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障害しょうがいヘルパー事業じぎょうしょ介護かいご保険ほけんヘルパー事業じぎょう指定していける場合ばあい事務じむ連絡れんらく

 障害しょうがいヘルパー(居宅きょたく介護かいご事業じぎょうしょ介護かいご保険ほけんのヘルパー(訪問ほうもん介護かいご事業じぎょう指定していける 場合ばあい事務じむ連絡れんらく老健ろうけんきょくからもました。

平成へいせい19ねん10がつ25にち事務じむ連絡れんらくリンク(PDF)

解説かいせつ

 2003ねん支援しえん制度せいど開始かいしまえ当会とうかい老健ろうけんきょく交渉こうしょうして障害しょうがい介護かいご保険ほけんおなじヘルパーじん いん指定していれることになりましたが、障害しょうがいほう文書ぶんしょ根拠こんきょていますが、老健ろうけんきょくで は明文化めいぶんかする作業さぎょうわすれたままになっていました。(運用うんようみとめていた状態じょうたい)。
 このため、都道府県とどうふけん介護かいご保険ほけん担当たんとう障害しょうがい指定してい事業じぎょうしゃ介護かいご保険ほけん指定していることを みとめないなどの混乱こんらんしょうじていたため、このたび、障害しょうがい福祉ふくし老健ろうけんきょく協議きょうぎし、老健ろうけんきょく でも文書ぶんしょすことになりました。 なお、事務じむ連絡れんらくのQ&Aの3ばん解釈かいしゃくがわかりにくいので補足ほそくします


3.指定してい訪問ほうもん介護かいご提供ていきょうたる訪問ほうもん介護かいごいんとう員数いんずう常勤じょうきん換算かんさん方法ほうほうで2.5にたない 場合ばあいであって、指定してい居宅きょたく介護かいご提供ていきょうおこなうことにより、介護かいご保険ほけん保険ほけんしゃ申込もうしこみおうじ て指定してい訪問ほうもん介護かいご提供ていきょうができないときは、指定してい基準きじゅんだいじょう規定きていする指定してい訪問ほうもん介護かいご提供ていきょう 拒否きょひ正当せいとう理由りゆうには該当がいとうしないこと。


この3については、「障害しょうがい指定してい事業じぎょうしゃ介護かいご保険ほけん専用せんようのヘルパーが2.5にんいなくてもゆび じょうけ られますが、その場合ばあいでも、指定していけたのち新規しんき介護かいご保険ほけん利用りようしゃもうみがあれ ば、介護かいご保険ほけんのサービスをおこなうヘルパーが常勤じょうきん換算かんさんで2.5にんたっするまでは、かなら仕事しごとけてください」という意味いみです。 (この方針ほうしんは、2003ねん交渉こうしょうしてみとめても らったときからわりません)。

■2003ねん1がつ交渉こうしょう記事きじへリンク

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