この項目 こうもく では、犯罪 はんざい に関 かん する被疑 ひぎ 者 しゃ の身体 しんたい 的 てき 拘束 こうそく としての逮捕 たいほ (各国 かっこく の逮捕 たいほ 制度 せいど )について説明 せつめい しています。
コペンハーゲン における逮捕 たいほ の例 れい
フランス における逮捕 たいほ
アメリカの警察 けいさつ による逮捕 たいほ の例 れい
逮捕 たいほ (たいほ、英 えい : arrest )とは、犯罪 はんざい に関 かん する被疑 ひぎ 者 しゃ の身体 しんたい 的 てき 拘束 こうそく の一種 いっしゅ 。
逮捕 たいほ の意味 いみ は各国 かっこく での刑事 けいじ 手続 てつづき の制度 せいど により大 おお きく異 こと なる。英 えい 米 べい 法 ほう における逮捕 たいほ は裁判官 さいばんかん に引致 いんち するための制度 せいど であり、日本 にっぽん 法 ほう では勾留 こうりゅう 請求 せいきゅう は逮捕 たいほ とは異 こと なる新 あら たな処分 しょぶん とされているから、英 えい 米 べい 法 ほう の逮捕 たいほ と日本 にっぽん 法 ほう の逮捕 たいほ とは全 まった く制度 せいど を異 こと にする。日本 にっぽん 法 ほう における逮捕 たいほ は捜査 そうさ 官 かん のいる場所 ばしょ への引致 いんち である。
この
節 ふし は
特 とく に
記述 きじゅつ がない
限 かぎ り、
日本 にっぽん 国内 こくない の
法令 ほうれい について
解説 かいせつ しています。また
最新 さいしん の
法令 ほうれい 改正 かいせい を
反映 はんえい していない
場合 ばあい があります。
ご自身 じしん が現実 げんじつ に遭遇 そうぐう した事件 じけん については法律 ほうりつ 関連 かんれん の専門 せんもん 家 か にご相談 そうだん ください。 免責 めんせき 事項 じこう もお読 よ みください。
逮捕 たいほ は、捜査 そうさ 機関 きかん または私人 しじん が被疑 ひぎ 者 しゃ の逃亡 とうぼう 及 およ び罪 つみ 証 しょう 隠滅 いんめつ を防止 ぼうし するため強制 きょうせい 的 てき に身柄 みがら を拘束 こうそく する行為 こうい である。
現行 げんこう 法 ほう 上 じょう 、逮捕 たいほ による身柄 みがら の拘束 こうそく 時間 じかん は原則 げんそく として警察 けいさつ で身柄 みがら 拘束 こうそく 時 じ から48時 じ 間 あいだ ・検察 けんさつ で身柄 みがら の受 う け取 と りから24時 じ 間 あいだ 、または身柄 みがら 拘束 こうそく 時 じ から合計 ごうけい 72時間 じかん (検察官 けんさつかん による逮捕 たいほ の場合 ばあい は身柄 みがら 拘束 こうそく 時 じ から48時 じ 間 あいだ )である。
なお、検挙 けんきょ は刑訴法 けいそほう 上 うえ の用語 ようご ではなく、捜査 そうさ 機関 きかん が被疑 ひぎ 者 しゃ を逮捕 たいほ するなどして、捜査 そうさ 手続 てつづき を行 おこな うことを指 さ す。広義 こうぎ には、書類 しょるい 送検 そうけん または微罪 びざい 処分 しょぶん を行 おこな った場合 ばあい も含 ふく む[3] 。
逮捕 たいほ の諸 しょ 原則 げんそく として逮捕 たいほ 前 まえ 置 おけ 主義 しゅぎ ・事件 じけん 単位 たんい の原則 げんそく ・逮捕 たいほ 勾留 こうりゅう 一 いち 回 かい 性 せい の原則 げんそく がある。
現行 げんこう 法 ほう 上 じょう 、逮捕 たいほ には通常 つうじょう 逮捕 たいほ 、緊急 きんきゅう 逮捕 たいほ 、現行 げんこう 犯 はん 逮捕 たいほ の3種類 しゅるい がある。
