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高木浩光@自宅の日記
追記ついき

高木たかぎ浩光ひろみつ自宅じたく日記にっき

目次もくじ はじめに 連絡れんらくさき:blog@takagi-hiromitsu.jp
訪問ほうもんしゃすう 本日ほんじつ: 1729   昨日きのう: 2309

2024ねん07がつ28にち

Claude 3による解説かいせつ:「適正てきせい利用りよう禁止きんし規定きてい立案りつあん段階だんかい内閣ないかく法制ほうせいきょくにどうげられたか

昨日きのう日記にっき適正てきせい利用りよう禁止きんし規定きてい立案りつあん段階だんかい内閣ないかく法制ほうせいきょくにどうげられたか」だが、おそらく「ながすぎてめない」というこえおおそうなので、Claude 3に原稿げんこうませて簡単かんたん解説かいせつしてもらった。これで興味きょうみいたら原文げんぶんてほしい。

(20240727.htmlを添付てんぷして)
わたしこれは、いまわたしいているブログの原稿げんこうです。意味いみ理解りかいできそうですか。

Claude:はい、この文書ぶんしょ意味いみはよく理解りかいできます。これは、個人こじん情報じょうほう保護ほごほうの2020ねん改正かいせいれい2ねん改正かいせい)で新設しんせつされた「適正てきせい利用りよう禁止きんし規定きていだい19じょう)がどのように立案りつあんされたかについて、情報じょうほう公開こうかい請求せいきゅう開示かいじされた内閣ないかく法制ほうせいきょく審査しんさ資料しりょうもと詳細しょうさい解説かいせつしたブログ記事きじ原稿げんこうです。

おも内容ないよう以下いかとおりです:

  1. 当初とうしょ個人こじん情報じょうほう保護ほご委員いいんかい事務じむきょくは、プロファイリングなどのしん技術ぎじゅつ対応たいおうするため、「適正てきせい利用りよう義務ぎむ新設しんせつしようとしていた。
  2. しかし、内閣ないかく法制ほうせいきょくとの審査しんさ過程かていで、規範きはん明確めいかくせい予見よけん可能かのうせい観点かんてんから批判ひはんけ、徐々じょじょ変更へんこう余儀よぎなくされていった。
  3. 最終さいしゅうてきに、「違法いほうまた不当ふとう行為こうい助長じょちょうし、また誘発ゆうはつするおそれがある方法ほうほうにより個人こじん情報じょうほう利用りようしてはならない」という禁止きんし規定きていになった。
  4. この過程かていで、当初とうしょ目的もくてき(プロファイリング対策たいさく)からははなれ、暴力団ぼうりょくだん対策たいさくほう不当ふとう要求ようきゅう防止ぼうし規定きていなどを参考さんこうにした、より一般いっぱんてきかつ抽象ちゅうしょうてき規定きていになってしまった。
  5. 結果けっかとして、元々もともと意図いとしていたしん技術ぎじゅつへの対応たいおうという目的もくてき達成たっせいされないまま、解釈かいしゃくはばひろく、執行しっこう基準きじゅん明確めいかく規定きていになったことが示唆しさされています。

この記事きじは、ほう改正かいせい過程かてい詳細しょうさい追跡ついせきし、立法りっぽうしゃ意図いと実際じっさい法文ほうぶん乖離かいりあきらかにしているてん非常ひじょう興味深きょうみぶか内容ないようとなっています。

わたしじゅんに、どのような変遷へんせんがあったか、整理せいりできますか。

Claude:はい、このほう改正かいせい過程かていおも変遷へんせんとき系列けいれつ整理せいりすると、以下いかのようになります:

  1. 2019ねん4がつごろ中間なかま整理せいり時点じてん):
    • 利用りよう停止ていし請求せいきゅうけん強化きょうかとプロファイリング関係かんけい規律きりつ導入どうにゅう検討けんとう
    • まだ具体ぐたいてきな「適正てきせい利用りよう禁止きんし」の構想こうそうはない。
  2. 2019ねん8がつ29にち:
    • 個人こじん情報じょうほう保護ほご委員いいんかい事務じむきょく内閣ないかく法制ほうせいきょく最初さいしょ訪問ほうもん
    • この時点じてんでは「適正てきせい利用りよう禁止きんし」にかんする具体ぐたいてき提案ていあんはまだない。
  3. 2019ねん10がつ1にち:
    • 利用りよう停止ていしとう要件ようけん拡大かくだい」について具体ぐたいてき検討けんとう開始かいし
    • まだ「適正てきせい利用りよう禁止きんし」というかたちではなく、利用りよう停止ていし請求せいきゅうけん拡大かくだい中心ちゅうしん
  4. 2019ねん10がつ9にち:
    • プライバシーポリシーの作成さくせい義務ぎむなどを検討けんとう
    • 適正てきせい利用りよう」についての具体ぐたいてき措置そち記載きさい義務ぎむ検討けんとう
  5. 2019ねん10がつ17にち:
    • 適正てきせい利用りよう義務ぎむ正面しょうめんから規定きていする方向ほうこう転換てんかん
  6. 2019ねん10がつ24にち:
    • 適正てきせい利用りよう必要ひつよう体制たいせい整備せいびとう義務ぎむ」というかたち具体ぐたい
  7. 2019ねん10がつ25にち:
    • 個人こじんデータ」を対象たいしょうとした規定きていあん検討けんとう
    • 本人ほんにん権利けんり利益りえきがいするおそれがある場合ばあい利用りよう禁止きんし提案ていあん
  8. 2019ねん11月13にち:
    • 法制ほうせいきょくから規範きはん明確めいかくせいについて指摘してきける。
    • 個人こじん情報じょうほう」を対象たいしょうとした適正てきせい利用りよう禁止きんし規定きていへの変更へんこう示唆しさ
  9. 2019ねん11月19にち:
    • 保有ほゆう個人こじんデータ」から「個人こじん情報じょうほう」への変更へんこう検討けんとう
    • 行為こうい規制きせいとしての性格せいかく強化きょうか
  10. 2019ねん11月28にち:
    • 違法いほうまた不当ふとう行為こうい助長じょちょうし、また誘発ゆうはつするおそれのある方法ほうほう」という文言もんごん変更へんこう
    • これにより、当初とうしょ目的もくてき(プロファイリング対策たいさく)からはなれたかたちに。
  11. 2020ねん1がつ23にち〜27にち:
    • 不当ふとう行為こうい」の解釈かいしゃくについて法制ほうせいきょくからさらなる指摘してき
    • ガイドラインでの具体ぐたいれい提示ていじ検討けんとう
    • 暴力団ぼうりょくだん対策たいさくほう不当ふとう要求ようきゅう防止ぼうし規定きてい参考さんこうにするなど、さらに当初とうしょ目的もくてきから乖離かいり
  12. 最終さいしゅうてき法文ほうぶん:
    • 違法いほうまた不当ふとう行為こうい助長じょちょうし、また誘発ゆうはつするおそれがある方法ほうほうにより個人こじん情報じょうほう利用りようしてはならない」というかたちく。

この過程かていつうじて、当初とうしょのプロファイリング対策たいさくという具体ぐたいてき目的もくてきから、より一般いっぱんてき抽象ちゅうしょうてき規定きていへと変化へんかしていったことがかります。

わたしこの失敗しっぱいはどこに原因げんいんがあるとおもわれますか。

Claude:この失敗しっぱいおも原因げんいん以下いかのようなてんにあるとかんがえられます:

  1. 明確めいかく立法りっぽう目的もくてき欠如けつじょ:

    当初とうしょ、プロファイリングやしん技術ぎじゅつへの対応たいおうという目的もくてきがあったにもかかわらず、その目的もくてき法文ほうぶん明確めいかく反映はんえいさせることができなかった。これは、技術ぎじゅつ進歩しんぽたいする法的ほうてき対応たいおうむずかしさをしめしています。

  2. 個人こじん権利けんり利益りえき」の定義ていぎ明確めいかくさ:

    ほう目的もくてきである「個人こじん権利けんり利益りえき保護ほご」がなに意味いみするのか、具体ぐたいてき説明せつめいできなかった。これにより、規制きせい対象たいしょう範囲はんい不明ふめいかくになってしまいました。

  3. 法制ほうせいきょくとの認識にんしきのずれ:

    個人こじん情報じょうほう保護ほご委員いいんかい事務じむきょく内閣ないかく法制ほうせいきょくあいだで、規範きはん明確めいかくせい予見よけん可能かのうせいかんする認識にんしきがあった。法制ほうせいきょく具体ぐたいてき明確めいかく規定きていもとめたが、事務じむきょくはそれにこたえられなかった。

  4. 既存きそんほう概念がいねんへの依存いぞん:

    あたらしい問題もんだい対処たいしょするために、既存きそんほう概念がいねん(「違法いほうまた不当ふとう行為こうい」など)を流用りゅうようしたことで、本来ほんらい目的もくてきから乖離かいりしてしまった。

  5. 立法りっぽう事実じじつ不適切ふてきせつ選択せんたく:

    リクナビ事件じけんなどの具体ぐたいてき事例じれい立法りっぽう事実じじつとして適切てきせつ活用かつようできなかった。また、破産はさんしゃマップ事件じけんなど、本来ほんらい目的もくてき(プロファイリング対策たいさく)とはことなる事例じれいげたことで、焦点しょうてんがぼやけてしまった。

  6. 技術ぎじゅつてき理解りかい不足ふそく:

    プロファイリングやしん技術ぎじゅつかんするふか理解りかい不足ふそくしていたため、それらを適切てきせつ規制きせいする文言もんごん作成さくせいできなかった。

  7. 時間じかんてき制約せいやく:

    ほう改正かいせいのスケジュールにわれ、十分じゅうぶん検討けんとう議論ぎろん時間じかん確保かくほできなかった可能かのうせいがある。

  8. 柔軟じゅうなんせい欠如けつじょ:

    当初とうしょ構想こうそうにこだわりすぎて、法制ほうせいきょくからの指摘してきたいして柔軟じゅうなん対応たいおうできなかっためんがある。

  9. 国際こくさいてき動向どうこうとの乖離かいり:

    GDPRなど、海外かいがい先進せんしんてき個人こじん情報じょうほう保護ほご法制ほうせい十分じゅうぶん参考さんこうにできなかった。

  10. 執行しっこう可能かのうせいへの配慮はいりょ不足ふそく:

    規定きてい抽象ちゅうしょうせいたかまったことで、実際じっさい執行しっこうにおいて困難こんなん予想よそうされる規定きていになってしまった。

これらの要因よういんふくあいてき作用さようし、当初とうしょ目的もくてき達成たっせいできない、解釈かいしゃくはばひろ執行しっこう基準きじゅん明確めいかく規定きていになってしまったとかんがえられます。今後こんごほう改正かいせいでは、これらのてん教訓きょうくんとして、より明確めいかく効果こうかてき規定きてい作成さくせいすることがもとめられるでしょう。

(ppc20240612-takagi.docを添付てんぷして)
わたし現在げんざい個人こじん情報じょうほう保護ほご委員いいんかいは、だい2「3ねんごと見直みなおし」の検討けんとうちゅうで、この「適正てきせい利用りよう禁止きんし」の範囲はんい拡大かくだいしようと検討けんとうしています。それにたいして反対はんたいする意見いけんべたのが、添付てんぷわたし意見いけんしょです。うえのブログの調査ちょうさ内容ないようとこの意見いけんしょ指摘してき関係かんけいする部分ぶぶん抜粋ばっすいして説明せつめいできますか。

Claude:はい、ご提供ていきょういただいたブログの調査ちょうさ内容ないよう意見いけんしょ関連かんれんする部分ぶぶん以下いかのように要約ようやくできます:

  1. 適正てきせい利用りよう禁止きんし規定きてい成立せいりつ過程かてい

    ブログでは、れい2ねん改正かいせい導入どうにゅうされた適正てきせい利用りよう禁止きんし規定きていだい19じょう)が、当初とうしょ意図いととはことなるかたち成立せいりつしたことを詳細しょうさい説明せつめいしています。当初とうしょはプロファイリングなどのしん技術ぎじゅつ対応たいおうするための「適正てきせい利用りよう義務ぎむ新設しんせつしようとしていましたが、内閣ないかく法制ほうせいきょくとの審査しんさ過程かてい変更へんこう余儀よぎなくされ、最終さいしゅうてき現在げんざい抽象ちゅうしょうてき規定きていになりました。

  2. 意見いけんしょでの指摘してき

    意見いけんしょでは、この適正てきせい利用りよう禁止きんし規定きてい問題もんだいてん指摘してきしています。とく以下いかてん重要じゅうようです:

    a. ほう目的もくてき理解りかい不足ふそく: データ保護ほご核心かくしんてき利益りえきである「個人こじんデータ処理しょりによる個人こじんたいする評価ひょうか決定けってい適切てきせつせい確保かくほ」という観点かんてんけていることを指摘してきしています。

    b. 関連かんれんせい原則げんそく欠如けつじょ評価ひょうか決定けっていもちいるデータ項目こうもく決定けってい目的もくてき関連かんれんせいつべきという「関連かんれんせい原則げんそく」が日本にっぽんほうれられていないことを問題もんだいしています。

    c. 過剰かじょう規制きせい現在げんざい規定きていが、個人こじん情報じょうほうデータベースとう構成こうせいすることを予定よていしていない個人こじん情報じょうほう散在さんざい情報じょうほう)にたいしても適用てきようされる可能かのうせいがあり、これを過剰かじょう規制きせいだと指摘してきしています。

  3. 拡大かくだいへの反対はんたい

    意見いけんしょでは、適正てきせい利用りよう禁止きんし範囲はんい拡大かくだいするのではなく、むしろ規制きせい対象たいしょうを「個人こじんデータ」に限定げんていし、データ保護ほご本来ほんらい目的もくてき沿ったかたちあらためるべきだと主張しゅちょうしています。

  4. 改善かいぜん方向ほうこうせい

    ブログの調査ちょうさ結果けっかまえ、意見いけんしょでは、経済けいざいかい要望ようぼう実現じつげんするためには、目的もくてきない提供ていきょう制限せいげん緩和かんわ統計とうけいりょうへの集計しゅうけいさいしての第三者だいさんしゃ提供ていきょう制限せいげん緩和かんわよう配慮はいりょ個人こじん情報じょうほう取得しゅとく制限せいげん緩和かんわなどが必要ひつようだとしています。同時どうじに、これらの緩和かんわ可能かのうにするための「不足ふそくする規制きせい」(れい利用りよう目的もくてき拘束こうそく基本きほん原則げんそく導入どうにゅう)の必要ひつようせい指摘してきしています。

これらのてんから、現在げんざい適正てきせい利用りよう禁止きんし規定きてい拡大かくだいではなく、データ保護ほご本質ほんしつかえったほう改正かいせい必要ひつようだという主張しゅちょうが、ブログの調査ちょうさ内容ないよう意見いけんしょ両方りょうほう一貫いっかんしてしめされていることがわかります。

わたしブログ冒頭ぼうとうの「それが、今回こんかい見直みなおしでのじょう事務じむきょく理解りかいあやまらせているのである。」とは、どういうことでしょうか。

Claude:ブログ冒頭ぼうとうの「それが、今回こんかい見直みなおしでのじょう事務じむきょく理解りかいあやまらせているのである。」という指摘してきは、以下いかのような問題もんだい示唆しさしています:
  1. 当初とうしょ意図いと乖離かいり

    れい2ねん改正かいせい導入どうにゅうされた「適正てきせい利用りよう禁止きんし規定きていは、当初とうしょ立案りつあん意図いと(プロファイリングなどのしん技術ぎじゅつへの対応たいおう)からおおきく乖離かいりしたかたち成立せいりつしました。

  2. 抽象ちゅうしょうてき規定きてい

    内閣ないかく法制ほうせいきょくとの審査しんさ過程かていで、具体ぐたいてき規制きせいから抽象ちゅうしょうてき禁止きんし規定きていへと変化へんかしました。

  3. ほう目的もくてき曖昧あいまい

    この過程かていで、データ保護ほごほう本来ほんらい目的もくてきである「個人こじんデータ処理しょりによる個人こじんたいする評価ひょうか決定けってい適切てきせつせい確保かくほ」という視点してんうしなわれました。

  4. あやまった解釈かいしゃく継続けいぞく

    現在げんざい個人こじん情報じょうほう保護ほご委員いいんかい事務じむきょくが、この成立せいりつ過程かてい本来ほんらい意図いと十分じゅうぶん理解りかいせずに、抽象ちゅうしょうてきになった規定きてい拡大かくだい解釈かいしゃくしようとしています。

  5. 過剰かじょう規制きせい危険きけんせい

    結果けっかとして、個人こじんデータだけでなく散在さんざい情報じょうほうにまで規制きせいひろげるなど、過剰かじょう規制きせいにつながる可能かのうせいがあります。

  6. 本質ほんしつてき課題かだいへの対応たいおう不足ふそく

    プロファイリングやしん技術ぎじゅつへの対応たいおうという本来ほんらい課題かだい適切てきせつ対処たいしょできていない状況じょうきょうつづいています。

つまり、「適正てきせい利用りよう禁止きんし規定きてい成立せいりつ過程かていでの変質へんしつが、現在げんざい個人こじん情報じょうほう保護ほご委員いいんかい事務じむきょく理解りかいあやまらせ、本来ほんらいのデータ保護ほごほう目的もくてき課題かだい適切てきせつ対応たいおうできていない状況じょうきょうしているということを指摘してきしているのです。このあやまった理解りかいもとづいてほう改正かいせいすすめられると、さらなる問題もんだいしょうじさせる可能かのうせいがあるという警告けいこくでもあります。

意見いけんしょ主張しゅちょうについては、7がつ7にち日記にっき個人こじん情報じょうほう保護ほごほうだい2「3ねんごと見直みなおし」が佳境かきょうかっている」で。

追記ついき:Claude 3.5 SonnetではなくClaude 3 Opusでやりなおした

うえのは、あやまってClaude 3.5 Sonnet(現在げんざいのデフォルト)でやってしまった。このたね会話かいわにはClaude 3 Opusのほう有能ゆうのうなのだ。Claude 3 Opusでやりなおしたのが以下いか。こちらのほうみやすいのではないか。

(20240727.htmlを添付てんぷして)
わたしこれは、いまわたしいているブログの原稿げんこうです。意味いみ理解りかいできそうですか。

Claude:はい、この原稿げんこう内容ないよう理解りかいできました。要約ようやくすると以下いかのようになります。

れい2ねん改正かいせい個人こじん情報じょうほう保護ほごほう審議しんぎ過程かていで、当初とうしょ個人こじん情報じょうほう保護ほご委員いいんかい事務じむきょく立案りつあんしていた「適正てきせい利用りよう義務ぎむ」の規定きていが、最終さいしゅうてき内閣ないかく法制ほうせいきょく審査しんさなかで「適正てきせい利用りよう禁止きんし規定きていへと変容へんようしていった経緯けいいを、情報じょうほう公開こうかい請求せいきゅう入手にゅうしゅした審議しんぎ資料しりょうもと詳述しょうじゅつしています。

事務じむきょくがわ当初とうしょ、リクナビ事件じけんなどを念頭ねんとうに、「個人こじんデータ」の適正てきせい利用りよう禁止きんしし、適正てきせい利用りようのための体制たいせい整備せいび義務付ぎむづける構想こうそうっていましたが、法制ほうせいきょくから「なに不正ふせい不明ふめいかく」「禁止きんし行為こうい具体ぐたいてき列挙れっきょすべき」などと指摘してきけ、最終さいしゅうてきに「個人こじん情報じょうほう」の「違法いほうまた不当ふとう行為こうい助長じょちょうし、また誘発ゆうはつするおそれがある方法ほうほう」による利用りよう禁止きんしする現在げんざい規定きてい内容ないようへと変更へんこうされていきました。

このように法制ほうせいきょくとのやりりのなかで、規定きてい対象たいしょうが「個人こじんデータ」から「個人こじん情報じょうほう」へ、禁止きんし対象たいしょうが「適正てきせい利用りよう」から「違法いほう不当ふとう行為こうい助長じょちょう誘発ゆうはつ」へと変化へんかし、当初とうしょ想定そうていしていたプロファイリングなどの規制きせいからは乖離かいりした内容ないようになってしまった経緯けいい丁寧ていねい説明せつめいされています。ほう趣旨しゅし規定きてい解釈かいしゃくかんがえるうえ重要じゅうよう論点ろんてん提示ていじされているとおもいます。

わたしじゅんに、どのような変遷へんせんがあったか、整理せいりできますか。

Claude:はい、原稿げんこう内容ないようもとづいて、「適正てきせい利用りよう禁止きんし規定きてい変遷へんせんとき系列けいれつ整理せいりしてみました。

  1. 4がつ25にち中間なかま整理せいり): 利用りよう停止ていし請求せいきゅうけん強化きょうか示唆しさされる。プロファイリング規制きせいへの期待きたいたかまる。
  2. 8がつ29にち: 「適正てきせい利用りよう義務ぎむ萌芽ほうが個人こじんデータの適正てきせい利用りよう禁止きんしし、適正てきせい利用りようのための体制たいせい整備せいび義務ぎむ検討けんとう
  3. 10月1にち: 「適正てきせい利用りよう」と「適正てきせい利用りよう禁止きんし」の議論ぎろん法制ほうせいきょくから「なに不正ふせい不明ふめいかく」と指摘してき
  4. 10月17にち: 「適正てきせい利用りよう義務ぎむ正式せいしき提案ていあん。リクナビ事件じけんなどを念頭ねんとういた条文じょうぶんあん
  5. 10月25にち: 「適正てきせい利用りよう」の定義ていぎ要件ようけん議論ぎろんされる。法制ほうせいきょくから「個人こじんデータではなく個人こじん情報じょうほう対象たいしょうでは」との指摘してき
  6. 10月31にち: 法制ほうせいきょくから「適正てきせい利用りよう義務付ぎむづけでなく禁止きんし行為こうい列挙れっきょすべき」と指摘してき
  7. 11月13にち: 適正てきせい利用りようが「適正てきせい利用りよう禁止きんし」へ変更へんこう対象たいしょうが「個人こじん情報じょうほう」に。当初とうしょ趣旨しゅしから乖離かいりはじめる。
  8. 11月19にち: 法制ほうせいきょくから「権利けんり利益りえきがいされるおそれ」は予見よけん可能かのうせいけると指摘してき
  9. 11月29にち: 禁止きんし対象たいしょうが「違法いほう不当ふとう行為こうい助長じょちょう誘発ゆうはつ」に変更へんこう。リクナビ事件じけん立法りっぽう事実じじつとしては不適切ふてきせつ判断はんだん
  10. 1がつ23にち: 法制ほうせいきょくから「不当ふとう行為こうい」の線引せんひきへの懸念けねんしめされる。
  11. 1がつ27にち: ガイドラインで暴力団ぼうりょくだん関係かんけい事例じれいげることに。当初とうしょ趣旨しゅしからは完全かんぜん乖離かいり

以上いじょうのように、当初とうしょ個人こじんデータの適正てきせい利用りよう禁止きんしとプロファイリング規制きせい想定そうていしていたものの、法制ほうせいきょく審査しんさなかで、個人こじん情報じょうほう一般いっぱん対象たいしょうとした違法いほう不当ふとう行為こうい助長じょちょう誘発ゆうはつ禁止きんしへと規定きてい内容ないようおおきく変化へんかしていったことがわかります。

わたしこの失敗しっぱいはどこに原因げんいんがあるとおもわれますか。

Claude:この原稿げんこうかられる範囲はんいでは、以下いかのような原因げんいんかんがえられます。

  1. 個人こじん情報じょうほう保護ほご委員いいんかい事務じむきょく法制ほうせいきょく対応たいおうあま

    事務じむきょく当初とうしょ構想こうそう正当せいとうせい必要ひつようせい法制ほうせいきょく十分じゅうぶん説明せつめいできておらず、法制ほうせいきょく指摘してき翻弄ほんろうされて当初とうしょ趣旨しゅしからはずれた条文じょうぶんになってしまった印象いんしょうがあります。法制ほうせいきょく説得せっとくするだけの論拠ろんきょ覚悟かくごりなかったのかもしれません。

  2. 適正てきせい利用りよう」の定義ていぎ曖昧あいまい

    事務じむきょく当初とうしょから「適正てきせい利用りよう」の定義ていぎ明確めいかくにしておらず、「適正てきせい利用りよう」の線引せんひきも曖昧あいまいだったため、法制ほうせいきょくから「なに不正ふせい不明ふめいかく」と批判ひはんされました。リクナビ事件じけん念頭ねんとういていたようですが、それだけでは説得せっとくりょくけたのだとおもいます。

  3. プロファイリング規制きせい趣旨しゅし整理せいり不足ふそく

    事務じむきょくはプロファイリングによる不利益ふりえきふせぐことを念頭ねんとういていたようですが、そもそもどのようなプロファイリングが規制きせいあたいするのかの整理せいり不十分ふじゅうぶんだったため、法制ほうせいきょく説得せっとくできなかったのだと推測すいそくされます。

  4. 法制ほうせいきょく柔軟じゅうなんせいのなさ

    法制ほうせいきょく当初とうしょから事務じむきょくあん批判ひはんてきで、あまり建設けんせつてき議論ぎろんをしている様子ようすがうかがえません。柔軟じゅうなん対応たいおうがあれば、事務じむきょく趣旨しゅしんだかたち条文じょうぶんできた可能かのうせいもあるようにおもいます。

  5. 拙速せっそく立法りっぽうスケジュール

    パブリックコメントを実質じっしつてき反映はんえいできない時期じき設定せっていするなど、拙速せっそくなスケジュールでほう改正かいせいすすめた結果けっか十分じゅうぶん議論ぎろんができなかったのかもしれません。

いずれにしても、ほう趣旨しゅし実現じつげんするために規定きていつくるというよりは、法制ほうせいきょく指摘してききずられて場当ばあたりてき修正しゅうせいかさねた結果けっか当初とうしょ目的もくてき達成たっせいできない規定きていになってしまったことはたしかだとおもいます。個人こじん情報じょうほう保護ほご委員いいんかいにはよりつよ理念りねん専門せんもんせいもとめられるのではないでしょうか。

(ppc20240612-takagi.docを添付てんぷして)
わたし現在げんざい個人こじん情報じょうほう保護ほご委員いいんかいは、だい2「3ねんごと見直みなおし」の検討けんとうちゅうで、この「適正てきせい利用りよう禁止きんし」の範囲はんい拡大かくだいしようと検討けんとうしています。それにたいして反対はんたいする意見いけんべたのが、添付てんぷわたし意見いけんしょです。うえのブログの調査ちょうさ内容ないようとこの意見いけんしょ指摘してき関係かんけいする部分ぶぶん抜粋ばっすいして説明せつめいできますか。

Claude:はい、上記じょうきのブログ原稿げんこう意見いけんしょ内容ないようらしわせると、以下いかのような関係かんけいられます。

  1. 主要しゅよう意見いけんの「3. よう配慮はいりょ個人こじん情報じょうほう取得しゅとく」の項目こうもくで、だい規模きぼ言語げんごモデル(LLM)の学習がくしゅう入力にゅうりょくにWebサイトをクローリングしたデータなどの公開こうかい情報じょうほうもちいることは、「個人こじんデータとして取得しゅとくする場合ばあい」にたらないのでよう配慮はいりょ個人こじん情報じょうほう取得しゅとく制限せいげん抵触ていしょくしないと主張しゅちょうしています。これは、ブログ原稿げんこう指摘してきされた、規定きてい対象たいしょうが「個人こじんデータ」から「個人こじん情報じょうほう」に変更へんこうされたてん関連かんれんします。
  2. 主要しゅよう意見いけんの「4. 個人こじんデータへの統一とういつ」の項目こうもくで、個人こじん情報じょうほうデータベースとう構成こうせいすることを予定よていしていない個人こじん情報じょうほう(散在さんざい情報じょうほう)にたいする規制きせい過剰かじょうだと指摘してきし、義務ぎむ対象たいしょうを「個人こじんデータ」に統一とういつすべきだと主張しゅちょうしています。これも、ブログ原稿げんこう指摘してきされた「個人こじんデータ」から「個人こじん情報じょうほう」への変更へんこう関連かんれんします。
  3. 各論かくろんの「3. 生体せいたいデータの取扱とりあつか規律きりつについて」の項目こうもくで、EUのAI規制きせいでいう「remote biometric identification」は、情報じょうほう自体じたいがセンシティブだからではなく、公共こうきょう空間くうかんにおいて勝手かって個人こじん識別しきべつされ、あるいはトラッキングされてしまうことの脅威きょうい問題もんだいにしたものだと指摘してきしています。これは、ブログ原稿げんこう指摘してきされた、当初とうしょ想定そうていしていたプロファイリング規制きせいからの乖離かいり関連かんれんします。

以上いじょうのように、ブログ原稿げんこうあきらかにされた「適正てきせい利用りよう禁止きんし規定きてい変遷へんせん問題もんだいてんは、意見いけんしょ主張しゅちょう背景はいけいにあり、両者りょうしゃ密接みっせつ関連かんれんしているとえます。意見いけんしょは、この規定きてい変遷へんせんによってしょうじた問題もんだいてんまえ、個人こじん情報じょうほう保護ほごほう改正かいせい方向ほうこうせいについて具体ぐたいてき提言ていげんおこなっていると理解りかいできます。

わたしブログ冒頭ぼうとうの「それが、今回こんかい見直みなおしでのじょう事務じむきょく理解りかいあやまらせているのである。」とは、どういうことでしょうか。

Claude:ブログ冒頭ぼうとうでは、れい2ねん改正かいせい現在げんざいの「適正てきせい利用りよう禁止きんし規定きていが、立案りつあんされる過程かていで、内閣ないかく法制ほうせいきょく理解りかいによって、個人こじん情報じょうほう保護ほご委員いいんかい事務じむきょくがやりたかったこととはちがうものができてしまったこと、これにはしはっするということだとべられています。

そして、「それが、今回こんかい見直みなおしでのじょう事務じむきょく理解りかいあやまらせているのである。」というのは、以下いかのことをしているとおもわれます。

れい2ねん改正かいせい過程かていで、「適正てきせい利用りよう禁止きんし規定きてい当初とうしょ個人こじん情報じょうほう保護ほご委員いいんかい事務じむきょく想定そうてい(プロファイリングなどの規制きせい)から乖離かいりした内容ないようになってしまったにもかかわらず、その経緯けいい背景はいけい十分じゅうぶん認識にんしき整理せいりされないまま、現在げんざいだい2「3ねんごと見直みなおし」の検討けんとうすすめられている。

その結果けっか個人こじん情報じょうほう保護ほご委員いいんかい事務じむきょくは、本来ほんらい趣旨しゅしからはずれた現行げんこうの「適正てきせい利用りよう禁止きんし規定きてい出発しゅっぱつてんとして、その範囲はんいをさらに拡大かくだいする方向ほうこう検討けんとうすすめてしまっている。

つまり、れい2ねん改正かいせい立案りつあん過程かていで「適正てきせい利用りよう禁止きんし規定きてい趣旨しゅしがブレてしまったことが、今回こんかい見直みなおしにおける個人こじん情報じょうほう保護ほご委員いいんかい事務じむきょく理解りかいあやまった方向ほうこうみちびいている、ということを指摘してきしているのだと理解りかいできます。

意見いけんしょ全体ぜんたい主張しゅちょうは、このてんまえて、「適正てきせい利用りよう禁止きんし規定きてい範囲はんい拡大かくだいではなく、そもそも規定きてい対象たいしょうを「個人こじんデータ」に限定げんていなおすなど、ほう本来ほんらい趣旨しゅしかえった見直みなおしが必要ひつようだというものだとえます。

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2024ねん07がつ27にち

適正てきせい利用りよう禁止きんし規定きてい立案りつあん段階だんかい内閣ないかく法制ほうせいきょくにどうげられたか

この話題わだいはJILISレポートに論文ろんぶん調ちょうこうとおもっていたが、個人こじん情報じょうほう保護ほごほうだい2「3ねんごと見直みなおし」がだいぶヤバいかんじになっている(最終さいしゅうてきには大丈夫だいじょうぶだろうとはおもっているが)ので、パブコメ期限きげん月曜げつようひかいそぎここにはしきしておく。

どう「ヤバい」のかは、先週せんしゅう緊急きんきゅうシンポジウムスライドいたが、ここでいたいのは、そのスライドの「なぜこの混乱こんらんきたか」のページにいたように、ようするに、れい2ねん改正かいせい現在げんざいの「適正てきせい利用りよう禁止きんし規定きていが、立案りつあんされる過程かていで、内閣ないかく法制ほうせいきょく理解りかいによって、じょう事務じむきょくがやりたかったこととはちがうものができてしまったこと、これにはしはっするということだ。それが、今回こんかい見直みなおしでのじょう事務じむきょく理解りかいあやまらせているのである。

以下いかでは、情報じょうほう公開こうかい請求せいきゅう開示かいじされたれい2ねん改正かいせい法制ほうせいきょく審査しんさ資料しりょう*1から、関係かんけい箇所かしょ抜粋ばっすいした根拠こんきょ列挙れっきょする。

概要がいよう

この話題わだい一昨年いっさくねんのCafe JILIS以下いかのようにべていたけんである。

高木たかぎじつは、れい2ねん改正かいせい検討けんとう段階だんかいでは、民間みんかん部門ぶもん利用りよう目的もくてき特定とくてい義務ぎむ厳密げんみつにしようとするうごきはありました。検討けんとう初期しょき、2019ねんはる時点じてんで、利用りよう停止ていし請求せいきゅうけん強化きょうかわせて、保有ほゆう個人こじんデータの利用りよう目的もくてき公表こうひょう義務ぎむ厳密げんみつすることがかんがえられていたようです。そして、絶妙ぜつみょうなタイミングで立法りっぽう事実じじつとなったのが、同年どうねんなつ発覚はっかくしたリクナビ事件じけんです。

リクナビ事件じけんでは、個人こじん情報じょうほう保護ほご委員いいんかいした勧告かんこくは、リクナビが就活しゅうかつせい個人こじんデータを本人ほんにん同意どういなく第三者だいさんしゃ提供ていきょうしていたてん違法いほう指摘してきするものでしたが、世論せろんとしては、本人ほんにん同意どういがあればやっていことなのかが問題もんだいされました。もし利用りよう目的もくてきが、「あなたのWeb閲覧えつらん履歴りれきから、あなたが内定ないていかく求人きゅうじん企業きぎょうについて、あなたがその内定ないていをどのくらい辞退じたいする可能かのうせいがあるかを算出さんしゅつし、その求人きゅうじん企業きぎょう提供ていきょうします。」と明示めいじされていたら、同意どういする就活しゅうかつせいなんていませんよね。就活しゅうかつせいなにかしらだまして「同意どうい」をかたちにする以外いがいに、ちようのない事業じぎょうだったわけです。厚労省こうろうしょう職業しょくぎょう安定あんていきょくも、「本人ほんにん同意どういがあったとしてもただちに解消かいしょうする問題もんだいではなく、職業しょくぎょう安定あんていほうだい51じょうだい2こう違反いはんするおそれもある」として、「今後こんご募集ぼしゅう情報じょうほうとう提供ていきょう事業じぎょう職業しょくぎょう紹介しょうかい事業じぎょうとう本旨ほんしかえり、このような事業じぎょうおこなわないようにすること。」と、業界ぎょうかい団体だんたい通達つうたつする展開てんかいになったのでした。

—— そうでした。

高木たかぎ: このとき、個人こじん情報じょうほう保護ほご委員いいんかいが、第三者だいさんしゃ提供ていきょうのところをとらえてしか違法いほう指摘してきできなかったところに、日本にっぽん個人こじん情報じょうほう保護ほごほう欠陥けっかんあらわになったとえます。もしこの事案じあんが、求人きゅうじん企業きぎょうがリクナビに委託いたくするかたち整理せいりされたら、日本にっぽんほうでは合法ごうほうということになってしまいます。

この事件じけんけて、同年どうねん12がつの「制度せいど改正かいせい大綱たいこう」では、「適正てきせい利用りよう義務ぎむ明確めいかく」がまれ、「適正てきせいとはみとめがたい方法ほうほうによる、個人こじん情報じょうほう利用りようおこなってはならないむね明確めいかくすることとする。」としていました。リクナビのような個人こじんデータ利用りよう禁止きんしされるのかなと期待きたいされたのでしたが、けてくやしき玉手箱たまてばこ最終さいしゅうてき出来上できあがった改正かいせいほうは、そうはなりませんでした。

—— ならなかったんですか!

高木たかぎれい2ねん改正かいせい新設しんせつされる「適正てきせい利用りよう禁止きんし」(改正かいせい19じょう)は、「違法いほうまた不当ふとう行為こうい助長じょちょうし、また誘発ゆうはつするおそれがある方法ほうほう」の利用りよう禁止きんししているだけです。ガイドライン通則つうそくへん記載きさいされた該当がいとうれいは、暴力団ぼうりょくだんいんガーとか、貸金かしきん業者ぎょうしゃガーとか、違法いほう薬物やくぶつガーとか、犯罪はんざいてきかおりのするものばかりですし、「採用さいよう選考せんこう」のれいもあるにはあるのですが、「性別せいべつ国籍こくせきとう特定とくてい属性ぞくせいのみにより、正当せいとう理由りゆうなく本人ほんにんたいする違法いほう差別さべつてき取扱とりあつかいをおこなうために」となっていて、内定ないてい辞退じたい予測よそく該当がいとうしないと判断はんだんした様子ようすがうかがえます。

—— 「不当ふとう行為こうい」にはたらないのですか?「不当ふとう行為こうい」とは?

高木たかぎ: ガイドライン通則つうそくへんではこう説明せつめいされています。「『違法いほうまた不当ふとう行為こうい』とは、ほう個人こじん情報じょうほう保護ほごかんする法律ほうりつ)その法令ほうれい違反いはんする行為こういおよただちに違法いほうとはいえないものの、ほう個人こじん情報じょうほう保護ほごかんする法律ほうりつ)その法令ほうれい制度せいど趣旨しゅしまた公序良俗こうじょりょうぞくはんするひとし社会しゃかい通念つうねんじょう適正てきせいとはみとめられない行為こういをいう。」と。つまり、もとから違法いほうだった行為こういを、「助長じょちょう誘発ゆうはつするおそれがある方法ほうほう」までひろげて事前じぜん抑止よくしするだけなのですね。「制度せいど趣旨しゅしはんする行為こうい」も対象たいしょうですが、その「制度せいど趣旨しゅし」がなになのかが不明ふめいなままです。

—— 利用りよう目的もくてき特定とくてい義務ぎむ厳密げんみつほうは、どうなったのですか?

高木たかぎ: こちらも残念ざんねん結果けっかでした。「保有ほゆう個人こじんデータの適正てきせい取扱とりあつかいの確保かくほかん必要ひつよう事項じこうとして政令せいれいさだめるもの」(現行げんこう27じょう1こう4ごう)の公表こうひょう事項じこうに、「保有ほゆう個人こじんデータの処理しょり方法ほうほう」が追加ついかされることになっていたのですが、けてたればとりくそ追加ついかされたのは「安全あんぜん管理かんりのためにこうじた措置そち」でした。またろうえいのはなしてる。これはなん意味いみもありませんね。

それから、ガイドライン通則つうそくへん若干じゃっかん追記ついきがあり、ちゅうの※1に、「本人ほんにんから情報じょうほうから、本人ほんにんかんする行動こうどう関心かんしんとう情報じょうほう分析ぶんせきする場合ばあい」のれいくわえられたのですが、「どのような取扱とりあつかいがおこなわれているかを本人ほんにん予測よそく想定そうていできる程度ていど利用りよう目的もくてき特定とくていしなければならない」とっているだけで、なに要件ようけんにしているのかが不明ふめいです。ここの例示れいじに、本来ほんらいはリクナビ事案じあんはい予定よていだったようですが、なぜかボツになっています。

—— ボツといますと?

