学校 教育 法
目次 [編集 ]
第 一 章 総則 (第 一 条 -第 十 五 条 )第 二 章 義務 教育 (第 十 六 条 -第 二 十 一 条 )第 三 章 幼稚園 (第 二 十 二 条 -第 二 十 八 条 )第 四 章 小学校 (第 二 十 九 条 -第 四 十 四 条 )第 五 章 中学校 (第 四 十 五 条 -第 四 十 九 条 )第 五 章 の二 義務 教育 学校 (第 四 十 九 条 の二 -第 四 十 九 条 の八 )第 六 章 高等 学校 (第 五 十 条 -第 六 十 二 条 )第 七 章 中等 教育 学校 (第 六 十 三 条 -第 七 十 一 条 )第 八 章 特別 支援 教育 (第 七 十 二 条 -第 八 十 二 条 )第 九 章 大学 (第 八 十 三 条 -第 百 十 四 条 )第 十 章 高等 専門 学校 (第 百 十 五 条 -第 百 二 十 三 条 )第 十 一 章 専修 学校 (第 百 二 十 四 条 -第 百 三 十 三 条 )第 十 二 章 雑則 (第 百 三 十 四 条 -第 百 四 十 二 条 )第 十 三 章 罰則 (第 百 四 十 三 条 -第 百 四 十 六 条 )附則
第 一 章 総則 [編集 ]
- この
法律 で、学校 とは、幼稚園 、小学校 、中学校 、義務 教育 学校 、高等 学校 、中等 教育 学校 、特別 支援 学校 、大学 及 び高等 専門 学校 とする。
学校 は、国 (国立 大学 法人 法 (平成 十 五 年 法律 第 百 十 二 号 )第 二 条 第 一 項 に規定 する国立 大学 法人 及 び独立 行政 法人 国立 高等 専門 学校 機構 を含 む。以下 同 じ。)、地方 公共 団体 (地方 独立 行政 法人 法 (平成 十 五 年 法律 第 百 十 八 号 )第 六 十 八 条 第 一 項 に規定 する公立大 学 法人 (以下 「公立大 学 法人 )を含 む。次項 及 び第 百 二 十 七 条 において同 じ。)及 び私立 学校 法 (昭和 二 十 四 年 法律 第 二 百 七 十 号 )第 三 条 に規定 する学校 法人 (以下 「学校 法人 」という。)のみが、これを設置 することができる。- 2 この
法律 で、国立 学校 とは、国 の設置 する学校 を、公立 学校 とは、地方 公共 団体 の設置 する学校 を、私立 学校 とは、学校 法人 の設置 する学校 をいう。
学校 を設置 しようとする者 は、学校 の種類 に応 じ、文部 科学 大臣 の定 める設備 、編制 その他 に関 する設置 基準 に従 い、これを設置 しなければならない。
次 の各号 に掲 げる学校 の設置 廃止 、設置 者 の変更 その他 政令 で定 める事項 (次 条 において「設置 廃止 等 」という。)は、それぞれ当該 各号 に定 める者 の認可 を受 けなければならない。これらの学校 のうち、高等 学校 (中等 教育 学校 の後期 課程 を含 む。)の通常 の課程 (以下 「全 日 制 の課程 」という。)、夜間 その他 特別 の時間 又 は時期 において授業 を行 う課程 (以下 「定時 制 の課程 」という。)及 び通信 による教育 を行 う課程 (以下 「通信 制 の課程 」という。)、大学 の学部 、大学院 及 び大学院 の研究 科 並 びに第 百 八 条 第 二 項 の大学 の学科 についても、同様 とする。一 公立 又 は私立 の大学 及 び高等 専門 学校 文部 科学 大臣 二 市町村 (市町村 が単独 で又 は他 の市町村 と共同 して設立 する公立大 学 法人 を含 む。次 条 、第 十 三 条 第 二 項 、第 十 四 条 、第 百 三 十 条 第 一 項 及 び第 百 三 十 一 条 において同 じ。)の設置 する高等 学校 、高等 学校 、中等 教育 学校 及 び特別 支援 学校 都道府県 の教育 委員 会 三 私立 の幼稚園 、小学校 、中学校 、義務 教育 学校 、高等 学校 、中等 教育 学校 及 び特別 支援 学校 都道府県 知事
- 2
前項 の規定 にかかわらず、同 項 第 一 号 に掲 げる学校 を設置 する者 は、次 に掲 げる事項 を行 うときは、同 項 の認可 を受 けることを要 しない。この場合 において、当該 学校 を設置 する者 は、文部 科学 大臣 の定 めるところにより、あらかじめ、文部 科学 大臣 に届 け出 なければならない。一 、大学 の学部 若 しくは大学院 の研究 科 又 は第 百 八 条 第 二 項 の大学 の学科 の設置 であつて、当該 大学 が授与 する学位 の種類 及 び分野 の変更 を伴 わないもの二 、大学 の学部 若 しくは大学院 の研究 科 又 は第 百 八 条 第 二 項 の大学 の学科 の廃止 三 、前 二 号 に掲 げるもののほか、政令 で定 める事項
- 3
文部 科学 大臣 は、前項 の届出 があつた場合 において、その届出 に係 る事項 が、設備 、授業 その他 の事項 に関 する法令 の規定 に適合 しないと認 めるときは、その届出 をした者 に対 し、必要 な措置 をとるべきことを命 ずることができる。 - 4
地方 自治 法 (昭和 二 十 二 年 法律 第 六 十 七 号 )第 二 百 五 十 二 条 の十 九 第 一 項 の指定 都市 (以下 「指定 都市 」という。)(指定 都市 が単独 で又 は他 の市町村 と共同 して設立 する公立大 学 法人 を含 む。)の設置 する高等 学校 、中等 教育 学校 及 び特別 支援 学校 については、第 一 項 の規定 は、適用 しない。この場合 において、当該 高等 学校 、中等 教育 学校 及 び特別 支援 学校 を設置 する者 は、同 項 の規定 により認可 を受 けなければならないとされている事項 を行 おうとするときは、あらかじめ、都道府県 の教育 委員 会 に届 け出 なければならない。 - 5
第 二 項 第 一 号 の学位 の種類 及 び分野 の変更 に関 する基準 は、文部 科学 大臣 が、これを定 める。
学校 の設置 者 は、その設置 する学校 を管理 し、法令 に特別 の定 のある場合 を除 いては、その学校 の経費 を負担 する。
学校 においては、授業 料 を徴収 することができる。ただし、国立 又 は公立 の小学校 及 び中学校 、義務 教育 学校 、中等 教育 学校 の前期 課程 又 は特別 支援 学校 の小学 部 及 び中学 部 における義務 教育 については、これを徴収 することができない。
学校 には、校長 及 び相当 数 の教員 を置 かなければならない。
校長 及 び教員 (教育 職員 免許 法 (昭和 二 十 四 年 法律 第 百 四 十 七 号 )の適用 を受 ける者 を除 く。)の資格 に関 する事項 は、別 に法律 で定 めるもののほか、文部 科学 大臣 がこれを定 める。
次 の各号 のいずれかに該当 する者 は、校長 又 は教員 となることができない。一 禁錮 以上 の刑 に処 せられた者 二 教育 職員 免許 法 第 十 条 第 一 項 第 二 号 又 は第 三 号 に該当 することにより免許 状 がその効力 を失 い、当該 失効 の日 から三 年 を経過 しない者 三 教育 職員 免許 法 第 十 一 条 第 一 項 から第 三 項 までの規定 により免許 状 取上 げの処分 を受 け、三 年 を経過 しない者 四 日本国 憲法 施行 の日 以後 において、日本国 憲法 又 はその下 に成立 した政府 を暴力 で破壊 することを主張 する政党 その他 の団体 を結成 し、又 はこれに加入 した者
私立 学校 は、校長 を定 め、大学 及 び高等 専門 学校 にあつては文部 科学 大臣 に、大学 及 び高等 専門 学校 以外 の学校 にあつては都道府県 知事 に届 け出 なければならない。
校長 及 び教員 は、教育 上 必要 があると認 めるときは、文部 科学 大臣 の定 めるところにより、児童 、生徒 及 び学生 に懲戒 を加 えることができる。ただし、体罰 を加 えることはできない。
学校 においては、別 に法律 で定 めるところにより、幼児 、児童 、生徒 及 び学生 並 びに職員 の健康 の保持 増進 を図 るため、健康 診断 を行 い、その他 その保健 に必要 な措置 を講 じなければならない。
第 四 条 第 一 項 各号 に掲 げる学校 が次 の各号 のいずれかに該当 する場合 においては、それぞれ同 項 各号 に定 める者 は、当該 学校 の閉鎖 を命 ずることができる。一 、法令 の規定 に故意 に違反 したとき二 、法令 の規定 によりその者 がした命令 に違反 したとき三 、六 箇月 以上 授業 を行 わなかつたとき
大学 及 び高等 専門 学校 以外 の市町村 の設置 する学校 については都道府県 の教育 委員 会 、大学 及 び高等 専門 学校 以外 の私立 学校 については都道府県 知事 は、当該 学校 が、設備 、授業 その他 の事項 について、法令 の規定 又 は都道府県 の教育 委員 会 若 しくは都道府県 知事 の定 める規程 に違反 したときは、その変更 を命 ずることができる。
文部 科学 大臣 は、公立 又 は私立 の大学 及 び高等 専門 学校 が、設備 、授業 その他 の事項 について、法令 の規定 に違反 していると認 めるときは、当該 学校 に対 し、必要 な措置 をとるべきことを勧告 することができる。- 2
文部 科学 大臣 は、前項 の規定 による勧告 によつてもなお当該 勧告 に係 る事項 (次項 において「勧告 事項 」という。)が改善 されない場合 には、当該 学校 に対 し、その変更 を命 ずることができる。 - 3
文部 科学 大臣 は、前項 の規定 による命令 によつてもなお勧告 事項 が改善 されない場合 には、当該 学校 に対 し、当該 勧告 事項 に係 る組織 の廃止 を命 ずることができる。 - 4
文部 科学 大臣 は、第 一 項 の規定 による勧告 又 は第 二 項 若 しくは前項 の規定 による命令 を行 うために必要 があると認 めるときは、当該 学校 に対 し、報告 又 は資料 の提出 を求 めることができる。
第 二 章 義務 教育 [編集 ]
保護 者 (子 に対 して親権 を行 う者 (親権 を行 う者 のないときは、未成年 後見人 )をいう。以下 同 じ。)は、次 条 に定 めるところにより、子 に九 年 の普通 教育 を受 けさせる義務 を負 う。
保護 者 は、子 の満 六 歳 に達 した日 の翌日 以後 における最初 の学年 の初 めから、満 十 二 歳 に達 した日 の属 する学年 の終 わりまで、これを小学校 又 は特別 支援 学校 の小学 部 に就学 させる義務 を負 う。ただし、子 が、満 十 二 歳 に達 した日 の属 する学年 の終 わりまでに小学校 又 は特別 支援 学校 の小学 部 の課程 を修了 しないときは、満 十 五 歳 に達 した日 の属 する学年 の終 わり(それまでの間 において当該 課程 を修了 したときは、その修了 した日 の属 する学年 の終 わり)までとする。- 2
保護 者 は、子 が小学校 、義務 教育 学校 の前期 課程 又 は特別 支援 学校 の小学 部 の課程 を修了 した日 の翌日 以後 における最初 の学年 の初 めから、満 十 五 歳 に達 した日 の属 する学年 の終 わりまで、これを中学校 、義務 教育 学校 の後期 課程 、中等 教育 学校 の前期 課程 又 は特別 支援 学校 の中学 部 に就学 させる義務 を負 う。 - 3
前 二 項 の義務 の履行 の督促 その他 これらの義務 の履行 に関 し必要 な事項 は、政令 で定 める。
