憲法 けんぽう 違反 いはん とする学説 がくせつ もあるが、日本 にっぽん 政府 せいふ の見解 けんかい では「自衛隊 じえいたい は戦力 せんりょく には該当 がいとう せず、憲法 けんぽう 上 じょう 許容 きょよう されている」としている[73] 。2023年 ねん 3月 がつ 現在 げんざい 、最高裁判所 さいこうさいばんしょ による憲法 けんぽう 判断 はんだん は下 くだ されていない。
原本 げんぽん
日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう 原本 げんぽん 「上諭 じょうゆ 」(1頁 ぺーじ 目 め )
日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう 原本 げんぽん 「御名 ぎょめい 御璽 ぎょじ と大臣 だいじん の副署 ふくしょ 」(2頁 ぺーじ 目 め )
日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう 原本 げんぽん 「大臣 だいじん の副署 ふくしょ 」「前文 ぜんぶん 」(3頁 ぺーじ 目 め )
日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう の原本 げんぽん は、国立 こくりつ 公文書 こうぶんしょ 館 かん に保管 ほかん されており、不定期 ふていき に公開 こうかい されている[74] 。
日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう の構成 こうせい
日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう の本文 ほんぶん は、11章 しょう 103条 じょう から構成 こうせい されている。大別 たいべつ して、人権 じんけん 規定 きてい 、統治 とうち 規定 きてい 、憲法 けんぽう 保障 ほしょう の三 みっ つからなる。とくに、第 だい 3章 しょう の人権 じんけん 規定 きてい には「人権 じんけん カタログ」という別称 べっしょう がある[75] 。
日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう は、本文 ほんぶん の他 ほか に、上諭 じょうゆ と前文 ぜんぶん が備 そな わっている。
上諭 じょうゆ は 、あくまで単 たん なる公布 こうふ 文 ぶん であって憲法 けんぽう の構成 こうせい 内容 ないよう ではない 。しかし、制定 せいてい 法理 ほうり との関係 かんけい で問題 もんだい となり、注目 ちゅうもく される。この上諭 じょうゆ には、「日本 にっぽん 国民 こくみん の総意 そうい に基 もとづ いて」という国民 こくみん 主権 しゅけん 的 てき 文言 もんごん と、天皇 てんのう 主権 しゅけん の帝国 ていこく 憲法 けんぽう の改正 かいせい 手続 てつづき が並列 へいれつ して明記 めいき されているからである(下記 かき 「成立 せいりつ の法理 ほうり 」参照 さんしょう )。
前文 ぜんぶん とは、法令 ほうれい の条項 じょうこう に先立 さきだ って述 の べる文章 ぶんしょう であって、その法令 ほうれい の趣旨 しゅし ・目的 もくてき ・理念 りねん などを明示 めいじ するものである。日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう の前文 ぜんぶん には、国民 こくみん 主権 しゅけん 、基本 きほん 的 てき 人権 じんけん の尊重 そんちょう 、平和 へいわ 主義 しゅぎ という日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう の三 さん 大 だい 原理 げんり が示 しめ されている。特 とく に、第 だい 二 に 次 じ 世界 せかい 大戦 たいせん 直後 ちょくご という歴史 れきし 的 てき 背景 はいけい から、平和 へいわ 主義 しゅぎ が強調 きょうちょう され、これを根拠 こんきょ に個人 こじん の人権 じんけん として平和 へいわ 的 てき 生存 せいぞん 権 けん を導 みちび く見解 けんかい もある。もっとも、権利 けんり の内容 ないよう と主体 しゅたい が明白 めいはく ではないため、理念 りねん 的 てき な権利 けんり としてはともかく、裁判 さいばん で主張 しゅちょう できるような具体 ぐたい 的 てき な法的 ほうてき 権利 けんり 性 せい を前文 ぜんぶん から直接 ちょくせつ に導 みちび き出 だ すことは困難 こんなん であると一般 いっぱん 的 てき には認識 にんしき されている(参照 さんしょう :恵庭 えにわ 事件 じけん )。
条章 じょうしょう 構成 こうせい
条章 じょうしょう 構成 こうせい は以下 いか の通 とお り。全文 ぜんぶん はウィキソースを参照 さんしょう のこと。各 かく 条章 じょうしょう の詳細 しょうさい については条章 じょうしょう 別 べつ の記事 きじ を参照 さんしょう のこと。
上諭 じょうゆ ・前文 ぜんぶん
日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう 下 か の統治 とうち 機構 きこう 図 ず
本文 ほんぶん
人権 じんけん 規定 きてい
人権 じんけん 規定 きてい は、主 おも に第 だい 3章 しょう にまとめられている。人権 じんけん は、包括 ほうかつ 的 てき 自由 じゆう 権 けん 、法 ほう の下 した の平等 びょうどう 、精神 せいしん 的 てき 自由 じゆう 、経済 けいざい 的 てき 自由 じゆう 、人身 じんしん の自由 じゆう 、受益 じゅえき 権 けん 、社会 しゃかい 権 けん 、参政 さんせい 権 けん などに大別 たいべつ される。
包括 ほうかつ 的 てき 自由 じゆう 権 けん と法 ほう の下 した の平等 びょうどう
まず包括 ほうかつ 的 てき な人権 じんけん 規定 きてい 、包括 ほうかつ 的 てき 自由 じゆう 権 けん である生命 せいめい ・自由 じゆう ・幸福 こうふく 追求 ついきゅう 権 けん (13条 じょう )がある。プライバシー の権利 けんり 、自己 じこ 決定 けってい 権 けん などの新 あたら しい人権 じんけん は、同 どう 条 じょう により保障 ほしょう される。
また、14条 じょう では全 ぜん 国民 こくみん の法 ほう の下 した の平等 びょうどう 及 およ び人種 じんしゅ 、信条 しんじょう 、性別 せいべつ 、社会 しゃかい 的 てき 身分 みぶん 又 また は門地 もんち による政治 せいじ 的 てき 、経済 けいざい 的 てき 又 また は社会 しゃかい 的 てき 関係 かんけい における差別 さべつ の禁止 きんし が定 さだ められる。同 どう 条 じょう 2項 こう では華族 かぞく その他 た の貴族 きぞく 制度 せいど の禁止 きんし 及 およ び栄誉 えいよ 、勲章 くんしょう その他 た の栄典 えいてん の授与 じゅよ による特権 とっけん 付与 ふよ の禁止 きんし と栄典 えいてん 授与 じゅよ の世襲 せしゅう の禁止 きんし を定 さだ める。
同 どう 条 じょう のほか、24条 じょう に婚姻 こんいん は両性 りょうせい の合意 ごうい のみに基 もとづ いて成立 せいりつ し、夫婦 ふうふ が同等 どうとう の権利 けんり を有 ゆう することを基本 きほん とした相互 そうご の協力 きょうりょく による維持 いじ の必要 ひつよう 性 せい 、同 どう 条 じょう 2項 こう に配偶 はいぐう 者 しゃ の選択 せんたく 、財産 ざいさん 権 けん 、相続 そうぞく 、住居 じゅうきょ の選定 せんてい 、離婚 りこん 並 なら びに婚姻 こんいん 及 およ び家族 かぞく に関 かん するその他 た の事項 じこう における個人 こじん の尊厳 そんげん と両性 りょうせい の本質 ほんしつ 的 てき 平等 びょうどう (男女 だんじょ 同権 どうけん )、44条 じょう に国会 こっかい 議員 ぎいん 及 およ びその選挙 せんきょ 人 じん 資格 しかく における人種 じんしゅ 、信条 しんじょう 、性別 せいべつ 、社会 しゃかい 的 てき 身分 みぶん 、門地 もんち 、教育 きょういく 、財産 ざいさん 又 また は収入 しゅうにゅう による差別 さべつ の禁止 きんし が定 さだ められている。
精神 せいしん 的 てき 自由 じゆう
精神 せいしん 的 てき 自由 じゆう のうち、内面 ないめん の自由 じゆう としては、思想 しそう ・良心 りょうしん の自由 じゆう (19条 じょう )、信教 しんきょう の自由 じゆう (20条 じょう )、学問 がくもん の自由 じゆう (23条 じょう )がある。20条 じょう 1項 こう (後段 こうだん )及 およ び3項 こう は89条 じょう と共 とも に、政教 せいきょう 分離 ぶんり 原則 げんそく を定 さだ める。学問 がくもん の自由 じゆう からは、大学 だいがく の自治 じち および学校 がっこう の自治 じち が導 みちび き出 だ される。表現 ひょうげん の自由 じゆう は21条 じょう に定 さだ められる。同 どう 条 じょう では、明文 めいぶん にある集会 しゅうかい の自由 じゆう ・結社 けっしゃ の自由 じゆう ・出版 しゅっぱん の自由 じゆう や言論 げんろん の自由 じゆう のほか、知 し る権利 けんり 、報道 ほうどう の自由 じゆう ・取材 しゅざい の自由 じゆう 、選挙 せんきょ 運動 うんどう の自由 じゆう など、重要 じゅうよう な人権 じんけん が保障 ほしょう されている。また、同 どう 条 じょう 2項 こう では、検閲 けんえつ の禁止 きんし と通信 つうしん の秘密 ひみつ が保障 ほしょう されている。
経済 けいざい 的 てき 自由 じゆう
経済 けいざい 的 てき 自由 じゆう としては、まず22条 じょう 1項 こう では、職業 しょくぎょう 選択 せんたく の自由 じゆう を保障 ほしょう している。ここからは営業 えいぎょう の自由 じゆう が導 みちび き出 だ される。また2項 こう と共 とも に、居住 きょじゅう 移転 いてん の自由 じゆう 、外国 がいこく 移住 いじゅう の自由 じゆう 、海外 かいがい 渡航 とこう の自由 じゆう 、国籍 こくせき 離脱 りだつ の自由 じゆう も保障 ほしょう されている。29条 じょう では、財産 ざいさん 権 けん が保障 ほしょう されている。
人身 じんしん の自由 じゆう
人身 じんしん の自由 じゆう は、まず18条 じょう で、奴隷 どれい 的 てき 拘束 こうそく からの自由 じゆう が定 さだ められる。31条 じょう では適正 てきせい 手続 てつづき の保障 ほしょう が規定 きてい される。刑事 けいじ 手続 てつづき に関 かん する詳細 しょうさい な規定 きてい は、日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう の特徴 とくちょう とされる。これには、不当 ふとう な身柄 みがら 拘束 こうそく からの自由 じゆう (34条 じょう )、住居 じゅうきょ 等 とう への不可侵 ふかしん (35条 じょう )など被疑 ひぎ 者 しゃ の権利 けんり と、公務員 こうむいん による拷問 ごうもん 及 およ び残虐 ざんぎゃく な刑罰 けいばつ の禁止 きんし (36条 じょう )、公平 こうへい な裁判所 さいばんしょ の迅速 じんそく な公開 こうかい 裁判 さいばん を受 う ける権利 けんり 、証人 しょうにん 審問 しんもん 権 けん ・喚問 かんもん 権 けん 、弁護人 べんごにん 依頼 いらい 権 けん (37条 じょう )、自己 じこ 負 まけ 罪 ざい 拒否 きょひ 特権 とっけん (38条 じょう 、黙秘 もくひ 権 けん )、刑罰 けいばつ 不 ふ 遡及 そきゅう (39条 じょう )、二 に 重 じゅう の危険 きけん の禁止 きんし (一事 いちじ 不 ふ 再 さい 理 り 、39条 じょう )など被告人 ひこくにん の権利 けんり がある。
大日本帝国 だいにっぽんていこく 憲法 けんぽう 体制 たいせい からの経験 けいけん 則 そく として、英 えい 米 べい 法 ほう の経験 けいけん 則 そく が導入 どうにゅう された経緯 けいい がある。大日本帝国 だいにっぽんていこく 憲法 けんぽう では、法律 ほうりつ に拠 よ らなければ、逮捕 たいほ ・監禁 かんきん ・審問 しんもん ・処罰 しょばつ を受 う けないと定 さだ めていたが、実際 じっさい には警察 けいさつ による拷問 ごうもん などが行 おこな われ、人身 じんしん の自由 じゆう の保障 ほしょう は不十分 ふじゅうぶん だった。
なお、人身 じんしん の自由 じゆう に関 かん する憲法 けんぽう 直接 ちょくせつ 付属 ふぞく 法 ほう は人身 じんしん 保護 ほご 法 ほう (昭和 しょうわ 23年 ねん 法律 ほうりつ 第 だい 199号 ごう )である。この人身 じんしん 保護 ほご 法 ほう に関 かん する細則 さいそく は、最高 さいこう 裁判所 さいばんしょ 規則 きそく である、人身 じんしん 保護 ほご 規則 きそく (昭和 しょうわ 23年 ねん 最高裁判所 さいこうさいばんしょ 規則 きそく 第 だい 22号 ごう )[76] に定 さだ められる。同 どう 法 ほう 及 およ び同 どう 規則 きそく によれば、人身 じんしん 保護 ほご 事件 じけん の審理 しんり は、原則 げんそく として民事 みんじ 訴訟 そしょう の手続 てつづき で扱 あつか われる(規則 きそく 33条 じょう 、46条 じょう )。人身 じんしん 保護 ほご 法 ほう は、人身 じんしん の自由 じゆう を拘束 こうそく (人身 じんしん の自由 じゆう を奪 うば ったり制限 せいげん すること) する者 もの を、公務員 こうむいん ・公的 こうてき 機関 きかん だけに限定 げんてい していない。
受益 じゅえき 権 けん
受益 じゅえき 権 けん とは、国務 こくむ 請求 せいきゅう 権 けん ともいう。国民 こくみん が国家 こっか に対 たい し、行為 こうい や給付 きゅうふ 、制度 せいど の整備 せいび などを要求 ようきゅう する権利 けんり である。受益 じゅえき 権 けん には、請願 せいがん 権 けん (16条 じょう )、裁判 さいばん を受 う ける権利 けんり (32条 じょう )、国家 こっか 賠償 ばいしょう 請求 せいきゅう 権 けん (17条 じょう )、刑事 けいじ 補償 ほしょう 請求 せいきゅう 権 けん (40条 じょう )などがある。
社会 しゃかい 権 けん
社会 しゃかい 権 けん とは、個人 こじん の生存 せいぞん ・教育 きょういく ・維持 いじ 発展 はってん などに関 かん する給付 きゅうふ を、国家 こっか に対 たい し要求 ようきゅう する権利 けんり である。社会 しゃかい 権 けん には、生存 せいぞん 権 けん (25条 じょう )、教育 きょういく を受 う ける権利 けんり (26条 じょう )、勤労 きんろう の権利 けんり 、労働 ろうどう 基本 きほん 権 けん (27条 じょう 、28条 じょう 、労働 ろうどう 三権 さんけん )などがある。
参政 さんせい 権 けん
参政 さんせい 権 けん とは、国民 こくみん が政治 せいじ に参与 さんよ する権利 けんり である。15条 じょう で、選挙 せんきょ 権 けん ・被選挙権 ひせんきょけん ・国民 こくみん 投票 とうひょう 権 けん などの参政 さんせい 権 けん を保障 ほしょう している。
選挙 せんきょ 権 けん は、普通 ふつう 選挙 せんきょ 、平等 びょうどう 選挙 せんきょ 、自由 じゆう 選挙 せんきょ 、秘密 ひみつ 選挙 せんきょ 、直接 ちょくせつ 選挙 せんきょ の五 いつ つの要件 ようけん (原則 げんそく )を備 そな えなければならない。
普通 ふつう 選挙 せんきょ とは、財力 ざいりょく ・教育 きょういく などを選挙 せんきょ 権 けん の要件 ようけん としない選挙 せんきょ をいい、15条 じょう 3項 こう と44条 じょう で保障 ほしょう される。
平等 びょうどう 選挙 せんきょ とは、選挙 せんきょ 権 けん の価値 かち は平等 びょうどう として一人 ひとり 一票 いっぴょう を原則 げんそく とする選挙 せんきょ をいい、14条 じょう 1項 こう や44条 じょう で保障 ほしょう され、投票 とうひょう 価値 かち の平等 びょうどう も保障 ほしょう されると解釈 かいしゃく される。
自由 じゆう 選挙 せんきょ とは、投票 とうひょう を罰則 ばっそく などの制裁 せいさい によって義務 ぎむ づけない選挙 せんきょ をいい、15条 じょう 1項 こう などにより保障 ほしょう されると解 ほぐ されている。
秘密 ひみつ 選挙 せんきょ とは、投票 とうひょう 内容 ないよう を秘密 ひみつ にする選挙 せんきょ をいい、15条 じょう 4項 こう で保障 ほしょう される。
直接 ちょくせつ 選挙 せんきょ とは、選挙 せんきょ 人 じん が公務員 こうむいん を直接 ちょくせつ に選 えら ぶ選挙 せんきょ をいい、国政 こくせい 選挙 せんきょ では直接 ちょくせつ これを保障 ほしょう する条項 じょうこう はないが、地方 ちほう 選挙 せんきょ では93条 じょう 2項 こう で保障 ほしょう する。国民 こくみん 投票 とうひょう 権 けん は、憲法 けんぽう 改正 かいせい についてのみ認 みと めている(96条 じょう 1項 こう )。地方 ちほう 自治 じち 特別 とくべつ 法 ほう に関 かん する住民 じゅうみん 投票 とうひょう 権 けん や、最高 さいこう 裁判所 さいばんしょ 裁判官 さいばんかん 国民 こくみん 審査 しんさ もこの権利 けんり の一種 いっしゅ とされる。
統治 とうち 規定 きてい
日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう は、国民 こくみん 主権 しゅけん を原則 げんそく とした象徴 しょうちょう 天皇 てんのう 制 せい と権力 けんりょく 分立 ぶんりつ 制 せい (三権分立 さんけんぶんりつ 制 せい )を採 と る。権力 けんりょく 分立 ぶんりつ とは、国家 こっか の諸 しょ 作用 さよう を性質 せいしつ に応 おう じて区別 くべつ し、それを異 こと なる機関 きかん に分離 ぶんり し、相互 そうご に抑制 よくせい 均衡 きんこう を保 たも つことで権力 けんりょく の一極 いっきょく 集中 しゅうちゅう と恣意 しい 的 てき な行使 こうし を防止 ぼうし するものである。権力 けんりょく 分立 ぶんりつ 制 せい は、自由 じゆう 主義 しゅぎ をその背後 はいご の原理 げんり とする。通常 つうじょう 、立法 りっぽう 権 けん ・行政 ぎょうせい 権 けん ・司法 しほう 権 けん の権力 けんりょく に区別 くべつ する。
日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう では、立法 りっぽう 権 けん は国会 こっかい (41条 じょう )に、行政 ぎょうせい 権 けん は内閣 ないかく (65条 じょう )に、司法 しほう 権 けん は裁判所 さいばんしょ (76条 じょう )に配 はい される。
以上 いじょう の事 こと から日本 にっぽん は、立憲 りっけん 君主 くんしゅ 制 せい と議院 ぎいん 内 ない 閣 かく 制 せい の政治 せいじ 体制 たいせい の国家 こっか とされる。
天皇 てんのう
日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう は、第 だい 1章 しょう に天皇 てんのう に関 かん する事項 じこう を定 さだ める。
天皇 てんのう は、「日本 にっぽん 国 こく の象徴 しょうちょう であり日本 にっぽん 国民 こくみん 統合 とうごう の象徴 しょうちょう 」であって、この地位 ちい は、主権 しゅけん の存 そん する日本 にっぽん 国民 こくみん の総意 そうい に基 もと づくと規定 きてい される(1条 じょう )。
皇位 こうい の継承 けいしょう は、世襲 せしゅう のものであって、国会 こっかい の議決 ぎけつ した皇室 こうしつ 典範 てんぱん の規定 きてい により行 おこな われる(2条 じょう )。
天皇 てんのう の国事 こくじ に関 かん する全 すべ ての行為 こうい には、内閣 ないかく の助言 じょげん と承認 しょうにん を必要 ひつよう とし、内閣 ないかく が責任 せきにん を負 お う(3条 じょう )。
天皇 てんのう は、憲法 けんぽう 上 じょう の国事 こくじ に関 かん する行為 こうい のみを行 おこな い、国政 こくせい に関 かん する権能 けんのう を有 ゆう しない(4条 じょう )。法律 ほうりつ の規定 きてい により、その国事 こくじ に関 かん する行為 こうい を委任 いにん することが可能 かのう (4条 じょう 2項 こう )。
