15年ねん3月がつ6日にち 生活せいかつ保護ほご関係かんけい全国ぜんこく係長かかりちょう会議かいぎ資料しりょう5pから
他人たにん介護かいご料りょうの認定にんていは、在宅ざいたくの被ひ保護ほご者しゃが介護かいご保険ほけん・介護かいご扶助ふじょ・障害しょうがい施策しさくを利用りよう可能かのう限度げんどまで活用かつようしても介護かいご需要じゅようが満みたされない場合ばあいにおいて、家族かぞく以外いがいの者ものから介護かいごを受うけることを支援しえんするために行おこなうものであり、この取とり扱あつかいは障害しょうがい者しゃ施策しさくが支援しえん費ひ制度せいどに移行いこうしても変かわるものではない。