前条 第 一 項 又 は第 二 項 の規定 によつて、保護 者 が就学 させなければならない子 (以下 それぞれ「学齢 児童 」又 は「学齢 生徒 」という。)で、病弱 、発育 不完全 その他 やむを得 ない事由 のため、就学 困難 と認 められる者 の保護 者 に対 しては、市町村 の教育 委員 会 は、文部 科学 大臣 の定 めるところにより、同 条 第 一 項 又 は第 二 項 の義務 を猶予 又 は免除 することができる。
経済 的 理由 によつて、就学 困難 と認 められる学齢 児童 又 は学齢 生徒 の保護 者 に対 しては、市町村 は、必要 な援助 を与 えなければならない。
学齢 児童 又 は学齢 生徒 を使用 する者 は、その使用 によつて、当該 学齢 児童 又 は学齢 生徒 が、義務 教育 を受 けることを妨 げてはならない。
義務 教育 として行 われる普通 教育 は、教育 基本 法 (平成 十 八 年 法律 第 百 二 十 号 )第 五 条 第 二 項 に規定 する目的 を実現 するため、次 に掲 げる目標 を達成 するよう行 われるものとする。一 、学校 内外 における社会 的 活動 を促進 し、自主 、自律 及 び協同 の精神 、規範 意識 、公正 な判断 力 並 びに公共 の精神 に基 づき主体 的 に社会 の形成 に参画 し、その発展 に寄与 する態度 を養 うこと。二 、学校 内外 における自然 体験 活動 を促進 し、生命 及 び自然 を尊重 する精神 並 びに環境 の保全 に寄与 する態度 を養 うこと。三 、我 が国 と郷土 の現状 と歴史 について、正 しい理解 に導 き、伝統 と文化 を尊重 し、それらをはぐくんできた我 が国 と郷土 を愛 する態度 を養 うとともに、進 んで外国 の文化 の理解 を通 じて、他国 を尊重 し、国際 社会 の平和 と発展 に寄与 する態度 を養 うこと。四 、家族 と家庭 の役割 、生活 に必要 な衣 、食 、住 、情報 、産業 その他 の事項 について基礎 的 な理解 と技能 を養 うこと。五 、読書 に親 しませ、生活 に必要 な国語 を正 しく理解 し、使用 する基礎 的 な能力 を養 うこと。六 、生活 に必要 な数量 的 な関係 を正 しく理解 し、処理 する基礎 的 な能力 を養 うこと。七 、生活 にかかわる自然 現象 について、観察 及 び実験 を通 じて、科学 的 に理解 し、処理 する基礎 的 な能力 を養 うこと。八 、健康 、安全 で幸福 な生活 のために必要 な習慣 を養 うとともに、運動 を通 じて体力 を養 い、心身 の調和 的 発達 を図 ること。九 、生活 を明 るく豊 かにする音楽 、美術 、文芸 その他 の芸術 について基礎 的 な理解 と技能 を養 うこと。十 、職業 についての基礎 的 な知識 と技能 、勤労 を重 んずる態度 及 び個性 に応 じて将来 の進路 を選択 する能力 を養 うこと。
第 三 章 幼稚園 [編集 ]
幼稚園 は、義務 教育 及 びその後 の教育 の基礎 を培 うものとして、幼児 を保育 し、幼児 の健 やかな成長 のために適当 な環境 を与 えて、その心身 の発達 を助長 することを目的 とする。
幼稚園 における教育 は、前条 に規定 する目的 を実現 するため、次 に掲 げる目標 を達成 するよう行 われるものとする。一 、健康 、安全 で幸福 な生活 のために必要 な基本 的 な習慣 を養 い、身体 諸 機能 の調和 的 発達 を図 ること。二 、集団 生活 を通 じて、喜 んでこれに参加 する態度 を養 うとともに家族 や身近 な人 への信頼 感 を深 め、自主 、自律 及 び協同 の精神 並 びに規範 意識 の芽生 えを養 うこと。三 、身近 な社会 生活 、生命 及 び自然 に対 する興味 を養 い、それらに対 する正 しい理解 と態度 及 び思考 力 の芽生 えを養 うこと。四 、日常 の会話 や、絵本 、童話 等 に親 しむことを通 じて、言葉 の使 い方 を正 しく導 くとともに、相手 の話 を理解 しようとする態度 を養 うこと。五 、音楽 、身体 による表現 、造形 等 に親 しむことを通 じて、豊 かな感性 と表現 力 の芽生 えを養 うこと。
幼稚園 においては、第 二 十 二 条 に規定 する目的 を実現 するための教育 を行 うほか、幼児 期 の教育 に関 する各般 の問題 につき、保護 者 及 び地域 住民 その他 の関係 者 からの相談 に応 じ、必要 な情報 の提供 及 び助言 を行 うなど、家庭 及 び地域 における幼児 期 の教育 の支援 に努 めるものとする。
幼稚園 の教育 課程 その他 の保育 内容 に関 する事項 は、第 二 十 二 条 及 び第 二 十 三 条 の規定 に従 い、文部 科学 大臣 が定 める。
幼稚園 に入園 することのできる者 は、満 三 歳 から、小学校 就学 の始期 に達 するまでの幼児 とする。
幼稚園 には、園長 、教頭 及 び教諭 を置 かなければならない- 2
幼稚園 には、前項 に規定 するもののほか、副 園長 、主幹 教諭 、指導 教諭 、養護 教諭 、栄養 教諭 、事務 職員 、養護 助教諭 その他 必要 な職員 を置 くことができる。 - 3
第 一 項 の規定 にかかわらず、副 園長 を置 くときその他 特別 の事情 のあるときは、教頭 を置 かないことができる。 - 4
園長 は、園 務 をつかさどり、所属 職員 を監督 する。 - 5
副 園長 は、園長 を助 け、命 を受 けて園 務 をつかさどる。 - 6
教頭 は、園長 (副 園長 を置 く幼稚園 にあつては、園長 及 び副 園長 )を助 け、園 務 を整理 し、及 び必要 に応 じ幼児 の保育 をつかさどる。 - 7
主幹 教諭 は、園長 (副 園長 を置 く幼稚園 にあつては、園長 及 び副 園長 )及 び教頭 を助 け、命 を受 けて園 務 の一部 を整理 し、並 びに幼児 の保育 をつかさどる。 - 8
指導 教諭 は、幼児 の保育 をつかさどり、並 びに教諭 その他 の職員 に対 して、保育 の改善 及 び充実 のために必要 な指導 及 び助言 を行 う。 - 9
教諭 は、幼児 の保育 をつかさどる。 - 10
特別 の事情 のあるときは、第 一 項 の規定 にかかわらず、教諭 に代 えて助教諭 又 は講師 を置 くことができる。 - 11
学校 の実情 に照 らし必要 があると認 めるときは、第 七 項 の規定 にかかわらず、園長 (副 園長 を置 く幼稚園 にあつては、園長 及 び副 園長 )及 び教頭 を助 け、命 を受 けて園 務 の一部 を整理 し、並 びに幼児 の養護 又 は栄養 の指導 及 び管理 をつかさどる主幹 教諭 を置 くことができる。
第 三 十 七 条 第 六 項 、第 八 項 及 び第 十 二 項 から第 十 七 項 まで並 びに第 四 十 二 条 から第 四 十 四 条 までの規定 は、幼稚園 に準用 する。
第 四 章 小学校 [編集 ]
小学校 は、心身 の発達 に応 じて、義務 教育 として行 われる普通 教育 のうち基礎 的 なものを施 すことを目的 とする。
小学校 における教育 は、前条 に規定 する目的 を実現 するために必要 な程度 において第 二 十 一 条 各号 に掲 げる目標 を達成 するよう行 われるものとする。- 2
前項 の場合 においては、生涯 にわたり学習 する基盤 が培 われるよう、基礎 的 な知識 及 び技能 を習得 させるとともに、これらを活用 して課題 を解決 するために必要 な思考 力 、判断 力 、表現 力 その他 の能力 をはぐくみ、主体 的 に学習 に取 り組 む態度 を養 うことに、特 に意 を用 いなければならない。
小学校 においては、前条 第 一 項 の規定 による目標 の達成 に資 するよう、教育 指導 を行 うに当 たり、児童 の体験 的 な学習 活動 、特 にボランティア活動 など社会 奉仕 体験 活動 、自然 体験 活動 その他 の体験 活動 の充実 に努 めるものとする。この場合 において、社会 教育 関係 団体 その他 の関係 団体 及 び関係 機関 との連携 に十分 配慮 しなければならない。
小学校 の修業 年限 は、六 年 とする。
小学校 の教育 課程 に関 する事項 は、第 二 十 九 条 及 び第 三 十 条 の規定 に従 い、文部 科学 大臣 が定 める。
第 三 十 四 条 小学校 においては、文部 科学 大臣 の検定 を経 た教科 用 図書 又 は文部 科学 省 が著作 の名義 を有 する教科 用 図書 を使用 しなければならない。- 2
前項 の教科 用 図書 以外 の図書 その他 の教材 で、有益 適切 なものは、これを使用 することができる。 - 3
第 一 項 の検定 の申請 に係 る教科 用 図書 に関 し調査 審議 させるための審議 会 等 (国家 行政 組織 法 (昭和 二 十 三 年 法律 第 百 二 十 号 )第 八 条 に規定 する機関 をいう。以下 同 じ。)については、政令 で定 める。
市町村 の教育 委員 会 は、次 に掲 げる行為 の一 又 は二 以上 を繰 り返 し行 う等 性行 不良 であつて他 の児童 の教育 に妨 げがあると認 める児童 があるときは、その保護 者 に対 して、児童 の出席 停止 を命 ずることができる。一 、他 の児童 に傷害 、心身 の苦痛 又 は財産 上 の損失 を与 える行為 二 、職員 に傷害 又 は心身 の苦痛 を与 える行為 三 、施設 又 は設備 を損壊 する行為 四 、授業 その他 の教育 活動 の実施 を妨 げる行為
- 2
市町村 の教育 委員 会 は、前項 の規定 により出席 停止 を命 ずる場合 には、あらかじめ保護 者 の意見 を聴取 するとともに、理由 及 び期間 を記載 した文書 を交付 しなければならない。 - 3
前項 に規定 するもののほか、出席 停止 の命令 の手続 に関 し必要 な事項 は、教育 委員 会 規則 で定 めるものとする。 - 4
市町村 の教育 委員 会 は、出席 停止 の命令 に係 る児童 の出席 停止 の期間 における学習 に対 する支援 その他 の教育 上 必要 な措置 を講 ずるものとする。
学齢 に達 しない子 は、小学校 に入学 させることができない。
小学校 には、校長 、教頭 、教諭 、養護 教諭 及 び事務 職員 を置 かなければならない。- 2
小学校 には、前項 に規定 するもののほか、副 校長 、主幹 教諭 、指導 教諭 、栄養 教諭 その他 必要 な職員 を置 くことができる。 - 3
第 一 項 の規定 にかかわらず、副 校長 を置 くときその他 特別 の事情 のあるときは教頭 を、養護 をつかさどる主幹 教諭 を置 くときは養護 教諭 を、特別 の事情 のあるときは事務 職員 を、それぞれ置 かないことができる。 - 4
校長 は、校 務 をつかさどり、所属 職員 を監督 する。 - 5
副 校長 は、校長 を助 け、命 を受 けて校 務 をつかさどる。 - 6
副 校長 は、校長 に事故 があるときはその職務 を代理 し、校長 が欠 けたときはその職務 を行 う。この場合 において、副 校長 が二 人 以上 あるときは、あらかじめ校長 が定 めた順序 で、その職務 を代理 し、又 は行 う。 - 7
教頭 は、校長 (副 校長 を置 く小学校 にあつては、校長 及 び副 校長 )を助 け、校 務 を整理 し、及 び必要 に応 じ児童 の教育 をつかさどる。 - 8
教頭 は、校長 (副 校長 を置 く小学校 にあつては、校長 及 び副 校長 )に事故 があるときは校長 の職務 を代理 し、校長 (副 校長 を置 く小学校 にあつては、校長 及 び副 校長 )が欠 けたときは校長 の職務 を行 う。この場合 において、教頭 が二 人 以上 あるときは、あらかじめ校長 が定 めた順序 で、校長 の職務 を代理 し、又 は行 う。 - 9