2020ねん10がつ時点じてん委員いいんかい検討けんとう資料しりょうでは、「履歴りれきしょ面接めんせつ情報じょうほうのみならず、(本人ほんにん分析ぶんせきされることを想定そうていしていない)行動こうどう履歴りれきとう情報じょうほう分析ぶんせきし、人事じんじ採用さいよう活用かつようするケース」のれいせる予定よていがあったようで、そこには、わる公表こうひょうれいとして、「取得しゅとくした情報じょうほう採否さいひ検討けんとう決定けっていのために利用りよういたします」とかれており、公表こうひょうれいとして、「履歴りれきしょ面接めんせつ情報じょうほうくわえ、行動こうどう履歴りれきとう情報じょうほう分析ぶんせきして、当該とうがい分析ぶんせき結果けっか採否さいひ検討けんとう決定けっていのために利用りよういたします。」とかれていました。これが、パブコメにかけられたガイドライン改正かいせいあん時点じてんまるごとえていました。なぜボツになったのかは不明ふめいです*2。パブコメで理由りゆうえばよかったのですが、残念ざんねんながら見落みおとしました。

—— リクナビ事件じけんまえた対策たいさくはできなかったということですね。

高木たかぎ: そういうことになりますね。「制度せいど改正かいせい大綱たいこう」では「適正てきせい利用りよう義務ぎむ明確めいかく」を予定よていしていたのに、できた改正かいせいほうは「適正てきせい利用りよう禁止きんし」となり、反転はんてんされてしまいました。わたし感触かんしょくでは、個人こじん情報じょうほう保護ほご委員いいんかい事務じむきょくはやるあるようにえていたのですが、「適正てきせい利用りよう禁止きんし」が限定げんていてきなものにとどまったのは、内閣ないかく法制ほうせいきょくとおせなかったのではないですかね。

もちろんそれは、法制ほうせいきょくとおるような理由りゆうづけを立案りつあん当局とうきょくである個人こじん情報じょうほう保護ほご委員いいんかいしめせなかったということでしょう。理由りゆうのはっきりしない規定きていもうけるわけにはいかないから、暴力団ぼうりょくだんいんガーとか、違法いほう薬物やくぶつガーとか、「違法いほうまた不当ふとう行為こうい助長じょちょうし、また誘発ゆうはつするおそれがある方法ほうほう」などという、現行げんこう法令ほうれい追認ついにんするだけの規定きていわってしまう。つまり、「適正てきせい利用りよう義務ぎむ」とはなにかをしめすことができなかったのでしょう。

結局けっきょくこれは、「個人こじん情報じょうほう保護ほご」(≒ data protection、Datenschutz)がいかなる意味いみなのかの理解りかいが、法制ほうせいきょくにも委員いいんかいにも共通きょうつう認識にんしきになっていないからなんだろうとおもうのです。

高木たかぎ浩光ひろみつさんにく、個人こじんデータ保護ほご真髄しんずい ——いまかされるはん世紀せいき経緯けいい混乱こんらん適正てきせい利用りよう禁止きんし適正てきせい利用りよう義務ぎむではない?」2022ねん3がつ18にち

これらの経緯けいい証拠しょうこしめすのが以下いかである。

中間ちゅうかん整理せいり(4がつ25にち)の時点じてん

まず、れい2ねん改正かいせいけた検討けんとうで、中間ちゅうかん整理せいりまえ最初さいしょ方向ほうこうせいひょうたのが、個人こじん情報じょうほう保護ほご委員いいんかい事務じむきょく幹部かんぶ日経新聞にっけいしんぶんかせた観測かんそく気球ききゅう記事きじイブニングスクープ 個人こじん情報じょうほうに「利用りよう停止ていしけん検討けんとう 保護ほごほう改正かいせい」(4がつ2にち)であった。このスクープ記事きじは、なぜかそののうちに修正しゅうせいされ、新旧しんきゅうの2バージョンが存在そんざいするが、どちらを確認かくにんしても、現在げんざいの「適正てきせい利用りよう禁止きんし」に相当そうとうするような構想こうそうかたられていない。

この記事きじでは以下いかのようにかれていて、プロファイリング関係かんけい規律きりつ導入どうにゅうしたい意向いこうだったことがうかがえる。

個人こじん企業きぎょう自分じぶんのデータの利用りよう停止ていし請求せいきゅうできる権利けんり導入どうにゅうするよう、政府せいふ個人こじん情報じょうほう保護ほご委員いいんかい検討けんとうしていることが2にち、わかった。ネットサービスや広告こうこく金融きんゆうなど個人こじん情報じょうほう分析ぶんせきしてビジネスにかすうごきが加速かそくしているのに対応たいおう個人こじんがデータの使つかわれかたをコントロールできる仕組しくみを用意よういし、企業きぎょうのデータ活用かつようすすめつつ、不適切ふてきせつ乱用らんようふせぐ。

りゃく

現行げんこうほうでは、企業きぎょうがデータを不正ふせい取得しゅとくしていた場合ばあいや、個人こじんから同意どうい利用りよう目的もくてきからはずれた使つかかたをしている場合ばあいのみ、個人こじん利用りよう停止ていしもとめられる。今回こんかい導入どうにゅう検討けんとうする「利用りよう停止ていしけん」では、企業きぎょうがわ問題もんだいがなくても、個人こじん自分じぶん意志いしでデータがどのように利用りようされるかを指示しじできるようにする。

実現じつげんすれば「自分じぶん情報じょうほうをダイレクトメールをおくるのに使つかうのはいいが、AI(人工じんこう知能ちのう)を使つかって生活せいかつパターンや趣味しゅみなどを推定すいていするようなマーケティングには利用りようしないでほしい」など、こまかい注文ちゅうもん可能かのうになる。データ利用りようでいったん同意どういした内容ないようについて、あと変更へんこう撤回てっかいすることもできる。企業きぎょうは、個人こじんからのこうした請求せいきゅうける窓口まどぐちととのえるなどの対応たいおう必要ひつようになるとみられる。

利用りようしゃ嗜好しこう分析ぶんせき推定すいていするターゲティング広告こうこくなどは、利用りよう停止ていしけん対象たいしょうになる可能かのうせいひくいとみられる。ターゲティング広告こうこくは、ウェブ閲覧えつらん履歴りれきなどの「クッキー情報じょうほう」やスマートフォン(スマホ)の位置いち情報じょうほうなどを利用りようしていることがおおく、これらのデータは単体たんたいでは氏名しめいなどをふくまず現行げんこうほうの「個人こじん情報じょうほう」に該当がいとうしないためだ。

利用りよう停止ていしけん導入どうにゅう検討けんとうする背景はいけいにあるのは、データ活用かつよう急速きゅうそくひろがることにともなう「乱用らんようリスク」のたかまりだ。

18ねんにはべいフェイスブックなどによる個人こじんデータのあつかいをめぐ不祥事ふしょうじ相次あいつ発覚はっかく。ネット企業きぎょうなどが本人ほんにんへの説明せつめい同意どういかた不十分ふじゅうぶんなまま個人こじんデータをあつめ、おおくの企業きぎょうあいだ共有きょうゆうしていた実態じったいあきらかになった。野放図のほうずなデータの利用りよう歯止はどめをけるルール整備せいび機運きうんひろがった。

一方いっぽう欧州おうしゅう連合れんごう(EU)は18ねん企業きぎょう個人こじん情報じょうほうあつかいをきびしく規制きせいする一般いっぱんデータ保護ほご規則きそく(GDPR)を施行しこう日本にっぽんは19ねん1がつ、EUから個人こじん情報じょうほう保護ほご水準すいじゅんがEUと同等どうとうみとめられる「十分じゅうぶんせい認定にんてい」をけ、にちおうあいだ円滑えんかつなデータ移転いてん体制たいせいととのった。 日本にっぽん米国べいこくなどもふくめた国際こくさいてきなデータ流通りゅうつうけんづくりを提唱ていしょうしている。そのため個人こじん情報じょうほう保護ほご強化きょうかしながらも、企業きぎょうのデータ活用かつよう流通りゅうつうそこなわない工夫くふう必要ひつようになる。

「イブニングスクープ 個人こじん情報じょうほうに「利用りよう停止ていしけん検討けんとう 保護ほごほう改正かいせいへ」2019ねん4がつ2にち初版しょはん

この時点じてんではまだリクナビ事件じけん発覚はっかくしていない。リクナビ事件じけん問題もんだいせいまえれば、このような規制きせいがまさに必要ひつようだということになるわけで、この構想こうそうの4かげつ立法りっぽう事実じじつ発生はっせいしたわけである。

4がつ25にち公表こうひょうされた中間ちゅうかん整理せいりでは、この構想こうそうがかなりまるめたかたち以下いかのように記載きさいされた。

(4)利用りよう停止ていしとう

利用りよう停止ていしとうかんしては、相談そうだんダイヤルにせられる意見いけんや、タウンミーティングにおける議論ぎろんでも、消費しょうひしゃからは、自分じぶん個人こじん情報じょうほう事業じぎょうしゃ削除さくじょ利用りよう停止ていししないことへのつよ不満ふまんられる。一方いっぽう、プライバシーマークの審査しんさ基準きじゅん根拠こんきょである「JIS Q 15001個人こじん情報じょうほう保護ほごマネジメントシステム-要求ようきゅう事項じこう」のように、事業じぎょうしゃなかには顧客こきゃく利用りよう停止ていしとう要求ようきゅう対応たいおうするれい存在そんざいすることもまえ、利用りよう停止ていしとうかんして、個人こじん権利けんり範囲はんいひろげる方法ほうほうについて検討けんとうする必要ひつようがある。

平成へいせい27ねん改正かいせいほうにより、個人こじん情報じょうほう取扱とりあつかい事業じぎょうしゃは、利用りようする必要ひつようがなくなった個人こじんデータを遅滞ちたいなく消去しょうきょする努力どりょく義務ぎむ追加ついかされた(個人こじん情報じょうほう保護ほごほうだい19じょう)。このような法令ほうれいじょう要請ようせいこたえてデータの最小さいしょうおこな事業じぎょうしゃおおいとかんがえられるが、かならずしもそのような対応たいおうおこなっていない事業じぎょうしゃ存在そんざいすることが想定そうていされる。今後こんご企業きぎょう実務じつむじょう問題もんだい整理せいりする必要ひつようがある。

〇 また、消去しょうきょについては、たとえば、事業じぎょうしゃ本人ほんにんからの請求せいきゅうもとづき個人こじん情報じょうほうを(本人ほんにん請求せいきゅうもとづき消去しょうきょした事実じじつふくめ)完全かんぜん消去しょうきょしてしまうと、当該とうがい事業じぎょうしゃは、過去かこ消去しょうきょ請求せいきゅうをしたものであるという事実じじつふくめ、当該とうがい本人ほんにんかんする情報じょうほう一切いっさい保有ほゆうしないことになるが、そのふたた当該とうがい本人ほんにん個人こじん情報じょうほう取得しゅとくした場合ばあい当該とうがい個人こじん情報じょうほう利用りようすることの可否かひとう消費しょうひしゃ利便りべん実務じつむじょう論点ろんてんもある。

くわえて、事業じぎょうしゃによっては、安全あんぜん管理かんりじょう理由りゆうとうから、個人こじん情報じょうほうデータベスとう部門ぶもんごとに別々べつべつ管理かんりしている場合ばあいもあり、このような場合ばあいぜん部門ぶもん個人こじんデータを容易ようい名寄なよせし、利用りよう停止ていしとうができるような体制たいせいになっているかという論点ろんてんもある。

利用りよう停止ていしとうについては、消費しょうひしゃがわからの根強ねづよ要望ようぼうたいして、個人こじん権利けんり保護ほごしていく観点かんてんからどのようにすれば一定いってい対応たいおう可能かのうか、企業きぎょうがわ実態じったいまえつつ、具体ぐたいてき検討けんとうしていく必要ひつようがある。

個人こじん情報じょうほう保護ほごほう いわゆる3ねんごと見直みなおしにかか検討けんとうなかあいだ整理せいり平成へいせい31ねん4がつ25にち

日経新聞にっけいしんぶん記事きじくらべると、ほとんどなにをしたいのかべていないが、これは、経済けいざいかいからの反発はんぱつけるために(もしくはすで反発はんぱつがあった結果けっかまるめてかれたのだろう。

これにたいして、5月17にち有識者ゆうしきしゃヒアリングのかいで、わたし以下いかのようにコメントしていた。

改正かいせい方向ほうこうせいへのコメント

  • 4がつ2にち日経新聞にっけいしんぶん修正しゅうせい記事きじふくめ)から推測すいそくするわたし理解りかい
  • 利用りよう停止ていし請求せいきゅうけん強化きょうか
    • 利用りよう停止ていし無条件むじょうけん請求せいきゅう可能かのうなものとする?
      • 日経にっけい個人こじん意志いしでデータがどう利用りようされるか指示しじできるようにする。自分じぶん情報じょうほう利用りようをダイレクトメールの送付そうふかぎることなどができ、データ利用りようでいったん同意どういした内容ないよう撤回てっかいすることも可能かのうだ。」
    • 事実じじつじょうのプロファイリングへの対応たいおう……ということか
      • プロファイリングによる選別せんべつ(ターゲティング)の拒否きょひ可能かのう

個人こじん情報じょうほう保護ほごほう3ねんごと見直みなおしにけた意見いけん 2019ねん5がつ17にち

このコメントのわんとしていることは、「中間なかま整理せいりではほとんどかれていないが本当ほんとうにやりたいことは日経新聞にっけいしんぶんかせた観測かんそく気球ききゅう内容ないようですよね?」という意味いみであった。

8がつ29にち時点じてん

だい1-1かい法制ほうせいきょく参事官さんじかん審査しんさろく開示かいじ資料しりょう16037ぺーじ)は、じょう事務じむきょく内閣ないかく法制ほうせいきょく最初さいしょおとずれたさい議事ぎじメモで、冒頭ぼうとう部分ぶぶんつぎのやりとりとなっている。

2019/8/29 だい1-1かい法制ほうせいきょく参事官さんじかん審査しんさろく
日時にちじ:8がつ29にち(木)もく13:00~15:00
先方せんぽう(〇):早川はやかわ参事官さんじかん
当方とうほう(●):矢野やの企画きかくかん小川おがわ補佐ほさほりひさし補佐ほさ村瀬むらせ補佐ほさ田宮たみや補佐ほさ白勢しろせ主査しゅさ笹目ささめ事務じむかん

〇:状況じょうきょううかがいの予定よていであったが、ここまでかたちになった資料しりょう提出ていしゅつされるとはおもっていなかった。個別こべつ論点ろんてんについては、次回じかい審査しんささせていただければとおもう。

大綱たいこうスケジュールについて>

●:本年ほんねん4がつ中間ちゅうかん報告ほうこくとして3ねんごと見直みなおしの論点ろんてんしめしパブコメをおこなったところであるが、10がつちゅうあるいはおそくとも11月早々そうそうに、大綱たいこうとして、ほう改正かいせい事項じこうしぼったかたちでの論点ろんてん改正かいせい方向ほうこうせいしめしパブコメをおこなうことを予定よていしている。そのため、それまでに方向ほうこうせいかためられるよう調整ちょうせいすすめていければとかんがえている。

〇:パブコメについては、年内ねんないはや段階だんかいである程度ていど抽象ちゅうしょうてき内容ないようおこな省庁しょうちょうもあれば、年明としあけの段階だんかいで、長官ちょうかん次長じちょう了解りょうかいがとれた内容ないようおこな省庁しょうちょうもある。(警察庁けいさつちょう(参事官さんじかん親元おやもと)は後者こうしゃ。)パブコメをどのような段階だんかいおこなうかははらしょう判断はんだんであるが、じゅくしていない段階だんかい長官ちょうかん次長じちょう感触かんしょくうかがうのはむずかしい。11月早々そうそう段階だんかい長官ちょうかん次長じちょう事実じじつじょう了解りょうかいをとるのは通常つうじょう相場そうばかんでは困難こんなんであり、法制ほうせいきょく調整ちょうせいがとれたものを11月の段階だんかいでパブコメにすことができるかは確約かくやくできない。

●:大綱たいこうのパブコメについては、ほう改正かいせいかか内容ないようおおやけにする以上いじょう法制ほうせいきょく関知かんちしないところでおこなうのはよくないとかんがえたので、相談そうだんさせていただいた次第しだい。パブコメをおこなうタイミングについては、本日ほんじついただいたご指摘してきまえ、内部ないぶ検討けんとうさせていただく

〇:かりに(法制ほうせいきょく未了みりょうした)年内ねんないはや段階だんかい大綱たいこうのパブコメをおこない、大綱たいこうしめした改正かいせい事項じこうについて措置そちしなくなった場合ばあい、その理由りゆう説明せつめいしなければならないのははらしょうであるので、そのてんまえて検討けんとうしてもらえればとおもう。

〇:実務じつむてきにいうと、年内ねんない(12がつちゅう)に長官ちょうかん次長じちょう了解りょうかいることを目標もくひょうに、12月にはいったらした3ぶんの1とその参考さんこう資料しりょうとしての説明せつめい資料しりょう用意よういする必要ひつようがある。部長ぶちょうとの関係かんけい次第しだいではあるが、部長ぶちょうとの議論ぎろんまらないと次長じちょうにはすすまない。部長ぶちょうと3~4往復おうふく長官ちょうかん次長じちょうは1~2往復おうふく想定そうてい部長ぶちょうとは2かげつ議論ぎろんしたいとかんがえているので、スケジュールてき逆算ぎゃくさんすると10がつあたまには部長ぶちょう議論ぎろんできるレベルで内容ないようめていければとかんがえている。部長ぶちょうにはずかしくない程度ていどかたちになっていればげていく。

開示かいじ資料しりょう16037ぺーじ

このように、大綱たいこうのパブコメは、じょうとしては10がつや11月というまだ修正しゅうせいのきく時期じきって、せられた意見いけん反映はんえいしたいとかんがえていた様子ようすえるが、法制ほうせいきょくは、法制ほうせいきょく了解りょうかいれたものをパブコメにかけることをうながしており、結果けっかとして、12月13にちから1がつ14にちまでという、意見いけんわせて修正しゅうせいすることなどほぼできない時期じき(できるのはせいぜい一部いちぶをボツにすること程度ていどであろう)でのパブコメ募集ぼしゅうおこなわれた。今回こんかい同様どうようとなるのだろう。

つづ部分ぶぶんにはつぎ記載きさいがある。

個人こじん情報じょうほう保護ほご方針ほうしん策定さくてい義務ぎむ

〇:PIAとの実態じったいじょうちがいがからないので説明せつめいしてほしい。PIAのはしらとして位置付いちづけるのであれば納得なっとくできる。

○:PIAについては、番号ばんごうほう先例せんれいによせて法制ほうせいきょく幹部かんぶかんがえるだろう。

りゃく

利用りよう停止ていしとう要件ようけん拡大かくだい

〇:どういった場合ばあい請求せいきゅうできることとするのか。

●:現行げんこうほうじょうは、だい16じょうだい17じょうだい23じょうだい24じょう違反いはん場合ばあいにのみ請求せいきゅうすることができることとしているが、今回こんかい改正かいせいでは法律ほうりつ違反いはんかぎらず、すべからく請求せいきゅうできることとしたいとかんがえている。

開示かいじ資料しりょう16040ぺーじ

この法制ほうせいきょく提出ていしゅつされた「改正かいせい事項じこう一覧いちらん」とだいする文書ぶんしょは、以下いか内容ないようであった。(関係かんけいする部分ぶぶんのみ抜粋ばっすい

改正かいせい事項じこう一覧いちらん

(ぜんちゅう1)以下いかは、「個人こじん情報じょうほう保護ほごほういわゆる3ねんごと見直みなおしにかか検討けんとうなかあいだ整理せいり」にもとづき改正かいせいすることを検討けんとうしている法律ほうりつおよ条文じょうぶんごとの現時点げんじてんにおける改正かいせい予定よてい内容ないよう概要がいようである。改正かいせい内容ないよう具体ぐたいてきかたまっていないものについては、改正かいせい趣旨しゅし方向ほうこうせいのみをしめすものとしている。また、改正かいせいあんとして具体ぐたいてき記載きさいしているものについても、今後こんご検討けんとうくわ大幅おおはば修正しゅうせいすることもありる。なお、関係かんけい省庁しょうちょうとうとの調整ちょうせいは、今後こんご随時ずいじっていくことを予定よていしている。

(ぜんちゅう2)ほん資料しりょうちゅうたんに「ほう」とある場合ばあいは、個人こじん情報じょうほう保護ほごかんする法律ほうりつ(平成へいせい15ねん法律ほうりつだい57ごう)をす。

個人こじん情報じょうほう保護ほごかんする法律ほうりつ(平成へいせい15ねん法律ほうりつだい57ごう)

定義ていぎ【§2】

短期たんき保存ほぞんデータにかか除外じょがい規定きてい廃止はいし【§2VII】

りゃく

・「仮名かめい情報じょうほう」の創設そうせつ新設しんせつ

りゃく

端末たんまつ識別しきべつ素子そしとう取得しゅとくするさい個人こじん情報じょうほう取扱とりあつかい事業じぎょうしゃたいする義務ぎむ創設そうせつ新設しんせつ

りゃく

個人こじん情報じょうほう保護ほご評価ひょうか制度せいどとう創設そうせつ新設しんせつ

りゃく

〇オプトアウト規制きせい強化きょうか【§23】

りゃく

外国がいこくにある第三者だいさんしゃへの個人こじんデータの提供ていきょう制限せいげん強化きょうか【§24】

りゃく

公益こうえき目的もくてきによる個人こじん情報じょうほうあつかいにかか例外れいがい規定きてい創設そうせつ新設しんせつ

りゃく

第三者だいさんしゃ提供ていきょう確認かくにん記録きろく義務ぎむ開示かいじ義務ぎむ新設しんせつ

りゃく

個人こじん情報じょうほう保護ほご方針ほうしん(プライバシーポリシー)の策定さくてい義務ぎむ【§27】

ほうだい27じょうさだめる保有ほゆう個人こじんデータにかんする公表こうひょう事項じこうに、個人こじん情報じょうほう保護ほご方針ほうしんとう追加ついかする。個人こじん情報じょうほう取扱とりあつかい事業じぎょうしゃは、当該とうがい方針ほうしんもとづいて個人こじん情報じょうほう適正てきせいあつかわなければならず、当該とうがい方針ほうしんはんする取扱とりあつかいがあった場合ばあいには、個人こじん情報じょうほう保護ほご委員いいんかいは、不正ふせい取扱とりあつかいとして、必要ひつよう指導しどう勧告かんこくその措置そちこうずるものとする。

電磁でんじてき手法しゅほうによる開示かいじ明確めいかく【§28】

りゃく

利用りよう停止ていしとう要件ようけん拡大かくだい【§30】

現行げんこうほうじょうほうだい16じょう(利用りよう目的もくてきによる制限せいげん)またほうだい17じょう(適正てきせい取得しゅとく)違反いはん限定げんていされている利用りよう停止ていしとうおよほうだい23じょう(第三者だいさんしゃ提供ていきょう制限せいげん)またほうだい24じょう(外国がいこく第三者だいさんしゃ提供ていきょう制限せいげん)違反いはん場合ばあい限定げんていされている第三者だいさんしゃ提供ていきょう停止ていし請求せいきゅう要件ようけん拡大かくだいし、法律ほうりつ違反いはんでない場合ばあい利用りよう停止ていしとうおよ第三者だいさんしゃ提供ていきょう停止ていし請求せいきゅうできることとする。

ろうえい報告ほうこく法律ほうりつじょう義務ぎむ新設しんせつ

りゃく

認定にんてい個人こじん情報じょうほう保護ほご団体だんたい制度せいど充実じゅうじつ新設しんせつ

りゃく

公的こうてき分野ぶんや個人こじん情報じょうほう保護ほご規律きりつ統合とうごうとう【§61、情報じょうほう公開こうかい個人こじん情報じょうほう保護ほご審査しんさかい設置せっちほうだい2じょう行政ぎょうせい機関きかん保有ほゆうする個人こじん情報じょうほう保護ほごかんする法律ほうりつだい10じょうだい47じょうだい49じょうだい50じょうだい51じょう独立どくりつ行政ぎょうせい法人ほうじんとう保有ほゆうする個人こじん情報じょうほう保護ほごかんする法律ほうりつだい46じょう

りゃく

域外いきがい適用てきよう範囲はんい拡大かくだい【§75】

りゃく

〇ペナルティの強化きょうか

課徴かちょうきん制度せいど導入どうにゅう新設しんせつ

りゃく

法定ほうていけい引上ひきあげ【§83~86】

りゃく

開示かいじ資料しりょう1ぺーじ

この時点じてんでは、関係かんけいする事項じこうについてはこれだけしかかれておらず、すでにリクナビ騒動そうどう只中ただなか時期じきであるが、まだ、適正てきせい利用りよう義務ぎむ関係かんけいしそうなあんしめされていない。

10月1にち時点じてん

関係かんけいする事項じこうつぎあらわれるのは、だい5-2-1かい法制ほうせいきょく参事官さんじかん審査しんさろくである。「利用りよう停止ていしとう要件ようけん拡大かくだい」が具体ぐたいてきあんもとづいて検討けんとうされている。

2019/10/1 だい5-2-1かい法制ほうせいきょく参事官さんじかん審査しんさろく
日時にちじ:10月1にち(火)10:00~12:40
りゃく

利用りよう停止ていしとう要件ようけん拡大かくだいについて>

○:利用りよう目的もくてき設定せってい特定とくていについては、事前じぜん同意どうい不要ふようということでよいか。

●:厳密げんみつにいうと、だい18じょうだい2こう事前じぜん利用りよう目的もくてき明示めいじし、かつ、その本人ほんにんから とくするので、事前じぜん本人ほんにん意思いし関与かんよがあるとも評価ひょうかできる。

〇:取得しゅとく変更へんこう利用りよう目的もくてきのみ本人ほんにん意思いし介在かいざいがないのだな。

〇:しん目的もくてきして取得しゅとくし、取得しゅとく目的もくてき変更へんこうおこなった場合ばあいはどうなるのか。

●:いつわ不正ふせい取得しゅとくとして、だい16じょう違反いはんとして措置そちする。

〇:現行げんこうほうにおいて、取得しゅとく変更へんこう利用りよう目的もくてき通知つうち公表こうひょうりるとされていることについて、本人ほんにん意思いし尊重そんちょうすることは重要じゅうようだが、逐一ちくいち利用りよう目的もくてき同意どういもとめるなど、あまり重視じゅうししすぎると個人こじん情報じょうほう有用ゆうようせいそこなわれるため、通知つうち公表こうひょうりるとしている。利用りよう目的もくてき通知つうち公表こうひょうは、本人ほんにん不安ふあんかん払拭ふっしょくする意味いみがある。また、通知つうち公表こうひょうは、本人ほんにん権利けんり利益りえき侵害しんがいふせ間接かんせつてき予防よぼう措置そちであり、限定げんてい本人ほんにん権利けんり利益りえき侵害しんがいふせ効果こうかもある。そのうえで、不正ふせいがあった場合ばあいは、利用りよう停止ていしなどの事後じごてき措置そち対応たいおうするというのが現行げんこうほう整理せいり

●:取得しゅとく利用りよう目的もくてき通知つうち公表こうひょうのみでりるとされていることについて、平成へいせい13ねん法制ほうせいきょくにおいて、市場いちばメカニズムをつうじて社会しゃかいてきにその是非ぜひ判断はんだんされる環境かんきょうととのえることで個人こじん情報じょうほう適正てきせい取扱とりあつかいが担保たんぽされるとも説明せつめいがされていた。

〇:利用りよう目的もくてき事前じぜん同意どういもとめるなど事前じぜん規制きせいもうけるのは事業じぎょうしゃ負担ふたんおおきいという状況じょうきょう理解りかいした。事後じごてき措置そちもう本人ほんにんみずか選択肢せんたくしやすことで個人こじん関与かんよつよめるということなのだとおもう。

〇:資料しりょうにおいて、利用りよう停止ていしとオプトアウトとの比較ひかくがなされており、どちらも事後じごてき本人ほんにん意思いし関与かんよ整理せいりされている。もっとも、オプトアウトは、あらかじめ、通知つうちまた容易ようい状態じょうたいくことが必要ひつようとされており、かならずしも事後じごてきとは整理せいりできないかもしれない。

〇:利用りよう目的もくてきについては、直接ちょくせつ取得しゅとく以外いがいは、事業じぎょうしゃ自由じゆうめられる。本人ほんにんのあずかりらない利用りよう目的もくてきであっても、本人ほんにん文句もんくえないのが現状げんじょう事業じぎょうしゃ勝手かってめた目的もくてきで、みずからの個人こじん情報じょうほう利用りようされることについて、事後じごてき文句もんくえるようにする余地よちはあるかもしれない。

〇:だれなん目的もくてき自分じぶん個人こじん情報じょうほう使つかうかということについて、本人ほんにん意思いし介在かいざい最大限さいだいげん尊重そんちょうすべきだが、それは事業じぎょうしゃ負担ふたん観点かんてんむずかしいので、オプトアウト同様どうよう事後じご手続てつづきをとるということか。

〇:そもそもなぜ第三者だいさんしゃ提供ていきょうには原則げんそく同意どうい必要ひつようなのか。のデータとの結合けつごう照合しょうごうとう名寄なよせによって個人こじん権利けんり利益りえき侵害しんがいするおそれがあるため、というのはわかるが、個人こじんデータの流通りゅうつうじょうきょう使用しようじょうきょう不透明ふとうめいなことについて、第三者だいさんしゃ提供ていきょうするときのみを同意どういとするのは何故なぜなのか。

●:現行げんこうほうじょうだい23じょうだい1こう同意どういについて、第三者だいさんしゃ提供ていきょう範囲はんいや、第三者だいさんしゃ提供ていきょうさき利用りよう目的もくてきについても本人ほんにん同意どういることがのぞましくはあるものの、法律ほうりつじょう要件ようけんにはなっていない。そのため、第三者だいさんしゃ提供ていきょうけた個人こじん情報じょうほう取扱とりあつかい事業じぎょうしゃが、あらたな利用りよう目的もくてき通知つうち公表こうひょうすれば、提供ていきょうさき事業じぎょうしゃは、あらたな利用りよう目的もくてき個人こじん情報じょうほう利用りようすることが、理論りろんじょう可能かのうとなっている。

〇:本人ほんにん個人こじん情報じょうほう事業じぎょうしゃわたるときは、なんらか利用りよう目的もくてきについて本人ほんにん意思いし関与かんよがあるのではないか。事業じぎょうしゃ本人ほんにんから直接ちょくせつ取得しゅとくするさいは、利用りよう目的もくてき事前じぜん明示めいじされる。また、事業じぎょうしゃ第三者だいさんしゃから取得しゅとくする場合ばあいであっても、本人ほんにん第三者だいさんしゃ提供ていきょう同意どういをしているはず。オプトアウトによる第三者だいさんしゃ提供ていきょうについては、同意どういはないが、容易よういりうる状況じょうきょうにはおかれている。本人ほんにん利用りよう目的もくてきについて、まった関知かんちしていないような状況じょうきょうで、個人こじん情報じょうほう取得しゅとくされることはあるのか。

●:たとえば、表札ひょうさつなどから事業じぎょうしゃ情報じょうほう収集しゅうしゅうする場合ばあいは、本人ほんにん事業じぎょうしゃ利用りよう目的もくてき感知かんちしているとはえない。防犯ぼうはんカメラで撮影さつえいするような場合ばあいも、だい18じょうだい2こうにはあたらないので、利用りよう目的もくてき明示めいじけない。

〇:公開こうかいデータから勝手かってあつめるときのれいでいえば、政官せいかん要覧ようらんはどのようなあつかいか。

●:政令せいれいだい3じょうにおいて、個人こじん情報じょうほうデータベースとうからのぞかれているが、個人こじん情報じょうほうではある。

〇:かえしになるが、だい18じょうだい2こうがあるため、本人ほんにんから個人こじん情報じょうほう最初さいしょていくときは、利用りよう目的もくてき明示めいじけるはずであり、本人ほんにん利用りよう目的もくてきをあずかりらないところで個人こじん情報じょうほうあつめることはできないことになっているのではないか。

●:だい18じょうだい2こうにおいて、「書面しょめん取得しゅとく」という要件ようけんがあることにより、口頭こうとう取得しゅとくすることもありうる。その場合ばあい利用りよう目的もくてきは、通知つうち公表こうひょうであり、公表こうひょう場合ばあいかならずしも本人ほんにん了知りょうちしているわけではない。

〇:なぜ「書面しょめん取得しゅとく」という要件ようけんもうけているのか。

●:逐条ちくじょうには、口頭こうとうによって取得しゅとくした情報じょうほうは、データベースされる可能かのうせいひくく、権利けんり利益りえき侵害しんがいされる危険きけんせいひくいとかんがえられたためと記載きさいされている。

〇:事前じぜん明示めいじのコストと比較ひかく考慮こうりょし、書面しょめん取得しゅとく場面ばめん限定げんていしたということかもしれない。

〇:直接ちょくせつ取得しゅとく第三者だいさんしゃ提供ていきょう場合ばあいには、すくなくとも本人ほんにん同意どういがある。過去かこ情報じょうほう公開こうかい情報じょうほうべつとして、当初とうしょ利用りよう目的もくてきについて、本人ほんにん意思いしすくなくとも間接かんせつてきには介在かいざいしている。

〇:たとえばダイレクトメールがたとして、おくぬし会社かいしゃに、改正かいせいほうもとづいて取得しゅとくもと開示かいじ請求せいきゅうおこなう。取得しゅとくもとをたどっていけば、自分じぶん個人こじん情報じょうほうだしもとにたどりつくはずであり、そこでは利用りよう目的もくてき明示めいじけているのが原則げんそく。そのもと利用りよう目的もくてきて、第三者だいさんしゃ提供ていきょう同意どうい有無うむ確認かくにんすれば、なぜ自分じぶんがそのような同意どういをしたのかうことは、理論りろんてきには可能かのう口頭こうとうによる情報じょうほう取得しゅとく公開こうかい情報じょうほう、オプトアウトなどの例外れいがいはあるが、なんらか本人ほんにん意思いし関与かんよする歯止はどめは現行げんこうほうじょうもかかっている。

〇:本人ほんにん意思いし介在かいざい機能きのうしておらず、現行げんこう本人ほんにん意思いし関与かんよかたそのものを否定ひていして、現行げんこうほうでは本人ほんにん意思いし関与かんよよわいとしてしまうと、では利用りよう目的もくてき同意どういもとめればよいのでは、という議論ぎろんになってしまう。また、同意どうい自体じたい有効ゆうこうせいして、消費しょうひしゃすべての利用りよう目的もくてきとおし、理解りかいし、同意どういをするということはできないという仮定かていはなしをしてしまうと、同意どういによって本人ほんにん権利けんり利益りえき侵害しんがいふせいでいるじょうほうけんけがくずれてしまう。同意どうい合意ごういというものは、一方いっぽう当事とうじしゃからは撤回てっかいできないはず。

〇:このように説明せつめいするのではないか。ある時点じてんでは納得なっとくしたが、事情じじょう変更へんこうがあって、もう使つかってほしくない。やっぱりいやだということは人間にんげんだからある。利用りよう目的もくてき範囲はんいないでも取扱とりあつかいの態様たいよう変化へんかもあるだろうし、社会しゃかい情勢じょうせい変化へんかもあるだろう。また、結婚けっこんして子供こどもができたらやっぱりいやだということもある。事後じごてき拒否きょひすることはみとめられるべきとはおもう。一度いちど同意どういをしたら一生いっしょう有効ゆうこうとするのは不適切ふてきせつ。そうなったら、保守ほしゅてき消費しょうひしゃは、全部ぜんぶ同意どういということになる。それもまずい。個人こじん情報じょうほう有用ゆうようせいそこなうこととなる。

〇:同意どういをした時点じてんでは問題もんだいないとかんがえていたが、技術ぎじゅつ進展しんてんやネットワークの進展しんてんにより、権利けんり利益りえき侵害しんがいされるかたち利用りようされる可能かのうせいたかまったため、事後じごてき同意どうい撤回てっかい主張しゅちょうできるようにする必要ひつようがあるといった説明せつめいがいいのではないか。たとえば、当時とうじ信用しんようのおける事業じぎょうしゃであったが、大量たいりょうろうえい事案じあん不適切ふてきせつ取扱とりあつかいが発生はっせいしたという事情じじょう変更へんこう。また、むかし信頼しんらいのある企業きぎょうであったが、業績ぎょうせき悪化あっかして、個人こじん情報じょうほうのセキュリティがあまくなってしまったなどという事情じじょう変更へんこう。プロファイリングの技術ぎじゅつ進展しんてんして、従来じゅうらい推計すいけいできないような情報じょうほう特定とくていできるようになってしまったという事情じじょう変更へんこう。そんな事情じじょう変更へんこうまで見通みとおして、いち生涯しょうがい有効ゆうこうとなる同意どういをするというのは現実げんじつてきはなし。そんな同意どういこわくてできないから、個人こじん全部ぜんぶ同意どういとなってしまうかもしれない。

〇:このようにろんじれば、最初さいしょから利用りよう目的もくてき同意どういさせればいいのではないかという見解けんかいがあったとしても、そこまで事前じぜん見通みとおして本人ほんにん同意どういをさせるのは現実げんじつてきだという反論はんろんができる。事業じぎょうしゃにとっても、すべ事前じぜん同意どういをとる負担ふたんや、個人こじんまった同意どういおうじてくれず個人こじん情報じょうほうあつまらないという事態じたいくらべれば、利用りよう停止ていしみとめたほうが、かえって活用かつようする。

りゃく

〇:改正かいせいあんについて、例外れいがい理由りゆう列挙れっきょされているとはいえ、なに要件ようけんなく請求せいきゅうみとめるのは法的ほうてき安定あんていせいがいする。極端きょくたんはなし昨日きのう個人こじん情報じょうほう提供ていきょうした個人こじんが、翌日よくじつわりましたということを際限さいげんなくみとめてしまっていいのか。さすがに事業じぎょうしゃ負担ふたんとなるのではないか。

〇:「本人ほんにんは、個人こじん情報じょうほう取扱とりあつかい事業じぎょうしゃたいし、当該とうがい本人ほんにん識別しきべつされる保有ほゆう個人こじんデータの取扱とりあつかいについて、当該とうがい本人ほんにん権利けんりまた正当せいとう利益りえき侵害しんがいされるおそれがあるとみとめるにつき正当せいとう理由りゆうがあるときは、...利用りよう停止ていしとう請求せいきゅうすることができる。」というように要件ようけんもうけて、現行げんこうほうのただししょ除外じょがい規定きていとしてもうけるのはどうか。事業じぎょうしゃが、請求せいきゅう理由りゆうがないと判断はんだんし、請求せいきゅうおうじなかった場合ばあい、その適否てきひについて、最終さいしゅうてきには裁判所さいばんしょ判断はんだんすることとなる。ただ、請求せいきゅうしゃが「正当せいとう理由りゆう」について立証りっしょう責任せきにんうこととなるが。情報じょうほう公開こうかいほうにおいて、開示かいじ事由じゆうについて、たように規定きていしている。現行げんこうほうだい30じょう違反いはん場合ばあい請求せいきゅうけんのこしておいて、それですくえないところを改正かいせいあんあみをかける。

●:利用りよう停止ていしのニーズとしてダイレクトメールのようなものがある。

〇:ダイレクトメールがくるのがいやなのか、それともその送付そうふ利用りようされている個人こじん情報じょうほうっていることがいやなのか。前者ぜんしゃ場合ばあい特定とくてい電子でんしメールほうのように別法べっぽう対処たいしょする問題もんだいかとおもう。後者こうしゃ個人こじん情報じょうほう保護ほごほう範疇はんちゅうになりうる。

〇:じょうほう目的もくてきは、個人こじん権利けんり利益りえき保護ほごにあり、個人こじん権利けんり利益りえき侵害しんがいか、すくなくとも 侵害しんがいのおそれがあるような場合ばあいであるとえることが必要ひつよう個人こじん情報じょうほう保持ほじしている主体しゅたい利用りよう目的もくてき着目ちゃくもくし、権利けんり利益りえき侵害しんがいのおそれがあると本人ほんにんかんがえる場合ばあいみとめるのはいいのではないか。

〇:たとえば、ダイレクトメールがなんおくられてきて、やめてくれとってもおうじてくれない。そんな苦情くじょうにもまともにとりあってくれない業者ぎょうしゃ自分じぶん個人こじん情報じょうほうあつかわれると、権利けんり利益りえき侵害しんがいのおそれがあるとえることもあるだろう。

〇:ほかにも、自分じぶん体形たいけいかんするデータをどこからか収集しゅうしゅうしてきて、ダイエットの案内あんないおくられてくるというような、まるで人格じんかく非難ひなんされているような場合ばあい、そのようなものは苦痛くつうであり、個人こじん権利けんり利益りえき侵害しんがいされているとえる余地よちもある。

〇:また、個人こじん情報じょうほうろうえいするような事態じたい発生はっせいして、事業じぎょうしゃ安全あんぜん管理かんり体制たいせい信用しんよう失墜しっついしているときに、自分じぶん個人こじん情報じょうほうれていなくても、個人こじん情報じょうほうろうえいするおそれがあるといって利用りよう停止ていし請求せいきゅうすることもできるとおもう。

〇:さきほど、虐待ぎゃくたいをしているおや利用りよう停止ていし事例じれいはなしのぼったが、虐待ぎゃくたいをしているおや自分じぶん個人こじん情報じょうほうを、虐待ぎゃくたい防止ぼうしおこなっているようなNPOに利用りよう停止ていしなり消去しょうきょ請求せいきゅうしたとしても、虐待ぎゃくたいをしている自分じぶん情報じょうほう消去しょうきょする利益りえきは「正当せいとう利益りえき」と評価ひょうかできないので、「困難こんなん場合ばあい」「代替だいたい措置そち」といったことを検討けんとうするまでもなく、対応たいおうしなくてよいとおもう。

〇:いまもらっているストーリーだと、利用りよう目的もくてき通知つうち公表こうひょうや、第三者だいさんしゃ提供ていきょう同意どういなど、本人ほんにん事前じぜん意思いし関与かんよ機能きのうしていない、だからこそ、利用りよう停止ていしなど事後じご本人ほんにん意思いし関与かんよつよめるべきだというてになっているが、事前じぜん意思いし関与かんよ機能きのうしていないのであれば、それなら、利用りよう目的もくてきについて事前じぜん本人ほんにん同意どういればいのでは、という議論ぎろんながれになってしまう。議論ぎろんてとして、べつのアプローチが必要ひつようたとえばつぎのようなものがかんがえられるのではないか。

〇:利用りよう目的もくてき通知つうち公表こうひょう第三者だいさんしゃ提供ていきょう同意どういなど、事前じぜん本人ほんにん意思いし関与かんよ一定いってい程度ていど個人こじん権利けんり利益りえき侵害しんがい未然みぜんふせぐために機能きのうしている。しかし、一度いちど個人こじん情報じょうほうわたしたら未来永劫みらいえいごう自分じぶん個人こじん情報じょうほう使つかわれつづけるということであれば、合理ごうりてき個人こじん自分じぶん個人こじん情報じょうほう一切いっさいわたさないと判断はんだんするだろう。それでは個人こじん情報じょうほう有用ゆうようせいそこない、事業じぎょうしゃにとってものぞましくない。そのため、いったんは通知つうち公表こうひょうけたり、同意どういはしたけれども、その事情じじょう変更へんこうしょうじ、本人ほんにんにとって不測ふそく権利けんり利益りえき侵害しんがいのおそれがしょうじているような場合ばあいであって、それについて理由りゆうがあるとみとめられる場合ばあいには、利用りよう停止ていし請求せいきゅうできるようにする必要ひつようがある。

開示かいじ資料しりょう16089ぺーじ

このように、ほとんど法制ほうせいきょく参事官さんじかんのアイデアですすめられている様子ようすえる。

このまでに法制ほうせいきょく提出ていしゅつされたとおもわれるこのけんについての検討けんとうあん以下いかのもの(日付ひづけ不明ふめい)とおもわれる(べつのバージョンの可能かのうせいもある)。

利用りよう停止ていしとう要件ようけん拡大かくだいについて(だい30じょう関係かんけい)

I 改正かいせい背景はいけい経緯けいい

(1) 現行げんこうほうじょう課題かだい改正かいせい経緯けいい

りゃく

さらに、現行げんこうほうじょう個人こじん情報じょうほう取扱とりあつかい事業じぎょうしゃは、利用りよう目的もくてきをできるかぎ特定とくていすることが義務付ぎむづけられているが(だい15じょうだい1こう)、AIやビッグデータ分析ぶんせきなどの情報じょうほう分析ぶんせき技術ぎじゅつ発展はってんしたことにともなって、当該とうがい利用りよう目的もくてき範囲はんいないであっても、当該とうがい利用りよう目的もくてきにおいて想定そうていされるあらゆる利用りよう方法ほうほうについて、個人こじん事前じぜん理解りかいすることは現実げんじつてき困難こんなんであり、本人ほんにん想定そうていできない手法しゅほう態様たいようで、個人こじん情報じょうほう利用りようされるリスクがたかまっている。

このように、本人ほんにん予測よそくないほど、個人こじん情報じょうほう流通りゅうつう拡大かくだいし、また利用りよう態様たいよう複雑ふくざつとなっているにもかかわらず、利用りよう停止ていしとう事後じごてき権利けんり行使こうし限定げんていてきとなっている状況じょうきょう対処たいしょするため、現行げんこうほうじょうほう違反いはん場合ばあい限定げんていされている利用りよう停止ていしとう第三者だいさんしゃ提供ていきょう停止ていし請求せいきゅう要件ようけん拡大かくだいすることとし、本人ほんにんによる事後じごてき関与かんよひろみとめることで、個人こじん情報じょうほう保護ほごはかることとする。