通常 つうじょう 逮捕 たいほ とは、事前 じぜん に裁判官 さいばんかん から発 はつ 付 ふ された令状 れいじょう (逮捕 たいほ 状 じょう )に基 もと づいて、被疑 ひぎ 者 しゃ を逮捕 たいほ することである(憲法 けんぽう 33条 じょう 、刑訴法 けいそほう 199条 じょう 1項 こう )。これが逮捕 たいほ の原則 げんそく 的 てき な法的 ほうてき 形態 けいたい となる。
逮捕 たいほ 状 じょう の請求 せいきゅう 権 けん 者 しゃ は、検察官 けんさつかん または司法 しほう 警察 けいさつ 員 いん [注釈 ちゅうしゃく 1] である(刑訴法 けいそほう 199条 じょう 2項 こう )。逮捕 たいほ 状 じょう の請求 せいきゅう があったときは、裁判官 さいばんかん が逮捕 たいほ の理由 りゆう (「被疑 ひぎ 者 しゃ が罪 つみ を犯 おか したことを疑 うたが うに足 た りる相当 そうとう な理由 りゆう 」。嫌疑 けんぎ の相当 そうとう 性 せい )と逮捕 たいほ の必要 ひつよう を審査 しんさ して、逮捕 たいほ 状 じょう を発 はつ 付 づけ するか(同 どう 条 じょう 、刑訴 けいそ 規 ぶんまわし 143条 じょう )、請求 せいきゅう を却下 きゃっか するか判断 はんだん する。ただし、法定 ほうてい 刑 けい の軽微 けいび な事件 じけん [注釈 ちゅうしゃく 2] については、被疑 ひぎ 者 しゃ が住居 じゅうきょ 不定 ふてい の場合 ばあい または正当 せいとう な理由 りゆう がなく任意 にんい 出頭 しゅっとう の求 もと めに応 おう じない場合 ばあい に限 かぎ る(刑訴法 けいそほう 199条 じょう 1項 こう )。裁判官 さいばんかん は、必要 ひつよう であれば、逮捕 たいほ 状 じょう の請求 せいきゅう をした者 もの の出頭 しゅっとう を求 もと めてその陳述 ちんじゅつ を聴 き き、またはその者 もの に対 たい し書類 しょるい その他 た の物 もの の提示 ていじ を求 もと めることができる(刑訴 けいそ 規 ぶんまわし 143条 じょう の2)。
逮捕 たいほ 状 じょう により被疑 ひぎ 者 しゃ を逮捕 たいほ するには、逮捕 たいほ 状 じょう を被疑 ひぎ 者 しゃ に示 しめ さなければならない(刑訴法 けいそほう 201条 じょう 1項 こう )。逮捕 たいほ 状 じょう を所持 しょじ しないためこれを示 しめ すことができない場合 ばあい において、急速 きゅうそく を要 よう するときは、被疑 ひぎ 者 しゃ に対 たい し被疑 ひぎ 事実 じじつ の要旨 ようし 及 およ び令状 れいじょう が発 はっ せられている旨 むね を告 つ げて、その執行 しっこう をすることができる(同 どう 条 じょう 2項 こう ・73条 じょう 3項 こう 。緊急 きんきゅう 執行 しっこう )。ただし、令状 れいじょう は、できる限 かぎ り速 すみ やかにこれを示 しめ さなければならない(同 どう 条 じょう 2項 こう ・73条 じょう 3項 こう ただし書 しょ )。
明文 あきふみ 規定 きてい はないものの、逮捕 たいほ に際 さい しては社会 しゃかい 通念 つうねん 上 じょう 逮捕 たいほ のために必要 ひつよう かつ相当 そうとう と認 みと められる限度 げんど で実力 じつりょく 行使 こうし が認 みと められると解 ほぐ されている[4] 。反抗 はんこう を制圧 せいあつ し、手錠 てじょう をかけ、腰縄 こしなわ をつけることなどがこれに当 あ たる。このように、実力 じつりょく 行使 こうし は警察 けいさつ 比例 ひれい の原則 げんそく に基 もと づいて認 みと められるため、逮捕 たいほ されたからといって必 かなら ずしも手錠 てじょう がかけられるわけではない。一般 いっぱん には逮捕 たいほ 状 じょう を呈示 ていじ し被疑 ひぎ 事実 じじつ と執行 しっこう 時刻 じこく を確認 かくにん ・読 よ み上 あ げて連行 れんこう する形 かたち が執 と られる。