主幹 教諭 は、校長 (副 校長 を置 く小学校 にあつては、校長 及 び副 校長 )及 び教頭 を助 け、命 を受 けて校 務 の一部 を整理 し、並 びに児童 の教育 をつかさどる。 - 10
指導 教諭 は、児童 の教育 をつかさどり、並 びに教諭 その他 の職員 に対 して、教育 指導 の改善 及 び充実 のために必要 な指導 及 び助言 を行 う。 - 11
教諭 は、児童 の教育 をつかさどる。 - 12
養護 教諭 は、児童 の養護 をつかさどる。 - 13
栄養 教諭 は、児童 の栄養 の指導 及 び管理 をつかさどる。 - 14
事務 職員 は、事務 に従事 する。 - 15
助教諭 は、教諭 の職務 を助 ける。 - 16
講師 は、教諭 又 は助教諭 に準 ずる職務 に従事 する。 - 17
養護 助教諭 は、養護 教諭 の職務 を助 ける。 - 18
特別 の事情 のあるときは、第 一 項 の規定 にかかわらず、教諭 に代 えて助教諭 又 は講師 を、養護 教諭 に代 えて養護 助教諭 を置 くことができる。 - 19
学校 の実情 に照 らし必要 があると認 めるときは、第 九 項 の規定 にかかわらず、校長 (副 校長 を置 く小学校 にあつては、校長 及 び副 校長 )及 び教頭 を助 け、命 を受 けて校 務 の一部 を整理 し、並 びに児童 の養護 又 は栄養 の指導 及 び管理 をつかさどる主幹 教諭 を置 くことができる。
市町村 は、その区域 内 にある学齢 児童 を就学 させるに必要 な小学校 を設置 しなければならない
市町村 は、適当 と認 めるときは、前条 の規定 による事務 の全部 又 は一部 を処理 するため、市町村 の組合 を設 けることができる。
市町村 は、前 二 条 の規定 によることを不可能 又 は不 適当 と認 めるときは、小学校 の設置 に代 え、学齢 児童 の全部 又 は一部 の教育 事務 を、他 の市町村 又 は前条 の市町村 の組合 に委託 することができる。- 2
前項 の場合 においては、地方 自治 法 第 二 百 五 十 二 条 の十 四 第 三 項 において準用 する同 法 第 二 百 五 十 二 条 の二 第 二 項 中 「都道府県 知事 」とあるのは、「都道府県 知事 及 び都道府県 の教育 委員 会 」と読 み替 えるものとする。
町村 が、前 二 条 の規定 による負担 に堪 えないと都道府県 の教育 委員 会 が認 めるときは、都道府県 は、その町村 に対 して、必要 な補助 を与 えなければならない。
小学校 は、文部 科学 大臣 の定 めるところにより当該 小学校 の教育 活動 その他 の学校 運営 の状況 について評価 を行 い、その結果 に基 づき学校 運営 の改善 を図 るため必要 な措置 を講 ずることにより、その教育 水準 の向上 に努 めなければならない。
学校 は、当該 小学校 に関 する保護 者 及 び地域 住民 その他 の関係 者 の理解 を深 めるとともに、これらの者 との連携 及 び協力 の推進 に資 するため、当該 小学校 の教育 活動 その他 の学校 運営 の状況 に関 する情報 を積極 的 に提供 するものとする。
私立 の小学校 は、都道府県 知事 の所管 に属 する。
第 五 章 中学校 [編集 ]
中学校 は、小学校 における教育 の基礎 の上 に、心身 の発達 に応 じて、義務 教育 として行 われる普通 教育 を施 すことを目的 とする。
中学校 における教育 は、前条 に規定 する目的 を実現 するため、第 二 十 一 条 各号 に掲 げる目標 を達成 するよう行 われるものとする。
中学校 の修業 年限 は、三 年 とする。
中学校 の教育 課程 に関 する事項 は、第 四 十 五 条 及 び第 四 十 六 条 の規定 並 びに次 条 において読 み替 えて準用 する第 三 十 条 第 二 項 の規定 に従 い、文部 科学 大臣 が定 める。
第 四 十 九 条 第 三 十 条 第 二 項 、第 三 十 一 条 、第 三 十 四 条 、第 三 十 五 条 及 び第 三 十 七 条 から第 四 十 四 条 までの規定 は、中学校 に準用 する。この場合 において、第 三 十 条 第 二 項 中 「前項 」とあるのは「第 四 十 六 条 」と、第 三 十 一 条 中 「前条 第 一 項 」とあるのは「第 四 十 六 条 」と読 み替 えるものとする。
第 五 章 の二 義務 教育 学校 [編集 ]
義務 教育 学校 は、心身 の発達 に応 じて、義務 教育 として行 われる普通 教育 を基礎 的 なものから一貫 して施 すことを目的 とする。
義務 教育 学校 における教育 は、前条 に規定 する目的 を実現 するため、第 二 十 一 条 各号 に掲 げる目標 を達成 するよう行 われるものとする。
義務 教育 学校 の修業 年限 は、九 年 とする。
義務 教育 学校 の課程 は、これを前期 六 年 の前期 課程 及 び後期 三 年 の後期 課程 に区分 する。
義務 教育 学校 の前期 課程 における教育 は、第 四 十 九 条 の二 に規定 する目的 のうち、心身 の発達 に応 じて、義務 教育 として行 われる普通 教育 のうち基礎 的 なものを施 すことを実現 するために必要 な程度 において第 二 十 一 条 各号 に掲 げる目標 を達成 するよう行 われるものとする。- 2
義務 教育 学校 の後期 課程 における教育 は、第 四 十 九 条 の二 に規定 する目的 のうち、前期 課程 における教育 の基礎 の上 に、心身 の発達 に応 じて、義務 教育 として行 われる普通 教育 を施 すことを実現 するため、第 二 十 一 条 各号 に掲 げる目標 を達成 するよう行 われるものとする。
義務 教育 学校 の前期 課程 及 び後期 課程 の教育 課程 に関 する事項 は、第 四 十 九 条 の二 、第 四 十 九 条 の三 及 び前条 の規定 並 びに次 条 において読 み替 えて準用 する第 三 十 条 第 二 項 の規定 に従 い、文部 科学 大臣 が定 める。
第 四 十 九 条 の八 [編集 ]
第 三 十 条 第 二 項 、第 三 十 一 条 、第 三 十 四 条 から第 三 十 七 条 まで及 び第 四 十 二 条 から第 四 十 四 条 までの規定 は、義務 教育 学校 に準用 する。この場合 において、第 三 十 条 第 二 項 中 「前項 」とあるのは「第 四 十 九 条 の三 」と、第 三 十 一 条 中 「前条 第 一 項 」とあるのは「第 四 十 九 条 の三 」と読 み替 えるものとする。
第 六 章 高等 学校 [編集 ]
高等 学校 は、中学校 における教育 の基礎 の上 に、心身 の発達 及 び進路 に応 じて、高度 な普通 教育 及 び専門 教育 を施 すことを目的 とする。
高等 学校 における教育 は、前条 に規定 する目的 を実現 するため、次 に掲 げる目標 を達成 するよう行 われるものとする。一 、義務 教育 として行 われる普通 教育 の成果 を更 に発展 拡充 させて、豊 かな人間 性 、創造 性 及 び健 やかな身体 を養 い、国家 及 び社会 の形成 者 として必要 な資質 を養 うこと。二 、社会 において果 たさなければならない使命 の自覚 に基 づき、個性 に応 じて将来 の進路 を決定 させ、一般 的 な教養 を高 め、専門 的 な知識 、技術 及 び技能 を習得 させること。三 、個性 の確立 に努 めるとともに、社会 について、広 く深 い理解 と健全 な批判 力 を養 い、社会 の発展 に寄与 する態度 を養 うこと。
高等 学校 の学科 及 び教育 課程 に関 する事項 は、前 二 条 の規定 及 び第 六 十 二 条 において読 み替 えて準用 する第 三 十 条 第 二 項 の規定 に従 い、文部 科学 大臣 が定 める。
高等 学校 には、全 日 制 の課程 のほか、定時 制 の課程 を置 くことができる。- 2
高等 学校 には、定時 制 の課程 のみを置 くことができる。
高等 学校 には、全 日 制 の課程 又 は定時 制 の課程 のほか、通信 制 の課程 を置 くことができる。- 2
高等 学校 には、通信 制 の課程 のみを置 くことができる。 - 3
市町村 の設置 する高等 学校 については都道府県 の教育 委員 会 、私立 の高等 学校 については都道府県 知事 は、高等 学校 の通信 制 の課程 のうち、当該 高等 学校 の所在 する都道府県 の区域 内 に住所 を有 する者 のほか、全国 的 に他 の都道府県 の区域 内 に住所 を有 する者 を併 せて生徒 とするものその他 政令 で定 めるもの(以下 この項 において「広域 の通信 制 の課程 」という。)に係 る第 四 条 第 一 項 に規定 する認可 (政令 で定 める事項 に係 るものに限 る。)を行 うときは、あらかじめ、文部 科学 大臣 に届 け出 なければならない。都道府県 の設置 する高等 学校 の広域 の通信 制 の課程 について、当該 都道府県 の教育 委員 会 がこの項 前段 の政令 で定 める事項 を行 うときも、同様 とする。 - 4
通信 制 の課程 に関 し必要 な事項 は、文部 科学 大臣 が、これを定 める。
高等 学校 の定時 制 の課程 又 は通信 制 の課程 に在学 する生徒 が、技能 教育 のための施設 で当該 施設 の所在地 の都道府県 の教育 委員 会 の指定 するものにおいて教育 を受 けているときは、校長 は、文部 科学 大臣 の定 めるところにより、当該 施設 における学習 を当該 高等 学校 における教科 の一部 の履修 とみなすことができる。- 2
前項 の施設 の指定 に関 し必要 な事項 は、政令 で、これを定 める。
高等 学校 の修業 年限 は、全 日 制 の課程 については、三 年 とし、定時 制 の課程 及 び通信 制 の課程 については、三 年 以上 とする。
高等 学校 に入学 することのできる者 は、中学校 若 しくはこれに準 ずる学校 を卒業 した者 若 しくは中等 教育 学校 の前期 課程 を修了 した者 又 は文部 科学 大臣 の定 めるところにより、これと同等 以上 の学力 があると認 められた者 とする。
高等 学校 には、専攻 科 及 び別 科 を置 くことができる。- 2
高等 学校 の専攻 科 は、高等 学校 若 しくはこれに準 ずる学校 若 しくは中等 教育 学校 を卒業 した者 又 は文部 科学 大臣 の定 めるところにより、これと同等 以上 の学力 があると認 められた者 に対 して、精 深 な程度 において、特別 の事項 を教授 し、その研究 を指導 することを目的 とし、その修業 年限 は、一 年 以上 とする。 - 3
高等 学校 の別 科 は、前条 に規定 する入学 資格 を有 する者 に対 して、簡易 な程度 において、特別 の技能 教育 を施 すことを目的 とし、その修業 年限 は、一 年 以上 とする。
高等 学校 に関 する入学 、退学 、転学 その他 必要 な事項 は、文部 科学 大臣 が、これを定 める。
高等 学校 には、校長 、教頭 、教諭 及 び事務 職員 を置 かなければならない。- 2
高等 学校 には、前項 に規定 するもののほか、副 校長 、主幹 教諭 、指導 教諭 、養護 教諭 、栄養 教諭 、養護 助教諭 、実習 助手 、技術 職員 その他 必要 な職員 を置 くことができる。 - 3
第 一 項 の規定 にかかわらず、副 校長 を置 くときは、教頭 を置 かないことができる。 - 4
実習 助手 は、実験 又 は実習 について、教諭 の職務 を助 ける。 - 5
