障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領について
障害者差別解消法の施行に合わせ,職員が遵守すべき服務規律の一環として,行政機関等が事務・事業を行う際の「対応要領」を作成しました。
この「対応要領」は,職員が「不当な差別的取扱いの禁止」や「合理的配慮の提供」について適切に対応するために,国が定めた基本方針に即して定めたものです。
問合せ先
茨城県保健福祉部障害福祉課 企画グループ
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FAX:029-301-3370
電子メール:shofuku-kikaku@pref.ibaraki.lg.jp