補装具等の見直しに関する検討委員会中間報告書
平成17年6月
補装具等の見直しに関する検討委員会
◆◇◆ 目次 ◆◇◆
1 | はじめに
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2 | 補装具の定義
(1) | 定義 |
(2) | 制度運営等に関する留意点
ア | 定義に関する留意点 |
イ | 制度運営に関する留意点
(ア) | 給付システムの充実 |
(イ) | 現行種目の整理 |
(ウ) | 価格や種目の適正化への対応 |
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3 | 日常生活用具の定義
(1) | 定義 |
(2) | 制度運営等に関する留意点
ア | 給付対象者の範囲 |
イ | 給付システムの充実 |
ウ | 価格や種目の適正化への対応 |
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1 | はじめに
義肢、装具、車いすといった補装具およびコミュニケーション支援等のための日常生活用具は、障害のある人が日常生活や社会生活を営む上で欠かすことのできない大変重要な用具である。補装具については、昭和25年の身体障害者福祉法の施行、昭和26年の児童福祉法の改正以来、また、日常生活用具については、昭和44年に制度化されて以来、障害のある人の自立と地域生活を支援する施策の重要な柱の一つとして運営されてきた。
一方、平成15年度には支援費制度が開始され、地域生活支援が一層前進したが、同時に、増大する費用負担、地域格差、障害種別ごとのサービス格差などの課題に直面し、障害保健福祉制度の改革を早急に行う必要が生じた。
そこで、厚生労働省は、社会保障審議会障害者部会等において、このような課題にどのように対応し、今後、障害のある人が地域で自立した生活を営むために必要な支援をどのように進めていくのかについて議論を重ね、その結果を踏まえた制度改革を行うため、障害者自立支援法案を第162回通常国会に提出した。
補装具及び日常生活用具に関する制度については、持続性のある安定した制度の維持、障害のある人にとって真に必要な用具を適正な価格で提供できる仕組みづくりを目指した改革を行うこととされ、
(1) | | 補装具、日常生活用具の範囲の見直し |
(2) | | その他、補装具給付制度及び日常生活用具給付等事業の見直しのために必要な事項 |
について検討する必要が生じた。そこで今般、「補装具等の見直しに関する検討委員会」が障害保健福祉部企画課長のもとに設置され、先ずは補装具と日常生活用具の範囲の見直しについて、4回にわたり検討を行った。
これまでの議論を集約し、ここに中間報告としてとりまとめたので報告する。 |
2 | 補装具の定義
(1 | )定義
補装具、日常生活用具については、過去においても、両制度の適正な運用、健全な発展を図る必要があるとの問題意識から、公的給付の概念・範囲を含めた給付制度全体の在り方(区分の適否、現行種目の必要性等)等について検討すべきとの指摘を関係する審議会から受けたことがあり、このため、平成10年度に「福祉用具給付制度等検討会」が設置され、当時としての一定の結論が同検討会報告書(以下「前回報告書」という。)としてまとめられた経緯がある。この度の検討委員会では、この結論を基に、今日的視点をもって、さらには利用者や市町村職員等関係者が理解し易いものにするなどの視点をもって検討を行った。
その結果、次の3つの要件を満たすものを補装具と考えるべきであると整理した。
(1) | | 身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完、代替するもので、障害個別に対応して設計・加工されたもの
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(2) | | 身体に装着(装用)して日常生活又は就学・就労に用いるもので、同一製品を継続して使用するもの
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(3) | | 給付に際して専門的な知見(医師の判定書又は意見書)を要するもの |
また、誰もが同じように理解し、共通の認識に立つことができるよう、次の説明を加えることとした。
なお、この説明は基本となる部分のみであり、これを補完するものは、今後定められるであろう制度の運用指針等で明らかにしていく必要がある。
a) | 「障害個別に対応して設計・加工されたもの」とは、身体機能の補完、代替を適切に行うための処方、選定に基づくものであり、またその使用に際しては、適合や調整を必要とするものをいう。
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b) | 身体に装着(装用)の「装用」とは、必ずしも身体に密着させるということではない。いわば装置使用という意味であり、障害種別に応じた多様な使用方法を含む。
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c) | 「日常生活に用いる」とは、日常生活のために行う基本的な毎日のように繰り返される活動に用いることをいう。
