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寄附金控除について | 社会福祉法人さぽうと21

寄付きふ ・ ご協力きょうりょくのおねが

寄附きふきん控除こうじょについて

さぽうと21のような社会しゃかい福祉ふくし法人ほうじんへのご寄付きふについては、寄付きふきん控除こうじょとう税制ぜいせいじょう優遇ゆうぐう措置そちけられます。

個人こじんほう

従来じゅうらいそう所得しょとく金額きんがく合計ごうけいがくからの控除こうじょ所得しょとく控除こうじょ)と、寄附きふきん特別とくべつ控除こうじょ税額ぜいがく控除こうじょ)のいずれか有利ゆうりほうえらんでいただくことができます。

 

所得しょとく控除こうじょ場合ばあい <所得しょとく減額げんがくされます>

寄付きふきん合計ごうけいがくちゅう1)から2,000えんいた金額きんがくを、寄付きふをしたほうのそのとしぶんそう所得しょとく金額きんがく合計ごうけいがくから控除こうじょすることができます。

 

税額ぜいがく控除こうじょ場合ばあい <税金ぜいきんそのものが減額げんがくされます>

寄付きふきん合計ごうけいがくちゅう1)から2,000えんいた金額きんがくの40%(ちゅう2)を、寄付きふをしたほうのそのとしぶん所得しょとく税額ぜいがくから控除こうじょすることができます。


ちゅう1 : 寄付きふきん合計ごうけいがくそう所得しょとく金額きんがくの40%をえる場合ばあいは、そう所得しょとく金額きんがくの40%が上限じょうげん
ちゅう2 : 控除こうじょする金額きんがくがそのとしぶん所得しょとく税額ぜいがくの25%をえる場合ばあいは、所得しょとく税額ぜいがくの25%が上限じょうげん


くわしくは国税庁こくぜいちょうホームページ「寄附きふきん支払しはらったとき」をごらんください。

>わせ

 

手続てつづきについて

寄付きふきん控除こうじょけるためには、確定かくてい申告しんこく必要ひつようです。

確定かくてい申告しんこく、さぽうと21からの領収証りょうしゅうしょう申告しんこくしょ添付てんぷなさってください。

なお所得しょとくほう場合ばあい配偶はいぐうしゃほうなどに所得しょとくがあれば、所得しょとくのあるほう寄付きふされることにより、寄付きふきん控除こうじょけられます。確定かくてい申告しんこく手続てつづきの詳細しょうさいについては、おちかくの税務署ぜいむしょにおわせください。

領収証りょうしゅうしょう発行はっこうについて

領収証りょうしゅうしょう不要ふようのおもうおおくいただいておりますので、領収証りょうしゅうしょうはご依頼いらいほうにのみおおくりしております。必要ひつよう場合ばあい下記かきわせさきまでご連絡れんらくください。

 

住民じゅうみんぜい寄付きふきん控除こうじょについて

東京とうきょう神奈川かながわけんにおまいのほうは、住民じゅうみんぜい寄付きふきん控除こうじょ対象たいしょうとなります。くわしくは、おまいの市町村しちょうそん税務ぜいむ担当たんとうにおわせください。

 

相続そうぞく財産ざいさんのご寄付きふ

相続そうぞくやご遺贈いぞうによって取得しゅとくされた財産ざいさん社会しゃかい福祉ふくし法人ほうじん寄付よせつけなさった場合ばあい原則げんそくとしてその相続そうぞく財産ざいさん非課税ひかぜいとなります。くわしくはおちかくの税務署ぜいむしょにおわせください。

法人ほうじんほう

当会とうかいのような社会しゃかい福祉ふくし法人ほうじんたいするご寄付きふは、一般いっぱん寄付きふきんとは別枠べつわくで、寄附きふきん合計ごうけいがく特別とくべつ損金そんきん算入さんにゅう限度げんどがくとのいずれかすくない金額きんがく範囲はんいないで、確定かくてい申告しんこく損金そんきん算入さんにゅうをすることができます。

くわしくは国税庁こくぜいちょうホームページ「寄附きふきん支払しはらったとき」をごらんください。

>わせ

わせさき
〒141-0021 東京とうきょう品川しながわ上大崎かみおおさき2-12-2 ミズホビル6かい
☎ 03-5449-1331 / FAX 03-5449-1332

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