同一どういつせい保持ほじけん

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同一どういつせい保持ほじけん(どういつせいほじけん)は、著作ちょさくしゃ人格じんかくけん一種いっしゅであり、著作ちょさくぶつおよびその題号だいごうにつき著作ちょさくしゃ著作ちょさくけんしゃではないことに注意ちゅうい)のはんして変更へんこう切除せつじょその改変かいへん禁止きんしできる権利けんりのことをいう(日本にっぽん著作ちょさくけんほう20じょう1こう前段ぜんだん以下いかとくことわらないかぎり、引用いんよう法令ほうれい日本にっぽんのもの)。

概要がいよう[編集へんしゅう]

著作ちょさくぶつ無断むだん改変かいへんされる結果けっか著作ちょさくしゃ沿わない表現ひょうげんほどこされることによる精神せいしんてき苦痛くつうから救済きゅうさいするため、このような制度せいどもうけられていると理解りかいされている。もっとも、もと著作ちょさくぶつ表現ひょうげん残存ざんそんしない程度ていどにまで改変かいへんされた場合ばあいは、もはや別個べっこ著作ちょさくぶつであり、同一どういつせい保持ほじけん問題もんだいしょうじない(「パロディ・モンタージュ写真しゃしん事件じけん」(だい1)、最高さいこう裁判所さいばんしょ判決はんけつ昭和しょうわ55ねん3月28にち)。場合ばあいによっては私的してき改変かいへん[注釈ちゅうしゃく 1]禁止きんしする権利けんりもあり、他人たにん私的してき改変かいへんさせるツールを提供ていきょうすることは不法ふほう行為こういとしてうことができる[1][2]

また、ベルヌ条約じょうやくうえ同一どういつせい保持ほじけんは、著作ちょさくしゃ名誉めいよ声望せいぼうがいするおそれがあることを要件ようけんとした権利けんりになっているのにたいし、日本にっぽん著作ちょさくけんほうでは、そのような限定げんていはされておらず、著作ちょさくしゃはんすることを要件ようけんとした権利けんりになっており[3]、これを問題もんだいする見解けんかいもある[4]

例外れいがい[編集へんしゅう]

以下いか場合ばあいには、同一どういつせい保持ほじけん適用てきよう除外じょがいされ、改変かいへんみとめられる(著作ちょさくけんほう20じょう2こう)。

  • 用字ようじ変更へんこうなど学校がっこう教育きょういく目的もくてきじょうやむをないとみとめられる改変かいへん(1ごう
    • 小学生しょうがくせいけの教科きょうかよう図書としょ文学ぶんがく作品さくひん掲載けいさいする場合ばあいに、小学生しょうがくせい学力がくりょくではむことが困難こんなん漢字かんじひらがな変更へんこうする行為こういなどがこれに該当がいとうする。
  • 建築けんちくぶつぞう改築かいちく修繕しゅうぜんとうともな改変かいへん(2ごう
    • 人間にんげん居住きょじゅうせい確保かくほしなければならない建築けんちくぶつ実用じつようせい考慮こうりょしたものである。たとえば、建築けんちくのAさんの企画きかく設計せっけいおよ指揮しきによりX大学だいがく独特どくとく形態けいたい正門せいもんたれたと仮定かていして、すうねん学生がくせいすうなどの増加ぞうか学校がっこう財団ざいだん正門せいもん拡張かくちょう変形へんけいするという計画けいかく樹立じゅりつした。具体ぐたいてき内容ないよう正門せいもんひとつのじくを2メートル移転いてんするというものだったが、こうなると当初とうしょ正門せいもんとは外観がいかんわる。この場合ばあい独特どくとくかたち正門せいもんつくられているので創作そうさくせいみとめられて建築けんちく著作ちょさくぶつとして建築けんちくのAさんが著作ちょさくしゃとなる。正門せいもん製作せいさくしゃ建築けんちくのAさんと所有しょゆうしゃ学校がっこう財団ざいだんXとの権利けんり衝突しょうとつするが、この条項じょうこうにより著作ちょさくしゃ同一どういつせい保持ほじけん制限せいげんされる。
  • プログラム著作ちょさくぶつについて、特定とくていのコンピュータで利用りようできるようにしたり、より効果こうかてき利用りようるようにするために必要ひつよう改変かいへん(3ごう
    • 特定とくていオペレーティングシステム(OS)じょうでしか動作どうさしないプログラムを、のOSじょうでも動作どうささせるための改変かいへん、プログラムの不具合ふぐあいのぞくための改変かいへんデバッグ)、プログラム動作どうさ高速こうそく目的もくてきとして、冗長じょうちょう処理しょりステップをのぞくための改変かいへんなどがこれに該当がいとうする。プログラムの開発かいはつ利用りよう現場げんばおこなわれる改変かいへん行為こういのほとんどがこれらを目的もくてきとするとかんがえられるため、プログラム著作ちょさくぶつ同一どういつせい保持ほじけん主張しゅちょうできる場面ばめんすくないとかんがえられる。
  • その利用りよう目的もくてきおよ態様たいようらし、やむをないとみとめられる改変かいへん(4ごう
    • 歌唱かしょう演奏えんそう技能ぎのうとぼしいため、原曲げんきょく忠実ちゅうじつ歌唱かしょう演奏えんそうができない場合ばあいであっても、本号ほんごう規定きていにより同一どういつせい保持ほじけん侵害しんがいにならない。