特別 の事情 のあるときは、第 一 項 の規定 にかかわらず、教諭 に代 えて助教諭 又 は講師 を置 くことができる。 - 6
技術 職員 は、技術 に従事 する。
高等 学校 に、全 日 制 の課程 、定時 制 の課程 又 は通信 制 の課程 のうち二 以上 の課程 を置 くときは、それぞれの課程 に関 する校 務 を分担 して整理 する教頭 を置 かなければならない。ただし、命 を受 けて当該 課程 に関 する校 務 をつかさどる副 校長 が置 かれる一 の課程 については、この限 りでない。
第 三 十 条 第 二 項 、第 三 十 一 条 、第 三 十 四 条 、第 三 十 七 条 第 四 項 から第 十 七 項 まで及 び第 十 九 項 並 びに第 四 十 二 条 から第 四 十 四 条 までの規定 は、高等 学校 に準用 する。この場合 において、第 三 十 条 第 二 項 中 「前項 」とあるのは「第 五 十 一 条 」と、第 三 十 一 条 中 「前条 第 一 項 」とあるのは「第 五 十 一 条 」と読 み替 えるものとする。
第 七 章 中等 教育 学校 [編集 ]
中等 教育 学校 は、小学校 における教育 の基礎 の上 に、心身 の発達 及 び進路 に応 じて、義務 教育 として行 われる普通 教育 並 びに高度 な普通 教育 及 び専門 教育 を一貫 して施 すことを目的 とする。
中等 教育 学校 における教育 は、前条 に規定 する目的 を実現 するため、次 に掲 げる目標 を達成 するよう行 われるものとする。一 、豊 かな人間 性 、創造 性 及 び健 やかな身体 を養 い、国家 及 び社会 の形成 者 として必要 な資質 を養 うこと。二 、社会 において果 たさなければならない使命 の自覚 に基 づき、個性 に応 じて将来 の進路 を決定 させ、一般 的 な教養 を高 め、専門 的 な知識 、技術 及 び技能 を習得 させること。三 、個性 の確立 に努 めるとともに、社会 について、広 く深 い理解 と健全 な批判 力 を養 い、社会 の発展 に寄与 する態度 を養 うこと。
中等 教育 学校 の修業 年限 は、六 年 とする。
中等 教育 学校 の課程 は、これを前期 三 年 の前期 課程 及 び後期 三 年 の後期 課程 に区分 する。
中等 教育 学校 の前期 課程 における教育 は、第 六 十 三 条 に規定 する目的 のうち、小学校 における教育 の基礎 の上 に、心身 の発達 に応 じて、義務 教育 として行 われる普通 教育 を施 すことを実現 するため、第 二 十 一 条 各号 に掲 げる目標 を達成 するよう行 われるものとする。- 2
中等 教育 学校 の後期 課程 における教育 は、第 六 十 三 条 に規定 する目的 のうち、心身 の発達 及 び進路 に応 じて、高度 な普通 教育 及 び専門 教育 を施 すことを実現 するため、第 六 十 四 条 各号 に掲 げる目標 を達成 するよう行 われるものとする。
中等 教育 学校 の前期 課程 の教育 課程 に関 する事項 並 びに後期 課程 の学科 及 び教育 課程 に関 する事項 は、第 六 十 三 条 、第 六 十 四 条 及 び前条 の規定 並 びに第 七 十 条 第 一 項 において読 み替 えて準用 する第 三 十 条 第 二 項 の規定 に従 い、文部 科学 大臣 が定 める。
中等 教育 学校 には、校長 、教頭 、教諭 、養護 教諭 及 び事務 職員 を置 かなければならない。- 2
中等 教育 学校 には、前項 に規定 するもののほか、副 校長 、主幹 教諭 、指導 教諭 、栄養 教諭 、実習 助手 、技術 職員 その他 必要 な職員 を置 くことができる。 - 3
第 一 項 の規定 にかかわらず、副 校長 を置 くときは教頭 を、養護 をつかさどる主幹 教諭 を置 くときは養護 教諭 を、それぞれ置 かないことができる。 - 4
特別 の事情 のあるときは、第 一 項 の規定 にかかわらず、教諭 に代 えて助教諭 又 は講師 を、養護 教諭 に代 えて養護 助教諭 を置 くことができる。
第 七 十 条 第 三 十 条 第 二 項 、第 三 十 一 条 、第 三 十 四 条 、第 三 十 七 条 第 四 項 から第 十 七 項 まで及 び第 十 九 項 、第 四 十 二 条 から第 四 十 四 条 まで、第 五 十 九 条 並 びに第 六 十 条 第 四 項 及 び第 六 項 の規定 は中等 教育 学校 に、第 五 十 三 条 から第 五 十 五 条 まで、第 五 十 八 条 及 び第 六 十 一 条 の規定 は中等 教育 学校 の後期 課程 に、それぞれ準用 する。この場合 において、第 三 十 条 第 二 項 中 「前項 」とあるのは「第 六 十 四 条 」と、第 三 十 一 条 中 「前条 第 一 項 」とあるのは「第 六 十 四 条 」と読 み替 えるものとする。- 2
前項 において準用 する第 五 十 三 条 又 は第 五 十 四 条 の規定 により後期 課程 に定時 制 の課程 又 は通信 制 の課程 を置 く中等 教育 学校 については、第 六 十 五 条 の規定 にかかわらず、当該 定時 制 の課程 又 は通信 制 の課程 に係 る修業 年限 は、六 年 以上 とする。この場合 において、第 六 十 六 条 中 「後期 三 年 の後期 課程 」とあるのは、「後期 三 年 以上 の後期 課程 」とする。
同一 の設置 者 が設置 する中学校 及 び高等 学校 においては、文部 科学 大臣 の定 めるところにより、中等 教育 学校 に準 じて、中学校 における教育 と高等 学校 における教育 を一貫 して施 すことができる。
第 八 章 特別 支援 教育 [編集 ]
特別 支援 学校 は、視覚 障害 者 、聴覚 障害 者 、知的 障害 者 、肢体 不自由 者 又 は病弱 者 (身体 虚弱 者 を含 む。以下 同 じ。)に対 して、幼稚園 、小学校 、中学校 又 は高等 学校 に準 ずる教育 を施 すとともに、障害 による学習 上 又 は生活 上 の困難 を克服 し自立 を図 るために必要 な知識 技能 を授 けることを目的 とする。
特別 支援 学校 においては、文部 科学 大臣 の定 めるところにより、前条 に規定 する者 に対 する教育 のうち当該 学校 が行 うものを明 らかにするものとする。
特別 支援 学校 においては、第 七 十 二 条 に規定 する目的 を実現 するための教育 を行 うほか、幼稚園 、小学校 、中学校 、義務 教育 学校 、高等 学校 又 は中等 教育 学校 の要請 に応 じて、第 八 十 一 条 第 一 項 に規定 する幼児 、児童 又 は生徒 の教育 に関 し必要 な助言 又 は援助 を行 うよう努 めるものとする。
第 七 十 二 条 に規定 する視覚 障害 者 、聴覚 障害 者 、知的 障害 者 、肢体 不自由 者 又 は病弱 者 の障害 の程度 は、政令 で定 める。
特別 支援 学校 には、小学 部 及 び中学 部 を置 かなければならない。ただし、特別 の必要 のある場合 においては、そのいずれかのみを置 くことができる。- 2
特別 支援 学校 には、小学 部 及 び中学 部 のほか、幼稚 部 又 は高等 部 を置 くことができ、また、特別 の必要 のある場合 においては、前項 の規定 にかかわらず、小学 部 及 び中学 部 を置 かないで幼稚 部 又 は高等 部 のみを置 くことができる。
特別 支援 学校 の幼稚 部 の教育 課程 その他 の保育 内容 、小学 部 及 び中学 部 の教育 課程 又 は高等 部 の学科 及 び教育 課程 に関 する事項 は、幼稚園 、小学校 、中学校 又 は高等 学校 に準 じて、文部 科学 大臣 が定 める。
特別 支援 学校 には、寄宿舎 を設 けなければならない。ただし、特別 の事情 のあるときは、これを設 けないことができる。
寄宿舎 を設 ける特別 支援 学校 には、寄宿舎 指導 員 を置 かなければならない。- 2
寄宿舎 指導 員 は、寄宿舎 における幼児 、児童 又 は生徒 の日常 生活 上 の世話 及 び生活 指導 に従事 する。
都道府県 は、その区域 内 にある学齢 児童 及 び学齢 生徒 のうち、視覚 障害 者 、聴覚 障害 者 、知的 障害 者 、肢体 不自由 者 又 は病弱 者 で、その障害 が第 七 十 五 条 の政令 で定 める程度 のものを就学 させるに必要 な特別 支援 学校 を設置 しなければならない。
幼稚園 、小学校 、中学校 、義務 教育 学校 、高等 学校 及 び中等 教育 学校 においては、次項 各号 のいずれかに該当 する幼児 、児童 及 び生徒 その他 教育 上 特別 の支援 を必要 とする幼児 、児童 及 び生徒 に対 し、文部 科学 大臣 の定 めるところにより、障害 による学習 上 又 は生活 上 の困難 を克服 するための教育 を行 うものとする。- 2
小学校 、中学校 、義務 教育 学校 、高等 学校 及 び中等 教育 学校 には、次 の各号 のいずれかに該当 する児童 及 び生徒 のために、特別 支援 学級 を置 くことができる。一 、知的 障害 者 二 、肢体 不自由 者 三 、身体 虚弱 者 四 、弱視 者 五 、難 聴者 六 、その他 障害 のある者 で、特別 支援 学級 において教育 を行 うことが適当 なもの
- 3
前項 に規定 する学校 においては、疾病 により療養 中 の児童 及 び生徒 に対 して、特別 支援 学級 を設 け、又 は教員 を派遣 して、教育 を行 うことができる。
第 八 十 二 条 第 二 十 六 条 、第 二 十 七 条 、第 三 十 一 条 (第 四 十 九 条 及 び第 六 十 二 条 において読 み替 えて準用 する場合 を含 む。)、第 三 十 二 条 、第 三 十 四 条 (第 四 十 九 条 及 び第 六 十 二 条 において準用 する場合 を含 む。)、第 三 十 六 条 、第 三 十 七 条 (第 二 十 八 条 、第 四 十 九 条 及 び第 六 十 二 条 において準用 する場合 を含 む。)、第 四 十 二 条 から第 四 十 四 条 まで、第 四 十 七 条 及 び第 五 十 六 条 から第 六 十 条 までの規定 は特別 支援 学校 に、第 八 十 四 条 の規定 は特別 支援 学校 の高等 部 に、それぞれ準用 する。
第 九 章 大学 [編集 ]
大学 は、学術 の中心 として、広 く知識 を授 けるとともに、深 く専 門 の学芸 を教授 研究 し、知的 、道徳 的 及 び応用 的 能力 を展開 させることを目的 とする。- 2
大学 は、その目的 を実現 するための教育 研究 を行 い、その成果 を広 く社会 に提供 することにより、社会 の発展 に寄与 するものとする。
大学 は、通信 による教育 を行 うことができる。
大学 には、学部 を置 くことを常例 とする。ただし、当該 大学 の教育 研究 上 の目的 を達成 するため有益 かつ適切 である場合 においては、学部 以外 の教育 研究 上 の基本 となる組織 を置 くことができる。
大学 には、夜間 において授業 を行 う学部 又 は通信 による教育 を行 う学部 を置 くことができる。
大学 の修業 年限 は、四 年 とする。ただし、特別 の専門 事項 を教授 研究 する学部 及 び前条 の夜間 において授業 を行 う学部 については、その修業 年限 は、四 年 を超 えるものとすることができる。- 2
医学 を履修 する課程 、歯学 を履修 する課程 、薬学 を履修 する課程 のうち臨床 に係 る実践 的 な能力 を培 うことを主 たる目的 とするもの又 は獣医 学 を履修 する課程 については、前項 本文 の規定 にかかわらず、その修業 年限 は、六 年 とする。