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d) | 「就学」とは義務教育に限るものではなく、療育等も含めた広範な教育形態を意味し、また「就労」も企業での雇用に限るものではなく多様な働き方を意味する。
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e) | 「同一製品を継続して使用」とは、原則的には種目、名称、型式に応じた耐用年数の期間使用することをいう。 |
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(2 | )制度運営等に関する留意点
今回の検討の過程では、定義に関する留意点や今後の制度運営に関する留意点も多数提案されたが、内容によってはさらに検討を重ねて今後の制度運営等に反映させる必要があると考えられるので、その主なものをここに付記する。
ア | 定義に関する留意点
定義に関し、日常生活の諸活動の中から特に「就学・就労」の分野を特記したが、これは教育と勤労の権利の保障に鑑みてのものである。学校や職場等の環境に合わせた補装具が必要となる場合は、現在でも給付されているが、その重要性からあえて付記する。
また、使用に際し、耐用年数以内であっても破損等が生じた場合は、再交付が可能とされているので、混乱を招くことのないよう付記する。
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イ | 制度運営に関する留意点
(ア | )給付システムの充実
補装具と日常生活用具の関係性を改善することは大きな改革である。このような改革の中で身体障害者更生相談所が専門的な機関として機能しないということになれば、定義にいう「専門的な知見」に関する機能が働かないことであり、その意味で同相談所の充実・機能強化に取り組む必要がある。福祉用具に関する情報の的確な提供体制の構築は、充実策の一つと考える。
また、補装具の給付は、医師のみならず、身体障害者福祉司(または社会福祉士)、理学療法士、作業療法士、義肢装具士等といった専門職のチームワークによって支えるべき制度であり、このことにより、個別の障害に応じ、かつ品質面でも一定の水準を保った補装具の給付が保障されるものである。そのため、今後ともこのような仕組みを維持・強化する必要があり、身体障害者更生相談所には、これまで以上にこれらの専門職を配置することが極めて重要である。
さらに、今回の障害者自立支援法案においては、これまでの原則現物給付が補装具費の支給に変更され、補装具給付の仕組みも変わることとなる。したがって、今後は優良な製作(販売)事業者に関する情報提供が重要な事柄となるが、このようなことも含めて、障害のある人に適切に対応した補装具の給付、そして使用状況の確認等、いわば最初から最後までを保障できる仕組みとする必要がある。
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(イ | )現行種目の整理
今回整理された定義に基づき、現行の種目を整理するとすれば、補装具給付事務取扱指針(平成12年3月31日障第290号)において市町村の判断で給付ができるとされている種目(盲人安全つえ、歩行補助つえ、人工喉頭、点字器、ストマ用装具等)が補装具から外れることとなる。
しかし、これらは歴史的な経緯もあって補装具の対象種目とされているものであり、一概に補装具の定義に該当しないとして、これを整理することは避けるべきである。
仮に、補装具から外れる種目を補装具以外の制度で対応するとしても、次のような点に留意して行う必要がある。
・ | 当該種目名を制度上に明確に掲上するなどし、製品の開発、改良等に支障がでないよう十分に配慮する必要がある。
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・ | ストマ用装具は、消耗品ではあるが生活必需品である。使用者に不安を与えることなく提供できるように努めるとともに、経済的な負担の軽減を図るための方策が必要である。 |
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(ウ | )価格や種目の適正化への対応
適正な価格設定や対象種目の見直しが可能となる仕組みを構築する必要がある。委員会の設置などによる方法もその一つであるが、いずれにしても公平性、透明性が確保される仕組みでなければならない。 |
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3 | 日常生活用具の定義
(1 | )定義
身体障害者、重度障害児・者の日常生活の便宜を図るための日常生活用具についても、補装具と同様、前回報告書でまとめられた結論を基に検討を行った。
その結果、次の3つの要件を満たすものを日常生活用具と考えるべきであると整理した。
(1) | | 安全かつ容易に使用できるもので、実用性が認められるもの
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(2) | | 日常生活上の困難を改善し、自立を支援し社会参加を促進するもの