検察官 けんさつかん 、検察 けんさつ 事務 じむ 官 かん または司法 しほう 警察 けいさつ 職員 しょくいん は、死刑 しけい または無期 むき もしくは長期 ちょうき 3年 ねん 以上 いじょう の懲役 ちょうえき もしくは禁錮 きんこ にあたる罪 つみ を犯 おか したことを疑 うたが うに足 た りる充分 じゅうぶん な理由 りゆう がある場合 ばあい で、急速 きゅうそく を要 よう し、裁判官 さいばんかん の逮捕 たいほ 状 じょう を求 もと めることができないときは、その理由 りゆう を告 つ げて被疑 ひぎ 者 しゃ を逮捕 たいほ することができる(刑事 けいじ 訴訟 そしょう 法 ほう 210条 じょう 1項 こう )。これを緊急 きんきゅう 逮捕 たいほ という。
緊急 きんきゅう 逮捕 たいほ した場合 ばあい には、直 ただ ちに裁判官 さいばんかん の逮捕 たいほ 状 じょう を求 もと める手続 てつづき をしなければならず、逮捕 たいほ 状 じょう が発 はっ せられないときは、直 ただ ちに被疑 ひぎ 者 しゃ を釈放 しゃくほう しなければならない(刑事 けいじ 訴訟 そしょう 法 ほう 210条 じょう 1項 こう )。
現行 げんこう 犯 はん 逮捕 たいほ [ 編集 へんしゅう ]
現 げん に罪 つみ を行 おこな い、または現 げん に罪 つみ を行 おこな い終 おわ った者 もの を現行 げんこう 犯人 はんにん という(刑事 けいじ 訴訟 そしょう 法 ほう 212条 じょう 1項 こう )。また、刑事 けいじ 訴訟 そしょう 法 ほう に定 さだ められた罪 つみ を行 おこな い終 おわ ってから間 あいだ がないと明 あき らかに認 みと められる者 もの も現行 げんこう 犯人 はんにん とみなされる(準 じゅん 現行 げんこう 犯 はん 、刑事 けいじ 訴訟 そしょう 法 ほう 212条 じょう 2項 こう )。現行 げんこう 犯人 はんにん は、何人 なんにん でも、逮捕 たいほ 状 じょう なくしてこれを逮捕 たいほ することができる(刑事 けいじ 訴訟 そしょう 法 ほう 213条 じょう )。
検察官 けんさつかん 、検察 けんさつ 事務 じむ 官 かん および司法 しほう 警察 けいさつ 職員 しょくいん 以外 いがい の者 もの は、現行 げんこう 犯人 はんにん を逮捕 たいほ したとき(これを実務 じつむ 上 じょう 、私人 しじん 逮捕 たいほ という)は、直 ただ ちにこれを地方 ちほう 検察庁 けんさつちょう もしくは区 く 検察庁 けんさつちょう の検察官 けんさつかん または司法 しほう 警察 けいさつ 職員 しょくいん に引 ひ き渡 わた さなければならない(刑事 けいじ 訴訟 そしょう 法 ほう 214条 じょう )。
欧州 おうしゅう 逮捕 たいほ 令状 れいじょう 等 とう [ 編集 へんしゅう ]
欧州 おうしゅう 連合 れんごう 加盟 かめい 国 こく は各国 かっこく が司法 しほう 制度 せいど を運用 うんよう しており、多数 たすう の異 こと なる司法 しほう 制度 せいど が並行 へいこう して存在 そんざい している[5] 。