皇室 こうしつ 典範 てんぱん の規定 きてい により摂政 せっしょう を設置 せっち する時 とき 、摂政 せっしょう は天皇 てんのう の名 な でその国事 こくじ に関 かん する行為 こうい を行 おこな う。この場合 ばあい には、4条 じょう 1項 こう の規定 きてい を準用 じゅんよう する(5条 じょう )。
天皇 てんのう は、国会 こっかい の指名 しめい (内閣 ないかく 総理 そうり 大臣 だいじん 指名 しめい 選挙 せんきょ )に基 もと づいて内閣 ないかく 総理 そうり 大臣 だいじん を任命 にんめい し(6条 じょう )、内閣 ないかく の指名 しめい に基 もと づいて最高 さいこう 裁判所 さいばんしょ 長官 ちょうかん (最高裁判所 さいこうさいばんしょ の長 ちょう である裁判官 さいばんかん )を任命 にんめい する(6条 じょう 2項 こう )。
天皇 てんのう は、内閣 ないかく の助言 じょげん と承認 しょうにん により、国民 こくみん のために、憲法 けんぽう 改正 かいせい 、法律 ほうりつ 、政令 せいれい 及 およ び条約 じょうやく の公布 こうふ (7条 じょう 1号 ごう )・国会 こっかい の召集 しょうしゅう (2号 ごう )・衆議院 しゅうぎいん の解散 かいさん (3号 ごう )・国会 こっかい 議員 ぎいん の総 そう 選挙 せんきょ (衆議院 しゅうぎいん 議員 ぎいん 総 そう 選挙 せんきょ ・参議院 さんぎいん 議員 ぎいん 通常 つうじょう 選挙 せんきょ )の施行 しこう の公示 こうじ (4号 ごう )・国務大臣 こくむだいじん 及 およ び法律 ほうりつ が規定 きてい するその他 た の官吏 かんり の任免 にんめん 並 なら びに全権 ぜんけん 委任 いにん 状 じょう 及 およ び大使 たいし 及 およ び公使 こうし の信任 しんにん 状 じょう の認証 にんしょう (5号 ごう )・大赦 たいしゃ 、特赦 とくしゃ 、減刑 げんけい 、刑 けい の執行 しっこう の免除 めんじょ 及 およ び復権 ふっけん の認証 にんしょう (6号 ごう )、栄典 えいてん の授与 じゅよ (7号 ごう )、批准 ひじゅん 書 しょ 及 およ び法律 ほうりつ が規定 きてい するその他 た の外交 がいこう 文書 ぶんしょ の認証 にんしょう (8号 ごう )・外国 がいこく の大使 たいし 及 およ び公使 こうし の接受 せつじゅ (9号 ごう )・儀式 ぎしき の執行 しっこう (10号 ごう )といった国事 こくじ 行為 こうい を行 おこな う(7条 じょう )。
皇室 こうしつ に財産 ざいさん を譲 ゆず り渡 わた し、又 また は皇室 こうしつ が財産 ざいさん を譲 ゆず り受 う け若 も しくは賜 たまもの 与 くみ することは、国会 こっかい の議決 ぎけつ に基 もと づく必要 ひつよう がある(8条 じょう )。
国会 こっかい
国会 こっかい は、国権 こっけん の最高 さいこう 機関 きかん とされ、唯一 ゆいいつ の立法 りっぽう 機関 きかん とされる(41条 じょう )。
国会 こっかい は、衆議院 しゅうぎいん (下院 かいん )と参議院 さんぎいん (上院 じょういん )の二院 にいん で構成 こうせい される(42条 じょう )。両 りょう 議院 ぎいん は、全 ぜん 国民 こくみん を代表 だいひょう して選挙 せんきょ (衆議院 しゅうぎいん 議員 ぎいん 総 そう 選挙 せんきょ ・参議院 さんぎいん 議員 ぎいん 通常 つうじょう 選挙 せんきょ )により選出 せんしゅつ された議員 ぎいん で組織 そしき される(43条 じょう )。
衆議院 しゅうぎいん 議員 ぎいん の任期 にんき は、4年 ねん とする。ただし、衆議院 しゅうぎいん 解散 かいさん の場合 ばあい には、その期間 きかん 満了 まんりょう 前 まえ に終了 しゅうりょう する(45条 じょう )。参議院 さんぎいん 議員 ぎいん の任期 にんき は、6年 ねん とし、3年 ねん ごとに議員 ぎいん の半数 はんすう を改選 かいせん する(46条 じょう )。
両 りょう 議院 ぎいん の議員 ぎいん は、法律 ほうりつ の定 さだ める場合 ばあい を除 のぞ いては、国会 こっかい の会期 かいき 中 ちゅう 逮捕 たいほ されず、会期 かいき 前 まえ に逮捕 たいほ された議員 ぎいん は、その議院 ぎいん の要求 ようきゅう があれば、会期 かいき 中 ちゅう に釈放 しゃくほう する必要 ひつよう がある(50条 じょう )。
国会 こっかい の常会 じょうかい は、毎年 まいとし 一 いち 回 かい 召集 しょうしゅう する(52条 じょう )。
内閣 ないかく は、国会 こっかい の臨時 りんじ 会 かい の召集 しょうしゅう を決定 けってい することが可能 かのう 。衆参 しゅうさん いずれかの議院 ぎいん の総 そう 議員 ぎいん の4分 ぶん の1以上 いじょう の要求 ようきゅう があれば、内閣 ないかく は臨時 りんじ 会 かい の召集 しょうしゅう を決定 けってい する必要 ひつよう がある(53条 じょう )。
衆議院 しゅうぎいん が解散 かいさん された時 とき は、解散 かいさん の日 ひ から40日 にち 以内 いない に衆議院 しゅうぎいん 議員 ぎいん 総 そう 選挙 せんきょ を行 おこな い、その選挙 せんきょ 日 び から30日 にち 以内 いない に国会 こっかい を召集 しょうしゅう する必要 ひつよう がある(54条 じょう )。衆議院 しゅうぎいん が解散 かいさん された時 とき は、参議院 さんぎいん は同時 どうじ に閉会 へいかい となる。ただし、内閣 ないかく は、国 くに に緊急 きんきゅう の必要 ひつよう があるときは参議院 さんぎいん の緊急 きんきゅう 集会 しゅうかい を求 もと めることが可能 かのう (54条 じょう 2項 こう )。参議院 さんぎいん の緊急 きんきゅう 集会 しゅうかい において採 と られた措置 そち は、臨時 りんじ のものであって、次 つぎ の国会 こっかい 開会 かいかい の後 のち 10日 とおか 以内 いない に衆議院 しゅうぎいん の同意 どうい がない場合 ばあい には、その効力 こうりょく を失 うしな う(54条 じょう 3項 こう )。
両 りょう 議院 ぎいん は、各々 おのおの その議員 ぎいん の資格 しかく に関 かん する争訟 そうしょう を裁判 さいばん する。ただし、議員 ぎいん の議席 ぎせき を失 うしな わせるには、出席 しゅっせき 議員 ぎいん の3分 ぶん の2以上 いじょう の多数 たすう による議決 ぎけつ を必要 ひつよう とする(55条 じょう )。
両 りょう 議院 ぎいん は、議事 ぎじ を開 ひら き議決 ぎけつ するには、各 かく 議院 ぎいん の総 そう 議員 ぎいん の3分 ぶん の1以上 いじょう の出席 しゅっせき を必要 ひつよう とする(56条 じょう )。両 りょう 議院 ぎいん の議事 ぎじ は、憲法 けんぽう 上 じょう の特例 とくれい を除 のぞ いて、出席 しゅっせき 議員 ぎいん の過半数 かはんすう の賛成 さんせい で可決 かけつ し、賛成 さんせい 票 ひょう と反対 はんたい 票 ひょう が同数 どうすう の時 とき は、議長 ぎちょう の採決 さいけつ に従 したが う(56条 じょう 2項 こう )。
両 りょう 議院 ぎいん の会議 かいぎ は、公開 こうかい とする。ただし、出席 しゅっせき 議員 ぎいん の3分 ぶん の2以上 いじょう の多数 たすう で議決 ぎけつ したときは、秘密 ひみつ 会 かい の開会 かいかい が可能 かのう (57条 じょう )。両 りょう 議院 ぎいん は、各々 おのおの その会議 かいぎ の記録 きろく を保存 ほぞん し、秘密 ひみつ 会 かい の記録 きろく の中 なか で特 とく に秘密 ひみつ を要 よう すると認 みと められるもの以外 いがい は、これを公表 こうひょう し、かつ一般 いっぱん に頒布 はんぷ する必要 ひつよう がある(57条 じょう 2項 こう )。出席 しゅっせき 議員 ぎいん の5分 ぶん の1以上 いじょう の要求 ようきゅう があれば、各 かく 議員 ぎいん の表決 ひょうけつ は、これを会議 かいぎ 録 ろく に記載 きさい する必要 ひつよう がある(57条 じょう 3項 こう )。
衆議院 しゅうぎいん 議長 ぎちょう ・参議院 さんぎいん 議長 ぎちょう 、その他 た の役員 やくいん を選任 せんにん する(58条 じょう )。両 りょう 議院 ぎいん は、各々 おのおの その会議 かいぎ その他 た の手続 てつづき 及 およ び内部 ないぶ の規律 きりつ に関 かん する規則 きそく を定 さだ め、又 また 、院内 いんない の秩序 ちつじょ を乱 みだ した議員 ぎいん を懲罰 ちょうばつ することが可能 かのう 。ただし、議員 ぎいん を除名 じょめい するには、出席 しゅっせき 議員 ぎいん の3分 ぶん の2以上 いじょう の多数 たすう による議決 ぎけつ を必要 ひつよう とする(58条 じょう 2項 こう )。
法律 ほうりつ 案 あん は、憲法 けんぽう 上 じょう の特例 とくれい を除 のぞ いては、両 りょう 議院 ぎいん で可決 かけつ した時 とき に法律 ほうりつ となる(59条 じょう )。衆議院 しゅうぎいん で可決 かけつ され、参議院 さんぎいん で異 こと なった議決 ぎけつ をされた法律 ほうりつ 案 あん は、衆議院 しゅうぎいん で出席 しゅっせき 議員 ぎいん の3分 ぶん の2以上 いじょう の多数 たすう で再 さい 可決 かけつ された時 とき は、法律 ほうりつ となる(59条 じょう 2項 こう )。前項 ぜんこう の規定 きてい は、法律 ほうりつ の規定 きてい により、衆議院 しゅうぎいん が両 りょう 議院 ぎいん 協議 きょうぎ 会 かい の開会 かいかい 要求 ようきゅう をすることを妨 さまた げない(59条 じょう 3項 こう )。参議院 さんぎいん が、衆議院 しゅうぎいん の可決 かけつ した法律 ほうりつ 案 あん を受 う け取 と った後 のち 、国会 こっかい 休会 きゅうかい 中 ちゅう の期間 きかん を除 のぞ いて60日 にち 以内 いない に議決 ぎけつ しない時 とき は、衆議院 しゅうぎいん は参議院 さんぎいん がその法律 ほうりつ 案 あん を否決 ひけつ したものと見 み 做すことが可能 かのう (59条 じょう 4項 こう )。
二院 にいん のうちでは、衆議院 しゅうぎいん の優越 ゆうえつ が定 さだ められている(予算 よさん 先議 せんぎ 権 けん :60条 じょう 1項 こう 、内閣 ないかく 不信任 ふしんにん 決議 けつぎ 権 けん :69条 じょう 、決議 けつぎ の優越 ゆうえつ :59条 じょう 2項 こう ・60条 じょう 2項 こう ・61条 じょう 、67条 じょう 2項 こう )。それ以外 いがい は対等 たいとう であり、法律 ほうりつ 案 あん は、両 りょう 議院 ぎいん で可決 かけつ した時 とき に法律 ほうりつ となり(59条 じょう 1項 こう )、予算 よさん 案 あん ・条約 じょうやく の承認 しょうにん も国会 こっかい の権能 けんのう である(60条 じょう 、61条 じょう )。また、両 りょう 議院 ぎいん には各々 おのおの 、内部 ないぶ 規律 きりつ に関 かん する規則 きそく 制定 せいてい 権 けん がある(58条 じょう 2項 こう )。
他 た の二 に 権 けん との関係 かんけい では、まず、内閣 ないかく に対 たい しては、国会 こっかい に内閣 ないかく 総理 そうり 大臣 だいじん の指名 しめい 権 けん があり(67条 じょう )、衆議院 しゅうぎいん には内閣 ないかく 不信任 ふしんにん 決議 けつぎ 権 けん がある(69条 じょう )。また、院 いん の権能 けんのう である国政 こくせい 調査 ちょうさ 権 けん (62条 じょう )を行使 こうし して、内閣 ないかく の行 おこな う行政 ぎょうせい 事項 じこう に関 かん して調査 ちょうさ 監視 かんし する。裁判所 さいばんしょ に対 たい しては、裁判官 さいばんかん 弾劾 だんがい 裁判所 さいばんしょ を設置 せっち して、非行 ひこう 等 とう により罷免 ひめん の訴追 そつい を受 う けた裁判官 さいばんかん を裁判 さいばん する(64条 じょう )。もっとも、裁判官 さいばんかん 弾劾 だんがい 裁判所 さいばんしょ 自体 じたい は国会 こっかい から独立 どくりつ した機関 きかん である。また、全 ぜん 裁判官 さいばんかん は良心 りょうしん に従 したが い独立 どくりつ して職権 しょっけん を行使 こうし するにあたって、国会 こっかい が制定 せいてい した憲法 けんぽう 及 およ び法律 ほうりつ にのみ拘束 こうそく される(76条 じょう 3項 こう )。
内閣 ないかく
内閣 ないかく は、行政 ぎょうせい 権 けん を担 にな う(65条 じょう )。
内閣 ないかく は、内閣 ないかく 総理 そうり 大臣 だいじん と国務大臣 こくむだいじん により組織 そしき される合議 ごうぎ 制 せい の機関 きかん である(66条 じょう )。内閣 ないかく 総理 そうり 大臣 だいじん その他 た の国務大臣 こくむだいじん は、文民 ぶんみん である必要 ひつよう がある(66条 じょう 2項 こう )。内閣 ないかく は、行政 ぎょうせい 権 けん の行使 こうし について、国会 こっかい に対 たい し連帯 れんたい して責任 せきにん を負 お うという議院 ぎいん 内 ない 閣 かく 制 せい が規定 きてい されている(66条 じょう 3項 こう )。
内閣 ないかく の首長 しゅちょう である内閣 ないかく 総理 そうり 大臣 だいじん は、国会 こっかい 議員 ぎいん (衆議院 しゅうぎいん 議員 ぎいん ・参議院 さんぎいん 議員 ぎいん )の中 なか から国会 こっかい の議決 ぎけつ (内閣 ないかく 総理 そうり 大臣 だいじん 指名 しめい 選挙 せんきょ )により指名 しめい され(67条 じょう 1項 こう )、(親任 しんにん 式 しき によって)天皇 てんのう に任命 にんめい される(6条 じょう 1項 こう )。
国務大臣 こくむだいじん は内閣 ないかく 総理 そうり 大臣 だいじん が任命 にんめい するが、その過半数 かはんすう を国会 こっかい 議員 ぎいん (衆議院 しゅうぎいん 議員 ぎいん ・参議院 さんぎいん 議員 ぎいん )の中 なか から選 えら ばなければならない(68条 じょう 1項 こう )。
衆議院 しゅうぎいん で内閣 ないかく 不信任 ふしんにん 決議 けつぎ 案 あん が可決 かけつ されるか内閣 ないかく 信任 しんにん 決議 けつぎ 案 あん が否決 ひけつ された時 とき は、10日 とおか 以内 いない に衆議院 しゅうぎいん が解散 かいさん されない限 かぎ り、内閣 ないかく は総 そう 辞職 じしょく をする必要 ひつよう がある(69条 じょう )。内閣 ないかく 総理 そうり 大臣 だいじん が欠 か けたとき、又 また は衆議院 しゅうぎいん 議員 ぎいん 総 そう 選挙 せんきょ の実施 じっし 後 ご に初 はじ めて国会 こっかい の召集 しょうしゅう があった時 とき は、内閣 ないかく は総 そう 辞職 じしょく をする必要 ひつよう がある(70条 じょう )。前 ぜん 2条 じょう の場合 ばあい には、内閣 ないかく は新 あら たに内閣 ないかく 総理 そうり 大臣 だいじん が任命 にんめい されるまで引 ひ き続 つづ きその職務 しょくむ を行 おこな う(71条 じょう )。
内閣 ないかく 総理 そうり 大臣 だいじん は、内閣 ないかく を代表 だいひょう して議案 ぎあん を国会 こっかい に提出 ていしゅつ し、一般 いっぱん 国務 こくむ 及 およ び外交 がいこう 関係 かんけい について国会 こっかい に報告 ほうこく し、並 なら びに行政 ぎょうせい 各部 かくぶ を指揮 しき 監督 かんとく する(72条 じょう )。
内閣 ないかく は、他 た の一般 いっぱん 行政 ぎょうせい 事務 じむ を行 おこな うほか、法律 ほうりつ の誠実 せいじつ な執行 しっこう と国務 こくむ の総理 そうり 、外交 がいこう 関係 かんけい の処理 しょり 、条約 じょうやく の締結 ていけつ (事前 じぜん または事後 じご に、国会 こっかい の承認 しょうにん を必要 ひつよう とする)、法律 ほうりつ の定 さだ める基準 きじゅん に従 したが っての官吏 かんり に関 かん する事務 じむ の掌理 しょうり 、予算 よさん 案 あん の作成 さくせい と国会 こっかい への提出 ていしゅつ 、憲法 けんぽう 及 およ び法律 ほうりつ の規定 きてい を実施 じっし する為 ため の政令 せいれい (特 とく にその法律 ほうりつ の委任 いにん がある場合 ばあい を除 のぞ いての、罰則 ばっそく を設 もう けることの禁止 きんし )の制定 せいてい 、大赦 たいしゃ ・特赦 とくしゃ ・減刑 げんけい ・刑 けい の執行 しっこう の免除 めんじょ 及 およ び復権 ふっけん の決定 けってい などの事務 じむ を行 おこな う(73条 じょう )。また、内閣 ないかく は、天皇 てんのう の国事 こくじ 行為 こうい に対 たい し、助言 じょげん と承認 しょうにん を行 おこな う(7条 じょう )。
内閣 ないかく は、天皇 てんのう への助言 じょげん と承認 しょうにん を通 とお して衆議院 しゅうぎいん を解散 かいさん することができる(7条 じょう 3号 ごう )。内閣 ないかく は、最高 さいこう 裁判所 さいばんしょ 長官 ちょうかん を指名 しめい し(6条 じょう 2項 こう )、その他 た の下級 かきゅう 裁判所 さいばんしょ 裁判官 さいばんかん を最高 さいこう 裁判所 さいばんしょ が作成 さくせい した名簿 めいぼ より任命 にんめい する(79条 じょう 1項 こう )。
裁判所 さいばんしょ
全 すべ ての司法 しほう 権 けん は裁判所 さいばんしょ に属 ぞく し、日本 にっぽん の裁判所 さいばんしょ は最高裁判所 さいこうさいばんしょ とその下級 かきゅう 裁判所 さいばんしょ (高等 こうとう 裁判所 さいばんしょ 、地方裁判所 ちほうさいばんしょ 、家庭 かてい 裁判所 さいばんしょ など)により構成 こうせい されると規定 きてい されている(76条 じょう )。
特別 とくべつ 裁判所 さいばんしょ を設置 せっち すること及 およ び行政 ぎょうせい 機関 きかん が終審 しゅうしん として裁判 さいばん を行 おこな うことが禁止 きんし されている(76条 じょう 2項 こう )。
裁判官 さいばんかん のうち最高 さいこう 裁判所 さいばんしょ 長官 ちょうかん は内閣 ないかく の指名 しめい に基 もと づき、天皇 てんのう が任命 にんめい する(6条 じょう 2項 こう )。その他 た の裁判官 さいばんかん は、内閣 ないかく が任命 にんめい する。特 とく に、下級 かきゅう 裁判所 さいばんしょ の裁判官 さいばんかん は、最高 さいこう 裁判所 さいばんしょ の指名 しめい した者 もの の名簿 めいぼ により、内閣 ないかく が任命 にんめい する。最高 さいこう 裁判所 さいばんしょ の裁判官 さいばんかん は、任命 にんめい 後 ご 初 はじ めて執行 しっこう される衆議院 しゅうぎいん 議員 ぎいん 総 そう 選挙 せんきょ とその後 ご 10年 ねん ごとの衆議院 しゅうぎいん 議員 ぎいん 総 そう 選挙 せんきょ において、国民 こくみん 審査 しんさ を受 う ける(最高 さいこう 裁判所 さいばんしょ 裁判官 さいばんかん 国民 こくみん 審査 しんさ )。下級 かきゅう 裁判所 さいばんしょ の裁判官 さいばんかん は、任期 にんき を10年 ねん とし、再任 さいにん されることができる。裁判所 さいばんしょ には、訴訟 そしょう に関 かん する手続 てつづき 、弁護士 べんごし 、裁判所 さいばんしょ の内部 ないぶ 規律 きりつ 及 およ び司法 しほう 事務 じむ 処理 しょり に関 かん する事項 じこう について、規則 きそく 制定 せいてい 権 けん がある(77条 じょう 1項 こう )。