大学 の学生 以外 の者 として一 の大学 において一定 の単位 を修得 した者 が当該 大学 に入学 する場合 において、当該 単位 の修得 により当該 大学 の教育 課程 の一部 を履修 したと認 められるときは、文部 科学 大臣 の定 めるところにより、修得 した単位 数 その他 の事項 を勘案 して大学 が定 める期間 を修業 年限 に通算 することができる。ただし、その期間 は、当該 大学 の修業 年限 の二 分 の一 を超 えてはならない。
大学 は、文部 科学 大臣 の定 めるところにより、当該 大学 の学生 (第 八 十 七 条 第 二 項 に規定 する課程 に在学 するものを除 く。)で当該 大学 に三 年 (同 条 第 一 項 ただし書 の規定 により修業 年限 を四 年 を超 えるものとする学部 の学生 にあつては、三 年 以上 で文部 科学 大臣 の定 める期間 )以上 在学 したもの(これに準 ずるものとして文部 科学 大臣 の定 める者 を含 む。)が、卒業 の要件 として当該 大学 の定 める単位 を優秀 な成績 で修得 したと認 める場合 には、同 項 の規定 にかかわらず、その卒業 を認 めることができる。
大学 に入学 することのできる者 は、高等 学校 若 しくは中等 教育 学校 を卒業 した者 若 しくは通常 の課程 による十 二 年 の学校 教育 を修了 した者 (通常 の課程 以外 の課程 によりこれに相当 する学校 教育 を修了 した者 を含 む。)又 は文部 科学 大臣 の定 めるところにより、これと同等 以上 の学力 があると認 められた者 とする。- 2
前項 の規定 にかかわらず、次 の各号 に該当 する大学 は、文部 科学 大臣 の定 めるところにより、高等 学校 に文部 科学 大臣 の定 める年数 以上 在学 した者 (これに準 ずる者 として文部 科学 大臣 が定 める者 を含 む。)であつて、当該 大学 の定 める分野 において特 に優 れた資質 を有 すると認 めるものを、当該 大学 に入学 させることができる。一 、当該 分野 に関 する教育 研究 が行 われている大学院 が置 かれていること。二 、当該 分野 における特 に優 れた資質 を有 する者 の育成 を図 るのにふさわしい教育 研究 上 の実績 及 び指導 体制 を有 すること。
大学 には、専攻 科 及 び別 科 を置 くことができる。- 2
大学 の専攻 科 は、大学 を卒業 した者 又 は文部 科学 大臣 の定 めるところにより、これと同等 以上 の学力 があると認 められた者 に対 して、精 深 な程度 において、特別 の事項 を教授 し、その研究 を指導 することを目的 とし、その修業 年限 は、一 年 以上 とする。 - 3
大学 の別 科 は、前条 第 一 項 に規定 する入学 資格 を有 する者 に対 して、簡易 な程度 において、特別 の技能 教育 を施 すことを目的 とし、その修業 年限 は、一 年 以上 とする。
大学 には学長 、教授 、准 教授 、助 教 、助手 及 び事務 職員 を置 かなければならない。ただし、教育 研究 上 の組織 編制 として適切 と認 められる場合 には、准 教授 、助 教 又 は助手 を置 かないことができる。- 2
大学 には、前項 のほか、副 学長 、学部 長 、講師 、技術 職員 その他 必要 な職員 を置 くことができる。 - 3
学長 は、校 務 をつかさどり、所属 職員 を統 督 する。 - 4
副 学長 は、学長 の職務 を助 ける。 - 5
学部 長 は、学部 に関 する校 務 をつかさどる。 - 6
教授 は、専攻 分野 について、教育 上 、研究 上 又 は実務 上 の特 に優 れた知識 、能力 及 び実績 を有 する者 であつて、学生 を教授 し、その研究 を指導 し、又 は研究 に従事 する。 - 7
准 教授 は、専攻 分野 について、教育 上 、研究 上 又 は実務 上 の優 れた知識 、能力 及 び実績 を有 する者 であつて、学生 を教授 し、その研究 を指導 し、又 は研究 に従事 する。 - 8
助 教 は、専攻 分野 について、教育 上 、研究 上 又 は実務 上 の知識 及 び能力 を有 する者 であつて、学生 を教授 し、その研究 を指導 し、又 は研究 に従事 する。 - 9
助手 は、その所属 する組織 における教育 研究 の円滑 な実施 に必要 な業務 に従事 する。 - 10
講師 は、教授 又 は准 教授 に準 ずる職務 に従事 する。
大学 には、重要 な事項 を審議 するため、教授 会 を置 かなければならない。- 2
教授 会 の組織 には、准 教授 その他 の職員 を加 えることができる。
大学 について第 三 条 に規定 する設置 基準 を定 める場合 及 び第 四 条 第 五 項 に規定 する基準 を定 める場合 には、文部 科学 大臣 は、審議 会 等 で政令 で定 めるものに諮問 しなければならない。
大学 の設置 の認可 を行 う場合 及 び大学 に対 し第 四 条 第 三 項 若 しくは第 十 五 条 第 二 項 若 しくは第 三 項 の規定 による命令 又 は同 条 第 一 項 の規定 による勧告 を行 う場合 には、文部 科学 大臣 は、審議 会 等 で政令 で定 めるものに諮問 しなければならない。
大学 には、研究所 その他 の研究 施設 を附置 することができる。
大学 には、大学院 を置 くことができる。
公立 又 は私立 の大学 は、文部 科学 大臣 の所轄 とする。
大学院 は、学術 の理論 及 び応用 を教授 研究 し、その深奥 をきわめ、又 は高度 の専門 性 が求 められる職業 を担 うための深 い学識 及 び卓越 した能力 を培 い、文化 の進展 に寄与 することを目的 とする。- 2
大学院 のうち、学術 の理論 及 び応用 を教授 研究 し、高度 の専門 性 が求 められる職業 を担 うための深 い学識 及 び卓越 した能力 を培 うことを目的 とするものは、専門 職 大学院 とする。
大学院 を置 く大学 には、研究 科 を置 くことを常例 とする。ただし、当該 大学 の教育 研究 上 の目的 を達成 するため有益 かつ適切 である場合 においては、文部 科学 大臣 の定 めるところにより、研究 科 以外 の教育 研究 上 の基本 となる組織 を置 くことができる。
大学院 を置 く大学 には、夜間 において授業 を行 う研究 科 又 は通信 による教育 を行 う研究 科 を置 くことができる。
大学院 に入学 することのできる者 は、第 八 十 三 条 の大学 を卒業 した者 又 は文部 科学 大臣 の定 めるところにより、これと同等 以上 の学力 があると認 められた者 とする。ただし、研究 科 の教育 研究 上 必要 がある場合 においては、当該 研究 科 に係 る入学 資格 を、修士 の学位 若 しくは第 百 四 条 第 一 項 に規定 する文部 科学 大臣 の定 める学位 を有 する者 又 は文部 科学 大臣 の定 めるところにより、これと同等 以上 の学力 があると認 められた者 とすることができる。- 2
前項 本文 の規定 にかかわらず、大学院 を置 く大学 は、文部 科学 大臣 の定 めるところにより、第 八 十 三 条 の大学 に文部 科学 大臣 の定 める年数 以上 在学 した者 (これに準 ずる者 として文部 科学 大臣 が定 める者 を含 む。)であつて、当該 大学院 を置 く大学 の定 める単位 を優秀 な成績 で修得 したと認 めるものを、当該 大学院 に入学 させることができる。
教育 研究 上 特別 の必要 がある場合 においては、第 八 十 五 条 の規定 にかかわらず、学部 を置 くことなく大学院 を置 くものを大学 とすることができる。
大学 (第 百 八 条 第 二 項 の大学 (以下 この条 において「短期大学 」という。)を除 く。以下 この条 において同 じ。)は、文部 科学 大臣 の定 めるところにより、大学 を卒業 した者 に対 し学士 の学位 を、大学院 (専門 職 大学院 を除 く。)の課程 を修了 した者 に対 し修士 又 は博士 の学位 を、専門 職 大学院 の課程 を修了 した者 に対 し文部 科学 大臣 の定 める学位 を授与 するものとする。- 2
大学 は、文部 科学 大臣 の定 めるところにより、前項 の規定 により博士 の学位 を授与 された者 と同等 以上 の学力 があると認 める者 に対 し、博士 の学位 を授与 することができる。 - 3
短期大学 は、文部 科学 大臣 の定 めるところにより、短期大学 を卒業 した者 に対 し短期大学 士 の学位 を授与 するものとする。 - 4
独立 行政 法人 大学 評価 ・学位 授与 機構 は、文部 科学 大臣 の定 めるところにより、次 の各号 に掲 げる者 に対 し、当該 各号 に定 める学位 を授与 するものとする。一 、短期大学 若 しくは高等 専門 学校 を卒業 した者 又 はこれに準 ずる者 で、大学 における一定 の単位 の修得 又 はこれに相当 するものとして文部 科学 大臣 の定 める学習 を行 い、大学 を卒業 した者 と同等 以上 の学力 を有 すると認 める者 学士 二 、学校 以外 の教育 施設 で学校 教育 に類 する教育 を行 うもののうち当該 教育 を行 うにつき他 の法律 に特別 の規定 があるものに置 かれる課程 で、大学 又 は大学院 に相当 する教育 を行 うと認 めるものを修了 した者 学士 、修士 又 は博士
- 5
学位 に関 する事項 を定 めるについては、文部 科学 大臣 は、第 九 十 四 条 の政令 で定 める審議 会 等 に諮問 しなければならない。
大学 は、文部 科学 大臣 の定 めるところにより、当該 大学 の学生 以外 の者 を対象 とした特別 の課程 を編成 し、これを修了 した者 に対 し、修了 の事実 を証 する証明 書 を交付 することができる。
大学 は、当該 大学 に学長 、副 学長 、学部 長 、教授 、准 教授 又 は講師 として勤務 した者 であつて、教育 上 又 は学術 上 特 に功績 のあつた者 に対 し、当該 大学 の定 めるところにより、名誉 教授 の称号 を授与 することができる。
大学 においては、公開 講座 の施設 を設 けることができる。- 2
公開 講座 に関 し必要 な事項 は、文部 科学 大臣 が、これを定 める。
大学 は、第 八 十 三 条 第 一 項 に規定 する目的 に代 えて、深 く専 門 の学芸 を教授 研究 し、職業 又 は実際 生活 に必要 な能力 を育成 することを主 な目的 とすることができる。- 2
前項 に規定 する目的 をその目的 とする大学 は、第 八 十 七 条 第 一 項 の規定 にかかわらず、その修業 年限 を二 年 又 は三 年 とする。 - 3
前項 の大学 は、短期大学 と称 する。 - 4
第 二 項 の大学 には、第 八 十 五 条 及 び第 八 十 六 条 の規定 にかかわらず、学部 を置 かないものとする。 - 5
第 二 項 の大学 には、学科 を置 く。 - 6
第 二 項 の大学 には、夜間 において授業 を行 う学科 又 は通信 による教育 を行 う学科 を置 くことができる。 - 7
第 二 項 の大学 を卒業 した者 は、文部 科学 大臣 の定 めるところにより、第 八 十 三 条 の大学 に編入 学 することができる。 - 8
第 九 十 七 条 の規定 は、第 二 項 の大学 については適用 しない。
