青色申告を届け出る時期に関して |
ケース |
|
説明 |
|
|
|
新規開業
(1月15日以前) |
|
その年の3月15日までに届け出れば、その年の(青色申告に係る)所得を全て青色申告することができます
例1 : 1月5日に開業し、3月1日に届け出た
→開業してから(青色申告に係る)全ての所得を青色申告できます
例2 : 1月5日に開業したが、3月16日に届け出た
→2ヶ月前(1月16日)からの所得しか青色申告できません |
新規開業
(1月16日以降) |
|
開業してから、2ヶ月以内に届け出てください。それ以前の分は雑所得などの対象になります。
例1 : 2月1日に開業し、4月1日に届け出た
→2月1日からの(青色申告に係る)所得を青色申告できます
例2 : 2月1日に開業したが、5月1日に届け出た
→2ヶ月前(3月1日)からの所得しか青色申告できません
|
白色申告から
切り替えるとき |
|
その年の3月15日までに届け出てください。もし忘れていた場合は、今年も白色申告になります。確定申告と同時に行うとちょうどいいですね。
例1 : 前年まで白色申告しており、3月15日に届け出た
→今年(青色申告に係る)全ての所得を青色申告できます
例2 : 前年まで白色申告していて、3月16日になっても届け出なかった
→今年も白色申告してください |
一度取り消された青色申告を
復活する場合 |
|
取り消し通知を受けた日から1年以上経った後に申告してください。 |