りゃく

II 内容ないよう

1 1 ほう違反いはんでない場合ばあい利用りよう停止ていしとうかんする請求せいきゅうけん新設しんせつ(改正かいせいあんだい1こうだい5こう)

現行げんこうほうじょう、「本人ほんにんは、個人こじん情報じょうほう取扱とりあつかい事業じぎょうしゃたいし、当該とうがい本人ほんにん識別しきべつされる保有ほゆう個人こじんデータがだいじゅうろくじょう規定きてい違反いはんしてあつかわれているとき…は…利用りよう停止ていしまた消去しょうきょ…を請求せいきゅうすることができる」とさだめられており、本人ほんにん個人こじん情報じょうほう取扱とりあつかい事業じぎょうしゃ利用りよう停止ていしとうまた第三者だいさんしゃへの提供ていきょう停止ていし請求せいきゅうできるのは、法律ほうりつじょう規定きてい違反いはんしている場合ばあい限定げんていされている(だい30じょうだい1こうだい3こう)。 今回こんかい改正かいせいにおいて、「本人ほんにんは、個人こじん情報じょうほう取扱とりあつかい事業じぎょうしゃたいし、当該とうがい本人ほんにん識別しきべつされる保有ほゆう個人こじんデータの利用りよう停止ていしまた消去しょうきょ…を請求せいきゅうすることができる。」と規定きていするこう新設しんせつし、ほう違反いはん請求せいきゅう要件ようけんとしない条文じょうぶん追加ついかする(第三者だいさんしゃへの提供ていきょう停止ていしについても同様どうようとする。)。

2 ほう違反いはんでない場合ばあい請求せいきゅうけんかか例外れいがい規定きてい新設しんせつ(改正かいせいあんだい2こうだい6こう)

りゃく

開示かいじ資料しりょう6ぺーじ

10月9にち時点じてん

つぎ関連かんれんする事項じこうあらわれるのは、だい8かい法制ほうせいきょく参事官さんじかん審査しんさろく以下いか記載きさいである。

2019/10/09 だい8かい法制ほうせいきょく参事官さんじかん審査しんさろく
日時にちじ:10月9にち(水)すい14:00~17:30
りゃく

<個人情報保護方針>

○:プラポリについては、体制たいせい整備せいびとうかせることとしているが、体制たいせい整備せいびもとめるのであれば、プラポリにかせるのではなく、(じょうほう行為こうい規制きせいがたなのであるから、正面しょうめんから)直接的ちょくせつてき規定きていすべき規定きてい作成さくせい義務付ぎむづけ、その規定きていまもらなければならないという立法りっぽうれいはあるのか。結局けっきょく、その規定きていまもらないことは、ともすればほう違反いはんであるならば、(そのような規定きてい作成さくせい義務付ぎむづけに)意味いみがあるのか。じょうほう規律きりつ遵守じゅんしゅするということにきるのではないか。つまり、じょうほう違反いはんえば事足ことたりるのではないか。プラポリとはなにかについて整理せいりしなければならない。

○:本件ほんけんたしたい「透明とうめいせい確保かくほ」については、現行げんこうほうだい15じょう解釈かいしゃく対応たいおうできるのではないか。どうじょう運用うんよう問題もんだいであって、それ以上いじょう規制きせいもうける必要ひつようせいはあるのか

○:業務ぎょうむ規定きていつくらせるとう用例ようれいはあるとおもうが、それはとくこまかく項目こうもくとう規定きていせず、基本きほんてき事業じぎょうしゃ作成さくせいまかせている。一方いっぽうで、じょうほう別途べっとこまかく行為こうい規制きせい規定きていされており、それにくわえ、要件ようけんこまかく規定きていしないプラポリをつくらせるのは平仄ひょうそくがとれていないのではないか。

○:(PIAと同様どうようだが)お墨付すみつきをあたえる制度せいどであればまだわかる。記載きさいすべき項目こうもくをしっかり規定きていして、げたもの認定にんていとうして、それにはんしていたら認定にんてい取消とりけしとうのスキームであればまだよい。

○:だい53じょう規定きていする認定にんてい団体だんたい指針ししんつくっておしまいではなく、じょうとど、それにしたがわない場合ばあい対象たいしょう事業じぎょうしゃたいする指導しどう勧告かんこくとう義務付ぎむづけられている。本件ほんけんは、事業じぎょうしゃつくって公表こうひょうするだけになっており、かつ、体制たいせい整備せいびとうけばくほど不利ふりかたちになっている。ではあまいておこう、となるのではないか。ほう違反いはんではないが、下位かい法令ほうれい位置いちづけられるみずからがいた指針ししん違反いはんしたらほう違反いはんとなるような構成こうせいっている類例るいれいはあるのか。

○:正確せいかくせい最新さいしんせい確保かくほについては、法定ほうてい公表こうひょう事項じこうはそもそも解釈かいしゃくとして最新さいしんのものとなっている必要ひつようがあり、不要ふようではないか

開示かいじ資料しりょう16120ぺーじ

このまでに法制ほうせいきょく提出ていしゅつされたとおもわれるこのけんについての検討けんとうあん以下いかのもの(日付ひづけ不明ふめい)とおもわれる(べつのバージョンの可能かのうせいもある)。

個人こじん情報じょうほう保護ほご方針ほうしん(プライバシー・ポリシー)(だい27じょう関係かんけい)

I 改正かいせい背景はいけい趣旨しゅし   (りゃく)   とくに、本人ほんにんたいする不当ふとう差別さべつとうにつながり技術ぎじゅつとして懸念けねんされているプロファイリングは、外形がいけいてき認知にんちしづらい性質せいしつゆうしており透明とうめいせい確保かくほ同意どうい取得しゅとく実施じっし十分じゅうぶんでない可能かのうせいがある。

したがって、これらの観点かんてんから、透明とうめいせい本人ほんにん関与かんよ実効じっこうせいをより確保かくほするために、法定ほうてい公表こうひょう事項じこうについて、あつかうデータの項目こうもくやデータ処理しょり方法ほうほう情報じょうほうげん情報じょうほう提供ていきょうさきといった事項じこう追加ついかするとともに、個人こじん情報じょうほう保護ほごかか基本きほんてき方針ほうしん(プライバシー・ポリシー)の作成さくせい努力どりょく義務ぎむとし、個人こじん情報じょうほう取扱とりあつかい事業じぎょうしゃ負担ふたんにもかんがみ、個人こじん権利けんり利益りえきがいするおそれがおおきい事業じぎょうしゃについては、当該とうがい基本きほんてき方針ほうしん作成さくせい義務ぎむすることとする。

りゃく

さらに、この本人ほんにん視点してん欠如けつじょ起因きいんする適正てきせい利用りよう防止ぼうしするために、事業じぎょうしゃ体制たいせい本人ほんにんとの関係かんけいそれぞれについて、具体ぐたいてきにどのような取組とりくみおこなうのかについてプライバシー・ポリシーに記載きさいすることを義務付ぎむづけることとする。

なお、上記じょうき指摘してきしたプロファイリングについても、法定ほうてい公表こうひょう事項じこう追加ついかするデータの処理しょり方法ほうほうおよ上記じょうき適正てきせい利用りよう確保かくほ対応たいおう可能かのうかんがえられる。

II 内容ないよう

1.法定ほうてい公表こうひょう事項じこう追加ついか

りゃく

データ処理しょり方法ほうほうについても、たとえば、プロファイリングといった個人こじん情報じょうほうをもとに分析ぶんせき評価ひょうかすることを実施じっしする場合ばあいにそのむね記載きさいさせることにより、透明とうめいせい確保かくほ促進そくしんすることとなる。

2. 個人こじん情報じょうほう保護ほご基本きほん方針ほうしん公表こうひょう

りゃく

3.利用りよう目的もくてきおよ基本きほん方針ほうしん透明とうめいせい確保かくほ義務ぎむ

りゃく

4.公表こうひょう事項じこう正確せいかくせいとう確保かくほ

りゃく

5. 適正てきせい利用りようについての具体ぐたいてき措置そち記載きさい義務ぎむ

りゃく

6. 利用りよう目的もくてき基本きほん方針ほうしんはんする不当ふとう取扱とりあつかいの禁止きんし

りゃく

開示かいじ資料しりょう487ぺーじ

このように、プロファイリングの規律きりつをプラポリにかせることでますあんってったら、法制ほうせいきょく参事官さんじかんぜん否定ひていされたようである。

じつはちょうどこの(10がつ9にち)、発売はつばいされたばかりの世界せかい」11がつごういちさつってじょう事務じむきょく幹部かんぶ面会めんかいしていた。「世界せかい」でいたことは、リクナビ事件じけんへのじょう対応たいおう不完全ふかんぜん(この時点じてんではまだ1かい勧告かんこくしかていなかった)であることを指摘してきし、ほう目的もくてきからのほう解釈かいしゃく重要じゅうようであることをいていた*3

10月17にち時点じてん

つぎ変化へんかおとずれるのは、だい10かい法制ほうせいきょく参事官さんじかん審査しんさろく以下いか部分ぶぶんである。

審査しんさスケジュールとうについて>

〇:明日あした午後ごごはいまのところいているので、今日きょう(かおそくとも明日あしたあさ)までにまれた案件あんけんについては、対応たいおうできる。まれそうな案件あんけんはあるか。

●:確定かくていてきにはもうげられないが、いくつかの論点ろんてんについて、めるものがある。また、「プラポリ」論点ろんてん記載きさいもとめる事項じこうを、前回ぜんかい法制ほうせいきょく参事官さんじかん指摘してきまえつつ局内きょくない議論ぎろんした結果けっか行為こうい規制きせいとして正面しょうめんからいちじょうもうける方向ほうこう検討けんとうすることとなった

〇:「適正てきせい利用りよう」でいち論点ろんてんえることについては承知しょうちした。

開示かいじ資料しりょう16149ぺーじ

これが、のちに「適正てきせい利用りよう禁止きんし」へと反転はんてんすることとなる「適正てきせい利用りよう義務ぎむ萌芽ほうがである。

10月24にち時点じてん

つぎあらわれるのは、だい13-2かい法制ほうせいきょく参事官さんじかん審査しんさろくである。このまでに提出ていしゅつされていた様子ようす説明せつめい資料しりょう以下いか記載きさいがある。

個人こじん情報じょうほう保護ほごかんする法律ほうりつ一部いちぶ改正かいせいする法律ほうりつあん仮称かしょう)の概要がいよう
れい元年がんねん10がつ
個人こじん情報じょうほう保護ほご委員いいんかい事務じむきょく

だい1 個人こじん情報じょうほう利用りよう目的もくてきによる制限せいげん見直みなお

りゃく

だい2 個人こじんデータの第三者だいさんしゃ提供ていきょうかか規律きりつ強化きょうか

りゃく

だい3 個人こじんデータの保護ほごかか規律きりつ強化きょうか

りゃく

2. 適正てきせい利用りよう必要ひつよう体制たいせい整備せいびとう義務ぎむ新設しんせつ

個人こじん情報じょうほう取扱とりあつかい事業じぎょうしゃたいして、個人こじん情報じょうほう適正てきせい利用りようするために必要ひつよう体制たいせい整備せいびその措置そちこうじることを義務付ぎむづける。

だい4 透明とうめいせい確保かくほかんする制度せいど強化きょうか

以下いかりゃく

開示かいじ資料しりょう728ぺーじ

これをまえて、10月24にち2以下いかのやりりがあった。

<「適正てきせい利用りよう」について>

●:「適正てきせい利用りよう」については、明日あしたないし来週らいしゅうあたまには資料しりょうめる見込みこみ。内容ないようとしては、部長ぶちょうあたま記載きさいしたとおりの条文じょうぶん検討けんとうしており、一言ひとことでいえば、だい20じょう拡張かくちょうする概念がいねん

〇:「適正てきせい利用りよう」について、その条文じょうぶんあん類例るいれいはあるのか。

〇:基本きほんてきに、権利けんり義務ぎむ影響えいきょうする論点ろんてんきびしく審査しんさしているつもりであり、(「適正てきせい利用りよう」をふくむ)その論点ろんてんは、法律ほうりつ事項じこうがあることを前提ぜんていに、内容ないようまれば、からついてくるだろう、というかんじになるとかんがえている。

開示かいじ資料しりょう16176ぺーじ

ここで「だい20じょう」とあるのは、この当時とうじでは安全あんぜん管理かんり措置そち義務ぎむしている。

10月25にち時点じてん

そして、「適正てきせい利用りよう」にかんする義務ぎむあん検討けんとうされた様子ようすが、だい14-3かい法制ほうせいきょく参事官さんじかん審査しんさろくにある。

それまでに提出ていしゅつされていたとおもわれる説明せつめい資料しりょう以下いかである。

適正てきせい利用りよう必要ひつよう体制たいせい整備せいびとう義務ぎむ(だいじょう関係かんけい)

I 改正かいせい背景はいけい経緯けいい

1 改正かいせい背景はいけい

昨今さっこん急速きゅうそくなデータ分析ぶんせき技術ぎじゅつ向上こうじょう(アルゴリズムの複雑ふくざつ・ブラックボックス)とう背景はいけい個人こじん情報じょうほうあつか事業じぎょうしゃ自身じしん十分じゅうぶん予期よきできるかかにかかわらず、潜在せんざいてき個人こじん権利けんり利益りえき侵害しんがいにつながる(本人ほんにん予見よけんないかたち不利益ふりえきこうむる)ことが懸念けねんされる個人こじん情報じょうほう利用りよう形態けいたいがみられるようになり、消費しょうひしゃ(個人こじん)がわ懸念けねんたかまりつつある。そのようななかで、とくに、現行げんこうほう規定きていらしてあきらかに違法いほうとまでは断定だんていできないものの、本法ほんぽうほう目的もくてきである個人こじん権利けんり利益りえき保護ほご観点かんてんから、看過かんかできないような方法ほうほう個人こじん情報じょうほう利用りようされているとして、社会しゃかいてき批判ひはんびるような事例じれいが、一部いちぶにおいて、みられるようになった。

以下いかしめすような事例じれいは、いずれも、現行げんこうほう一部いちぶ規定きてい違反いはんする個人こじん情報じょうほう取扱とりあつかいがうたがわれ、そのてんかんしては、個人こじん情報じょうほう保護ほご委員いいんかい執行しっこう対象たいしょうとなったものの、個人こじん権利けんり利益りえき保護ほご観点かんてんから、社会しゃかい通念つうねんじょう適正てきせいとみなされるような個人こじん情報じょうほう利用りようのであるとはかならずしもえず、そうした利用りようそのものにたいしてや、そうした利用りよう予防よぼうするための仕組しくみが事業じぎょうしゃ内部ないぶにおいて構築こうちくされていないてんたいしては、現行げんこうほう根拠こんきょとして個人こじん情報じょうほう保護ほご委員いいんかい執行しっこう対象たいしょうとすることは困難こんなんであった。

(1)破産はさんしゃマップ事案じあん

りゃく

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りゃく

このてんについても、直接ちょくせつ執行しっこう根拠こんきょとなる規定きてい現行げんこうほうには存在そんざいしないため、個人こじん情報じょうほう保護ほご委員いいんかい執行しっこうおこなうことができず、本人ほんにん権利けんり利益りえき保護ほご観点かんてんからは、十分じゅうぶん対応たいおうができたとはいえない。

2 改正かいせい方向ほうこうせい

上記じょうき事例じれいのいずれについても、みずからの個人こじん情報じょうほう利用りよう(提供ていきょうふくむ。以下いかおなじ。)の結果けっかとして本人ほんにん権利けんり利益りえきがいされるおそれのある、社会しゃかい通念つうねんじょう許容きょようしがたい個人こじん情報じょうほう利用りようである。このてんについて、問題もんだいとなった個人こじん情報じょうほう取扱とりあつかい事業じぎょうしゃのいずれにおいても、個人こじん権利けんり利益りえき侵害しんがいされるリスクがまったくとっていいほど検討けんとうされていない(個人こじん権利けんり利益りえき適正てきせい保護ほごするための、事前じぜん評価ひょうか確認かくにん体制たいせいや、事後じごてき対応たいおう円滑えんかつになされるための仕組しくみが構築こうちくされていない)ことが、ヒアリングとう結果けっかあきらかになった。

こうした実態じったいかんがみ、本法ほんぽうほう目的もくてき基本きほん理念りねんからおおきく逸脱いつだつするような、社会しゃかい通念つうねんらして適正てきせいとはえない個人こじん情報じょうほう利用りよう防止ぼうしするとともに、個人こじん権利けんり利益りえき保護ほごをより確実かくじつなものとするために、個人こじんデータを適正てきせい利用りようするために必要ひつよう体制たいせい整備せいびその措置そちこうじることを、個人こじん情報じょうほう取扱とりあつかい事業じぎょうしゃ義務付ぎむづけることとする。

II 内容ないよう

個人こじんデータの利用りようによって本人ほんにん生命せいめい身体しんたい財産ざいさんその権利けんり利益りえきがいされるおそれがあるときは、当該とうがい個人こじんデータを利用りようまた提供ていきょうしてはならないことを、個人こじん情報じょうほう取扱とりあつかい事業じぎょうしゃ義務付ぎむづける。ここで、「本人ほんにん生命せいめい身体しんたい財産ざいさんその権利けんり利益りえき」とは、だい18じょうだい4こうだい1ごうおよだい28じょうだい2こうだい1ごう同様どうように、本人ほんにんかんする法律ほうりつじょう保護ほごあたいする利益りえき一般いっぱんをいい、例示れいじされたものに限定げんていする趣旨しゅしではない。具体ぐたいてきには、I改正かいせい背景はいけい経緯けいいげたような事例じれいかんがみ、(本人ほんにん予測よそくないかたち発生はっせいし、かつ、特定とくてい多数たすうものによってこされる)本人ほんにんたいする差別さべつや、(違法いほう行為こういいとなものからの接触せっしょくによる)本人ほんにん平穏へいおん生活せいかつおく権利けんり侵害しんがいなどが想定そうていされる。ここで、「がいされるおそれ」としているのは、だい18じょうだい4こうだい1ごうおよだい28じょうだい2こうだい1ごう規定きていされる「がいするおそれ」と同様どうように、利用りようによって具体ぐたいてき支障ししょう発生はっせい将来しょうらいしょうずるものであることによる。この場合ばあい、「おそれ」とは、物理ぶつりてきかくりつてき可能かのうせいではなく、社会しゃかい通念つうねんによる蓋然性がいぜんせい有無うむ判断はんだんによる。

ただし、法令ほうれい違反いはんすることとなる場合ばあい(捜査そうさ関係かんけい事項じこう照会しょうかいへの対応たいおうへの結果けっかとして、本人ほんにん逮捕たいほ予見よけんされる場合ばあいとう)や、本人ほんにんとのあいだ契約けいやく締結ていけつしている場合ばあい(与信よしん審査しんさ結果けっかとして、本人ほんにん融資ゆうしけられないと判断はんだんされる場合ばあいとう)など、個人こじん情報じょうほう取扱とりあつかい事業じぎょうしゃがこうした個人こじんデータの利用りようおこなうことに正当せいとう理由りゆうがある場合ばあいについては、ほん義務ぎむ適用てきよう除外じょがいとする。

また、個人こじん情報じょうほう取扱とりあつかい事業じぎょうしゃが、上記じょうき義務ぎむ適正てきせいかつ効果こうかてき順守じゅんしゅするための必要ひつよう措置そちとして、個人こじんデータを利用りようするにたり本人ほんにん権利けんり利益りえきへの影響えいきょう事前じぜん評価ひょうか確認かくにんする仕組しくみを構築こうちくすることや、個人こじんデータの利用りよう開始かいし本人ほんにん権利けんり利益りえき侵害しんがいまたはそのおそれが判明はんめいした場合ばあいに、本人ほんにん権利けんり利益りえき保護ほご確保かくほするための事後じごてき対応たいおう実施じっしすることとうを、個人こじん情報じょうほう取扱とりあつかい事業じぎょうしゃ義務付ぎむづける。そのさい個人こじん情報じょうほう取扱とりあつかい事業じぎょうしゃにとって参考さんこうとなるべき指針ししんを、個人こじん情報じょうほう保護ほご委員いいんかいさだめ、すくなくとも下記かき措置そちこうじることを、当該とうがい指針ししんにおいて規定きていする予定よていである。なお、だい20じょう(安全あんぜん管理かんり措置そち)と同様どうように、あつか個人こじん情報じょうほう内容ないようりょう事業じぎょうしゃ規模きぼなどにおうじて、個人こじん情報じょうほう取扱とりあつかい事業じぎょうしゃこうずべき措置そち具体ぐたいてき内容ないよう程度ていどことなる。

本法ほんぽうかんがかた周知しゅうち啓発けいはつ
本人ほんにん権利けんり利益りえき保護ほごという本法ほんぽうほう目的もくてきをはじめとする本法ほんぽうかんがかたについて、個人こじん情報じょうほう取扱とりあつかいに関係かんけいしている役員やくいんおよ従業じゅうぎょういんにその職務しょくむおうじた周知しゅうち啓発けいはつおこなうこと。

法令ほうれい順守じゅんしゅ方針ほうしんとう明確めいかく
本人ほんにん権利けんり利益りえき侵害しんがいまたはそのおそれの防止ぼうしのため、本法ほんぽうふく法令ほうれい遵守じゅんしゅ方針ほうしん法令ほうれい順守じゅんしゅのためにとるべき手順てじゅんとう明確めいかくすること。

本人ほんにん権利けんり利益りえきあたえる影響えいきょうかんする評価ひょうか
個人こじん情報じょうほう利用りようしようとする場合ばあい本人ほんにん権利けんり利益りえきあた影響えいきょう評価ひょうか確認かくにんすること。かり本人ほんにん権利けんり利益りえきがいするおそれがある場合ばあいには、それが正当せいとう理由りゆうによるものかかについての確認かくにんふくむ。

評価ひょうかとうかんする情報じょうほう共有きょうゆう
上述じょうじゅつ評価ひょうか確認かくにんかんする情報じょうほうを、当該とうがい個人こじん情報じょうほう取扱とりあつかいに関係かんけいするかく組織そしき部門ぶもんが、本人ほんにん権利けんり利益りえき侵害しんがい防止ぼうしするじょう必要ひつようおうじて共有きょうゆう確認かくにんできるようにすること。

個人こじん情報じょうほう取扱とりあつかいを管理かんりするための担当たんとうしゃとうさだめること
個人こじん情報じょうほう適正てきせい利用りようするため、個人こじん情報じょうほう取扱とりあつかいを管理かんりする担当たんとうしゃまた担当たんとう部門ぶもんをあらかじめさだめること。

本人ほんにん権利けんり利益りえきあたえる影響えいきょうかんする評価ひょうかかんする情報じょうほう事後じごてき確認かくにんするために必要ひつよう措置そちること
上述じょうじゅつ評価ひょうか確認かくにんかんする情報じょうほうを、個人こじん情報じょうほう利用りようしようしている期間きかん事後じごてき確認かくにんするために、たとえば、資料しりょう保管ほかんとう必要ひつよう措置そちること。

個人こじんデータの利用りよう本人ほんにん権利けんり利益りえき侵害しんがいあきらかになった場合ばあいにおける迅速じんそくかつ適切てきせつ対応たいおう特定とくてい個人こじんデータの利用りようさいして、本人ほんにん権利けんり利益りえき侵害しんがいまたはそのおそれがある事案じあん発生はっせいした場合ばあい、その事案じあん対処たいしょするため、事実じじつ関係かんけい把握はあくやそ の利用りよう停止ていし再発さいはつ防止ぼうしけた措置そちこうじること。

個人こじんデータの適正てきせい利用りよう」とは、適法てきほう利用りようおこなう(だい4しょう義務ぎむまもる)ことだけでなく、本法ほんぽうほう目的もくてき社会しゃかい通念つうねんらして不正ふせいとはかんがえられない利用りようおこなうこともふく概念がいねんである。本条ほんじょう規定きていは、そうした利用りよう実施じっしするために、合理ごうりてきかつ必要ひつよう範囲はんいで、必要ひつよう措置そちこうじることを義務付ぎむづけるものである。

開示かいじ資料しりょう1425ぺーじ

このように、この初期しょきあんでは、「個人こじんデータ」が対象たいしょうとなっている。背景はいけい冒頭ぼうとうも、「昨今さっこん急速きゅうそくなデータ分析ぶんせき技術ぎじゅつ向上こうじょう(アルゴリズムの複雑ふくざつ・ブラックボックス)とう背景はいけいに」と説明せつめいされている。なお、この背景はいけいは、リクナビ事案じあんにはてはまるが、破産はさんしゃマップにはてはまらない(分析ぶんせきおこなわれていない)ことに注意ちゅうい

これについて検討けんとうされた様子ようす以下いかである。

2019/10/25 だい14-3かい法制ほうせいきょく参事官さんじかん審査しんさろく
日時にちじ:10月25にち(金)きん16:15~18:30

りゃく

適正てきせい利用りよう必要ひつよう体制たいせい整備せいびとう義務ぎむ

○:個人こじん情報じょうほう保護ほごほうほう目的もくてきがそもそも「適正てきせいかつ効果こうかてき活用かつようが~~個人こじん権利けんり利益りえき保護ほごするもの」としているのだから適正てきせい利用りよう必要ひつよう措置そちをとるものという位置付いちづけにはなっているだろう。

○:適正てきせい利用りよう適正てきせい取扱とりあつかいはほう目的もくてきまもる、まもらないのはなしになるのではないか。社会しゃかい通念つうねんじょう不適切ふてきせつなものにたいしては、どこかしらの条文じょうぶん根拠こんきょにして指導しどうなどできるのではないか。

●:現行げんこうほうでは実態じったいとしてむずかしく、ほう目的もくてきにあるような内容ないよう(権利けんり利益りえき保護ほご)を確実かくじつに、事業じぎょうしゃたいしてもまもらせるようにしたい。

りゃく

○:適正てきせい取扱とりあつかいのための行為こうい規制きせいであれば、行為こうい規制きせいとすべきではないか。それであれば、利用りよう制限せいげんおこなうのではないか。不正ふせい利用りよう禁止きんしなど

●:「不正ふせい利用りよう禁止きんし」という表現ひょうげんについても検討けんとうおこなったが、なにをもって不正ふせいであるとするのかがむずかしいかんがえている。

○:なにをもって不正ふせいであるかとえば、たとえば、差別さべつ助長じょちょうするような利用りようなどではないか。じょうほうとの関係かんけいではどのようになるのか。じょうほうじょう問題もんだいなくても民事みんじじょうでどのようなあつかいになるのか。

●:現行げんこうほうじょう、そうした規制きせいはなく、執行しっこう根拠こんきょとなっていない。

○:だい15じょう利用りよう目的もくてき特定とくていするが、そのさい、「迷惑めいわく行為こういおこないます。」と設定せっていすることは駄目だめなのか。駄目だめではないだろう。

●:仮名かめい論点ろんてんでも議論ぎろんしたように、利用りよう目的もくてき最終さいしゅうてき目的もくてき特定とくていするものであり、途中とちゅう経過けいかしょう目的もくてき特定とくていするものではない。たとえば、説明せつめい資料しりょう例示れいじした破産はさんしゃマップでえば、官報かんぽう掲載けいさい内容ないようをデータベース周知しゅうちすることを目的もくてきとしている。利用りよう目的もくてき規制きせいをかけるのではなく、利用りよう目的もくてき達成たっせいする手段しゅだん規制きせいするべきなのではないかとかんがえている。

○:だい20じょう安全あんぜん管理かんり措置そちは、あるしゅちょくばっ規定きていがある(だい83じょうデータベース不正ふせい提供ていきょうざい)。データベース提供ていきょうざい(だい83じょう)につながるのはちょくばっだが、「過失かしつによる情報じょうほうろうえいを禁止きんしする。」とは規定きていできないので、「情報じょうほうろうえいしないための措置そちこうじなければならない。」としている。

○:同様どうように、適正てきせい利用りようさせるのであれば、適正てきせい利用りよう防止ぼうしするための措置そちとしなければならないのではないか。適正てきせい利用りよう義務ぎむしたところで、適正てきせい利用りようたいする違反いはんわれない。適正てきせい利用りようきんじたいのであれば、適正てきせい利用りようきんずる、そして適正てきせい利用りようきんずるための措置そちこうじさせるべきなのではないか。

○:だい16じょうだい1こうだい2こう利用りよう制限せいげん規定きていするか。必要ひつよう範囲はんいえて、当該とうがい個人こじん情報じょうほうあつかってはならない。ただし、適正てきせい利用りようおこなってはならない。

●:潜在せんざいてき個人こじん権利けんり利益りえき侵害しんがいするおそれのある行為こうい、などはどうか。

○:潜在せんざいてきはどのようなものか判断はんだんできず、規範きはん明確めいかくせい

○:よう配慮はいりょ記載きさいぶりを真似まねるのはどうか。不当ふとう差別さべつ偏見へんけんその不利益ふりえきしょうじないようにその取扱とりあつかい配慮はいりょする、不利益ふりえきしょうじないようにむものとする、など。

○:利用りよう目的もくてき範囲はんいであればなにをやってもわけではない、という(この論点ろんてんの)趣旨しゅし理解りかい

○:予防よぼうのための措置そちだが、そのためにやるべきことはなにか。本人ほんにん不利益ふりえき絶対ぜったいにつながらないものとまでは保障ほしょうすることはできない。「ベスト・エフォートでむものとする。」「つとめなければならない。」というようなかんじか。

○:「本人ほんにん権利けんり利益りえき侵害しんがいしないように、当該とうがい本人ほんにん個人こじん情報じょうほうあつかうようつとめなければならない。」などか。規定きていできた場合ばあい努力どりょく規定きていではあるが、指導しどう助言じょげんはできる。

○:安全あんぜん管理かんり措置そちとしてもとめる取組とりくみ色々いろいろあるが、それらは程度ていど問題もんだいではないか。ぜん事業じぎょうしゃたいしておこなわせるべきことは基本きほんてきにはまっている。組織そしきてき個人こじん情報じょうほうデータベースを分離ぶんりしアクセスできるもの限定げんていするなどをもとめてはいるが、小規模しょうきぼ事業じぎょうしゃなどはおかねもなく十分じゅうぶんにはおこなえていない。だい20じょう違反いはんにはなっているが、あつか個人こじん情報じょうほうおうじてくだり ってもらう。

○:だい35じょう苦情くじょう処理しょりかんする体制たいせい整備せいびぜん事業じぎょうしゃおこなえるものではないから、努力どりょく義務ぎむとなっている。説明せつめい資料しりょうちゅうに「事業じぎょうしゃ可能かのう範囲はんいで」と記載きさいがあるが、ベスト・エフォートまりであれば努力どりょく義務ぎむとするべき。

○:条文じょうぶんあんについても、体制たいせい整備せいびあたましゅっしするのがよいともかぎらない。「本人ほんにん不利益ふりえきあたえないようにあつかわなければならない。」と努力どりょく義務ぎむ規定きていいたうえで、その努力どりょく義務ぎむたすために、不利益ふりえきあたえる取扱とりあつかいを防止ぼうしするための措置そち義務付ぎむづける。

●:だい35じょうならって、体制たいせい整備せいび措置そち義務ぎむもうけることはかんがえられないか。

○:結局けっきょく、「迅速じんそく処理しょりつとめなければならない」とう行為こうい規制きせいが(だい1こうとして)必要ひつようにならないか。そのうえで、だい2こうのように、そのための仕組しくみの整備せいび研修けんしゅうとうけさせてもバチはあたらないとおもう。名誉めいよ毀損きそんはサイレント民事みんじ世界せかい。そのはアクシデントでばらまかれないようにするもの。

○:差別さべつ目的もくてきだった場合ばあい人権じんけん擁護ようごてきには指導しどうできたとしても、じょうほうじょう指導しどうはできない。破産はさんしゃマップやリクナビの事案じあんは、どのように対応たいおうしたのか。

第三者だいさんしゃ提供ていきょうおこなさい同意どういられていない、同意どうい判断はんだんかか情報じょうほう内容ないよう不十分ふじゅうぶんであることとう根拠こんきょとして指導しどうしている。

○しかし、「絶対ぜったい禁止きんし」とまでは規定きていできないだろう。本人ほんにん権利けんり利益りえき絶対ぜったい侵害しんがいしてはならない。」としてもどのようにすれば本人ほんにん権利けんり利益りえき侵害しんがいしないのかがからない本人ほんにんによっても、とらかたわる。

○:センシティブ情報じょうほうあつかほか法律ほうりつに、参考さんこうとなるような表現ひょうげんはないか。

○:差別さべつてき取扱とりあつかい禁止きんしするような用例ようれいであればつかる。

●:差別さべつてき取扱とりあつかい禁止きんし」は、おこないたいこととすこことなってしまう

○:ほうだが、探偵たんてい業法ぎょうほうだい6じょうに「ひと生活せいかつ平穏へいおんがいするとう個人こじん権利けんり利益りえき侵害しんがいすることがないようにしなければならない。」とある。「権利けんり利益りえき侵害しんがいしてはならない」という ような用例ようれいはあるということだな。

○:「侵害しんがいすることがないようにつとめること。」とうになるのか。

○:リクナビ事案じあんえば、本人ほんにん同意どういがあっても駄目だめなのか。差別さべつてき利用りよう禁止きんしすることはあってもいいだろうが、本人ほんにん同意どういているのであれば、本人ほんにんも「誠実せいじつ御社おんしゃ志望しぼうしています」などのアピールに使つかえるとかんがえていれば、べつ問題もんだいないのではないか。

○:たとえば信用しんよう情報じょうほう結果けっかによっては融資ゆうしけられないというような、利益りえきそこなうようなことがあるかもしれないが、それは権利けんり利益りえき侵害しんがいとまではえないのではないか。

●:リクナビ事案じあん本質ほんしつてき問題もんだいは、同意どういかか情報じょうほう内容ないよう不十分ふじゅうぶんであったために、本人ほんにん予見よけんできないなかで、本人ほんにん権利けんり利益りえき侵害しんがいされるおそれがしょうじたてんだとかんがえている。

○:それでも権利けんり利益りえき侵害しんがいとまではえないのではないか。

○:破産はさんしゃマップのけん適正てきせいだという心情しんじょう理解りかいできるが、できる範囲はんい差別さべつてきあつかいを助長じょちょうしないようにしてください、ということではないか。倫理りんりてき問題もんだいはあるかとおもうが、法律ほうりつてきにはむずかしいのではないか。

○:安全あんぜん管理かんり措置そち義務ぎむ過失かしつばっすることができないので、措置そちこうじるようにとしている。わざとろうえいさせることにたいしてはデータベースとう提供ていきょうざいがある。

○:探偵たんてい業法ぎょうほうだい6じょうは「みずからが侵害しんがいすることがないように」としている。「差別さべつ助長じょちょうしてはいけない」という用例ようれいはあまりない。他人たにん差別さべつしないようにということまでは自分じぶんでは制御せいぎょできない。

○:「差別さべつ助長じょちょうするおそれがある」場合ばあいは、事前じぜん指導しどうおこなってもよいだろう。

○:「差別さべつ助長じょちょうさせてはいけない。」とはれない(提供ていきょうさきでのあらゆる利用りよう様態ようたい完全かんぜん予見よけんすることをもとめることになる)ので、努力どりょく義務ぎむにするべき。指導しどう助言じょげんまりだが、それが無視むしされてしまった場合ばあいには公表こうひょうすればいのではないか。

○:どのようなことをおこなえば、努力どりょく義務ぎむたしたことになるのだろうか。自分じぶん差別さべつをしないであればまだよいが、自分じぶんではないものたいして助長じょちょうさせないとは、どのようなことだろうか。

○:本丸ほんまるは、「なにをしてはいけない。」ではなく、「防止ぼうしさくとしてなにをしろ。」ということのほういのだろうか。しかし、「してはいけない。」ということがかっているのであれば、その行為こういをやめろというべきなのではないか。そのうえで、だい2こう努力どりょく義務ぎむとして予防よぼう措置そち義務ぎむもうけるべきではないか。

○:破産はさんしゃマップのけん事例じれいとして使つかえる。しかし、リクナビのけん立法りっぽう事実じじつとしては微妙びみょう

●:やみきん業者ぎょうしゃ(はん社会しゃかいてき勢力せいりょく)から融資ゆうしけるために、担保たんぽとして名簿めいぼわたすというようなケースもあった。

○:名簿めいぼわたがわのレピュテーションリスクであるし、名簿めいぼ掲載けいさいされているものからすると、平穏へいおん生活せいかつおびやかされかねない(権利けんり利益りえきがいされるおそれ)、ととらえることができそうだな。

○:やはり(すべての個人こじん情報じょうほう取扱とりあつかい事業じぎょうしゃたいして)一律いちりつ体制たいせい整備せいびおこなわせることができないのであれば、努力どりょく義務ぎむではないか。「差別さべつ助長じょちょうするような行為こういをしてはいけない。」とするよりは、潜在せんざいせい次第しだいで「がいするそれがないようにつとめる。」「がいしないようにつとめる。」として、がいしてしまった場合ばあいには努力どりょく義務ぎむ違反いはんとする。違反いはんしないように体制たいせい整備せいびおこない、がいするようなことが発生はっせいした場合ばあいにはすぐに利用りようをやめる。しかし、それでも指導しどうまりになってしまう。

○:がいすることをりながら利用りようしている場合ばあいには違反いはんれる。権利けんり利益りえきがいするようなことが発生はっせいしていなければなにもできないが、発生はっせいした場合ばあいには指導しどうできる。

○:破産はさんしゃマップの場合ばあいには、法令ほうれい順守じゅんしゅのコンプライアンス違反いはんではあるが、体制たいせい整備せいびなどは、一個人いっこじんおこなっているような場合ばあいにはどうせできない。どうせ体制たいせい整備せいびおこなわないのであれば、努力どりょく義務ぎむではないか。努力どりょく義務ぎむであれば指導しどうはできる。

○:できる範囲はんいおこなえばよいものであれば、努力どりょく義務ぎむ。しかし、行為こうい規制きせいのない体制たいせい整備せいびもいかがなものか。

○:だい20じょう(安全あんぜん管理かんり措置そち)は行為こうい規制きせいともなわない予防よぼう措置そち義務ぎむだというが、これは、みずかすすんで情報じょうほうろうえいをおこなうようなことは普通ふつうかんがえられないからではないか。データをされる(ちょくばっだい83じょう該当がいとうするケース)ということはあっても、事業じぎょうしゃみずからの故意こいてき情報じょうほうろうえいがあるとは通常つうじょうかんがえられないので、事業じぎょうしゃには、情報じょうほうろうえいしないように予防よぼう措置そちこうじることを義務付ぎむづけることとしている。

○:リクナビのけん立法りっぽう事実じじつとしててきさない。「適正てきせい利用りよう」を規定きていするのであれば、努力どりょく義務ぎむだろう。

○:本論ほんろんてん(「適正てきせい利用りよう」にかか規定きてい創設そうせつ)は、「プライバシー・ポリシー」の論点ろんてんから派生はせいしたものいたが、PIA・DPOについても、別途べっと規定きていするのか。

●:しかり。

○:かつて(前回ぜんかい審査しんさ)のプライバシー・ポリシーの論点ろんてんでは、どのようなことを予定よていしていたのだったか。

●:個人こじん情報じょうほう取扱とりあつかい事業じぎょうしゃ自身じしん記載きさいした内容ないようはんして権利けんり利益りえきがいする利用りようおこなってはならない、との規定きていもうけることを、かつて検討けんとうしていた。

○:それでは事業じぎょうしゃまるげになっている。プライバシー・ポリシーも業務ぎょうむ管理かんり規程きていのようなものかとおもった。業務ぎょうむ管理かんり規程きてい承認しょうにんするような制度せいど創設そうせつしようとしているのかとおもっていた。その前提ぜんていとして、ある程度ていど体制たいせい整備せいびをさせるのかとおもっていた。

○:たとえば、貸金かしきん業法ぎょうほうでは、業務ぎょうむ規程きてい作成さくせいしなければならない(みずからの作成さくせいした業務ぎょうむ規程きてい沿って業務ぎょうむおこなわなければならない)としている。業法ぎょうほう業務ぎょうむ改善かいぜん命令めいれいがたではあるが、是正ぜせい命令めいれいのように、個別こべつ行為こうい規制きせいならべて命令めいれい対象たいしょうとするタイプではない。

○:方針ほうしんつくらせておいて、そのままじょうとしてなにおこなわないということはないのではないか。なんでもいので作成さくせいしておけばいというものではないのではないか。

○:行為こうい規制きせいではなく、内部ないぶ管理かんり規程きていであれば、類例るいれいがあって(い)となる。(じょうほう体系たいけいとして)行為こうい規制きせいこまかく規定きていしておきながら、その一方いっぽうで、内部ないぶ管理かんり規程きていをざっくり作成さくせいさせるというあんみとめられないのではないか。第三者だいさんしゃ提供ていきょう必要ひつようなポリシーを作成さくせいするように、などと変更へんこうするのか。

○:「個人こじん情報じょうほう取扱とりあつかいが1まんけん以上いじょうとなる場合ばあいはプラポリを作成さくせいし、認定にんていけた企業きぎょうだけはあつかってよい。」といった規定きていであれば、前回ぜんかいあんの、プライバシー・ポリシー(基本きほん方針ほうしん)を作成さくせいさせてわりということにはならないだろう。

○:「適正てきせい利用りよう」の用例ようれいとしてされたけいひょうほうの「表示ひょうじかか事項じこう適正てきせい管理かんり」ではどの程度ていどのことをもとめているのか。中小ちゅうしょう企業きぎょう義務ぎむ対象たいしょうふくまれるのか。

●:しかり。(適宜てきぎ指針ししん内容ないよう説明せつめい。)

○:当然とうぜんおこなうべきことをもとめているのだから、中小ちゅうしょう企業きぎょうふくまれるということか。

○:けいひょうほうをよくると、「表示ひょうじかか事項じこう適正てきせい管理かんり」の違反いはん勧告かんこく公表こうひょうまりとなっていて、罰則ばっそくまではない。けいひょうほうには、措置そち命令めいれい課徴かちょうきん対象たいしょうとなるコアな行為こうい規制きせい別途べっと存在そんざいし、そのコアな行為こうい規制きせい遵守じゅんしゅするために、予防よぼう措置そちこうじるための規定きていとして存在そんざいする。補助ほじょてき義務ぎむ違反いはんであるから、「適正てきせい管理かんり」は勧告かんこく公表こうひょうまり、ということなのだろう。

○:行為こうい規制きせいまもるための体制たいせい構築こうちく(あるいは措置そち)は当然とうぜん前提ぜんていであり、それを義務ぎむとしてれいはおよそないのではないか。かりに「だい4しょうだい1せつ義務ぎむまもるために必要ひつよう体制たいせい整備せいびをしなければならない」と明確めいかくしてガイドラインに誘導ゆうどうすることができるとしても、ガイドラインでいろいろと規定きていできるが、ガイドライン(指針ししん)なら勧告かんこく公表こうひょうまり。そこまでして独自どくじ条文じょうぶんしたいのか。具体ぐたいてきおこなわせることは、プラポリをつくり、DPOを設置せっちする、ということであればかる。