大学 は、その教育 研究 水準 の向上 に資 するため、文部 科学 大臣 の定 めるところにより、当該 大学 の教育 及 び研究 、組織 及 び運営 並 びに施設 及 び設備 (次項 において「教育 研究 等 」という。)の状況 について自 ら点検 及 び評価 を行 い、その結果 を公表 するものとする。- 2
大学 は、前項 の措置 に加 え、当該 大学 の教育 研究 等 の総合 的 な状況 について、政令 で定 める期間 ごとに、文部 科学 大臣 の認証 を受 けた者 (以下 「認証 評価 機関 」という。)による評価 (以下 「認証 評価 」という。)を受 けるものとする。ただし、認証 評価 機関 が存在 しない場合 その他 特別 の事由 がある場合 であつて、文部 科学 大臣 の定 める措置 を講 じているときは、この限 りでない。 - 3
専門 職 大学院 を置 く大学 にあつては、前項 に規定 するもののほか、当該 専門 職 大学院 の設置 の目的 に照 らし、当該 専門 職 大学院 の教育 課程 、教員 組織 その他 教育 研究 活動 の状況 について、政令 で定 める期間 ごとに、認証 評価 を受 けるものとする。ただし、当該 専門 職 大学院 の課程 に係 る分野 について認証 評価 を行 う認証 評価 機関 が存在 しない場合 その他 特別 の事由 がある場合 であつて、文部 科学 大臣 の定 める措置 を講 じているときは、この限 りでない。 - 4
前 二 項 の認証 評価 は、大学 からの求 めにより、大学 評価 基準 (前 二 項 の認証 評価 を行 うために認証 評価 機関 が定 める基準 をいう。次 条 において同 じ。)に従 つて行 うものとする。
認証 評価 機関 になろうとする者 は、文部 科学 大臣 の定 めるところにより、申請 により、文部 科学 大臣 の認証 を受 けることができる。- 2
文部 科学 大臣 は、前項 の規定 による認証 の申請 が次 の各号 のいずれにも適合 すると認 めるときは、その認証 をするものとする。一 、大学 評価 基準 及 び評価 方法 が認証 評価 を適 確 に行 うに足 りるものであること。二 、認証 評価 の公正 かつ適 確 な実施 を確保 するために必要 な体制 が整備 されていること。三 、第 四 項 に規定 する措置 (同 項 に規定 する通知 を除 く。)の前 に認証 評価 の結果 に係 る大学 からの意見 の申立 ての機会 を付与 していること。四 、認証 評価 を適 確 かつ円滑 に行 うに必要 な経理 的 基礎 を有 する法人 (人格 のない社団 又 は財団 で代表 者 又 は管理人 の定 めのあるものを含 む。次号 において同 じ。)であること。五 、次 条 第 二 項 の規定 により認証 を取 り消 され、その取消 しの日 から二 年 を経過 しない法人 でないこと。六 、その他 認証 評価 の公正 かつ適 確 な実施 に支障 を及 ぼすおそれがないこと。
- 3
前項 に規定 する基準 を適用 するに際 して必要 な細目 は、文部 科学 大臣 が、これを定 める。 - 4
認証 評価 機関 は、認証 評価 を行 つたときは、遅滞 なく、その結果 を大学 に通知 するとともに、文部 科学 大臣 の定 めるところにより、これを公表 し、かつ、文部 科学 大臣 に報告 しなければならない。 - 5
認証 評価 機関 は、大学 評価 基準 、評価 方法 その他 文部 科学 大臣 の定 める事項 を変更 しようとするとき、又 は認証 評価 の業務 の全部 若 しくは一部 を休止 若 しくは廃止 しようとするときは、あらかじめ、文部 科学 大臣 に届 け出 なければならない。 - 6
文部 科学 大臣 は、認証 評価 機関 の認証 をしたとき、又 は前項 の規定 による届出 があつたときは、その旨 を官報 で公示 しなければならない。
文部 科学 大臣 は、認証 評価 の公正 かつ適 確 な実施 が確保 されないおそれがあると認 めるときは、認証 評価 機関 に対 し、必要 な報告 又 は資料 の提出 を求 めることができる。- 2
文部 科学 大臣 は、認証 評価 機関 が前項 の求 めに応 じず、若 しくは虚偽 の報告 若 しくは資料 の提出 をしたとき、又 は前条 第 二 項 及 び第 三 項 の規定 に適合 しなくなつたと認 めるときその他 認証 評価 の公正 かつ適 確 な実施 に著 しく支障 を及 ぼす事由 があると認 めるときは、当該 認証 評価 機関 に対 してこれを改善 すべきことを求 め、及 びその求 めによつてもなお改善 されないときは、その認証 を取 り消 すことができる。 - 3
文部 科学 大臣 は、前項 の規定 により認証 評価 機関 の認証 を取 り消 したときは、その旨 を官報 で公示 しなければならない。
文部 科学 大臣 は、次 に掲 げる場合 には、第 九 十 四 条 の政令 で定 める審議 会 等 に諮問 しなければならない。一 、認証 評価 機関 の認証 をするとき。二 、第 百 十 条 第 三 項 の細目 を定 めるとき。三 、認証 評価 機関 の認証 を取 り消 すとき。
大学 は、教育 研究 の成果 の普及 及 び活用 の促進 に資 するため、その教育 研究 活動 の状況 を公表 するものとする。
第 三 十 七 条 第 十 四 項 及 び第 六 十 条 第 六 項 の規定 は、大学 に準用 する。
第 十 章 高等 専門 学校 [編集 ]
高等 専門 学校 は、深 く専 門 の学芸 を教授 し、職業 に必要 な能力 を育成 することを目的 とする。- 2
高等 専門 学校 は、その目的 を実現 するための教育 を行 い、その成果 を広 く社会 に提供 することにより、社会 の発展 に寄与 するものとする。
高等 専門 学校 には、学科 を置 く。- 2
前項 の学科 に関 し必要 な事項 は、文部 科学 大臣 が、これを定 める。
高等 専門 学校 の修業 年限 は、五 年 とする。ただし、商船 に関 する学科 については、五 年 六 月 とする。
高等 専門 学校 に入学 することのできる者 は、第 五 十 七 条 に規定 する者 とする。
高等 専門 学校 には、専攻 科 を置 くことができる。- 2
高等 専門 学校 の専攻 科 は、高等 専門 学校 を卒業 した者 又 は文部 科学 大臣 の定 めるところにより、これと同等 以上 の学力 があると認 められた者 に対 して、精 深 な程度 において、特別 の事項 を教授 し、その研究 を指導 することを目的 とし、その修業 年限 は、一 年 以上 とする。
高等 専門 学校 には、校長 、教授 、准 教授 、助 教 、助手 及 び事務 職員 を置 かなければならない。ただし、教育 上 の組織 編制 として適切 と認 められる場合 には、准 教授 、助 教 又 は助手 を置 かないことができる。- 2
高等 専門 学校 には、前項 のほか、講師 、技術 職員 その他 必要 な職員 を置 くことができる。 - 3
校長 は、校 務 を掌 り、所属 職員 を監督 する。 - 4
教授 は、専攻 分野 について、教育 上 又 は実務 上 の特 に優 れた知識 、能力 及 び実績 を有 する者 であつて、学生 を教授 する。 - 5
准 教授 は、専攻 分野 について、教育 上 又 は実務 上 の優 れた知識 、能力 及 び実績 を有 する者 であつて、学生 を教授 する。 - 6
助 教 は、専攻 分野 について、教育 上 又 は実務 上 の知識 及 び能力 を有 する者 であつて、学生 を教授 する。 - 7
助手 は、その所属 する組織 における教育 の円滑 な実施 に必要 な業務 に従事 する。 - 8
講師 は、教授 又 は准 教授 に準 ずる職務 に従事 する。
高等 専門 学校 を卒業 した者 は、準 学士 と称 することができる。
高等 専門 学校 を卒業 した者 は、文部 科学 大臣 の定 めるところにより、大学 に編入 学 することができる。
第 三 十 七 条 第 十 四 項 、第 五 十 九 条 、第 六 十 条 第 六 項 、第 九 十 四 条 (設置 基準 に係 る部分 に限 る。)、第 九 十 五 条 、第 九 十 八 条 、第 百 五 条 から第 百 七 条 まで、第 百 九 条 (第 三 項 を除 く。)及 び第 百 十 条 から第 百 十 三 条 までの規定 は、高等 専門 学校 に準用 する。
第 十 一 章 専修 学校 [編集 ]
第 一 条 に掲 げるもの以外 の教育 施設 で、職業 若 しくは実際 生活 に必要 な能力 を育成 し、又 は教養 の向上 を図 ることを目的 として次 の各号 に該当 する組織 的 な教育 を行 うもの(当該 教育 を行 うにつき他 の法律 に特別 の規定 があるもの及 び我 が国 に居住 する外国 人 を専 ら対象 とするものを除 く。)は、専修 学校 とする。一 、修業 年限 が一 年 以上 であること。二 、授業 時数 が文部 科学 大臣 の定 める授業 時数 以上 であること。三 、教育 を受 ける者 が常時 四 十 人 以上 であること。
専修 学校 には、高等 課程 、専門 課程 又 は一般 課程 を置 く。- 2
専修 学校 の高等 課程 においては、中学校 若 しくはこれに準 ずる学校 を卒業 した者 若 しくは中等 教育 学校 の前期 課程 を修了 した者 又 は文部 科学 大臣 の定 めるところによりこれと同等 以上 の学力 があると認 められた者 に対 して、中学校 における教育 の基礎 の上 に、心身 の発達 に応 じて前条 の教育 を行 うものとする。 - 3
専修 学校 の専門 課程 においては、高等 学校 若 しくはこれに準 ずる学校 若 しくは中等 教育 学校 を卒業 した者 又 は文部 科学 大臣 の定 めるところによりこれに準 ずる学力 があると認 められた者 に対 して、高等 学校 における教育 の基礎 の上 に、前条 の教育 を行 うものとする。 - 4
専修 学校 の一般 課程 においては、高等 課程 又 は専門 課程 の教育 以外 の前条 の教育 を行 うものとする。
高等 課程 を置 く専修 学校 は、高等 専修 学校 と称 することができる。- 2
専門 課程 を置 く専修 学校 は、専門 学校 と称 することができる。
専修 学校 は、国 及 び地方 公共 団体 のほか、次 に該当 する者 でなければ、設置 することができない。一 、専修 学校 を経営 するために必要 な経済 的 基礎 を有 すること。二 、設置 者 (設置 者 が法人 である場合 にあつては、その経営 を担当 する当該 法人 の役員 とする。次号 において同 じ。)が専修 学校 を経営 するために必要 な知識 又 は経験 を有 すること。三 、設置 者 が社会 的 信望 を有 すること。
専修 学校 は、次 に掲 げる事項 について文部 科学 大臣 の定 める基準 に適合 していなければならない。一 、目的 、生徒 の数 又 は課程 の種類 に応 じて置 かなければならない教員 の数 二 、目的 、生徒 の数 又 は課程 の種類 に応 じて有 しなければならない校 地 及 び校舎 の面積 並 びにその位置 及 び環境 三 、目的 、生徒 の数 又 は課程 の種類 に応 じて有 しなければならない設備 四 、目的 又 は課程 の種類 に応 じた教育 課程 及 び編制 の大綱
専修 学校 には、校長 及 び相当 数 の教員 を置 かなければならない。- 2
専修 学校 の校長 は、教育 に関 する識見 を有 し、かつ、教育 、学術 又 は文化 に関 する業務 に従事 した者 でなければならない。 - 3
専修 学校 の教員 は、その担当 する教育 に関 する専門 的 な知識 又 は技能 に関 し、文部 科学 大臣 の定 める資格 を有 する者 でなければならない。
