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支援費制度関係Q&A集平成16年12月

12月じゅうにがつ24にち厚生こうせい労働省ろうどうしょう障害しょうがい保険ほけん福祉ふくしより支援しえんQ&Aきゅーあんどえーがでています。

解説かいせつ

 移動いどう介護かいご運転うんてんしゅのほかにヘルパーがいる場合ばあい移動いどう介護かいご算定さんていできるけんかんして、 公共こうきょう 輸送ゆそうだけでなくボランティアの運転うんてんみとめるとくよう要望ようぼうしていたのですが(介護かいご 保険ほけん公共こうきょう交通こうつうしか記入きにゅうがない)、ボランティア輸送ゆそう記述きじゅつはいりました。

そのほか、知的ちてき障害しょうがいしゃ契約けいやくについて、「本人ほんにん事業じぎょうしょ契約けいやくする」ことが記載きさいさ れ、いままでの 文書ぶんしょおや契約けいやく可能かのう)が訂正ていせいされています。

このQ&Aきゅーあんどえー視覚しかく障害しょうがいしゃ家事かじ援助えんじょ代読だいどくなどができるかどうかの質問しつもんたいする回答かいとうとして平成へいせいねん事務じむ連絡れんらくいにされています。この過去かこ平成へいせいねん事務じむ連絡れんらく(ホームヘルプ事業じぎょう実務じつむ問答もんどうしゅう)はこちらをクリック


支援しえん制度せいど関係かんけいQ&Aきゅーあんどえーしゅう

平成へいせい16ねん12月

1.支給しきゅう決定けっていかんすること

(とい1)家事かじ援助えんじょ短時間たんじかんのニーズにたいして30ふん単価たんかがないことから、1あいだ支給しきゅう決定けっていしていた。今般こんぱん、30ふん単価たんか設定せっていされたため、支給しきゅうりょうらす必要ひつようがあるが、職権しょっけん変更へんこうすることはできるか。
(こたえ) 支給しきゅう決定けってい想定そうていした支援しえん内容ないようからみて、変更へんこうする必要ひつようしょうじる場合ばあいには、職権しょっけん変更へんこうしてもつかえない。

(とい2)やむをない事由じゆうにより措置そちされた場合ばあいであっても、すみやかな申請しんせい勧奨かんしょうする必用ひつようがあるとされているが、具体ぐたいてき方法ほうほう如何いか成年せいねん後見こうけん制度せいど利用りようかんがえるべきなのか。また、措置そち一定いってい期間きかん以上いじょう継続けいぞくしないという趣旨しゅしなのか。

(こたえ) 措置そちについては、措置そちによる以外いがい本人ほんにん援助えんじょとうおこなうことができない場合ばあいかぎられるものであり、このような事情じじょうがなくなった場合ばあいは、すみやかに支援しえん支給しきゅう申請しんせい勧奨かんしょうし、支給しきゅう決定けっていおこなうことが必用ひつようである。
 支援しえん支給しきゅう申請しんせいについては、本人ほんにん意思いし代弁だいべんする家族かぞくとう支援しえん福祉ふくしサービス援助えんじょ事業じぎょうによる支援しえんなどによりおこなうことがかんがえられる。
 身寄みよりのない知的ちてき障害しょうがいしゃなどの場合ばあい市町村しちょうそんちょう家庭かてい裁判所さいばんしょたいして成年せいねん後見人こうけんにん選任せんにん申立もうしたてることができ、成年せいねん後見こうけん制度せいど利用りようして支援しえん支給しきゅう申請しんせいおこなうこととなる。(知的ちてき障害しょうがいしゃ福祉ふくしほうだい27じょうの3)

ほんといについては、平成へいせい13ねん10がつ支援しえん制度せいど事務じむ大要たいようQ&Aきゅーあんどえーしゅうとい24「やむをない事由じゆうにより措置そちされた場合ばあいであっても、すみやかな申請しんせい勧奨かんしょうする必要ひつようがあるとされているが、具体ぐたいてき方法ほうほう如何いか成年せいねん後見こうけん制度せいど利用りようかんがえるべきなのか。また、措置そち一定いってい期間きかん以上いじょう継続けいぞくしないという趣旨しゅしなのか。」についての回答かいとう適正てきせいしたものです。

事業じぎょうしゃ指定してい基準きじゅんかんすること

(とい3)「通院つういんとうのための乗車じょうしゃまた降車こうしゃ介助かいじょ中心ちゅうしんである場合ばあい」を算定さんていする事業じぎょうしょにおける運営うんえい規定きてい届出とどけでについて