しかし、国際 こくさい 犯罪 はんざい 等 とう に対応 たいおう するため刑事 けいじ 分野 ぶんや での実質 じっしつ 的 てき 協力 きょうりょく として欧州 おうしゅう 逮捕 たいほ 状 じょう (European arrest warrant)の制度 せいど が設 もう けられており、承認 しょうにん に膨大 ぼうだい な時間 じかん がかかっていた犯罪 はんざい 人 じん 引 ひ き渡 わた し手続 てつづ きに代 か わる制度 せいど として2004年 ねん 1月 がつ に導入 どうにゅう された[5] 。また、刑事 けいじ 分野 ぶんや での実質 じっしつ 的 てき 協力 きょうりょく として、2003年 ねん 、ハーグ (オランダ )に各 かく 加盟 かめい 国 こく の捜査 そうさ ・検察 けんさつ 当局 とうきょく が犯罪 はんざい 捜査 そうさ で協 きょう 働 はたらけ できるようにするためユーロジャスト (Eurojust)が設立 せつりつ された[5] 。なお、ユーロジャストを基盤 きばん に、EUの経済 けいざい 利益 りえき を損 そこ なう犯罪 はんざい を捜査 そうさ し犯罪 はんざい 者 しゃ を起訴 きそ する役割 やくわり を担 にな う欧州 おうしゅう 検察庁 けんさつちょう が設立 せつりつ された[5] 。
2012年 ねん のEU指令 しれい (指令 しれい 2012/13/EU)は、被疑 ひぎ 者 しゃ ・被告人 ひこくにん の権利 けんり 及 およ び欧州 おうしゅう 逮捕 たいほ 令状 れいじょう の対象 たいしょう とされる者 もの の権利 けんり について規定 きてい する[6] 。2010年 ねん 7月 がつ 20日 はつか に欧州 おうしゅう 委員 いいん 会 かい によって「刑事 けいじ 手続 てつづ きにおける情報 じょうほう に対 たい する権利 けんり に関 かん する指令 しれい 提案 ていあん 」として提出 ていしゅつ され、2012年 ねん 5月 がつ 22日 にち に欧州 おうしゅう 議会 ぎかい 及 およ び理事 りじ 会 かい によって「指令 しれい 2012/13/EU」として採択 さいたく され、同年 どうねん 6月 がつ 1日 にち に公布 こうふ された[6] 。
本 ほん 指令 しれい は全 ぜん 14条 じょう で第 だい 4条 じょう で「逮捕 たいほ に関 かん する権利 けんり の通知 つうち 状 じょう 」、第 だい 5条 じょう で「欧州 おうしゅう 逮捕 たいほ 令状 れいじょう 手続 てつづ きにおける権利 けんり の通知 つうち 状 じょう 」について規定 きてい する[6] 。
英 えい 米 べい 法 ほう における逮捕 たいほ は被疑 ひぎ 者 しゃ を裁判官 さいばんかん に引致 いんち するための制度 せいど である。
また、アメリカでも講 こう 学 がく 上 じょう または一般 いっぱん 用語 ようご として「現行 げんこう 犯 はん 逮捕 たいほ 」が用 もち いられることもあるが、一般 いっぱん にはarrest with warrant (令状 れいじょう 逮捕 たいほ )とarrest without warrant (無 む 令状 れいじょう 逮捕 たいほ )という区別 くべつ で議論 ぎろん されることのほうが多 おお い。そもそもアメリカの刑事 けいじ 手続 てつづき では重罪 じゅうざい (felony)とされる犯罪 はんざい について広 ひろ い範囲 はんい で無 む 令状 れいじょう 逮捕 たいほ (arrest without warrant)が認 みと められており、例 たと えば強盗 ごうとう 事件 じけん では相当 そうとう の理由 りゆう (probable cause)があれば事件 じけん から1週間 しゅうかん を経過 けいか していても無 む 令状 れいじょう で逮捕 たいほ できる。
短 みじか い逮捕 たいほ 期間 きかん 、事後 じご 審査 しんさ 重視 じゅうし [ 編集 へんしゅう ]
