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厚労省 課長会議資料で明言「労働時間に含まれるものとして取り扱わなければならない手待ち時間については、重度訪問介護のサービス提供時間として報酬算定を行う」

厚労省こうろうしょう 課長かちょう会議かいぎ資料しりょう明言めいげん労働ろうどう時間じかんふくまれるものとしてあつかわなければならない時間じかんについては、重度じゅうど訪問ほうもん介護かいごのサービス提供ていきょう時間じかんとして報酬ほうしゅう算定さんていおこなう」

 

 

昨年さくねん課長かちょう会議かいぎ資料しりょう根拠こんきょ兵庫ひょうごけんなど一部いちぶ自治体じちたいが、深夜しんやなどの重度じゅうど訪問ほうもん介護かいご見守みまも待機たいき時間じかん一部いちぶについて、労基署ろうきしょ許可きょかないかぎり、重度じゅうど訪問ほうもん介護かいご請求せいきゅうできないなどとっており、障害しょうがいしゃ団体だんたい弁護べんごだん交渉こうしょうおこなわれていましたが、厚労省こうろうしょうから明確めいかく文書ぶんしょました。

 

 

https://www.mhlw.go.jp/content/000912684.pdf
76−77p

(7)訪問ほうもんけいサービスにおける「時間じかん」のかんがかたについて
 重度じゅうど訪問ほうもん介護かいごにおける長時間ちょうじかんのサービス提供ていきょう休憩きゅうけい時間じかんおよ
あいだかんがかたについては、「れい年度ねんど障害しょうがい福祉ふくしサービスとう報酬ほうしゅう改定かいていとうかん
Q&Aきゅーあんどえー VOL.1」(れいねんがつ 31 日付ひづけ障害しょうがい保健ほけん福祉ふくし障害しょうがい福祉ふくしごと
つとむ連絡れんらく)のとい 21 においておしめししているところである。
ほんとい回答かいとうにてご説明せつめいのとおり、労働ろうどう時間じかんふくまれるものとしてあつかわな
ければならない時間じかんについては、重度じゅうど訪問ほうもん介護かいごのサービス提供ていきょう時間じかん
して報酬ほうしゅう算定さんていおこな必要ひつようがあるので、ご了知りょうちいただくとともに、あらためて管内かんない
市区しく町村ちょうそんたいする周知しゅうち徹底てっていされたい。


Q&Aきゅーあんどえー VOL.1 とい 21
とい 40 のグループホームの夜勤やきん対応たいおうする対応たいおうは、重度じゅうど訪問ほうもん介護かいごについて
適用てきようされるのか。
こたえ
 (りゃく

 また、労働ろうどう時間じかんとしてあつかわなければならない時間じかんについてもサ
ービス提供ていきょう時間じかんとしてあつかわれるべきものであることから、当該とうがい時間じかんむくい
むくい対象たいしょうとならないということがないように留意りゅういすること




 

 

 
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