裁判所 さいばんしょ は、法令 ほうれい 審査 しんさ 権 けん (違憲 いけん 立法 りっぽう 審査 しんさ 権 けん 、違憲 いけん 審査 しんさ 権 けん )を行使 こうし する(81条 じょう )。同 どう 条 じょう は、最高 さいこう 裁判所 さいばんしょ を「一切 いっさい の法律 ほうりつ 、命令 めいれい 、規則 きそく 又 また は処分 しょぶん が憲法 けんぽう に適合 てきごう するかしないかを決定 けってい する権限 けんげん を有 ゆう する終審 しゅうしん 裁判所 さいばんしょ 」と規定 きてい するが、これは下級 かきゅう 裁判所 さいばんしょ も法令 ほうれい 審査 しんさ 権 けん を行使 こうし しうることを示 しめ している(判例 はんれい もそれを示 しめ している。「警察 けいさつ 予備 よび 隊 たい 違憲 いけん 訴訟 そしょう 」昭和 しょうわ 27年 ねん 10月8日 にち 大 だい 法廷 ほうてい 判決 はんけつ 昭和 しょうわ 27年 ねん (マ)第 だい 23号 ごう 日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう に違反 いはん する行政 ぎょうせい 処分 しょぶん 取消 とりけし 訴訟 そしょう )。この法令 ほうれい 審査 しんさ 権 けん は、裁判所 さいばんしょ が裁判 さいばん を行 おこな うにあたって適用 てきよう する法令 ほうれい が違憲 いけん (憲法 けんぽう 違反 いはん )であるか否 ひ か判断 はんだん する権限 けんげん とされる(附随 ふずい 的 てき 違憲 いけん 審査 しんさ 制 せい )。ドイツ の憲法 けんぽう 裁判所 さいばんしょ やイタリア 、オーストリア 等 ひとし の裁判所 さいばんしょ に見 み られる、具体 ぐたい 的 てき な事件 じけん から離 はな れて抽象 ちゅうしょう 的 てき にある法令 ほうれい が違憲 いけん であるか否 ひ か審査 しんさ する権限 けんげん (抽象 ちゅうしょう 的 てき 違憲 いけん 審査 しんさ 制 せい )は、日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう に定 さだ められていない。
財政 ざいせい
第 だい 7章 しょう は、財政 ざいせい に関 かん する事項 じこう を定 さだ める。
国家 こっか 財政 ざいせい を処理 しょり する権限 けんげん は、国会 こっかい の議決 ぎけつ に基 もと づいて行使 こうし される(財政 ざいせい 国会 こっかい 中心 ちゅうしん 主義 しゅぎ 、83条 じょう )。また、租税 そぜい 法律 ほうりつ 主義 しゅぎ (84条 じょう )、内閣 ないかく の予算 よさん 案 あん 作成 さくせい 権 けん (86条 じょう )、国 くに の収入 しゅうにゅう 支出 ししゅつ の決算 けっさん と会計検査院 かいけいけんさいん に関 かん する事項 じこう などが定 さだ められる(90条 じょう )。
なお、皇室 こうしつ 経済 けいざい に関 かん しては、皇室 こうしつ 費用 ひよう の予算 よさん 計上 けいじょう (88条 じょう )は第 だい 7章 しょう に、皇室 こうしつ への財産 ざいさん 譲 ゆず り渡 わた し、皇室 こうしつ の財産 ざいさん 譲 ゆず り受 う け、もしくは賜 たまもの 与 あずか に関 かん する国会 こっかい の議決 ぎけつ は第 だい 1章 しょう の8条 じょう に定 さだ める。
地方 ちほう 自治 じち
第 だい 8章 しょう は、地方 ちほう 自治 じち に関 かん する事項 じこう を定 さだ める。
地方 ちほう 自治 じち は、住民 じゅうみん 自治 じち と団体 だんたい 自治 じち をその本旨 ほんし とする(92条 じょう )。地方 ちほう 公共 こうきょう 団体 だんたい には、その長 なが (首長 しゅちょう )と議会 ぎかい が置 お かれ、住民 じゅうみん は首長 しゅちょう と議員 ぎいん を直接 ちょくせつ 選挙 せんきょ で選出 せんしゅつ する(93条 じょう )。地方 ちほう 公共 こうきょう 団体 だんたい は、その財産 ざいさん を管理 かんり し、行政 ぎょうせい を執行 しっこう する権能 けんのう を有 ゆう するほか、法律 ほうりつ の範囲 はんい 内 ない で条例 じょうれい を制定 せいてい する権限 けんげん を有 ゆう する(94条 じょう )。また、一 いち の地方 ちほう 公共 こうきょう 団体 だんたい のみに適用 てきよう される特別 とくべつ 法 ほう (地方 ちほう 自治 じち 特別 とくべつ 法 ほう )は、その地方 ちほう 公共 こうきょう 団体 だんたい の住民 じゅうみん の投票 とうひょう においてその過半数 かはんすう の同意 どうい を得 え なければ、国会 こっかい は制定 せいてい することができない(95条 じょう )。
憲法 けんぽう 保障 ほしょう
憲法 けんぽう 保障 ほしょう とは、憲法 けんぽう 秩序 ちつじょ の存続 そんぞく や安定 あんてい を保持 ほじ することである。その為 ため の規定 きてい ・制度 せいど としては、まず憲法 けんぽう の最高 さいこう 法規 ほうき 性 せい が挙 あ げられる。
98条 じょう は、明文 めいぶん で憲法 けんぽう の最高 さいこう 法規 ほうき 性 せい を定 さだ める。この形式 けいしき 的 てき な最高 さいこう 法規 ほうき 性 せい の定 さだ めを、97条 じょう の最高 さいこう 法規 ほうき 性 せい の実質 じっしつ 的 てき 根拠 こんきょ と、96条 じょう の硬性 こうせい 憲法 けんぽう の規定 きてい が支 ささ える。また、99条 じょう は天皇 てんのう 又 また は摂政 せっしょう 及 およ び国務大臣 こくむだいじん 、国会 こっかい 議員 ぎいん 、裁判官 さいばんかん その他 た の公務員 こうむいん に憲法 けんぽう 尊重 そんちょう 擁護 ようご 義務 ぎむ を課 か している。さらに、権力 けんりょく 分立 ぶんりつ 制 せい や違憲 いけん 審査 しんさ 制 せい も憲法 けんぽう 保障 ほしょう を図 はか る制度 せいど である。
憲法 けんぽう 改正 かいせい
憲法 けんぽう 改正 かいせい 手続 てつづき は、96条 じょう で規定 きてい されている。
まず、憲法 けんぽう 改正 かいせい 案 あん は「各 かく 議院 ぎいん (衆議院 しゅうぎいん ・参議院 さんぎいん )の総 そう 議員 ぎいん の三 さん 分 ぶん の二 に 以上 いじょう の賛成 さんせい 」により「国会 こっかい 」が発議 はつぎ する。この発議 はつぎ された憲法 けんぽう 改正 かいせい 案 あん を国民 こくみん に提案 ていあん し、国民 こくみん の承認 しょうにん を経 へ なければならない。この承認 しょうにん には「特別 とくべつ の国民 こくみん 投票 とうひょう 又 また は国会 こっかい の定 さだ める選挙 せんきょ の際 さい に行 おこな われる投票 とうひょう において、その過半数 かはんすう の賛成 さんせい 」を必要 ひつよう とする。
この憲法 けんぽう 改正 かいせい 案 あん が国民 こくみん の承認 しょうにん を経 へ た後 のち 、天皇 てんのう は、国民 こくみん の名 な で、この憲法 けんぽう と一体 いったい を成 な すものとして、直 ただ ちにこれを公布 こうふ する(96条 じょう 2項 こう )。
この改正 かいせい 手続 てつづき を規定 きてい する国民 こくみん 投票 とうひょう 法 ほう (正式 せいしき 名称 めいしょう :日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう の改正 かいせい 手続 てつづき に関 かん する法律 ほうりつ 、平成 へいせい 19年 ねん 法律 ほうりつ 第 だい 51号 ごう )が、2007年 ねん (平成 へいせい 19年 ねん )5月14日 にち に可決 かけつ ・成立 せいりつ して同年 どうねん 5月18日 にち に公布 こうふ され、2010年 ねん (平成 へいせい 22年 ねん )5月 がつ 18日 にち に施行 しこう された。
その他 た の論点 ろんてん については、「日本 にっぽん における憲法 けんぽう 改正 かいせい の議論 ぎろん 」の記事 きじ を参照 さんしょう 。
成立 せいりつ 史 し
大日本帝国 だいにっぽんていこく 憲法 けんぽう の制定 せいてい
明治維新 めいじいしん により、近世 きんせい (江戸 えど 時代 じだい )の幕 まく 藩 はん 体制 たいせい ・封建 ほうけん 制 せい 社会 しゃかい から復古 ふっこ 的 てき な天皇 てんのう 制 せい ・国民 こくみん 国家 こっか へと脱皮 だっぴ した日本 にっぽん 国 こく は、大日本帝国 だいにっぽんていこく 憲法 けんぽう (明治 めいじ 憲法 けんぽう )の制定 せいてい を実現 じつげん し、近代 きんだい 市民 しみん 国家 こっか へと変貌 へんぼう した。1889年 ねん (明治 めいじ 22年 ねん )2月 がつ 11日 にち 、明治天皇 めいじてんのう より「大 だい 日本 にっぽん 憲法 けんぽう 発布 はっぷ の詔勅 しょうちょく 」が出 だ されることで大日本帝国 だいにっぽんていこく 憲法 けんぽう は発布 はっぷ された。この憲法 けんぽう は明治天皇 めいじてんのう が黒田 くろだ 清隆 きよたか 首相 しゅしょう に手渡 てわた すという欽定 きんてい 憲法 けんぽう の形 かたち で発布 はっぷ され、日本 にっぽん は東 ひがし アジア で初 はじ めて近代 きんだい 憲法 けんぽう を有 ゆう する立憲 りっけん 君主 くんしゅ 制 せい 国家 こっか となった。 神権 しんけん 的 てき な天皇 てんのう 制 せい と古典 こてん 的 てき 自由 じゆう 主義 しゅぎ ・民主 みんしゅ 主義 しゅぎ 理念 りねん が共存 きょうぞん し、国家 こっか の統治 とうち 権 けん が天皇 てんのう にある事 こと とともに国民 こくみん (臣民 しんみん )の権利 けんり が定 さだ められ、議会 ぎかい 政治 せいじ の道 みち が開 ひら かれた。
大正 たいしょう 時代 じだい には、都市 とし 中間 なかま 層 そう の政治 せいじ 的 てき 自覚 じかく を背景 はいけい に、明治 めいじ 以来 いらい の藩閥 はんばつ ・官僚 かんりょう 政治 せいじ に反対 はんたい して護憲 ごけん 運動 うんどう ・普通 ふつう 選挙 せんきょ 運動 うんどう が展開 てんかい された。民主 みんしゅ 主義 しゅぎ (民本主義 みんぽんしゅぎ )、自由 じゆう 主義 しゅぎ 、社会 しゃかい 主義 しゅぎ の思想 しそう が高揚 こうよう 、帝国 ていこく 議会 ぎかい (衆議院 しゅうぎいん ・貴族 きぞく 院 いん )に基礎 きそ を持 も つ政党 せいとう 内 ない 閣 かく の誕生 たんじょう に結実 けつじつ した。政党 せいとう 内 ない 閣 かく は、制限 せいげん 選挙 せんきょ における投票 とうひょう 条件 じょうけん を徐々 じょじょ に緩和 かんわ 、1925年 ねん (大正 たいしょう 14年 ねん )に25歳 さい 以上 いじょう の男子 だんし による普通 ふつう 選挙 せんきょ を実現 じつげん させた。この時期 じき 、大日本帝国 だいにっぽんていこく 憲法 けんぽう は民主 みんしゅ 的 てき に運用 うんよう され、日本 にっぽん は実質 じっしつ 的 てき に議会 ぎかい 制 せい 民主 みんしゅ 主義 しゅぎ 国 こく であったと指摘 してき される(「大正 たいしょう デモクラシー 」も参照 さんしょう )。
大日本帝国 だいにっぽんていこく 憲法 けんぽう 第 だい 11条 じょう には、天皇 てんのう 大権 たいけん として陸海 りくかい 軍 ぐん (大日本帝国 だいにっぽんていこく 陸軍 りくぐん ・大日本帝国 だいにっぽんていこく 海軍 かいぐん )の統帥 とうすい 権 けん についての規定 きてい があった。この規定 きてい は、天皇 てんのう の直接的 ちょくせつてき な軍 ぐん の統帥 とうすい を念頭 ねんとう に置 お いた規定 きてい ではない。実質 じっしつ 的 てき には、軍 ぐん の統帥 とうすい を政府 せいふ の管轄 かんかつ から独立 どくりつ させ、陸海 りくかい 軍 ぐん 当局 とうきょく の管轄 かんかつ としたところに意味 いみ があった。しかしこの条項 じょうこう の解釈 かいしゃく を巡 めぐ り、ロンドン海軍 かいぐん 軍縮 ぐんしゅく 会議 かいぎ 締結 ていけつ の際 さい にいわゆる統帥 とうすい 権 けん 干犯 かんぱん 問題 もんだい が起 お き、政府 せいふ の介入 かいにゅう が天皇 てんのう 大権 たいけん を侵害 しんがい するものとの主張 しゅちょう がなされた。この後 のち 、政府 せいふ ・議会 ぎかい の軍 ぐん 管理 かんり が徹底 てってい されず、文民 ぶんみん 統制 とうせい が効 き かず民主 みんしゅ 的 てき 基盤 きばん を持 も たない軍 ぐん が国政 こくせい へ強大 きょうだい に関与 かんよ することになる。1931年 ねん (昭和 しょうわ 6年 ねん )には満 まん 洲 しゅう (現在 げんざい の中国 ちゅうごく 東北 とうほく 部 ぶ )の奉天 ほうてん (現在 げんざい の中華人民共和国 ちゅうかじんみんきょうわこく 遼寧 りょうねい 省 しょう 瀋陽 しんよう 市 し )近郊 きんこう の柳 やなぎ 条 じょう 湖 みずうみ 付近 ふきん での関東軍 かんとうぐん による南 みなみ 満 まん 洲 しゅう 鉄道 てつどう の線路 せんろ 爆破 ばくは (柳 やなぎ 条 じょう 湖 みずうみ 事件 じけん )をきっかけとする満 まん 洲 しゅう 事変 じへん 、1937年 ねん (昭和 しょうわ 12年 ねん )には盧溝橋 ろこうきょう での部隊 ぶたい 衝突 しょうとつ (盧溝橋 ろこうきょう 事件 じけん )をきっかけとする日 にち 中 ちゅう 戦争 せんそう (支 ささえ 那 な 事変 じへん )が勃発 ぼっぱつ し、1941年 ねん (昭和 しょうわ 16年 ねん )には太平洋戦争 たいへいようせんそう (大 だい 東亜 とうあ 戦争 せんそう )に突入 とつにゅう 、戦時 せんじ 体制 たいせい 下 か において軍部 ぐんぶ 主導 しゅどう の国政 こくせい 運営 うんえい がなされた。
1945年 ねん (昭和 しょうわ 20年 ねん )の第 だい 二 に 次 じ 世界 せかい 大戦 たいせん における日本 にっぽん 降伏 ごうぶく の頃 ころ 、アメリカ政府 せいふ は大日本帝国 だいにっぽんていこく 憲法 けんぽう を「プロシア(プロイセン )の専制 せんせい 政治 せいじ を父 ちち に、イギリスの議会 ぎかい 政治 せいじ を母 はは にもつ、両性 りょうせい 具有 ぐゆう の生 い き物 もの 」と評 ひょう している[77] 。法体 ほうたい 系 けい は、その成立 せいりつ の歴史 れきし によって、ドイツ やフランス に代表 だいひょう される(ヨーロッパ)大陸 たいりく 法 ほう と、イギリス やアメリカ合衆国 あめりかがっしゅうこく に代表 だいひょう されるコモン・ロー とも呼 よ ばれる英 えい 米 べい 法 ほう に二 に 大別 たいべつ するのが、一般 いっぱん 的 てき だからである[78] [79] 。
日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう の成立 せいりつ
ポツダム宣言 せんげん の受諾 じゅだく と占領 せんりょう 統治 とうち
1945年 ねん (昭和 しょうわ 20年 ねん )7月 がつ 、米 べい 英 えい ソ三 さん 国 こく 首脳 しゅのう (アメリカのハリー・S・トルーマン 大統領 だいとうりょう 、イギリスのウィンストン・チャーチル 首相 しゅしょう 、ソ連 それん のヨシフ・スターリン 共産党 きょうさんとう 書記 しょき 長 ちょう )は、第 だい 二 に 次 じ 世界 せかい 大戦 たいせん の戦後 せんご 処理 しょり について協議 きょうぎ するため、ドイツ の首都 しゅと ベルリン 郊外 こうがい ・ポツダム で会談 かいだん を行 おこな った(ポツダム会談 かいだん )。この席 せき で三 さん 者 しゃ は、「日本 にっぽん に降伏 ごうぶく の機会 きかい を与 あた える」ための降伏 ごうぶく 条件 じょうけん を定 さだ め、中華民国 ちゅうかみんこく 国民 こくみん 政府 せいふ の蔣介石 せき 主席 しゅせき の同意 どうい を得 え て、同月 どうげつ 26日 にち 、米 べい 英 えい 中 ちゅう の三 さん 国 こく 首脳 しゅのう の名 な で「ポツダム宣言 せんげん 」として発表 はっぴょう した[80] 。
この「ポツダム宣言 せんげん 」のうち、特 とく に憲法 けんぽう に関 かん する点 てん は次 つぎ の点 てん である。
六 ろく 、吾 われ 等 とう ハ無責任 むせきにん ナル軍国 ぐんこく 主義 しゅぎ カ世界 せかい ヨリ駆逐 くちく セラルルニ至 いたり ル迄 まで ハ平和 へいわ 、安全 あんぜん 及正義 まさよし ノ新 しん 秩序 ちつじょ カ生 せい シ得 とく サルコトヲ主張 しゅちょう スルモノナルヲ以テ日本国 にっぽんこく 国民 こくみん ヲ欺瞞 ぎまん シ之 の ヲシテ世界 せかい 征服 せいふく ノ挙 きょ ニ出 で ツルノ過誤 かご ヲ犯 おかせ サシメタル者 しゃ ノ権力 けんりょく 及勢力 せいりょく ハ永久 えいきゅう ニ除去 じょきょ セラレサルヘカラス
七 なな 、右 みぎ ノ如キ新 しん 秩序 ちつじょ カ建設 けんせつ セラレ且日本国 ほんごく ノ戦争 せんそう 遂行 すいこう 能力 のうりょく カ破砕 はさい セラレタルコトノ確証 かくしょう アルニ至 いたり ルマテハ聯合 れんごう 国 こく ノ指定 してい スヘキ日本国 にっぽんこく 領域 りょういき 内 ない ノ諸 しょ 地点 ちてん ハ吾 われ 等 とう ノ茲ニ指示 しじ スル基本 きほん 的 てき 目的 もくてき ノ達成 たっせい ヲ確保 かくほ スルタメ占領 せんりょう セラルヘシ
十 じゅう 二 に 前記 ぜんき 諸 しょ 目的 もくてき ガ
達成 たっせい セラレ且日
本国 ほんごく 国民 こくみん ノ
自由 じゆう ニ
表明 ひょうめい セル
意思 いし ニ
従 したがえ ヒ
平和 へいわ 的 てき 傾向 けいこう ヲ
有 ゆう シ且
責任 せきにん アル
政府 せいふ ガ
樹立 じゅりつ セラルルニ於テハ
連合 れんごう 国 こく ノ
占領 せんりょう 軍 ぐん ハ
直 ちょく ニ
日本国 にっぽんこく ヨリ
撤収 てっしゅう セラルベシ
当時 とうじ の鈴木 すずき 貫太郎 かんたろう 内閣 ないかく (鈴木 すずき 貫太郎 かんたろう 首相 しゅしょう )は、先 ま ずこれを「黙殺 もくさつ 」すると発表 はっぴょう し、態度 たいど を留保 りゅうほ した。アメリカ軍 ぐん は翌 よく 8月 がつ 6日 にち に広島 ひろしま 、同 どう 9日 にち に長崎 ながさき に原子 げんし 爆 ばく 弾 だん を投下 とうか し、ソ連 それん 軍 ぐん は8月 がつ 8日 にち に対 たい 日 にち 参戦 さんせん した。ここに至 いた って日本 にっぽん 政府 せいふ は戦争 せんそう 終結 しゅうけつ を決意 けつい し、8月 がつ 10日 とおか に連合 れんごう 国 こく にポツダム宣言 せんげん を受諾 じゅだく すると伝達 でんたつ した。日本 にっぽん 政府 せいふ はこの際 さい 、「天皇 てんのう ノ国家 こっか 統治 とうち ノ大権 たいけん ヲ変更 へんこう スルノ要求 ようきゅう ヲ包含 ほうがん シ居 きょ ラサルコトノ了解 りょうかい ノ下 しも ニ受諾 じゅだく 」するとの条件 じょうけん を付 ふ した(8月 がつ 10日 にち 付 づけ 「三 さん 国 こく 宣言 せんげん 受諾 じゅだく ニ関 せき スル件 けん 」[81] )。これは、受諾 じゅだく はするものの、天皇 てんのう を中心 ちゅうしん とする政治 せいじ 体制 たいせい は維持 いじ するといういわゆる「国体 こくたい 護持 ごじ 」を条件 じょうけん とすることを意味 いみ した。
連合 れんごう 国 こく は、この申 もう し入 い れに対 たい して、翌 よく 11日 にち に回答 かいとう を伝 つた えた。この回答 かいとう は、当時 とうじ のアメリカ国務 こくむ 長官 ちょうかん ジェームズ・F・バーンズ の名 な を取 と って「バーンズ回答 かいとう 」と呼 よ ばれる。この「バーンズ回答 かいとう 」で連合 れんごう 国 こく は、次 つぎ の2点 てん を明示 めいじ した。[82]
1. 降伏 ごうぶく の時 とき より、天皇 てんのう 及 およ び日本国 にっぽんこく 政府 せいふ の国家 こっか 統治 とうち の権限 けんげん は、降伏 ごうぶく 条項 じょうこう の実施 じっし のためその必要 ひつよう と認 みと める措置 そち を執 と る「連合 れんごう 国軍 こくぐん 最高 さいこう 司令 しれい 官 かん 」(SCAP) に従属 じゅうぞく する (subject to)。
1. From the moment of surrender the authority of the Emperor and the Japanese Government to rule the state shall be subject to the Supreme Commander of the Allied Powers who will take such steps as he deems proper to effectuate the surrender terms.
2. 日本 にっぽん の最終 さいしゅう 的 てき な統治 とうち 形態 けいたい は、ポツダム宣言 せんげん に遵 したが い日本国 にっぽんこく 国民 こくみん の自由 じゆう に表明 ひょうめい する意思 いし に依 よ り決定 けってい される。
2. The ultimate form of Government of Japan shall in accordance with the Potsdam Declaration be established by the freely expressed will of the Japanese people.
