令和2年7月
新型コロナウイルスの
感染防止対策に
取り
組みサービス
提供を
行った
事業所・
施設等、また、サービス
利用休止中の
利用者への
利用再開支援を
行った
事業所などを
対象に、
介護報酬の
対象とはならない、かかり
増し
経費等に
対して
支援を
行います。
また、
新型コロナウイルスの
感染リスクと
向き
合いながら
事業所・
施設等で
勤務し、
利用者との
接触を
伴う
業務に
従事した
職員に
対し、
事業所・
施設等を
通じて
慰労金を
支給します。
1 対象事業所・施設
介護サービス
事業所・
施設等
(1)在宅サービス事業所 |
①訪問系サービス事業所 |
訪問介護事業所
訪問入浴介護事業所
訪問看護事業所
訪問リハビリテーション事業所
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
夜間対応型訪問介護事業所
居宅介護支援事業所
福祉用具貸与事業所
居宅療養管理指導事業所 |
②通所系サービス事業所 |
通所介護事業所
地域密着型通所介護事業所
療養通所介護事業所
認知症対応型通所介護事業所
通所リハビリテーション事業所 |
③短期入所系サービス事業所 |
短期入所生活介護事業所
短期入所療養介護事業所 |
④多機能型サービス事業所 |
小規模多機能型居宅介護事業所
看護小規模多機能型居宅介護事業所 |
(2)介護施設等 |
|
介護老人福祉施設
地域密着型介護老人福祉施設
介護老人保健施設
介護医療院
介護療養型医療施設
認知症対応型共同生活介護事業所
養護老人ホーム
軽費老人ホーム
有料老人ホーム
サービス付き高齢者向け住宅 |
- 各介護予防サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業(指定サービス・介護予防ケアマネジメント)を含む。
2 対象事業
1 感染症対策を徹底した上での介護サービス提供支援事業
(1)事業内容
令和2
年4
月1
日以降、
感染症対策を
徹底した
上で、サービスを
提供するために
必要なかかり
増し
経費が
発生した
介護サービス
事業所・
施設等に
対し
支援します。
利用者又は
職員に
感染者が
発生しているか
否かは
問いません。
(2)対象経費
|
a 衛生用品等の感染症対策に要する物品購入
b 外部専門家等による研修実施
c (研修受講等に要する)旅費・宿泊費、受講費用等
d 感染発生時対応・衛生用品保管等に柔軟に使える多機能型簡易居室の設置等
e 感染防止を徹底するための面会室の改修費
f 消毒費用・清掃費用
g 感染防止のための増員のため発生する追加的人件費
h 感染防止のための増員等、応援職員に係る職業紹介手数料
i 自動車の購入又はリース費用
j 自転車の購入又はリース費用
k タブレット等のICT機器の購入又はリース費用(通信費用を除く)
l 普段と異なる場所でのサービスを実施する際の賃料・物品の使用料
m 普段と異なる場所でのサービスを実施する際の職員の交通費、利用者の送迎に係る費用
n 訪問介護員による同行指導への謝金(通所系サービス事業所が訪問サービスを実施する場合)
o 医療機関や保健所等とのクラスター発生時等の情報共有のための通信運搬費
等
|
- 国の令和2年度一次補正予算事業である「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業」で対象経費に含まれていた職員の(割増)賃金、手当は対象外です。
(3)支援額
別添の
基準単価の
範囲内で
県が
認めた
額
(
事業所・
施設の
種類・
規模等に
応じて
基準単価を
設定)
※
介護報酬及び他の国庫補助金等で措置されているものは本事業の対象外
2 在宅サービス事業所による利用者への再開支援への助成事業
(1)事業内容
|
在宅サービス事業所
(居宅介護支援事業所を除く) |
令和2年4月1日以降、在宅サービス利用休止中の利用者に対して、介護支援専門員と連携した上で、健康状態・生活ぶりの確認、希望するサービスの確認を行った上で、利用者の要望を踏まえたサービス提供のための調整等(感染対策に配慮した形態での実施に向けた準備等)を行った場合 |
|
居宅介護支援事業所 |
令和2年4月1日以降、在宅サービスの利用休止中の利用者に対して、健康状態・生活ぶりの確認、希望するサービスの確認(感染対策に係る要望を含む)、サービス事業所との連携(必要に応じケアプラン修正)を行った場合 |