国 又 は都道府県 が設置 する専修 学校 を除 くほか、専修 学校 の設置 廃止 (高等 課程 、専門 課程 又 は一般 課程 の設置 廃止 を含 む。)、設置 者 の変更 及 び目的 の変更 は、市町村 の設置 する専修 学校 にあつては都道府県 の教育 委員 会 、私立 の専修 学校 にあつては都道府県 知事 の認可 を受 けなければならない。- 2
都道府県 の教育 委員 会 又 は都道府県 知事 は、専修 学校 の設置 (高等 課程 、専門 課程 又 は一般 課程 の設置 を含 む。)の認可 の申請 があつたときは、申請 の内容 が第 百 二 十 四 条 、第 百 二 十 五 条 及 び前 三 条 の基準 に適合 するかどうかを審査 した上 で、認可 に関 する処分 をしなければならない。 - 3
前項 の規定 は、専修 学校 の設置 者 の変更 及 び目的 の変更 の認可 の申請 があつた場合 について準用 する。 - 4
都道府県 の教育 委員 会 又 は都道府県 知事 は、第 一 項 の認可 をしない処分 をするときは、理由 を付 した書面 をもつて申請 者 にその旨 を通知 しなければならない。
国 又 は都道府県 が設置 する専修 学校 を除 くほか、専修 学校 の設置 者 は、その設置 する専修 学校 の名称 、位置 又 は学則 を変更 しようとするときその他 政令 で定 める場合 に該当 するときは、市町村 の設置 する専修 学校 にあつては都道府県 の教育 委員 会 に、私立 の専修 学校 にあつては都道府県 知事 に届 け出 なければならない。
専修 学校 の専門 課程 (修業 年限 が二 年 以上 であることその他 の文部 科学 大臣 の定 める基準 を満 たすものに限 る。)を修了 した者 (第 九 十 条 第 一 項 に規定 する者 に限 る。)は、文部 科学 大臣 の定 めるところにより、大学 に編入 学 することができる。
第 五 条 、第 六 条 、第 九 条 から第 十 四 条 まで及 び第 四 十 二 条 から第 四 十 四 条 までの規定 は専修 学校 に、第 百 五 条 の規定 は専門 課程 を置 く専修 学校 に準用 する。この場合 において、第 十 条 中 「大学 及 び高等 専門 学校 にあつては文部 科学 大臣 に、大学 及 び高等 専門 学校 以外 の学校 にあつては都道府県 知事 に」とあるのは「都道府県 知事 に」と、第 十 三 条 中 「第 四 条 第 一 項 各号 に掲 げる学校 」とあるのは「市町村 の設置 する専修 学校 又 は私立 の専修 学校 」と、「同 項 各号 に定 める者 」とあるのは「都道府県 の教育 委員 会 又 は都道府県 知事 」と、同 条 第 二 号 中 「その者 」とあるのは「当該 都道府県 の教育 委員 会 又 は都道府県 知事 」と、第 十 四 条 中 「大学 及 び高等 専門 学校 以外 の市町村 の設置 する学校 については都道府県 の教育 委員 会 、大学 及 び高等 専門 学校 以外 の私立 学校 については都道府県 知事 」とあるのは「市町村 の設置 する専修 学校 については都道府県 の教育 委員 会 、私立 の専修 学校 については都道府県 知事 」と読 み替 えるものとする。- 2
都道府県 の教育 委員 会 又 は都道府県 知事 は、前項 において準用 する第 十 三 条 の規定 による処分 をするときは、理由 を付 した書面 をもつて当該 専修 学校 の設置 者 にその旨 を通知 しなければならない。
第 十 二 章 雑則 [編集 ]
第 一 条 に掲 げるもの以外 のもので、学校 教育 に類 する教育 を行 うもの(当該 教育 を行 うにつき他 の法律 に特別 の規定 があるもの及 び第 百 二 十 四 条 に規定 する専修 学校 の教育 を行 うものを除 く。)は、各種 学校 とする。- 2
第 四 条 第 一 項 、第 五 条 から第 七 条 まで、第 九 条 から第 十 一 条 まで、第 十 三 条 、第 十 四 条 及 び第 四 十 二 条 から第 四 十 四 条 までの規定 は、各種 学校 に準用 する。この場合 において、第 四 条 第 一 項 中 「次 の各号 に掲 げる学校 の区分 に応 じ、それぞれ当該 各号 に定 める者 」とあるのは「市町村 の設置 する各種 学校 にあつては都道府県 の教育 委員 会 、私立 の各種 学校 にあつては都道府県 知事 」と、第 十 条 中 「大学 及 び高等 専門 学校 にあつては文部 科学 大臣 に、大学 及 び高等 専門 学校 以外 の学校 にあつては都道府県 知事 に」とあるのは「都道府県 知事 に」と、第 十 三 条 中 「第 四 条 第 一 項 各号 に掲 げる学校 」とあるのは「市町村 の設置 する各種 学校 又 は私立 の各種 学校 」と、「同 項 各号 に定 める者 」とあるのは「都道府県 の教育 委員 会 又 は都道府県 知事 」と、同 条 第 二 号 中 「その者 」とあるのは「当該 都道府県 の教育 委員 会 又 は都道府県 知事 」と、第 十 四 条 中 「大学 及 び高等 専門 学校 以外 の市町村 の設置 する学校 については都道府県 の教育 委員 会 、大学 及 び高等 専門 学校 以外 の私立 学校 については都道府県 知事 」とあるのは「市町村 の設置 する各種 学校 については都道府県 の教育 委員 会 、私立 の各種 学校 については都道府県 知事 」と読 み替 えるものとする。 - 3
前項 のほか、各種 学校 に関 し必要 な事項 は、文部 科学 大臣 が、これを定 める。
専修 学校 、各種 学校 その他 第 一 条 に掲 げるもの以外 の教育 施設 は、同 条 に掲 げる学校 の名称 又 は大学院 の名称 を用 いてはならない。- 2
高等 課程 を置 く専修 学校 以外 の教育 施設 は高等 専修 学校 の名称 を、専門 課程 を置 く専修 学校 以外 の教育 施設 は専門 学校 の名称 を、専修 学校 以外 の教育 施設 は専修 学校 の名称 を用 いてはならない。
都道府県 の教育 委員 会 (私人 の経営 に係 るものにあつては、都道府県 知事 )は、学校 以外 のもの又 は専修 学校 若 しくは各種 学校 以外 のものが専修 学校 又 は各種 学校 の教育 を行 うものと認 める場合 においては、関係 者 に対 して、一定 の期間 内 に専修 学校 設置 又 は各種 学校 設置 の認可 を申請 すべき旨 を勧告 することができる。ただし、その期間 は、一 箇月 を下 ることができない。- 2
都道府県 の教育 委員 会 (私人 の経営 に係 るものにあつては、都道府県 知事 )は、前項 に規定 する関係 者 が、同 項 の規定 による勧告 に従 わず引 き続 き専修 学校 若 しくは各種 学校 の教育 を行 つているとき、又 は専修 学校 設置 若 しくは各種 学校 設置 の認可 を申請 したがその認可 が得 られなかつた場合 において引 き続 き専修 学校 若 しくは各種 学校 の教育 を行 つているときは、当該 関係 者 に対 して、当該 教育 をやめるべき旨 を命 ずることができる。 - 3
都道府県 知事 は、前項 の規定 による命令 をなす場合 においては、あらかじめ私立 学校 審議 会 の意見 を聞 かなければならない。
学校 教育 上 支障 のない限 り、学校 には、社会 教育 に関 する施設 を附置 し、又 は学校 の施設 を社会 教育 その他 公共 のために、利用 させることができる。
第 十 七 条 第 三 項 の政令 で定 める事項 のうち同 条 第 一 項 又 は第 二 項 の義務 の履行 に関 する処分 に該当 するもので政令 で定 めるものについては、行政 手続 法 (平成 五 年 法律 第 八 十 八 号 )第 三 章 の規定 は、適用 しない。
文部 科学 大臣 がした大学 又 は高等 専門 学校 の設置 の認可 に関 する処分 については、行政 不服 審査 法 (昭和 三 十 七 年 法律 第 百 六 十 号 )による不服 申立 てをすることができない。
- この
法律 における市 には、東京 都 の区 を含 むものとする。
- この
法律 (第 八 十 五 条 及 び第 百 条 を除 く。)及 び他 の法令 (教育 公務員 特例 法 (昭和 二 十 四 年 法律 第 一 号 )及 び当該 法令 に特別 の定 めのあるものを除 く。)において、大学 の学部 には第 八 十 五条 ただし書 に規定 する組織 を含 み、大学 の大学院 の研究 科 には第 百 条 ただし書 に規定 する組織 を含 むものとする。
- この
法律 に規定 するもののほか、この法律 施行 のため必要 な事項 で、地方 公共 団体 の機関 が処理 しなければならないものについては政令 で、その他 のものについては文部 科学 大臣 が、これを定 める。
第 十 三 章 罰則 [編集 ]
第 十 三 条 の規定 (第 百 三 十 三 条 第 一 項 及 び第 百 三 十 四 条 第 二 項 において準用 する場合 を含 む。)による閉鎖 命令 又 は第 百 三 十 六 条 第 二 項 の規定 による命令 に違反 した者 は、六月 以下 の懲役 若 しくは禁錮 又 は二 十 万 円 以下 の罰金 に処 する。
第 十 七 条 第 一 項 又 は第 二 項 の義務 の履行 の督促 を受 け、なお履行 しない者 は、十 万 円 以下 の罰金 に処 する。
第 二 十 条 の規定 に違反 した者 は、十 万 円 以下 の罰金 に処 する。
第 百 三 十 五 条 の規定 に違反 した者 は、十 万 円 以下 の罰金 に処 する。
附則 [編集 ]
- この
法律 は、昭和 二 十 二 年 四 月 一 日 から、これを施行 する。ただし、第 二 十 二 条 第 一 項 及 び第 三 十 九 条 第 一 項 に規定 する盲学校 、聾 学校 及 び養護 学校 における就学 義務 並 びに第 七 十 四 条 に規定 するこれらの学校 の設置 義務 に関 する部分 の施行 期日 は、政令 で、これを定 める。
- この
法律 施行 の際 、現 に存 する従前 の規定 による国民 学校 、国民 学校 に類 する各種 学校 及 び国民 学校 に準 ずる各種 学校 並 びに幼稚園 は、それぞれこれらをこの法律 によつて設置 された小学校 及 び幼稚園 とみなす。
- この
法律 施行 の際 、現 に存 する従前 の規定 (国民 学校 令 を除 く。)による学校 は、従前 の規定 による学校 として存続 することができる。 - 2
前項 の規定 による学校 に関 し、必要 な事項 は、文部 科学 大臣 が定 める。
従前 の規定 による学校 の卒業 者 の資格 に関 し必要 な事項 は、文部 科学 大臣 の定 めるところによる。
地方 独立 行政 法人 法 第 六 十 八 条 第 一 項 に規定 する公立大 学 法人 は、第 二 条 第 一 項 の規定 にかかわらず、当分 の間 、大学 及 び高等 専門 学校 以外 の学校 を設置 することができない。
私立 の幼稚園 は、第 二 条 第 一 項 の規定 にかかわらず、当分 の間 、学校 法人 によつて設置 されることを要 しない。
小学校 、中学校 及 び中等 教育 学校 には、第 三 十 七 条 (第 四 十 九 条 において準用 する場合 を含 む。)及 び第 六 十 九 条 の規定 にかかわらず、当分 の間 、養護 教諭 を置 かないことができる。
中学校 は、当分 の間 、尋常 小学校 卒業 者 及 び国民 学校 初等 科 修了 者 に対 して、通信 による教育 を行 うことができる。- 2
前項 の教育 に関 し必要 な事項 は、文部 科学 大臣 の定 めるところによる。