(こたえ) 「通院つういんとうのための乗車じょうしゃまた降車こうしゃ介助かいじょ中心ちゅうしんである場合ばあい」を算定さんていする事業じぎょうしょは、あらたに運営うんえい規定きていにサービス内容ないようとして「通院つういんとうのための乗車じょうしゃまた降車こうしゃ介助かいじょ」を追加ついかして、すみやかに事業じぎょうしょ所在地しょざいち管轄かんかつする都道府県とどうふけん知事ちじ届出とどけでおこなわなければならない。(身障しんしょうほう施行しこう規則きそくだい11じょうの4だい1ごうさわほう施行しこう規則きそくだい36じょう児童じどう福祉ふくしほう施行しこう規則きそくだい21じょうの17)
 また、届出とどけでおこなわない事業じぎょうしょが「通院つういんとうのための乗車じょうしゃまた降車こうしゃ介助かいじょ」とおな内容ないようのサービスをおこな場合ばあいは「身体しんたい介護かいご中心ちゅうしんである場合ばあい」を算定さんていすることはできない。
 なお、利用りようしゃたいして、通院つういんとうのための乗車じょうしゃ降車こうしゃ介助かいじょおこなうことの前後ぜんご連続れんぞくして相当そうとう所要しょよう時間じかん(20〜30ふん程度ていど以上いじょう)をようしかつ手間てまのかかる身体しんたい介護かいごおこな場合ばあいには、その所要しょよう時間じかんおうじた「身体しんたい介護かいご中心ちゅうしんである場合ばあい」を算定さんていできることとされているが、これは「通院つういんとうのための乗車じょうしゃまた降車こうしゃ介助かいじょ」を算定さんていする事業じぎょうしゃ前提ぜんていとしていることから、この場合ばあいも、あらたに変更へんこうとどけおこな必要ひつようがある。

支援しえん基準きじゅんとうかんすること

(1)居宅きょたく生活せいかつ支援しえんについて

(とい4)公共こうきょう交通こうつう機関きかんによる「通院つういんとう介助かいじょ」について

(こたえ) 障害しょうがいしゃい、バスとう公共こうきょう交通こうつう機関きかん利用りようして移送いそうちゅう気分きぶん確認かくにんふくめた通院つういんとう介助かいじょおこなった場合ばあいには、従来じゅうらいどおり、「身体しんたい介護かいご中心ちゅうしんである場合ばあい」を算定さんていできる。
 なお、タクシ、ボランティア輸送ゆそう公共こうきょう交通こうつう機関きかん同様どうようあつかいとする。

(とい5)「通院つういんとうのための乗車じょうしゃまた降車こうしゃ介助かいじょ中心ちゅうしんである場合ばあい」の単価たんか設定せっていされたが、移動いどう介護かいご取扱とりあつかいに変更へんこうはないか。

(こたえ) 変更へんこうはない。 (参考さんこう)平成へいせい15ねんがつ支援しえん制度せいど関係かんけいQ&Aきゅーあんどえーしゅうとい24(抜粋ばっすい) 移動いどう介護かいごについては、
移動いどう介護かいごは、「居宅きょたく目的もくてき居宅きょたく」のあいだ移動いどうさい介護かいごとうであり自動車じどうしゃとうでの移動いどうさいも、常時じょうじ介護かいごとうができる状態じょうたいでいることが必用ひつようであること。
移動いどう介護かいごは、交通こうつう機関きかん乗降じょうこう介助かいじょとうのみをおこなうのでなく、目的もくてきでの介護かいごとうふくめての全体ぜんたい評価ひょうかするものであること。
ひとしから、いわゆる介護かいごタクシー事業じぎょうしゃ乗降じょうこう介護かいごのみをおこな場合ばあいは、移動いどう介護かいごとしての支援しえん算定さんていみとめられないものである。

(とい6)「通院つういんとうのための乗車じょうしゃまた降車こうしゃ介助かいじょ」の利用りようしゃが、通院つういん受診じゅしんしたのちふたたびヘルパーが運転うんてんするくるま乗車じょうしゃし、病院びょういんからはなれた場所ばしょにあるかかりつけ薬局やっきょくき、そこでくすりってから自宅じたくかえ場合ばあい病院びょういんから薬局やっきょく乗降じょうこう介助かいじょ薬局やっきょくから自宅じたく乗降じょうこう介助かいじょについて、「通院つういんとうのための乗車じょうしゃまた降車こうしゃ介助かいじょ中心ちゅうしんである場合ばあい」を算定さんていできるか。