日本 にっぽん 政府 せいふ はこの回答 かいとう を受 う け取 と り、御前 ごぜん 会議 かいぎ により協議 きょうぎ を続 つづ けた結果 けっか 、8月 がつ 14日 にち に昭和 しょうわ 天皇 てんのう のいわゆる「聖断 せいだん 」を経 へ てポツダム宣言 せんげん の受諾 じゅだく を決定 けってい し、連合 れんごう 国 こく に通告 つうこく した。ポツダム宣言 せんげん の受諾 じゅだく は、日本 にっぽん 国民 こくみん に対 たい しては、翌 よく 15日 にち 正午 しょうご からのラジオ を通 つう じて昭和 しょうわ 天皇 てんのう が「大 だい 東亜 とうあ 戦争 せんそう 終結 しゅうけつ ノ詔書 しょうしょ 」を読 よ み上 あ げるといういわゆる「玉音 ぎょくおん 放送 ほうそう 」で知 し らせた。この詔書 しょうしょ の中 なか では、「国体 こくたい ヲ護持 ごじ シ得 とく 」たとしている。9月2日 にち 、日本 にっぽん の政府 せいふ 全権 ぜんけん が、横浜 よこはま 港 こう に停泊 ていはく するアメリカ戦艦 せんかん ミズーリ号 ごう 上 うえ で、降伏 ごうぶく 文書 ぶんしょ に署名 しょめい した。
降伏 ごうぶく により、日本 にっぽん は独立 どくりつ 国 こく としての主権 しゅけん を事実 じじつ 上 じょう 喪失 そうしつ し、その統治 とうち 権 けん は連合 れんごう 国軍 こくぐん 最高 さいこう 司令 しれい 官 かん (GHQ)の制約 せいやく の下 した に置 お かれ。連合 れんごう 国軍 こくぐん 最高 さいこう 司令 しれい 官 かん は、「ポツダム宣言 せんげん 」を実施 じっし するために必要 ひつよう な措置 そち を執 と ることができるものとされた。8月28日 にち 、連合 れんごう 国軍 こくぐん 先遣 せんけん 部隊 ぶたい が厚木 あつぎ 飛行場 ひこうじょう に到着 とうちゃく し、同 どう 30日 にち には連合 れんごう 国軍 こくぐん 最高 さいこう 司令 しれい 官 かん ダグラス・マッカーサー 元帥 げんすい が神奈川 かながわ 県 けん 厚木 あつぎ 市 し に到着 とうちゃく した。マッカーサーは、直 ただ ちに総 そう 司令 しれい 部 ぶ (GHQ)を設置 せっち し、日本 にっぽん に対 たい する占領 せんりょう 統治 とうち を開始 かいし した。この占領 せんりょう 統治 とうち は、原則 げんそく として、日本 にっぽん の既存 きそん 統治 とうち 機構 きこう を通 つう じて間接 かんせつ 的 てき に統治 とうち する方式 ほうしき を採 と り、例外 れいがい 的 てき に特 とく に必要 ひつよう な場合 ばあい にのみ、直接 ちょくせつ 統治 とうち を行 おこな うものとした。
日本 にっぽん 政府 せいふ および日本 にっぽん 国民 こくみん の憲法 けんぽう 改正 かいせい 動向 どうこう
降伏 ごうぶく 直後 ちょくご から、日本 にっぽん 政府 せいふ 部 ぶ 内 ない では、いずれ連合 れんごう 国 こく 側 がわ から、大日本帝国 だいにっぽんていこく 憲法 けんぽう の改正 かいせい が求 もと められるであろうことを予想 よそう していた。しかし、憲法 けんぽう 改正 かいせい は緊急 きんきゅう の課題 かだい であるとは考 かんが えられていなかった[83] 。だが、この日 ひ 、マッカーサーは、東 ひがし 久邇 くに 宮内 くない 閣 かく (東 ひがし 久邇 くに 宮 みや 稔彦 としひこ 王 おう 首相 しゅしょう )の国務大臣 こくむだいじん であった近衛 このえ 文麿 ふみまろ 元 もと 首相 しゅしょう に、憲法 けんぽう 改正 かいせい を指示 しじ した[84] 。しかし、憲法 けんぽう 学者 がくしゃ の美濃部 みのべ 達吉 たつきち と佐々木 ささき 惣一 そういち はポツダム宣言 せんげん には憲法 けんぽう 改正 かいせい を要求 ようきゅう する条項 じょうこう はなく、大正 たいしょう デモクラシーの復活 ふっかつ ・強化 きょうか で要求 ようきゅう に答 こた えられるとして憲法 けんぽう 改正 かいせい に反対 はんたい した[16] [20] [21] [22] 。
なおこの日 ひ 、総 そう 司令 しれい 部 ぶ は治安 ちあん 維持 いじ 法 ほう の廃止 はいし 、政治 せいじ 犯 はん の即時 そくじ 釈放 しゃくほう 、天皇 てんのう ・皇室 こうしつ 批判 ひはん の自由 じゆう 化 か 、思想 しそう 警察 けいさつ の全廃 ぜんぱい など、いわゆる「自由 じゆう の指令 しれい 」の実施 じっし を日本 にっぽん 政府 せいふ に命 めい じた。翌 よく 5日 にち 、東 ひがし 久邇 くに 宮内 くない 閣 かく は、この指令 しれい を実行 じっこう できないとして総 そう 辞職 じしょく し、10月9日 にち に幣 ぬさ 原内 はらうち 閣 かく (幣 ぬさ 原 はら 喜重郎 きじゅうろう 首相 しゅしょう )が成立 せいりつ する。同 どう 11日 にち 、幣 ぬさ 原 げん 首相 しゅしょう が新任 しんにん の挨拶 あいさつ のためマッカーサーを訪 たず ねた際 さい にも、マッカーサーから口頭 こうとう で「憲法 けんぽう ノ自由 じゆう 主義 しゅぎ 化 か 」を指示 しじ された[85] [注釈 ちゅうしゃく 6] 。
先 さき にマッカーサーから憲法 けんぽう 改正 かいせい の指示 しじ を受 う けた近衛 このえ (東 ひがし 久邇 くに 宮内 くない 閣 かく の総 そう 辞職 じしょく 後 ご は内大臣 ないだいじん 府 ふ 御用 ごよう 掛 かけ )は、政治 せいじ 学者 がくしゃ の高木 たかぎ 八 はち 尺 しゃく 、憲法 けんぽう 学者 がくしゃ の佐々木 ささき 惣一 そういち (10月 がつ 13日 にち 内大臣 ないだいじん 府 ふ 御用 ごよう 掛 かけ に任命 にんめい )、ジャーナリストの松本 まつもと 重治 しげはる らとともに、憲法 けんぽう 改正 かいせい の調査 ちょうさ を開始 かいし した。10月8日 にち には、近衛 このえ は高木 たかぎ らとともに総 そう 司令 しれい 部 ぶ 政治 せいじ 顧問 こもん のジョージ・アチソン と会談 かいだん して助言 じょげん を請 こ い、「個人 こじん 的 てき で非公式 ひこうしき なコメント」として12項目 こうもく に及 およ ぶ憲法 けんぽう の問題 もんだい 点 てん の指摘 してき や改正 かいせい の指示 しじ を受 う けた。また、近衛 このえ らの作業 さぎょう と並行 へいこう して、幣 ぬさ 原内 はらうち 閣 かく は、松本 まつもと 烝治 ・国務大臣 こくむだいじん を委員 いいん 長 ちょう とする憲法 けんぽう 問題 もんだい 調査 ちょうさ 委員 いいん 会 かい (松本 まつもと 委員 いいん 会 かい )を設置 せっち して、憲法 けんぽう 改正 かいせい の調査 ちょうさ 研究 けんきゅう を開始 かいし した[注釈 ちゅうしゃく 7] 。
こうして、内閣 ないかく と内大臣 ないだいじん 府 ふ の双方 そうほう で、それぞれ憲法 けんぽう 改正 かいせい の調査 ちょうさ 活動 かつどう が進 すす められることとなった。このうち、近衛 このえ らの調査 ちょうさ に対 たい しては、近衛 このえ 自身 じしん の戦争 せんそう 責任 せきにん や、閣外 かくがい であり憲法 けんぽう 外 がい の機関 きかん である内大臣 ないだいじん 府 ふ で憲法 けんぽう 改正 かいせい 作業 さぎょう を行 おこな うことに対 たい する憲法 けんぽう 上 じょう の疑義 ぎぎ などが問題 もんだい 視 し されて、批判 ひはん が高 たか まった[誰 だれ ? ] 。11月1日 にち 、総 そう 司令 しれい 部 ぶ は「近衛 このえ は憲法 けんぽう 改正 かいせい のために選任 せんにん されたのではない」として、マッカーサーが近衛 このえ に伝 つた えた憲法 けんぽう 改正 かいせい 作業 さぎょう の指示 しじ は、近衛 このえ 個人 こじん に対 たい してではなく、日本 にっぽん 政府 せいふ に対 たい して行 い ったものであるとの声明 せいめい を発表 はっぴょう した。これにより、近衛 このえ らの調査 ちょうさ 活動 かつどう は頓挫 とんざ した。それでも近衛 このえ らは作業 さぎょう をつづけ、11月22日 にち に近衛 このえ 案 あん (「帝国 ていこく 憲法 けんぽう ノ改正 かいせい ニ関 せき シ考査 こうさ シテ得 とく タル結果 けっか ノ要綱 ようこう 」[86] )、11月24日 にち に佐々木 ささき 案 あん (「帝国 ていこく 憲法 けんぽう 改正 かいせい ノ必要 ひつよう 」[87] )をそれぞれ天皇 てんのう に奉答 ほうとう した(なお、総 そう 司令 しれい 部 ぶ の指示 しじ により、11月24日 にち に内大臣 ないだいじん 府 ふ は廃止 はいし された)。
かかる経緯 けいい を辿 たど って、憲法 けんぽう 改正 かいせい 作業 さぎょう は、内閣 ないかく の下 した に設置 せっち された松本 まつもと 委員 いいん 会 かい に一本 いっぽん 化 か されることになる。松本 まつもと 委員 いいん 会 かい は、美濃部 みのべ 達吉 たつきち 、清水 しみず 澄 きよし 、野村 のむら 淳 あつし 治 ち を顧問 こもん とし、憲法 けんぽう 学者 がくしゃ の宮沢 みやざわ 俊 しゅん 義 よし ・東京 とうきょう 帝国 ていこく 大学 だいがく 教授 きょうじゅ 、河村 かわむら 又 また 介 かい ・九州 きゅうしゅう 帝国 ていこく 大学 だいがく 教授 きょうじゅ 、清宮 きよみや 四郎 しろう ・東北 とうほく 帝国 ていこく 大学 だいがく 教授 きょうじゅ や、法制 ほうせい 局 きょく 幹部 かんぶ である入江 いりえ 俊郎 としお 、佐藤 さとう 達夫 たつお らを委員 いいん として組織 そしき された。松本 まつもと 委員 いいん 会 かい は、10月27日 にち に第 だい 1回 かい 総会 そうかい を開催 かいさい し、同 どう 30日 にち に第 だい 1回 かい 調査 ちょうさ 会 かい を開催 かいさい した。以後 いご 、総会 そうかい は1946年 ねん (昭和 しょうわ 21年 ねん )2月 がつ 2日 にち まで7回 かい 、調査 ちょうさ 会 かい (小 しょう 委員 いいん 会 かい )は同 どう 1月 がつ 26日 にち まで15回 かい 開催 かいさい された。
1946年 ねん (昭和 しょうわ 21年 ねん )1月 がつ 9日 にち の第 だい 10回 かい 調査 ちょうさ 会 かい (小 しょう 委員 いいん 会 かい )に、松本 まつもと 委員 いいん 長 ちょう は「憲法 けんぽう 改正 かいせい 私案 しあん 」を提出 ていしゅつ した。[89] この「私案 しあん 」は、前年 ぜんねん 12月8日 にち の衆議院 しゅうぎいん 予算 よさん 委員 いいん 会 かい で、松本 まつもと 委員 いいん 長 ちょう が示 しめ した「憲法 けんぽう 改正 かいせい 四 よん 原則 げんそく 」をその内容 ないよう としており、委員 いいん 会 かい の立案 りつあん の基礎 きそ とされた。「憲法 けんぽう 改正 かいせい 四 よん 原則 げんそく 」の概要 がいよう は次 つぎ の通 とお り[90] 。
1. 天皇 てんのう が統治 とうち 権 けん を総攬 そうらん するという大日本帝国 だいにっぽんていこく 憲法 けんぽう の基本 きほん 原則 げんそく は変更 へんこう しないこと。
1. 天皇 てんのう ガ統治 とうち 権 けん ヲ総攬 そうらん セラルルト云 うん フ大 だい 原則 げんそく ハ、是 ぜ ハ何等 なんら 変更 へんこう スル必要 ひつよう モナイシ、又 また 変更 へんこう スル考 こう ヘモナイト云 うん フコト
2. 議会 ぎかい の権限 けんげん を拡大 かくだい し、その反射 はんしゃ として天皇 てんのう 大権 たいけん に関 かか わる事項 じこう をある程度 ていど 制限 せいげん すること。
2. 議会 ぎかい ノ協賛 きょうさん トカ、或 ある ハ承諾 しょうだく ト云 うん フヤウナ、議会 ぎかい ノ決議 けつぎ ヲ必要 ひつよう トスル事項 じこう ハ、之 これ ヲ拡充 かくじゅう スルコトガ必要 ひつよう デアラウ、即 そく チ言葉 ことば ヲ換 かわ ヘテ申 さる セバ、従来 じゅうらい ノ所謂 いわゆる 大権 たいけん 事項 じこう ナルモノハ、其ノ結果 けっか トシテ或 ある ル程度 ていど ニ於テ制限 せいげん セラルルコトガ至当 しとう
3. 国務大臣 こくむだいじん の責任 せきにん を国政 こくせい 全般 ぜんぱん に及 およ ぼし、国務大臣 こくむだいじん は議会 ぎかい に対 たい して責任 せきにん を負 お うこと。
3. 国務大臣 こくむだいじん ノ責任 せきにん ガ国政 こくせい 全般 ぜんぱん ニ亙 わた リマシテ、而シテ国務大臣 こくむだいじん ハ帝国 ていこく 議会 ぎかい ニ対 たい シ、即 そく チ言葉 ことば ヲ換 かわ ヘテ申 さる セバ、間接 かんせつ ニハ国民 こくみん ニ対 たい シテ責任 せきにん ヲ負 ふ フト云 うん フコト
4. 人民 じんみん の自由 じゆう および権利 けんり の保護 ほご を拡大 かくだい し、十分 じゅうぶん な救済 きゅうさい の方法 ほうほう を講 こう じること。
4. 民権 みんけん ト申 さる シマスカ、人民 じんみん ノ自由 じゆう 、権利 けんり ト云 うん フヤウナモノニ対 たい スル保護 ほご 、確保 かくほ ヲ強化 きょうか スルコトガ必要 ひつよう デアラウ
委員 いいん 会 かい は、この「憲法 けんぽう 改正 かいせい 四 よん 原則 げんそく 」に基 もと づいて憲法 けんぽう を逐条 ちくじょう 的 てき に検討 けんとう した。宮沢 みやざわ 委員 いいん が「私案 しあん 」を要綱 ようこう 化 か して松本 まつもと がこれに手 て を加 くわ え、「憲法 けんぽう 改正 かいせい 要綱 ようこう 」とした。1月26日 にち の第 だい 15回 かい 調査 ちょうさ 会 かい では、この「憲法 けんぽう 改正 かいせい 要綱 ようこう 」(甲 かぶと 案 あん )と「憲法 けんぽう 改正 かいせい 案 あん 」(乙 おつ 案 あん )を議論 ぎろん した。[91] 内閣 ないかく は1月 がつ 30日 にち から2月 がつ 4日 にち にかけて連日 れんじつ 臨時 りんじ 閣議 かくぎ を開催 かいさい して、「私案 しあん 」「甲 かぶと 案 あん 」「乙 おつ 案 あん 」を審議 しんぎ 。2月7日 にち 、松本 まつもと は「憲法 けんぽう 改正 かいせい 要綱 ようこう 」(松本 まつもと 試案 しあん )を天皇 てんのう に奏上 そうじょう し、翌 よく 8日 にち に説明 せつめい 資料 しりょう とともに総 そう 司令 しれい 部 ぶ へ提出 ていしゅつ した。この「憲法 けんぽう 改正 かいせい 要綱 ようこう 」は内閣 ないかく の正式 せいしき 決定 けってい を経 へ たものではなく、まず総 そう 司令 しれい 部 ぶ に提示 ていじ して意見 いけん を聞 き いた上 うえ で、正式 せいしき な憲法 けんぽう 草案 そうあん の作成 さくせい に着手 ちゃくしゅ する予定 よてい であった。
他方 たほう 、近衛 このえ や松本 まつもと 委員 いいん 会 かい による憲法 けんぽう 改正 かいせい の調査 ちょうさ 活動 かつどう が進 すす むにつれ、国民 こくみん の間 あいだ にも憲法 けんぽう 問題 もんだい への関心 かんしん が高 たか まった。近衛 このえ や松本 まつもと 委員 いいん 会 かい の動 うご き、各界 かくかい 各層 かくそう の人々 ひとびと の憲法 けんぽう に関 かん する意見 いけん なども広 ひろ く報道 ほうどう され、政党 せいとう や知識 ちしき 人 じん のグループなどを中心 ちゅうしん に、多種 たしゅ 多様 たよう な民間 みんかん 憲法 けんぽう 改正 かいせい 案 あん が発表 はっぴょう された。しかし、その多 おお くは大日本帝国 だいにっぽんていこく 憲法 けんぽう に若干 じゃっかん 手 て を加 くわ えたものであって、大 だい 改正 かいせい に及 およ ぶものは少数 しょうすう であった(「国内 こくない の世論 せろん 」を参照 さんしょう )。
憲法 けんぽう 草案 そうあん 要綱 ようこう
憲法 けんぽう 研究 けんきゅう 会 かい は1945年 ねん の10月 がつ から12月 がつ にかけて活動 かつどう し、憲法 けんぽう 草案 そうあん 要綱 ようこう を作成 さくせい して、12月26日 にち に首相 しゅしょう 官邸 かんてい に提出 ていしゅつ した。GHQは直 ただ ちにこれを英訳 えいやく し、翌月 よくげつ の1月 がつ 2日 にち には、その内容 ないよう に注目 ちゅうもく するとの書簡 しょかん を作成 さくせい した。米国 べいこく では国民 こくみん 主権 しゅけん が軽視 けいし されていたため、この「要綱 ようこう 」に基 もと づき国民 こくみん 主権 しゅけん がGHQ案 あん に盛 も り込 こ まれたとされる。一方 いっぽう で、象徴 しょうちょう 天皇 てんのう 制 せい という案 あん は、これ以前 いぜん に存在 そんざい した。しかし、「要綱 ようこう 」とは別 べつ に、より早 はや い時期 じき に憲法 けんぽう 研究 けんきゅう 会 かい のメンバーがGHQの要人 ようじん に接触 せっしょく しているため、憲法 けんぽう 研究 けんきゅう 会 かい が象徴 しょうちょう 天皇 てんのう 制 せい を発案 はつあん し、GHQ要人 ようじん を介 かい してGHQ案 あん に反映 はんえい させたのだと、小西 こにし 豊治 とよじ は主張 しゅちょう している[96] 。
マッカーサー草案 そうあん
総 そう 司令 しれい 部 ぶ は、当初 とうしょ 、憲法 けんぽう 改正 かいせい については過度 かど の干渉 かんしょう をしない方針 ほうしん であった。しかし総 そう 司令 しれい 部 ぶ は、1946年 ねん (昭和 しょうわ 21年 ねん )の年明 としあ け頃 ごろ から、民間 みんかん の憲法 けんぽう 改正 かいせい 草案 そうあん 、特 とく に憲法 けんぽう 研究 けんきゅう 会 かい の「憲法 けんぽう 草案 そうあん 要綱 ようこう 」に注目 ちゅうもく しながら、憲法 けんぽう に関 かん する動 うご きを活発 かっぱつ 化 か させた。それでも、同年 どうねん 1月 がつ 中 ちゅう は、日本 にっぽん 政府 せいふ による憲法 けんぽう 改正 かいせい 案 あん の提出 ていしゅつ を待 ま つ姿勢 しせい をとり続 つづ けた。
マッカーサーの憲法 けんぽう 改正 かいせい 権限 けんげん (ホイットニー・メモ)
この1月 がつ 時点 じてん で、マッカーサーが日本 にっぽん の憲法 けんぽう 改正 かいせい について、いかなる権限 けんげん を持 も つのかという法的 ほうてき 根拠 こんきょ 、法的 ほうてき 論点 ろんてん が総 そう 司令 しれい 部 ぶ 内 ない で問題 もんだい となっていた。この点 てん につき、総 そう 司令 しれい 部 ぶ の民政 みんせい 局長 きょくちょう コートニー・ホイットニー は1946年 ねん 2月 がつ 1日 にち に「現在 げんざい 閣 かく 下 か は、日本 にっぽん の憲法 けんぽう 構造 こうぞう に対 たい して閣 かく 下 か が適当 てきとう と考 かんが える変革 へんかく を実現 じつげん するためにいかなる措置 そち をもとりうるという、無 む 制限 せいげん の権限 けんげん を有 ゆう しておられる」と結論 けつろん づけるリポートを提出 ていしゅつ した[注釈 ちゅうしゃく 8] 。ただしこのレポートでは、2月 がつ 26日 にち に迫 せま った極東 きょくとう 委員 いいん 会 かい の発足 ほっそく 後 ご は、マッカーサーの権限 けんげん が無制限 むせいげん でなくなることも併 あわ せて指摘 してき している。
毎日新聞 まいにちしんぶん によるスクープ報道 ほうどう の波紋 はもん
同 どう 2月 がつ 1日 にち 、毎日新聞 まいにちしんぶん が「松本 まつもと 委員 いいん 会 かい 案 あん 」なるスクープ記事 きじ を掲載 けいさい したが[97] 、この記事 きじ に載 の った「松本 まつもと 委員 いいん 会 かい 案 あん 」とは、宮沢 みやざわ 委員 いいん が提出 ていしゅつ した「宮澤 みやざわ 甲 かぶと 案 あん 」であった[注釈 ちゅうしゃく 9] 。この「宮澤 みやざわ 甲 かぶと 案 あん 」の内容 ないよう は、松本 まつもと 委員 いいん 会 かい に提出 ていしゅつ された草案 そうあん の中 なか では比較的 ひかくてき リベラルなもので、内閣 ないかく の審議 しんぎ に供 きょう された「乙 おつ 案 あん 」に近 ちか かった。政府 せいふ は直 ただ ちに、このスクープ記事 きじ の「松本 まつもと 委員 いいん 会 かい 案 あん 」は実際 じっさい の松本 まつもと 委員 いいん 会 かい 案 あん とは全 まった く無関係 むかんけい であるとの談話 だんわ を発表 はっぴょう した。
しかし、この記事 きじ を分析 ぶんせき したホイットニー民政 みんせい 局長 きょくちょう は、それが真 しん の松本 まつもと 委員 いいん 長 ちょう 私案 しあん であると判断 はんだん し[98] 、また、この案 あん について「極 きわ めて保守 ほしゅ 的 てき な性格 せいかく のもの」と批判 ひはん し、世論 せろん の支持 しじ を得 え ていないとも分析 ぶんせき した。
総 そう 司令 しれい 部 ぶ による意思 いし 決定 けってい
新 しん 憲法 けんぽう に関 かん するシークレット対象 たいしょう とされたGHQのメモ(1946年 ねん 1月 がつ 11日 にち 付 づけ )
そこで総 そう 司令 しれい 部 ぶ は、自 みずか ら草案 そうあん を作成 さくせい することを決定 けってい した。その際 さい 、日本 にっぽん 政府 せいふ が総 そう 司令 しれい 部 ぶ の「受 う け容 い れ難 がた い案 あん 」を提出 ていしゅつ された後 のち に、その作 つく り直 なお しを「強制 きょうせい する」より、その提出 ていしゅつ を受 う ける前 まえ に総 そう 司令 しれい 部 ぶ から「指針 ししん を与 あた える」方 かた が、戦略 せんりゃく 的 てき に優 すぐ れているとも分析 ぶんせき した。
2月 がつ 3日 にち 、マッカーサーは、総 そう 司令 しれい 部 ぶ が憲法 けんぽう 草案 そうあん を起草 きそう するに際 さい して守 まも るべき三 さん 原則 げんそく を、憲法 けんぽう 草案 そうあん 起草 きそう の責任 せきにん 者 しゃ とされたホイットニー民政 みんせい 局長 きょくちょう に示 しめ した(「マッカーサー・ノート」)。三 さん 原則 げんそく の内容 ないよう は以下 いか の通 とお り。[99] [100]
1. 天皇 てんのう は国家 こっか の元首 げんしゅ の地位 ちい にある。皇位 こうい は世襲 せしゅう される。天皇 てんのう の職務 しょくむ および権能 けんのう は、憲法 けんぽう に基 もと づき行使 こうし され、憲法 けんぽう に表明 ひょうめい された国民 こくみん の基本 きほん 的 てき 意思 いし に応 こた えるものとする。
1. Emperor is at the head of the state. His succession is dynastic. His duties and powers will be exercised in accordance with the Constitution and responsive to the basic will of the people as provided therein.
2. 国権 こっけん の発動 はつどう たる戦争 せんそう は、廃止 はいし する。日本 にっぽん は、紛争 ふんそう 解決 かいけつ のための手段 しゅだん としての戦争 せんそう 、さらに自己 じこ の安全 あんぜん を保持 ほじ するための手段 しゅだん としての戦争 せんそう をも、放棄 ほうき する。日本 にっぽん はその防衛 ぼうえい と保護 ほご を、今 いま や世界 せかい を動 うご かしつつある崇高 すうこう な理想 りそう に委 ゆだ ねる。日本 にっぽん が陸海空 りくかいくう 軍 ぐん を持 も つ権能 けんのう は、将来 しょうらい も与 あた えられることはなく、交戦 こうせん 権 けん が日本 にっぽん 軍 ぐん に与 あた えられることもない。
2. War as a sovereign right of the nation is abolished. Japan renounces it as an instrumentality for settling its disputes and even for preserving its own security. It relies upon the higher ideals which are now stirring the world for its defense and its protection. No Japanese Army, Navy, or Air Force will ever be authorized and no rights of belligerency will ever be conferred upon any Japanese force.
3. 日本 にっぽん の封建 ほうけん 制度 せいど は廃止 はいし される。貴族 きぞく の権利 けんり は、皇族 こうぞく を除 のぞ き、現在 げんざい 生存 せいぞん する者 もの 一 いち 代 だい 以上 いじょう には及 およ ばない。華族 かぞく の地位 ちい は、今後 こんご どのような国民 こくみん 的 てき または市民 しみん 的 てき な政治 せいじ 権力 けんりょく を伴 ともな うものではない。予算 よさん の型 かた は、イギリス の制度 せいど に倣 なら うこと。
3. The feudal system of Japan will cease. No rights of peerage except those of the Imperial family will extend beyond the lives of those now existent. No patent of nobility will from this time forth embody within itself any National or Civic power of government.Pattern budget after British system.