●:今回こんかい説明せつめい資料しりょう記載きさいした具体ぐたいてき取組とりくみのうち、主眼しゅがんとしているのは、法令ほうれい順守じゅんしゅ体制たいせい整備せいびというよりは、個人こじん権利けんり利益りえき侵害しんがい抑止よくしするための体制たいせい構築こうちくほう努力どりょく義務ぎむいのかについては、内部ないぶ検討けんとうしたい。

○:「必要ひつようなことはおこなってください。」「事業じぎょう内容ないようおうじてぜん事業じぎょうしゃおこなってください。」「中小ちゅうしょう企業きぎょうであっても、センシティブ情報じょうほうあつかうのであればってください。」「ひとがいないので対応たいおうできないではだめ。」ということを規定きていするのか。

○:だい1こう努力どりょく義務ぎむだというのにか。だい2こう努力どりょく義務ぎむでもいが、全員ぜんいんにやらせるべきことはやらせる。

●:禁止きんし行為こうい記載きさいするのではなく、「適正てきせい利用りようしなければならい」では規範きはん明確めいかくせいけるか

○:どのようにすればよいのかがからない

○:「権利けんり利益りえき侵害しんがいおこなわないように」であればまだどのようなことをすればいのかがわかる。

○:自分じぶん(の利用りよう)だけではなく、(インターネットじょう公表こうひょうされた情報じょうほうを)ひとふくめてとなると、第三者だいさんしゃ提供ていきょうたいしても規定きていするのかとなる。提供ていきょうさきにおいて、権利けんり利益りえき侵害しんがいのおそれがないようにしなければならない、とした場合ばあい特定とくてい多数たすう相手あいてたいしては無理むりではないか。自分じぶんだけではなく、相手あいてにもまもらせる必要ひつようがあるとなると、第三者だいさんしゃ提供ていきょう実質じっしつできなくなってしまう。一律いちりつ義務ぎむとするのであれば、提供ていきょうさき限定げんていさせるぐらいしないと無理むりだろう。

○:努力どりょく規定きていであっても、個人こじん情報じょうほう悪用あくようしようとしているひとがいればやめるように指導しどうおこなうことはできる。現行げんこうほうにも規定きていされていないのにはそれなりの理由りゆうがあるのではないか。

○:結果けっかとして権利けんり利益りえき侵害しんがいがあって、どういう事案じあんについてどのようにすればよいのか明確めいかくではないか。実務じつむとして事業じぎょうしゃ対応たいおうできないのではないか。第三者だいさんしゃ提供ていきょうおこなさいに、権利けんり利益りえき侵害しんがいおこなうとはおもっていなかった、確認かくにんしたがうそをついているとはおもわなかった、とできる範囲はんいでの確認かくにんをさせることはできても、提供ていきょうさき悪用あくようされることをふせぐことはできないだろう。自分じぶん権利けんり利益りえき侵害しんがいおこなわないようにしましょうであれば規定きていできるだろうが。

○:これらの事情じじょうもあって、現行げんこうほうには規定きていされていないのではないか。

○:ほう目的もくてきに「個人こじん権利けんり利益りえき保護ほご」とあるので、「自分じぶん権利けんり利益りえき侵害しんがいしてはならない」「権利けんり利益りえき侵害しんがいしないように配慮はいりょしなければならない/努力どりょくしなければならない」というようなことは規定きていできるだろう。開示かいじ請求せいきゅう対応たいおう義務ぎむ例外れいがい事由じゆう規定きていぶりにならえば、「本人ほんにんまた第三者だいさんしゃ生命せいめい身体しんたい財産ざいさんその権利けんり利益りえきがいするおそれがあるときは当該とうがい取扱とりあつかいおこなってはならない。」のようになるかとおもう。おそれがあるときはあつかっては駄目だめ

○:「内部ないぶてき取扱とりあつかいで~~のおそれがあるときはあつかってはならない。」とした場合ばあいたとえば、警察けいさつからの情報じょうほう提供ていきょう依頼いらいは、個人こじん権利けんり利益りえき侵害しんがいたるのだろうか。侵害しんがいのおそれはあるが、正当せいとうせいがあるから問題もんだいないとなるのだろうか。例外れいがい規定きていがなくてもいのか、という問題もんだいにもなる。

○:条文じょうぶん日本語にほんごとしてけるとしても、本当ほんとう規定きていするのであれば例外れいがい規定きていがなければ駄目だめだとおもう。けたとしてもせいぜい、訓示くんじ規定きていではないかともおもう。

○:しかし、おそれがある場合ばあいでも努力どりょく規定きていになってしまう。おそれがあるのであらば、あつかわないでくれ、という感情かんじょうにもなってしまうが。

○:(「利用りよう停止ていしとう」の論点ろんてんでは)ほう違反いはんのとき以外いがいにも利用りよう停止ていしとう請求せいきゅうができるとひろげようとしており、利用りよう停止ていしとう条文じょうぶんですら、請求せいきゅうがあった場合ばあいにはかなら利用りよう停止ていしせよとはしていない。

○:「保有ほゆう個人こじんデータの取扱とりあつかいによって、当該とうがい本人ほんにん権利けんりまた正当せいとう利益りえきがいするおそれがある場合ばあい」には、利用りよう停止ていし請求せいきゅう対象たいしょうになる。請求せいきゅうがあれば事業じぎょうしゃは、絶対ぜったいではないが、それを受任じゅにんしなければならない。

○:「適正てきせい利用りよう論点ろんてんについては、請求せいきゅうたずして、「本人ほんにん権利けんり利益りえきがいされないように利用りよう停止ていしとうまた第三者だいさんしゃ提供ていきょう停止ていしおこなうようにつとめる」、ないし、「権利けんり利益りえきがいされるおそれがあるときは、利用りよう停止ていししなければならない」と規定きていすることになるのか。

○:利用りよう停止ていし請求せいきゅうへの対応たいおうなので、努力どりょく義務ぎむではなく、その場合ばあいは、ただしきが必要ひつようになる。

○:「相当そうとう理由りゆうがあるとみとめられるとき」と裏表うらおもて規定きていできないだろうか。

○:(これまで「利用りよう」との表現ひょうげん着目ちゃくもくしてきたが)「利用りよう」と「第三者だいさんしゃへの提供ていきょう」をやめるとすべきではないだろうか。第三者だいさんしゃ提供ていきょうおこなったさき差別さべつがなされる場合ばあいもあるので、利用りよう停止ていしとそのようなもの提供ていきょうをしないようにつとめる。くわえて、前項ぜんこう目標もくひょうたっするために必要ひつよう措置そち努力どりょく義務ぎむとする。というあんもあるかもしれない。

○:リクナビ事案じあんについて、リクルートが情報じょうほうあつかっているかぎりでは、差別さべつしょうじない。だい26じょう(第三者だいさんしゃから個人こじんデータの提供ていきょうけたさい確認かくにん記録きろく義務ぎむ)の確認かくにん記録きろく開示かいじ請求せいきゅうおこなったうえで、(当該とうがい提供ていきょうさき事業じぎょうしゃたいして)利用りよう停止ていしとう請求せいきゅうができるといえばできてしまう。

〇:また、規律きりつ対象たいしょうは「個人こじんデータ」ではなく、「保有ほゆう個人こじんデータ」とすべきなのかもしれない努力どりょく義務ぎむとするのであれば、「個人こじんデータ」としてもい(利用りよう停止ていしとう権限けんげんゆうしない委託いたくさきなどが義務ぎむ履行りこうできなくていと整理せいりできる)かもしれないが。

○:じょう見出みだしであるが、「権利けんり利益りえき侵害しんがい禁止きんし」などではないか。

●:不正ふせい取得しゅとくきんじているだい17じょう見出みだしが「適正てきせい取得しゅとく」となっているように、「適正てきせいな~~」とすることはできないのか

○:利用りよう第三者だいさんしゃ提供ていきょう禁止きんし、という趣旨しゅしかんがみると、「利用りよう停止ていしとう」となるのではないか。

●:利用りよう停止ていしとう以外いがいにもだい2こう体制たいせい整備せいびなどの要件ようけんもあるが。

○:苦情くじょう処理しょり(だい35じょう)も「体制たいせい整備せいび」とのかたりじょう見出みだしでてこない。

○:とりあえずだい30じょうの2として、じょう見出みだしは利用りよう停止ていしとう(だい30じょう)と共通きょうつう見出みだしでおなじでいのではないか。

開示かいじ資料しりょう16192ぺーじ

個人こじん権利けんり利益りえき」がなになのか不明ふめいなまま(「世界せかい」での指摘してきも、ほう目的もくてきからのほう解釈かいしゃく重要じゅうようとはいたものの、現在げんざいのようにほう目的もくてきなにかを明確めいかくにはえていなかった)なので、「適正てきせい利用りようしなければならい」では規範きはん明確めいかくせいけ、「どのようにすればよいのかがからない」という法制ほうせいきょく参事官さんじかん指摘してきは、ごもっともである。

なお、この時点じてんでは、法制ほうせいきょく参事官さんじかん個人こじんデータ対象たいしょうかんがえており、むしろ、「保有ほゆう個人こじんデータ」とすべきなのかもしれないとべている。

10月31にち時点じてん

つぎ関係かんけいするのは、だい17かいである。

2019/10/31だい17かい法制ほうせいきょく参事官さんじかん審査しんさろく
日時にちじ:10月31にち(木)もく10:15~12:30

りゃく

個人こじん情報じょうほう保護ほご計画けいかく(新設しんせつ)>

りゃく

○:届出とどけで趣旨しゅしなにか。

●:じょう届出とどけでした計画けいかく遵守じゅんしゅじょうきょうとうかんがみ、場合ばあいによっては執行しっこう対象たいしょうとするためである。

○:計画けいかくつくって届出とどけで公表こうひょうさせることにどこまで意味いみがあるのか届出とどけでについては、部長ぶちょうも、「事業じぎょうしゃ負担ふたんをかけさせてまで、届出とどけでのみでませるのは制度せいどとして完結かんけつしておらず、その効果こうか疑問ぎもん。」とっていた。

○:計画けいかくはやはりことなる。計画けいかくというものは、タイムスパンがあるものであることから、たとえば、としに1かい定期ていきてき報告ほうこくさせるケースもあるが、本件ほんけんはそのような性質せいしつのものではない。

○:行為こうい規制きせいすならば、もっと直接的ちょくせつてき規定きていもうければよい内部ないぶ統制とうせい体制たいせい整備せいびもとめる場合ばあいにはその内容ないよう直接ちょくせつ義務付ぎむづけているはずである(「○○責任せきにんしゃ設置せっちしなければならない」とう)。用例ようれいしゅうでは、商工会しょうこうかいおよ商工しょうこう会議かいぎしょによる小規模しょうきぼ事業じぎょうしゃ支援しえんかんする法律ほうりつ(以下いか商工会しょうこうかいほう」という。)だい7じょうだい5こうさだめる「経営けいえい指導しどういん」の記載きさいがあるが、これは外部がいぶけサービスの提供ていきょうのためにもうけられるものであって、事業じぎょうしゃないでの取組とりくみをもとめる本件ほんけんとは性質せいしつことなる。体制たいせい整備せいびもとめるにしても現行げんこう個人こじん情報じょうほう保護ほごほうだい20じょう安全あんぜん管理かんり措置そち一環いっかんとするか、またはそれとは別途べっと規定きていした場合ばあいじょうがチェックするかたちとするかではないのか。

○:新旧しんきゅう対照たいしょうひょうだいBじょうだい2こうだい1ごうの「方針ほうしん」は基本きほんてきには社内しゃないてきルールでやるようなもの。だい3ごう番号ばんごうほう参照さんしょうしているようだが、評価ひょうかさせたいならば番号ばんごうほうのようにじょうとしてきちんとチェックするするスキームとしなければ、評価ひょうかさせる意味いみいだせない。

○:前回ぜんかい1個いっこ人情にんじょうほう保護ほご責任せきにんしゃ、2影響えいきょう評価ひょうか、3個人こじん情報じょうほう保護ほご方針ほうしん、と3本立ほんだてであったが、なぜ「計画けいかく」として一本いっぽんしたのか。

●:対象たいしょう事業じぎょうしゃ要件ようけんおなじ3つを義務付ぎむづけるにあたり、はしらになる制度せいどれいとして計画けいかく着目ちゃくもくした。一括いっかつして計画けいかくとしてまとめて記載きさいさせ実行じっこうさせ、じょうとして関与かんよし、公表こうひょうもさせる、ということとした。

〇:(かえしになるが、)当該とうがい計画けいかくにゴールがなければ、それは計画けいかくではない。また、関与かんよについて、届出とどけでではりない。

●:じょうこまかくやりかた規定きていするのではなく、かく事業じぎょうしゃにおいて、個人こじん情報じょうほう保護ほごするための方針ほうしんやPIA実施じっし基準きじゅんとう検討けんとうさせることで、このようなかく種取たねとりみを推進すいしんさせていきたいとかんがえている

○:そうであれば、それは法律ほうりつ事項じこうではなく、ガイドラインでしめしたり、モデル事業じぎょうでもやったらどうか

○:番号ばんごうほうにおいても、法令ほうれいにおいて特定とくてい個人こじん情報じょうほう保護ほご評価ひょうか事項じこうとうこまかくしめしたうえで、承認しょうにんするというスキームを採用さいようしている(どうほうだい27じょうだい28じょう)。つまり、事業じぎょうしゃたいして事前じぜん予防よぼう観点かんてんからろうえいとう事態じたい発生はっせいするリスクを分析ぶんせきし、そのようなリスクを軽減けいげんするための適切てきせつ措置そちこうずることを宣言せんげんさせ、これをじょう承認しょうにんし、公表こうひょうすることとなっている。本件ほんけんでは、そのようなこまかい規定きていじょう関与かんよもない。そうであれば現行げんこうほうだい20じょう安全あんぜん管理かんり措置そち一環いっかん位置付いちづけて、当該とうがい保護ほご措置そちをとらなかったことについてだい20じょう違反いはんいうるのではないか。

○:だい20じょう安全あんぜん管理かんり措置そちとくそくというかたちで、保護ほご評価ひょうか実施じっし義務ぎむすのであれば、だい20じょう両立りょうりつしうるかもしれない。ただし、その場合ばあいでも評価ひょうかさせたまま放置ほうちするのではなく、じょうとしてなにらか関与かんよする必要ひつようがある。

○:自己じこ評価ひょうかといっても、その評価ひょうか虚偽きょぎのものであるひとし不適切ふてきせつ場合ばあい想定そうていされ、そのような不十分ふじゅうぶん評価ひょうか排除はいじょするスキームがないなか、これを消費しょうひしゃしんじてしまい結果けっか不利益ふりえきこうむ事態じたい発生はっせいしうる。番号ばんごうほうにおいては、行政ぎょうせい機関きかんとうでさえ評価ひょうかじょうによる承認しょうにんという担保たんぽがあるにもかかわらず、本件ほんけんはそうはなっておらず、有象無象うぞうむぞう民間みんかん事業じぎょうしゃ対象たいしょうとする個人こじん情報じょうほう取扱とりあつかい事業じぎょうしゃにおいて、適切てきせつ自己じこ評価ひょうかができるわけがない別途べっと虚偽きょぎ評価ひょうかをしてはならない」とう規定きていするのにも違和感いわかんがある。「みずからが自己じこ評価ひょうかをして公表こうひょうすることを義務付ぎむづけている」という類例るいれいがあればぜひ紹介しょうかいしてほしい。

○:つまるところ、じょう覚悟かくごわれているのではないか。真面目まじめ個人こじん情報じょうほう取扱とりあつかい事業じぎょうしゃから任意にんい策定さくていした計画けいかくをチェックしてほしいと相談そうだんされたさいに、じょうがそれにおうじることで課題かだいやノウハウが蓄積ちくせきされる。これまでに、そのような事例じれいかさねてきて、それを法制ほうせいするというのであればまだしも、そういったわけではない。

○:必要ひつようせいがあるならば、計画けいかくというかたち間接かんせつてきにやらせるのではなく、その事項じこう義務ぎむづければよい。「自己じこ評価ひょうかをしておけ」というものであれば、それは安全あんぜん管理かんり措置そちふくまれるのではないか。

○:女性じょせい活躍かつやく推進すいしんほうは、女性じょせい職業しょくぎょう生活せいかつにおいて活躍かつやくすることがのぞましいという動機どうきけを目的もくてきとしており、計画けいかくもとづいておこなうものは努力どりょく義務ぎむ。これにたいし、本件ほんけんでは個人こじん権利けんり利益りえきという、保護ほご法益ほうえきがあり、そうであればなにをさせるのかを個別こべつ義務付ぎむづければよい

りゃく

○:イメージをそのまま法制ほうせいしているようだが、けっしてそうではなく、類例るいれい参照さんしょうしつつほう制度せいどとしてちうるのかという観点かんてんから検討けんとうしてほしい。

○:義務付ぎむづけるのであれば義務付ぎむづける内容ないよう明確めいかく規定きていする必要ひつようがあり、その内容ないよう義務ぎむ対象たいしょうしゃかんがえさせるというものでは制度せいどとしてりたない類例るいれいがあれば議論ぎろんつづけるが、管理かんりしゃ/責任せきにんしゃ典型てんけいれいをベースに再考さいこうしてはどうか。安全あんぜん管理かんり措置そちは、技術ぎじゅつ進歩しんぽもあり概括がいかつてき条文じょうぶんにならざるをないが、自身じしん義務ぎむ履行りこうのために自身じしん計画けいかくてさせるというようなれいはないのではないか。

○:かんがえられるパターンとして、PIAについては、1番号ばんごうほうのように評価ひょうか項目こうもくとうこまかく規定きてい、2だい20じょう安全あんぜん管理かんり措置そち一環いっかんとしてガイドラインで明示めいじ、DPOであれば、(道交法どうこうほうのような)管理かんりしゃ制度せいど採用さいようする、というものがかんがえられる。他方たほうで、げんあんのような行為こうい規範きはんまもるために計画けいかく策定さくていさせる、という制度せいどきびしいのではないか。また、1についてじょうによる承認しょうにん制度せいど採用さいようしないのであれば、番号ばんごうほうとはことなる制度せいどとする理由りゆう論証ろんしょうする必要ひつようがある。その場合ばあい負担ふたんおもとう理由りゆうはダメ。

○:計画けいかくとするならば、タイムスパンやゴールがあるものであり、その中身なかみ実行じっこうさせるなら、それをそのまま正面しょうめんから規定きていすべき。ガバナンスについても、なにをやるのか/どのような管理かんりをするのかまで規定きていする必要ひつようがあり、まるげするようでは法律ほうりつ事項じこうではない。いずれにしても、認定にんてい個人こじん情報じょうほう保護ほご団体だんたいのようなゆる制度せいど創設そうせつするならまだしも、個人こじん情報じょうほう取扱とりあつかい事業じぎょうしゃたいして義務ぎむすならば、その義務ぎむ内容ないよう明確めいかくすべきであるし、それにたいしてじょうはどう対応たいおうするのかというところまで、検討けんとうしてほしい。

開示かいじ資料しりょう16200ぺーじ

この審査しんさまえ、じょう事務じむきょく以下いかのメモをのこしている。(「10がつ30にち」とあるが31にち誤記ごきおもわれる。)

個人こじん情報じょうほう保護ほごかんする法律ほうりつとう一部いちぶ改正かいせいする法律ほうりつあん
れい元年がんねん10がつ30にち審査しんさにおける指摘してき事項じこうとその対応たいおうについて
個人こじん情報じょうほう保護ほご委員いいんかい事務じむきょく

りゃく

しん個人こじん情報じょうほう保護ほごほうだいAじょう

個人こじん情報じょうほう保護ほご評価ひょうか実施じっし管理かんり責任せきにんしゃ選任せんにん事業じぎょうしゃもとめるのであれば、指針ししん計画けいかく策定さくていつうじてではなく、直接ちょくせつ義務付ぎむづけるべきではないか。また、事業じぎょうしゃによる適正てきせい利用りよう制限せいげんするのであれば、体制たいせい整備せいび義務ぎむではなく、禁止きんし規範きはんすべきではないか
指摘してきまえ、修正しゅうせい

開示かいじ資料しりょう15918ぺーじ

これによって、当初とうしょのふわっとした構想こうそうゆるされなくなり、厳格げんかく禁止きんし規定きていもうける方向ほうこうへと転向てんこうした。しかし、なに禁止きんしすべきなのかは不明ふめいなままであった。

11月13にち時点じてん

つぎてくるのは、だい21かい法制ほうせいきょく参事官さんじかん審査しんさろくである。ここから雲行くもゆきがあやしくなってくる。

2019/11/13 だい21かい法制ほうせいきょく参事官さんじかん審査しんさろく
日時にちじ:11月13にち(水)すい17:35~18:55
りゃく

<適正な利用に必要な体制整備等の義務化等>

○:けいひょうほう下敷したじきになっているということでいか。

●:しかり。

○:けいひょうほう不当ふとう表示ひょうじ規制きせい中核ちゅうかくにあって、それをまもるためにどのような措置そちるべきかという構成こうせいになっている。どのような表示ひょうじ管理かんりおこなえばよいかということを法律ほうりつこまかく記載きさいするのはむずかしいので、ふんわりとした記載きさいとなっている。ふんわりとした記載きさいなので、それにたいしては勧告かんこく公表こうひょうまりとなっている。不当ふとう表示ひょうじという中核ちゅうかくてき規制きせいたいしては、課徴かちょうきんまでされる構成こうせいとなっている。

○:じょうほうでは、だい4しょうだい1せつ規定きていされている内容ないようが、「適正てきせい利用りようおこなうために必要ひつよう措置そち」としての行為こうい規制きせいではないか。「適正てきせい取扱とりあつかいの確保かくほはかる」ために列挙れっきょされただい4しょうだい1せつ行為こうい規制きせい不足ふそくがあるのであれば、行為こうい規制きせいあらたに追加ついかするべきなのではないか。行為こうい規制きせいうながすための義務ぎむもうけるのであれば、うながすための義務ぎむとして表現ひょうげんすべきなのではないか。

○:そういった意味いみで、いただいたあん1とあん2では、あん1のほういが、あん1は、けいひょうほうとはパラレルな構造こうぞうになりにくく、中途半端ちゅうとはんぱになっている。あん1のだい2こう規定きていぶりだと、だい1こう行為こうい規制きせい順守じゅんしゅのための体制たいせい整備せいび義務ぎむにはえず、だい4しょうだい1せつ義務ぎむまもらせるための体制たいせい整備せいび義務ぎむのようにえる。

○:「だい4しょうだい1せつ義務ぎむ履行りこう確保かくほするために体制たいせい整備せいびしなければならない」とするかたちであれば、体制たいせい整備せいび義務ぎむ規定きていすることも、ありるかもしれない。しかし、指針ししん作成さくせいして具体ぐたいてき体制たいせい記載きさいしたからといって、それが行為こうい規制きせいになるわけではない。

○:あん1とあん2はパラレルで規定きていしたいのか。

●:そのような趣旨しゅしではない。

○:だい30じょうの2として規定きていするのがいかはべつとして、だい2こうちゅうの「本人ほんにん権利けんり利益りえきがいされることのないよう~必要ひつよう措置そち」との表現ひょうげんでは、だい4しょうだい1せつ内容ないようそのものをっていることになるのではないか。だい4しょうだい1せつ全体ぜんたい対象たいしょうとした義務ぎむとするのか。体制たいせい整備せいびについてまで義務ぎむとして場合ばあいほりひさし補佐ほさ検討けんとうしているDPO設置せっち義務ぎむとの関係かんけいはどのように整理せいりされるのか。

○:DPO設置せっち義務ぎむだい規模きぼ事業じぎょうしゃ限定げんていしてされるものであるが、だい30じょうの2だい2こう規定きていする体制たいせい整備せいび要件ようけんは、ぜん事業じぎょうしゃすため、重複じゅうふくしていないともいえる。しかし、体制たいせい整備せいびぜん事業じぎょうしゃたいして義務付ぎむづける規定きていもうける一方いっぽうで、一定いってい基準きじゅん以上いじょう管理かんりしゃ設置せっち義務ぎむ規定きていする、といった類例るいれいはあるのか。

○:DPO設置せっち義務ぎむ用例ようれいとしてされた風営法ふうえいほう道路どうろ運送うんそうほうは、おみせ事業じぎょうしょごとに責任せきにんしゃかせるものであるが、そうではなく、電気でんき通信つうしん事業じぎょうほうのように全社ぜんしゃてき責任せきにんしゃかせる類例るいれいしたが必要ひつようがある。

○:電気でんき通信つうしん事業じぎょうほうにおいては、全社ぜんしゃてき管理かんりしゃ規程きていさだめさせ、規程きてい問題もんだいがあれば当局とうきょく指示しじしてなおさせる規定きていとなっている。また、これにならえば、事業じぎょうしゃ規程きてい策定さくていさせてわりではなく、当局とうきょくがチェックをする必要ひつようがあるだろう。事業じぎょうしょ単位たんいではなく、全社ぜんしゃてき責任せきにんしゃとしてさだめるのであれば、そのように構成こうせいする必要ひつようがある。

○:だい30じょうの2だい2こう以降いこう体制たいせい整備せいび義務ぎむとDPO設置せっち義務ぎむとの関係かんけいを、どのように整理せいりするのか。ひとつのタマとして、どのようにえがくのか検討けんとうする必要ひつようがあるのではないか。

○:道路どうろ運送うんそうほう運行うんこう管理かんりしゃのようにするに規定きていするにしても、当局とうきょくへの届出とどけで必要ひつようだろう。だい30じょうの2の指針ししんに「管理かんりしゃ」をさだめることではだめなのか。指針ししん記載きさいするのではなく、(DPOを)法定ほうていする必要ひつようがあるのか。

○:措置そち義務ぎむは、けいひょうほうやパワハラ防止ぼうしほうなどにおいてみられるが、それらはいずれも勧告かんこく公表こうひょうまりではないか。じょうほう同様どうようとした場合ばあい勧告かんこくまりとなるが、(勧告かんこくまえおけ命令めいれいとして構成こうせいされている)じょうほう法体ほうたいけいとして、おかしくなるのではないか。

○:(だい2こう以降いこうの)体制たいせい整備せいび義務ぎむするとした場合ばあい中小ちゅうしょう企業きぎょうへも一律いちりつ義務付ぎむづけるのか。

●:しかり。

○:だい30じょうの2だい1こう(適正てきせい利用りよう禁止きんし)とだい2こう(体制たいせい整備せいび)以降いこうはなすべきではないか

〇:だい1こうについては、だい4しょうだい1せつ行為こうい規制きせいには違反いはんしないが、一般いっぱんてきには適正てきせい事案じあんがあるから、あらたに行為こうい規制きせい追加ついかするという整理せいりになるのか。

○:だい1こうの「利用りよう」のなかには、第三者だいさんしゃへの提供ていきょうふくまれるのか。

●:ふくまれるが、ここでは、だい30じょうとのならびを考慮こうりょし、「利用りようまた提供ていきょう」とした。前回ぜんかい審査しんさにおいて、利用りよう停止ていしとう(だい30じょう)とのならびについて指摘してきされたことから、そのようにした。

○:この条文じょうぶんれるとしても、どのみち(利用りよう停止ていしとう規定きていした)だい30じょうよりもまえだろう。一連いちれん行為こうい規制きせいまえ必要ひつようがあるのではないか。だい16じょう直後ちょくごに、だい16じょうの2としてくべきではないか。

○:「利用りよう」にふくまれない「取扱とりあつかい」としてなにがあるのか。

●:取得しゅとく保管ほかん廃棄はいきかんがえられる。

〇:「保管ほかん」は「利用りよう」にふくまれるのではないのか。

●:ふくまれる。

○:権利けんり利益りえきがいするおそれのある個人こじんデータの保管ほかんや、公序良俗こうじょりょうぞくはんする個人こじんデータの保管ほかんとは、どのようなものなのかわからない。もし、ろうえいとう可能かのうせいたかいようなことであれば、それはだい20じょう安全あんぜん管理かんり措置そち違反いはんになるのではないか。廃棄はいき同様どうようだろう。取得しゅとくについても、だい17じょうで「適正てきせい取得しゅとく」が規定きていされている。これらのことから、「取扱とりあつかい」ではなく「利用りよう」でいだろう。

○:第三者だいさんしゃ提供ていきょうも「利用りよう」にふくまれるのであれば、「利用りようまた提供ていきょう」ではなく、「利用りよう」だけでいだろう。

●:あん1(権利けんり利益りえき侵害しんがいのおそれ)とした場合ばあい権利けんり利益りえきがいされるおそれがあるとき」ではひろめすぎるのではないかと懸念けねんしているが、問題もんだいはないか。妥協だきょうあんとして、あん2(公序良俗こうじょりょうぞく違反いはんのおそれ)もありるのではないかともかんがえている。

○:「権利けんり利益りえきがいされるおそれ」については、社会しゃかい通念つうねんらして判断はんだんされるのではないか。だい28じょう例外れいがい事由じゆう解釈かいしゃくも、同様どうよう整理せいりなのではないか。

○:あん1は「利用りようにより、~おそれ」、あん2は「おそれのある利用りよう方法ほうほう」という表現ひょうげんちがいがある。あん2のように、「方法ほうほう」に着目ちゃくもくするほういだろう。利用りよう目的もくてきくても利用りよう方法ほうほうわるければ、適正てきせいとなる利用りよう目的もくてきわる場合ばあいには、その利用りよう目的もくてき本人ほんにん通知つうちまた公表こうひょうしているので自然しぜん淘汰とうたされるべきものとしてかんがえられているのだろう。したがって、利用りようの「方法ほうほう」に着目ちゃくもくした規制きせい追加ついかする、というかたち自然しぜんだろう。

○:そのうえで、両者りょうしゃちがいは、あん2の公序良俗こうじょりょうぞく着目ちゃくもくする一方いっぽうで、あん1の権利けんり利益りえき着目ちゃくもくした規制きせいおこなうということになる。どちらの場合ばあいでも、ただしきは必要ひつようだろう。

○:あん1は、「利用りようにより~おそれ」との表現ひょうげんでは、個別こべつ保有ほゆう個人こじんデータに着目ちゃくもくしているようにえてしまう。このデータを使用しようした場合ばあい本人ほんにん権利けんり利益りえきがいするおそれがあるので駄目だめ、と規定きていしているようにもえる。これだと、病歴びょうれきなどもあつかってはいけない、となりかねない。したがって、やはり、「利用りよう」ではなく、「方法ほうほう」に着目ちゃくもくする必要ひつようがあるだろう。規定きていぶりとして、「権利けんり利益りえきがいするおそれのある方法ほうほうにより」となるのではないか。公序良俗こうじょりょうぞく違反いはんについては、どのような用例ようれいがあるのか。

●:まず、直接ちょくせつ公序良俗こうじょりょうぞく違反いはん行為こういきんじた用例ようれいはみられない。そのうえで、特許とっきょほうなどで、公序良俗こうじょりょうぞくはんする内容ないよう申請しんせい許容きょようしないれいや、金融きんゆう業法ぎょうほうなどで、公序良俗こうじょりょうぞくがいするおそれのあるものは適格てきかく要件ようけんたさないとしているれい公序良俗こうじょりょうぞくはんする運送うんそう拒絶きょぜつ禁止きんし例外れいがいとするれいなどが、みられる。

〇:これらの用例ようれいると、猥褻わいせつといった方向ほうこうちかいのだろう。これは、今回こんかい論点ろんてんで、じょうがやりたいこととはことなるのではないか。

○:ほう目的もくてきで「権利けんり利益りえき保護ほご」とうたっている以上いじょう権利けんり利益りえき着目ちゃくもくするのがいだろうな。対象たいしょうを「本人ほんにん」とするのか、「個人こじん」とするのかというてんもあるが。「本人ほんにんor個人こじん権利けんり利益りえきがいされるおそれがある方法ほうほうにより個人こじん情報じょうほう利用りようしてはならない」となるのではないか。「生命せいめい身体しんたい財産ざいさんその権利けんり利益りえき」とするか、利用りよう停止ていしとうしん5こうのように「権利けんりまた正当せいとう利益りえき」とすべきかについては、検討けんとうしてもらいたいが。

〇:また、だい16じょうとのならびで、保有ほゆう個人こじんデータ」ではなく「個人こじん情報じょうほう」とすべきだろう

○:(だい2こう以降いこうの)「適正てきせい利用りよう」を確保かくほするための体制たいせい整備せいび義務ぎむには、つよいこだわりがあるのか。つよいこだわりというほどではないのであれば、体制たいせい整備せいび義務ぎむは、だい4しょうだい1せつ義務ぎむ履行りこう確保かくほするための役割やくわり責任せきにんしゃとしてのDPOの設置せっち義務ぎむ一本いっぽんしたほうかとおもう。

●:それは、だい2こうが、だい4しょうだい1せつ義務ぎむ履行りこうのための体制たいせい整備せいび義務ぎむだとかいした場合ばあい議論ぎろん限定げんていされるか。だい1こう規定きてい担保たんぽするための体制たいせい整備せいび義務ぎむとしてだい2こう位置付いちづけても、同様どうよう議論ぎろんになるのか。

○:だい2こうは、「適正てきせい取扱とりあつかい」を確保かくほするための体制たいせい整備せいび義務ぎむであるから、結局けっきょくだい4しょうだい1せつ義務ぎむ履行りこうのための体制たいせい整備せいび義務ぎむとなるのではないのか。

〇:この体制たいせい整備せいび義務ぎむは、中小ちゅうしょう企業きぎょうにも予定よていなのか。

●:けいひょうほうれいにもらし、中小ちゅうしょう企業きぎょうであっても、(だい企業きぎょうとは)程度ていどこそはあれ、対応たいおうできるとかんがえている。

○:けいひょうほう場合ばあいでも、ぜん事業じぎょうしゃたいして措置そち義務ぎむしているが、中小ちゅうしょう事業じぎょうしゃたいしてもとめる措置そちも、指針ししんさだめている。

○:じょうほうおこなおうとしていることは、勧告かんこく命令めいれいだけではなく、罰則ばっそくまでだとおもうが、指針ししんさだめたことを履行りこうしていないものにたいして罰則ばっそくまでれいがあるのか。けいひょうほうならびで勧告かんこくまりでもいとするのか。じょうほうなら勧告かんこくまえおけ命令めいれい罰則ばっそくもできるのである、という説明せつめいができるならはなしべつだが。

○:指針ししん色々いろいろかせるのであれば、管理かんりしゃ設置せっち指針ししん明記めいきすればいのではないか。

〇:また、DPOの設置せっち基準きじゅんすそ要件ようけんもうけることについて、平成へいせい27ねん改正かいせいで5000にん要件ようけん撤廃てっぱいした経緯けいいがある手前てまえすそ要件ようけん復活ふっかつさせることも、どうかとおもう。自分じぶんのところでめるつもりはない(部長ぶちょうにはいちげることは可能かのうだ)が。

○:ぎゃくに、DPOの設置せっち義務ぎむ法定ほうていするのであれば、全社ぜんしゃてき責任せきにんしゃ規定きていした電気でんき事業じぎょう通信つうしんほうなら必要ひつようがあるのではないか。中小ちゅうしょう企業きぎょう対応たいおうできないかもしれないが、管理かんりしゃ中心ちゅうしんとした体制たいせい整備せいび必要ひつようだと説明せつめいするのではないか。

○:DPOを中心ちゅうしんとする体制たいせい必要ひつようっている一方いっぽうで、対象たいしょう事業じぎょうしゃにならなくなった途端とたんに、だい2こうのフワッとした体制たいせい整備せいび義務ぎむされるのはへん。せいぜい、中小ちゅうしょう企業きぎょう(DPO設置せっち義務ぎむ対象たいしょうとならない事業じぎょうしゃ)は、DPO設置せっちの「努力どりょく義務ぎむ」を程度ていどなのではないか。

〇:ぎゃくに、だい2こうのフワッとした体制たいせい整備せいび義務ぎむ基本きほんとしてあったうえに、一定いってい事業じぎょうしゃたいしてDPO設置せっち義務ぎむすというのも重畳ちょうじょうかんがある。

○:ちなみに、PIAの法定ほうていは、どうするのか。

●:PIAについては、法定ほうていするのではなく、ガイドラインで対応たいおうする方向ほうこう検討けんとうすすめられている。番号ばんごうほうのように、こまかな様式ようしきなどを規定きていした制度せいどを、じょうほうにおいても構築こうちくするのは、むずかしいとかんがえている。

りゃく

○:事業じぎょうしゃたいしてのPIA義務ぎむ措置そちしないという方針ほうしんいのか。

●:しかり。

○:プライバシーポリシーも体制たいせい整備せいび要件ようけんふくめるということか。

●:プライバシーポリシーについては、それにせるべき事項じこうだい27じょうないし政令せいれいだい8じょう公表こうひょう事項じこうとして直接ちょくせつ規定きていできないかとかんがえている。本日ほんじつんだ資料しりょう参照さんしょうされたい。

○:んでいただいた資料しりょう法律ほうりつ内容ないよう(住所じゅうしょ代表だいひょうしゃ氏名しめい)は承知しょうちした。しかし、なんでもかんでも公表こうひょう事項じこうとすればいというわけではない。政令せいれいいて、それを義務ぎむとすることはみとめられない

○:事業じぎょうしゃによっては、なんらかの措置そちこうじているかもしれないが、前提ぜんていとして、こうじる「義務ぎむ」があるものについて、「公表こうひょう」させるのではないか。たとえば、「データの処理しょり方法ほうほう」について公表こうひょうさせるなら、データの処理しょり方法ほうほうかんする個別こべつ具体ぐたい記録きろくのこさせるような義務ぎむ設置せっちすべきだし、第三者だいさんしゃ提供ていきょう確認かくにん記録きろく義務ぎむについても、今回こんかい改正かいせい開示かいじ請求せいきゅう対象たいしょうにしようとしているなかで、第三者だいさんしゃ提供ていきょうさき提供ていきょうもと氏名しめいとうをいきなり公表こうひょうさせることはできるのか。制度せいどてき裏付うらづけられているものか、当然とうぜんにやっているものないしすぐせるもの(氏名しめいとう)でないと、公表こうひょう事項じこうとして列挙れっきょできないのではないか。(その観点かんてんから、だい35じょうだい2こう苦情くじょう処理しょり体制たいせい整備せいび努力どりょく義務ぎむである一方いっぽうで、苦情くじょうもうさき公表こうひょう事項じこうとして規定きていされていることは、どう説明せつめいされるのだろうか。)公表こうひょう事項じこう追加ついかされたとしても、「なし」というものになってしまわないか。

○:プライバシーポリシーをつくらせたいなら、つくれという規範きはんもうける必要ひつようがある。先日せんじつ議論ぎろんしたが、内部ないぶ統制とうせいする種類しゅるいのものであれば、「指針ししん」というよりは「規程きてい」とすべきではないか。規程きてい(内部ないぶルール)に違反いはんした従業じゅうぎょういんがいれば、責任せきにんってもらわなければならないような内容ないようさだめるのではないか。措置そち義務ぎむ推奨すいしょうする程度ていどではなく、きちんと正面しょうめんからませるのであれば、「規程きてい」とすべきなのではないか。

○:適正てきせい利用りよう体制たいせい整備せいびについて、ふんわりと法律ほうりつさだめて、「管理かんりしゃめなさい」と義務付ぎむづけるのはおかしいのではないか。個別こべつ実態じったいそくして様々さまざまであるので、目安めやすをガイドラインとうしめして、あとは事業じぎょうしゃ柔軟じゅうなん対応たいおうすべき、という規範きはんになるのであって、(ふんわりとした体制たいせい整備せいび義務ぎむもうけるなかで)管理かんりしゃだけを特出とくしゅつししてもうけることを義務付ぎむづけるのはおかしいのではないか。また、体制たいせい整備せいび義務ぎむについて、指導しどうのみでもよいのであればべつだが、命令めいれい罰則ばっそくまでおこなうのはむずかしいのではないか。

○:あん1のだい1こうだけはなすのであれば、部長ぶちょう一読いちどくの1便びんせることはできるのではないかとおもう。

開示かいじ資料しりょう16217ぺーじ

「「保有ほゆう個人こじんデータ」ではなく「個人こじん情報じょうほう」とすべき」という指摘してきてきた。「処理しょり方法ほうほう」を公表こうひょう事項じこうとすることにも否定ひていてきとなっている。

このときまでに提出ていしゅつみ)されていたとおもわれるあんは、以下いかのものとおもわれる。

あん1

適正てきせい利用りようとう禁止きんし
だい30じょうの2 個人こじん情報じょうほう取扱とりあつかい事業じぎょうしゃは、保有ほゆう個人こじんデータの利用りようまた提供ていきょうによって、本人ほんにん生命せいめい身体しんたい財産ざいさんその権利けんり利益りえきがいされるおそれがあるときは、当該とうがい保有ほゆう個人こじんデータ利用りようし、また提供ていきょうしてはならない。ただし、法令ほうれい違反いはんすることとなる場合ばあいその正当せいとう理由りゆうがある場合ばあいは、このかぎりでない。

2 個人こじん情報じょうほう取扱とりあつかい事業じぎょうしゃは、本人ほんにん権利けんり利益りえきがいされることのないよう、個人こじん情報じょうほう適正てきせい利用りようまた提供ていきょうするために必要ひつよう体制たいせい整備せいびその必要ひつよう措置そちこうじなければならない。

3 個人こじん情報じょうほう保護ほご委員いいんかいは、前項ぜんこう規定きていもとづき個人こじん情報じょうほう取扱とりあつかい事業じぎょうしゃこうずべき措置そちかんして、その適切てきせつかつ有効ゆうこう実施じっしはかるために必要ひつよう指針ししん以下いかこのじょうにおいてたんに「指針ししん」という。)をさだめるものとする。

4 個人こじん情報じょうほう保護ほご委員いいんかいは、指針ししんさだめたときは、遅滞ちたいなく、これを公表こうひょうするものとする。

5 前項ぜんこう規定きていは、指針ししん変更へんこうについて準用じゅんようする。

あん2

公序良俗こうじょりょうぞくはんする利用りよう方法ほうほう禁止きんし
だい16じょうの2 個人こじん情報じょうほう取扱とりあつかい事業じぎょうしゃは、おおやけ秩序ちつじょまた善良ぜんりょう風俗ふうぞくがいするおそれのある方法ほうほうにより個人こじん情報じょうほうあつかってはならない。

開示かいじ資料しりょう1429ぺーじ

権利けんり利益りえき一般いっぱん、「公序良俗こうじょりょうぞく」にひろげたため、もはやもと趣旨しゅしなにだったか、わからなくなってしまっている。

この審査しんさまえ、じょう事務じむきょく以下いかのメモをのこしている。

個人こじん情報じょうほう保護ほごかんする法律ほうりつとう一部いちぶ改正かいせいする法律ほうりつあん
れい元年がんねん11がつ13にち審査しんさにおける指摘してき事項じこうとその対応たいおうについて
個人こじん情報じょうほう保護ほご委員いいんかい事務じむきょく