(こたえ) 利用りようしゃからの依頼いらいおうじて、かかりつけ薬局やっきょくでのくすり受取うけとりをヘルパーがおこな場合ばあい病院びょういんから自宅じたくまでの乗降じょうこう介助かいじょを1かいのみ算定さんていできる。

(とい7)「通院つういんとうのための乗車じょうしゃまた降車こうしゃ介助かいじょ」をおこなうことの前後ぜんご連続れんぞくして相当そうとう所要しょよう時間じかん(20〜30ふん程度ていど以上いじょう)をようしかつ手間てまのかかる身体しんたい介護かいごおこな場合ばあいには、その所要しょよう時間じかんおうじた「身体しんたい介護かいご中心ちゅうしんである場合ばあい」を算定さんていできるとされたが、その具体ぐたいてき計算けいさんれい

 

(こたえ) れい1 よう時間じかん30ふん未満みまん身体しんたい介護かいご中心ちゅうしんである場合ばあい算定さんてい (@+A=30ふん

れい2 よう時間じかん30ふん以上いじょうあいだ未満みまん身体しんたい介護かいご中心ちゅうしんである場合ばあい算定さんてい (@+A=1あいだ

 

(とい8)「通院つういんとうのための乗車じょうしゃまた降車こうしゃ介助かいじょ」をおこなさいに、利用りようしゃ状況じょうきょうとうにより、2人ふたりのホームヘルパーによるサービス提供ていきょう必要ひつようとなった場合ばあい取扱とりあつかいについて

(こたえ) 「通院つういんとうのための乗車じょうしゃまた降車こうしゃ介助かいじょ」をおこなさいにおいて、1人ひとりのホームヘルパーが車両しゃりょう同乗どうじょうして気分きぶん確認かくにんなど移送いそうちゅう介護かいごふくめた介護かいご行為こういおこな場合ばあいには、当該とうがいホームヘルパーは「身体しんたい介護かいご中心ちゅうしんである場合ばあい」を算定さんていするが、このとき、当該とうがい車両しゃりょう運転うんてんするもう1にんのホームヘルパーは、サービス行為こうい所要しょよう時間じかん内容ないようかかわらず、べつに「通院つういんとうのための乗車じょうしゃまた降車こうしゃ介助かいじょ中心ちゅうしんである場合ばあい」を算定さんていすることはできない(別表べっぴょうれい参照さんしょう)。
 ただし、たとえば、重度じゅうど障害しょうがいしゃであって、@体重たいじゅうおも利用りようしゃじゅう介護かいご内容ないようとする居宅きょたく介護かいご提供ていきょうする場合ばあいやAエレベーターのない建物たてものの2かい以上いじょう居室きょしつから外出がいしゅつさせる場合ばあいなど、障害しょうがいしゃ状況じょうきょうとうによりやむをずに2人ふたりのホームヘルパーにより、乗車じょうしゃ介助かいじょおこない、その1人ひとりのホームヘルパーが移送いそうちゅう気分きぶん確認かくにんとう介護かいごおこな場合ばあいは、2人ふたりのホームヘルパーの運転うんてんしている時間じかんたい算定さんていすることはできないことから、それぞれのホームヘルパーのサービス提供ていきょう時間じかんおうじてホームヘルパーごとに「身体しんたい介護かいご中心ちゅうしんである場合ばあい」を算定さんていできる(別表べっぴょうれい参照さんしょう)。

(別表べっぴょう)
れい1(二人ふたりのヘルパーによる介護かいご必要ひつようではない場合ばあい) ヘルパーA:所要しょよう時間じかん時間じかん以上いじょうあいだ30ふん未満みまん身体しんたい介護かいご中心ちゅうしんである場合ばあい算定さんてい ヘルパーB:サービス提供ていきょう有無うむわず、通院つういんとうのための乗車じょうしゃまた降車こうしゃ介助かいじょ中心ちゅうしんである場合ばあい算定さんていできない

れい2(重度じゅうど障害しょうがいしゃとうであってにんのヘルパーによる介護かいご必要ひつようである場合ばあい) ヘルパーA:所要しょよう時間じかん時間じかん以上いじょうあいだ30ふん未満みまん身体しんたい介護かいご中心ちゅうしんである場合ばあい算定さんてい ヘルパーB:所要しょよう時間じかん30ふん以上いじょうあいだ未満みまん身体しんたい介護かいご中心ちゅうしんである場合ばあい算定さんてい (@+A=1あいだ