- 「在宅サービスの利用休止中の利用者」とは、当該事業所を利用していた利用者で過去1ヶ月の間、当該在宅サービスを1回も利用していない利用者 (居宅介護支援事業所においては、過去1ヶ月の間、在宅サービス事業所のサ ービスを1回も利用していない利用者(ただし、利用終了者を除く))
- 「~の確認」とは、1回以上電話または訪問を行うとともに、記録を行って いること
- 「連携を行った」とは、1回以上電話等により連絡を行ったこと
- 「調整等を行った」とは、希望に応じた所要の対応を行ったこと
- 実際にサービス再開につながったか否かは問いません
(2)支援額
(ア)
下記以外の
場合
電話による
確認の
場合 1,500
円/
利用者
訪問による
確認の
場合 3,000
円/
利用者
(イ)
居宅介護支援事業所で
看護師が
協力した
場合
電話による
確認の
場合 4,500
円/
利用者
訪問による
確認の
場合 6,000
円/
利用者
3 在宅サービス事業所における環境整備への助成事業
(1)事業内容
令和2
年4
月1
日以降、
感染症防止のための
環境整備を
行った
在宅サービス
事業所に
対し
支援します。
(2)対象経費
「
3つの
密」(「
換気が
悪い
密閉空間」、「
多数が
集まる
密集場所」
及び「
間近で
会話や
発声をする
密接場面」)を
避けてサービス
提供を
行うために
必要な
環境整備に
要する
以下のようなものの
購入費用等
(
例)
a
長机
b
飛沫防止パネル
c
換気設備
d (
電動)
自転車(リース
費用含む)
e タブレット
等のICT
機器(リース
費用含む)(
通信費用を
除く)
f
感染防止のための
内装改修費
(3)支援額
別添の
基準単価の
範囲内で
県が
認めた
額
※
介護報酬及び他の国庫補助金等で措置されているものは本事業の対象外
4 介護サービス事業所・施設等に勤務する職員に対する慰労金の支給事業
(1)対象者
(ア)
慰労金の
給付対象となる
職員は、(Ⅰ)
及び(Ⅱ)に
該当する
者とする。
|
(Ⅰ)介護サービス事業所・施設等に勤務し、利用者と接する職員 |
ただし、介護予防・生活支援サービス事業の事業者であって、当該地域における緊急事態宣言発令中に市町村からの要請を受けて業務を継続していた事業所については、対象となる。 |
|
(Ⅱ)右の①、②のいずれにも該当する職員 |
①介護サービス事業所・施設等で通算して10 日以上勤務した者 |
「10 日以上勤務」とは、介護サービス事業所・施設等において勤務した日が、始期(三重県の場合は令和2年1月30 日)より令和2年6月30 日までの間に延べ10 日間以上あることとする。
年次有給休暇や育休等、実質勤務していない場合は、勤務日として算入しない。 |
|
|
② 慰労金の目的に照らし、「利用者との接触を伴い」かつ「継続して提供することが必要な業務」に合致する状況下で働いている職員 |
派遣労働者の他、業務受託者の労働者として当該介護サービス事業所・施設等において働く従事者についても同趣旨に合致する場合には対象に含まれる。 |
(イ)
慰労金の
給付は、
医療機関や
障害福祉施設等に
勤務する
者への
慰労金を
含め、1
人につき1
回に
限る。
(2)支援額
①
利用者に
新型コロナウイルス
感染症が
発生又は
濃厚接触者である
利用者に
対応した
介護サービス
事業所・
施設等に
勤務し、
利用者と
接する
職員
訪問系サービス事業所 |
実際に新型コロナウイルス感染症患者又は濃厚接触者にサービスを1度でも提供した職員 |
1人20 万円を給付 |
その他の介護事業所・施設 |
実際に新型コロナウイルス感染症患者又は濃厚接触者が発生した日(※)以降に当該事業所・施設で勤務した職員
※患者については症状が出た日、濃厚接触者については感染者と接触した日 |
上記以外の職員 |
1人5 万円を給付 |
② ①
以外の
介護サービス
事業所・
施設等に
勤務し、
利用者と
接する
職員
1人5万円を給付
- 介護サービス事業所・施設等の職員が感染し、利用者に誰も患者・濃厚接触者がいない場合は20万円の対象とはなりませんので、注意してください。
(3)その他
事業所・施設等は、対象職員分をとりまとめて申請してください。
退職者については、最後に所属していた事業所・施設等を通じて申請してください。
3 補助率
10/10
4 交付額
別添、基準単価の範囲内で県が認めた額
※ 介護報酬及び他の国庫補助金等で措置されているものは本事業の対象外
5 申請手続き
(1)申請書類
令和2年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(介護分)に係る交付申請書