りゃく

しん個人こじん情報じょうほう保護ほごほうだい30じょうの2とう

適正てきせい利用りようとう禁止きんしについては、利用りよう全般ぜんぱんかか規制きせいであり、だい16じょう(利用りよう目的もくてきによる制限せいげん)のつぎだい16じょうの2として規定きていすべきではないか。また、適正てきせい情報じょうほう管理かんり必要ひつよう体制たいせい整備せいびについて、法令ほうれいでは、管理かんり責任せきにんしゃ選任せんにんとうもとめられているのではないか。
指摘してきまえ、修正しゅうせい

りゃく

開示かいじ資料しりょう15928ぺーじ

これによって、元々もともと個人こじんデータ」を対象たいしょう構想こうそうしていた「適正てきせい利用りよう」が、「個人こじん情報じょうほう」を対象たいしょうとした適正てきせい利用りよう禁止きんし規定きてい変容へんようしてしまった。

こうしてもと趣旨しゅし前提ぜんていであった「個人こじんデータ」のいかりうしなった「適正てきせい利用りよう禁止きんし」は、文言もんごんだけで一人ひとりあるきし、漂流ひょうりゅうしていくことになる。

11月19にち時点じてん

こうして、部長ぶちょう内閣ないかく法制ほうせいきょく2部長ぶちょうけの「説明せつめい資料しりょう」(11月18にちづけ)が作成さくせいされた。

個人こじん情報じょうほう保護ほごかんする法律ほうりつ一部いちぶ改正かいせいする法律ほうりつあん仮称かしょう
説明せつめい資料しりょう
れい元年がんねん11がつ18にち
個人こじん情報じょうほう保護ほご委員いいんかい事務じむきょく

りゃく

適正てきせい方法ほうほうによる個人こじん情報じょうほう利用りよう禁止きんし新設しんせつ

I 改正かいせい背景はいけい趣旨しゅし

1 個人こじん権利けんり利益りえきがいされるおそれのある方法ほうほうによる個人こじん情報じょうほう利用りよう実態じったい

昨今さっこん急速きゅうそくなデータ分析ぶんせき技術ぎじゅつ向上こうじょう(アルゴリズムの複雑ふくざつ・ブラックボックス)とう背景はいけいに、個人こじん情報じょうほうあつか事業じぎょうしゃ自身じしん十分じゅうぶん予期よきできるかかにかかわらず、潜在せんざいてき個人こじん権利けんり利益りえき侵害しんがいにつながる(本人ほんにん予見よけんないかたち不利益ふりえきこうむる)ことが懸念けねんされる個人こじん情報じょうほう利用りよう形態けいたいがみられるようになり、消費しょうひしゃ(個人こじん)がわ懸念けねんたかまりつつある。そのようななかで、とくに、現行げんこうほう規定きていらしてあきらかに違法いほうとまでは断定だんていできないものの、本法ほんぽうほう目的もくてきである個人こじん権利けんり利益りえき保護ほご観点かんてんから、看過かんかできないような方法ほうほう個人こじん情報じょうほう利用りようされているとして、社会しゃかいてき批判ひはんびるような事例じれいが、一部いちぶにおいて、みられるようになった。

りゃく

II 本人ほんにん権利けんり利益りえきがいされるおそれのある方法ほうほうによる個人こじん情報じょうほう利用りよう禁止きんし新設しんせつ新法しんぽうだい16じょうの2関係かんけい

本人ほんにん生命せいめい身体しんたい財産ざいさんその権利けんり利益りえきがいされるおそれのある方法ほうほうにより、個人こじん情報じょうほう利用りようしてはならないことを、個人こじん情報じょうほう取扱とりあつかい事業じぎょうしゃ義務付ぎむづける。ここで、「本人ほんにん生命せいめい身体しんたい財産ざいさんその権利けんり利益りえき」とは、ほうだい18じょうだい4こうだい1ごうおよだい 28じょうだい2こうだい1ごう同様どうように、本人ほんにんかんする法律ほうりつじょう保護ほごあたいする利益りえき一般いっぱんをいい、例示れいじされたものに限定げんていする趣旨しゅしではない。具体ぐたいてきには、上記じょうきIでげたような事例じれいかんがみ、(本人ほんにん予測よそくないかたち発生はっせいし、かつ、特定とくてい多数たすうものによって引 きこされる)本人ほんにんたいする差別さべつや、(違法いほう行為こういいとなものからの接触せっしょくによる)本人ほんにん平穏へいおん生活せいかつおく権利けんり侵害しんがいなどが想定そうていされる。ここで、「がいされるおそれ」としているのは、ほうだい!8じょうだい4こうだい1ごうおよだい28じょうだい2こうだい1ごう規定きていされる「がいするおそれ」と同様どうように、利用りようによって具体ぐたいてき支障ししょう発生はっせい将来しょうらいしょうずるものであることによる。この場合ばあい、「おそれ」とは、物理ぶつりてきかくりつてき可能かのうせいではなく、社会しゃかい通念つうねんによる蓋然性がいぜんせい有無うむ判断はんだんによる。

ただし、法令ほうれい違反いはんすることとなる場合ばあい(捜索そうさく差押さしおさえへの対応たいおうへの結果けっかとして、本人ほんにん逮捕たいほ予見よけんされる場合ばあいとう)や、本人ほんにんとのあいだ契約けいやく締結ていけつしている場合ばあい(与信よしん審査しんさ結果けっかとして、本人ほんにん融資ゆうしけられないと判断はんだんされる場合ばあいとう)など、人情にんじょう ほう取扱とりあつかい事業じぎょうしゃがこうした個人こじん情報じょうほう利用りようおこなうことに正当せいとう理由りゆうがある場合ばあいについては、ほん義務ぎむ適用てきよう除外じょがいとする。

開示かいじ資料しりょう1999ぺーじ

この時点じてんでは、内容ないようは10月25にちわっていない。

条文じょうぶんあん以下いかのものであった。

適正てきせい利用りよう禁止きんし
だい16じょうの2 個人こじん情報じょうほう取扱とりあつかい事業じぎょうしゃは、本人ほんにん生命せいめい身体しんたい財産ざいさんその権利けんり利益りえきがいされるおそれのある方法ほうほうにより個人こじん情報じょうほう利用りようしてはならない。ただし、法令ほうれい違反いはんすることとなる場合ばあいその正当せいとう理由りゆうがある場合ばあいはこのかぎりでない。

開示かいじ資料しりょう1940ぺーじ

この時点じてんでは、まだ、当初とうしょ構想こうそう維持いじしていたともる。「おそれのある方法ほうほうにより」の「方法ほうほう」は、元々もともとはアルゴリズムなどプロファイリングのことを想定そうていしていた(公表こうひょう事項じこうで「処理しょり方法ほうほう」をかせることを想定そうていていた)ものだった。

これにたいしての法制ほうせいきょく検討けんとうでは、つぎのように法制ほうせいきょく参事官さんじかんからコメントがあったと記録きろくされている。

2019/11/19 だい25かい法制ほうせいきょく参事官さんじかん審査しんさろく
日時にちじ:11月19にち(火)20:00~22:20

りゃく

適正てきせい利用りようおよ利用りよう停止ていしとう要件ようけん拡大かくだいについて>

○:適正てきせい利用りよう利用りよう停止ていしとうについては、同一どういつ指摘してき本人ほんにん権利けんり利益りえきがいされるおそれ」というのは、明確めいかくせい予見よけん可能かのうせいけているゆるしがたい立法りっぽう事実じじつがあることについては部長ぶちょう理解りかいをしていただいたが、その対応たいおうとしての規定きてい大鉈おおなたすぎるとのこと。

○:最初さいしょ部長ぶちょうりょう規定きていについて、裁判官さいばんかん決定けっていけんゆだねる裁判さいばん規範きはんとの認識にんしきだったため、委員いいんかい執行しっこうする行政ぎょうせい規範きはんでもあると説明せつめいしたところ、そうであれば違反いはんとなる基準きじゅん明確めいかくにすべきであると指摘してきされた。裁判さいばん規範きはんであれば、一定いってい程度ていど裁量さいりょうのある規定きていとなってもゆるされる。行政ぎょうせい規範きはん裁判さいばん規範きはんくら裁量さいりょうせいすくない。

○:だい30じょう裁判さいばんじょう請求せいきゅうけんではあるが、委員いいんかい執行しっこうする規定きていであるという理解りかいでよいか。

●:だい42じょう勧告かんこく命令めいれい対象たいしょうとしてだい30じょう違反いはんふくまれているので、委員いいんかい執行しっこうする規定きていでもある。

○:そのてんについては、部長ぶちょう再度さいど詳細しょうさいれておく必要ひつようがある。平成へいせい27ねん改正かいせいで、裁判さいばんじょう請求せいきゅうけんであることが明確めいかくされた経緯けいいふく加筆かひつしてほしい。

●:行政ぎょうせい規範きはん裁判さいばん規範きはん裁量さいりょうせいちがいがあるというのは、どのような論理ろんり構成こうせいなのか。行政ぎょうせい規範きはん官民かんみん関係かんけい規律きりつするもので、裁判さいばん規範きはんみんみん関係かんけい規律きりつするものであるという前提ぜんていてば、抽象ちゅうしょうてき行政ぎょうせい規範きはんてると事業じぎょうしゃ萎縮いしゅくてき効果こうかがあり、公権力こうけんりょくによる過度かど規制きせいになるということか。

〇:おそらくそういうことだとおもう。

●:しん30じょう5こうは、みんみん関係かんけいにおいて、裁判さいばんじょう請求せいきゅうけん明確めいかくにするものであり、裁判さいばん規範きはんであるところ、「おそれがあるとき」などの解釈かいしゃくはばがある規定きていぶりでもいのではないか。著作ちょさくけんほう特許とっきょほうおなじような用例ようれいで、民事みんじじょう請求せいきゅうけんみとめている。

〇:しん30じょう5こう裁判さいばん規範きはんだとしても、6こう勧告かんこく命令めいれい対象たいしょうであり、行政ぎょうせい規範きはんでもある。「おそれがあるとき」という抽象ちゅうしょうてき要件ようけん事業じぎょうしゃ請求せいきゅうけ、それを6こう規定きていもとづいて処理しょりしないと、行政ぎょうせい勧告かんこく命令めいれい対象たいしょうとなる。その意味いみで、6こう行政ぎょうせい規範きはんとしてあるかぎり、事業じぎょうしゃ萎縮いしゅく効果こうかがある。

●:事前じぜん一般いっぱんてき抽象ちゅうしょうてき規範きはんが、事業じぎょうしゃたいして萎縮いしゅく効果こうかがあるということなのかとおもうが、しん30じょう6こうは、事前じぜん一律いちりつ規範きはんではなく、個々ここ保有ほゆう個人こじんデータの取扱とりあつかいにたいし、具体ぐたいてき侵害しんがいのおそれがあったときに、その請求せいきゅうおうじなければ、委員いいんかい権限けんげん行使こうししうるというてんで、しん16じょうの2よりはゆるやかな規制きせいだとおもうが。

〇:しん16じょうの2であっても、しん30じょう6こうであっても、要件ようけん抽象ちゅうしょうてき事業じぎょうしゃ萎縮いしゅく効果こうかがあるというてんではわらない。

○:正当せいとう利益りえき」については主観しゅかんてきであるとの指摘してきけた。ある個人こじんにとってはにしないようなことを、べつ個人こじんにとっては問題もんだいとなるケースがあり、明確めいかくである。

●:そもそも個人こじん情報じょうほう取扱とりあつかいというのは、精神せいしんてきなものでもあり、個別こべつ具体ぐたいてき判断はんだんせざるをない。

〇:また、このきぶりで、DMの事例じれいについて対応たいおうできるのかは疑問ぎもんいていたようであった。それであれば、DMをおくってはいけないという行為こうい規制きせい条項じょうこう新設しんせつして、その条項じょうこう違反いはんについて30じょう1こうすべきではないか。

○:いずれにしても、裁判さいばん規範きはんでなく、行政ぎょうせい規範きはんなのであれば、違反いはんとなるものについての基準きじゅん明確めいかく規定きていするべきであり、禁止きんしする行為こうい具体ぐたいてき列挙れっきょすべきとのことであった。部長ぶちょう感覚かんかくとしては、だい16じょうの2の適正てきせい利用りようにおいて禁止きんしする行為こうい具体ぐたいてき列挙れっきょし、どうじょう違反いはんについて、だい30じょう1こう追加ついかするかたちだとおもう。部長ぶちょう適正てきせい利用りよう利用りよう停止ていしとう趣旨しゅし理解りかいされているが、事業じぎょうしゃなにまもればよいのかからない、じょう執行しっこうおこなうえで、禁止きんしする行為こうい基準きじゅんもうけるであれば、禁止きんしする行為こうい具体ぐたいてき正面しょうめんから記載きさいすべきだろう、記載きさいできないのであれば、規範きはん明確めいかくせいけるものであり、執行しっこうできないものとかんがえている。

●:適正てきせい利用りよう利用りよう停止ていしでは、想定そうていしている立法りっぽう事実じじつことなり、適正てきせい利用りようほうかぎられた事例じれいであるとおもうが、そのてんはいかがか。

○:適正てきせい利用りよう立法りっぽう事実じじつ利用りよう停止ていし立法りっぽう事実じじつ双方そうほうをとらえられるかたち禁止きんしする行為こうい具体ぐたいてき列挙れっきょすればよいというはなしにしかならない。

●:不正ふせい競争きょうそう防止ぼうしほうでは、利益りえき侵害しんがいのおそれがある場合ばあい差止さしどめ請求せいきゅうみとめている規定きていがある。そのような用例ようれいきつつ、裁判さいばん規範きはんとしてしん30じょう5こうのこすことは可能かのうか。

○:禁止きんしする行為こうい具体ぐたいてき列挙れっきょせずに、請求せいきゅうみとめているれいがあるのであれば、再度さいどそれで部長ぶちょうたることは可能かのうだが、むずかしいとはおもう。著作ちょさくけんほうきおいほう民事みんじじょう裁判さいばん規範きはんであり、じょうほう行政ぎょうせい規範きはんというちがいもある。

開示かいじ資料しりょう16237ぺーじ

11月29にち時点じてん

その、11月28にちづけで「説明せつめい資料しりょう」が更新こうしんされ、条文じょうぶんあん以下いかのものに変更へんこうされている。

適正てきせい利用りよう禁止きんし
だい16じょうの2 個人こじん情報じょうほう取扱とりあつかい事業じぎょうしゃは、違法いほうまた不当ふとう行為こうい助長じょちょうし、また誘発ゆうはつするおそれのある方法ほうほうにより個人こじん情報じょうほう利用りようしてはならない。

開示かいじ資料しりょう3094ぺーじ

この条文じょうぶん成案せいあんとほぼおなじで、こののち変更へんこうされたのは、「おそれの」が「おそれが」に修正しゅうせいされたてんだけである。

説明せつめい資料しりょう」では以下いかのように説明せつめいされていた。なぜこのように変更へんこうされたかをしめ記録きろくつからない。

個人こじん情報じょうほう保護ほごかんする法律ほうりつ一部いちぶ改正かいせいする法律ほうりつあん仮称かしょう
説明せつめい資料しりょう
れい元年がんねん11がつ28にち
個人こじん情報じょうほう保護ほご委員いいんかい事務じむきょく

りゃく

適正てきせい方法ほうほうによる個人こじん情報じょうほう利用りよう禁止きんし新設しんせつ

I 改正かいせい背景はいけい趣旨しゅし

1 個人こじん権利けんり利益りえきがいされるおそれのある方法ほうほうによる個人こじん情報じょうほう利用りよう実態じったい

りゃく

2 改正かいせい必要ひつようせい

上記じょうき事例じれいにおける個人こじん情報じょうほう利用りよう(提供ていきょうふくむ。以下いかおなじ。)の態様たいようは、いずれも、違法いほう行為こうい不当ふとう行為こうい助長じょちょうし、また誘発ゆうはつするおそれがあるものであるといえる。

すなわち、事例じれいについては、官報かんぽう掲載けいさいされた破産はさんしゃ個人こじん情報じょうほうを、本来ほんらい目的もくてきから逸脱いつだつした目的もくてきでデータベースし、それを特定とくてい多数たすうもの閲覧えつらんすることのできるかたち公表こうひょうすることは、当該とうがい個人こじん情報じょうほうかか本人ほんにんたいする差別さべつとう違法いほうまた不当ふとう行為こうい誘発ゆうはつされるおそれをいちじるしくたかめるものとかんがえられる。

事例じれいについては、違法いほう行為こういいとなむことがうたがわれるしゃ(違反いはん業者ぎょうしゃ)に個人こじん情報じょうほう提供ていきょうすることは、本人ほんにんたいする突然とつぜん連絡れんらく接触せっしょくにより、平穏へいおん生活せいかつおく権利けんり侵害しんがいするひとし違法いほうまた不当ふとう行為こうい助長じょちょうされるおそれをいちじるしくたかめるものとかんがえられる。

こうした違法いほうまた不当ふとう行為こうい実際じっさいおこなわれた場合ばあいは、当然とうぜんに、当該とうがい個人こじん情報じょうほうかか本人ほんにん権利けんり利益りえき侵害しんがいされることとなる。

したがって、こうした社会しゃかい通念つうねんじょう適正てきせいとはみとがた方法ほうほうによる、個人こじん情報じょうほう利用りようを、個人こじん情報じょうほう取扱とりあつかい事業じぎょうしゃ禁止きんしする必要ひつようがあるものとかんがえられる。

II 違法いほうまた不当ふとう行為こうい助長じょちょうし、また誘発ゆうはつするおそれのある方法ほうほうによる個人こじん情報じょうほう利用りよう禁止きんし新設しんせつ新法しんぽうだい16じょうの2関係かんけい

違法いほうまた不当ふとう行為こうい助長じょちょうし、また誘発ゆうはつするおそれがある方法ほうほうにより、個人こじん情報じょうほう利用りようしてはならないことを、個人こじん情報じょうほう取扱とりあつかい事業じぎょうしゃ義務付ぎむづける。

ここで、「違法いほう」とは、法令ほうれい違反いはんすることをいう一方いっぽうで、「不当ふとう」とは、行為こういないし状態じょうたいが、実質じっしつてき妥当だとうくことまた適当てきとうでないことをいい、違法いほうであることを必要ひつようとしない(「違法いほう」にたいする観念かんねんとしてもちいられる場合ばあいには、たんにその行為こうい道徳どうとくじょう非難ひなんされるべきというにとどまる場合ばあいとう法令ほうれい規定きてい違反いはんしているとはいえないものの、その制度せいど目的もくてきからみて適当てきとうでないということを意味いみする。「不当ふとう」への該当がいとうせいは、個々ここ場合ばあいについて、社会しゃかい通念つうねんらして、具体ぐたいてき判定はんていされる。)(角田つのだ法令ほうれい用語ようご辞典じてんだい10改訂かいていばん」)。

また、「助長じょちょう」とは、ある傾向けいこうさらいちじるしくすることをいい、「誘発ゆうはつ」とは、ある事柄ことがら原因げんいんとなり、それにさそされて事柄ことがらこることをいう(新村しんむら広辞苑こうじえん(だいろくはん)」とう)。よって、「違法いほうまた不当ふとう行為こうい助長じょちょうする方法ほうほうによる個人こじん情報じょうほう利用りよう」とは、個人こじん情報じょうほう利用りようが、直接ちょくせつに、すで存在そんざいする特定とくてい違法いほうまた不当ふとう行為こういをさらにいちじるしくすることを意味いみする一方いっぽうで、「違法いほうまた不当ふとう行為こうい誘発ゆうはつする方法ほうほうによる個人こじん情報じょうほう利用りよう」とは、個人こじん情報じょうほう利用りよう原因げんいんとなって、違法いほうまた不当ふとう行為こういあらたにこされることを意味いみする。

違法いほうまた不当ふとう行為こうい」の具体ぐたいれいとしては、上記じょうきIでげたような、本人ほんにん予測よそくないかたち発生はっせいし、かつ、特定とくてい多数たすうものによってこされ本人ほんにんたいする差別さべつ(民事みんじじょう違法いほう評価ひょうかされ行為こういかんがえられる。)や、違法いほう行為こういいとなものとうからの突然とつぜん接触せっしょくによる本人ほんにん平穏へいおん生活せいかつおく権利けんり侵害しんがい(複数ふくすう判例はんれいにおいてみとめられている、いわゆる人格じんかくけん平穏へいおん安全あんぜん生活せいかついとな権利けんりとう侵害しんがいたると評価ひょうかされ不法ふほう行為こういかんがえられる。)とう想定そうていされる。

なお、ほうだい2じょうだい7こう規定きていする「保有ほゆう個人こじんデータ」の定義ていぎから除外じょがいされる「その存否そんぴあきらかになることにより公益こうえきその利益りえきがいされるものとして政令せいれいさだめるもの」として、どうこう規定きていもとづく施行しこうれいだい4じょうだい2ごうにおいて、「当該とうがい個人こじんデータの存否そんぴあきらかになることにより、違法いほうまた不当ふとう行為こうい助長じょちょうし、また誘発ゆうはつするおそれがあるもの。」と規定きていされているどうごう該当がいとうする個人こじんデータのれいとしては、暴力団ぼうりょくだんとうはん社会しゃかいてき勢力せいりょくによる不当ふとう要求ようきゅう被害ひがいとう防止ぼうしするために事業じぎょうしゃ保有ほゆうしている、当該とうがいはん社会しゃかいてき勢力せいりょく該当がいとうする人物じんぶつ本人ほんにんとする個人こじんデータや、不審ふしんしゃ悪質あくしつなクレーマーとうによる不当ふとう要求ようきゅう被害ひがいとう防止ぼうしするために事業じぎょうしゃ保有ほゆうしている、当該とうがい行為こういおこなったもの本人ほんにんとする個人こじんデータとう想定そうていされている。

このてん、「おそれ」としているのは、利用りようによって具体ぐたいてき支障ししょう発生はっせい将来しょうらいしょうずるものであることによるものであり、「おそれ」とは、物理ぶつりてきかくりつてき可能かのうせいではなく、社会しゃかい通念つうねんによる蓋然性がいぜんせい有無うむ判断はんだんによるものである。

III 適正てきせい方法ほうほうによる個人こじん情報じょうほう利用りよう場合ばあい利用りよう停止ていしとう請求せいきゅう(新法しんぽうだい30じょうだい1こう関係かんけい)

りゃく

このてん新法しんぽうだい16じょうの2に規定きていする「違法いほうまた不当ふとう行為こうい助長じょちょうし、また誘発ゆうはつするおそれがある方法ほうほうによ」る個人こじん情報じょうほう利用りようについては、個人こじん権利けんり利益りえき侵害しんがい発生はっせいさせるおそれがあるために禁止きんしされるものであることから、どうじょう規定きてい違反いはんしている場合ばあいについても、利用りよう停止ていしとうみとめることとし、個人こじん権利けんり利益りえき保護ほごはかることとするものである。

開示かいじ資料しりょう2732ぺーじ

この説明せつめいからすると、施行しこうれい4じょう現在げんざいの5じょう)「保有ほゆう個人こじんデータから除外じょがいされるもの」(開示かいじとう請求せいきゅうけんからの除外じょがい)を列挙れっきょした2ごう当該とうがい個人こじんデータの存否そんぴあきらかになることにより、違法いほうまた不当ふとう行為こうい助長じょちょうし、また誘発ゆうはつするおそれがあるもの。」を参考さんこうにしたようである。

これはまった関係かんけいのない(趣旨しゅし関連かんれんがない)ところからの借用しゃくようのようだ。もと趣旨しゅしからは完全かんぜんはなれてしまった。

これを検討けんとうした、だい32-1かい法制ほうせいきょく参事官さんじかん審査しんさろくでは、以下いかのように記録きろくされている。

2019/11/29 だい32かい-1法制ほうせいきょく参事官さんじかん審査しんさろく
日時にちじ:11月29にち(金)きん19:30~22:30

りゃく

適正てきせい利用りようおよ利用りよう停止ていしとう要件ようけん拡大かくだいについて>

○:だい16じょうの2の適正てきせい利用りようについては、ちょくばっ規定きていではないので、ぎりぎりいということとなった。まだ要件ようけんひろいが、まあしょうがないとのこと

○:だい30じょう利用りよう停止ていしについては、必要ひつようせいについては理解りかいしていただいた。しかし、要件ようけんがまだひろく、なんでも該当がいとうしてしまうのではないかという懸念けねんっている。わたしから「現行げんこうほうだい17じょう適正てきせい取得しゅとく違反いはんについて利用りよう停止ていしとうみとめているところ、それなりにひろ要件ようけんではないか」と反論はんろんしたが、部長ぶちょうから「だい17じょうについては詐欺さぎであったり欺罔であったりと明確めいかくだろう」とわれてしまった。

○:また、GDPRにおいても、個人こじんデータが収集しゅうしゅうされた目的もくてきとの関係かんけい必要ひつようのないものとなっている場合ばあいとう限定げんていがかかっているではないか、との指摘してきがあった。やはり規定きてい明確めいかくさについて懸念けねんがあるので、2つほど、「本人ほんにん権利けんりまた正当せいとう利益りえきがいされるおそれがあるとき(場合ばあい)」の例示れいじ条文じょうぶんくわえてほしいとのこと。だい16じょう3こうのように「生命せいめい身体しんたい財産ざいさんその権利けんり利益りえき」というイメージかとうかがったところ、それではひろすぎるとわれた権利けんり利益りえき例示れいじではなく、権利けんり利益りえき侵害しんがいされるおそれがある場合ばあい例示れいじ必要ひつよう

○:規定きていぶりとしては、「本人ほんにんは、個人こじん情報じょうほう取扱とりあつかい事業じぎょうしゃたいし、Aの場合ばあい、Bの場合ばあい、その当該とうがい本人ほんにん識別しきべつされる保有ほゆう個人こじんデータの取扱とりあつかいにより当該とうがい本人ほんにん権利けんりまた正当せいとう利益りえきがいされるおそれがある場合ばあいは、当該とうがい保有ほゆう個人こじんデータの利用りよう停止ていしとうまた第三者だいさんしゃへの提供ていきょう停止ていし請求せいきゅうすることができる。」というかたちではないか。問題もんだい例示れいじとしてどのような場合ばあい規定きていするかである。ダイレクトメールの事案じあんについては、部長ぶちょうはあまり納得なっとくしていなかった。30じょうでそもそもダイレクトメールがまるのだろうかという問題もんだい意識いしき

●:だい20じょう安全あんぜん管理かんり措置そち違反いはんのようなものとして、ろうえいのおそれがある場合ばあいや、だい19じょう消去しょうきょ努力どりょく義務ぎむ違反いはんのようなものとして、個人こじんデータが不要ふようとなったのち保有ほゆうつづけている場合ばあいとう規定きていするのはどうか後者こうしゃはGDPRにおいても規定きていがある。

○:その方向ほうこう条文じょうぶん検討けんとうしてほしい。説明せつめい資料しりょうにも追記ついきすること。

○:また、だい30じょうについては、民事みんじ訴訟そしょう行政ぎょうせい訴訟そしょう判断はんだんかれる可能かのうせいがあることについて部長ぶちょうからすこしコメントがあった。同一どういつ規定きていかんする訴訟そしょうであるのに判断はんだんかれることについて、すこにしているようである。次回じかい資料しりょうには記載きさいする必要ひつようはないが、平成へいせい27ねん改正かいせい整理せいりとう確認かくにんできればしておいてほしい。

開示かいじ資料しりょう16253ぺーじ

このようにして、利用りよう停止ていしについても、大元おおもと趣旨しゅし(プロファイリングの拒否きょひ)からはちがうものとなった。*5

おおむねこの「説明せつめい資料しりょう」にもとづいて「大綱たいこう」(12月13にち)が公表こうひょうされ、1がつ14にちまでの期限きげんでパブコメにかけられた。

1がつ23にち時点じてん

つぎにコメントがたのは、1がつ23にち法制ほうせいきょく参事官さんじかん審査しんさろく(もはやだいなんかいなのかかれていない)である。

2020/1/23 法制ほうせいきょく参事官さんじかん審査しんさろく(部長ぶちょうデブリ)
日時にちじ:1がつ23にち(木)もく20:30~22:50

りゃく

適正てきせい利用りよう禁止きんし利用りよう停止ていしとう

○:だい16じょうの2について、不当ふとう行為こういとはどのような行為こういなのかをじょう判断はんだんできるのかどこからがじょう対応たいおうすべき不当ふとう行為こういとしてせんくのか、と指摘してきされている。

○:じょうほう政令せいれいでいいまわしはある、と説明せつめいしたが政令せいれい作成さくせい当時とうじ不当ふとう行為こういとはどのようなものをイメージしていたのか。

●:説明せつめい資料しりょう(P.28)の「暴力団ぼうりょくだんとうはん社会しゃかいてき勢力せいりょくによる不当ふとう要求ようきゅう被害ひがい・・・・不審ふしんしゃ悪質あくしつなクレーマーとうによる不当ふとう要求ようきゅう被害ひがいとう防止ぼうしするため・・・」としているようなものを念頭ねんとうにしている。

○:不当ふとう要件ようけんはどのようなものか。

○:暴対法ぼうたいほう違反いはん不当ふとうになるだろうが、クレーマーについてはどのように対応たいおうするつもりなのか。

○:暴力団ぼうりょくだんいん法律ほうりつ違反いはんしていないが、圧力あつりょくをかけてきた場合ばあい、それは暴力団ぼうりょくだんいんであるということをもって平穏へいおん生活せいかつがいされるおそれがあるとかんがえられ不当ふとうえるだろう。

○:悪質あくしつなクレーマーの場合ばあい業務ぎょうむ妨害ぼうがいとなるような場合ばあい、それは法律ほうりつ違反いはんであったり、民事みんじじょう裁判さいばんをおこすべきものではないのか。

○:そもそも「だい30じょうだい5こうについて、安定あんていてき運用うんようできるのか。じょう権利けんり利益りえき侵害しんがい該当がいとうせい判断はんだんをすることができるのか裁判所さいばんしょ判断はんだんするといっても、じょう勧告かんこく命令めいれいおこなうのであればじょう判断はんだんする必要ひつようがあるだろう。」との指摘してきがあった。

○:だい30じょうだい5こう権利けんり利益りえき侵害しんがいなので、不法ふほう行為こうい範囲はんいないではあるが、だい16じょうの2は「不当ふとう行為こうい」とあるので、だい30じょうだい5こう以上いじょう曖昧あいまい違法いほうとまではいえないが、「不当ふとう行為こうい」とはなにすのか。

○:また、プロファイリングについて公表こうひょう事項じこうとし、それについて、個人こじん気持きもわるさをかんじたとしたら、それは権利けんり利益りえき侵害しんがいがあるとして、利用りよう停止ていし対象たいしょうとなるのか。部長ぶちょうは、もともと線引せんひきが曖昧あいまい利用りよう停止ていしが、プロファイリングの問題もんだい曖昧あいまいさとわさることで、さらに曖昧あいまいになり客観きゃっかんてき判断はんだん困難こんなんになることを危惧きぐしているようである。

○:権利けんり利益りえき侵害しんがい該当がいとうするものについて、ガイドラインにどのように記載きさいするかとうについて、説明せつめい資料しりょう追記ついきしてほしい

○;部長ぶちょうが、「長官ちょうかんだい30じょうについて、疑義ぎぎおぼはじめている。」といっていた。

開示かいじ資料しりょう16358ぺーじ

1がつ27にち時点じてん

これをけて、1がつ27にちづけの「説明せつめい資料しりょう」が以下いかのように加筆かひつされている。(下線かせん変更へんこうてん

II 違法いほうまた不当ふとう行為こうい助長じょちょうし、また誘発ゆうはつするおそれのある方法ほうほうによる個人こじん情報じょうほう利用りよう禁止きんし新設しんせつ新法しんぽうだい16じょうの2関係かんけい

違法いほうまた不当ふとう行為こうい助長じょちょうし、また誘発ゆうはつするおそれがある方法ほうほうにより、個人こじん情報じょうほう利用りようしてはならないことを、個人こじん情報じょうほう取扱とりあつかい事業じぎょうしゃ義務付ぎむづける。

ここで、「違法いほう」とは、(りゃく

また、「助長じょちょう」とは、(りゃく

違法いほうまた不当ふとう行為こうい助長じょちょうし、また誘発ゆうはつするおそれがある方法ほうほうにより、個人こじん情報じょうほう利用りようしてはならない」との規定きてい違反いはんするものとかんがえられるれいとして以下いかのような事例じれいをガイドラインにおいてしめすことを予定よていしている。

裁判所さいばんしょによる公告こうこくとうにより散在さんざいてき公開こうかいされている個人こじん情報じょうほうを、それが公開こうかいされている目的もくてきとは乖離かいりした目的もくてきをもって集約しゅうやくし、当該とうがい個人こじん情報じょうほうかか本人ほんにんたいする差別さべつ(民事みんじじょう違法いほう評価ひょうかされ行為こういかんがえられる。)が、特定とくてい多数たすうものによって、当該とうがい本人ほんにん予測よそくないかたち誘発ゆうはつされるおそれがあることが十分じゅうぶん予見よけんできるにもかかわらず、当該とうがい集約しゅうやくした情報じょうほうについて特定とくてい個人こじん情報じょうほう検索けんさくすることができるように体系たいけいてき構成こうせいしたものをインターネットじょう公開こうかいすること。

違法いほう行為こういいとなことがうたがわれるもの(違反いはん業者ぎょうしゃ)からの突然とつぜん接触せっしょくによって、本人ほんにん平穏へいおん生活せいかつおく権利けんり侵害しんがい(複数ふくすう判例はんれいにおいてみとめられている、いわゆる人格じんかくけん平穏へいおん安全あんぜん生活せいかついとな権利けんりとう侵害しんがいたると評価ひょうかされ不法ふほう行為こういかんがえられる。)とう当該とうがい違反いはん業者ぎょうしゃによる違法いほう行為こうい助長じょちょうするおそれが想定そうていされるにもかかわらず、当該とうがい違反いはん業者ぎょうしゃ当該とうがい本人ほんにん個人こじん情報じょうほう提供ていきょうすること

暴力団ぼうりょくだんいんによりおこなわれる暴力ぼうりょくてき要求ようきゅう行為こういとう不当ふとう行為こうい(暴力団ぼうりょくだんいんによる不当ふとう行為こうい防止ぼうしとうかんする法律ほうりつ(平成へいせい3ねん法律ほうりつだい77ごう)だい14じょうだい1こう規定きていする不当ふとう要求ようきゅうをいい、どうほうだい9じょう規定きていにより禁止きんしされる暴力ぼうりょくてき要求ようきゅう行為こうい(「違法いほう行為こうい」)に限定げんていされない。)や総会そうかいによる不当ふとう要求ようきゅう助長じょちょうし、また誘発ゆうはつするおそれが十分じゅうぶん予見よけんできるにもかかわらず、事業じぎょうしゃあいだ共有きょうゆうしている暴カ団員だんいんとう該当がいとうする人物じんぶつ本人ほんにんとする個人こじん情報じょうほうや、不当ふとう要求ようきゅうによる事業じぎょうしゃおよ使用人しようにんとう被害ひがい防止ぼうしするために必要ひつよう業務ぎょうむおこなかく事業じぎょうしゃ責任せきにんしゃ名簿めいぼとうを、みだりに開示かいじし、また暴力団ぼうりょくだんとうたいしその存在そんざいあきらかにすること。

なお、ほうだい2じょうだい7こう規定きていする「保有ほゆう個人こじんデータ」の定義ていぎから除外じょがいされる「その存否そんぴあきらかになることにより公益こうえきその利益りえきがいされるものとして政令せいれいさだめるもの」として、どうこう規定きていもとづく施行しこうれいだい4じょうだい2ごうにおいて、「当該とうがい個人こじんデータの存否そんぴあきらかになることにより、違法いほうまた不当ふとう行為こうい助長じょちょうし、また誘発ゆうはつするおそれがあるもの。」と規定きていされている。どうごう該当がいとうする個人こじんデータのれいとしては、暴力団ぼうりょくだんとうはん社会しゃかいてき勢力せいりょくによる不当ふとう要求ようきゅう被害ひがいとう防止ぼうしするために事業じぎょうしゃ保有ほゆうしている、当該とうがいはん社会しゃかいてき勢力せいりょく該当がいとうする人物じんぶつ本人ほんにんとする個人こじんデータや、不審ふしんしゃ悪質あくしつなクレーマーとうによる不当ふとう要求ようきゅう被害ひがいとう防止ぼうしするために事業じぎょうしゃ保有ほゆうしている、当該とうがい行為こういおこなったもの本人ほんにんとする個人こじんデータとう想定そうていされている。

このてん、「おそれ」としているのは、利用りようによって具体ぐたいてき支障ししょう発生はっせい将来しょうらいしょうずるものであることによるものであり、「おそれ」とは、物理ぶつりてきかくりつてき可能かのうせいではなく、社会しゃかい通念つうねんによる蓋然性がいぜんせい有無うむ判断はんだんによるものである。

III 適正てきせい方法ほうほうによる個人こじん情報じょうほう利用りよう場合ばあい利用りよう停止ていしとう請求せいきゅう(新法しんぽうだい30じょうだい1こう関係かんけい)

りゃく

開示かいじ資料しりょう9728ぺーじ

これにたいし、同日どうじつ法制ほうせいきょく参事官さんじかん審査しんさろくで、以下いかのように指摘してきされている。

2020/1/27 法制ほうせいきょく参事官さんじかん審査しんさろく69(部長ぶちょう準備じゅんび)
日時にちじ:1がつ27にち(月)げつ21:20~23:30

りゃく

適正てきせい方法ほうほうによる個人こじん情報じょうほう利用りよう禁止きんし

○:不当ふとう要件ようけんのガイドライン規定きていれいとして暴対法ぼうたいほう引用いんようしているが、参照さんしょう条文じょうぶんとして説明せつめい資料しりょうちゅうにも引用いんようしてほしい。

〇:じょうほう施行しこうれい制定せいていにも暴対法ぼうたいほう不当ふとう要求ようきゅう規定きていいて整理せいりされていたのか。

●:暴力団ぼうりょくだん総会そうかいによる不当ふとう要求ようきゅう想定そうていされていたが、暴対法ぼうたいほう規定きていまではかれていなかった。前回ぜんかい指摘してき(「不当ふとう行為こうい」は暴対法ぼうたいほう不当ふとう要求ようきゅうぐらい限定げんていてき該当がいとうせい判断はんだんされると説明せつめいするのではないか)をまえて追記ついきしたもの。

〇:説明せつめい資料しりょうちゅうだい14じょうだい1こう』に規定きていする」としてほしい。

開示かいじ資料しりょう16366ぺーじ

もはやもと趣旨しゅしからははなれた暴対法ぼうたいほうはなしがなされている。

これが最後さいごのコメントだったようである。

まとめ

以上いじょうのように、元々もともとは、プロファイリング規制きせいれようとして、利用りよう停止ていし請求せいきゅうけん拒否きょひできるように構想こうそうされたものの、中間ちゅうかん整理せいりでは正面しょうめんからそのようにはけず、ステルスに検討けんとうすすめてみたものの、プライバシーポリシーやら体制たいせい整備せいびやらで「ふわっと」したかたちでなんとなくの自主じしゅ規制きせいっぽいものをつくろうとしたが、法制ほうせいきょくがそれをゆるさなかった。法制ほうせいきょくは、それをゆるさないわりに、禁止きんし規定きていもうけることをうながし、その結果けっか要件ようけん曖昧あいまいな「適正てきせい利用りよう禁止きんし」の規定きていつくられ、つくられるとその要件ようけん曖昧あいまいだと指摘してきされて、要件ようけんが「開示かいじとう請求せいきゅうけんからの除外じょがい」からの借用しゃくようという、もと趣旨しゅしとは関係かんけいないものに変更へんこうされ、暴力団ぼうりょくだん総会そうかい注目ちゅうもくされることになってしまった。

じつおろかな展開てんかいだ。法制ほうせいきょくなに実現じつげんするべきなのかわかっておらず、それは仕方しかたがないとしても、じょう事務じむきょくはそれをかえすだけの力量りきりょうがなく、法制ほうせいきょく指示しじながされてしまった。

それもやむをないめんはある。当時とうじはまだだれも、保護ほごされるべき「個人こじん権利けんり利益りえき」の中核ちゅうかくてき利益りえきが「データによる個人こじんたいする決定けってい適切てきせつせい確保かくほ」(とその予防よぼうてき規制きせい)にあり、「適切てきせつせい」の最大さいだい要件ようけんがOECDだい2原則げんそくの「関連かんれんせい」の原則げんそくにあることを把握はあくできていなかった。プロファイリングを規制きせいする必要ひつようがあるといっても、いプロファイリングとわるいプロファイリングの区別くべつ方法ほうほうだれにもわかっていなかったのだから、仕方しかたがない。

このようにして、はんして副産物ふくさんぶつてきつくられてしまった「適正てきせい利用りよう禁止きんし」が、いまふたたび、その範囲はんい拡大かくだいをすべく検討けんとうされているのである。

*1 個人こじん情報じょうほう保護ほご委員いいんかいたいして文書ぶんしょめい「「個人こじん情報じょうほう保護ほごかんする法律ほうりつとう一部いちぶ改正かいせいする法律ほうりつあん」(れい2ねん)の作成さくせいにあたり内閣ないかく法制ほうせいきょく提出ていしゅつした資料しりょうおよ内閣ないかく法制ほうせいきょくにおける審議しんぎ議事ぎじろく用例ようれいしゅうおよ参照さんしょう条文じょうぶんのぞく)」で開示かいじ請求せいきゅうして開示かいじされた電子でんしファイルのファイルめい「01 ないかく法制ほうせいきょく提出ていしゅつした資料しりょう」(ぺーじ番号ばんごう1〜16036)および「02 ないかく法制ほうせいきょくにおける審議しんぎ議事ぎじろく」(ぺーじ番号ばんごう16037〜16389)、以下いか開示かいじ資料しりょう」という。

*2 この記事きじのちみみにしたところでは、これが削除さくじょされたのは、そもそもそれ自体じたい違法いほうだからというはなしだった。職業しょくぎょう安定あんていほう違反いはんということだろうか?