著作ちょさくけんほうだい2しょうだい3せつだい5款には、私的してき使用しようのための複製ふくせいをはじめとした著作ちょさくけん制限せいげんについて規定きていされているが、著作ちょさくけんほうだい50じょうにて款の規定きてい著作ちょさくしゃ人格じんかくけん影響えいきょうおよぼすように解釈かいしゃくしてはならないと規定きていされており、文理ぶんりじょう私的してき領域りょういきであっても同一どういつせい保持ほじけん例外れいがいとならない[5]。しかし、通常つうじょう私的してき改変かいへん行為こうい著作ちょさくしゃはんすることのない行為こういであるから、同一どういつせい保持ほじけん侵害しんがいすることはないとする見解けんかいもある[6]

翻案ほんあんけんとの関係かんけい[編集へんしゅう]

日本にっぽん著作ちょさくけんほうは、著作ちょさくけん改変かいへんかんする権利けんりとして、著作ちょさくしゃ人格じんかくてき利益りえき保護ほごするための同一どういつせい保持ほじけんのほか、著作ちょさくけんささえ分権ぶんけんとしての翻案ほんあんけん制度せいどもうけている(著作ちょさくけんほうだい27じょう)。

同一どういつせい保持ほじけんは、著作ちょさくしゃ人格じんかくてき利益りえき保護ほごするための制度せいどであるのにたいし、翻案ほんあんけん著作ちょさくけんしゃ財産ざいさんてき利益りえき保護ほごするための制度せいどであるという差異さいがあり、両者りょうしゃ制度せいど趣旨しゅしことなるものである(ただし、両者りょうしゃ権利けんり一元いちげんてき理解りかいする見解けんかい存在そんざいする)。

翻案ほんあんけん譲渡じょうとがされていない場合ばあいは、同一どういつせい保持ほじけん翻案ほんあんけんどういちにん帰属きぞくするため、翻案ほんあんけんについてライセンス付与ふよがあった場合ばあいは、ライセンスの範囲はんいない同一どういつせい保持ほじけん制約せいやくけるとほぐされる。

これにたいし、翻案ほんあんけん譲渡じょうとされている場合ばあいは、同一どういつせい保持ほじけん翻案ほんあんけん別人べつじん帰属きぞくすることになる。そのため、翻案ほんあんけんしゃ著作ちょさくぶつ利用りようしゃとのあいだ著作ちょさくぶつ翻案ほんあんかんするライセンス契約けいやく締結ていけつされ、そのライセンスにしたが著作ちょさくぶつ改変かいへんおこなわれた場合ばあい著作ちょさくしゃ同一どういつせい保持ほじけん行使こうしして改変かいへんめることができるのかが問題もんだいとなる。

このてん問題もんだい解決かいけつについては色々いろいろ見解けんかいとなえられており、翻案ほんあんけん譲渡じょうとさい翻案ほんあん必然ひつぜんともな改変かいへん限度げんど同一どういつせい保持ほじけん行使こうししない黙示もくし同意どういあたえていると構成こうせいする見解けんかい翻案ほんあん必要ひつよう限度げんどでの改変かいへん著作ちょさくけんほう20じょう2こう4ごうにいう「著作ちょさくぶつ性質せいしつならびにその利用りよう目的もくてきおよ態様たいようらしやむをないとみとめられる改変かいへん」に該当がいとうするとする見解けんかい翻案ほんあんけん同一どういつせい保持ほじけん別人べつじん帰属きぞくする場合ばあい著作ちょさくしゃ名誉めいよ感情かんじょうにかかわらない改変かいへん同一どういつせい保持ほじけん侵害しんがいしないとする見解けんかいなどがある。

自由じゆう利用りよう目的もくてきとするライセンスとの関係かんけい[編集へんしゅう]

GPLGFDLCreative Commons Licenseなど、目的もくてきかかわらず使つかえ、著作ちょさくぶつ自由じゆう利用りよう促進そくしん目的もくてきとしたライセンスが存在そんざいするが、このようなライセンスが同一どういつせい保持ほじけんとの関係かんけい有効ゆうこうなのかが問題もんだいとされることがある。