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(3) | | 製作や改良、開発にあたって障害に関する専門的な知識や技術を要するもので、日常生活品として一般的に普及していないもの |
また、次の説明を加えることとした。
なお、日常生活用具についても、補装具と同様、制度の運用指針等を定め、的確な事業の実施を確保する必要があると考える。
a) | 「安全かつ容易に使用できるもの」とは、選定や使用にあたって障害者自身や市町村職員等で判断ができるものをいう。
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b) | 「日常生活の困難」とは、日常生活のために行う基本的な毎日のように繰り返される活動上の困難をいう。
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c) | 「日常生活品として一般的に普及していないもの」とは、一般市場では入手が困難であり、主に当該障害を有する人のために使うものをいう。 |
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(2 | )制度運営等に関する留意点
日常生活用具の検討の過程においても、補装具と同様、今後の制度運営等に関する留意点が提案されたが、内容によってはさらに検討を重ねて今後の制度運営等に反映させる必要があると考えられるので、その主なものをここに付記する。
ア | 給付対象者の範囲
現行では、在宅の重度障害者とされている。制度的、財政的な枠組みを大きく逸脱することは困難であろうが、これからの時代の自立支援を考えれば、在宅、施設の別なく障害のある人すべてを対象として給付できるようにすることが必要である。
また、障害程度等級についても制限を設けず、必要な人には給付できるようにすることが重要である。
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イ | 給付システムの充実
実用性の確認のため、一定の期間試用した上で、給付の可否を決定できるような仕組みを検討する必要がある。
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ウ | 価格や種目の適正化への対応
補装具と同様、適正な価格設定や対象種目の見直しが可能となる仕組みを構築する必要がある。委員会の設置などによる方法もその一つであるが、いずれにしても公平性、透明性が確保される仕組みでなければならない。 |
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補装具給付事業及び日常生活用具給付等事業の見直しについて
福祉用具給付制度等検討会報告書(抜粋)
平成11年2月
福祉用具給付制度等検討会
1 補装具、日常生活用具の概念
(1)検討の前提
福祉用具とは、
現在、
公的給付とされている
補装具や
日常生活用具のほか、
公的給付とされていないが、
障害者等が
日常生活を
営む
上で
特に
便利な
機能をもった
一般商品、さらには、
自助具やハイテク
技術を
利用した
新規開発製品など
多種多様なものがあり、
極めて
広範囲にわたる。
本検討会では、これら
福祉用具全体の
概念ではなく、
検討の
前提を
現行制度下における
補装具と
日常生活用具に
置くこととし、その
概念整理を
行った。
(2)補装具及び日常生活用具の概念
○ | 補装具及び日常生活用具は、障害者固有のものが多いため、市場の原理に乗りにくく供給量も少ない。したがってこれらは、いずれも公的給付制度の中で障害者に対して安定的に給付されることは当然であるが、補装具は、製作指導や適合判定により個々の障害者に適合したものが給付されなければならない。これに対して、日常生活用具の給付は基本的に完成品の給付であることから、補装具のように特に製作指導や適合判定などの必要はない。
このように、補装具と日常生活用具は、ともに公的給付ではあるが、個々の障害の状況への適合性や製作指導等についてその取扱いを異にしている。したがって、両者の概念、区分等について明確にし、給付制度の健全な発展に資するべきである。 |
○ | 補装具の給付は、昭和24年の身体障害者福祉法制定時から制度化されたが、補装具の概念規定は法律上明確にされておらず、「補装具給付事務取扱要領」に「職業その他日常生活の能率の向上を図ることを目的として」とのみ規定されているだけである。
一方、昭和44年度から実施された日常生活用具給付制度は、法律では、「日常生活上の便宜を図る用具」と規定された。
このように、両者の説明においてその区分が明確でないまま、その後、それぞれ順次種目を追加し、制度を運用してきた経緯がある。
このため、近年、多種多様な製品が次々に出回ってくる中、どちらの制度で整理すべきかという運用上の問題が生じている。
以上のことから、補装具と日常生活用具における両者の区分、対象とすべき種目の範囲の考え方等を明確にし、両制度の適正な運用、健全な発展を図る必要があると考えられる。そこで本検討会においては、補装具と日常生活用具について、それぞれの概念を以下のように整理することとした。 |