アメリカでも逮捕 たいほ は令状 れいじょう 主義 しゅぎ が原則 げんそく であるが、合衆国 がっしゅうこく 憲法 けんぽう では厳格 げんかく な令状 れいじょう 主義 しゅぎ はとられておらず、連邦 れんぽう 最高裁 さいこうさい が重罪 じゅうざい (felony)とされる犯罪 はんざい については犯人 はんにん であると信 しん ずる「相当 そうとう な理由 りゆう 」(Probable cause)があれば令状 れいじょう なく逮捕 たいほ できるとしているため、実際 じっさい には、原則 げんそく と例外 れいがい が逆転 ぎゃくてん しており、逮捕 たいほ (Arrest)のほとんどは無 む 令状 れいじょう 逮捕 たいほ (arrest without warrant)であるとされる[8] [9] 。ただし、アメリカの刑事 けいじ 手続 てつづき では逮捕 たいほ 後 ご 24時間 じかん 以内 いない (州 しゅう によっては最大 さいだい 72時間 じかん 以内 いない )に捜査 そうさ を終了 しゅうりょう させ身柄 みがら を裁判所 さいばんしょ に引 ひ き渡 わた す必要 ひつよう がある 。
アメリカの刑事 けいじ 手続 てつづき では逮捕 たいほ に関 かん しては比較的 ひかくてき 緩 ゆる やかな基準 きじゅん で許容 きょよう される一方 いっぽう 、逮捕 たいほ 後 ご には直 ただ ちに裁判所 さいばんしょ が関与 かんよ してその正当 せいとう 性 せい が審査 しんさ されるという制度 せいど がとられている。裁判官 さいばんかん による逮捕 たいほ の相当 そうとう 性 せい の審査 しんさ は逮捕 たいほ 前 まえ の事前 じぜん 審査 しんさ よりも逮捕 たいほ 後 ご の事後 じご 審査 しんさ のほうに重点 じゅうてん を置 お いた制度 せいど となっている。
自宅 じたく 拘禁 こうきん (英語 えいご 版 ばん ) は逮捕 たいほ されないままの書類 しょるい 送検 そうけん ・在宅 ざいたく 起訴 きそ とは異 こと なり、裁判 さいばん 前 まえ の自宅 じたく での未決 みけつ 拘禁 こうきん であって勾留 こうりゅう ・収監 しゅうかん の代用 だいよう である。基本 きほん 的 てき には外出 がいしゅつ や旅行 りょこう が制限 せいげん され電子 でんし 監視 かんし (英語 えいご 版 ばん ) が行 おこな われるが、拘禁 こうきん の期間 きかん は未決 みけつ 勾留 こうりゅう 期間 きかん として刑期 けいき から差 さ し引 ひ かれる[11] 。自宅 じたく 拘禁 こうきん は中世 ちゅうせい においては主 おも に反 はん 体制 たいせい 活動 かつどう の抑止 よくし に用 もち いられており、ガリレオ・ガリレイ も自宅 じたく 拘禁 こうきん されたが、20世紀 せいき 末 まつ の監視 かんし カメラ の発達 はったつ により、一般 いっぱん 犯罪 はんざい 者 しゃ の拘禁 こうきん 費用 ひよう の抑制 よくせい のためにも自宅 じたく 拘禁 こうきん 手続 てつづき が各国 かっこく に広 ひろ まった。アメリカでは裁判所 さいばんしょ の許可 きょか を得 え れば、門限 もんげん の間 あいだ は通勤 つうきん やリハビリテーション通院 つういん なども認 みと められる。日本 にっぽん では法務省 ほうむしょう 法制 ほうせい 審議 しんぎ 会 かい が、GPS 装置 そうち の装着 そうちゃく 義務付 ぎむづ けを含 ふく め「電子 でんし 監視 かんし 制度 せいど 」導入 どうにゅう の検討 けんとう を行 おこな っている段階 だんかい である[12] 。
国際 こくさい 刑事 けいじ 裁判所 さいばんしょ の刑事 けいじ 手続 てつづき [ 編集 へんしゅう ]