このてんさきれいしるしたライセンスは、同一どういつせい保持ほじけん考慮こうりょした条項じょうこういていない。これは、これらのライセンスがアメリカ合衆国あめりかがっしゅうこく発案はつあんされたものであり、後述こうじゅつするように同国どうこく著作ちょさくけんほう伝統でんとうてき財産ざいさんてき利益りえき中心ちゅうしんとして規定きていしており、著作ちょさくしゃ人格じんかくけんかんする一般いっぱんてき規定きていがないことに起因きいんする。

これにたいし、日本にっぽん著作ちょさくけんほう同一どういつせい保持ほじけんかんする規定きてい存在そんざいし、放棄ほうきはできないとほぐされている。しかも、ベルヌ条約じょうやくでは名誉めいよ声望せいぼうがいするおそれのある改変かいへんからの保護ほご規定きていしているのにたいし、日本にっぽん著作ちょさくけんほうでは、改変かいへん名誉めいよ声望せいぼうがいするおそれがあることを同一どういつせい保持ほじけん侵害しんがい要件ようけんとしておらず、たん改変かいへんとう著作ちょさくしゃはんすることを要件ようけんとしている。このような事情じじょうがあるため、上記じょうきのようなライセンスは、日本にっぽん著作ちょさくけんほうとは適合てきごうしないのではないかという問題もんだいがある。ただし、上記じょうきのようなライセンスでは改変かいへん翻案ほんあん)することを容認ようにんしているので、著作ちょさくしゃがライセンスに同意どういしていれば改変かいへん翻案ほんあん同意どういしている(はんしていない)ことになるので、日本にっぽん著作ちょさくけんほう適合てきごうしているとることもできる。

このてんクリエイティブ・コモンズ日本にっぽんばんライセンスは、著作ちょさくしゃ人格じんかくけん行使こうししないむね条項じょうこうもうけることにより、問題もんだいてん回避かいひしている[7]。ただし、前述ぜんじゅつしたとおり、著作ちょさくしゃ人格じんかくけん行使こうし契約けいやく無効むこうであるとの見解けんかいもあり、なお問題もんだいかかえていることは否定ひていできない。

脚注きゃくちゅう[編集へんしゅう]

注釈ちゅうしゃく[編集へんしゅう]

  1. ^ このページにおいて「私的してき改変かいへん」とは、個人こじんてきまた家庭かていないそのこれにじゅんずるかぎられた範囲はんいないにおいて使用しようするために、著作ちょさくぶつ改変かいへんし、また翻案ほんあんすることをいう。

出典しゅってん[編集へんしゅう]

  1. ^ 『デッド オア アライブ 2』著作ちょさくけん侵害しんがい事件じけん最高さいこう裁判所さいばんしょ決定けっていにより、テクモ完全かんぜん勝訴しょうそ確定かくてい テクモ 2004ねん10がつ5にち
  2. ^ 篠原しのはら勝美かつみ; 岡本おかもとたけし, 早田そうだ尚貴なおき (2004ねん3がつ31にち). “平成へいせい14ねん(ネ)だい4763ごう 損害そんがい賠償ばいしょう請求せいきゅう控訴こうそ事件じけん原審げんしん東京とうきょう地方裁判所ちほうさいばんしょ平成へいせい13ねん(ワ)だい23818ごう)(平成へいせい16ねん2がつ9にち口頭こうとう弁論べんろん終結しゅうけつ” (PDF) (日本語にほんご). 最高裁判所さいこうさいばんしょ. 2016ねん4がつ29にち閲覧えつらん
  3. ^ 小泉こいずみ直樹なおき (2001ねん11月20にち). “だい10かいSOFTIC国際こくさいシンポジウム” (PDF). デジタル情報じょうほう配信はいしん著作ちょさくけん/インターネット・サービス・プロバイダ-の責任せきにん著作ちょさくけんとう管理かんり事業じぎょうとの関係かんけい. ソフトウェア情報じょうほうセンター. 2011ねん12月24にち閲覧えつらん
  4. ^ 渋谷しぶや 2007, p. 432.
  5. ^ 中山なかやま(2007)、369ぺーじ
  6. ^ 渋谷しぶや 2007, pp. 427–428.
  7. ^ クリエイティブ・コモンズ 表示ひょうじ 2.1 日本にっぽん リーガル・コード

参考さんこう文献ぶんけん[編集へんしゅう]

  • 中山なかやま信弘のぶひろ著作ちょさくけんほう有斐閣ゆうひかく、2007ねん10がつISBN 978-4-641-14382-1http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641143821 
  • 渋谷しぶやたち著作ちょさくけんほう意匠いしょうほう』(だいはん有斐閣ゆうひかく知的ちてき財産ざいさんほう講義こうぎ〉、2007ねん6がつ10日とおかISBN 978-4-641-14376-0 

関連かんれん項目こうもく[編集へんしゅう]

外部がいぶリンク[編集へんしゅう]