この三 さん 原則 げんそく を受 う けて、総 そう 司令 しれい 部民 ぶみん 政局 せいきょく には、憲法 けんぽう 草案 そうあん 作成 さくせい のため、立法 りっぽう 権 けん 、行政 ぎょうせい 権 けん などの分野 ぶんや ごとに、条文 じょうぶん の起草 きそう を担当 たんとう する八 やっ つの委員 いいん 会 かい と全体 ぜんたい の監督 かんとく と調整 ちょうせい を担当 たんとう する運営 うんえい 委員 いいん 会 かい が設置 せっち された。2月 がつ 4日 にち の会議 かいぎ で、ホイットニーは、全 すべ ての仕事 しごと に優先 ゆうせん して極秘 ごくひ 裏 うら に起草 きそう 作業 さぎょう を進 すす めるよう民政 みんせい 局員 きょくいん に指示 しじ した。以下 いか はその会議 かいぎ における議事 ぎじ 録 ろく である。
Summary Report on Meeting of the Government Section, 4 February 1946, Alfred Hussey Papers; Constitution File No. 1, Doc. No. 4
that the only possibility of retaining the Emperor and the remnants of their owm power is by their acceptance and approval of a Constitution that will force a decisive swing to left. General Whitney hopes to reace this decision by persuasive arugument; if this is not possible, General MacArthur has empowered him to use not merely the threat of force, but force itself. [101] [102] [103]
ホイットニー准 じゅん 将 しょう は憲法 けんぽう 起草 きそう チーム全員 ぜんいん に対 たい して「天皇 てんのう とその権限 けんげん を維持 いじ する唯一 ゆいいつ の可能 かのう 性 せい はGHQ草案 そうあん の受諾 じゅだく 以外 いがい にない」という恫喝 どうかつ を用 もち いる権限 けんげん 、恫喝 どうかつ のみでなく実際 じっさい に強制 きょうせい 力 りょく を行使 こうし する権限 けんげん がマッカーサー元帥 げんすい から付与 ふよ されていることを伝 つた えた。
起草 きそう に着手 ちゃくしゅ したホイットニー局長 きょくちょう 以下 いか 25人 にん のうち、ホイットニーを含 ふく む4人 にん には弁護士 べんごし 経験 けいけん があった。しかし、憲法 けんぽう 学 がく を専攻 せんこう した者 もの は一人 ひとり もいなかったため、世界 せかい 各国 かっこく の憲法 けんぽう が参考 さんこう にされた。民政 みんせい 局 きょく での昼夜 ちゅうや を徹 てっ した作業 さぎょう により、各 かく 委員 いいん 会 かい の試案 しあん は、2月 がつ 7日 にち 以降 いこう 、次々 つぎつぎ と出来上 できあ がった。これらの試案 しあん をもとに、運営 うんえい 委員 いいん 会 かい との協議 きょうぎ に付 ふ された上 うえ で原案 げんあん が作成 さくせい され、さらに修正 しゅうせい の手 て が加 くわ えられた。2月 がつ 10日 とおか 、最終 さいしゅう 的 てき に全 ぜん 92条 じょう の草案 そうあん にまとめられ、マッカーサーに提出 ていしゅつ された。マッカーサーは、一部 いちぶ 修正 しゅうせい を指示 しじ した上 うえ でこの草案 そうあん を了承 りょうしょう し、最終 さいしゅう 的 てき な調整 ちょうせい 作業 さぎょう を経 へ た上 うえ で、2月 がつ 12日 にち に草案 そうあん は完成 かんせい した。マッカーサーの承認 しょうにん を経 へ て、2月 がつ 13日 にち 、いわゆる「マッカーサー草案 そうあん 」(GHQ原案 げんあん )[104] の受 う け入 い れが日本 にっぽん 政府 せいふ に厳 きび しく迫 せま られた[23] [24] 。産経新聞 さんけいしんぶん によると、このとき、官邸 かんてい 周辺 しゅうへん にGHQ爆撃 ばくげき 機 き を飛 と ばし、広島 ひろしま ・長崎 ながさき が記憶 きおく に新 あたら しかったあの頃 ころ に「原子力 げんしりょく 」という言葉 ことば を使 つか って脅迫 きょうはく した[24] 。2月4日 にち に憲法 けんぽう 起草 きそう チームの前 まえ で説明 せつめい された恫喝 どうかつ は実際 じっさい に2月 がつ 13日 にち のGHQ憲法 けんぽう 草案 そうあん 提示 ていじ 時 じ に実行 じっこう された。
As you may or may not know, the Supreme Commander has been unyielding in his defense of your Emperor against increasing pressure from the outside to render him subject to war criminal investigation .[105]
It has been asserted that those who recorded Whitney's remarks "were ashamed of the methods employed" by Whitney, in particular, his "threats against the Emperor - against the man - not just the institution - which Hussey in 1958 still wanted Kades and Rowell to conceal from the Japanese Commission on the Constitution."[106] [107]
GHQによる情報 じょうほう 統制 とうせい
1945年 ねん から1952年 ねん までの間 あいだ 、GHQはプレスコードに基 もと づき、新聞 しんぶん から手紙 てがみ まであらゆる出版 しゅっぱん 物 ぶつ に対 たい して厳 きび しい事前 じぜん 検閲 けんえつ を行 おこな った[20] [46] 。GHQに対 たい する批判 ひはん の一切 いっさい を禁 きん じ、特 とく に「GHQが日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう を起草 きそう したことへの言及 げんきゅう と成立 せいりつ での役割 やくわり への批判 ひはん 」はかたく禁 きん じられた[20] [46] 。当時 とうじ 、GHQの日本人 にっぽんじん 検閲 けんえつ 官 かん として手紙 てがみ の検閲 けんえつ を任 まか された甲斐 かい 弦 つる は、自著 じちょ にて次 つぎ のように書 か き残 のこ している[20] 。
読 よ んだ手紙 てがみ の八 はち 割 わり から九 きゅう 割 わり までが悲惨 ひさん 極 きわ まりないものであった。憲法 けんぽう への反響 はんきょう には特 とく に注意 ちゅうい せよ、と指示 しじ されていたのだが、私 わたし の読 よ んだ限 かぎ りでは、新 しん 憲法 けんぽう 万 まん 歳 さい と記 しる した手紙 てがみ などお目 め にかかった記憶 きおく はないし、 日記 にっき にも全 まった く記載 きさい はない。繰 く り返 かえ して言 い うが、どうして生 い き延 の びるかが当時 とうじ は皆 みな の最大 さいだい の関心事 かんしんじ であった。憲法 けんぽう 改正 かいせい だなんて、当時 とうじ の一般 いっぱん 庶民 しょみん には別世界 べっせかい の出来事 できごと だったのである。……戦争 せんそう の悲惨 ひさん をこの身 み で味 あじ わい、多 おお くの肉親 にくしん や友人 ゆうじん を失 うしな った私 わたし など、平和 へいわ を念 ねん じる点 てん においては誰 だれ にも負 ま けないと思 おも うのだけれども、あの憲法 けんぽう が当時 とうじ の国民 こくみん の総意 そうい によって、自由 じゆう 意思 いし によって、成立 せいりつ したなどというのはやはり詭弁 きべん だと断 だん ぜずにはおれない。はっきり言 い ってアメリカの押 お しつけ憲法 けんぽう である。……戦時 せんじ 中 ちゅう は国賊 こくぞく のように言 い われ、右翼 うよく の銃弾 じゅうだん まで受 う けた美濃部 みのべ 達吉 たつきち 博士 はかせ が、『これでは独立 どくりつ 国 こく とは言 い えぬ』と新 しん 憲法 けんぽう に最後 さいご まで反対 はんたい したこと、枢密院 すうみついん 議長 ぎちょう の清水 しみず 澄 きよし 博士 はかせ が責 ぜ めを負 お って入水 じゅすい 自殺 じさつ を遂 と げたこと、衆議院 しゅうぎいん での採決 さいけつ に当 あ たって反対 はんたい 票 ひょう を投 とう じたのは野坂 のさか 参 さん 三 さん を始 はじ めとする共産 きょうさん 党員 とういん であったことなど、今 いま の多 おお くの政治 せいじ 家 か (いや、政治 せいじ 屋 や か)や文化 ぶんか 人 じん たちは果 はた して知 し っているのだろうか。(甲斐 かい 弦 つる 『GHQ検閲 けんえつ 官 かん 』葦 あし 書房 しょぼう 、1995年 ねん 8月 がつ 1日 にち )
日本 にっぽん 政府 せいふ 案 あん の作成 さくせい
2月 がつ 13日 にち に日本 にっぽん 政府 せいふ に提示 ていじ された「マッカーサー草案 そうあん 」は、先 さき に日本 にっぽん 政府 せいふ が2月 がつ 8日 にち に提出 ていしゅつ していた「憲法 けんぽう 改正 かいせい 要綱 ようこう 」(松本 まつもと 試案 しあん )に対 たい する回答 かいとう という形 かたち で示 しめ されたものであった。提示 ていじ を受 う けた日本 にっぽん 側 がわ 、松本 まつもと 国務大臣 こくむだいじん と吉田 よしだ 茂 しげる 外務 がいむ 大臣 だいじん 、通訳 つうやく の白洲 しらす 次郎 じろう は、総 そう 司令 しれい 部 ぶ による草案 そうあん の起草 きそう 作業 さぎょう を知 し らず、この全 まった く初 はつ 見 み の「マッカーサー草案 そうあん 」の手交 しゅこう に驚 おどろ いた[108] 。
この日 ひ マッカーサー草案 そうあん を手交 しゅこう された場 ば において「案 あん を飲 の まなければ天皇 てんのう を軍事 ぐんじ 裁判 さいばん にかける」「我々 われわれ は原子力 げんしりょく の日光浴 にっこうよく をしている」などの恫喝 どうかつ 的 てき 言動 げんどう がなされた[24] 。
「マッカーサー草案 そうあん 」を受 う け取 と った日本 にっぽん 政府 せいふ は、2月 がつ 18日 にち に、松本 まつもと の「憲法 けんぽう 改正 かいせい 案 あん 説明 せつめい 補充 ほじゅう 」[109] を添 そ えて再考 さいこう するよう求 もと めた[110] 。これに対 たい してホイットニー民政 みんせい 局長 きょくちょう は、松本 まつもと の「説明 せつめい 補充 ほじゅう 」を拒絶 きょぜつ し、「マッカーサー草案 そうあん 」の受 う け入 い れにつき、20日 はつか 以内 いない に回答 かいとう せよと述 の べた[110] 。2月21日 にち に幣 ぬさ 原 げん 首相 しゅしょう がマッカーサーと会見 かいけん し「マッカーサー草案 そうあん 」の意向 いこう について確認 かくにん [111] 。
2月 がつ 26日 にち の閣議 かくぎ で、「マッカーサー草案 そうあん 」に基 もと づく日本 にっぽん 政府 せいふ 案 あん の起草 きそう を決定 けってい し、作業 さぎょう を開始 かいし した[112] 。松本 まつもと 国務大臣 こくむだいじん は、法制 ほうせい 局 きょく の佐藤 さとう 達夫 たつお ・第 だい 一 いち 部長 ぶちょう を助手 じょしゅ に指名 しめい し、入江 いりえ 俊郎 としお ・次長 じちょう とともに、日本 にっぽん 政府 せいふ 案 あん を執筆 しっぴつ した。3人 にん の極秘 ごくひ 作業 さぎょう により、草案 そうあん は3月2日 にち に完成 かんせい した(「3月 がつ 2日 にち 案 あん 」[113] )。3月4日 にち 午前 ごぜん 10時 じ 、松本 まつもと 国務大臣 こくむだいじん は、草案 そうあん に「説明 せつめい 書 しょ 」を添 そ えて、ホイットニー民政 みんせい 局長 きょくちょう に提示 ていじ した。総 そう 司令 しれい 部 ぶ は、日本 にっぽん 側 がわ 係官 かかりかん と手分 てわ けして、直 ただ ちに草案 そうあん と説明 せつめい 書 しょ の英訳 えいやく を開始 かいし した[注釈 ちゅうしゃく 10] 。英訳 えいやく が進 すす むにつれ、総 そう 司令 しれい 部 ぶ 側 がわ は、「マッカーサー草案 そうあん 」と「3月 がつ 2日 にち 案 あん 」の相違 そうい 点 てん に気 き づき、松本 まつもと とケーディス・民政 みんせい 局 きょく 行政 ぎょうせい 課長 かちょう の間 あいだ で激 はげ しい口論 こうろん となった。午後 ごご になり、松本 まつもと は、経済 けいざい 閣僚 かくりょう 懇談 こんだん 会 かい への出席 しゅっせき を理由 りゆう に、総 そう 司令 しれい 部 ぶ を退出 たいしゅつ した。夕刻 ゆうこく になり、英訳 えいやく 作業 さぎょう が一段落 いちだんらく すると、総 そう 司令 しれい 部 ぶ は、続 つづ いて確定 かくてい 案 あん を作成 さくせい する方針 ほうしん を示 しめ した。午後 ごご 8時半 じはん 頃 ごろ から、佐藤 さとう ・法制 ほうせい 局 きょく 第 だい 一 いち 部長 ぶちょう ら日本 にっぽん 側 がわ とともに、徹夜 てつや の逐条 ちくじょう 折衝 せっしょう が開始 かいし された。成案 せいあん を得 え た案文 あんぶん は、次々 つぎつぎ に首相 しゅしょう 官邸 かんてい に届 とど けられ、3月5日 にち の閣議 かくぎ に付議 ふぎ された。5日 にち 午後 ごご 4時 じ 頃 ごろ 、総 そう 司令 しれい 部 ぶ における折衝 せっしょう は全 すべ て終了 しゅうりょう し、確定 かくてい 案 あん が整 ととの った。閣議 かくぎ は、確定 かくてい 案 あん の採択 さいたく を決定 けってい して「3月 がつ 5日 にち 案 あん 」[114] が成立 せいりつ 、午後 ごご 5時 じ 頃 ごろ に幣 ぬさ 原 げん 首相 しゅしょう と松本 まつもと 国務大臣 こくむだいじん は宮中 きゅうちゅう に参内 さんだい して、昭和 しょうわ 天皇 てんのう に草案 そうあん の内容 ないよう を奏上 そうじょう した。翌 よく 3月6日 にち 、日本 にっぽん 政府 せいふ は「3月 がつ 5日 にち 案 あん 」の字句 じく を整理 せいり した「憲法 けんぽう 改正 かいせい 草案 そうあん 要綱 ようこう 」(「3月 がつ 6日 にち 案 あん 」[115] )を発表 はっぴょう し、マッカーサーも直 ただ ちにこれを支持 しじ 、了承 りょうしょう する声明 せいめい を発表 はっぴょう した。日本 にっぽん 国民 こくみん は、翌 よく 7日 にち の新聞 しんぶん 各紙 かくし で「3月 がつ 6日 にち 案 あん 」の内容 ないよう を知 し ることとなった。国民 こくみん にとっては突然 とつぜん の発表 はっぴょう であり、またその内容 ないよう が予想 よそう 外 がい に「急進 きゅうしん 的 てき 」であったことから衝撃 しょうげき を受 う けた[注釈 ちゅうしゃく 11] [注釈 ちゅうしゃく 12] 。
3月26日 にち 、国語 こくご 学者 がくしゃ の安藤 あんどう 正次 まさつぐ 博士 はかせ を代表 だいひょう とする「国民 こくみん の国語 こくご 運動 うんどう 」が「法令 ほうれい の書 か き方 かた についての建議 けんぎ 」という意見 いけん 書 しょ を幣 ぬさ 原 げん 首相 しゅしょう に提出 ていしゅつ した。これを主 しゅ たる契機 けいき として、憲法 けんぽう の口語 こうご 化 か に向 む けて動 うご き出 だ した。4月2日 にち 、憲法 けんぽう の口語 こうご 化 か について、総 そう 司令 しれい 部 ぶ の了承 りょうしょう を得 え て、閣議 かくぎ 了解 りょうかい が行 おこな われ、翌 よく 3日 にち から口語 こうご 化 か 作業 さぎょう が開始 かいし された。まず、作家 さっか の山本 やまもと 有三 ゆうぞう に前文 ぜんぶん の口語 こうご 化 か を依頼 いらい し、作成 さくせい された素案 そあん を参考 さんこう にして、入江 いりえ ・法制 ほうせい 局 きょく 長官 ちょうかん 、佐藤 さとう ・法制 ほうせい 局 きょく 次長 じちょう 、渡辺 わたなべ 佳英 よしひで ・法制 ほうせい 局 きょく 事務 じむ 官 かん らの手 て により、5日 にち に口語 こうご 化 か 第 だい 1次 じ 案 あん が閣議 かくぎ で承認 しょうにん された[116] 。4月16日 にち に幣 ぬさ 原 げん 首相 しゅしょう が天皇 てんのう に内奏 ないそう し、まず憲法 けんぽう を口語 こうご 化 か した後 のち 、憲法 けんぽう の施行 しこう 後 ご には順次 じゅんじ 他 た の法令 ほうれい も口語 こうご 化 か することを伝 つた えた[117] 。
統制 とうせい された議会 ぎかい 審議 しんぎ
1946年 ねん (昭和 しょうわ 21年 ねん )4月 がつ 10日 とおか 、第 だい 22回 かい 衆議院 しゅうぎいん 議員 ぎいん 総 そう 選挙 せんきょ が行 おこな われた[21] 。GHQが1946年 ねん 1月 がつ 4日 にち に公職 こうしょく 追放 ついほう 指令 しれい を出 だ していた影響 えいきょう で、このときの選挙 せんきょ では現職 げんしょく 議員 ぎいん の83%が公職 こうしょく 追放 ついほう により、立候補 りっこうほ できなかった[45] 。内務省 ないむしょう の調査 ちょうさ により、新 あら たに立候補 りっこうほ しようとした者 もの のうち、93名 めい は公職 こうしょく 追放 ついほう の対象 たいしょう であることが分 わ かり、立候補 りっこうほ できなかった[45] 。さらに、総 そう 選挙 せんきょ 後 ご の5月 がつ から7月 がつ にかけて議会 ぎかい 審議 しんぎ 中 ちゅう にも貴族 きぞく 院 いん 議員 ぎいん 172名 めい 、衆議院 しゅうぎいん 議員 ぎいん 10名 めい が公職 こうしょく 追放 ついほう された。
また、総 そう 司令 しれい 部 ぶ は、この選挙 せんきょ をもって「3月 がつ 6日 にち 案 あん 」に対 たい する国民 こくみん 投票 とうひょう の役割 やくわり を果 は たさせようと考 かんが えた[44] 。しかし、国民 こくみん の第 だい 一 いち の関心 かんしん は当面 とうめん の生活 せいかつ の安定 あんてい にあり、憲法 けんぽう 問題 もんだい に対 たい する関心 かんしん はほとんどなかった[44] [16] 。
選挙 せんきょ を終 お えた4月 がつ 17日 にち 、政府 せいふ は、正式 せいしき に条文 じょうぶん 化 か した「憲法 けんぽう 改正 かいせい 草案 そうあん 」を公表 こうひょう し、枢密院 すうみついん に諮詢 しじゅん した[21] 。枢密院 すうみついん の本 ほん 会議 かいぎ は、「憲法 けんぽう 草案 そうあん 」を美濃部 みのべ 達吉 たつきち の強 つよ い反対 はんたい の中 なか 、賛成 さんせい 多数 たすう で可決 かけつ した[21] 。
これを受 う けて政府 せいふ は6月 がつ 20日 はつか 、大日本帝国 だいにっぽんていこく 憲法 けんぽう の改正 かいせい 手続 てつづき に従 したが い、帝国 ていこく 憲法 けんぽう 改正 かいせい 案 あん [118] を帝国 ていこく 議会 ぎかい 衆議院 しゅうぎいん に提出 ていしゅつ した[21] 。なお、大日本帝国 だいにっぽんていこく 憲法 けんぽう の改正 かいせい 手続 てつづき には次 つぎ のようなものがある[119] 。
第 だい 七 なな 十 じゅう 三 さん 条 じょう 将来 しょうらい 此ノ
憲法 けんぽう ノ
条項 じょうこう ヲ
改正 かいせい スルノ
必要 ひつよう アルトキハ
勅命 ちょくめい ヲ以テ
議案 ぎあん ヲ
帝国 ていこく 議会 ぎかい ノ
議 ぎ ニ
付 づけ スヘシ
2 此ノ場合 ばあい ニ於テ両 りょう 議院 ぎいん ハ各々 おのおの 其ノ総員 そういん 三 さん 分 ぶん ノニ以上 いじょう 出席 しゅっせき スルニ非 ひ サレハ議事 ぎじ ヲ開 ひらけ クコトヲ得 とく ス出席 しゅっせき 議員 ぎいん 三 さん 分 ぶん ノ二 に 以上 いじょう ノ多数 たすう ヲ得 え ルニ非 ひ サレハ改正 かいせい ノ議決 ぎけつ ヲ為 ため スコトヲ得 とく
第 だい 七 なな 十 じゅう 四 よん 条 じょう (略 りゃく )
2 皇室 こうしつ 典範 てんぱん ヲ以テ此ノ憲法 けんぽう ノ条規 じょうき ヲ変更 へんこう スルコトヲ得 とく ス
第 だい 七 なな 十 じゅう 五 ご 条 じょう 憲法 けんぽう 及皇
室 しつ 典範 てんぱん ハ
摂政 せっしょう ヲ
置 おけ クノ
間 あいだ 之 の ヲ
変更 へんこう スルコトヲ
得 とく ス
衆議院 しゅうぎいん は6月 がつ 25日 にち から審議 しんぎ を開始 かいし し、憲法 けんぽう 改正 かいせい 特別 とくべつ 委員 いいん 会 かい 小 しょう 委員 いいん 会 かい を置 お いて、若干 じゃっかん の修正 しゅうせい を行 おこな った[21] 。しかし、貴族 きぞく 院 いん を含 ふく む議会 ぎかい 審議 しんぎ では、日本 にっぽん 側 がわ による修正 しゅうせい には全 すべ てGHQの承認 しょうにん が必要 ひつよう だった[26] 。さらに、議会 ぎかい 審議 しんぎ 中 ちゅう にもGHQによる修正 しゅうせい 命令 めいれい が続 つづ けられ、それに逆 さか らうことはできず、GHQの意向 いこう の範囲 はんい 内 ない でのみ修正 しゅうせい が行 おこな われた[26] 。
例 たと えば、政府 せいふ 案 あん の前文 ぜんぶん の「ここに国民 こくみん の総意 そうい が至高 しこう なものであることを宣言 せんげん し」は、審議 しんぎ 中 ちゅう 、そのまま承認 しょうにん されるはずであったが、国民 こくみん 主権 しゅけん を明記 めいき せよというGHQの指示 しじ により「ここに主権 しゅけん が国民 こくみん に存 そん することを宣言 せんげん し」と修正 しゅうせい された[16] [21] [25] [47] 。このとき、笠井 かさい 委員 いいん は次 つぎ のように述 の べた[120] 。
笠井 かさい 委員 いいん 私 わたし ハマダ刷 すり リ物 ぶつ ガ御 ご 渡 わたり シシテアリマセヌカラ、一寸 ちょっと 説明 せつめい サセテ戴キマス、是 ぜ ハ聞イテ見 み マスト、相当 そうとう 英文 えいぶん ト云 うん フモノガ重要 じゅうよう ナ部分 ぶぶん トシテ残 ざん ルト思 おもえ ヒマス、「マッカーサー」ノ方 かた デモ、此ノ前文 ぜんぶん ニハ相当 そうとう 筆 ひつ ヲ下 しも シテ居 きょ ルト云 うん フコトヲ聞イテ居 きょ リマス...ドウカ宜 よろし シク御願 ごがん ヒ致シマス
さらに、他 た の前文 ぜんぶん の修正 しゅうせい などについて北 きた (れい)委員 いいん と笠井 かさい 委員 いいん は次 つぎ のように述 の べている[120] 。