国際 こくさい 刑事 けいじ 裁判所 さいばんしょ の刑事 けいじ 手続 てつづき では、予審 よしん 裁判 さいばん 部 ぶ が、検察官 けんさつかん の要請 ようせい により、捜査 そうさ のために必要 ひつよう とされる命令 めいれい 及 およ び令状 れいじょう を発 はっ する権限 けんげん を有 ゆう する(国際 こくさい 刑事 けいじ 裁判所 さいばんしょ に関 かん するローマ規程 きてい 第 だい 57条 じょう 3)[13] 。
被疑 ひぎ 者 しゃ の身柄 みがら 確保 かくほ は、捜査 そうさ の開始 かいし 後 ご 、検察官 けんさつかん の請求 せいきゅう により予審 よしん 裁判 さいばん 部 ぶ が被疑 ひぎ 者 しゃ に係 かか る逮捕 たいほ 状 じょう を発 はつ 付 ふ して行 おこな う(国際 こくさい 刑事 けいじ 裁判所 さいばんしょ に関 かん するローマ規程 きてい 第 だい 58条 じょう 1)。ただし、任意 にんい 出頭 しゅっとう が確保 かくほ できる場合 ばあい には、検察官 けんさつかん は、逮捕 たいほ 状 じょう を求 もと めることに代 か わるものとして、被疑 ひぎ 者 しゃ に出頭 しゅっとう を命 めい ずる召喚 しょうかん 状 じょう の発 はつ 付 づけ を予審 よしん 裁判 さいばん 部 ぶ に請求 せいきゅう することができる(国際 こくさい 刑事 けいじ 裁判所 さいばんしょ に関 かん するローマ規程 きてい 第 だい 58条 じょう 7)。
逮捕 たいほ 状 じょう の執行 しっこう は被 ひ 請求 せいきゅう 国 こく の司法 しほう 制度 せいど が機能 きのう している限 かぎ りは、国際 こくさい 刑事 けいじ 裁判所 さいばんしょ への国際 こくさい 協力 きょうりょく ・司法 しほう 上 じょう の援助 えんじょ として実行 じっこう される。
なお、国際 こくさい 刑事 けいじ 裁判所 さいばんしょ は、原則 げんそく として、被 ひ 請求 せいきゅう 国 こく に対 たい して国家 こっか 又 また は外交 がいこう 上 じょう の免除 めんじょ に関 かん する国際 こくさい 法 ほう に基 もと づく義務 ぎむ に違反 いはん することとなる引渡 ひきわた しの請求 せいきゅう を求 もと めることができない(国際 こくさい 刑事 けいじ 裁判所 さいばんしょ に関 かん するローマ規程 きてい 第 だい 98条 じょう )。自国 じこく に滞在 たいざい する外交 がいこう 官 かん の外交 がいこう 特権 とっけん などを考慮 こうりょ したものである。
人権 じんけん との関係 かんけい [ 編集 へんしゅう ]
無罪 むざい 推定 すいてい の原則 げんそく [ 編集 へんしゅう ]
逮捕 たいほ された被疑 ひぎ 者 しゃ は、本来 ほんらい ならば、市民 しみん 的 てき 及 およ び政治 せいじ 的 てき 権利 けんり に関 かん する国際 こくさい 規約 きやく 第 だい 14条 じょう 2項 こう にもあるように、刑事 けいじ 上 じょう の事実 じじつ 認定 にんてい や法 ほう 上 じょう の取 と り扱 あつか いにおいて無罪 むざい を推定 すいてい されているべき立場 たちば である。
しかし、「逮捕 たいほ = 犯罪 はんざい 者 しゃ 」という誤解 ごかい が広 ひろ く根付 ねつ いており、日本 にっぽん においては特 とく にその傾向 けいこう が顕著 けんちょ である。そのため、企業 きぎょう にとっては、関係 かんけい 者 しゃ が逮捕 たいほ されれば自社 じしゃ の評判 ひょうばん が落 お ちること必至 ひっし であることから、誤認 ごにん 逮捕 たいほ の場合 ばあい や無罪 むざい となるべき場合 ばあい であっても、被 ひ 逮捕 たいほ 者 しゃ の人権 じんけん を軽視 けいし した対応 たいおう を取 と りがちになり、トラブルになりやすいという問題 もんだい がある。