 

(とい9)ホームヘルパーが居宅きょたくおこな視覚しかく障害しょうがいしゃへの代筆だいひつ代読だいどくは、家事かじ援助えんじょたるとかいしてよいか。

(こたえ) 下記かき事務じむ連絡れんらくのとおりである。

(参考さんこう)平成へいせいねんがつ25にちづけ厚生省こうせいしょう大臣だいじん官房かんぼう障害しょうがい保健ほけん福祉ふくし障害しょうがい福祉ふくし身体しんたい障害しょうがいしゃ福祉ふくし係長かかりちょう身体しんたい障害しょうがい福祉ふくし係長かかりちょうとう連名れんめい事務じむ連絡れんらく −抜粋ばっすい
視覚しかく障害しょうがいしゃたいする家事かじ援助えんじょには以下いかのようなサービスもかんがえられます。
・コミュニケーション介助かいじょ郵便ゆうびんぶつ回覧かいらんいたとう代読だいどく手紙てがみ・アンケートとう代筆だいひつ

(とい10)指定してい居宅きょたく介護かいご事業じぎょうしゃは、居宅きょたく支援しえん事業じぎょうしゃ運営うんえい基準きじゅん省令しょうれいだい25じょうにおいて、従業じゅうぎょうしゃにその同居どうきょ家族かぞくである利用りようしゃたいして、居宅きょたく介護かいご提供ていきょうをさせてはならないとされてるが、同居どうきょ以外いがい家族かぞくとうについては、提供ていきょうさせていか。

(こたえ)  省令しょうれい趣旨しゅしは、同居どうきょ家族かぞくは、家族かぞくとして介護かいごしているか、ホームヘルパーとして介護かいごしているかが不明ふめいかくになることから、家族かぞくへの派遣はけん禁止きんししたものである。
 別居べっきょ家族かぞくについても、同様どうよう不明ふめいかくになることから、この省令しょうれい趣旨しゅしまえると安易あんいなサービス提供ていきょうは、適切てきせつとはいえないので、事業じぎょうしゃとの利用りよう計画けいかくやサービス提供ていきょう内容ないようなどの契約けいやく内容ないよう判断はんだんしたうえ誤解ごかいしょうじないようにすべきである。

(とい11)事業じぎょうしゃ主催しゅさい(発案はつあん企画きかく)した多人数たにんずうでの集団しゅうだん旅行りょこう遠足えんそくとうのレクレーション活動かつどうさいに、ガイドヘルプサービス(いわゆる集団しゅうだん旅行りょこう遠足えんそくとうガイドヘルパー)を提供ていきょうすることは可能かのうか。

(こたえ) 障害しょうがい(しゃ)の発意はつい(提案ていあん)によらない外出がいしゅつへのガイドヘルプサービスは、障害しょうがい(しゃ)の主体しゅたいてき活動かつどう支援しえんするという支援しえん本来ほんらい趣旨しゅしではないことから、支援しえん支給しきゅう対象たいしょうとはならない。

 支援しえん支給しきゅう対象たいしょうがいとなるガイドヘルプサービスは以下いかのとおり。
1.下記かき@、A両方りょうほう該当がいとうするもの
 @実質じっしつてき事業じぎょうしゃ主催しゅさい(発案はつあん企画きかく)するもの
 A複数ふくすう障害しょうがい(しゃ)にたいし、同数どうすう程度ていどのガイドヘルパーがっておこなわれるもの
2.1.以外いがいであってもツアー事業じぎょうとして商業しょうぎょうてき性格せいかくがうかがえるもの

 なお、事業じぎょうしゃ支援しえん対象たいしょうがいとして独自どくじのサービスを実施じっしすることをさまたげるものではない。

(参考さんこう)具体ぐたいれい
事業じぎょうしゃ発案はつあん企画きかくし、多数たすうのガイドヘルパーが多数たすう障害しょうがい一緒いっしょにプール、遠足えんそくゆう園地えんち映画えいがとうれてくガイドヘルプサービス
事業じぎょうしゃ主催しゅさいする日帰ひがえ旅行りょこうにおいて、多数たすう障害しょうがいしゃにガイドヘルパーが同伴どうはんしておこなわれるガイドヘルプサービス

