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介護報酬に係るQ&A(Vol.2)6月30日

介護かいご報酬ほうしゅうかかQ&Aきゅーあんどえー(Vol.2)6がつ30にち

訪問ほうもん介護かいご

Q1 同時どうじに3にん以上いじょう訪問ほうもん介護かいごいんとう1人ひとり利用りようしゃたいして訪問ほうもん介護かいごおこなった場合ばあいは、それぞれの訪問ほうもん介護かいごいんとうについて訪問ほうもん介護かいご算定さんていできるか。

A1 たとえば、体重たいじゅうおも利用りようしゃ入浴にゅうよく介助かいじょとうじゅう介護かいご内容ないようとする訪問ほうもん介護かいご提供ていきょうする場合ばあいやエレベータのない建物たてものの2かい以上いじょう居室きょしつから歩行ほこう困難こんなん利用りようしゃ外出がいしゅつさせる場合ばあいなど、利用りようしゃ状況じょうきょうとうにより、複数ふくすう訪問ほうもん介護かいごいんとうによるサービス提供ていきょう必要ひつようになった場合ばあいは、同時どうじ2人ふたり訪問ほうもん介護かいごいんとうによるサービス提供ていきょうかぎり、訪問ほうもん介護かいご算定さんていできる(このとき、所定しょてい単位たんいすうの100ぶんの200に相当そうとうする単位たんいすう算定さんていする)。同時どうじに3にん以上いじょう訪問ほうもん介護かいごいんとう1人ひとり利用りようしゃたいして訪問ほうもん介護かいごおこなった場合ばあいは、それぞれの訪問ほうもん介護かいごいんとうについて訪問ほうもん介護かいご算定さんていできなく、2人ふたり訪問ほうもん介護かいごいんとうかぎ算定さんていできる。

Q2きゅーつー 午前ごぜんちゅうに「訪問ほうもん介護かいご」を実施じっしし、午後ごご利用りようしゃ当該とうがいヘルパーのあいだ契約けいやくによる「家政かせい」としてのサービス提供ていきょうおこなった場合ばあいに、訪問ほうもん介護かいご算定さんていできるか。

A2 いわゆる「み」ではなく利用りようしゃたく通勤つうきんする勤務きんむ形態けいたい家政かせいについて、1かい訪問ほうもんかか滞在たいざい時間じかんたいにおいて、介護かいご保険ほけんによる「訪問ほうもん介護かいご」と個人こじん契約けいやくによる「家政かせい」としてのサービスが混合こんごうしておこなわれる場合ばあい訪問ほうもん介護かいごのサービス内容ないよう明確めいかく区分くぶんして居宅きょたくサービス計画けいかく位置付いちづけられ、「訪問ほうもん介護かいご」と「家政かせい」としてのサービスがべつ時間じかんたいべつのサービスとしておこなわれる場合ばあいかぎり、当該とうがい訪問ほうもん介護かいごようする所要しょよう時間じかんおうじて訪問ほうもん介護かいご算定さんていできる。
 また、このさい、できるだけ個人こじん契約けいやくによる「家政かせい」としてのサービスも居宅きょたくサービス計画けいかく明記めいきすることとする。

 

原文げんぶんPDFリンク

解説かいせつ  がつ30にちのQ&Aでは、家政かせいをヘルパーとして介護かいご保険ほけん請求せいきゅうできないというかい こたえになっていましたが、はやくも訂正ていせいています。(Q7)
 今回こんかい回答かいとうでは、みでない、通勤つうきんしてくる家政かせいは、時間じかんたい明確めいかくけれ ば、ヘルパーとして介護かいご保険ほけん請求せいきゅうできるとなっています。
 家政かせいへの規制きせいは、障害しょうがいしゃ確保かくほしている自薦じせん介護かいごしゃにも規制きせいとしてかかってき ますから、だい問題もんだいです。

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