*3 リクナビ事件じけんへのじょうの1かい勧告かんこくは、きゅうスキーム(リクナビがわ氏名しめい使つかわず、cookieちゅうのIDとアンケートURLちゅうのIDをもちいて採用さいよう企業きぎょうがわ氏名しめい突合つきあわしていた)を不問ふもんし、しんスキームについても安全あんぜん管理かんり措置そち問題もんだいとしていた。「世界せかい」で主張しゅちょうしたことは、ほう目的もくてき観点かんてんからすれば当然とうぜんきゅうスキームも対象たいしょうであることがわかるはずであり、また、昭和しょうわ63ねんほう立案りつあん部内ぶない資料しりょう行政管理庁ぎょうせいかんりちょう警察庁けいさつちょう環境庁かんきょうちょうとの覚書おぼえがき)からすれば、「容易ようい照合しょうごうすることができ」は、「個人こじん情報じょうほう情報じょうほうがオンラインでむすばれている場合ばあい」もふくまれるものとして解釈かいしゃくすることが確認かくにんされており、きゅうスキームでも当然とうぜんに、リクナビがわ個人こじんデータに該当がいとうするのだということである。今日きょうでは、リクナビ事案じあんきゅうスキームは、れい2ねん改正かいせい新設しんせつされた「個人こじん関連かんれん情報じょうほう」でカバーされるようになったとかんがえられているが、個人こじん関連かんれん情報じょうほう規定きていは、リクナビ事案じあんもと立案りつあんされたわけではなく、それよりまえから予定よていされていたものである。もととなった立法りっぽう事実じじつは、DMPが資生堂しせいどう提供ていきょうしているデータが資生堂しせいどうがわ氏名しめいとう突合つきあわされていた事案じあん読売新聞よみうりしんぶん2019ねん3がつ20日はつか朝刊ちょうかんが「端末たんまつ識別しきべつ情報じょうほう 規制きせいなし 閲覧えつらん履歴りれき らずに拡散かくさん 顧客こきゃく情報じょうほうひも企業きぎょう利用りよう」とほうじていた(そのまえの2019ねん2がつ15にちづけ情報じょうほう通信つうしん政策せいさく研究けんきゅう2かん2ごう若江わかえほか論文ろんぶん同旨どうし)が発端ほったんであった。個人こじん関連かんれん情報じょうほう相当そうとうする規定きてい立案りつあんは、リクナビ事件じけん発覚はっかくするまえなかあいだ報告ほうこく時点じてんすでに「提供ていきょうもとではかならずしも個人こじん情報じょうほうでない場合ばあいであっても、提供ていきょうさき照合しょうごう可能かのう情報じょうほう保有ほゆうされ……」としてまれていた。それゆえに、きゅうスキームについて個人こじんデータ提供ていきょう該当がいとうするとは判断はんだんがたかったのであろう。しかし、開示かいじ資料しりょうによると、2019ねん10がつ17にち審査しんさろくで、個人こじん関連かんれん情報じょうほう素案そあんとなった「端末たんまつ識別しきべつ素子そしとう取得しゅとくするさい個人こじん情報じょうほう取扱とりあつかい事業じぎょうしゃたいする義務ぎむ創設そうせつ」の検討けんとうにおいて、法制ほうせいきょく参事官さんじかんは、「照合しょうごうできるということは、個人こじん識別しきべつできるということであり、そうであれば個人こじん情報じょうほう該当がいとうするのではないか。提供ていきょうさきにおいて名寄なよせができるのであれば、識別しきべつせいうしなわれていないのでは。提供ていきょうもと提供ていきょうさきわせれば特定とくてい個人こじん識別しきべつできるのであれば、容易ようい照合しょうごうせいがあるのではないか。」(16146ぺーじ)とべており、「行政管理庁ぎょうせいかんりちょう警察庁けいさつちょう環境庁かんきょうちょうとの覚書おぼえがき」と同様どうよう解釈かいしゃくしめしている。これにたいじょう担当たんとうしゃは、「現行げんこうほう解釈かいしゃくはなしになるが、事業じぎょうしゃわせる必要ひつようがある場合ばあいまで容易ようい照合しょうごうせいがあるものとはほぐされないとかんがえられる。」とこたえているが、これは、「事業じぎょうしゃわせる」の意味いみが、経常けいじょうてき処理しょりとしておこなわれる場合ばあい個別こべつてきわせをようする場合ばあいとを区別くべつできておらず、このけんでは前者ぜんしゃたるのに後者こうしゃ意味いみ否定ひていしてしまっている。法制ほうせいきょく参事官さんじかんは「容易ようい照合しょうごうせい可変かへんてき概念がいねんであるのだから、解釈かいしゃく変更へんこうをすればはなしではないかとおもうが。政令せいれい改正かいせいして個人こじん識別しきべつ符号ふごうふくむこととするか、解釈かいしゃく変更へんこう提供ていきょうもとにおける容易ようい照合しょうごうせい否定ひていしないこととすればよいのではないかとおもう。」といいかえしている。後者こうしゃ方向ほうこうせいは「世界せかい」での指摘してき一致いっちしている。結局けっきょく個人こじん関連かんれん情報じょうほう新設しんせつすることになったが、それでも、個人こじん関連かんれん情報じょうほう規定きてい新設しんせつする趣旨しゅしは、「ほう23じょう規定きてい趣旨しゅしせんだっするスキームが横行おうこうしつつある」(大綱たいこう24ぺーじ)ことから容易ようい照合しょうごうせい解釈かいしゃくを「法文ほうぶんじょう明確めいかくするもの」(開示かいじ資料しりょう647ぺーじ)というものであった。

*4 2番目ばんめ事案じあん記載きさいされていたようだが、開示かいじになっている。リクナビ事案じあんのことと推察すいさつされるところ、のところではリクナビ事案じあん記載きさいされたまま開示かいじされていることから、なんらかの我々われわれらない公表こうひょう事案じあん存在そんざいしていて、開示かいじになっているのかもしれないともかんがえられるが、べつのバージョン(開示かいじ資料しりょう899ぺーじ)(もっとながかれているバージョン)では、「(1)破産はさんしゃマップ事案じあん」「(2)リクナビ事案じあん」となっていて、リクナビ事案じあん説明せつめいぶん後半こうはんだけ開示かいじになっているので、やはりこれはリクナビ事案じあんのこととおもわれる。

*5 もっとも、どのようなプロファイリングが拒否きょひあたいするかが当時とうじだれにもわかっていなかった(よう配慮はいりょ個人こじん情報じょうほう生成せいせいすることだけではないてん自動じどう決定けっていだけではないてん注意ちゅうい)ので、やむをない結果けっかであろう。

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2024ねん07がつ07にち

個人こじん情報じょうほう保護ほごほうだい2「3ねんごと見直みなおし」が佳境かきょうかっている

個人こじん情報じょうほう保護ほご委員いいんかいの3ねんごと見直みなおしの検討けんとうすで昨年さくねん11がつ時点じてんからはじまっており、事務じむきょくしめ方向ほうこうせい3月の時点じてん公表こうひょうされていたが、とくに表立おもてだってなにわなかったのは、意見いけん公式こうしきうつもりだったからだ。しかし、前回ぜんかい(5ねんまえ)は4がつ中間ちゅうかん整理せいり公表こうひょうされ5がつにヒアリングにばれたのに、今年ことしはトラブルがあったようで中間ちゅうかん整理せいりてこないし、なん連絡れんらくないので、はたしてばれるのだろうか?ばれない可能かのうせい要因よういんもいくつかかんがえられるよな?と戦々恐々せんせんきょうきょうとしていたのだったが、突如とつじょしがあり、6月12にち委員いいんかい意見いけん表明ひょうめい機会きかいをいただき、無事ぶじにおはなししてきた。

いつもだとスライドを資料しりょうとするのだが、スライドでは真意しんいつたわりそうにないとかんがえ、今回こんかい頑張がんばって文章ぶんしょうにした意見いけんしょいて資料しりょうとすることにした。なにぶん2週間しゅうかんまえ依頼いらいがあり、資料しりょう提出ていしゅつ期限きげんまで8営業えいぎょうしかなかったので、12ぺーじまではがっつりいた(いつも1にちに1ぺーじしかすすまない)ものの、うしろの5ぺーじ突貫とっかんで1にちませたので不完全ふかんぜん内容ないようとなっているが、どうにかうべきことはった。以下いか公表こうひょうされている。

そして、その2週間しゅうかん中間ちゅうかん整理せいりが6がつ27にち発表はっぴょうされ、パブコメ募集ぼしゅう開始かいしされている。

月末げつまつには中間ちゅうかん整理せいりるとのことだったので、2週間しゅうかん中間ちゅうかん整理せいりだなんて、ったことを反映はんえいできるわけもないよなとおもっていたら、やはりほとんど反映はんえいされていないというか、4がつ時点じてん事務じむきょく整理せいりたいしてちがわないものがてきた。

この状況じょうきょうをどうるかだが、背景はいけいには色々いろいろある。まあ、おおくはかたるまい。いずれにせよ、前回ぜんかい(5ねんまえ)もまあこんなもんだったともえる。前回ぜんかいは、4がつ中間ちゅうかん整理せいりて、かなりおかしい方向ほうこうせいしめされていたのだったが、5月のヒアリングでべた意見いけんがいくつかとおり、おかしかったところは撤回てっかいされている。つまり、中間ちゅうかん整理せいりにけっこう変更へんこうされたのだ。そのことからすると今回こんかい変更へんこう余地よちがあるとかんがえられるのだが、2かげつおくれで進行しんこうしている(前回ぜんかいはパブコメ期限きげんが5月27にちだった)ところになんがある。それからもうひとなんがあったのだが、おおくはかたるまい。

というわけで、パブコメ募集ぼしゅう期間きかんいま、JILISで緊急きんきゅうシンポジウムを企画きかくした。有識者ゆうしきしゃヒアリングの8めい全員ぜんいんにおこえがけをしたのだったが、なにぶんきゅうだったので残念ざんねんながら3にんだけの登壇とうだんとなった。マスコミの方々かたがたにはぜひご来場らいじょういただきたい。

わたしからは、上記じょうき意見いけんしょ内容ないよう解説かいせつするつもりだ。しかしまあ、この意見いけんしょめばわかるようにいたつもりだったのに、どういうわけかネットじょうではまったはんおうがない(役所やくしょほうなどからは絶賛ぜっさんこえいただくのだが)。難解なんかいだっただろうか?

もう理解りかいしてくれるのは生成せいせいAIだけだよな、というわけで、今回こんかいもClaude 3 Opusに解説かいせつしてもらった。これならば一般いっぱん人々ひとびとにもご理解りかいいただけるのではないかしら?


ppc20240612-takagi.docx添付てんぷして)
わたしこれは、個人こじん情報じょうほう保護ほごほうの3ねんごと見直みなおしで個人こじん情報じょうほう保護ほご委員いいんかいのヒアリングにばれたさい陳述ちんじゅつした意見いけん文章ぶんしょうにした意見いけんしょです。内容ないよう把握はあくできますか。

Claude:はい、提出ていしゅつされた意見いけんしょ内容ないよう把握はあくしました。おも論点ろんてん以下いかとおりです。

  1. 目的もくてきない提供ていきょうたいする規制きせい過剰かじょうであり、「契約けいやく履行りこう」「正当せいとう利益りえき」にもとづく第三者だいさんしゃ提供ていきょう可能かのうにするべきだが、そのためには個人こじんデータ処理しょりによる個人こじんたいする評価ひょうか決定けってい適切てきせつせい確保かくほというほう目的もくてき理解りかいかえり、関連かんれんせい原則げんそく正確せいかくせい原則げんそく導入どうにゅうし、第三者だいさんしゃ提供ていきょう利用りよう目的もくてき拘束こうそく仕組しくみを整備せいびする必要ひつようがある。
  2. 統計とうけいりょうへの集計しゅうけいさいして第三者だいさんしゃ提供ていきょう制限せいげん過剰かじょうであり、複数ふくすう事業じぎょうしゃ保有ほゆうする個人こじんデータの突合を可能かのうにする制度せいど改善かいぜん必要ひつようである。
  3. よう配慮はいりょ個人こじん情報じょうほう取得しゅとく制限せいげん過剰かじょうであり、とくにLLMの学習がくしゅう目的もくてきでの取得しゅとく制限せいげん対象たいしょうとすべきではない。よう配慮はいりょ個人こじん情報じょうほう上乗うわの規制きせいもうける意義いぎ自体じたいさい検討けんとうすべきである。
  4. 散在さんざい情報じょうほうたいする規制きせい過剰かじょうであり、個人こじんデータに統一とういつすべきである。
  5. 経済けいざいかい要望ようぼう実現じつげんするには、上記じょうきの「過剰かじょう規制きせい」と「不足ふそくする規制きせい」をいちなお大掛おおがかりな改正かいせい必要ひつようであり、来年らいねんではなく再来年さらいねん法案ほうあん提出ていしゅつ目指めざすべきである。
  6. 意見いけんしょ背景はいけいとして、個人こじん情報じょうほう保護ほごほうほう目的もくてき特別とくべつカテゴリの意義いぎについて説明せつめいし、事務じむきょく検討けんとう資料しりょう有識者ゆうしきしゃ意見いけんたいする見解けんかいべている。

以上いじょうが、提出ていしゅつされた意見いけんしょ主要しゅよう内容ないようになります。個人こじん情報じょうほう保護ほごほう課題かだい改正かいせい方向ほうこうせいについて、ほう目的もくてきかえった検討けんとうおこなっています。

個人こじん情報じょうほう保護ほごほう いわゆる3ねんごと見直みなおしにかか検討けんとうなかあいだ整理せいり添付てんぷして)
わたしこのヒアリングをけて、週間しゅうかん個人こじん情報じょうほう保護ほご委員いいんかいから公表こうひょうされた「個人こじん情報じょうほう保護ほごほういわゆる3ねんごと見直みなおしにかか検討けんとうなかあいだ整理せいり」がこちらです。意見いけんしょ指摘してきされていたことは反映はんえいされているとえますか。

Claude:意見いけんしょ指摘してきされていた主要しゅようてんと、中間ちゅうかん整理せいりでの記載きさい内容ないよう比較ひかくすると、以下いかのようにかんがえられます。
  1. 目的もくてきない提供ていきょう制限せいげん過剰かじょうせい統計とうけいりょうへの集計しゅうけいさいしての第三者だいさんしゃ提供ていきょう制限せいげん過剰かじょうせいについては、中間ちゅうかん整理せいりでも、本人ほんにん同意どういようしないデータ活用かつようとうかたとして、生成せいせいAIなどの公益こうえきせいたか技術ぎじゅつやサービスや、医療いりょう機関きかんとうにおける研究けんきゅう活動かつどうとうかか活用かつようのニーズについて、公益こうえきせい程度ていど本人ほんにん権利けんり利益りえき保護ほごとのバランスをまえて、例外れいがい規定きていかか規律きりつかた検討けんとうする必要ひつようがあるとされています。ただし、意見いけんしょしめされたような具体ぐたいてき制度せいど設計せっけい提案ていあんまでは言及げんきゅうされていません。
  2. よう配慮はいりょ個人こじん情報じょうほう取得しゅとく制限せいげん過剰かじょうせいについては、中間ちゅうかん整理せいりでは、生体せいたいデータの取扱とりあつかいについて、とくよう保護ほごせいたかいとかんがえられる生体せいたいデータについて、実効じっこうせいある規律きりつもうけることを検討けんとうする必要ひつようがあるとされており、意見いけんしょ指摘してきとはぎゃく方向ほうこうせいしめされています。
  3. 散在さんざい情報じょうほうへの過剰かじょう規制きせい個人こじんデータへの統一とういつについては、中間ちゅうかん整理せいりでは言及げんきゅうがありません。
  4. 大掛おおがかりな改正かいせい必要ひつようせい法案ほうあん提出ていしゅつ時期じき再来年さらいねんへの延期えんきについては、中間ちゅうかん整理せいりでは、パブリックコメント継続けいぞくてき議論ぎろんおこない、かく検討けんとう項目こうもく方向ほうこうせい見直みなおすことも想定そうていされるとしつつ、提起ていきされた論点ろんてんについてステークホルダーと議論ぎろんするためのもうけつつ、れい6ねんまつまでを目途もくと議論ぎろんふかめていくこととするとされています。ただし、法案ほうあん提出ていしゅつ時期じきについては言及げんきゅうがありません。

以上いじょうのように、意見いけんしょ主張しゅちょう一部いちぶ中間ちゅうかん整理せいり反映はんえいされていますが、意見いけんしょしめされた具体ぐたいてき提案ていあんのほとんどは中間ちゅうかん整理せいりにはまれていないとえます。中間ちゅうかん整理せいり検討けんとう方向ほうこうせいしめしたものであり、今後こんご議論ぎろん次第しだいでは意見いけんしょ指摘してきがさらに反映はんえいされる可能かのうせいはあるとおもわれます。

わたし今後こんご議論ぎろん次第しだいでは意見いけんしょ指摘してきがさらに反映はんえいされる可能かのうせい垣間見かいまみえるのは、中間ちゅうかん整理せいりのどの記述きじゅつからですか。

Claude:中間ちゅうかん整理せいり以下いか記述きじゅつから、意見いけんしょ指摘してきがさらに反映はんえいされる可能かのうせい垣間見かいまみえます。
  1. 事業じぎょうしゃ協力きょうりょくながら、実態じったいあきらかにしたうえ検討けんとうおこない、必要ひつようとなる要件ようけん明確めいかくおこなうことが必要ひつようである。」(p.21)*1

    この記述きじゅつから、今後こんご事業じぎょうしゃ意見いけんきながら実態じったいまえて検討けんとうすすめることが示唆しさされており、その過程かてい意見いけんしょ指摘してき反映はんえいされる余地よちがあるとかんがえられます。

  2. ほう本人ほんにん同意どういもとめられる規定きていかたについて、個人こじん権利けんり利益りえき保護ほごとデータ活用かつようとのバランスを考慮こうりょし、その整備せいび検討けんとうする必要ひつようがある。」(p.23)

    この記述きじゅつは、意見いけんしょ指摘してきされていた目的もくてきない提供ていきょう制限せいげん統計とうけいりょうへの集計しゅうけいさいしての第三者だいさんしゃ提供ていきょう制限せいげん見直みなおしに関連かんれんするものとかんがえられ、今後こんご検討けんとう次第しだいでは意見いけんしょ指摘してき反映はんえいされる可能かのうせいがあります。

  3. 「また、個人こじん情報じょうほう保護ほごおよびその活用かつようとのバランスのかた国民こくみん各層かくそうにとって重要じゅうよう課題かだいであり、その重要じゅうようせい以前いぜんにもしてたかまっていることをまえ、委員いいんかい関係かんけいふかいステークホルダーと透明とうめいせいのあるかたち継続けいぞくてき議論ぎろんするもうけ、個人こじん情報じょうほう保護ほご政策せいさく方向ほうこうせいや、本人ほんにん同意どういようしない公益こうえきするデータ活用かつよう関係かんけいするガイドラインとう見直みなおしのかたなどについて、検討けんとうしていくこととすることもかんがえられる。」(p.26)

    この記述きじゅつから、今後こんごステークホルダーとの継続けいぞくてき議論ぎろんつうじて、個人こじん情報じょうほう保護ほご政策せいさく方向ほうこうせいやガイドラインの見直みなおしが検討けんとうされることが示唆しさされており、その過程かてい意見いけんしょ指摘してき反映はんえいされる可能かのうせいがあります。

以上いじょう記述きじゅつから、中間ちゅうかん整理せいり検討けんとう方向ほうこうせいしめしたものであり、今後こんご議論ぎろん次第しだいでは意見いけんしょ指摘してきがさらに反映はんえいされる余地よちがあることがれます。

240612_gaiyou.pdf添付てんぷして)
わたしこれはそのヒアリングのさい質疑しつぎ応答おうとう議事ぎじ概要がいようです。注目ちゅうもくされるてんはありますか。

Claude:はい、この議事ぎじ概要がいようから以下いかてん注目ちゅうもくされます。
  1. 生成せいせいAIにかんして、事業じぎょうしゃがわ責任せきにんとして、差別さべつてき結果けっかないようにフィルターをかけるなどの対策たいさく必要ひつようとの指摘してきがありました。また、生成せいせいAIの出力しゅつりょく規制きせい必要ひつようとの意見いけんしめされています。
  2. 個人こじん情報じょうほう保護ほごほう義務ぎむ規定きてい対象たいしょう個人こじんデータに統一とういつすることで、目的もくてきない提供ていきょう制限せいげん緩和かんわ統計とうけい利用りよう可能かのうになるとの指摘してきがありました。
  3. 共同きょうどう利用りようについては、範囲はんい不明ふめいかく第三者だいさんしゃ提供ていきょう制限せいげんせんだっ使つかわれるおそれがあるため、範囲はんい明確めいかく制限せいげんすべきとの意見いけんしめされました。
  4. こどもの個人こじん情報じょうほう保護ほごについては、年齢ねんれいによる区分くぶんだけでなく、こどもの個人こじん情報じょうほう起因きいんするリスクにもとづく整理せいり対応たいおう必要ひつようとの指摘してきがありました。
  5. 関連かんれんせい原則げんそくについて、現行げんこうほうの「必要ひつよう範囲はんい」では不十分ふじゅうぶんで、決定けってい目的もくてき関連かんれんせいのないデータの利用りよう制限せいげんする必要ひつようがあるとの指摘してきがなされました。
  6. 団体だんたい訴訟そしょう制度せいどについては、個人こじん情報じょうほう保護ほごほう保護ほごする権利けんり利益りえき明確めいかくでないなか導入どうにゅうするのは時期じき尚早しょうそうではないかとの意見いけんしめされました。

これらは、意見いけんしょ指摘してきされていた論点ろんてん関連かんれんする重要じゅうよう議論ぎろんえます。とく生成せいせいAIへの規制きせい関連かんれんせい原則げんそく個人こじんデータへの統一とういつなどは、今後こんごほう改正かいせい議論ぎろん焦点しょうてんとなりそうな論点ろんてんかんがえられます。

わたし最初さいしょ意見いけんしょで、とく注目ちゅうもくすべき言及げんきゅうなにでしょうか。

Claude:最初さいしょ意見いけんしょとく注目ちゅうもくすべき言及げんきゅう以下いかの2てんだとおもわれます。
  1. 法案ほうあん提出ていしゅつ再来年さらいねんとし、1ねんかけて十分じゅうぶん議論ぎろんをしてはどうか」との提案ていあん(p.11)

    意見いけんしょでは、経済けいざいかい要望ようぼう実現じつげんするには大掛おおがかりな改正かいせい必要ひつようで、法制ほうせい執務しつむじょう検討けんとう十分じゅうぶんかさねる必要ひつようがあるとして、法案ほうあん提出ていしゅつ再来年さらいねんとし、1ねんかけて十分じゅうぶん議論ぎろんをすることを提案ていあんしています。これは、拙速せっそくほう改正かいせいけ、十分じゅうぶん議論ぎろんもとめる重要じゅうよう指摘してきえます。

  2. 関連かんれんせい原則げんそく」と「正確せいかくせい原則げんそく」の重要じゅうようせい指摘してき(p.3, p.12-13)

    意見いけんしょでは、EUほう基本きほん原則げんそくである「関連かんれんせい原則げんそく」と「正確せいかくせい原則げんそく」を日本にっぽん個人こじん情報じょうほう保護ほごほう導入どうにゅうすべきとかえ主張しゅちょうしています。これらの原則げんそくは、個人こじんデータの利用りよう目的もくてきとの関連かんれんせいと、個人こじん評価ひょうか決定けってい正確せいかくせい担保たんぽするために不可欠ふかけつであり、日本にっぽんほう制度せいど根幹こんかんかかわる重要じゅうよう指摘してきかんがえられます。

これらの言及げんきゅうは、中間ちゅうかん整理せいりでは直接ちょくせつ言及げんきゅうされていませんが、意見いけんしょでは個人こじん情報じょうほう保護ほごほう目的もくてきかえった本質ほんしつてき議論ぎろん提起ていきしているものであり、今後こんご議論ぎろん重視じゅうしされるべき論点ろんてんえるでしょう。とく関連かんれんせい原則げんそく正確せいかくせい原則げんそくは、AI時代じだい個人こじん情報じょうほう保護ほごかんがえるうえけてとおれない論点ろんてんになるとかんがえられます。

わたし最初さいしょ意見いけんしょで、問題もんだいてん指摘してきとして語気ごきつよめたかんじのところはないですか。

Claude:はい。意見いけんしょなかで、以下いかの2つのてんについて、問題もんだいてん指摘してきとして語気ごきつよめている印象いんしょうけます。
  1. よう配慮はいりょ個人こじん情報じょうほう取得しゅとく制限せいげん例外れいがい規定きてい施行しこうれい9じょう1ごう)にかんする指摘してき(p.7-8)

    意見いけんしょでは、「このような例外れいがいもうけたことは本末転倒ほんまつてんとうである」「我々われわれ平成へいせい27ねん改正かいせい施行しこうれいあん)へのパブリックコメントで、「目視もくしによる取得しゅとくよう配慮はいりょ個人こじん情報じょうほう取得しゅとく制限せいげんから除外じょがいするべきではない」とする意見いけん提出ていしゅつし、つづどうガイドライン(あん)のパブリックコメントで、「店員てんいん目視もくしにより認識にんしきした「身体しんたい障害しょうがいしゃである」との事実じじつを、差別さべつてき対応たいおうするために記録きろくし、その対応たいおう差別さべつてきなものとする行為こういは、このほうにより制限せいげんされないということか。そうだとすれば、なにのためのよう配慮はいりょ個人こじん情報じょうほう規定きていなのか。」と疑問ぎもんする意見いけん提出ていしゅつしている」と、つよ語調ごちょう例外れいがい規定きてい問題もんだいてん指摘してきしています。

  2. 個人こじん情報じょうほう保護ほご委員いいんかい事務じむきょく検討けんとう資料しりょうたいする指摘してき(p.9)

    意見いけんしょでは、「今回こんかいの3ねんごと見直みなおしでも、個人こじん情報じょうほう保護ほご委員いいんかい事務じむきょく用意よういした検討けんとう資料しりょうには、このことがわすれられているとおもわれる記載きさい多数たすうある」としたうえで、「個人こじん情報じょうほう保護ほごほうらないものらしめる道具どうぐしてはならない」とつよ口調くちょうで、事務じむきょく検討けんとう資料しりょう問題もんだいてん指摘してきしています。

これらの部分ぶぶんでは、問題もんだいてんについてつよ危機ききかんって指摘してきしていることがうかがえます。とくよう配慮はいりょ個人こじん情報じょうほう取得しゅとく制限せいげん例外れいがい規定きていについては、改正かいせいから一貫いっかんして問題もんだいしてきたことが強調きょうちょうされています。また、事務じむきょく検討けんとう資料しりょうについても、個人こじん情報じょうほう保護ほごほう目的もくてきまえない議論ぎろんになっていることへのつよ懸念けねん表明ひょうめいされているとえます。

わたし2.についてくわしくおねがいします。

Claude:2.の個人こじん情報じょうほう保護ほご委員いいんかい事務じむきょく検討けんとう資料しりょうたいする指摘してきについて、意見いけんしょでは具体ぐたいてき以下いかのようにべられています。

意見いけんしょによれば、れい6ねん3がつ6にちづけ検討けんとう資料しりょうにおいて、事務じむきょくが「個人こじん情報じょうほう取扱とりあつかいの適正てきせいせい関連かんれんするおも裁判さいばんれい」としてげている事例じれいおおくが、実際じっさいには個人こじんデータでない個人こじん情報じょうほう散在さんざい情報じょうほう)の事例じれいになっているとのことです。

とくに、東京とうきょうばんれい2ねん1がつ20日はつか事例じれい判断はんだん能力のうりょく低下ていかした高齢こうれいしゃたいする不当ふとう勧誘かんゆう行為こうい不法ふほう行為こういたるとされた事例じれい)は個人こじんデータのはなしではないにもかかわらず、検討けんとう資料しりょうではあたかも個人こじんデータにかんする適正てきせい利用りよう事例じれいであるかのようにあつかわれていると指摘してきしています。

そして、「あらゆる取引とりひきには必然ひつぜんてき相手方あいてがた氏名しめいともなうが、そのことをもって個人こじん情報じょうほう保護ほごほうからめ、あらゆる不法ふほう行為こうい個人こじん情報じょうほう保護ほごほうじょうの「適正てきせい利用りよう」にてはめて規律きりつしようとするのは、ほう趣旨しゅし逸脱いつだつである」「個人こじん情報じょうほう保護ほごほうらないものらしめる道具どうぐしてはならない」とつよ言葉ことば警鐘けいしょうらしています。

さらに、個人こじん関連かんれん情報じょうほうかんする検討けんとう資料しりょう該当がいとう箇所かしょでも、やはり個人こじんデータに該当がいとうしない事例じれいげられていることを問題もんだいしています。

このように、意見いけんしょでは、事務じむきょく検討けんとう資料しりょう散在さんざい情報じょうほうたる個人こじん情報じょうほうまで規制きせい対象たいしょうとすることを問題もんだいし、そのようなほう解釈かいしゃく個人こじん情報じょうほう保護ほごほう制定せいてい立法りっぽう趣旨しゅしから逸脱いつだつしているという認識にんしきしめしているとえます。このてんについて、意見いけんしょ筆者ひっしゃつよ危機ききかんいており、ほう目的もくてきかえった議論ぎろんもとめているものとかんがえられます。

わたしそのてん中間ちゅうかん整理せいりではどうなっていますか。

Claude:中間ちゅうかん整理せいりでは、意見いけんしょ指摘してきされていたてん、すなわち個人こじん情報じょうほう保護ほごほう規律きりつ対象たいしょう個人こじんデータに限定げんていすべきとの主張しゅちょうについては、直接的ちょくせつてき言及げんきゅう見当みあたりません。

中間ちゅうかん整理せいりの15ページでは、「個人こじん情報じょうほう取扱とりあつかい事業じぎょうしゃ本人ほんにんとの関係かんけいによっては、本人ほんにんにそのような選択せんたくおこなうことが期待きたいできない場合ばあいがありる。そのため、こうした場合ばあいにおいて、本人ほんにんとの関係かんけいらして当然とうぜんみとめられるべき利用りよう目的もくてき以外いがい利用りよう目的もくてき個人こじん情報じょうほう取得しゅとく利用りようすることや、当然とうぜんみとめられるべき利用りよう目的もくてき達成たっせいしん必要ひつよう範囲はんいえて個人こじん情報じょうほう取得しゅとく利用りようすることとうについて、不正ふせい取得しゅとく適正てきせい利用りようとう規律きりつをどのように適用てきようすべきか、継続けいぞくてき検討けんとうする必要ひつようがある」との記載きさいがあります。

この記述きじゅつは、個人こじん情報じょうほう適正てきせい利用りようとう規律きりつについて言及げんきゅうしていますが、ここでも規律きりつ対象たいしょうを「個人こじん情報じょうほう」としており、意見いけんしょ主張しゅちょうするように「個人こじんデータ」に限定げんていする方向ほうこうせいられません。

また、中間ちゅうかん整理せいりの16ページでは、「個人こじん関連かんれん情報じょうほう」についても、プライバシー侵害しんがいのリスクがある場合ばあいには規律きりつ対象たいしょうとすべきとの方向ほうこうせいしめされていますが、ここでも「個人こじんデータ」との関係かんけいには言及げんきゅうがありません。

したがって、中間ちゅうかん整理せいりでは、意見いけんしょつよ主張しゅちょうしていた「個人こじんデータへの統一とういつ」の方向ほうこうせい明示めいじてきにはまれていないとえます。ただし、中間ちゅうかん整理せいり検討けんとう方向ほうこうせいしめしたものであるため、パブリックコメントとうて、最終さいしゅうてきりまとめではこのてんについても一定いってい言及げんきゅうがなされる可能かのうせいはあるとかんがえられます。

わたしその個人こじん関連かんれん情報じょうほうのところをくわしくおねがいします。

Claude:中間ちゅうかん整理せいりの16ページでは、個人こじん関連かんれん情報じょうほう取扱とりあつかいについて以下いかのようにべられています。

個人こじん関連かんれん情報じょうほうについては、事業じぎょうしゃが、電話でんわ番号ばんごう、メールアドレス、Cookie IDなど、個人こじんたいする連絡れんらく可能かのう情報じょうほうゆうしている場合ばあいには、個人こじん関連かんれん情報じょうほう取扱とりあつかいによりプライバシーなどの個人こじん権利けんり利益りえき侵害しんがいされる蓋然性がいぜんせいみとめられ、その侵害しんがい程度ていど蓋然性がいぜんせいは、事業じぎょうしゃによる利用りよう方法ほうほうによっては、個人こじん情報じょうほう同様どうよう深刻しんこくなものになりるとかんがえられる。そのため、このような場合ばあいについて、不正ふせい取得しゅとく適正てきせい利用りようとうへの対応たいおうかた検討けんとうする必要ひつようがある。」

この記述きじゅつから、以下いかのような方向ほうこうせいれます。

  1. 個人こじん関連かんれん情報じょうほうであっても、電話でんわ番号ばんごうやメールアドレスとう個人こじんたいする連絡れんらく可能かのう情報じょうほうふく場合ばあいには、プライバシー侵害しんがいのリスクがある。
  2. このようなリスクがある個人こじん関連かんれん情報じょうほうについては、個人こじん情報じょうほう同様どうよう深刻しんこく権利けんり利益りえき侵害しんがいにつながりる。
  3. したがって、このような個人こじん関連かんれん情報じょうほう不正ふせい取得しゅとく適正てきせい利用りようとうへの対応たいおうかた検討けんとうする必要ひつようがある。
ここでは、個人こじん関連かんれん情報じょうほうであっても、実質じっしつてき個人こじん情報じょうほう同様どうようのリスクがある場合ばあいには規律きりつ対象たいしょうとすべきとの方向ほうこうせいしめされています。

しかし、意見いけんしょ指摘してきとはことなり、ここでも「個人こじんデータ」との関係かんけいには直接ちょくせつ言及げんきゅうがありません。意見いけんしょでは、個人こじん関連かんれん情報じょうほう規律きりつ対象たいしょうとする場合ばあいであっても、「個人こじん関連かんれん情報じょうほうデータベースとう構成こうせいするもの」に限定げんていすべきと主張しゅちょうしていますが、中間ちゅうかん整理せいりではそこまでんだ記述きじゅつられません。

ただし、中間ちゅうかん整理せいり検討けんとう方向ほうこうせいしめしたものであるため、今後こんご議論ぎろん次第しだいでは、意見いけんしょ指摘してき一定いってい程度ていど反映はんえいされる可能かのうせいはあるとかんがえられます。とくに、個人こじん関連かんれん情報じょうほう取扱とりあつかいについては、事業じぎょうしゃ実態じったいとうまえつつ、慎重しんちょう議論ぎろん必要ひつようとされるでしょう。

わたし中間ちゅうかん整理せいりでは、個人こじん関連かんれん情報じょうほうについてどのような場合ばあい事例じれいにしていますか。

Claude:中間ちゅうかん整理せいりの15ページから16ページにかけて、個人こじん関連かんれん情報じょうほう取扱とりあつかいによる権利けんり利益りえき侵害しんがいのリスクに関連かんれんする事例じれいとして、以下いかの2つがげられています。
  1. 国内こくない裁判さいばんれいには、インターネットじょう掲示板けいじばんにおいて携帯けいたい電話でんわ番号ばんごう記載きさいした投稿とうこうおこなった事例じれいにおいて、携帯けいたい電話でんわ番号ばんごうは、その性質せいしつじょう特定とくてい多数たすう第三者だいさんしゃ開示かいじされることをのぞまない情報じょうほうであるなどとして、プライバシー侵害しんがいみとめたものがある。」
  2. 海外かいがい執行しっこう事例じれいにおいても、アメリカ合衆国あめりかがっしゅうこくにおいて、大手おおてSNS事業じぎょうしゃ利用りようしゃから段階だんかい認証にんしょうようなどとして取得しゅとくした電話でんわ番号ばんごうおよびメールアドレスをターゲティング広告こうこく利用りようしたことが問題もんだいされた事例じれいなどがある。」

さらに、これらの事例じれいとはべつに、「その関連かんれんする国内こくない事例じれいとして、電話でんわ番号ばんごうもちいて、宅配たくはい便びん事業じぎょうしゃ通信つうしん事業じぎょうしゃになりすましたSMSによりメッセージを送信そうしんし、不正ふせいアプリのダウンロードとうおこなわせるものがある。」ともべられています。

これらの事例じれいは、いずれも電話でんわ番号ばんごうやメールアドレスとう個人こじんたいする連絡れんらく可能かのう情報じょうほうかかわっているという共通きょうつうてんがあります。中間ちゅうかん整理せいりでは、このような情報じょうほうふく個人こじん関連かんれん情報じょうほう取扱とりあつかいによって、プライバシーなどの個人こじん権利けんり利益りえき侵害しんがいされるリスクがあることを示唆しさしています。

ただし、これらの事例じれいは、意見いけんしょ指摘してきされていたような「個人こじん関連かんれん情報じょうほうデータベースとう構成こうせいするもの」に限定げんていされたものではありません。中間ちゅうかん整理せいりでは、より広範こうはん個人こじん関連かんれん情報じょうほう取扱とりあつかいを念頭ねんとういた議論ぎろん展開てんかいされているとえます。

わたしそれらの事例じれいは、ほう目的もくてき観点かんてんからどうですか。

Claude:指摘してきとおり、中間ちゅうかん整理せいりげられている事例じれいは、意見いけんしょ筆者ひっしゃ重視じゅうしする「個人こじんデータ処理しょりによる個人こじんたいする評価ひょうか決定けってい適切てきせつせい確保かくほ」というほう目的もくてき観点かんてんからは、若干じゃっかんずれがあるようにおもわれます。

意見いけんしょでは、個人こじん情報じょうほう保護ほごほうしゅたる目的もくてきは、個人こじんデータの処理しょりによっておこなわれる個人こじん評価ひょうか意思いし決定けってい適切てきせつせい確保かくほすることにあるとべられています。つまり、個人こじんデータが不適切ふてきせつ利用りようされることで、個人こじんたいする不当ふとう差別さべつ不利益ふりえきしょうじることをふせぐことがほう目的もくてきだという理解りかいです。

しかし、中間ちゅうかん整理せいりげられた事例じれいとくにインターネット掲示板けいじばんへの携帯けいたい電話でんわ番号ばんごう投稿とうこうや、なりすましSMSによる不正ふせいアプリのダウンロード誘導ゆうどうなどは、個人こじん評価ひょうか意思いし決定けっていとは直接ちょくせつ関係かんけいのない問題もんだいです。これらは、むしろ古典こてんてきなプライバシー侵害しんがい、すなわち個人こじん情報じょうほう不正ふせい公開こうかい悪用あくよう問題もんだいえます。

他方たほう、SNS事業じぎょうしゃがターゲティング広告こうこく電話でんわ番号ばんごうとう利用りようした事例じれいは、個人こじん行動こうどう履歴りれきとうもとづく評価ひょうか意思いし決定けっていかかわる問題もんだいであり、意見いけんしょ指摘してきするほう目的もくてきとの関連かんれんせい比較的ひかくてきたかいとえるかもしれません。

ただし、意見いけんしょでは、個人こじん情報じょうほう保護ほごほう規律きりつ対象たいしょうは、あくまで「個人こじんデータ」、すなわち個人こじん情報じょうほうデータベースとう構成こうせいする個人こじん情報じょうほう限定げんていされるべきだと主張しゅちょうされています。この観点かんてんからすれば、単発たんぱつてき個人こじん情報じょうほう不正ふせい利用りようは、たとえそれがプライバシー侵害しんがいたるとしても、個人こじん情報じょうほう保護ほごほう規律きりつ対象たいしょうとはならないはずです。

したがって、中間ちゅうかん整理せいりげられた事例じれいは、意見いけんしょ筆者ひっしゃかんがえる個人こじん情報じょうほう保護ほごほう目的もくてきとは、若干じゃっかん距離きょりがあるとわざるをません。もちろん、これらの事例じれいしめされた問題もんだい重要じゅうようでないというわけではありませんが、それらを個人こじん情報じょうほう保護ほごほう対処たいしょすべき問題もんだい位置いちづけるためには、意見いけんしょ指摘してきまえたさらなる理論りろんてき検討けんとう必要ひつようだとおもわれます。

わたしSMSによる不正ふせいアプリのダウンロード誘導ゆうどうは、個人こじん情報じょうほう保護ほごとはまった無関係むかんけいではありませんか。

Claude:指摘してきとおりだとおもいます。SMSによる不正ふせいアプリのダウンロード誘導ゆうどう事例じれいは、個人こじん情報じょうほう保護ほごほう目的もくてきとは直接ちょくせつ関係かんけいうすいとかんがえられます。

意見いけんしょ強調きょうちょうされているように、個人こじん情報じょうほう保護ほごほうしゅたる目的もくてきは、個人こじんデータの処理しょりともな個人こじん権利けんり利益りえき保護ほごとく個人こじんたいする評価ひょうか決定けってい適切てきせつせい確保かくほにあります。しかし、不正ふせいアプリのダウンロード誘導ゆうどうは、個人こじんデータの処理しょり個人こじん評価ひょうか決定けっていとは直接ちょくせつ関係かんけいがありません。

たしかに、この事例じれいでは個人こじん電話でんわ番号ばんごう悪用あくようされているというてんで、プライバシー侵害しんがい問題もんだい存在そんざいします。しかし、それは個人こじん情報じょうほう不正ふせい利用りようという一般いっぱんてき問題もんだいであって、個人こじん情報じょうほう保護ほごほうとく念頭ねんとういている個人こじんデータの処理しょりともな問題もんだいとはえません。

むしろ、このような事例じれいは、不正ふせいアクセス禁止きんしほう刑法けいほうじょう詐欺さぎざいなど、法律ほうりつ対処たいしょすべき問題もんだいかんがえられます。個人こじん情報じょうほう保護ほごほうは、あくまで個人こじんデータの適正てきせい取扱とりあつかいを確保かくほするための法律ほうりつであって、あらゆる個人こじん情報じょうほう不正ふせい利用りよう対象たいしょうとするものではありません。

したがって、中間ちゅうかん整理せいりがこのような事例じれい個人こじん関連かんれん情報じょうほう問題もんだいとしてげていることは、意見いけんしょ指摘してきまえると、ほう目的もくてきとの関係かんけい疑問ぎもんのこります。個人こじん情報じょうほう保護ほごほう規律きりつ対象たいしょうをどこまでひろげるべきかについては、より慎重しんちょう検討けんとう必要ひつようだとおもわれます。

わたしプライバシー侵害しんがいでもないのでは。

Claude:そのとおりですね。SMSによる不正ふせいアプリのダウンロード誘導ゆうどう事例じれいは、プライバシー侵害しんがいともえないめんがあります。

プライバシー侵害しんがいというのは、一般いっぱんに、個人こじん私生活しせいかつじょう事柄ことがらが、本人ほんにん意思いしはんして特定とくてい多数たすう公開こうかいされたり、本人ほんにん予期よきしないかたち利用りようされたりすることをします。しかし、この事例じれい問題もんだいとなっているのは、個人こじん私生活しせいかつじょう情報じょうほう暴露ばくろ利用りようではありません。