⇒ 様式4は申請書への添付は不要(法人本部または事業所・施設等で適切に保管が必要)
・各事業所・施設分及び職員分をとりまとめ、法人単位で申請してください。
・支援金については、概算払いを行うため、精算時にできるだけ返還金が出ないようにご注意
ください。(基準限度額の範囲で、複数回の申請を可能にします)
・本事業の支援金・慰労金は、全額、会計検査院の検査対象となります。
(支払い等に関する書類一式の保管義務が生じますので、ご承知おきください)
別添のQ&Aも参考にしてください。
国からの通知文書は別添のとおりです。
(2)申請方法・提出先
ア)通常の場合(下記イ・ウに該当する事業所を除く) ⇒ 国保連合会
- 国保連合会に報酬請求を行っている介護保険事業所等
提出先:三重県国民健康保険団体連合会(国保連合会)
申請方法:電子請求受付システム(伝送システム)により申請
|
イ)次に該当する場合(債権譲渡・有料老人ホーム等) ⇒ 三重県長寿介護課(電子申請システム)
1)
事業全般
- 国保連合会に登録されている事業所・施設等の口座が債権譲渡されている場合
- 有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅や養護・軽費老人ホーム等で、国保連合会に報酬請求を行っていない施設(ただし、特定施設入居者生活介護の指定を受けている有料老人ホーム等は、国保連合会へ申請してください)
※同一法人が、上記施設とともに、国保連合会に報酬請求を行っている介護保険事業所等を開設している
場合については、それぞれに申請書を分けて作成の上、下記により申請してください。
■
有料老人ホーム
等 →
三重県医療保健部長寿介護課へ
申請
■
介護保険事業所等 →
三重県国民健康保険団体連合会へ
申請
2)
慰労金関係
- 市町村直営の事業所等で、適当な勘定項目がないなど予算措置等の関係から代理受領が行えない場合
ウ)慰労金(個人申請)の場合
退職者で最後に所属していた施設・事業所を通じた申請ができない場合
(退職者は、原則、個人申請ではなく最後に所属していた事業所・施設等を通じて申請してください)
〇慰労金で施設等を通じた申請ができない場合
提出先:三重県医療保健部長寿介護課
申請方法:下記申請書に必要事項を記入の上郵送により申請
※勤務していた施設・事業所で業務内容、勤務日数等の証明が必要 |
- 勤務先における申請者の業務内容等(職種・勤務先における業務内容・起点(三重県:令和2年1月30日)から6月末までの勤務日数)欄は、原則、勤務していた施設・事業所が記載し、法人名で証明してください。(法人の代表印の押印が必要)
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・健康保険証のいずれかの写し)の添付が必要です。
- 振込先金融機関口座確認書類(通帳(口座番号が明記された箇所)またはキャッシュカードの写し)の添付が必要です。
※ 誤った申請方法、提出先に申請されますと、給付の手続きが遅れますので、ご留意ください
(3)提出期限等
提出先が国保連合会、三重県の両方とも、交付申請書の提出期限は令和3年2月26日
(金)です。
各月末日時点で締め切り、申請内容を審査のうえ交付決定を行います。
交付決定後、国保連合会を通じて助成金を支払います。
(申請先が県の場合は、県から直接支払いする予定です)
6 実績報告書の提出
(1)実績報告書の様式等
様式
令和2年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(介護分)に係る実績報告書
<
実績報告書(鑑) |
交付金(介護分)実績報告書(excel:301kb)
(役員等調書を含む)
|
(様式1)事業所・施設別実績額一覧 |
(様式2)実績報告書(事業所単位) |
(様式3)介護慰労金受給職員表(法人単位) |
役員等調書 |
「交付金(介護分)実績報告書」と「役員等調書」の両方を提出してください。
※「役員等調書」のみ提出する場合は、下記様式を郵送いただくようお願いいたします。
留意事項
(1)1
件の
交付決定に
対して1
件の
実績報告書を
作成していただくことになります。
複数の交付
決定を受けている法人は、それぞれの交付決定ごとに実績報告書を作成してください。(
交付
決定ごとのすべての
事業が
完了した
後に
実績報告書 を
作成してください。)
(2)
事業所ごとに、実績報告額が交付決定額を下回る場合は、差額分を返還していただきます。
(
