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10がつからの指定してい事業じぎょうしょ人員じんいん基準きじゅん解釈かいしゃく通知つうちました。

 10がつからの指定してい基準きじゅんは、9月くがつまつ省令しょうれいていますが、3ヶ月かげつおくれでやっと解釈かいしゃく通知つうちました。  重度じゅうど訪問ほうもん介護かいご専門せんもん事業じぎょうしょのサービス提供ていきょう責任せきにんしゃについて、いままでは解釈かいしゃく通知つうちきぶりがわるかったため、常勤じょうきん介護かいご福祉ふくしなどが一般いっぱんヘルパーに1にんでもいると「相当そうとう知識ちしき経験けいけんゆうするもの」をサービス提供ていきょう責任せきにんしゃにすることができないという解釈かいしゃくをする都道府県とどうふけんがありました。このため、今回こんかい改正かいせいで、きぶりがあらためられ、どんな理由りゆうであれ、とくにやむをえない事情じじょうがある場合ばあい、「相当そうとう知識ちしき経験けいけんゆうするもの」をサービス提供ていきょう責任せきにんしゃにすることができるきぶりになりました。
 (省令しょうれいではあくまで介護かいご福祉ふくしとう横並よこならびですので、あたらしい解釈かいしゃく通知つうちきぶりは、「とくにやむをえない」などの記述きじゅつが、ちょっと過剰かじょうではあります。都道府県とどうふけんとの関係かんけい問題もんだいきた場合ばあいは、ご相談そうだんください)。

平成へいせい18ねんがつにち さわはつだい0 4 0 3 0 0 9 ごう
抜粋ばっすい
日常にちじょう生活せいかつ支援しえんもっぱおこな指定してい居宅きょたく介護かいご事業じぎょうしゃについては、上記じょうきイからハに該当がいとうする従業じゅうぎょうしゃ確保かくほできない場合ばあいには、従業じゅうぎょうしゃのうち相当そうとう知識ちしき経験けいけんゆうするものをサービス提供ていきょう責任せきにんしゃとして選任せんにんすること。

平成へいせい1 8 ねん1 2 がつにち さわはつだい1 2 0 6 0 0 1 ごう
抜粋ばっすい
指定してい重度じゅうど訪問ほうもん介護かいご事業じぎょうしょのサービス提供ていきょう責任せきにんしゃについては、(2)のAのアからエまでのうちいずれかに該当がいとうする従業じゅうぎょうしゃまた当該とうがい従業じゅうぎょうしゃ確保かくほできないなど、とくにやむをない事情じじょうがあるとみとめられる場合ばあいには、従業じゅうぎょうしゃのうち相当そうとう知識ちしき経験けいけんゆうするものから選任せんにんすること。

参考さんこう
支援しえん制度せいどのころのどう通知つうちリンク 

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