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令和02年12月10日
令和2年度新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金(医療分)の振込手数料にかかる消費税等の仕入控除税額報告について
令和2年度新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金(医療分)で、医療機関等に給付した振込手数料について、厚生労働省から、消費税及び地方消費税仕入控除税額の報告・返還が必要であると示されました。お忙しいところ大変恐れ入りますが、郵送によりご案内した医療機関等は、下記により報告書をご提出ください。
○補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額について
消費税及び
地方消費税(
以下「
消費税等」という。)は、
課税事業者が
課税対象となる
取引を
行った
場合に
納税義務が
生じますが、
生産及び
流通の
各段階で
重ねて
課税されないように、
確定申告において、
課税売上に
対する
消費税等から
課税仕入に
係る
消費税等を
控除する
仕組み(この
控除を「
仕入税額控除」といいます。)が
採られています。
一方、
補助事業として
交付した
補助金については、
補助事業者の
収入として
消費税法上不課税(
課税対象外)
取引に
該当します。
補助事業者が、
補助金の
交付を
受けて
補助事業を
実施するにあたり、
課税仕入を
行い、
確定申告の
際に
仕入税額控除をした
場合、
当該補助事業者は
仕入に
係る
消費税等額を
実質的に
負担していないことになります。
このことから、
補助事業完了後に、
消費税等の
確定申告により
補助金に
係る
消費税等の
仕入控除税額が
確定した
場合(
仕入控除税額が0
円の
場合を
含む。)には、
県に
報告をいただく
必要があります。
○消費税及び地方消費税仕入控除税額の報告について
補助金額が
確定し、かつ、
補助対象経費に
係る
消費税等の
仕入税額控除をする
確定申告(
補助金を
特定収入として
計上した
確定申告ではない。)をした
場合に
報告してください。
なお、
消費税の申告義務がない場合など、仕入控除税額が0円の場合でも報告が必要です。
※
新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金(医療金)の場合、慰労金は消費税等仕入控除税額の報告対象となりませんが、医療機関等が慰労金の振込に要した振込手数料への給付が消費税等仕入控除税額の報告対象となります。
提出書類 |
・報告書(ワード/PDF)
・別紙 消費税及び地方消費税の仕入控除税額にかかる概要書(積算の内訳等)(ワード/エクセル/PDF)
・その他参考となる資料(確定申告書の写し等)
※報告書等の作成にあたっては、消費税及び地方消費税の仕入控除税額報告書作成要領(PDF)を参考にしてください。
|
提出先 |
メール、FAX又は郵送でご提出ください。
〒514-8570 三重県津市広明町13番地
三重県新型コロナウイルス感染症対策本部事務局
支援金係(医療分)
メール:kansenta@pref.mie.lg.jp
FAX :059-224-2275
※タイトルに「慰労金に係る消費税等仕入控除税額報告」と記載してください。 |
報告期限 |
令和5年1月31日(火) |
その他 |
補助金に係る消費税等の仕入控除税額については、県に返納していただく必要があります。
報告書の内容を確認後、県から納入通知書を郵送しますので、金融機関で納入してください。 |
○問い合わせ先
〒514-8570
三重県津市広明町13
番地
三重県新型コロナウイルス
感染症対策本部事務局
支援金係(
医療分)
TEL:059-224-3133(
開設時間:
平日9:00から17:00まで)
<参考>令和2年度新型コロナウイルス感染症対応従事者等慰労金(医療分)
1
慰労金の
概要
(1)
趣旨
新型コロナウイルス
感染症への
対策において、
医療機関の
医療従事者や
職員は、
自らも
感染するリスクがある
厳しい
環境の
下で、
相当程度心身に
負担がかかる
中、
強い
使命感を
持って、
業務に
従事しています。
こうした
新型コロナウイルス
感染症の
拡大防止・
収束に
向けてウイルスに
立ち
向かい、
患者の
治療にあたる
医療機関の
医療従事者や
職員に
対し、
慰労金の
給付を
行いました。
(2)
給付対象者
次の①から③の
施設において、「
患者(
助産所においては
妊産婦)との
接触を
伴い」かつ「
継続して
提供することが
必要な
業務」を
行い、かつ、
令和2年1月30日(木)(
三重県における
新型コロナウイルス
感染症患者1
例目発生日)から
令和2年6月30日(火)までの
期間に、
10日以上の
勤務を
行った
医療従事者や
職員が
対象。
(
具体的な
対象者および
給付金額については、
下表をご
参照ください。)
①
医療機関(
病院、
医科診療所および
歯科診療所)
②
訪問看護ステーション
③
助産所
(3)
給付金額一覧(
給付金額の
単価は
定額です。
医療機関等の
判断で
変えることはできません。)
三重県においては、
下表のとおり
整理。
勤務先・条件(三重県) |
給付金額 |
県から役割を設定された医療機関等(*1)に勤務し患者と接する医療従事者や職員
※1 以下の①~④の医療機関等
①帰国者・接触者外来を設置する医療機関
(地域外来・検査センターを含む。)
②重点医療機関
③感染症指定医療機関
④その他の県が新型コロナウイルス感染症
患者の入院受入れを割り当てた医療機関
|
実際に新型コロナウイルス感染症患者(※2)に診療等を行った医療機関等(※3)
※2 左欄①については、新型コロナウイル
ス感染症の疑い例も含みます。
※3 実際に新型コロナウイルス感染症患者
に初めて診療等を行った日以降に勤務し
ていない方の給付金額は10万円となりま
す。 |
20万円 |
実際に新型コロナウイルス感染症患者(※2)に診療等を行っていない医療機関等 |
10万円 |
上記①から④以外の病院、診療所、訪問看護ステーション、助産所に勤務し、患者と接する医療従事者や職員 |
5万円 |
2 申請期間
申請は
以下の
期間中、1
回のみ。
令和2年7月20日(月)から令和2年12月28日(月)(必着)
3 申請先
申請は、
原則として、
三重県国民健康保険団体連合会(
以下、「
国保連」という。)に
提出。