たとえば週刊誌Aが人物Bの権利を侵害する記事を出版したとします。
一般常識に鑑みて、第三者が「週刊誌Aでこういう記事があったけど私はXXだと思う」という言論を発表することが不当な行為だとは、ある時点までは考えにくいものです。
ある時点とは、人物Bが週刊誌Aを裁判で訴えて勝訴するか少なくとも公に週刊誌Aの記事が不当である旨の意思表明を行うまで、と考えられます。
知人のブログ等で、意に反して個人情報を公開されるケースがあります。
そういった記事の魚拓がとられることがあります。
この場合、責任の多くは情報を公開した人物にあります。
ウェブ魚拓の削除依頼においては、情報を公開した人物からの依頼は、週刊誌が「書いたことをナシにしてくれ」というような責任逃れと似たものと考え、通常のケースと同じ扱いになります。
情報を公開された本人から魚拓の削除の依頼を受けた場合は、状況を加味して判断します。