この事例じれい悪用あくようされているのは、個人こじん電話でんわ番号ばんごうという連絡れんらくさき情報じょうほうです。しかし、電話でんわ番号ばんごうは、本来ほんらい他者たしゃとの通信つうしんのために使つかわれる情報じょうほうであって、私生活しせいかつじょう秘匿ひとくせいたか情報じょうほうとはえません。

もちろん、本人ほんにん意思いしはんして電話でんわ番号ばんごう利用りようされるのは問題もんだいですが、それは「プライバシー侵害しんがい」というよりは、「電気でんき通信つうしんサービスの不正ふせい利用りよう」や「なりすまし」の問題もんだいとらえるのが適切てきせつでしょう。

意見いけんしょ指摘してきまえると、個人こじん情報じょうほう保護ほごほうは、私生活しせいかつじょう秘匿ひとくせいたか情報じょうほうふく個人こじんデータの適正てきせい取扱とりあつかいを確保かくほすることに主眼しゅがんがあると理解りかいされます。その観点かんてんからすれば、たんなる電話でんわ番号ばんごう悪用あくようは、個人こじん情報じょうほう保護ほごほう対処たいしょすべき問題もんだいとはがたいようにおもわれます。

むしろ、このような問題もんだいは、電気でんき通信つうしん事業じぎょうほう不正ふせいアクセス禁止きんしほうなど、個人こじん情報じょうほう保護ほごほう以外いがい法律ほうりつ対処たいしょすることが適切てきせつだとかんがえられます。中間ちゅうかん整理せいりがこのたね事例じれい個人こじん情報じょうほう保護ほご問題もんだいとしてげていることは、ほう目的もくてき守備しゅび範囲はんいについての理解りかいにおいて、意見いけんしょ立場たちばとはことなる姿勢しせいあらわれているとえそうです。

わたしらないものらしめる道具どうぐしてはならない」というのは、どういうことでしょうか。

Claude:意見いけんしょ筆者ひっしゃは、「個人こじん情報じょうほう保護ほごほうらないものらしめる道具どうぐしてはならない」とべることで、個人こじん情報じょうほう保護ほごほう目的もくてき適用てきよう範囲はんい不当ふとう拡大かくだい解釈かいしゃくされることへの懸念けねん表明ひょうめいしているとかんがえられます。

意見いけんしょでは、個人こじん情報じょうほう保護ほごほうしゅたる目的もくてきは、個人こじんデータの処理しょりによる個人こじん権利けんり利益りえき保護ほごであって、個人こじん情報じょうほう一般いっぱん保護ほごではないと強調きょうちょうされています。しかし、筆者ひっしゃ懸念けねんしているのは、このほう目的もくてきただしく理解りかいされず、個人こじん情報じょうほう関連かんれんするあらゆる問題もんだい個人こじん情報じょうほう保護ほごほう規律きりつ対象たいしょうとみなす傾向けいこうがあることです。

たとえば、意見いけんしょげられている事務じむきょく検討けんとう資料しりょうでは、判断はんだん能力のうりょく低下ていかした高齢こうれいしゃたいする不当ふとう勧誘かんゆう行為こういなど、個人こじんデータの適正てきせい取扱とりあつかいとは直接ちょくせつ関係かんけいのない事例じれいが、個人こじん情報じょうほう保護ほごほう問題もんだいとしてあつかわれています。

筆者ひっしゃは、このような傾向けいこうつづけば、個人こじん情報じょうほう保護ほごほう本来ほんらい目的もくてきえて拡大かくだい解釈かいしゃくされ、たんに「らないもの」、すなわち、個人こじん情報じょうほうとは無関係むかんけい理由りゆう問題もんだいされるもの規制きせいするための道具どうぐとしてもちいられかねないと懸念けねんしているのです。

らしめる」というつよ言葉ことば使つかわれているのは、そのようなほう拡大かくだい解釈かいしゃくが、事業じぎょうしゃたいする不当ふとう制裁せいさいにつながる可能かのうせい指摘してきするためだとおもわれます。個人こじんデータの適正てきせい取扱とりあつか以外いがい問題もんだいまで、個人こじん情報じょうほう保護ほごほう違反いはんとして規制きせい対象たいしょうとすることは、ほう趣旨しゅし逸脱いつだつした不当ふとうな「懲罰ちょうばつ」になりかねないという危惧きぐ表明ひょうめいされていると理解りかいできます。

つまり、筆者ひっしゃは、個人こじん情報じょうほう保護ほごほう目的もくてき規律きりつ対象たいしょう明確めいかく限定げんていすることで、このほう本来ほんらい予定よていしていないかたち恣意しいてき適用てきようされるリスクをふせぐべきだと主張しゅちょうしているのだとかんがえられます。

わたし個人こじんデータに統一とういつすることによって、その問題もんだい解決かいけつするのでしょうか。

Claude:指摘してきとおり、個人こじん情報じょうほう保護ほごほう規律きりつ対象たいしょう個人こじんデータに限定げんていすることは、意見いけんしょ筆者ひっしゃ懸念けねんする問題もんだい解決かいけつするとかんがえられます。

意見いけんしょでは、個人こじん情報じょうほう保護ほごほう義務ぎむ規定きてい対象たいしょうを「個人こじんデータ」に統一とういつすることが提案ていあんされています。これは、ほう規律きりつ対象たいしょうを、個人こじん情報じょうほうデータベースとう構成こうせいする個人こじん情報じょうほう限定げんていすることを意味いみします。

この提案ていあん背景はいけいには、個人こじん情報じょうほう保護ほごほう本来ほんらい目的もくてきは、個人こじんデータの処理しょりともな個人こじん権利けんり利益りえき保護ほごにあるという理解りかいがあります。個人こじんデータは、体系たいけいてき処理しょりされることで、個人こじん評価ひょうか意思いし決定けってい使つかわれる可能かのうせいたか情報じょうほうだからです。

したがって、規律きりつ対象たいしょう個人こじんデータに限定げんていすることは、ほう適用てきよう範囲はんいを、その目的もくてき沿ったかたち明確めいかくすることにつながります。つまり、個人こじんデータの処理しょりともな権利けんり利益りえき侵害しんがい規制きせい対象たいしょうとなる一方いっぽうで、個人こじんデータに該当がいとうしない個人こじん情報じょうほう問題もんだいは、基本きほんてきほう守備しゅび範囲はんいがいとなるのです。

このような限定げんていは、個人こじん情報じょうほう一般いっぱん問題もんだいまで個人こじん情報じょうほう保護ほごほう問題もんだいなす拡大かくだい解釈かいしゃくふせ効果こうか期待きたいできます。個人こじんデータに該当がいとうしない個人こじん情報じょうほう取扱とりあつかいは、原則げんそくとしてほう規制きせい対象たいしょうがいとなるため、事業じぎょうしゃが「らない」という理由りゆう不当ふとう規制きせいされるリスクがげんじられるからです。

もちろん、個人こじんデータに該当がいとうしない個人こじん情報じょうほう不適切ふてきせつ取扱とりあつかいがまった規制きせいされなくなるわけではありません。それらの問題もんだいは、個人こじん情報じょうほう保護ほごほう以外いがいほか法律ほうりつや、一般いっぱんてき不法ふほう行為こういほう規律きりつゆだねられることになります。

このように、規律きりつ対象たいしょう個人こじんデータに限定げんていすることは、意見いけんしょ筆者ひっしゃ懸念けねんする「らないものらしめる道具どうぐふせひとつの方策ほうさくになりるとかんがえられます。ただし、その実現じつげんのためには、個人こじんデータの範囲はんい明確めいかくにする必要ひつようがあるなど、さらなるほう技術ぎじゅつてき検討けんとうもとめられるでしょう。

わたし個人こじんデータに限定げんていすることはかえって問題もんだいにされないのでしょうか。

Claude:指摘してきとおり、個人こじん情報じょうほう保護ほごほう規律きりつ対象たいしょう個人こじんデータに限定げんていすることには、一定いってい問題もんだいてんもあるとかんがえられます。

だいいちに、個人こじんデータに該当がいとうしない個人こじん情報じょうほう不適切ふてきせつ取扱とりあつかいが、まった規制きせい対象たいしょうがいになってしまうのではないかという懸念けねんがあります。個人こじんデータの範囲はんいせま限定げんていしすぎると、プライバシー侵害しんがいなどの個人こじん権利けんり利益りえき侵害しんがい発生はっせいしても、個人こじん情報じょうほう保護ほごほう規制きせいおよばないケースがえる可能かのうせいがあります。

たとえば、意見いけんしょでもれられている「よう配慮はいりょ個人こじん情報じょうほう」については、それが個人こじんデータに該当がいとうしない場合ばあいであっても、その取扱とりあつかいには特別とくべつ配慮はいりょ必要ひつようだとかんがえられます。しかし、規律きりつ対象たいしょう個人こじんデータに限定げんていされると、よう配慮はいりょ個人こじん情報じょうほうであっても、個人こじんデータに該当がいとうしないかぎほう規制きせいからはずれることになります。

だいに、個人こじんデータへの限定げんていは、事業じぎょうしゃ予見よけん可能かのうせいそこねる可能かのうせいもあります。個人こじんデータの該当がいとうせい判断はんだんは、個人こじん情報じょうほうデータベースとう編集へんしゅう方法ほうほう利用りよう実態じったいによってわりるため、事業じぎょうしゃにとって規制きせい対象たいしょう範囲はんいかりにくくなるおそれがあるからです。

くわえて、個人こじんデータに該当がいとうしない個人こじん情報じょうほう取扱とりあつかいをまった規制きせいしないことが、国際こくさいてき個人こじん情報じょうほう保護ほご潮流ちょうりゅう逆行ぎゃっこうするのではないかという指摘してきもあります。しょ外国がいこくほう制度せいどでは、個人こじん情報じょうほう一般いっぱん規律きりつ対象たいしょうとしているれいおおいためです。 したがって、個人こじん情報じょうほう保護ほごほう規律きりつ対象たいしょう個人こじんデータに限定げんていすることは、意見いけんしょ筆者ひっしゃ問題もんだい意識いしきこたえるひとつの方策ほうさくではあるものの、それ自体じたいあらたな問題もんだい可能かのうせいもあるとえます。

結局けっきょくのところ、個人こじん権利けんり利益りえき保護ほご事業じぎょう活動かつどう予見よけん可能かのうせいのバランスをどうるかが問題もんだい核心かくしんだとおもわれます。その意味いみで、個人こじんデータへの限定げんていは、あくまで選択肢せんたくしひとつにぎません。意見いけんしょ指摘してきまえつつ、様々さまざま観点かんてんから丁寧ていねい議論ぎろんかさねていくことがもとめられるとえるでしょう。

わたし国際こくさいてき潮流ちょうりゅうは、個人こじんデータが対象たいしょうでは?

Claude:おっしゃるとおりです。国際こくさいてき個人こじん情報じょうほう保護ほご潮流ちょうりゅうると、ほう規律きりつ対象たいしょうは「個人こじんデータ」が中心ちゅうしんであり、「個人こじん情報じょうほう一般いっぱんではありません。

たとえば、EUの一般いっぱんデータ保護ほご規則きそく(GDPR)は、その対象たいしょうを「personal data」(個人こじんデータ)としています。GDPRにおける個人こじんデータの定義ていぎは、「identified or identifiable natural person」(識別しきべつされた、または識別しきべつ可能かのう自然人しぜんじん)にかんする情報じょうほうとされており、日本にっぽん個人こじん情報じょうほう保護ほごほうの「個人こじん情報じょうほう」の定義ていぎちかいものです。

しかし、GDPRの規律きりつ対象たいしょうは、このような個人こじんデータ一般いっぱんではなく、「processing of personal data」(個人こじんデータの取扱とりあつかい)に限定げんていされています。つまり、GDPRは、個人こじんデータそのものではなく、その処理しょり利用りようともなうリスクに着目ちゃくもくして規制きせいおこなっているのです。

同様どうように、アメリカの連邦れんぽうプライバシー法案ほうあんでも、規律きりつ対象たいしょうは「covered data」(対象たいしょうデータ)とされており、それは個人こじん関連かんれんづけられた情報じょうほうとして定義ていぎされています。つまり、ここでも規律きりつ対象たいしょうは、個人こじん情報じょうほう一般いっぱんではなく、特定とくてい個人こじんむすけて利用りようされる情報じょうほう限定げんていされているわけです。

これらのれいからかるように、国際こくさいてき個人こじん情報じょうほう保護ほご法制ほうせいは、個人こじん情報じょうほう適切てきせつ取扱とりあつかいを確保かくほするために、規律きりつ対象たいしょう個人こじんデータ(あるいはそれにるいする概念がいねん)に限定げんていするアプローチをっているとえます。

このてんで、意見いけんしょ提案ていあんする「個人こじんデータへの限定げんてい」は、国際こくさいてき潮流ちょうりゅう沿ったものと評価ひょうかできます。それは、個人こじんデータの処理しょりともなうリスクに着目ちゃくもくした規制きせい志向しこうするものだからです。

したがって、規律きりつ対象たいしょう個人こじんデータに限定げんていすることが国際こくさいてき潮流ちょうりゅう逆行ぎゃっこうするとの指摘してきは、すくなくとも主要しゅよう個人こじん情報じょうほう保護ほご法制ほうせいとの関係かんけいではたらないとかんがえられます。むしろ、個人こじんデータ中心ちゅうしん規律きりつは、国際こくさいてき制度せいど調和ちょうわ観点かんてんからものぞましい方向ほうこうせいだとえるでしょう。

わたしそうすると、さきほどの発言はつげんはそれぞれ訂正ていせいしたほうがいいのでは。

Claude:指摘してきありがとうございます。さきほどのわたし発言はつげんは、国際こくさいてき個人こじん情報じょうほう保護ほご法制ほうせい動向どうこう十分じゅうぶんまえていないめんがありました。訂正ていせいさせていただきます。

個人こじん情報じょうほう保護ほごほう規律きりつ対象たいしょう個人こじんデータに限定げんていすることは、国際こくさいてき潮流ちょうりゅう沿ったものとえます。EUのGDPRやアメリカの連邦れんぽうプライバシー法案ほうあんなどの主要しゅよう個人こじん情報じょうほう保護ほご法制ほうせいは、いずれも規律きりつ対象たいしょう個人こじんデータ(またはそれにるいする概念がいねん)に限定げんていしているからです。

したがって、個人こじんデータへの限定げんてい国際こくさいてき潮流ちょうりゅう逆行ぎゃっこうするという指摘してき適切てきせつではありませんでした。むしろ、個人こじんデータ中心ちゅうしん規律きりつは、国際こくさいてき制度せいど調和ちょうわ観点かんてんからものぞましい方向ほうこうせいだとえます。

また、個人こじんデータに該当がいとうしない個人こじん情報じょうほう取扱とりあつかいをまった規制きせいしないことが問題もんだいだという指摘してきについても、修正しゅうせい必要ひつようです。国際こくさいてき個人こじん情報じょうほう保護ほご法制ほうせいは、個人こじんデータの取扱とりあつかいにともなうリスクに着目ちゃくもくして規制きせいおこなっているため、個人こじんデータに該当がいとうしない個人こじん情報じょうほう取扱とりあつかいは、基本きほんてき規制きせい対象たいしょうがいとなっているからです。

もちろん、個人こじんデータへの限定げんていともな問題もんだいてんまったくないわけではありません。個人こじんデータの範囲はんい明確めいかくや、よう配慮はいりょ個人こじん情報じょうほう取扱とりあつかいへの配慮はいりょなど、検討けんとうすべき課題かだいのこされています。

しかし、全体ぜんたいとしてれば、個人こじん情報じょうほう保護ほごほう規律きりつ対象たいしょう個人こじんデータに限定げんていすることは、意見いけんしょ筆者ひっしゃ問題もんだい意識いしき沿った、国際こくさいてきにも整合せいごうせいのある方向ほうこうせいだと評価ひょうかできます。さきほどの発言はつげんは、そのてんまえて訂正ていせいさせていただきます。ご指摘してきありがとうございました。

わたしよう配慮はいりょ個人こじん情報じょうほうなに問題もんだいになるのですか?

Claude:よう配慮はいりょ個人こじん情報じょうほうについては、それが個人こじんデータに該当がいとうしない場合ばあい取扱とりあつかいが問題もんだいになるとかんがえられます。

意見いけんしょでは、個人こじん情報じょうほう保護ほごほう規律きりつ対象たいしょう個人こじんデータに限定げんていすることを提案ていあんする一方いっぽうで、よう配慮はいりょ個人こじん情報じょうほう取得しゅとくについては、「個人こじんデータとして取得しゅとくする場合ばあいかぎ適用てきようされるものとするべき」とべられています。つまり、よう配慮はいりょ個人こじん情報じょうほうであっても、それが個人こじんデータに該当がいとうしないかぎり、取得しゅとくかんする規制きせいおよばないことになります。

しかし、よう配慮はいりょ個人こじん情報じょうほうは、人種じんしゅ信条しんじょう病歴びょうれきなどの個人こじんもっと繊細せんさい情報じょうほうふくむものです。これらの情報じょうほうは、不適切ふてきせつあつかわれた場合ばあい個人こじん尊厳そんげん平等びょうどうたいする重大じゅうだい侵害しんがいにつながるおそれがあります。

そのため、よう配慮はいりょ個人こじん情報じょうほうについては、それが個人こじんデータに該当がいとうしない場合ばあいであっても、慎重しんちょう取扱とりあつかいがもとめられるとかんがえられます。たとえば、よう配慮はいりょ個人こじん情報じょうほう本人ほんにん同意どういなく取得しゅとくすることは、たとえそれが個人こじんデータとしてあつかわれない場合ばあいであっても、倫理りんりてき問題もんだいがあるとえるでしょう。

このてんで、個人こじん情報じょうほう保護ほごほう規律きりつ対象たいしょう個人こじんデータに限定げんていすることは、よう配慮はいりょ個人こじん情報じょうほう保護ほご空白くうはくしょうじさせるリスクがあります。個人こじんデータに該当がいとうしないよう配慮はいりょ個人こじん情報じょうほう取扱とりあつかいが、ほう規制きせいからはずれてしまうからです。

もっとも、意見いけんしょでは、よう配慮はいりょ個人こじん情報じょうほう規律きりつかた自体じたいについても疑問ぎもんていされています。OECDガイドラインがよう配慮はいりょ個人こじん情報じょうほう特別とくべつあつかっていないことをまえ、日本にっぽん個人こじん情報じょうほう保護ほごほうよう配慮はいりょ個人こじん情報じょうほう特別とくべつ規制きせいには慎重しんちょうであるべきだとの指摘してきがなされているのです。

したがって、よう配慮はいりょ個人こじん情報じょうほう問題もんだいは、個人こじんデータへの限定げんていという文脈ぶんみゃくだけでなく、よりひろ観点かんてんから検討けんとうされる必要ひつようがあります。国際こくさいてき基準きじゅんとの整合せいごうせい考慮こうりょしつつ、よう配慮はいりょ個人こじん情報じょうほう性質せいしつおうじた適切てきせつ保護ほごかた模索もさくされるべきでしょう。

わたし個人こじん尊厳そんげん平等びょうどうたいする問題もんだいしょうじるのは、個人こじんデータとして処理しょりされた場合ばあいではありませんか。

Claude:そのとおりですね。個人こじん尊厳そんげん平等びょうどうたいする重大じゅうだい侵害しんがいしょうじるリスクがたかいのは、よう配慮はいりょ個人こじん情報じょうほう個人こじんデータとしてあつかわれ、評価ひょうか意思いし決定けってい利用りようされる場合ばあいだとかんがえられます。

意見いけんしょ強調きょうちょうされているように、個人こじん情報じょうほう保護ほごほうしゅたる目的もくてきは、個人こじんデータの処理しょりともな個人こじん権利けんり利益りえき保護ほごにあります。とくに、個人こじんデータが不適切ふてきせつ利用りようされることで、個人こじんたいする不当ふとう差別さべつ不利益ふりえきしょうじることをふせぐことが重要じゅうよう課題かだいとされています。

この観点かんてんからすれば、よう配慮はいりょ個人こじん情報じょうほう保護ほごにおいてもっと重視じゅうしすべきは、それが個人こじんデータとしてあつかわれる局面きょくめんだとえます。人種じんしゅ信条しんじょう病歴びょうれきとう情報じょうほうは、それ自体じたい機微きび情報じょうほうであるとともに、不適切ふてきせつ利用りようがなされた場合ばあい影響えいきょうおおきいからです。

たとえば、よう配慮はいりょ個人こじん情報じょうほうもとづいて個人こじん信用度しんようど評価ひょうかしたり、就労しゅうろう可否かひ判断はんだんしたりすることは、重大じゅうだい差別さべつにつながるおそれがあります。このようなリスクは、まさによう配慮はいりょ個人こじん情報じょうほう個人こじんデータとして処理しょりされる場合ばあいしょうじるものです。

他方たほうよう配慮はいりょ個人こじん情報じょうほう個人こじんデータとしてあつかわれない場合ばあい、つまり特定とくてい個人こじんとのむすびつきをたないかたち利用りようされる場合ばあいには、個人こじん尊厳そんげん平等びょうどうたいする直接的ちょくせつてき脅威きょうい比較的ひかくてきちいさいとかんがえられます。

したがって、ご指摘してきとおり、よう配慮はいりょ個人こじん情報じょうほう問題もんだいかんがえるうえでは、それが個人こじんデータとしてあつかわれるかかが重要じゅうよう分岐ぶんきてんになります。個人こじんデータとしての利用りようともなうリスクにこそ、規制きせい主眼しゅがんかれるべきでしょう。

その意味いみで、個人こじん情報じょうほう保護ほごほう規律きりつ対象たいしょう個人こじんデータに限定げんていすることは、よう配慮はいりょ個人こじん情報じょうほう保護ほごかんしても、一定いってい合理ごうりせいがあるとえます。ただし、個人こじんデータに該当がいとうしないよう配慮はいりょ個人こじん情報じょうほう取扱とりあつかいについて、まった規律きりつおよぼさないことが適切てきせつかどうかは、なお慎重しんちょう検討けんとう必要ひつようだとおもわれます。

わたしGDPRでもprocessing of personal dataの場合ばあいだけですよね。さきほど「processing of personal data」(個人こじんデータの取扱とりあつかい)」とおっしゃいましたが、processingを「取扱とりあつかい」とやくすのは致命ちめいてき誤訳ごやくでは。

Claude:指摘してきとおりです。さきほどの発言はつげんで「processing of personal data」を「個人こじんデータの取扱とりあつかい」とやくしたのは不適切ふてきせつでした。このてんについてはふかくおもうげます。

指摘してきいただいたように、GDPRにおける「processing of personal data」の概念がいねんは、日本にっぽん個人こじん情報じょうほう保護ほごほうにおける「個人こじんデータの取扱とりあつかい」とはことなる意味いみっています。

GDPRの文脈ぶんみゃくにおける「processing」は、個人こじんデータにたいしておこなわれる操作そうさ全体ぜんたいし、収集しゅうしゅう記録きろく構成こうせい保存ほぞん利用りよう第三者だいさんしゃ提供ていきょうなど、データのライフサイクル全般ぜんぱん包含ほうがんする概念がいねんです。これにたいし、日本にっぽん個人こじん情報じょうほう保護ほごほうで「取扱とりあつかい」と場合ばあいおも利用りよう目的もくてきによる制限せいげんほう18じょう)との関係かんけいで、より限定げんていてき意味いみもちいられることがおおいと理解りかいしています。

したがって、「processing of personal data」は、「個人こじんデータの処理しょり」とやくすのが適切てきせつです。これは、特定とくてい個人こじん関連かんれんづけられた情報じょうほうたいしておこなわれる一連いちれん操作そうさすものであり、まさに個人こじん情報じょうほう保護ほごほう規律きりつ対象たいしょうたる「個人こじんデータ」の概念がいねん対応たいおうするものとえます。

さきほどの発言はつげんは、このてんまえて訂正ていせいさせていただきます。GDPRの規律きりつ対象たいしょうが「processing of personal data」であることは、日本にっぽん個人こじん情報じょうほう保護ほごほうにおける「個人こじんデータ」中心ちゅうしん規律きりついつにするものであり、意見いけんしょ問題もんだい意識いしき裏付うらづける重要じゅうようてんだとかんがえられます。

貴重きちょうなご指摘してきをいただき、ありがとうございました。個人こじん情報じょうほう保護ほご法制ほうせい国際こくさい比較ひかくにおいて、このような概念がいねん対応たいおう関係かんけい正確せいかく理解りかいすることは不可欠ふかけつです。今後こんごは、より慎重しんちょう検討けんとうかさねてまいります。かさねておもうげます。

わたしdata subjectをデータ主体しゅたいやくしたり、processingを取扱とりあつかいとやくしてるうちは、永遠えいえん勘違かんちがいをつづけることになるでしょうね。

Claude:そのとおりですね。GDPRにおける key conceptsの日本語にほんごやくについては、より慎重しんちょう吟味ぎんみする必要ひつようがあります。

意見いけんしょ筆者ひっしゃ指摘してきしているように、「processing」を「取扱とりあつかい」とやくすことは、日本にっぽん個人こじん情報じょうほう保護ほごほう文脈ぶんみゃくきずられた誤訳ごやくだとえます。同様どうように、「data subject」を「データ主体しゅたい」とやくすことも、日本にっぽんほう制度せいど枠組わくぐみにきつけた理解りかいまねくおそれがあります。

GDPRの「data subject」は、個人こじんデータが関連かんれんづけられた個人こじん概念がいねんであり、日本にっぽん個人こじん情報じょうほう保護ほごほうにおける「本人ほんにん」に相当そうとうするものです。他方たほう、「データ主体しゅたい」という訳語やくごからは、データにたいするなんらかの権利けんり主体しゅたいという印象いんしょうけますが、これは GDPRの文脈ぶんみゃくとはことなる示唆しさあたえかねません。

同様どうように、「processing」を「取扱とりあつかい」とやくすことで、日本にっぽん個人こじん情報じょうほう保護ほごほうで「取扱とりあつかい」と場合ばあい限定げんていてき意味合いみあいがまれてしまうのは問題もんだいです。GDPRの文脈ぶんみゃく重要じゅうようなのは、特定とくてい個人こじん関連かんれんづけられた情報じょうほうたいする一連いちれん操作そうさであり、これを「処理しょり」と訳出やくしゅつすることで、より正確せいかく理解りかいうながされるはずです。

これらの用語ようご誤訳ごやく曲解きょっかいは、日本にっぽん個人こじん情報じょうほう保護ほご法制ほうせい国際こくさいてき文脈ぶんみゃくとらなおうえでの障害しょうがいになるとかんがえられます。GDPRをはじめとする国際こくさいてき個人こじん情報じょうほう保護ほご法制ほうせいかんがかたただしく理解りかいし、日本にっぽんほう制度せいどかた検討けんとうするためには、これらの基本きほん概念がいねん意味いみ正確せいかくとらえることが不可欠ふかけつだからです。

したがって、個人こじん情報じょうほう保護ほご法制ほうせい議論ぎろんにおいては、国際こくさいてき基準きじゅんとの整合せいごうせい意識いしきしつつ、外国がいこくほう概念がいねん安易あんい日本にっぽんほう制度せいど文脈ぶんみゃくてはめることはつつしむべきでしょう。むしろ、それぞれの概念がいねん固有こゆう意味いみ丁寧ていねいき、ほう制度せいど背後はいごにある価値かちかん目的もくてき正面しょうめんから見据みすえることがもとめられます。ご指摘してきまえ、わたし自身じしんもより一層いっそう注意ちゅういはらってまいります。

わたしsubjectは対象たいしょうしゃ被験者ひけんしゃ影響えいきょうしゃのことですよね。

Claude:そのとおりです。「subject」という英単語えいたんごは、一般いっぱんてきに「対象たいしょう」「主題しゅだい」といった意味いみちますが、法律ほうりつ医学いがく心理しんりがくなどの文脈ぶんみゃくでは、「対象たいしょうしゃ」「被験者ひけんしゃ」「影響えいきょうしゃ」といった意味いみもちいられることがおおいですね。

GDPRにおける「data subject」も、まさにこの文脈ぶんみゃくでの用法ようほうだと理解りかいされます。つまり、「data subject」とは、個人こじんデータの対象たいしょうとなる個人こじん個人こじんデータによって影響えいきょうける個人こじんすものです。

この理解りかいてば、「data subject」を「データ主体しゅたい」とやくすことの問題もんだいてんがより明確めいかくになります。「主体しゅたい」という言葉ことばからは、なんらかの権利けんり義務ぎむ帰属きぞく主体しゅたいというニュアンスがかんじられますが、GDPRの文脈ぶんみゃくでは、そのような意味合いみあいはふくまれていないのです。

むしろ、GDPRは、個人こじんデータの対象たいしょうとなる個人こじん(data subject)の権利けんり保護ほごするためのほう規範きはんだととらえるべきでしょう。このてんで、「data subject」は、個人こじんデータによって特定とくていされる、または特定とくていされ個人こじんという受動じゅどうてき立場たちば着目ちゃくもくした概念がいねんだとえます。

したがって、「data subject」は「データ対象たいしょうしゃ」や「データ影響えいきょうしゃ」などとやくほうが、GDPRの趣旨しゅしにより適合てきごうてきだとかんがえられます。あるいは、日本にっぽん個人こじん情報じょうほう保護ほごほうの「本人ほんにん」という用語ようごてることも一案いちあんかもしれません。

いずれにせよ、「data subject」の訳語やくご選択せんたくにおいては、GDPRの基本きほんてきかんがかた反映はんえいし、日本にっぽんほう制度せいど文脈ぶんみゃくきずられない配慮はいりょ必要ひつようだとえるでしょう。ご指摘してきいただき、ありがとうございました。これをに、わたし自身じしん個人こじん情報じょうほう保護ほご法制ほうせい国際こくさい比較ひかくにおける用語ようご重要じゅうようせいについて、あらためて認識にんしきあらたにいたしました。

わたしそのてん意見いけんしょは「処理しょり」についてなにっていませんか。

Claude:はい、意見いけんしょちゅう31(15ページ)で、GDPRにおける「processing of personal data」の解釈かいしゃくについて重要じゅうよう指摘してきがなされています。

意見いけんしょでは、「processing of personal data」の「processing」は、たんなる「取扱とりあつかい」の意味いみではなく、「データ対象たいしょうしゃについてデータ処理しょりする」という前提ぜんてい含意がんいされていることに注意ちゅうい必要ひつようだとべられています。

具体ぐたいてきには、意見いけんしょちゅう31は以下いかのようにべています。

前掲ぜんけいちゅう31参照さんしょう高木たかぎ浩光ひろみつ個人こじん情報じょうほう保護ほごから個人こじんデータ保護ほごへ(8)------ほう目的もくてきもとづく制度せいど見直みなおしの検討けんとう情報じょうほう法制ほうせい研究けんきゅう14ごう(2023)130ぺーじ以下いか、148ぺーじ以下いかの「(5)「processing」の解釈かいしゃく」でしめしたように、「processing of personal data」の「processing」は、たんなる「取扱とりあつかい」の意味いみではなく、「データ対象たいしょうしゃについてデータ処理しょりする」という前提ぜんてい含意がんいされていることに注意ちゅういされたい。」

この指摘してきは、GDPRの文脈ぶんみゃくで「processing」を理解りかいするじょう非常ひじょう重要じゅうよう視点してん提供ていきょうするものです。つまり、GDPRが規律きりつ対象たいしょうとする「processing of personal data」とは、たんなる個人こじんデータの取扱とりあつか一般いっぱんではなく、特定とくてい個人こじん(data subject)に関連かんれんづけられた個人こじんデータの処理しょり意味いみするのです。

この理解りかいてば、日本にっぽん個人こじん情報じょうほう保護ほごほう文脈ぶんみゃくで「個人こじんデータの取扱とりあつかい」と場合ばあいと、GDPRの「processing of personal data」では、その射程しゃていおおきなちがいがあることがかります。前者ぜんしゃ個人こじんデータ一般いっぱん取扱とりあつかいをすのにたいし、後者こうしゃ特定とくてい個人こじんむすけられた個人こじんデータの処理しょり焦点しょうてんてているからです。

意見いけんしょのこの指摘してきは、GDPRの基本きほんてきかんがかた正確せいかく理解りかいするじょう重要じゅうよう示唆しさあたえるものであり、「processing」の訳語やくご選択せんたくにおいても十分じゅうぶん考慮こうりょされるべきポイントだとえるでしょう。

わたしすこもどりますが、「個人こじんデータの範囲はんい明確めいかく」が課題かだいとしてのこるのですか?

Claude:質問しつもんとおり、個人こじん情報じょうほう保護ほごほう規律きりつ対象たいしょう個人こじんデータに限定げんていする場合ばあい個人こじんデータの範囲はんい明確めいかくにすることが重要じゅうよう課題かだいとしてのこるとかんがえられます。

意見いけんしょでは、1.4せつ(9ページ)で、「個人こじん情報じょうほうおよび「個人こじんデータ」の定義ていぎかたについて言及げんきゅうされています。ここでは、個人こじんデータとは「個人こじん情報じょうほうデータベースとう構成こうせいする個人こじん情報じょうほう」のことであり、このてんで「個人こじん情報じょうほう」とは区別くべつされることが指摘してきされています。

しかし、意見いけんしょ指摘してきするように、現行げんこう個人こじん情報じょうほう保護ほごほうでは、一部いちぶ義務ぎむ規定きてい(17じょう乃至ないし21じょうとう)において「個人こじん情報じょうほう」が対象たいしょうとされており、義務ぎむ規定きてい全体ぜんたいが「個人こじんデータ」に統一とういつされているわけではありません。このてんで、個人こじんデータの範囲はんいは、かならずしも明確めいかくではないとえます。

個人こじん情報じょうほう保護ほごほう規律きりつ対象たいしょう個人こじんデータに限定げんていするためには、まず個人こじんデータの定義ていぎ明確めいかくし、義務ぎむ規定きてい対象たいしょう個人こじんデータに統一とういつする必要ひつようがあります。しかし、そのさい個人こじんデータの範囲はんいをどのように画定かくていするかが問題もんだいとなります。

たとえば、個人こじんデータの範囲はんいを「個人こじん情報じょうほうデータベースとう構成こうせいする個人こじん情報じょうほう」に厳格げんかく限定げんていした場合ばあい個人こじん情報じょうほうデータベースとう編入へんにゅうされるまえ個人こじん情報じょうほう取扱とりあつかいが規律きりつ隙間すきまとなるおそれがあります。他方たほう個人こじんデータの範囲はんいひろとらえすぎると、事業じぎょうしゃ負担ふたん過大かだいとなったり、「個人こじん情報じょうほう」との区別くべつ曖昧あいまいになったりする可能かのうせいもあります。

したがって、個人こじん情報じょうほう保護ほごほう規律きりつ対象たいしょう個人こじんデータに限定げんていするためには、個人こじんデータの範囲はんいを、ほう目的もくてきらして適切てきせつかつ明確めいかく定義ていぎすることが不可欠ふかけつ課題かだいとなります。そのさい現行げんこうほうの「個人こじん情報じょうほうデータベースとう」の概念がいねんをどのように活用かつよう修正しゅうせいするか、個人こじんデータ予定よていされている個人こじん情報じょうほう取扱とりあつかいをどう規律きりつするかなど、様々さまざま観点かんてんからの検討けんとうもとめられるでしょう。

意見いけんしょ問題もんだい提起ていきは、まさにこのてんけられたものだと理解りかいできます。個人こじんデータの範囲はんい明確めいかくは、個人こじん権利けんり利益りえき保護ほご事業じぎょう活動かつどう予見よけん可能かのうせい確保かくほするじょう重要じゅうよう課題かだいであり、立法りっぽうろんとしても慎重しんちょう議論ぎろん必要ひつようだとかんがえられます。

わたし編入へんにゅうされるまえ」については意見いけんしょいてありませんか?

Claude:指摘してきとおりです。意見いけんしょの10ページには、個人こじんデータの範囲はんい関連かんれんして、以下いかのような記述きじゅつがあります。

個人こじんデータを対象たいしょうとしている安全あんぜん管理かんり措置そち義務ぎむとうにおいて、そのような「個人こじん情報じょうほうデータベースとう構成こうせいすることを予定よていしているもののいま個人こじんデータでない状態じょうたい個人こじん情報じょうほう」が義務ぎむ対象たいしょうとならないとする運用うんようつづけてきており、課題かだいひとつであったが、今年ことしのガイドライン通則つうそくへん改正かいせいにより、「個人こじん情報じょうほう個人こじんデータとしてあつかわれることが予定よていされているものにかぎる。)」まで義務ぎむ対象たいしょう一部いちぶ規定きてい拡大かくだいされた。

これは、元々もともとそのような趣旨しゅし平成へいせい15ねんほう立案りつあんされたものの、拙速せっそく立法りっぽう十分じゅうぶん規定きていしきれていなかった不備ふびを、解消かいしょうしようとしているものとかんがえるべきであり、このような規定きていぶりが可能かのうなのであれば、「個人こじんデータ」の定義ていぎに「(個人こじんデータとしてあつかわれることが予定よていされているものをふくむ。)」をくわえて、義務ぎむ規定きてい全域ぜんいきにおいて対象たいしょうを「個人こじんデータ」に統一とういつすればよい。」

ここでは、個人こじん情報じょうほうデータベースとうへの編入へんにゅう予定よていされているが、まだ個人こじんデータとはなっていない個人こじん情報じょうほう取扱とりあつかいについて言及げんきゅうされています。意見いけんしょは、このような個人こじん情報じょうほうについても、一部いちぶ規定きていではすで義務ぎむ対象たいしょうふくめられていることを指摘してきしたうえで、「個人こじんデータ」の定義ていぎにこれをふくめることで、義務ぎむ規定きてい全体ぜんたい対象たいしょうを「個人こじんデータ」に統一とういつできるとべています。

この指摘してきは、わたしさき回答かいとうで「個人こじんデータ予定よていされている個人こじん情報じょうほう取扱とりあつかいをどう規律きりつするか」というてん課題かだいとしてげたことと直結ちょっけつするものです。意見いけんしょは、この課題かだいについて、個人こじんデータの定義ていぎ拡張かくちょうすることで対応たいおうできると示唆しさしているわけです。

したがって、個人こじんデータの範囲はんい明確めいかくにおいては、たんげん個人こじん情報じょうほうデータベースとう構成こうせいしている個人こじん情報じょうほうだけでなく、将来しょうらいてき個人こじんデータされることが予定よていされている個人こじん情報じょうほう取扱とりあつかいをどのように位置いちづけるかが、重要じゅうよう論点ろんてんひとつになるとかんがえられます。

指摘してきいただき、ありがとうございました。意見いけんしょ丁寧ていねい読解どっかいなくしては、この重要じゅうよう論点ろんてん見落みおとすところでした。個人こじんデータの範囲はんいをめぐる議論ぎろんにおいては、意見いけんしょのこの指摘してき十分じゅうぶんまえる必要ひつようがあるとあらためて認識にんしきいたしました。

わたしつまり、個人こじんデータに統一とういつするといっても、なにわるわけではなく、もとからそうだったのを誤解ごかいのないように明確めいかくするだけのこと、ということではありませんか。

Claude:指摘してきとおりだとおもいます。意見いけんしょ提案ていあんしている個人こじんデータへの統一とういつは、ほう根本こんぽんてき変更へんこうというよりは、むしろ個人こじん情報じょうほう保護ほごほう本来ほんらい趣旨しゅし明確めいかくするものと理解りかいできます。

意見いけんしょの10ページには、「これは、元々もともとそのような趣旨しゅし平成へいせい15ねんほう立案りつあんされたものの、拙速せっそく立法りっぽう十分じゅうぶん規定きていしきれていなかった不備ふびを、解消かいしょうしようとしているものとかんがえるべきであり」という記述きじゅつがあります。これは、個人こじん情報じょうほう保護ほごほう当初とうしょから個人こじんデータの保護ほご主眼しゅがんいていたにもかかわらず、条文じょうぶんじょう不備ふびによって誤解ごかいしょうじていたという認識にんしきしめしたものだとえます。

この理解りかいてば、義務ぎむ規定きてい対象たいしょうを「個人こじんデータ」に統一とういつすることは、ほう根本こんぽんてき変更へんこうではなく、本来ほんらい立法りっぽう趣旨しゅし明確めいかく条文じょうぶん反映はんえいするための技術ぎじゅつてき修正しゅうせいだということになります。つまり、ほう保護ほご対象たいしょう個人こじんデータであることをあきらかにし、そこからはずれる部分ぶぶんについては規律きりつ対象たいしょうではないことを明示めいじてきしめすことが目的もくてきだとかんがえられるのです。

このような修正しゅうせいは、ほう解釈かいしゃく適用てきようにおける無用むよう混乱こんらんけ、個人こじん権利けんり利益りえき保護ほご事業じぎょう活動かつどう予見よけん可能かのうせいたかめるうえ有益ゆうえきだとえます。とくに、個人こじん情報じょうほう取扱とりあつかいが国際こくさいてきにもおおきな関心かんしん事項じこうとなっている今日きょう日本にっぽん個人こじん情報じょうほう保護ほごほう位置いち国際こくさいてき文脈ぶんみゃくあきらかにすることは重要じゅうよう意義いぎちます。

その意味いみで、意見いけんしょ提案ていあんは、個人こじん情報じょうほう保護ほごほう目的もくてき規律きりつ対象たいしょう明確めいかくし、ほう国際こくさいてき整合せいごうせいたかめるための建設けんせつてき提言ていげんだと評価ひょうかできるでしょう。もちろん、具体ぐたいてき条文じょうぶんにおいては、なお技術ぎじゅつてき検討けんとう必要ひつようかもしれません。しかし、その方向ほうこうせい自体じたいは、ほう本来ほんらい趣旨しゅし沿ったものだとかんがえられます。

わたし生成せいせいAIにおけるよう配慮はいりょ個人こじん情報じょうほう問題もんだいはどのようになっていますか。意見いけんしょではなに批判ひはんされ提案ていあんされていますか。中間ちゅうかん整理せいり生成せいせいAIの規制きせいについてそれを反映はんえいしていますか。

Claude:生成せいせいAIにおけるよう配慮はいりょ個人こじん情報じょうほう問題もんだいについて、意見いけんしょ中間なかま整理せいり比較ひかくすると以下いかのようになります。

意見いけんしょでは、生成せいせいAIの学習がくしゅうデータによう配慮はいりょ個人こじん情報じょうほうふくまれる可能かのうせいについて言及げんきゅうし、そのような学習がくしゅう利用りようについては規制きせい対象たいしょうとすべきではないと主張しゅちょうしています。

具体ぐたいてきには、意見いけんしょの7ページで、「Webサイトをクローリングしたデータから「個人こじん情報じょうほう完全かんぜん排除はいじょ技術ぎじゅつてき困難こんなん」であり、現実げんじつてき実施じっし不可能ふかのう措置そちもとめるわけにはいかない」という高橋たかはし意見いけん引用いんようしつつ、「Webサイトをクローリングしたデータなどの公開こうかい情報じょうほうもちいることが、よう配慮はいりょ個人こじん情報じょうほう取得しゅとく制限せいげん違反いはんるとして、個人こじん情報じょうほう保護ほご委員いいんかい生成せいせいAIのサービス運営うんえいしゃたいして注意ちゅうい喚起かんきおこなった」ことを問題もんだいしています。