北 きた (れい)委員 いいん 実 じつ ハ貴族 きぞく 院 いん ノ有志 ゆうし ト語 ご リ合 ごう ツタ時 じ モサウ云 うん フ希望 きぼう デアリマシタシ、社会党 しゃかいとう ノ諸君 しょくん モサウ云 うん フ希望 きぼう ヲ持 じ ツテ居 きょ ラレルヤウデアリマス、ソレカラ協同 きょうどう 民主党 みんしゅとう ナドモサウ云 うん フ御 ご 意見 いけん ノヤウデス、私 わたし 共 きょう モ其ノ希望 きぼう ニハ共鳴 きょうめい スル所 しょ ガ多 た イノデスガ、社会党 しゃかいとう ノ諸君 しょくん ノニ、三 さん ノ意見 いけん ヲ聴クト、戦争 せんそう 抛棄 ほうき ノ如キハ彼処 あそこ ニ入 にゅう レルノハマヅイカラ、国民 こくみん ノ権利 けんり 義務 ぎむ ノ所 しょ ニ入 にゅう レルト言 げん フ、是 ぜ モ非常 ひじょう ニ御 ご 尤 ゆう モデス、私 わたし 共 ども ノ考 こう ヘデハ、戦争 せんそう 抛棄 ほうき ノ章 あきら ノ如キハ、寧 やすし ロ前文 ぜんぶん ニ平和 へいわ 国家 こっか 建設 けんせつ 、世界 せかい 平和 へいわ ヲ希 まれ フ、ト云 うん フコトヲ入 にゅう レタ方 かた ガ体裁 ていさい ガ好 こう イト云 うん フ意見 いけん 、是 ぜ モ御 ご 尤 ゆう モデアリマスガ、前文 ぜんぶん ヲ書 しょ 直 ちょく スト云 うん フコトニナルト、各自 かくじ 希望 きぼう ガ区々 くく ニナツテ中 ちゅう 々一致 いっち 点 てん ガ見出 みだし シニクイ、此ノ前文 ぜんぶん ノ日本 にっぽん 文 ぶん ハ出来 でき ガ悪 あく イケレドモ、英文 えいぶん ハ相当 そうとう ノ出来 でき デアルカラ、成 なり ベク日本人 にっぽんじん ノ耳 みみ ニ親 おや シミ易 えき イヤウナ言葉 ことば ニ変 へん ヘテ、皆 みな サンガ御 ご 相談 そうだん ノ結果 けっか 、共同 きょうどう 提案 ていあん トシテ承認 しょうにん シテ戴クト云 うん フコトニシタラドウカト考 こう ヘテ居 きょ リマス
笠井 かさい 委員 いいん 併シ事実 じじつ ニ於テハ既 すんで ニ「マッカーサー」ノ方 ほう デ筆 ふで ヲ入 にゅう レ、練 ねり ツタモノデスカラ、之 これ ヲ無視 むし スルコトハ出来 でき ナイト云 うん フコトガ最近 さいきん 段々 だんだん 分 ぶん ツテ参 さん リマシタガ、私 わたし ハ北 きた 君 くん ノ説 せつ ニ賛成 さんせい ヲ致シマス、英文 えいぶん ハ相当 そうとう ニ力 りょく ヲ入 にゅう レテ作 さく ツタ文章 ぶんしょう デスカラ、日本人 にっぽんじん 的 てき 性格 せいかく ヲ入 にゅう レタ文章 ぶんしょう ニ変 へん ヘルコトハ至難 しなん デハナイト思 おもえ ヒマス、今 いま 仰 おおせ シヤルヤウニ、成 なり 程 ほど 之 これ ヲ読ンデ見 み ルト、如何 いか ニモダラダラシテ冗漫 じょうまん デスガ、是 ぜ ハ用語 ようご ヲ変 へん ヘレバ出来 でき ルト思 おもえ ヒマスカラ……
また、芦田 あしだ 委員 いいん 長 ちょう はGHQの承諾 しょうだく を得 え られる内容 ないよう を3日 にち や一 いち 週間 しゅうかん で書 か くことの難 むずか しさについて次 つぎ のように述 の べた[120] 。
芦田 あしだ 委員 いいん 長 ちょう 森戸 もりと 君 くん ノ御 ご 意見 いけん モ、私 わたし モ個人 こじん トシテハ、サウ云 うん フ風 ふう ニ簡潔 かんけつ ニ日本人 にっぽんじん ニ本 ほん 当 とう ニピント来 らい ルヤウニシタイト思 おもえ フケレドモ、併シ之 の ヲ日本人 にっぽんじん ノ手 て デ、而モ進駐軍 しんちゅうぐん 本部 ほんぶ ノ承諾 しょうだく ヲ得 え ラレルヤウナ思想 しそう ノ内容 ないよう ヲ持 じ ツタモノヲ書 しょ クト云 うん フコトニナルト、中 なか 々三 さん 日 にち ヤ一 いち 週間 しゅうかん デハ出来 でき ナイ仕事 しごと ダト思 おもえ ヒマス、本当 ほんとう ノ大 だい 事業 じぎょう ダト思 おもえ ヒマス、ソレデ誰 だれ ニソレヲ頼 よりゆき ンダラ宜 よろし イカト云 うん ツテモ、是 ぜ ハ個人 こじん 的 てき ノ印象 いんしょう ヲ申 さる 上 じょう ゲテ甚ダ恐縮 きょうしゅく デスガ、アノ人 じん ニ頼 よりゆき ンダラ出来 でき ルダラウト云 うん フ人 じん ヲ見付 みつけ ケルコトサヘモ出来 でき ナイ、ドウシテモ之 の ヲサウ云 うん フ風 ふう ニシヨウトスルナラバ、社会党 しゃかいとう ナリ無所属 むしょぞく 倶楽部 くらぶ アタリカラ、斯ウ云 うん フモノガ宜 よろし イダラウト云 うん フ具体 ぐたい 的 てき ナ案 あん ヲ御 ご 持 じ チヲ願 ねがい ヘバ、是 ぜ ハ討議 とうぎ ノ基礎 きそ トシテ有力 ゆうりょく ナモノダト思 おもえ フノデス、サウデナイト、今 いま 誰 だれ ニ頼 よりゆき ンダラサウ云 うん フモノガ出来 でき ルカ……
この後 のち 、第 だい 13回 かい までの審議 しんぎ を経 へ て、小 しょう 委員 いいん 会 かい の審議 しんぎ が終 お わった[121] 。小 しょう 委員 いいん 会 かい の審議 しんぎ は秘密 ひみつ 会 かい として開 ひら かれ、議事 ぎじ 録 ろく も1995年 ねん まで秘密 ひみつ にされた[48] [49] 。8月24日 にち 、衆議院 しゅうぎいん 本 ほん 会議 かいぎ の審議 しんぎ のさいに、日本 にっぽん 共産党 きょうさんとう の志賀 しが 義雄 よしお は反対 はんたい 討論 とうろん の中 なか で第 だい 9条 じょう について次 つぎ のように述 の べ、日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう に反対 はんたい した[122] 。
更 さら 󠄁に當 とう 草案 そうあん は戰爭 せんそう 一般 いっぱん の抛棄 ほうき を規定 きてい して居 お ります、之 これ に對 たい して共產黨 きょうさんとう は他國 たこく との戰爭 せんそう の抛棄 ほうき のみを規定 きてい することを要 よう 󠄁求 もとめ しました、更 さら 󠄁に他國 たこく 閒 あいだ 󠄁の戰爭 せんそう に絕對 ぜったい に參加 さんか しないことを明 あきら 󠄁記 き することも要 よう 󠄁求 もとめ しましたが、是 ぜ 等 とう の要 よう 󠄁求 もとめ は否定 ひてい されました、此の問題 もんだい は我 わ が國 くに と民族 みんぞく の將來 しょうらい に取 と つて極 きわ めて重要 じゅうよう 󠄁な問題 もんだい であります、殊 こと に現在 げんざい の如 ごと き國際 こくさい 的 てき 󠄁不安定 ふあんてい の狀態 じょうたい の下 した に於 おい て特 とく に重要 じゅうよう 󠄁である、芦田 あしだ 委員 いいん 長 ちょう 及󠄁び其 そ の他 ほか の委員 いいん は、日本 にっぽん が國際 こくさい 平 たいら 󠄁和 わ の爲 ため に積極 せっきょく 的 てき 󠄁に寄與 きよ することを要 よう 󠄁望 もち 󠄂されましたが、勿論 もちろん 是 ぜ は宜 よろし いことであります、倂し現在 げんざい の日本 にっぽん に取 と つて是 ぜ は一 いち 個 こ の空 そら 󠄁文 ぶん 󠄁に過 か 󠄁ぎない、政治 せいじ 的 てき 󠄁に經濟 けいざい 的 てき 󠄁に殆 ほとん ど無力 むりょく に近 きん 󠄁い日本 にっぽん が、國際 こくさい 平 たいら 󠄁和 わ の爲 ため に何 なに が一體 いったい 出來 でき やうか、此のやうな日本 にっぽん を世界 せかい の何處 どこ の國 くに が相手 あいて にするであらうか、我々 われわれ は此のやうな平 たいら 󠄁和 わ 主 ぬし 󠄁義 ぎ の空 そら 󠄁文 ぶん 󠄁を弄 ろう する代 かわ りに、今日 きょう の日本 にっぽん に取 と つて相應 ふさわ しい、又 また 實質 じっしつ 的 てき 󠄁な態度 たいど を執 と るべきであると考 かんが へるのであります、それはどう云 うん ふことかと言 げん へば、如何 いか なる國際 こくさい 紛 まがえ 󠄁爭 そう にも日本 にっぽん は絕對 ぜったい に參加 さんか しないと云 うん ふ立場 たちば を堅持 けんじ することである、之 これ に付 づけ ては自由黨 じゆうとう の北 きた 君 くん も本 ほん 會議 かいぎ の劈頭 へきとう に於 おい て申 もう されました、中立 ちゅうりつ を絕對 ぜったい に守 まも ると云 うん ふこと、卽 すなわ ち我 わ が政府 せいふ は一 いち 國 こく に偏 へん 󠄁して他國 たこく を拜 はい すると云 うん ふが如 ごと き態度 たいど を執 と らず、總 すべ ての善隣 ぜんりん 󠄂國 くに と平 たいら 󠄁等 とう に親善 しんぜん 關係 かんけい を結 むす ぶと云 うん ふことであります、若 も し政府 せいふ が誤 あやま 󠄁つて一 いち 方 ぽう の國 くに に偏 へん 󠄁するならば、是 ぜ は卽 すなわ ち日本 にっぽん を國際 こくさい 紛 まがえ 󠄁爭 そう の中 なか に卷込 まきこめ 󠄁むこととなり、結局 けっきょく は日本 にっぽん の獨立 どくりつ を失 うしな ふこととなるに違 たがえ 󠄂ひないのであります、我々 われわれ は我 わ が民族 みんぞく の獨立 どくりつ を飽󠄁くまで維持 いじ しなければならない、日本 にっぽん 共產黨 きょうさんとう は一切 いっさい を犧牲 ぎせい にして、我 わ が民族 みんぞく の獨立 どくりつ と繁 しげる 󠄁榮 さかえ の爲 ため に奮鬪 ふんとう する決意 けつい 󠄁を持 も つて居 い るのであります、要 かなめ 󠄁するに當 とう 憲 けん 󠄁法 ほう 第 だい 二 に 章 しょう は、我 わ が國 くに の自衞 じえい 權 けん を抛棄 ほうき して民族 みんぞく の獨立 どくりつ を危󠄁くする危󠄁險 けん がある、それ故 ゆえ に我 わ が黨 とう は民族 みんぞく 獨立 どくりつ の爲 ため に此の憲 けん 󠄁法 ほう に反對 はんたい しなければならない、是 ぜ が我々 われわれ の反對 はんたい する第 だい 四 よん の理由 りゆう であります
以上 いじょう が我 わ が共產黨 きょうさんとう の當 とう 憲 けん 󠄁法 ほう 草案 そうあん に反對 はんたい する重要 じゅうよう 󠄁な理由 りゆう であります、要 かなめ 󠄁するに當 とう 憲 けん 󠄁法 ほう は、我 わ が國民 こくみん と世界 せかい の人民 じんみん の要 よう 󠄁望 もち 󠄂するやうな徹底 てってい した完全 かんぜん 󠄁な民主 みんしゅ 󠄁主 おも 󠄁義 ぎ の憲 けん 󠄁法 ほう ではない、是 ぜ は羊頭 ようとう 狗 いぬ 肉 にく の憲 けん 󠄁法 ほう である、財產 ざいさん 權 けん を擁護 ようご して、勤 つとむ 󠄁勞 ろう 人民 じんみん の權利 けんり を徹底的 てっていてき 󠄁に保障 ほしょう しない憲 けん 󠄁法 ほう である、我 わ が民族 みんぞく の獨立 どくりつ を保障 ほしょう しない憲 けん 󠄁法 ほう である、天皇 てんのう の特權 とっけん である參議院 さんぎいん の存在 そんざい は、明 あきら 󠄁かに官僚 かんりょう や保守 ほしゅ 反動 はんどう 勢力 せいりょく の要 よう 󠄁塞 ふさが となると共 とも に、禍 わざわい 󠄀を將來 しょうらい に貽す憲 けん 󠄁法 ほう である、我々 われわれ は我 わ が國 くに の將來 しょうらい と我 わ が子孫 しそん の爲 ため に、我 わ が國 くに の民主 みんしゅ 󠄁主 おも 󠄁義 ぎ と平 たいら 󠄁和 わ を絕對 ぜったい に保障 ほしょう するやうな憲 けん 󠄁法 ほう を作 つく り、將來 しょうらい 保守 ほしゅ 反動 はんどう 勢力 せいりょく が彼等 かれら の足場 あしば に是 ぜ 等 とう を利用 りよう するやうな、特權 とっけん 的 てき 󠄁機關 きかん と危󠄁險 けん を此の憲 けん 󠄁法 ほう の中 なか に貽すことは出來 でき ない、それ故 ゆえ に我々 われわれ は此の草案 そうあん が當 とう 議會 ぎかい を通 つう 󠄁過 か 󠄁することに反對 はんたい しなければならない
この後 のち 、日本 にっぽん 共産党 きょうさんとう の柄沢 からさわ とし子 こ 、志賀 しが 義雄 よしお 、高倉 たかくら 輝 あきら 、徳田 とくた 球一 きゅういち 、中西 なかにし 伊之助 いのすけ 、野坂 のさか 参 さん 三 さん 、新政 しんせい 会 かい の穂積 ほづみ 七郎 しちろう 、無所属 むしょぞく クラブの細 ほそ 迫 さこ 兼光 かねみつ の8名 めい が反対 はんたい する中 なか 、反対 はんたい 8票 ひょう 、賛成 さんせい 421票 ひょう で日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう は採択 さいたく された[21] 。続 つづ いて貴族 きぞく 院 いん の審議 しんぎ でも、若干 じゃっかん の修正 しゅうせい が行 おこな われた[21] 。しかし、衆議院 しゅうぎいん と同様 どうよう に、日本 にっぽん 側 がわ による修正 しゅうせい には全 すべ てGHQの承認 しょうにん が必要 ひつよう であり、議会 ぎかい 審議 しんぎ 中 ちゅう にもGHQによる修正 しゅうせい 命令 めいれい が続 つづ けられ、それに逆 さか らうことはできず、GHQの意向 いこう の範囲 はんい 内 ない でのみ修正 しゅうせい が行 おこな われた[26] 。
こうした状況 じょうきょう 下 か で貴族 きぞく 院 いん 帝国 ていこく 憲法 けんぽう 改正 かいせい 案 あん 特別 とくべつ 委員 いいん 小 しょう 委員 いいん 会 かい での審議 しんぎ のさいに、極東 きょくとう 委員 いいん 会 かい はGHQを通 とお して文民 ぶんみん 条項 じょうこう の追加 ついか を指示 しじ し、その通 とお りに修正 しゅうせい することで芦田 あしだ 修正 しゅうせい 案 あん が承認 しょうにん された[21] [50] [51] [52] 。
第 だい 六 ろく 十 じゅう 六 ろく 条 じょう 内閣 ないかく は、
法律 ほうりつ の
定 さだ めるところにより、その
首長 しゅちょう たる
内閣 ないかく 総理 そうり 大臣 だいじん 及 およ びその
他 た の
国務大臣 こくむだいじん でこれを
組織 そしき する。
2 内 ない 閣 かく 総理 そうり 大臣 だいじん その他 た の国務大臣 こくむだいじん は、文民 ぶんみん でなければならない。
3
内 ない 閣 かく は、
行政 ぎょうせい 権 けん の
行使 こうし について、
国会 こっかい に
対 たい し
連帯 れんたい して
責任 せきにん を
負 ふ ふ。
その後 ご 、貴族 きぞく 院 いん は10月6日 にち に貴族 きぞく 院 いん は10月6日 にち にGHQの指示 しじ に基 もと づくものなどを含 ふく めた若干 じゃっかん の修正 しゅうせい を加 くわ えた憲法 けんぽう 案 あん を可決 かけつ した[21] 。衆議院 しゅうぎいん は貴族 きぞく 院 いん 回付 かいふ 案 あん を可決 かけつ し、帝国 ていこく 議会 ぎかい における憲法 けんぽう 改正 かいせい 手続 てつづき は全 すべ て終了 しゅうりょう 、枢密院 すうみついん でも回付 かいふ 案 あん の可決 かけつ が行 おこな われたことで、大日本帝国 だいにっぽんていこく 憲法 けんぽう の改正 かいせい が成立 せいりつ し、「日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう 」として公布 こうふ ・施行 しこう された[21] 。
独立 どくりつ 国 こく の憲法 けんぽう はその国 くに の議会 ぎかい や政府 せいふ 、国民 こくみん の自由 じゆう 意思 いし によって作 つく られる[25] [16] [26] 。したがって、外国 がいこく に占領 せんりょう されているような時期 じき にはつくるべきものでない[25] [16] [26] 。それゆえ、ハーグ陸戦 りくせん 条約 じょうやく などの戦時 せんじ 国際 こくさい 法 ほう は占領 せんりょう 軍 ぐん は被 ひ 占領 せんりょう 地 ち の現行 げんこう 法規 ほうき を尊重 そんちょう すべきとしている[25] [27] [28] 。これらの規定 きてい は占領 せんりょう 軍 ぐん がその国 くに の憲法 けんぽう を変 か えることを禁止 きんし しているという解釈 かいしゃく が通説 つうせつ である[16] [28] 。戦時 せんじ 国際 こくさい 法 ほう と同 おな じ考 かんが えから国際 こくさい 慣習 かんしゅう 法 ほう は占領 せんりょう 軍 ぐん がその国 くに の憲法 けんぽう を変 か えることを禁止 きんし している[29] 。しかし、日本 にっぽん 政府 せいふ は日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう を現在 げんざい も有効 ゆうこう なものとして扱 あつか っている[30] 。
国際 こくさい 慣習 かんしゅう 法 ほう と戦時 せんじ 国際 こくさい 法 ほう で占領 せんりょう 軍 ぐん が憲法 けんぽう を変 か えることが禁止 きんし されているが、日本 にっぽん 政府 せいふ は戦時 せんじ 国際 こくさい 法 ほう の一 ひと つであるハーグ陸戦 りくせん 条約 じょうやく を取 と り上 あ げ、これは交戦 こうせん 中 ちゅう (戦争 せんそう 状態 じょうたい )に適用 てきよう され、交戦 こうせん 後 ご の占領 せんりょう には適用 てきよう されず、当時 とうじ の日本 にっぽん と関係 かんけい が無 な いと主張 しゅちょう している[25] 。しかし、1952年 ねん 4月 がつ 28日 にち に発効 はっこう したサンフランシスコ講和 こうわ 条約 じょうやく は日本 にっぽん と連合 れんごう 国 こく との戦争 せんそう 状態 じょうたい を終 お わらせるために締結 ていけつ されたもので、第 だい 1条 じょう で「日本 にっぽん 国 こく と各 かく 連合 れんごう 国 こく との戦争 せんそう 状態 じょうたい は...終了 しゅうりょう する」と規定 きてい されている[31] [32] 。
また、戦時 せんじ 国際 こくさい 法 ほう や国際 こくさい 慣習 かんしゅう 法 ほう と同 おな じ考 かんが えからフランスは、1958年 ねん 制定 せいてい の憲法 けんぽう 第 だい 89条 じょう 第 だい 5項 こう で「領土 りょうど が侵 おか されている場合 ばあい 、改正 かいせい 手続 てつづき に着手 ちゃくしゅ し、またはこれを追求 ついきゅう することができない」と規定 きてい している[33] [34] [35] 。また、議会 ぎかい 審議 しんぎ まで統制 とうせい を受 う けた日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう の成立 せいりつ 過程 かてい が独立 どくりつ 国 こく の憲法 けんぽう とは言 い えないという指摘 してき もある[16] 。
さらに、第 だい 二 に 次 じ 世界 せかい 大戦 たいせん 後 ご に占領 せんりょう されていたドイツは、憲法 けんぽう 改正 かいせい の代 か わりにボン基本 きほん 法 ほう を成立 せいりつ させ、第 だい 146条 じょう で「ドイツ国民 こくみん が自由 じゆう な決定 けってい によって決議 けつぎ する憲法 けんぽう が施行 しこう される日 ひ に、その効力 こうりょく を失 うしな う。」と規定 きてい した[38] [39] [40] 。それゆえ、成立 せいりつ 過程 かてい からして日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう は無効 むこう であり、新 あら たな憲法 けんぽう は大日本帝国 だいにっぽんていこく 憲法 けんぽう を改正 かいせい して作 つく るべきという議論 ぎろん が根強 ねづよ く存在 そんざい する(日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう 無効 むこう 論 ろん )[16] [26] [36] [37] 。
日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう 無効 むこう 論 ろん では、日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう が無効 むこう であっても、その下 した に成立 せいりつ する法律 ほうりつ や判決 はんけつ が無効 むこう とならないよう対策 たいさく されている[26] [41] [42] [43] [18] 。例 たと えば、ほとんどの無効 むこう 論 ろん は、推定 すいてい 有効 ゆうこう という公法 こうほう 学 がく の考 かんが え方 かた を使 つか って日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう の下 した に成立 せいりつ する法律 ほうりつ や判決 はんけつ が有効 ゆうこう だとしている[26] [41] [42] [43] 。また、推定 すいてい 有効 ゆうこう と同等 どうとう 程度 ていど に有力 ゆうりょく な講和 こうわ 条約 じょうやく 説 せつ においては日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう は大日本帝国 だいにっぽんていこく 憲法 けんぽう 第 だい 14条 じょう に基 もと づく講和 こうわ 条約 じょうやく として有効 ゆうこう であり、「憲法 けんぽう として」のみ無効 むこう だとする[18] 。
推定 すいてい 有効 ゆうこう とは、本来 ほんらい 、無効 むこう な法令 ほうれい であっても、一旦 いったん 、形式 けいしき 的 てき に有効 ゆうこう な法令 ほうれい として成立 せいりつ した以上 いじょう は、それを真 しん に有効 ゆうこう なものだと認識 にんしき する立法 りっぽう 機関 きかん などの善意 ぜんい (真実 しんじつ を知 し らない)の第三者 だいさんしゃ の法律 ほうりつ の制定 せいてい や判決 はんけつ などの行為 こうい まで無効 むこう の効力 こうりょく はおよばないという考 かんが え方 かた であり、民法 みんぽう における無効 むこう と取 と り消 け しの違 ちが いに着目 ちゃくもく して、善意 ぜんい の第三者 だいさんしゃ の行為 こうい は取 と り消 け すことができるとする場合 ばあい もある[26] [36] [42] [43] 。
芦田 あしだ 修正 しゅうせい について
なお、憲法 けんぽう 改正 かいせい 草案 そうあん の衆議院 しゅうぎいん における審議 しんぎ の過程 かてい では、芦田 あしだ 修正 しゅうせい と呼 よ ばれる修正 しゅうせい が行 おこな われた[123] 。芦田 あしだ 修正 しゅうせい とは、憲法 けんぽう 議会 ぎかい となった第 だい 90回 かい 帝国 ていこく 議会 ぎかい の衆議院 しゅうぎいん に設置 せっち された、衆議院 しゅうぎいん 帝国 ていこく 憲法 けんぽう 改正 かいせい 小 しょう 委員 いいん 会 かい による修正 しゅうせい である[注釈 ちゅうしゃく 13] 。特 とく に憲法 けんぽう 9条 じょう に関 かん する修正 しゅうせい は委員 いいん 長 ちょう である芦田 あしだ 均 ひとし の名 な を冠 かん して芦田 あしだ 修正 しゅうせい と呼 よ ばれ、9条 じょう を巡 めぐ る議論 ぎろん では一 ひと つの論点 ろんてん となっている。
まず、第 だい 90回 かい 帝国 ていこく 議会 ぎかい に提出 ていしゅつ された憲法 けんぽう 改正 かいせい 草案 そうあん 第 だい 9条 じょう の内容 ないよう は、次 つぎ のようなものであった。
第 だい 9条 じょう 国 くに の主権 しゅけん の発動 はつどう たる戦争 せんそう と、武力 ぶりょく による威嚇 いかく 又 また は武力 ぶりょく の行使 こうし は、他国 たこく との間 あいだ の紛争 ふんそう の解決 かいけつ の手段 しゅだん としては永久 えいきゅう にこれを抛棄 ほうき する。
陸海空 りくかいくう 軍 ぐん その他 た の戦力 せんりょく の保持 ほじ は許 ゆる されない。国 くに の交戦 こうせん 権 けん は認 みと められない。