(2)施設しせつ訓練くんれんとう支援しえんについて

(とい12)施設しせつ訓練くんれんとう支援しえんにおける利用りようしゃ負担ふたんがく算定さんていかんし、上限じょうげん月額げつがく適用てきようされている利用りようしゃについての日割ひわ計算けいさんは、当該とうがい上限じょうげん月額げつがく日割ひわりにするとかいしてよろしいか。

(こたえ) お見込みこみのとおり。

契約けいやくかんすること

(とい13)契約けいやくしゃについて

(こたえ) 支援しえん制度せいどにおいては、利用りようしゃ事業じぎょうしゃから直接ちょくせつサービスの提供ていきょうける仕組しくみとなっていることから、原則げんそくとして利用りようしゃ本人ほんにん事業じぎょうしゃあいだでサービスの利用りようかかわる契約けいやく締結ていけつする必要ひつようがある。そのため、なんらかの支援しえんがあれば本人ほんにん意思いし確認かくにんできる知的ちてき障害しょうがいしゃについては、本人ほんにん意思いしにより本人ほんにん契約けいやくできるよう、福祉ふくしサービス利用りよう援助えんじょ事業じぎょう(地域ちいき福祉ふくし権利けんり擁護ようご事業じぎょう)を活用かつようすることや家族かぞく支援しえんすることとうにより、本人ほんにんたいする必要ひつよう支援しえんおこなわれることが重要じゅうようである。
 しかし、判断はんだん能力のうりょく不十分ふじゅうぶんで、契約けいやく締結ていけつ能力のうりょくがない利用りようしゃについては、「成年せいねん後見こうけん制度せいど」を利用りようして、後見人こうけんにんとう法的ほうてき代理人だいりにん選任せんにんされることがのぞましいとかんがえられる。
 また、成年せいねん後見こうけん制度せいど利用りようについては支援しえんさく(成年せいねん後見こうけん制度せいど支援しえん事業じぎょう)がおこなわれているところである。
 なお、児童じどう居宅きょたくサービスを利用りようする場合ばあいは、保護ほごしゃ事業じぎょうしゃ契約けいやく締結ていけつすることとなる。そののサービスであっては、未成年みせいねんしゃ本人ほんにん法定ほうてい代理人だいりにん(親権しんけんしゃおよ未成年みせいねん後見人こうけんにん)の同意どうい事業じぎょうしゃ契約けいやくする方法ほうほうと、法定ほうてい代理人だいりにん未成年みせいねんしゃわって事業じぎょうしゃ契約けいやくする方法ほうほうがある。

ほんといについては、「支援しえん制度せいど事務じむ大要たいよう」(平成へいせい13ねんがつ23にち支援しえん制度せいど担当たんとう課長かちょう会議かいぎ資料しりょう)における「5事業じぎょうしゃ施設しせつ指定してい基準きじゅんかんすること」ちゅうの「3契約けいやくたっての基本きほんてきかんがかた(1)契約けいやくしゃについて」の記載きさい適正てきせいしたものです。

(とい14)契約けいやく当事とうじしゃとしての能力のうりょくだれがどのようにどの程度ていどまでみとめるか。

(こたえ) 契約けいやく締結ていけつするだけの能力のうりょくがあるかどうかという問題もんだいは、利用りようしゃ事業じぎょうしゃとのあいだ問題もんだいであるが、実際じっさい契約けいやく場面ばめんにおいては、本人ほんにん意思いしにより本人ほんにん契約けいやく円滑えんかつむすべるよう、利用りようしゃ本人ほんにん意思いし代弁だいべんする家族かぞく支援しえんしたり、福祉ふくしサービス利用りよう援助えんじょ事業じぎょうによる支援しえんけることがかんがえられる。
 判断はんだん能力のうりょく不十分ふじゅうぶん契約けいやく締結ていけつ能力のうりょくがない利用りようしゃについては、本人ほんにん家族かぞく親族しんぞく家庭かてい裁判所さいばんしょへのもうてにより、成年せいねん後見こうけん制度せいど利用りようすることがのぞましいとかんがえられる。なお、身寄みよりのないものにあっては、本人ほんにん福祉ふくしはかるためとく必用ひつよう場合ばあいは、市町村しちょうそんちょうもうてにより、成年せいねん後見こうけん制度せいど利用りようすることができる。

ほんといについては、平成へいせい13ねんがつ支援しえん制度せいどQ&Aきゅーあんどえーしゅうとい36「契約けいやく当事とうじしゃとしての能力のうりょくだれがどのようにどの程度ていどまでみとめるか。」についての回答かいとう適正てきせいしたものです。

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