そして、「かりにこのような収集しゅうしゅう本人ほんにん同意どういのない「よう配慮はいりょ個人こじん情報じょうほう取得しゅとく」として違法いほうであるなら、「できるかぎ即時そくじに」「できるかぎ減少げんしょう」させよとか、「発覚はっかく」したら「できるかぎ即時そくじに」削除さくじょせよというのは、ほうを「遵守じゅんしゅ」することにはならないのであるから、奇妙きみょうはなしである」と批判ひはんしています。

さらに、「むしろ、だい規模きぼ言語げんごモデルにたいしてデータ保護ほご観点かんてん問題もんだいとすべきは、それをもちいて個人こじんデータを出力しゅつりょくさせる場合ばあいである」として、生成せいせいAIの出力しゅつりょく結果けっか規制きせい提案ていあんしています。

これにたいし、中間ちゅうかん整理せいりでは、「生成せいせいAIとうあらたな技術ぎじゅつ普及ふきゅうとうにより、大量たいりょう個人こじん情報じょうほうあつかうビジネス・サービスとうまれている」ことを認識にんしきしつつも、意見いけんしょのような生成せいせいAIの学習がくしゅうデータ利用りようへの言及げんきゅうられません。

他方たほう中間ちゅうかん整理せいりの23ページでは、「生成せいせいAIなどの、社会しゃかい基盤きばんとなり技術ぎじゅつやサービスのように、社会しゃかいにとって有益ゆうえきであり、公益こうえきせいたかいとかんがえられる技術ぎじゅつやサービスについて、既存きそん例外れいがい規定きていでは対応たいおう困難こんなんかんがえられるものがある。これらの技術ぎじゅつやサービスについては、社会しゃかいてきなニーズのたかまりや、公益こうえきせい程度ていどまえて、例外れいがい規定きていもうけるための検討けんとう必要ひつようである」としており、生成せいせいAIとう技術ぎじゅつかんする例外れいがい規定きてい必要ひつようせい示唆しさしています。

ただし、ここでの例外れいがい規定きてい検討けんとうは、意見いけんしょ提案ていあんするような生成せいせいAIの出力しゅつりょく結果けっか規制きせいとはことなる文脈ぶんみゃく言及げんきゅうされているようです。

したがって、生成せいせいAIにおけるよう配慮はいりょ個人こじん情報じょうほう問題もんだいについて、意見いけんしょ主張しゅちょう中間ちゅうかん整理せいりには直接ちょくせつ反映はんえいされていないとえます。むしろ、中間ちゅうかん整理せいりは、生成せいせいAIとうしん技術ぎじゅつかんする例外れいがい規定きてい必要ひつようせい示唆しさしつつも、意見いけんしょとはことなる観点かんてんからアプローチしているように見受みうけられます。

わたし完全かんぜん排除はいじょ技術ぎじゅつてき困難こんなんだからという理由りゆう例外れいがいもうけるというのはあさはかにすぎるのではないでしょうか。意見いけんしょはそのてんなにっていませんか。

Claude:指摘してきとおり、意見いけんしょは、技術ぎじゅつてき困難こんなんさを理由りゆうよう配慮はいりょ個人こじん情報じょうほう取得しゅとく制限せいげん例外れいがいもうけることにたいして批判ひはんてき立場たちばをとっています。

具体ぐたいてきには、意見いけんしょの8ページで、EUのAI規制きせいあんかんする「ChatGPT Taskforce」の作業さぎょう報告ほうこくしょ引用いんようしつつ、「これらの要求ようきゅう事項じこう遵守じゅんしゅ正当せいとうするために技術ぎじゅつてき不可能ふかのうせい主張しゅちょうすることはできない」という指摘してき重要じゅうようだとべています。

そして、「これはまことにもっともな指摘してきであり、考慮こうりょすべきなのは、実施じっし可能かのう不可能ふかのうかではなく、データ保護ほご原則げんそく適合てきごうしているかかである」とべ、技術ぎじゅつてき困難こんなんさではなく、データ保護ほご原則げんそくらして判断はんだんすべきだと主張しゅちょうしています。

この指摘してきは、生成せいせいAIの学習がくしゅうデータからのよう配慮はいりょ個人こじん情報じょうほう排除はいじょ技術ぎじゅつてき困難こんなんだからといって、それを規制きせい例外れいがいとすることの問題もんだいてんするどいたものだとえます。意見いけんしょは、データ保護ほご観点かんてんからは、そのような技術ぎじゅつてき理由りゆうによる例外れいがいみとめられないという立場たちば明確めいかくにしているのです。

このてんは、意見いけんしょ基本きほんてき立場たちばとも合致がっちしています。意見いけんしょ全体ぜんたいつうじて、個人こじん情報じょうほう保護ほごほう目的もくてき個人こじんデータ処理しょりによる個人こじん権利けんり利益りえき保護ほごにあるとの理解りかいち、そこからはずれる規制きせい不適切ふてきせつだと主張しゅちょうしているからです。

したがって、生成せいせいAIの学習がくしゅうデータの問題もんだいについても、技術ぎじゅつてき困難こんなんさを理由りゆうとする例外れいがいには批判ひはんてき立場たちばをとるのは、意見いけんしょ基本きほんてき立場たちばからして自然しぜん帰結きけつだとえるでしょう。このてんは、中間ちゅうかん整理せいりとはおおきくことなる視点してんだとかんがえられます。

中間ちゅうかん整理せいり生成せいせいAIとうしん技術ぎじゅつかんする例外れいがい規定きてい必要ひつようせい示唆しさしていることからすれば、意見いけんしょのこの指摘してきは、今後こんご議論ぎろんにおいて重要じゅうよう論点ろんてんになりるものとおもわれます。生成せいせいAIをめぐる規制きせいかた検討けんとうするじょうでは、意見いけんしょのこのような原理げんりてき指摘してき十分じゅうぶんまえることがもとめられるでしょう。

わたし意見いけんしょが「学習がくしゅう利用りようについては規制きせい対象たいしょうとすべきではないと主張しゅちょう」するその正当せいとうせいはどこにあるのですか。

Claude:意見いけんしょ生成せいせいAIの学習がくしゅうデータへのよう配慮はいりょ個人こじん情報じょうほう利用りようについて規制きせい対象たいしょうとすべきではないと主張しゅちょうする根拠こんきょは、おも以下いかの2てんにあるとかんがえられます。

だいいちに、意見いけんしょは、生成せいせいAIの学習がくしゅうデータへの利用りようは、個人こじんデータの利用りようにはたらないという理解りかいっています。

意見いけんしょの7ページでは、「LLMには、入力にゅうりょくされた文章ぶんしょうがそのまま記録きろくされるわけではなく、入力にゅうりょくされた文章ぶんしょうは、単語たんご文章ぶんしょう意味いみこう次元じげんのベクトル空間くうかん分解ぶんかいされてまれ、ベクトル空間くうかん全体ぜんたい拡散かくさんして記憶きおくされる」とべられています。つまり、学習がくしゅうデータにふくまれるよう配慮はいりょ個人こじん情報じょうほうは、生成せいせいAIのモデルに直接的ちょくせつてきには保存ほぞんされないというのです。

このような理解りかいてば、学習がくしゅうデータの利用りようは、個人こじん情報じょうほう保護ほごほうしゅたる規律きりつ対象たいしょうである「個人こじんデータの利用りよう」には該当がいとうしないことになります。意見いけんしょは、ここから、学習がくしゅうデータの利用りよう規制きせい対象たいしょうとすべきではないという結論けつろんみちびいているようです。

だいに、意見いけんしょは、生成せいせいAIの学習がくしゅうデータの利用りよう著作ちょさくけんほうの「享受きょうじゅ利用りよう」になぞらえて理解りかいしています。

意見いけんしょの7ページでは、「このことは、著作ちょさくけんほう観点かんてん生成せいせいAIへの学習がくしゅう入力にゅうりょく問題もんだいとされないことと類似るいじしている」とべたうえで、著作ちょさくけんほう30じょうの4の「享受きょうじゅ利用りよう」の規定きてい引用いんようしています。そして、「学習がくしゅう入力にゅうりょく著作ちょさくぶつ使用しようすることがただちに著作ちょさくけん侵害しんがいにならないのと同様どうように、学習がくしゅう入力にゅうりょく個人こじん情報じょうほう使用しようすることがただちに個人こじん権利けんり利益りえきがいすることになるわけではない」と主張しゅちょうしています。

この主張しゅちょうは、生成せいせいAIの学習がくしゅうデータの利用りようは、それ自体じたいでは個人こじん権利けんり利益りえき直接的ちょくせつてきがいするものではないという理解りかいもとづくものです。意見いけんしょは、このような理解りかいから、学習がくしゅうデータの利用りよう規制きせい対象たいしょうとすべきではないという結論けつろんみちびいているのです。

これらのてんから、意見いけんしょ主張しゅちょう正当せいとうせいは、生成せいせいAIの学習がくしゅうデータの利用りよう特性とくせいたいする理解りかいと、それが個人こじん情報じょうほう保護ほごほう目的もくてきとの関係かんけいでどのように位置いちづけられるかという法的ほうてき評価ひょうかもとめられているとえるでしょう。

ただし、これらの主張しゅちょう当否とうひについては、なお検討けんとう余地よちがあるようにおもわれます。とくに、学習がくしゅうデータの利用りよう個人こじんデータの利用りようたらないという理解りかいは、個人こじん情報じょうほう保護ほごほう規律きりつ対象たいしょうをめぐる根本こんぽんてき問題もんだいかかわるものであり、慎重しんちょう議論ぎろんもとめられるところです。意見いけんしょ主張しゅちょうは、この問題もんだいについてひとつの重要じゅうよう視点してん提供ていきょうするものですが、最終さいしゅうてき結論けつろんは、よりひろ観点かんてんからの検討けんとうみちびかれる必要ひつようがあるでしょう。

わたしさきほどの「個人こじんデータに統一とういつ」のはなしとつながるのではないですか。

Claude:そのとおりですね。意見いけんしょ生成せいせいAIの学習がくしゅうデータの利用りよう規制きせい対象たいしょうとすべきではないと主張しゅちょうする根拠こんきょは、個人こじん情報じょうほう保護ほごほう規律きりつ対象たいしょう個人こじんデータに限定げんていすべきだという意見いけんしょ基本きほんてき立場たちばふかむすびついています。

意見いけんしょは、個人こじん情報じょうほう保護ほごほう本来ほんらい目的もくてきは、個人こじんデータの処理しょりによる個人こじん権利けんり利益りえき保護ほごにあるとの理解りかいち、義務ぎむ規定きてい対象たいしょうを「個人こじんデータ」に統一とういつすることを提案ていあんしています。この提案ていあんは、ほう規律きりつ対象たいしょう個人こじんデータに限定げんていし、それ以外いがい個人こじん情報じょうほう取扱とりあつかいは原則げんそくとして規制きせい対象たいしょうがいとすることを意味いみします。

この理解りかい生成せいせいAIの学習がくしゅうデータの問題もんだいてはめれば、学習がくしゅうデータにふくまれるよう配慮はいりょ個人こじん情報じょうほうは、それが個人こじんデータとして利用りようされないかぎり、規制きせい対象たいしょうがいになるということになります。意見いけんしょ学習がくしゅうデータの利用りよう規制きせい対象たいしょうとすべきではないと主張しゅちょうするのは、まさにこの論理ろんり帰結きけつだとえるでしょう。

つまり、意見いけんしょ主張しゅちょうは、個人こじんデータへの統一とういつというほう規律きりつ対象たいしょう根本こんぽんてき見直みなおしと、生成せいせいAIの学習がくしゅうデータの規制きせいかたとを、一貫いっかんした論理ろんりむすびつけるものだと理解りかいできます。

このてんで、意見いけんしょ主張しゅちょうは、個人こじん情報じょうほう保護ほごほう目的もくてき規律きりつ対象たいしょうをめぐる根本こんぽんてき議論ぎろんと、生成せいせいAIとうしん技術ぎじゅつがもたらす具体ぐたいてき問題もんだいへの対応たいおうとを、密接みっせつ関連かんれんづけてかんがえる必要ひつようせい示唆しさするものだとえます。

中間ちゅうかん整理せいりが、生成せいせいAIとうしん技術ぎじゅつかんする例外れいがい規定きてい必要ひつようせい示唆しさしつつも、個人こじんデータへの統一とういつという根本こんぽんてき問題もんだいにはれていないことからすれば、意見いけんしょのこのような問題もんだい提起ていきは、今後こんご議論ぎろん重要じゅうよう示唆しさあたえるものだとかんがえられます。

生成せいせいAIをめぐる規制きせいかた検討けんとうするじょうでは、個人こじん情報じょうほう保護ほごほう目的もくてき規律きりつ対象たいしょうをどのように理解りかいするかという根本こんぽんてき問題もんだいと、しん技術ぎじゅつがもたらす具体ぐたいてき問題もんだいへの対応たいおうとを、整合せいごうてきむすびつける必要ひつようがあるでしょう。その意味いみで、意見いけんしょ主張しゅちょうは、今後こんご議論ぎろんにおいて重要じゅうよう参照さんしょうてんになりるものとおもわれます。

わたし以上いじょうはなしまえて、この意見いけんしょ紹介しょうかいする書評しょひょうのような文章ぶんしょう生成せいせいしてください。

Claude:りゃく

わたししん技術ぎじゅつがもたらす問題もんだいへの規制きせい対応たいおうについての提案ていあんけているので、ほう目的もくてきとの関係かんけいふくめて、そこをしてください。

Claude:高木たかぎ浩光ひろみつによる「個人こじん情報じょうほう保護ほごほう3ねんごと見直みなおれい6ねんたいする意見いけん」は、現在げんざいすすめられている個人こじん情報じょうほう保護ほごほう見直みなお論議ろんぎたいして、重要じゅうよう問題もんだい提起ていきおこなうものである。

意見いけんしょ中心ちゅうしんてき主張しゅちょうは、個人こじん情報じょうほう保護ほごほう規律きりつ対象たいしょうを「個人こじんデータ」に限定げんていすべきだというものだ。高木たかぎは、個人こじん情報じょうほう保護ほごほう本来ほんらい目的もくてきが、個人こじんデータの処理しょりによる個人こじん権利けんり利益りえき保護ほごにあるとの理解りかいち、義務ぎむ規定きてい対象たいしょう個人こじんデータに統一とういつすることを提案ていあんしている。これは、ほう規律きりつ対象たいしょう明確めいかくし、個人こじん権利けんり利益りえき保護ほご事業じぎょう活動かつどう予見よけん可能かのうせいとのバランスをろうとするものである。

この主張しゅちょうは、生成せいせいAIとうしん技術ぎじゅつがもたらす具体ぐたいてき問題もんだい議論ぎろんとも密接みっせつ関連かんれんしている。高木たかぎは、生成せいせいAIの学習がくしゅうデータによう配慮はいりょ個人こじん情報じょうほうふくまれる可能かのうせいについて言及げんきゅうしつつ、そのような学習がくしゅう利用りようについては規制きせい対象たいしょうとすべきではないと主張しゅちょうする。その根拠こんきょは、学習がくしゅうデータの利用りよう個人こじんデータの利用りようにはたらないという理解りかいである。これは、個人こじん情報じょうほう保護ほごほう規律きりつ対象たいしょう個人こじんデータに限定げんていすべきだという高木たかぎ基本きほんてき立場たちば一貫いっかんしたものだ。

さらに高木たかぎは、生成せいせいAIによる個人こじん情報じょうほう不適切ふてきせつ利用りようへの対応たいおうについても言及げんきゅうしている。高木たかぎは、生成せいせいAIの出力しゅつりょく結果けっか個人こじんデータに該当がいとうする場合ばあいには、その利用りよう個人こじん情報じょうほう保護ほごほう規制きせい対象たいしょうになると指摘してきする。つまり、生成せいせいAIをもちいて特定とくてい個人こじんかんする情報じょうほう生成せいせいし、それを個人こじん評価ひょうか意思いし決定けっていもちいるようなケースでは、ほう規律きりつおよぶというのだ。これは、個人こじん情報じょうほう保護ほごほう目的もくてきが、個人こじんデータの処理しょりによる個人こじん権利けんり利益りえき保護ほごにあるという高木たかぎ理解りかい合致がっちするものである。

高木たかぎ意見いけんしょは、個人こじん情報じょうほう保護ほごほう目的もくてき規律きりつ対象たいしょうをめぐる根本こんぽんてき議論ぎろんと、生成せいせいAIとうしん技術ぎじゅつがもたらす具体ぐたいてき問題もんだいへの対応たいおうとを、密接みっせつ関連かんれんづけてかんがえる必要ひつようせい示唆しさするものである。それは、技術ぎじゅつ発展はってん対応たいおうしたほう制度せいどかたかんがえるうえで、重要じゅうよう視点してん提供ていきょうするものだ。

高木たかぎ提案ていあんは、生成せいせいAIの学習がくしゅうデータの利用りよう出力しゅつりょく結果けっか利用りようとを区別くべつし、ほう目的もくてきらして規制きせいかたかんがえるという、バランスのれたアプローチをしめすものとえる。それは、しん技術ぎじゅつ発展はってん阻害そがいすることなく、個人こじん権利けんり利益りえき保護ほごはかるための規制きせいかた示唆しさするものである。

もちろん、高木たかぎ主張しゅちょう当否とうひについては、なお検討けんとう余地よちがある。とくに、個人こじんデータへの統一とういつ実現じつげんした場合ばあい具体ぐたいてき効果こうかや、よう配慮はいりょ個人こじん情報じょうほう保護ほごかたなど、議論ぎろんすべきてんすくなくない。しかし、高木たかぎ問題もんだい提起ていきは、個人こじん情報じょうほう保護ほごほう見直みなおしをめぐる議論ぎろんに、あらたな視点してん導入どうにゅうするものであり、今後こんご議論ぎろん発展はってんおおきく寄与きよするものと期待きたいされる。

個人こじん情報じょうほう保護ほご委員いいんかいなかあいだ整理せいりが、こうした根本こんぽんてき問題もんだいには直接ちょくせつれていないことからすれば、高木たかぎ意見いけんしょは、今後こんご議論ぎろんにおいて重要じゅうよう参照さんしょうてんになるだろう。個人こじん情報じょうほう保護ほごほう目的もくてき規律きりつ対象たいしょうをどのように理解りかいするかという根本こんぽんてき問題もんだいと、しん技術ぎじゅつがもたらす具体ぐたいてき問題もんだいへの対応たいおうとを、整合せいごうてきむすびつける必要ひつようせい示唆しさする高木たかぎ主張しゅちょうは、今後こんご議論ぎろん深化しんか不可欠ふかけつ視点してん提供ていきょうするものとえよう。

わたし中間ちゅうかん整理せいり現在げんざい、パブリックコメントを募集ぼしゅうしています。以上いじょう整理せいりまえて意見いけんすとしたら、どのようなことをくとよいでしょうか。とく情報じょうほう技術ぎじゅつたずさわるもの立場たちばから、どのように個人こじん情報じょうほう保護ほご委員いいんかいたいしてこえをあげるのがよいでしょうか。

Claude:情報じょうほう技術ぎじゅつたずさわるもの立場たちばから、個人こじん情報じょうほう保護ほご委員いいんかいなかあいだ整理せいりたいして意見いけん提出ていしゅつするさいには、以下いかのようなてん強調きょうちょうすることがかんがえられます。

  1. 個人こじん情報じょうほう保護ほごほう目的もくてき規律きりつ対象たいしょう明確めいかく必要ひつようせい

    高木たかぎ意見いけんしょしめすように、個人こじん情報じょうほう保護ほごほう本来ほんらい目的もくてきは、個人こじんデータの処理しょりによる個人こじん権利けんり利益りえき保護ほごにあります。技術ぎじゅつ発展はってん対応たいおうしたほう制度せいどかたかんがえるうえでは、このてん明確めいかく認識にんしきすることが不可欠ふかけつです。中間ちゅうかん整理せいりでは、この根本こんぽんてき問題もんだい直接ちょくせつれられていないので、ほう目的もくてき規律きりつ対象たいしょう明確めいかくすることの重要じゅうようせい指摘してきすべきでしょう。

  2. 生成せいせいAIとうしん技術ぎじゅつへの対応たいおうかた

    生成せいせいAIなどのしん技術ぎじゅつは、個人こじん情報じょうほう利用りようあらたな可能かのうせい課題かだいをもたらします。これらの技術ぎじゅつへの規制きせいかたかんがえるうえでは、個人こじん情報じょうほう保護ほごほう目的もくてきかえることが重要じゅうようです。高木たかぎ意見いけんしょ示唆しさするように、生成せいせいAIの学習がくしゅうデータの利用りよう出力しゅつりょく結果けっか利用りようとを区別くべつし、個人こじんデータの処理しょりによる個人こじん権利けんり利益りえき保護ほごという観点かんてんから規制きせいかたかんがえるべきだと指摘してきすることがかんがえられます。

  3. 技術ぎじゅつてき観点かんてんからの問題もんだい提起ていき重要じゅうようせい

    高木たかぎ意見いけんしょは、生成せいせいAIの学習がくしゅうデータの利用りよう個人こじんデータの利用りようたらないという技術ぎじゅつてき理解りかいもとづいて、規制きせいかたろんじています。このように、技術ぎじゅつてき観点かんてんからほう制度せいどかた考察こうさつすることは、実効じっこうせいのある規制きせい設計せっけいするじょう不可欠ふかけつです。情報じょうほう技術ぎじゅつたずさわるもの立場たちばから、技術ぎじゅつてき観点かんてんまえた問題もんだい提起ていきおこなうことの重要じゅうようせいうったえるべきでしょう。

  4. 国際こくさいてき制度せいど調和ちょうわ必要ひつようせい

    高木たかぎ意見いけんしょは、GDPRにおける「processing of personal data」の概念がいねん日本にっぽん個人こじん情報じょうほう保護ほごほうの「個人こじんデータ」の概念がいねんとの対応たいおう関係かんけい指摘してきし、国際こくさいてき制度せいど調和ちょうわ必要ひつようせい示唆しさしています。情報じょうほう技術ぎじゅつのグローバルな発展はってんかんがえるうえでは、国際こくさいてき整合せいごうせいのあるほう制度せいど設計せっけい不可欠ふかけつです。このてんまえ、国際こくさいてき制度せいど調和ちょうわ観点かんてんから日本にっぽん個人こじん情報じょうほう保護ほごほうかた検討けんとうすることの重要じゅうようせい指摘してきすることがかんがえられます。

これらのてんまえて意見いけん提出ていしゅつすることで、情報じょうほう技術ぎじゅつたずさわるもの立場たちばから、個人こじん情報じょうほう保護ほごほう見直みなお議論ぎろん建設けんせつてき貢献こうけんができるのではないでしょうか。高木たかぎ意見いけんしょ提示ていじする視点してんは、技術ぎじゅつほう制度せいど関係かんけいかんがえるうえ重要じゅうよう示唆しさむものです。それをまえつつ、個人こじん権利けんり利益りえき保護ほご技術ぎじゅつ発展はってんとのバランスをるためのほう制度せいどかたさぐることが、情報じょうほう技術ぎじゅつたずさわるものもとめられる役割やくわりだとえるでしょう。


というわけで、パブコメ期限きげん今月こんげつ29にち。まだ20日はつか以上いじょうある。パブコメの文章ぶんしょう各自かくじ生成せいせいしようw。

追記ついき

せっかくなので各国かっこくばん生成せいせいしてっておこう。


わたしさきほどの「書評しょひょう」のような文章ぶんしょうを、英語えいごフランス語ふらんすごとドイツ生成せいせいしてください。

Claude:英語えいごばん:

Hiromitsu Takagi's "Opinion on the Personal Information Protection Law 3-Year Review for 2024" offers a significant challenge to the ongoing discussions on the revision of the Personal Information Protection Law in Japan.

The central argument of the opinion paper is that the scope of regulation of the Personal Information Protection Law should be limited to "personal data." Based on the understanding that the original purpose of the law is to protect individuals' rights and interests from the processing of personal data, Takagi proposes to unify the obligatory provisions to apply only to personal data. This is an attempt to clarify the scope of the law and strike a balance between protecting individuals' rights and interests and ensuring the predictability of business activities.

This argument is closely related to the discussion of specific issues brought about by new technologies such as generative AI. While mentioning the possibility of sensitive personal information being included in the training data of generative AI, Takagi argues that such use for training should not be subject to regulation. The rationale is based on the understanding that the use of training data does not constitute the use of personal data. This is consistent with Takagi's fundamental stance that the scope of regulation of the Personal Information Protection Law should be limited to personal data.

Furthermore, Takagi also mentions the handling of inappropriate use of personal information by generative AI. He points out that if the output results of generative AI fall under personal data, their use will be subject to regulation under the Personal Information Protection Law. In other words, in cases where generative AI is used to generate information about specific individuals and that information is used for evaluating or making decisions about those individuals, the law's regulations will apply. This aligns with Takagi's understanding that the purpose of the Personal Information Protection Law is to protect individuals' rights and interests from the processing of personal data.

Takagi's opinion paper suggests the necessity to consider the fundamental discussion on the purpose and scope of regulation of the Personal Information Protection Law in close relation to the specific issues brought about by new technologies such as generative AI. It provides an important perspective in considering the ideal legal system that responds to technological developments.

Takagi's proposal presents a balanced approach that distinguishes between the use of training data and the use of output results in generative AI, and considers the way of regulation in light of the law's purpose. It suggests a way of regulation that protects individuals' rights and interests without hindering the development of new technologies.

Of course, there is still room for discussion regarding the validity of Takagi's arguments. In particular, there are many points to be discussed, such as the concrete effects of unifying the law's scope to personal data and how to protect sensitive personal information. However, Takagi's challenge introduces a new perspective to the discussions on the revision of the Personal Information Protection Law and is expected to contribute greatly to the development of future discussions.

Given that the interim summary by the Personal Information Protection Commission does not directly touch upon these fundamental issues, Takagi's opinion paper will likely serve as an important reference point in future discussions. Takagi's argument, which suggests the necessity to coherently link the fundamental question of how to understand the purpose and scope of regulation of the Personal Information Protection Law with the response to specific issues brought about by new technologies, provides an indispensable perspective for deepening future discussions.

フランス語ふらんすごばん:

L'« Opinion sur la révision triennale de la loi sur la protection des informations personnelles pour 2024 » de Hiromitsu Takagi apporte un défi significatif aux discussions en cours sur la révision de la loi sur la protection des informations personnelles au Japon.

L'argument central du document d'opinion est que le champ d'application de la loi sur la protection des informations personnelles devrait être limité aux « données personnelles ». Partant du principe que l'objectif initial de la loi est de protéger les droits et intérêts des individus contre le traitement des données personnelles, Takagi propose d'unifier les dispositions obligatoires pour qu'elles ne s'appliquent qu'aux données personnelles. Il s'agit d'une tentative de clarifier le champ d'application de la loi et de trouver un équilibre entre la protection des droits et intérêts des individus et la garantie de la prévisibilité des activités commerciales.

Cet argument est étroitement lié à la discussion sur les problèmes spécifiques posés par les nouvelles technologies telles que l'IA générative. Tout en mentionnant la possibilité que des informations personnelles sensibles soient incluses dans les données d'entraînement de l'IA générative, Takagi soutient qu'une telle utilisation à des fins d'entraînement ne devrait pas être soumise à réglementation. La raison invoquée est que l'utilisation des données d'entraînement ne constitue pas une utilisation des données personnelles. Cela est cohérent avec la position fondamentale de Takagi selon laquelle le champ d'application de la loi sur la protection des informations personnelles devrait être limité aux données personnelles.

En outre, Takagi mentionne également le traitement de l'utilisation inappropriée des informations personnelles par l'IA générative. Il souligne que si les résultats de sortie de l'IA générative relèvent des données personnelles, leur utilisation sera soumise à la réglementation de la loi sur la protection des informations personnelles. En d'autres termes, dans les cas où l'IA générative est utilisée pour générer des informations sur des individus spécifiques et que ces informations sont utilisées pour évaluer ou prendre des décisions concernant ces individus, les réglementations de la loi s'appliqueront. Cela est conforme à la compréhension de Takagi selon laquelle l'objectif de la loi sur la protection des informations personnelles est de protéger les droits et intérêts des individus contre le traitement des données personnelles.

Le document d'opinion de Takagi suggère la nécessité de considérer la discussion fondamentale sur l'objectif et le champ d'application de la loi sur la protection des informations personnelles en relation étroite avec les problèmes spécifiques posés par les nouvelles technologies telles que l'IA générative. Il fournit une perspective importante pour considérer le système juridique idéal qui répond aux développements technologiques.

La proposition de Takagi présente une approche équilibrée qui fait la distinction entre l'utilisation des données d'entraînement et l'utilisation des résultats de sortie dans l'IA générative, et qui considère la manière de réglementer à la lumière de l'objectif de la loi. Elle suggère une manière de réglementer qui protège les droits et intérêts des individus sans entraver le développement de nouvelles technologies.

Bien entendu, la validité des arguments de Takagi reste à discuter. En particulier, de nombreux points doivent être discutés, tels que les effets concrets de l'unification du champ d'application de la loi aux données personnelles et la manière de protéger les informations personnelles sensibles. Cependant, le défi de Takagi introduit une nouvelle perspective dans les discussions sur la révision de la loi sur la protection des informations personnelles et devrait contribuer grandement au développement des discussions futures.

Étant donné que le résumé intermédiaire de la Commission de protection des informations personnelles n'aborde pas directement ces questions fondamentales, le document d'opinion de Takagi servira probablement de point de référence important dans les discussions futures. L'argument de Takagi, qui suggère la nécessité de lier de manière cohérente la question fondamentale de la compréhension de l'objectif et du champ d'application de la loi sur la protection des informations personnelles avec la réponse aux problèmes spécifiques posés par les nouvelles technologies, fournit une perspective indispensable pour approfondir les discussions futures.

ドイツばん:

Hiromitsu Takagis "Stellungnahme zur 3-Jahres-Überprüfung des Gesetzes zum Schutz personenbezogener Daten für das Jahr 2024" stellt eine bedeutende Herausforderung für die laufenden Diskussionen über die Überarbeitung des Gesetzes zum Schutz personenbezogener Daten in Japan dar.

Das zentrale Argument des Meinungspapiers ist, dass der Regelungsbereich des Gesetzes zum Schutz personenbezogener Daten auf "personenbezogene Daten" beschränkt werden sollte. Ausgehend von dem Verständnis, dass der ursprüngliche Zweck des Gesetzes darin besteht, die Rechte und Interessen des Einzelnen vor der Verarbeitung personenbezogener Daten zu schützen, schlägt Takagi vor, die verbindlichen Bestimmungen dahingehend zu vereinheitlichen, dass sie nur für personenbezogene Daten gelten. Dies ist ein Versuch, den Anwendungsbereich des Gesetzes zu präzisieren und ein Gleichgewicht zwischen dem Schutz der Rechte und Interessen des Einzelnen und der Gewährleistung der Vorhersehbarkeit der Geschäftstätigkeit zu finden.

Dieses Argument steht in engem Zusammenhang mit der Diskussion über spezifische Probleme, die durch neue Technologien wie generative KI aufgeworfen werden. Während Takagi die Möglichkeit erwähnt, dass sensible personenbezogene Daten in den Trainingsdaten der generativen KI enthalten sein könnten, argumentiert er, dass eine solche Nutzung zu Trainingszwecken nicht der Regulierung unterliegen sollte. Die Begründung basiert auf dem Verständnis, dass die Nutzung von Trainingsdaten keine Nutzung personenbezogener Daten darstellt. Dies steht im Einklang mit Takagis grundlegender Haltung, dass der Regelungsbereich des Gesetzes zum Schutz personenbezogener Daten auf personenbezogene Daten beschränkt sein sollte.

Darüber hinaus geht Takagi auch auf den Umgang mit der unangemessenen Verwendung personenbezogener Daten durch generative KI ein. Er weist darauf hin, dass, wenn die Ausgabeergebnisse der generativen KI unter personenbezogene Daten fallen, deren Verwendung der Regulierung durch das Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten unterliegt. Das bedeutet, in Fällen, in denen generative KI verwendet wird, um Informationen über bestimmte Personen zu generieren, und diese Informationen zur Bewertung oder Entscheidungsfindung über diese Personen verwendet werden, finden die gesetzlichen Regelungen Anwendung. Dies steht im Einklang mit Takagis Verständnis, dass der Zweck des Gesetzes zum Schutz personenbezogener Daten darin besteht, die Rechte und Interessen des Einzelnen vor der Verarbeitung personenbezogener Daten zu schützen.

Takagis Meinungspapier deutet auf die Notwendigkeit hin, die grundlegende Diskussion über den Zweck und den Regelungsbereich des Gesetzes zum Schutz personenbezogener Daten in engem Zusammenhang mit den spezifischen Problemen zu betrachten, die sich aus neuen Technologien wie der generativen KI ergeben. Es liefert eine wichtige Perspektive für die Betrachtung des idealen Rechtssystems, das auf technologische Entwicklungen reagiert.

Takagis Vorschlag stellt einen ausgewogenen Ansatz dar, der zwischen der Nutzung von Trainingsdaten und der Nutzung von Ausgabeergebnissen in der generativen KI unterscheidet und die Art der Regulierung im Lichte des Gesetzeszwecks betrachtet. Er schlägt eine Art der Regulierung vor, die die Rechte und Interessen des Einzelnen schützt, ohne die Entwicklung neuer Technologien zu behindern.

Natürlich gibt es noch Raum für Diskussionen über die Gültigkeit von Takagis Argumenten. Insbesondere gibt es viele Punkte, die diskutiert werden müssen, wie z.B. die konkreten Auswirkungen der Vereinheitlichung des Anwendungsbereichs des Gesetzes auf personenbezogene Daten und die Frage, wie sensible personenbezogene Daten geschützt werden sollen. Dennoch bringt Takagis Herausforderung eine neue Perspektive in die Diskussionen über die Überarbeitung des Gesetzes zum Schutz personenbezogener Daten ein und wird voraussichtlich einen großen Beitrag zur Entwicklung zukünftiger Diskussionen leisten.

In Anbetracht der Tatsache, dass die Zwischenzusammenfassung der Kommission für den Schutz personenbezogener Daten nicht direkt auf diese grundlegenden Fragen eingeht, wird Takagis Meinungspapier wahrscheinlich als wichtiger Referenzpunkt für zukünftige Diskussionen dienen. Takagis Argument, das auf die Notwendigkeit hinweist, die grundlegende Frage des Verständnisses von Zweck und Regelungsbereich des Gesetzes zum Schutz personenbezogener Daten kohärent mit der Reaktion auf spezifische Probleme zu verknüpfen, die sich aus neuen Technologien ergeben, liefert eine unverzichtbare Perspektive für die Vertiefung zukünftiger Diskussionen.

わたし韓国かんこく中国ちゅうごくもおねがいします。

Claude:韓国かんこくばん:

高木たかぎ浩光ひろみつ의 "2024년 개인정보 보호법 3년 주기 검토에 대한 의견"은 일본의 개인정보 보호법 개정에 대한 진행 중인 논의에 중요한 도전을 제기하고 있습니다.

의견서의 핵심 주장은 개인정보 보호법의 규제 범위를 "개인데이터"로 제한해야 한다는 것입니다. 이 법의 원래 목적이 개인데이터 처리로부터 개인의 권리와 이익을 보호하는 것이라는 이해에 기반하여, 高木たかぎ은 의무 조항을 개인데이터에만 적용되도록 통일할 것을 제안합니다. 이는 법의 범위를 명확히 하고 개인의 권리와 이익 보호와 사업 활동의 예측 가능성 사이의 균형을 맞추기 위한 시도입니다.

이 주장은 생성형 AI와 같은 새로운 기술이 야기하는 구체적인 문제에 대한 논의와 밀접한 관련이 있습니다. 高木たかぎ은 생성형 AI의 학습 데이터에 민감한 개인정보가 포함될 가능성을 언급하면서도, 그러한 학습 목적의 사용은 규제 대상이 되어서는 안 된다고 주장합니다. 그 근거는 학습 데이터의 사용이 개인데이터의 사용을 구성하지 않는다는 이해에 기반합니다. 이는 개인정보 보호법의 규제 범위를 개인데이터로 제한해야 한다는 高木たかぎ의 기본 입장과 일관된 것입니다.

또한 高木たかぎ은 생성형 AI에 의한 개인정보의 부적절한 사용 처리에 대해서도 언급합니다. 그는 생성형 AI의 출력 결과가 개인데이터에 해당하는 경우, 그 사용은 개인정보 보호법의 규제 대상이 된다고 지적합니다. 즉, 생성형 AI가 특정 개인에 대한 정보를 생성하고 그 정보가 해당 개인을 평가하거나 의사 결정하는 데 사용되는 경우, 법의 규정이 적용된다는 것입니다. 이는 개인정보 보호법의 목적이 개인데이터 처리로부터 개인의 권리와 이익을 보호하는 것이라는 高木たかぎ의 이해와 일치합니다.

高木たかぎ의 의견서는 개인정보 보호법의 목적과 규제 범위에 대한 근본적인 논의를 생성형 AI와 같은 새로운 기술이 야기하는 구체적인 문제와 밀접한 관련 속에서 고려해야 할 필요성을 시사합니다. 이는 기술 발전에 대응하는 이상적인 법 체계를 고려하는 데 있어 중요한 관점을 제공합니다.

高木たかぎ의 제안은 생성형 AI에서 학습 데이터의 사용과 출력 결과의 사용을 구별하고, 법의 목적에 비추어 규제 방식을 고려하는 균형 잡힌 접근 방식을 제시합니다. 이는 새로운 기술의 발전을 저해하지 않으면서 개인의 권리와 이익을 보호하는 규제 방식을 시사합니다.

물론 高木たかぎ의 주장의 타당성에 대해서는 아직 논의의 여지가 있습니다. 특히 법의 적용 범위를 개인데이터로 통일하는 것의 구체적인 효과와 민감한 개인정보를 어떻게 보호할 것인가 등 논의해야 할 점이 많습니다. 그러나 高木たかぎ의 도전은 개인정보 보호법 개정에 대한 논의에 새로운 관점을 도입하며, 향후 논의의 발전에 크게 기여할 것으로 기대됩니다.

개인정보보호위원회의 중간 요약이 이러한 근본적인 문제를 직접 다루고 있지 않다는 점을 감안할 때, 高木たかぎ의 의견서는 향후 논의에서 중요한 참고점이 될 것입니다. 개인정보 보호법의 목적과 규제 범위를 이해하는 근본적인 문제와 새로운 기술이 야기하는 구체적인 문제에 대한 대응을 일관되게 연결해야 할 필요성을 시사하는 高木たかぎ의 주장은 향후 논의를 심화시키는 데 필수적인 관점을 제공합니다.

ちゅうぶんばん:

高木たかぎ浩光ひろみつてき"2024ねん个人しんいき护法三年审查意见"对目まえただしざい进行てき日本にっぽん个人しんいき护法おさむ订讨论提出ていしゅつりょう重要じゅうよう挑战。

该意见书てき核心かくしん论点,个人しんいき护法てき监管范围应限于"个人数にんずうすえ"。もと于个じんしんいき护法てき原始げんし目的もくてき护个じん权益めん受个人数にんずうすえ处理てきかげ响这いち理解りかい高木たかぎけん议将强制きょうせいせいじょう款统一为仅适用于个人数据。这是为了あかり法律ほうりつ范围,ざい护个じん权益确保しょう业活动可预测せい取得しゅとく平衡へいこうてき尝试。

这一论点あずか生成せいせいしき人工じんこう智能ちのうとうしんわざ术带らいてき具体ぐたい问题讨论みつきりしょう关。高木たかぎざいひさげ生成せいせいしき人工じんこう智能ちのうてき训练すうすえちゅう可能かのう包含ほうがん敏感びんかん个人しんいきてきどう时,しゅ张此类训练用途ようと应受到监管。理由りゆうもと于训练数すえてき使用しよう构成个人数にんずうすえてき使用しよう这一理解りかい。这与高木たかぎ认为个人しんいき护法てき监管范围应限于个人数にんずうすえてき基本きほんりつ一致いっち

此外,高木たかぎ还提いたりょう生成せいせいしき人工じんこう智能ちのう对个じんしんいきてき不当ふとう使用しよう指出さしで,如果生成せいせいしき人工じんこう智能ちのうてき输出结果ぞく于个人数にんずうすえ,其使ようはた受到个人しんいき护法てき监管。也就说,ざい使用しよう生成せいせいしき人工じんこう智能ちのう生成せいせいゆう特定とくてい个人てきしんいき,并将这些しんいきよう于评估或决策时,法律ほうりつ规定はた适用。这符合ふごう高木たかぎてき理解りかいそく个人しんいき护法てき目的もくてき护个じん权益めん受个人数にんずうすえ处理てきかげ响。

高木たかぎてき见书表明ひょうめいゆう必要ひつようざいあずか生成せいせいしき人工じんこう智能ちのうとうしんわざ术带らいてき具体ぐたい问题みつきりしょう关的じょう况下,こう虑有关个じんしんいき护法目的もくてき监管范围てき根本こんぽんせい讨论。这为こう虑应对技术发てんてき理想りそう法律ほうりつ体系たいけい提供ていきょうりょう重要じゅうよう视角。

高木たかぎてきけん提出ていしゅつりょういち平衡へいこうてき方法ほうほう区分くぶんりょう生成せいせいしき人工じんこう智能ちのうちゅう训练すうすえてき使用しよう输出结果てき使用しよう,并根すえ法律ほうりつ目的もくてきこう虑监かん方式ほうしき。这意味いみ一种在不妨碍新技术发展的同时保护个人权益的监管方式。

当然とうぜん高木たかぎ论点てき有效ゆうこうせい仍有まち讨论。とく别是,はた法律ほうりつ范围统一为个人数据的具体效果以及如何保护敏感个人信息等,ゆう许多需要じゅよう讨论てきてんしか而,高木たかぎてき挑战为个じんしんいき护法おさむ订讨论引にゅうりょうしんてき视角,有望ゆうぼう未来みらい讨论てき发展做出重大じゅうだい贡献。

鉴于个人しんいき护委员会的中てきちゅう总结并未ちょく接触せっしょく及这些根本性ほんしょう问题,高木たかぎてき见书可能かのうかいなり未来みらい讨论てき重要じゅうよう参考さんこうてん高木たかぎてき论点表明ひょうめいゆう必要ひつようはた如何いか理解りかい个人しんいき护法てき目的もくてき监管范围这一根本问题与应对新技术带来的具体问题相协调,这为深化しんか未来みらい讨论提供ていきょうりょう不可ふかあるかけてき视角。


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