衆議院 しゅうぎいん における審議 しんぎ の過程 かてい で、この原案 げんあん の表現 ひょうげん は、いかにも日本 にっぽん がやむを得 え ず戦争 せんそう を放棄 ほうき するような印象 いんしょう を与 あた え、自主 じしゅ 性 せい に乏 とぼ しいとの批判 ひはん があったため、このような印象 いんしょう を払拭 ふっしょく し、格調 かくちょう 高 たか い文章 ぶんしょう とする意見 いけん が支配 しはい 的 てき であった。そこで、各派 かくは から、様々 さまざま な文案 ぶんあん が示 しめ され、これらを踏 ふ まえて、芦田 あしだ 委員 いいん 長 ちょう が次 つぎ のような試案 しあん (芦田 あしだ 試案 しあん )を提示 ていじ した。
第 だい 9条 じょう 日本 にっぽん 国民 こくみん は、正義 せいぎ と秩序 ちつじょ とを基調 きちょう とする国際 こくさい 平和 へいわ を誠実 せいじつ に希求 ききゅう し、陸海空 りくかいくう 軍 ぐん その他 た の戦力 せんりょく を保持 ほじ せず、国 くに の交戦 こうせん 権 けん を否認 ひにん することを声明 せいめい する。
前項 ぜんこう の目的 もくてき を達 たっ するため国権 こっけん の発動 はつどう たる戦争 せんそう と武力 ぶりょく による威嚇 いかく 又 また は武力 ぶりょく の行使 こうし は、国際 こくさい 紛争 ふんそう を解決 かいけつ する手段 しゅだん としては、永久 えいきゅう にこれを放棄 ほうき する。
芦田 あしだ 試案 しあん について、委員 いいん 会 かい で懇談 こんだん が進 すす められ、1項 こう の文末 ぶんまつ の修正 しゅうせい や1項 こう と2項 こう の入 い れ替 か えなどについて、原案 げんあん を元 もと にすることなどがまとまった。芦田 あしだ 委員 いいん 長 ちょう は、これらの議論 ぎろん をまとめて案文 あんぶん を調整 ちょうせい し、最終 さいしゅう 的 てき に次 つぎ のように修正 しゅうせい することを決定 けってい した。
第 だい 9条 じょう 日本 にっぽん 国民 こくみん は、正義 せいぎ と秩序 ちつじょ を基調 きちょう とする国際 こくさい 平和 へいわ を誠実 せいじつ に希求 ききゅう し、国権 こっけん の発動 はつどう たる戦争 せんそう と、武力 ぶりょく による威嚇 いかく 又 また は武力 ぶりょく の行使 こうし は、国際 こくさい 紛争 ふんそう を解決 かいけつ する手段 しゅだん としては、永久 えいきゅう にこれを放棄 ほうき する。
前項 ぜんこう の目的 もくてき を達 たっ するため、陸海空 りくかいくう 軍 ぐん その他 た の戦力 せんりょく は、これを保持 ほじ しない。国 くに の交戦 こうせん 権 けん は、これを認 みと めない。
この修正 しゅうせい について、極東 きょくとう 委員 いいん 会 かい において中華民国 ちゅうかみんこく 代表 だいひょう が、日本 にっぽん が「前項 ぜんこう の目的 もくてき 」以外 いがい 、たとえば「自衛 じえい という口実 こうじつ 」で、実質 じっしつ 的 てき に軍隊 ぐんたい を持 も つ可能 かのう 性 せい があると指摘 してき したため、文民 ぶんみん 条項 じょうこう の規定 きてい の追加 ついか を指示 しじ し、貴族 きぞく 院 いん における修正 しゅうせい により、憲法 けんぽう 第 だい 66条 じょう 第 だい 2項 こう として文民 ぶんみん 条項 じょうこう が追加 ついか された上 うえ で成立 せいりつ に至 いた った[124] 。芦田 あしだ 修正 しゅうせい では、「前項 ぜんこう の目的 もくてき を達 たっ するため」という一文 いちぶん が、後 のち に9条 じょう 解釈 かいしゃく をめぐる重要 じゅうよう な争点 そうてん の一 ひと つとなり、芦田 あしだ の意図 いと などについても論議 ろんぎ の的 まと となった。
占領 せんりょう 下 か における日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう の効力 こうりょく
日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう が1947年 ねん (昭和 しょうわ 22年 ねん )5月3日 にち に施行 しこう されたものの、日本 にっぽん が独立 どくりつ を回復 かいふく する1952年 ねん (昭和 しょうわ 27年 ねん )4月 がつ 28日 にち (日本 にっぽん 国 こく との平和 へいわ 条約 じょうやく 発効 はっこう )まで、連合 れんごう 国軍 こくぐん の占領 せんりょう 下 か であったことから完全 かんぜん な効力 こうりょく を有 ゆう していなかった。
最高裁判所 さいこうさいばんしょ は1953年 ねん (昭和 しょうわ 28年 ねん )4月 がつ 8日 にち の大 だい 法廷 ほうてい 判決 はんけつ (刑 けい 集 しゅう 7巻 かん 4号 ごう 775ページ)において、「日本 にっぽん 国 こく の統治 とうち の権限 けんげん は、一般 いっぱん には憲法 けんぽう によって行 おこな われているが、連合 れんごう 国 こく 最高 さいこう 司令 しれい 官 かん が降伏 ごうぶく 条項 じょうこう を実施 じっし するためには適当 てきとう と認 みと める措置 そち をとる関係 かんけい においては、その権力 けんりょく によって制限 せいげん を受 う ける法律 ほうりつ 状態 じょうたい におかれている」として、「連合 れんごう 国 こく 司令 しれい 官 かん は、日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう にかかわることなく法律 ほうりつ 上 じょう 全 まった く自由 じゆう に自 みずか ら適当 てきとう な措置 そち をとり、日本 にっぽん 官庁 かんちょう の職員 しょくいん に対 たい し指令 しれい を発 はっ してこれを遵守 じゅんしゅ 実施 じっし することができるようにあった」と判断 はんだん している。そして、いわゆるポツダム命令 めいれい の根拠 こんきょ となった「ポツダム」宣言 せんげん ノ受諾 じゅだく ニ伴 とも ヒ発 はつ スル命令 めいれい ニ関 せき スル件 けん (昭和 しょうわ 20年 ねん 勅 みことのり 令 れい 第 だい 542号 ごう )について、憲法 けんぽう の外 そと で効力 こうりょく を有 ゆう したものと判断 はんだん している。
その意味 いみ で、日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう が完全 かんぜん に効力 こうりょく を有 ゆう するようになったのは、1952年 ねん (昭和 しょうわ 27年 ねん )4月 がつ 28日 にち のサンフランシスコ講和 こうわ 条約 じょうやく の発効 はっこう により、GHQによる日本 にっぽん の占領 せんりょう 統治 とうち が終了 しゅうりょう した時 とき ということができる。
さらに、主権 しゅけん 回復 かいふく 時 じ に米 べい 軍 ぐん の占領 せんりょう 下 か にあった地域 ちいき (すなわち奄美 あまみ 群島 ぐんとう 、小笠原諸島 おがさわらしょとう 、沖縄 おきなわ 県 けん )について、憲法 けんぽう の効力 こうりょく が完全 かんぜん に及 およ ぶまではさらに時間 じかん を要 よう し、その返還 へんかん の時 とき 、すなわち奄美 あまみ 群島 ぐんとう は1953年 ねん (昭和 しょうわ 28年 ねん )12月25日 にち 、小笠原諸島 おがさわらしょとう は1968年 ねん (昭和 しょうわ 43年 ねん )6月26日 にち 、沖縄 おきなわ 県 けん は1972年 ねん (昭和 しょうわ 47年 ねん )5月15日 にち となった。そして、日本 にっぽん 政府 せいふ が実効 じっこう 支配 しはい していない北方領土 ほっぽうりょうど (ソビエト連邦 れんぽう →ロシア 実効 じっこう 支配 しはい )及 およ び竹島 たけしま (大韓民国 だいかんみんこく 実効 じっこう 支配 しはい )については、憲法 けんぽう の効力 こうりょく はいまだ完全 かんぜん に及 およ んではいない。
国内 こくない の世論 せろん
内閣 ないかく 情報 じょうほう 局 きょく 世論 せろん 調査 ちょうさ 課 か が共同通信社 きょうどうつうしんしゃ 調査 ちょうさ 部 ぶ に委嘱 いしょく して行 い った「憲法 けんぽう 改正 かいせい に関 かん する輿論 よろん 調査 ちょうさ 報告 ほうこく 」(1945年 ねん (昭和 しょうわ 20年 ねん )12月19日 にち 付 づけ 、報告 ほうこく 総数 そうすう 287件 けん )では、全体 ぜんたい の75%(216件 けん )が「憲法 けんぽう 改正 かいせい を要 よう する」としている[125] 。以下 いか がその調査 ちょうさ 結果 けっか である。
憲法 けんぽう 改正 かいせい は必要 ひつよう か不要 ふよう か
必要 ひつよう
不要 ふよう
無 む 回答 かいとう
財界 ざいかい
31
8
2
労働 ろうどう 者 しゃ
30
3
8
俸給 ほうきゅう 生活 せいかつ 者 しゃ
40
1
1
中小 ちゅうしょう 商工 しょうこう 業者 ぎょうしゃ
33
4
4
地主 じぬし
26
12
3
自作農 じさくのう
28
5
8
小作農 こさくのう
28
5
8
合計 ごうけい
216
38
33
現行 げんこう の改正 かいせい 手続 てつづき を可 か とするか
可能 かのう
不可 ふか
民 みん 定 てい 憲法 けんぽう を主張 しゅちょう
財界 ざいかい
20
11
4
労働 ろうどう 者 しゃ
8
19
14
俸給 ほうきゅう 生活 せいかつ 者 しゃ
19
20
15
中小 ちゅうしょう 商工 しょうこう 業者 ぎょうしゃ
17
14
7
地主 じぬし
16
7
4
自作農 じさくのう
14
9
5
小作農 こさくのう
7
16
13
合計 ごうけい
101
96
62
帝国 ていこく 憲法 けんぽう の改正 かいせい にあたり積極 せっきょく 的 てき に主張 しゅちょう されている点 てん
財界 ざいかい
労働 ろうどう 者 しゃ
俸給 ほうきゅう 生活 せいかつ 者 しゃ
中小 ちゅうしょう 商工 しょうこう 業者 ぎょうしゃ
地主 じぬし
自作農 じさくのう
小作農 こさくのう
合計 ごうけい
天皇 てんのう 大権 たいけん の制限 せいげん
議会 ぎかい 権限 けんげん の拡大 かくだい
13
8
19
8
7
8
8
71
貴族 きぞく 院 いん の廃止 はいし または改革 かいかく
10
10
15
8
4
3
7
57
民意 みんい の尊重 そんちょう
濫用 らんよう の防止 ぼうし
天皇 てんのう と国民 こくみん を直結 ちょっけつ
8
4
10
8
2
6
3
41
人民 じんみん の権利 けんり 拡張 かくちょう
自由 じゆう を保障 ほしょう
10
5
5
3
0
5
4
32
主権 しゅけん 在民 ざいみん
0
5
0
2
2
1
4
14
イギリス式 しき 憲法 けんぽう (不文 ふぶん 憲法 けんぽう )
0
1
2
3
1
1
1
9
天皇 てんのう 制 せい を堅持 けんじ ・存置 そんち
6
3
3
3
6
7
5
33
天皇 てんのう 制 せい 廃止 はいし
0
1
0
1
0
0
1
3
日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう の起草 きそう 者 しゃ
(民間 みんかん を除 のぞ く)日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう の起草 きそう 者 しゃ は、次 つぎ のとおりである。
C.L.ケーディス陸軍 りくぐん 大佐 たいさ
A.R.ハッシー海軍 かいぐん 中佐 ちゅうさ
M.E.ラウエル陸軍 りくぐん 中佐 ちゅうさ
R.エラマン
F.E.ヘイズ陸軍 りくぐん 中佐 ちゅうさ (立法 りっぽう 権 けん の規定 きてい 担当 たんとう )
G.J.スウォープ海軍 かいぐん 中佐 ちゅうさ (立法 りっぽう 権 けん の規定 きてい 担当 たんとう )
O.ホージ海軍 かいぐん 中尉 ちゅうい (立法 りっぽう 権 けん の規定 きてい 担当 たんとう )
G.ノーマン(立法 りっぽう 権 けん の規定 きてい 担当 たんとう )
C.H.ピーク(行政 ぎょうせい 権 けん の規定 きてい 担当 たんとう )
J.I.ミラー(行政 ぎょうせい 権 けん の規定 きてい 担当 たんとう )
M.J.エスマン陸軍 りくぐん 中尉 ちゅうい (行政 ぎょうせい 権 けん の規定 きてい 担当 たんとう )
P.K.ロウスト陸軍 りくぐん 中佐 ちゅうさ (人権 じんけん の規定 きてい 担当 たんとう )
H.E.ワイルズ(人権 じんけん の規定 きてい 担当 たんとう )
ベアテ・シロタ・ゴードン (人権 じんけん の規定 きてい 担当 たんとう )
M.E.ラウエル陸軍 りくぐん 中佐 ちゅうさ (司法 しほう 権 けん の規定 きてい 担当 たんとう )
A.R.ハッシー海軍 かいぐん 中佐 ちゅうさ (司法 しほう 権 けん の規定 きてい 担当 たんとう )
M.ストーン(司法 しほう 権 けん の規定 きてい 担当 たんとう )
C.G.ティルトン陸軍 りくぐん 少佐 しょうさ (地方 ちほう 行政 ぎょうせい の規定 きてい 担当 たんとう )
R.L.マルコム海軍 かいぐん 少佐 しょうさ (地方 ちほう 行政 ぎょうせい の規定 きてい 担当 たんとう )
P.O.キーニ(地方 ちほう 行政 ぎょうせい の規定 きてい 担当 たんとう )
F.リゾー陸軍 りくぐん 大尉 たいい (財政 ざいせい の規定 きてい 担当 たんとう )
J.A.ネルソン陸軍 りくぐん 中尉 ちゅうい (天皇 てんのう ・授権・条約 じょうやく の規定 きてい 担当 たんとう )
R.A.プール海軍 かいぐん 少尉 しょうい (天皇 てんのう ・授権・条約 じょうやく の規定 きてい 担当 たんとう )
A.R.ハッシー海軍 かいぐん 中佐 ちゅうさ (前文 ぜんぶん の規定 きてい 担当 たんとう )
S.ヘイズ(秘書 ひしょ )
E.ファーガスン(秘書 ひしょ )
J.ゴードン中尉 ちゅうい (通訳 つうやく )
I.ハースコウィッツ中尉 ちゅうい (通訳 つうやく )
日本 にっぽん 政府 せいふ 側 がわ
憲法 けんぽう 典 てん に述 の べられていない問題 もんだい
日本 にっぽん の憲法 けんぽう の主 しゅ たる法 ほう 源 げん は、日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう (形式 けいしき 的 てき 意味 いみ の憲法 けんぽう )である。ここでは、日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう には述 の べられていない憲法 けんぽう 上 じょう の問題 もんだい について述 の べる。
領土 りょうど
ゲオルク・イェリネック のいう国家 こっか の三 さん 要素 ようそ のうち、国民 こくみん (Staatsvolk)・国家 こっか 権力 けんりょく (Staatsgewalt)に関 かん して日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう は論 ろん じているが、国家 こっか 領土 りょうど (Staatsgebiet)に関 かん しては、日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう は沈黙 ちんもく している(これは比較 ひかく 憲法 けんぽう 的 てき には異例 いれい に属 ぞく する)。日本 にっぽん 国 こく の領土 りょうど を決定 けってい する法 ほう 規範 きはん は、主 しゅ として条約 じょうやく にある。
なお、大日本帝国 だいにっぽんていこく 憲法 けんぽう も、国家 こっか 領土 りょうど については沈黙 ちんもく していた。このため、帝国 ていこく 憲法 けんぽう 施行 しこう 後 ご に獲得 かくとく された領土 りょうど については、憲法 けんぽう の場所 ばしょ 的 てき 適用 てきよう 範囲 はんい が問題 もんだい となった。これについては、肯定 こうてい 説 せつ ・否定 ひてい 説 せつ ・折衷 せっちゅう 説 せつ が対立 たいりつ した。
国家 こっか の自己 じこ 表現 ひょうげん
いわゆる国家 こっか の自己 じこ 表現 ひょうげん (Selbstdarstellung des Staates)について、日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう は規定 きてい していないが、比較 ひかく 憲法 けんぽう 的 てき に珍 めずら しいケースである。主 おも な法 ほう 源 げん として、次 つぎ のようなものがある。
憲法 けんぽう の解釈 かいしゃく
日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう の解釈 かいしゃく は、それぞれの機関 きかん が権限 けんげん の範囲 はんい 内 ない で行 おこ なっている。
法律 ほうりつ 制定 せいてい にあたっての憲法 けんぽう 解釈 かいしゃく は、国会 こっかい が行 おこな うとされている。
内閣 ないかく は、法律 ほうりつ を執行 しっこう するに当 あ たって必要 ひつよう とされる限 かぎ りにおいて憲法 けんぽう を解釈 かいしゃく するとされる。
ただし、憲法 けんぽう 81条 じょう によって、裁判所 さいばんしょ の違憲 いけん 審査 しんさ 権 けん を明記 めいき しており、そのため、国会 こっかい ・内閣 ないかく ・司法 しほう による憲法 けんぽう の解釈 かいしゃく の中 なか でも、最高裁判所 さいこうさいばんしょ の行 おこな う解釈 かいしゃく が最 もっと も強 つよ い効力 こうりょく を持 も つとされる[131] 。
GHQ民政 みんせい 局 きょく 草案 そうあん との比較 ひかく
GHQ民政 みんせい 局 きょく にて起草 きそう された憲法 けんぽう 草案 そうあん は、1946年 ねん 2月 がつ 10日 とおか の夜 よる にマッカーサー に提出 ていしゅつ され、GHQ民政 みんせい 局内 きょくない での対立 たいりつ を理由 りゆう に、基本 きほん 的 てき 人権 じんけん を制限 せいげん あるいは廃棄 はいき する内容 ないよう での憲法 けんぽう 改正 かいせい を禁止 きんし する規定 きてい を削除 さくじょ することを指示 しじ し、その指示 しじ の上 うえ で、この草案 そうあん を基本 きほん 的 てき に承認 しょうにん した。その承認 しょうにん の後 のち 、最終 さいしゅう 的 てき な調整 ちょうせい ののち、GHQ民政 みんせい 局 きょく 草案 そうあん は2月 がつ 12日 にち に完成 かんせい した。改 あらた めてマッカーサーの承認 しょうにん を得 え て、2月 がつ 13日 にち に日本 にっぽん 政府 せいふ に提示 ていじ され、2月 がつ 22日 にち の閣議 かくぎ において、日本 にっぽん 政府 せいふ はそのGHQ民政 みんせい 局 きょく 草案 そうあん の受 う け入 い れを決定 けってい した[132] 。
そして、連合 れんごう 国 こく 最高 さいこう 司令 しれい 官 かん 総 そう 司令 しれい 部 ぶ (GHQ)の民政 みんせい 局 きょく の主導 しゅどう により起草 きそう された日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう の草案 そうあん と実際 じっさい に施行 しこう された憲法 けんぽう との条文 じょうぶん の比較 ひかく は(解釈 かいしゃく にもよるが)、以下 いか の通 とお りである[133] 。
民政 みんせい 局 きょく 草案 そうあん では前文 ぜんぶん や条文 じょうぶん に「日本国 にっぽんこく 人民 じんみん 」「人民 じんみん 」と称 しょう しているが、現行 げんこう 憲法 けんぽう では「国民 こくみん 」と称 しょう され、人民 じんみん という言葉 ことば は使 つか われていない。
第 だい 二 に 十 じゅう 三 さん 条 じょう に「家族 かぞく ハ人類 じんるい 社会 しゃかい ノ基底 きてい ニシテ」とあるが、現行 げんこう 憲法 けんぽう に人類 じんるい 社会 しゃかい の基底 きてい を示 しめ す条文 じょうぶん は存在 そんざい しない。
第 だい 二 に 十 じゅう 四 よん 条 じょう に「有 ゆう ラユル生活 せいかつ 範囲 はんい ニ於テ法律 ほうりつ ハ社会 しゃかい 的 てき 福祉 ふくし 、自由 じゆう 、正義 まさよし 及民主 みんしゅ 主義 しゅぎ ノ向上 こうじょう 発展 はってん ノ為 ため ニ立案 りつあん セラルヘシ」とあるが、このような条文 じょうぶん は現行 げんこう 憲法 けんぽう に存在 そんざい しない。
「第 だい 二 に 十 じゅう 八 はち 条 じょう 土地 とち 及一切 いっさい ノ天然 てんねん 資源 しげん ノ究極 きゅうきょく 的 てき 所有 しょゆう 権 けん ハ人民 じんみん ノ集団 しゅうだん 的 てき 代表 だいひょう 者 しゃ トシテノ国家 こっか ニ帰属 きぞく ス 国家 こっか ハ土地 とち 又 また ハ其ノ他 ほか ノ天然 てんねん 資源 しげん ヲ其ノ保存 ほぞん 、開発 かいはつ 、利用 りよう 又 また ハ管理 かんり ヲ確保 かくほ 又 また ハ改善 かいぜん スル為 ため ニ公正 こうせい ナル補償 ほしょう ヲ払 はらい ヒテ収用 しゅうよう スルコトヲ得 とく 」と定 さだ められている民政 みんせい 局 きょく 草案 そうあん だが、現行 げんこう 憲法 けんぽう に土地 とち の国有 こくゆう に関 かん する条文 じょうぶん は存在 そんざい しない。
第 だい 三 さん 十 じゅう 五 ご 条 じょう に「過大 かだい ナル保釈 ほしゃく 金 きん ヲ要求 ようきゅう スヘカラス」とある民政 みんせい 局 きょく 草案 そうあん だが、現行 げんこう 憲法 けんぽう に保釈 ほしゃく 金 きん に関 かん する条文 じょうぶん は存在 そんざい しない。
大日本帝国 だいにっぽんていこく 憲法 けんぽう との比較 ひかく
この
節 ふし の
加筆 かひつ が
望 のぞ まれています。
(2015年 ねん 12月 )
天皇 てんのう
大日本帝国 だいにっぽんていこく 憲法 けんぽう では、天皇 てんのう は「国 くに ノ元首 げんしゅ ニシテ統治 とうち 権 けん ヲ総攬 そうらん 」する存在 そんざい (第 だい 4条 じょう )であって、神聖 しんせい 不可侵 ふかしん な存在 そんざい とされた(第 だい 3条 じょう )。しかしこれらの権限 けんげん は国務大臣 こくむだいじん による輔弼 ほひつ (advice、助言 じょげん )に基 もと づき、国務大臣 こくむだいじん による副署 ふくしょ がなければ法的 ほうてき 効力 こうりょく を有 ゆう しない(第 だい 55条 じょう )。
日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう (現行 げんこう 憲法 けんぽう )では、天皇 てんのう は「日本 にっぽん 国 こく の象徴 しょうちょう であり日本 にっぽん 国民 こくみん 統合 とうごう の象徴 しょうちょう 」(象徴 しょうちょう 天皇 てんのう 制 せい 、第 だい 1条 じょう )であり「主権 しゅけん の存 そん する日本 にっぽん 国民 こくみん の総意 そうい に基 もとづ く」地位 ちい とされた(国民 こくみん 主権 しゅけん 、同 どう 条 じょう )。また、天皇 てんのう は憲法 けんぽう に定 さだ める国事 こくじ 行為 こうい のみを行 おこな い、国政 こくせい に関 かん する権能 けんのう を有 ゆう しないものとされた(第 だい 4条 じょう 第 だい 1項 こう )。これらの権限 けんげん は内閣 ないかく の助言 じょげん (advice)に基 もと づき行使 こうし され、内閣 ないかく の承認 しょうにん を必要 ひつよう とする(第 だい 3条 じょう )。なお、現行 げんこう 憲法 けんぽう には日本 にっぽん の元首 げんしゅ に関 かん する規定 きてい はない。
天皇 てんのう の持 も つ権限 けんげん について新旧 しんきゅう 憲法 けんぽう で共通 きょうつう している点 てん は、天皇 てんのう が独断 どくだん で命令 めいれい を出 だ したりすることは出来 でき ず内閣 ないかく の構成 こうせい 員 いん である大臣 だいじん の助言 じょげん に基 もと づく点 てん 、大臣 だいじん の了承 りょうしょう がなければならない点 てん である。