差額分が
生じた
場合は、
後日、
県から
納入通知書を
送付いたします。)
なお、
事業所ごとの
実績額が
交付決定額を
上回る
場合でも、
交付決定額以上の
金額を
交付する
ことはできません。
(3)
支出内容を証明する書類(領収書、振込記録等)は、提出いただく
必要はありませんが、
県
からの
求めがあった
場合は
速やかに
提出できるよう、
法人等において令和8年3月まで適切に
保管してください。
なお、
本交付金は
会計検査院の
検査対象となります。
会計検査の
際に
証拠書類が
確認できない
場合は、
交付金の
返還となる
場合がありますので、ご
承知おきください。
(2)提出先等
提出先
三重県医療保健部長寿介護課へ郵送(メール、FAX不可)
宛先:〒514-8570 津市広明町13番地 三重県 医療保健部 長寿介護課 |
※
交付申請書の提出先が国保連合会・県のいずれの場合も、実績報告書は三重県医療保健部
長寿介護課へ提出してください。
(国保連合会へは提出しないでください。)
提出方法
実績報告書のエクセルファイルを紙に出力し、封筒に「実績報告書(介護分)在中」と明記
し、郵送してください。
(3)提出期限
事業が完了した日から起算して1か月を経過した日又は令和3年3月31日のいずれか早い日
までに提出してください。
※概算払で受領した交付金を効果的に活用するためにも、可能な限り早期に事業を完了し、
実績報告を速やかに(できるだけ3月15日までに)提出いただきますようお願いします。
(4)消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の報告について
事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により交付金に係る消費税及び地方消費税に係る
仕入控除税額が確定した場合には、遅くとも令和4年6月30日までに「消費税及び地方消費税
の確定に伴う報告書(様式第8号)」を提出していただく必要があります。
なお、消費税の申告義務がない場合など、仕入控除税額が0円の場合でも報告書を提出してい
ただく必要があります。
また、介護慰労金のみで交付決定を受けている場合でも、報告が必要です。この場合は、様式
第8号のみご提出ください。(返還相当額がない理由には、「補助対象経費が人件費等の非課税
仕入のみである。」とご記入ください。)
つきましては、「消費税及び地方消費税の確定に伴う報告書作成要領」を参考に、「消費税及
び地方消費税の確定に伴う報告書(様式第8号)」を作成し、以下の提出先に郵送かEメールで
令和4年6月30日(木)までにご提出してください。
【提出先】
(郵送の場合)
〒514-8570 三重県津市広明町13番地
三重県医療保健部長寿介護課施設サービス班
※送付封筒の表面に「仕入控除税額報告書 在中」と朱書きするなどしてください。
(Eメールの場合)
chojus@pref.mie.lg.jp
※メールタイトルに「仕入控除税額報告書」とご記入ください。
【様式等】
・消費税及び地方消費税の確定に伴う報告書(様式第8号)
・消費税及び地方消費税の確定に伴う報告書作成要領
・消費税等の仕入控除税額にかかる概要書(別紙)
7 問い合わせ先
支援金
・感染症対策を徹底した上での介護サービス提供支援事業
・在宅サービス事業所による利用者への再開支援への助成事業
・在宅サービス事業所における環境整備への助成事業
慰労金
・介護サービス事業所・施設等に勤務する職員に対する慰労金の支給事業
実績報告(支援金・慰労金)関係
消費税及び地方消費税の仕入控除税額報告 |
長寿介護課施設サービス班 |
059-224-2235 |
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ダウンロードファイル
三重県高齢者施設等における感染拡大防止のための留意点に関するリーフレットなど
・
三重県高齢者施設等における感染拡大防止のための留意点に関するリーフレット(Ver.4)
(
令和2
年12月21
日)
わかりやすくまとめましたので、ぜひご
確認ください。
・
介護保険サービス従事者向けの感染対策に関する研修について(その3)
(
令和2
年12月14
日付厚生労働省事務連絡)
介護保険サービス
従事者向けの
感染対策に
関する
研修についての
情報です。
・
三重県における新型コロナウイルス感染症のクラスター発生状況等について
(令和3年2月17日 新型コロナウイルス感染症対策本部事務局
感染対策班 クラスター対策グループ)