ア | 補装具
補装具とは、
(1) | | 身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完・代償するもの |
(2) | | 身体に装着(装用)して常用するもの又は作業用に使用するもの |
(3) | | 給付等に際して医師の意見書(身体障害者更生相談所に来所の場合は判定書)を必要とするもの |
以上の3つの要件を満たすものを補装具と考えるべきである。
上記の(1)〜(3)のいずれも、既に、過去の身体障害者福祉審議会の答申等によっても述べられている概念である。
また、常用とは、日常生活面において常に用いるということであり、作業用とは、職業上の作業面において用いるということである。
(3)については、(1)及び(2)のように補装具そのものの機能や性状等を表したものではないが、補装具の概念を考える上で重要なものである。その意味するところは、補装具は身体障害者の身体に装着(装用)する特殊なものであるので、医師が介在し処方を行う必要があり、また、処方したものが障害者に適合しているかどうか確認する必要がある。この処方を専門家である医師の意見書(又は判定書)により担保するということである。
この場合の医師の意見書(又は判定書)における処方とは、製品完成後における適合判定や完成品の不備等に関する点検まで、原則として責任をもつものと解するべきである。
なお、上記の3つの要件を満たさないものは、今後、次のとおり取扱うことが適当と考えられる。
(1) | | 日常生活用具給付制度で対応できるものは、当該制度で対応 |
(2) | | (1)以外の種目については、経過的に補装具給付制度で対応 |
以上のような取扱いを行う場合、視覚等の感覚機能を全廃した障害者にとって、現状では、失われた機能そのものを補完する補装具が不足しているという事情を十分考慮する必要がある
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イ | 日常生活用具
日常生活用具は、
(1) | | 日常生活を便利又は容易ならしめるもの |
(2) | | 家庭復帰を促進し、家庭生活を営み得るようにするもの |
と考えるべきである。
なお、給付対象とすべき品目かどうかについては、以下のとおり考えることが適当である。
○ | 日常生活用具の給付対象とすべき品目
(1) | | 自立支援、介護支援に資するもの |
(2) | | 障害者のニーズに則したもの |
(3) | | 障害者が使用するという特性から一般に普及していないもの、又は、一般に普及しているが、高価なもの |
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○ | 見直しをする必要がある品目
(1) | | 新しく開発された製品が給付の対象となったこと等により、需要が著しく減少したもの |
(2) | | 技術の進歩等に伴い、一般に広く普及し、品目指定時に比べ価格が著しく低廉になったもの |
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2 給付事務手続きの簡素・合理化
(1)補装具
ア | 新規交付における判定
新規交付は原則として、障害者本人が身体障害者更生相談所に来所して判定を受けることになっているが、すべての新規交付についてこの方法を採ることは、障害者の負担が大きく、また、身体障害者更生相談所の事務も煩瑣となるため、来所を要しない新規交付の仕組みを導入する必要がある。
このため、従来、補装具交付申請書に添付する医師の意見書について、その様式を明確にしていなかったが、今後これを明確にし、意見書による身体障害者更生相談所の判定、意見書による市町村の判断が円滑に行われるようにすべきである。
(1)本人の来所により身体障害者更生相談所が判定すべき場合、(2)医師の意見書により身体障害者更生相談所が判定すべき場合、(3)医師の意見書により市町村において判断すべき場合、(4)経過的に補装具として取扱う場合、の各々の取扱い方式は次のとおりとすべきと考える。
(ア | )本人の来所により身体障害者更生相談所が判定すべき場合
処方、製作、適合に専門的な知識や技術を必要とし、また、製作業者に対する指導及び装着訓練等を必要とするもの(意見書は不要)
義肢、装具、座位保持装置
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(イ | )医師の意見書により身体障害者更生相談所が判定すべき場合
専門的な知識や技術を要する程度が(ア)ほど高くないもの
(この場合、身体障害者更生相談所は処方された補装具が最適なものかどうかを審査し、必要があれば製作業者に対する指導を行う。)
車いす(オーダーメイド)、電動車いす、
頭部保護帽(オーダーメイド)、
弱視眼鏡、補聴器、車いす(レディメイド)
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(ウ | )医師の意見書により市町村において判断すべき場合
基本的に既製品かその改良品で、処方、適合等に特に専門的な知識や技術を必要としないもの