一方 いっぽう 異 こと なる点 てん は、助言 じょげん と了承 りょうしょう を伴 ともな う天皇 てんのう の行為 こうい が国政 こくせい に関 かか わる行為 こうい かどうかである。どの大臣 だいじん がどのようなことを天皇 てんのう に助言 じょげん するのかという要素 ようそ は新旧 しんきゅう 憲法 けんぽう 両方 りょうほう において書 か かれていないが、新 しん 憲法 けんぽう では国政 こくせい に関 かか わる行為 こうい に天皇 てんのう が関 かか わらない為 ため に問題 もんだい にならないこの曖昧 あいまい さが、旧 きゅう 憲法 けんぽう では極 きわ めて重大 じゅうだい な大臣 だいじん 同士 どうし の権限 けんげん の衝突 しょうとつ を引 ひ き起 お こす上 うえ に、誰 だれ が国政 こくせい に責任 せきにん を追 お うのかしばしば曖昧 あいまい になることがあった。これらの権限 けんげん の衝突 しょうとつ を調停 ちょうてい する仕組 しく みは憲法 けんぽう の外 そと に置 お かれた機関 きかん (憲法 けんぽう 外 がい 機関 きかん 、内大臣 ないだいじん ・枢密院 すうみついん など)に委 ゆだ ねられ、憲法 けんぽう 外 がい の調停 ちょうてい 機関 きかん を少数 しょうすう の人間 にんげん が牛耳 ぎゅうじ ることにより思 おも うままに独裁 どくさい 的 てき な国政 こくせい を行 おこな うことさえ出来 でき た[134] 。
立法府 りっぽうふ
帝国 ていこく 憲法 けんぽう においては、天皇 てんのう の立法 りっぽう 権 けん 協賛 きょうさん 機関 きかん として、衆議院 しゅうぎいん と貴族 きぞく 院 いん からなる帝国 ていこく 議会 ぎかい が置 お かれていた。現行 げんこう 憲法 けんぽう では「国権 こっけん の最高 さいこう 機関 きかん であって、国 くに の唯一 ゆいいつ の立法 りっぽう 機関 きかん 」たる国会 こっかい が設置 せっち されている。
行政府 ぎょうせいふ
旧 きゅう 憲法 けんぽう には内閣 ないかく および内閣 ないかく 総理 そうり 大臣 だいじん の規定 きてい は置 お かれず、これらは勅 みことのり 令 れい である内閣 ないかく 官制 かんせい に基 もと づいて設置 せっち された。憲法 けんぽう では国務 こくむ 各 かく 大臣 だいじん が天皇 てんのう を輔弼 ほひつ ( ほひつ ) し、天皇 てんのう に対 たい してのみ責任 せきにん を負 お うものとされた(第 だい 55条 じょう 第 だい 1項 こう )。内閣 ないかく 総理 そうり 大臣 だいじん および国務大臣 こくむだいじん は天皇 てんのう が任免 にんめん するものとされたが(第 だい 10条 じょう )、実際 じっさい には元老 げんろう や重臣 じゅうしん 、内大臣 ないだいじん など、憲法 けんぽう 外 がい の機関 きかん が人選 じんせん した。
現 げん 憲法 けんぽう では、内閣 ないかく (第 だい 65条 じょう 等 ひとし )および内閣 ないかく 総理 そうり 大臣 だいじん (第 だい 6条 じょう 第 だい 1項 こう 等 ひとし )の規定 きてい が置 お かれた。天皇 てんのう は国会 こっかい の指名 しめい に基 もと づいて国会 こっかい 議員 ぎいん の中 なか から内閣 ないかく 総理 そうり 大臣 だいじん を任命 にんめい し(第 だい 6条 じょう 第 だい 1項 こう )、内閣 ないかく 総理 そうり 大臣 だいじん が国務大臣 こくむだいじん を任免 にんめん して内閣 ないかく を組織 そしき し(第 だい 68条 じょう 、第 だい 66条 じょう 第 だい 1項 こう )、内閣 ないかく は行政 ぎょうせい 権 けん の行使 こうし について国会 こっかい に対 たい し連帯 れんたい して責任 せきにん を負 お う(第 だい 66条 じょう 第 だい 3項 こう )。内閣 ないかく と国会 こっかい (衆議院 しゅうぎいん および参議院 さんぎいん )との関係 かんけい については様々 さまざま に説明 せつめい されるが、議院 ぎいん 内 ない 閣 かく 制 せい を採用 さいよう しているものと理解 りかい されている[135] (第 だい 66条 じょう 3項 こう 、第 だい 67条 じょう 1項 こう 、第 だい 68条 じょう 1項 こう 、第 だい 69条 じょう 、第 だい 70条 じょう 、第 だい 63条 じょう )。また内閣 ないかく が外交 がいこう を処理 しょり する権限 けんげん 等 とう を持 も つことから、学説 がくせつ の多 おお くは内閣 ないかく あるいは内閣 ないかく 総理 そうり 大臣 だいじん を元首 げんしゅ とする。
国務大臣 こくむだいじん の任命 にんめい 資格 しかく
旧 きゅう 憲法 けんぽう では、国務大臣 こくむだいじん に任命 にんめい される資格 しかく (任命 にんめい 資格 しかく )については規定 きてい されていない(第 だい 55条 じょう 第 だい 1項 こう 、第 だい 10条 じょう 参照 さんしょう )。なお、時期 じき により変遷 へんせん があるものの、勅 みことのり 令 れい により、軍部 ぐんぶ 大臣 だいじん (陸軍 りくぐん 大臣 だいじん 、海軍 かいぐん 大臣 だいじん )の任命 にんめい 資格 しかく は現役 げんえき または予備 よび 役 やく の武官 ぶかん (軍人 ぐんじん )に限 かぎ られた(軍部 ぐんぶ 大臣 だいじん 現役 げんえき 武官 ぶかん 制 せい を参照 さんしょう )。
現 げん 憲法 けんぽう では、国務大臣 こくむだいじん を「文民 ぶんみん 」に限 かぎ った(第 だい 66条 じょう 第 だい 2項 こう )。「文民 ぶんみん 」の解釈 かいしゃく については諸説 しょせつ あるが「旧 きゅう 職業 しょくぎょう 軍人 ぐんじん の経歴 けいれき を有 ゆう する者 もの であって、軍国 ぐんこく 主義 しゅぎ 思想 しそう に深 ふか く染 そ まっていると考 かんが えられるものは、文民 ぶんみん ではない」と解 ほぐ されている[137] 。この趣旨 しゅし は、軍部 ぐんぶ 大臣 だいじん 現役 げんえき 武官 ぶかん 制 せい が軍 ぐん による政治 せいじ への介入 かいにゅう を招 まね き、軍 ぐん の統制 とうせい を困難 こんなん にした反省 はんせい から、文民 ぶんみん 統制 とうせい を明文化 めいぶんか することにある。なお、現職 げんしょく 自衛 じえい 官 かん は文民 ぶんみん に含 ふく まれないものの、元 もと 自衛 じえい 官 かん は文民 ぶんみん に含 ふく まれると解 ほぐ されている[138] 。また、国務大臣 こくむだいじん の過半数 かはんすう は、国会 こっかい 議員 ぎいん の中 なか から選 えら ばなければならないとされた(第 だい 68条 じょう 第 だい 1項 こう 但 ただ し書 が き )。
司法 しほう 府 ふ
旧 きゅう 憲法 けんぽう では、裁判所 さいばんしょ は天皇 てんのう の名 な により裁判 さいばん を行 おこな うものとされ、裁判所 さいばんしょ 構成 こうせい 法 ほう などにより最高 さいこう の司法 しほう 機関 きかん として位置付 いちづ けられた大審院 だいしんいん が存在 そんざい した。
現 げん 憲法 けんぽう においては司法 しほう 権 けん の独立 どくりつ および裁判官 さいばんかん の身分 みぶん 保障 ほしょう が明記 めいき され、憲法 けんぽう により設置 せっち される機関 きかん としてあらたに最高裁判所 さいこうさいばんしょ がもうけられた。
文化 ぶんか
日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう 施行 しこう 記念 きねん 切手 きって
切手 きって
記念 きねん 切手 きって として1947年 ねん 5月3日 にち 、日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう 施行 しこう 記念 きねん として50銭 せん 、1円 えん 、2種 しゅ の切手 きって と憲法 けんぽう の前文 ぜんぶん が印刷 いんさつ された額面 がくめん の2倍 ばい の売価 ばいか 3円 えん の無 む 目打 めうち 小型 こがた シート が発行 はっこう された。図案 ずあん は懸賞 けんしょう 募集 ぼしゅう されたもので、1946年 ねん 10月 がつ に募集 ぼしゅう が受 う け付 つ けられ1万 まん 2,000点 てん の応募 おうぼ 作 さく から一等 いっとう 1点 てん 、二 に 等 とう 3点 てん などが選 えら ばれた。しかし一等 いっとう 作品 さくひん が国会 こっかい 議事堂 ぎじどう を描 えが いていたことから、当時 とうじ の通常 つうじょう 葉書 はがき の印面 いんめん に酷似 こくじ しているとして不 ふ 採用 さいよう になり、二 に 等 とう 作品 さくひん のうち2点 てん が採用 さいよう された。なお、応募 おうぼ の意匠 いしょう は「憲法 けんぽう 施行 しこう にふさわしいもの」とされ、「軍国 ぐんこく 主義 しゅぎ 、国家 こっか 主義 しゅぎ 的 てき 、神道 しんとう を象徴 しょうちょう するもの、風景 ふうけい は不可 ふか 」とされていた[139] 。なお、募集 ぼしゅう 時 じ には記念 きねん 切手 きって の題名 だいめい は「改正 かいせい 憲法 けんぽう 施行 しこう 記念 きねん 」であったが、発行 はっこう 時 じ には「日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう 施行 しこう 記念 きねん 」に変更 へんこう された。小型 こがた シートであるが2月 がつ になって追加 ついか されたもので、当初 とうしょ はB7サイズで予定 よてい であったが、憲法 けんぽう 普及 ふきゅう 会 かい から余白 よはく に憲法 けんぽう 条文 じょうぶん を入 い れるように要望 ようぼう が寄 よ せられ、B6サイズという大型 おおがた サイズになった。
1946年 ねん 12月27日 にち に官製 かんせい 記念 きねん 絵葉書 えはがき が額面 がくめん 15銭 ぜに で3種 しゅ 発行 はっこう されている。取 と り上 あ げられた題材 だいざい は当時 とうじ の著名 ちょめい な日本人 にっぽんじん 画家 がか の作品 さくひん で、川端 かわばた 龍子 りゅうこ の「不二 ふじ 」、石井 いしい 柏亭 はくてい の「平和 へいわ 」、藤田 ふじた 嗣治 つぐじ の「迎 むかえ 日 び 」が裏面 りめん にオフセット印刷 いんさつ されていた。もともと外貨 がいか 獲得 かくとく の手段 しゅだん として著名 ちょめい 画家 がか を起用 きよう して日本 にっぽん 国内 こくない の観光 かんこう 地 ち を描 えが く「日本 にっぽん 絵葉書 えはがき 」の企画 きかく を急遽 きゅうきょ 日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう 公布 こうふ 記念 きねん として題材 だいざい をふさわしいものに入 い れ替 か えて発行 はっこう した[140] 。当初 とうしょ 第 だい 二 に 弾 だん の発行 はっこう も計画 けいかく されていたが、3枚 まい セットで売価 ばいか 3円 えん と高価 こうか であったため、売 う れ行 ゆ きが悪 わる く結局 けっきょく 第 だい 一 いち 弾 だん のみで、官製 かんせい 絵葉書 えはがき は暑中 しょちゅう 見舞 みま いや年賀 ねんが 葉書 はがき を除 のぞ けば数 すう 十 じゅう 年間 ねんかん 発行 はっこう されなかった。
音楽 おんがく
橋本 はしもと 國彦 くにひこ の交響 こうきょう 曲 きょく 第 だい 2番 ばん は、日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう に捧 ささ げられた。憲法 けんぽう 普及 ふきゅう 会 かい の委嘱 いしょく を受 う けて書 か かれ、1947年 ねん に帝国 ていこく 劇場 げきじょう における「新 しん 憲法 けんぽう 施行 しこう 記念 きねん 祝賀 しゅくが 会 かい 」にて初演 しょえん された。
なお作曲 さっきょく 当時 とうじ の橋本 はしもと は、戦時 せんじ 中 ちゅう に書 か いた戦意 せんい 高揚 こうよう 音楽 おんがく への責任 せきにん をとり、学科 がっか 創設 そうせつ の際 さい から務 つと めた東京 とうきょう 音楽 おんがく 学校 がっこう (現 げん :東京芸術大学 とうきょうげいじゅつだいがく 音楽学部 おんがくがくぶ )作曲 さっきょく 科 か 教授 きょうじゅ の職 しょく を辞 じ した境遇 きょうぐう にあった。
この交響曲 こうきょうきょく を作曲 さっきょく 後 ご 、橋本 はしもと はかねてからの心労 しんろう がたたり体調 たいちょう を崩 くず し、1949年 ねん に胃 い がんで44歳 さい で逝去 せいきょ した。
美術 びじゅつ
『日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう 』(又 また 名 な :『日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう 美術 びじゅつ 』、松本 まつもと 弦 つる 人 じん 編 へん 、TAC出版 しゅっぱん 、2019年 ねん 11月[141] )。日本 にっぽん の戦後 せんご アート作品 さくひん と、憲法 けんぽう 条文 じょうぶん を組 く み合 あ わせて見 み せる形式 けいしき 。国際 こくさい デザイン賞 しょう 「東京 とうきょう TDC賞 しょう 2021」でグランプリを獲得 かくとく した[142] 。
脚注 きゃくちゅう
注釈 ちゅうしゃく
^ ただし、最初 さいしょ 期 き は日本 にっぽん 政府 せいふ による大日本帝国 だいにっぽんていこく 憲法 けんぽう の自主 じしゅ 的 てき な改正 かいせい をGHQは望 のぞ んでおり、GHQの意向 いこう と日本 にっぽん 政府 せいふ の提案 ていあん がそぐわなかったため、GHQの指導 しどう 下 か による草案 そうあん 作成 さくせい が行 おこな われたという経緯 けいい がある。
^ 法学部 ほうがくぶ 教授 きょうじゅ の芦部 あしべ 信喜 しき らの『憲法 けんぽう 』による。
^ 樋口 ひぐち 陽一 よういち の1992年 ねん の著作 ちょさく によると、日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう は他 た の多 おお くの国 くに の憲法 けんぽう と同 おな じように硬性 こうせい 憲法 けんぽう である。
^ リンカーン大統領 だいとうりょう の「人民 じんみん の政府 せいふ (government of the people)」という言葉 ことば はその表現 ひょうげん 例 れい であり、人民 じんみん が権威 けんい を委任 いにん した政府 せいふ を意味 いみ している。このような民主 みんしゅ 的 てき 体制 たいせい は立憲 りっけん 主義 しゅぎ 下 した にあり、すなわち憲法 けんぽう は「最高 さいこう 権力 けんりょく 者 しゃ である国民 こくみん の意志 いし の表 あらわ れ」として絶対 ぜったい 的 てき に尊重 そんちょう されねばならないと荻野 おぎの は言 い う。
^ このことはハーグ陸戦 りくせん 条約 じょうやく などの戦時 せんじ 国際 こくさい 法 ほう で規定 きてい されている[25] [27] [28] 。これらの規定 きてい は占領 せんりょう 軍 ぐん がその国 くに の憲法 けんぽう を変 か えることを禁止 きんし している[16] [28] 。また、国際 こくさい 慣習 かんしゅう 法 ほう においては占領 せんりょう 軍 ぐん がその国 くに の憲法 けんぽう を変 か えることは禁止 きんし されている[29] 。しかし、日本 にっぽん 政府 せいふ は日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう を現在 げんざい も有効 ゆうこう なものとして扱 あつか っている[30] 。国際 こくさい 慣習 かんしゅう 法 ほう と戦時 せんじ 国際 こくさい 法 ほう で占領 せんりょう 軍 ぐん が憲法 けんぽう を変 か えることが禁止 きんし されているが、日本 にっぽん 政府 せいふ は戦時 せんじ 国際 こくさい 法 ほう の一 ひと つであるハーグ陸戦 りくせん 条約 じょうやく を取 と り上 あ げ、これは交戦 こうせん 中 ちゅう (戦争 せんそう 状態 じょうたい )に適用 てきよう され、交戦 こうせん 後 ご の占領 せんりょう には適用 てきよう されず、当時 とうじ の日本 にっぽん と関係 かんけい が無 な いと主張 しゅちょう している[25] 。しかし、1952年 ねん 4月 がつ 28日 にち に発効 はっこう したサンフランシスコ講和 こうわ 条約 じょうやく は日本 にっぽん と連合 れんごう 国 こく との戦争 せんそう 状態 じょうたい を終 お わらせるために締結 ていけつ されたもので、第 だい 1条 じょう で「日本 にっぽん 国 こく と各 かく 連合 れんごう 国 こく との戦争 せんそう 状態 じょうたい は...終了 しゅうりょう する」と規定 きてい されている[31] [32] 。
^ なお、席上 せきじょう マッカーサーから要求 ようきゅう されたいわゆる「五 ご 大改革 だいかいかく 要求 ようきゅう 」は以下 いか の通 とお り。
^ 1945年 ねん (昭和 しょうわ 20年 ねん )10月 がつ 13日 にち 閣議 かくぎ 了解 りょうかい 、10月25日 にち 設置 せっち 。
^ 1946年 ねん 2月 がつ 1日 にち 付 づけ 「憲法 けんぽう 改正 かいせい 権限 けんげん に関 かん するホイットニー・メモ」。同 どう 、1946年 ねん 2月 がつ 1日 にち 付 づけ 「憲法 けんぽう 改正 かいせい 権限 けんげん に関 かん するホイットニー・メモ」 。なお、訳文 やくぶん は「高柳 たかやなぎ 賢 けん 三 さん ほか編著 へんちょ 『日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう 制定 せいてい の過程 かてい :連合 れんごう 国 こく 総 そう 司令 しれい 部 ぶ 側 がわ の記録 きろく による I』有斐閣 ゆうひかく 、1972年 ねん 、79ページ」参照 さんしょう 。
^ 宮沢 みやざわ 委員 いいん が委員 いいん 会 かい での議論 ぎろん を踏 ふ まえて試 こころ みに作成 さくせい し、1月 がつ 4日 にち の第 だい 8回 かい 調査 ちょうさ 会 かい に提出 ていしゅつ した。
^ なお、GHQ草案 そうあん の作成 さくせい に関与 かんよ したGHQ民政 みんせい 局 きょく チャールズ・ケーディスはのちのインタビュー(インタビュー日時 にちじ ・場所 ばしょ 、インタビュアー等 とう は不明 ふめい 。)で、日本 にっぽん 側 がわ は文語 ぶんご 体 たい で書 か くことを頑 かたく なに主張 しゅちょう したが、文語 ぶんご 体 たい で書 か かれれば日本 にっぽん 側 がわ が内容 ないよう を巧妙 こうみょう にすり替 か えることができ、検閲 けんえつ で見落 みお とすかもしれないと危惧 きぐ したため日本 にっぽん 側 がわ の主張 しゅちょう を退 しりぞ けた、と語 かた ったとされる(『戦後 せんご 日本 にっぽん の高等 こうとう 教育 きょういく 改革 かいかく 政策 せいさく : 「教養 きょうよう 教育 きょういく 」の構築 こうちく 』 土持 つちもち ゲーリー法 ほう 一 いち 、玉川大学 たまがわだいがく 出版 しゅっぱん 部 ぶ , 2006 )。もっとも、このとき作成 さくせい された確定 かくてい 案 あん (「3月5日 にち 案 あん 」)及 およ び「憲法 けんぽう 改正 かいせい 草案 そうあん 要綱 ようこう 」(「3月 がつ 6日 にち 案 あん 」)は文語 ぶんご 体 たい である。
^ なお、アメリカ国務省 こくむしょう およびその出先 でさき 機関 きかん である総 そう 司令 しれい 部 ぶ 政治 せいじ 顧問 こもん 部 ぶ は、「3月 がつ 6日 にち 案 あん 」の内容 ないよう を事前 じぜん に知 し らされていなかった。国務省 こくむしょう は草案 そうあん を批判 ひはん 的 てき に検討 けんとう し、起草 きそう 作業 さぎょう にあたったアルフレッド・ハッシー 中佐 ちゅうさ が反論 はんろん している(「憲法 けんぽう 改正 かいせい 草案 そうあん 要綱 ようこう 」に対 たい する国務省 こくむしょう の反応 はんのう )。
^ 3月 がつ 20日 はつか には極東 きょくとう 委員 いいん 会 かい が、マッカーサーに対 たい し、憲法 けんぽう 草案 そうあん に対 たい する極東 きょくとう 委員 いいん 会 かい の最終 さいしゅう 審査 しんさ 権 けん の留保 りゅうほ と、国民 こくみん に考 かんが えるための時間 じかん を与 あた えるため総 そう 選挙 せんきょ を延期 えんき することなどを要求 ようきゅう している。これに対 たい して3月29日 にち 、マッカーサーは、極東 きょくとう 委員 いいん 会 かい の総 そう 選挙 せんきょ 延期 えんき 要求 ようきゅう を拒否 きょひ する返電 へんでん を打 う った。
さらに5月13日 にち 、極東 きょくとう 委員 いいん 会 かい は、3点 てん からなる「新 しん 憲法 けんぽう 採択 さいたく の諸 しょ 原則 げんそく 」を決定 けってい した。その原則 げんそく とは、以下 いか の3点 てん 。
(1) 審議 しんぎ のための充分 じゅうぶん な時間 じかん と機会 きかい を与 あた えられること
(2) 大日本帝国 だいにっぽんていこく 憲法 けんぽう との法的 ほうてき 連続 れんぞく 性 せい をはかること
(3) 国民 こくみん の自由 じゆう 意思 いし を明確 めいかく に表 あらわ す方法 ほうほう により新 しん 憲法 けんぽう を採択 さいたく すること
^ 小 しょう 委員 いいん 会 かい で修正 しゅうせい された条項 じょうこう は憲法 けんぽう 9条 じょう だけではなく、現存 げんそん する華族 かぞく 一 いち 代 だい に限 かぎ って身分 みぶん の保障 ほしょう を定 さだ めた97条 じょう の削除 さくじょ 等 とう を行 おこな っている。小田部 おたべ 雄次 ゆうじ 『華族 かぞく 』(中公新書 ちゅうこうしんしょ )
出典 しゅってん
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^ 昭和 しょうわ 32年 ねん 4月 がつ 24日 にち 参議院 さんぎいん 予算 よさん 委員 いいん 会 かい 、岸 きし 信介 しんすけ 総理 そうり 答弁 とうべん
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^ 平成 へいせい 11年 ねん 9月13日 にち 参議院 さんぎいん 予算 よさん 委員 いいん 会 かい 、大森 おおもり 政 まさし 輔内閣 ないかく 法制 ほうせい 局 きょく 長官 ちょうかん 答弁 とうべん
^ a b 平成 へいせい 11年 ねん 3月15日 にち 参議院 さんぎいん 外交 がいこう 防衛 ぼうえい 委員 いいん 会 かい 、秋山 あきやま 收 おさむ 内閣 ないかく 法制 ほうせい 局 きょく 第 だい 一 いち 部長 ぶちょう 答弁 とうべん
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参考 さんこう 文献 ぶんけん
関連 かんれん 項目 こうもく
憲法 けんぽう 制定 せいてい 過程 かてい
用語 ようご
事件 じけん
(全部 ぜんぶ または一部 いちぶ が、日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう と関係 かんけい する事件 じけん )
制度 せいど ・組織 そしき
法律 ほうりつ ・条約 じょうやく
その他 た
外部 がいぶ リンク