たとえば、不動産 ふどうさん 賃貸借 ちんたいしゃく 契約 けいやく において逮捕 たいほ された場合 ばあい は賃借 ちんしゃく 人 じん は退去 たいきょ する旨 むね の条項 じょうこう を設 もう け、逮捕 たいほ された時点 じてん で入居 にゅうきょ 者 しゃ を強制 きょうせい 的 てき に退去 たいきょ させようとしてトラブルになることなどが考 かんが えられる。ただし、無罪 むざい 推定 すいてい の原則 げんそく および信頼 しんらい 関係 かんけい 破壊 はかい の法理 ほうり により、そのような解除 かいじょ の主張 しゅちょう は法的 ほうてき に有効 ゆうこう とならないことが多 おお いと考 かんが えられる[16] 。
拘置 こうち 所 しょ や留置 とめおき 場 じょう では被疑 ひぎ 者 しゃ が違法 いほう な物品 ぶっぴん を施設 しせつ 内 ない に持 も ち込 こ まないように身体 しんたい 検査 けんさ の一種 いっしゅ である検 けん 身 み がおこなわれる。なかには体腔 たいこう 検査 けんさ が行 おこな われることがあるが、その妥当 だとう 性 せい について米国 べいこく で問題 もんだい になった事例 じれい がある。
入国 にゅうこく の制限 せいげん [ 編集 へんしゅう ]
逮捕 たいほ 歴 れき があると入国 にゅうこく が認 みと められなかったり、査証 さしょう (ビザ)の免除 めんじょ が受 う けられない国 くに がある。例 たと えば米国 べいこく のビザ免除 めんじょ プログラム は逮捕 たいほ 歴 れき のある者 もの には適用 てきよう されないため、逮捕 たいほ 歴 れき のある者 もの は入国 にゅうこく に先立 さきだ って査証 さしょう を取得 しゅとく する必要 ひつよう がある[17] 。
米国 べいこく での人種 じんしゅ による再 さい 逮捕 たいほ 率 りつ の差 さ
人種 じんしゅ 差別 さべつ が根強 ねづよ い米国 べいこく では、白人 はくじん 警官 けいかん が黒人 こくじん の市民 しみん を狙 ねら うようにして、さしたる理由 りゆう もなく逮捕 たいほ したり再 さい 逮捕 たいほ する、ということが高 こう 頻度 ひんど で起 お きている。
河上 かわかみ 和雄 かずお 、中山 なかやま 善 よし 房 ぼう 、古田 ふるた 佑 たすく 紀 き 、原田 はらだ 國男 くにお 、河村 かわむら 博 ひろし 、渡辺 わたなべ 咲子 さきこ 『大 だい コンメンタール 刑事 けいじ 訴訟 そしょう 法 ほう 第 だい 二 に 版 はん 第 だい 4巻 かん (第 だい 189条 じょう 〜第 だい 246条 じょう )』青 あお 林 りん 書院 しょいん 、2012年 ねん 。
平野 ひらの 龍一 りゅういち 『刑事 けいじ 訴訟 そしょう 法 ほう 』有斐閣 ゆうひかく 〈法律 ほうりつ 学 がく 全集 ぜんしゅう 〉、1958年 ねん 。
村瀬 むらせ 信也 しんや 、洪 ひろし 恵子 けいこ 『国際 こくさい 刑事 けいじ 裁判所 さいばんしょ - 最 もっと も重大 じゅうだい な国際 こくさい 犯罪 はんざい を裁 さば く 第 だい 二 に 版 はん 』東 あずま 信 しん 堂 どう 、2014年 ねん 。
日本 にっぽん 弁護士 べんごし 連合 れんごう 会 かい 刑事 けいじ 弁護 べんご センター『アメリカの刑事 けいじ 弁護 べんご 制度 せいど 』現代 げんだい 人文 じんぶん 社 しゃ 、1998年 ねん 。