(必要に応じ、市町村は身体障害者更生相談所の指導を受ける。)
遮光眼鏡、歩行器、矯正眼鏡、コンタクトレンズ、義眼、
人工喉頭(笛式)、手押し型車いす(レディメイド)、
座位保持いす、起立保持具
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(エ | )経過的に補装具として取扱う場合
(医師の意見書を要しない)
頭部保護帽(レディメイド)、歩行補助つえ(つえを除く)、
頭部保持具、色めがね、人工喉頭(電動式)、収尿器、
盲人安全つえ、点字器、
ストマ用装具、歩行補助つえ(つえ) |
(注) | アンダーラインの品目は、本報告書により従来の取扱いを改めるべきもの |
( 中略 )
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キ | 消耗品
消耗品と考えられるものについては修理基準から除外し、市町村における事務の合理化を検討すべきである。
「消耗品」の定義
1 | 短期間で交換しなければならないもの |
2 | 安価で、身近に入手できるもの |
3 | 修理(交換)に特別な技術を要しないもの |
上記に該当するものは、補聴器、人工喉頭の乾電池等が考えられる。
( 中略 ) |
(2 | )日常生活用具
日常生活用具については、給付事務手続きの簡素化を図るべき特別の問題点は見当たらないが、給付手続きに関連してその円滑、適正な運用の観点から以下の事項について検討を行った。
ア | 施設退所時等における給付の円滑化
施設から家庭へ戻る場合や転居する場合等に、用具の給付が円滑に行われるよう、実施主体との事前の連絡、調整について、厚生省は十分な指導を行うべきである。
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イ | 耐用年数
耐用年数については、公費の適正な執行を図る観点から、市町村等で独自に定めている例はあるが、改めて国が耐用年数を定める必要はないと考える。
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ウ | 修理
修理についても助成の対象とすることを検討すべきである。なお、その際にはメーカーの保証制度を前提に検討すべきである。
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エ | 給付時における身体状況等の把握
身体障害者に適切な用具を提供するため、日常生活用具の給付の際、身体状況等の把握を行っているが、その調査項目が「入浴、排便、その他」のみであり、十分把握されているとはいえない。これは、制度発足時の給付品目を念頭に置いた様式がそのまま踏襲されていることによるものである。したがって、現行の種目に対応して、身体動作、生活実態との関連等が確認できるような項目を検討し、有効かつ適切な日常生活用具の給付を行うべきである。
なお、その際、市町村等の事務負担を考慮し、できるだけ簡便な様式とする必要がある。
( 後略 ) |
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補装具等の
見直しに
関する
検討委員会委員名簿
(敬称略・五十音順) |
氏名 | 役職名 |
○ 伊藤 利之 | 横浜市総合リハビリテーションセンター長 |
太田 敏子 | 東京都福祉保健局障害者施策推進部在宅福祉課長 |
樫本 修 | 宮城県障害者更生相談所長 |
栗原 一雄 | 千葉市高齢障害部障害保健福祉課長 |
黒田 大治郎 | 神戸学院大学総合リハビリテーション学部 社会リハビリテーション学科教授 |
坂本 洋一 | 和洋女子大学家政学部生活環境学科教授 |
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○印は座長 |
補装具等の見直しに関する検討委員会開催経過
第1回 | 平成17年3月1日 |
(1) | 委員会の公開等に関する取扱いについて |
(2) | 委員会における検討課題及びスケジュール(案)について |
(3) | 補装具・日常生活用具の範囲の見直しについて
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第2回 | 平成17年3月25日 |
(1) | 補装具・日常生活用具の範囲の見直しについて
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第3回 | 平成17年4月22日 |
(1) | 補装具・日常生活用具の範囲の見直しについて
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第4回 | 平成17年6月24日 |
(1) | 中間報告書案のまとめについて |
照会先 |
[補装具等の見直しに関する検討委員会事務局]
厚生労働省社会・援護局
障害保健福祉部企画課社会参加推進室
TEL 03−5253−1111(内線3076)
FAX 03−3503−1237
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