高等 学校 、中等 教育 学校 の後期 課程 及 び特別 支援 学校 並 びに特別 支援 学級 においては、当分 の間 、第 三 十 四 条 第 一 項 (第 四 十 九 条 、第 六 十 二 条 、第 七 十 条 第 一 項 及 び第 八 十 二 条 において準用 する場合 を含 む。)の規定 にかかわらず、文部 科学 大臣 の定 めるところにより、第 三 十 四 条 第 一 項 に規定 する教科 用 図書 以外 の教科 用 図書 を使用 することができる。
第 百 六 条 の規定 により名誉 教授 の称号 を授与 する場合 においては、当分 の間 、旧 大学 令 、旧 高等 学校 令 、旧 専門 学校 令 又 は旧 教員 養成 諸 学校 官制 の規定 による大学 、大学 予 科 、高等 学校 高等 科 、専門 学校 及 び教員 養成 諸 学校 並 びに文部 科学 大臣 の指定 するこれらの学校 に準 ずる学校 の校長 (総長 及 び学長 を含 む。)又 は教員 としての勤務 を考慮 することができるものとする。
附 則 (昭和 二 三 年 七 月 一 〇日 法律 第 一 三 三 号 )[編集 ]
- この
法律 は、公布 の日 から、これを施行 し、昭和 二 十 三 年 四 月 一 日 から、これを適用 する。但 し、学校 教育 法 第 六 十 条 及 び第 六 十 八 条 第 二 項 の改正 規定 は、国家 行政 組織 法 施行 の日 から、これを施行 する。
附 則 (昭和 二 三 年 七 月 一 五 日 法律 第 一 七 〇号 ) 抄 [編集 ]
- この
法律 は、公布 の日 からこれを施行 する。
附 則 (昭和 二 四 年 五 月 三 一 日 法律 第 一 四 八 号 ) 抄 [編集 ]
- この
法律 は、昭和 二 十 四 年 九 月 一 日 から、施行 する。
- この
附 則 (昭和 二 四 年 六 月 一 日 法律 第 一 七 九 号 )[編集 ]
- この
法律 中 第 五 十 六 条 の改正 規定 は、公布 の日 から、第 百 九 条 及 び第 百 十 条 の規定 は、昭和 二 十 五 年 三 月 一 日 から施行 する。
附 則 (昭和 二 四 年 一 二 月 一 五 日 法律 第 二 七 〇号 ) 抄 [編集 ]
- この
法律 は、公布 の日 から起算 して三 月 を経過 した日 から施行 する。
- この
附 則 (昭和 二 五 年 四 月 一 九 日 法律 第 一 〇三 号 ) 抄 [編集 ]
- この
法律 は、公布 の日 から施行 し、昭和 二 十 五 年 四 月 一 日 から適用 する。
- この
附 則 (昭和 二 八 年 八 月 五 日 法律 第 一 六 七 号 )[編集 ]
- この
法律 は、公布 の日 から施行 する。
附 則 (昭和 二 八 年 八 月 一 五 日 法律 第 二 一 三 号 )[編集 ]
- この
法律 は、昭和 二 十 八 年 九 月 一 日 から施行 する。但 し、第 四 条 中学校 教育 法 第 三 十 一 条 の改正 規定 は、公布 の日 から施行 する。 - この
法律 施行 前 従前 の法令 の規定 によりなされた許可 、認可 その他 の処分 又 は申請 、届出 その他 の手続 は、それぞれ改正 後 の相当 規定 に基 いてなされた処分 又 は手続 とみなす。 - この
法律 施行 の際 従前 の法令 の規定 により置 かれている機関 又 は職員 は、それぞれ改正 後 の相当 規定 に基 いて置 かれたものとみなす。
- この
附 則 (昭和 二 九 年 三 月 三 一 日 法律 第 一 九 号 )[編集 ]
- この
法律 中 、第 九 十 三 条 の改正 規定 は昭和 二 十 九 年 四 月 一 日 から、その他 の規定 は昭和 三 十 年 四 月 一 日 から施行 する。 昭和 三 十 一 年 三 月 三 十 一 日 までに、改正 前 の学校 教育 法 第 五 十 六 条 第 二 項 の規定 により、医学 又 は歯学 の学部 を置 く大学 において医学 又 は歯学 を履修 することのできる資格 を得 た者 は、改正 後 の学校 教育 法 第 五 十 五 条 第 二 項 に規定 する専 門 の課程 に進学 することができる。
- この
附 則 (昭和 二 九 年 六 月 三 日 法律 第 一 五 九 号 ) 抄 [編集 ]
- この
法律 は、教育 職員 免許 法 の一部 を改正 する法律 (昭和 二 十 九 年 法律 第 百 五 十 八 号 )の施行 の日 から施行 する。
- この
附 則 (昭和 三 二 年 六 月 一 日 法律 第 一 四 九 号 )[編集 ]
- この
法律 は、公布 の日 から施行 する。
附 則 (昭和 三 三 年 四 月 一 〇日 法律 第 五 六 号 ) 抄 [編集 ]
(
- この
法律 中 第 十 七 条 及 び第 十 八 条 第 一 項 の規定 は昭和 三 十 三 年 十 月 一 日 から、その他 の規定 は同年 六 月 一 日 から施行 する。
- この
附 則 (昭和 三 五 年 三 月 三 一 日 法律 第 一 六 号 ) 抄 [編集 ]
- この
法律 は、昭和 三 十 五 年 四 月 一 日 から施行 する。
- この
附 則 (昭和 三 六 年 六 月 一 七 日 法律 第 一 四 四 号 ) 抄 [編集 ]
(
- この
法律 は、公布 の日 から施行 する。
(
高等 専門 学校 は、昭和 三 十 七 年 四 月 一 日 前 には、設置 することができない。ただし、同日 前 にその設置 のため必要 な手続 その他 の行為 をすることを妨 げない。
附 則 (昭和 三 六 年 一 〇月 三 一 日 法律 第 一 六 六 号 ) 抄 [編集 ]
(
- 1.この
法律 は、公布 の日 から施行 する。
(
- 2.この
法律 の施行 の際 、現 にこの法律 による改正 前 の学校 教育 法 (以下 「旧法 」という。)第 四 条 の規定 により高等 学校 の通信 教育 の開設 についてされている認可 は、文部 大臣 の定 めるところにより、この法律 による改正 後 の学校 教育 法 (以下 「新法 」という。)第 四 条 の規定 により通信 制 の課程 の設置 についてされた認可 とみなし、この法律 の施行 の日 前 において、旧法 第 四 十 五 条 第 一 項 の規定 により行 なわれた高等 学校 の通信 教育 は、文部 大臣 の定 めるところにより、新法 第 四 十 五 条 第 一 項 の規定 による通信 制 の課程 で行 なわれた教育 とみなす。
附 則 (昭和 三 七 年 九 月 一 五 日 法律 第 一 六 一 号 ) 抄 [編集 ]
- この
法律 は、昭和 三 十 七 年 十 月 一 日 から施行 する。 - この
法律 による改正 後 の規定 は、この附則 に特別 の定 めがある場合 を除 き、この法律 の施行 前 にされた行政 庁 の処分 、この法律 の施行 前 にされた申請 に係 る行政 庁 の不 作為 その他 この法律 の施行 前 に生 じた事項 についても適用 する。ただし、この法律 による改正 前 の規定 によつて生 じた効力 を妨 げない。 - この
法律 の施行 前 に提起 された訴願 、審査 の請求 、異議 の申立 てその他 の不服 申立 て(以下 「訴願 等 」という。)については、この法律 の施行 後 も、なお従前 の例 による。この法律 の施行 前 にされた訴願 等 の裁決 、決定 その他 の処分 「以下 「裁決 等 」という。)又 はこの法律 の施行 前 に提起 されて訴願 等 につきこの法律 の施行 後 にされる裁決 等 にさらに不服 がある場合 の訴願 等 についても、同様 とする。 前項 に規定 する訴願 等 で、この法律 の施行 後 は行政 不服 審査 法 による不服 申立 てをすることができることとなる処分 に係 るものは、同 法 以外 の法律 の適用 については、行政 不服 審査 法 による不服 申立 てとみなす。第 三 項 の規定 によりこの法律 の施行 後 にされる審査 の請求 、異議 の申立 てその他 の不服 申立 ての裁決 等 については、行政 不服 審査 法 による不服 申立 てをすることができない。- この
法律 の施行 前 にされた行政 庁 の処分 で、この法律 による改正 前 の規定 により訴願 等 をすることができるものとされ、かつ、その提起 期間 が定 められていなかつたものについて、行政 不服 審査 法 による不服 申立 てをすることができる期間 は、この法律 の施行 の日 から起算 する。 - この
法律 の施行 前 にした行為 に対 する罰則 の適用 については、なお従前 の例 による。 前 八 項 に定 めるもののほか、この法律 の施行 に関 して必要 な経過 措置 は、政令 で定 める。
- この
附 則 (昭和 三 九 年 六 月 一 九 日 法律 第 一 一 〇号 ) 抄 [編集 ]
(
- 1.この
法律 は、公布 の日 から施行 する。
(
- 2.
改正 前 の学校 教育 法 (以下 「旧法 」という。)第 百 九 条 第 一 項 の規定 による大学 は、改正 後 の学校 教育 法 (以下 「新法 」という。)第 六 十 九 条 の二 第 二 項 の大学 として設置 されたものとみなす。 - 3.この
法律 の施行 の際 現 に旧法 第 百 九 条 第 一 項 の大学 に置 かれている学科 については、新法 第 四 条 の規定 による設置 の認可 を受 けることを要 しない。
附 則 (昭和 四 二 年 五 月 三 一 日 法律 第 一 八 号 ) 抄 [編集 ]
- この
法律 は、昭和 四 十 二 年 六 月 一 日 から施行 する。
- この
附 則 (昭和 四 二 年 八 月 一 日 法律 第 一 二 〇号 ) 抄 [編集 ]
(
- この
法律 は、公布 の日 から施行 する。
- この
附 則 (昭和 四 四 年 三 月 二 五 日 法律 第 二 号 ) 抄 [編集 ]
(
- この
法律 は、公布 の日 から施行 する。
- この
附 則 (昭和 四 五 年 五 月 六 日 法律 第 四 八 号 ) 抄 [編集 ]
(
- この
法律 は、昭和 四 十 六 年 一 月 一 日 から施行 する。
附 則 (昭和 四 五 年 六 月 一 日 法律 第 一 一 一 号 ) 抄 [編集 ]
(
- この
法律 は、公布 の日 から施行 する。
- この
附 則 (昭和 四 八 年 九 月 二 九 日 法律 第 一 〇三 号 ) 抄 [編集 ]
(
- この
法律 は、公布 の日 から施行 する。ただし、次 の各号 に掲 げる規定 は、それぞれ当該 各号 に掲 げる日 から施行 する。
一 、第 二 条 の規定 、第 三 条 の規定 (次号 及 び第 三 号 に掲 げる規定 を除 く。)、第 五 条 の規定 (教育 公務員 特例 法 第 二 十 二 条 の改正 規定 を除 く。)並 びに附則 第 三 項 及 び第 五 項 の規定 昭和 四 十 八 年 十 月 一 日
- この
附 則 (昭和 四 九 年 六 月 一 日 法律 第 七 〇号 ) 抄 [編集 ]
(
- この
法律 は、公布 の日 から起算 して三 月 を経過 した日 から施行 する。
附 則 (昭和 五 〇年 七 月 一 一 日 法律 第 五 九 号 ) 抄 [編集 ]
(
- この
法律 は、公布 の日 から起算 して六 月 を経過 した日 から施行 する。
(
- この
法律 の施行 の際 現 に存 する各種 学校 (我 が国 に居住 する外国 人 を専 ら対象 とする教育 施設 に該当 するものを除 く。)で学校 教育 法 第 百 二 十 四 条 の専修 学校 の教育 を行 おうとするものは、同 法 第 百 三 十 条 第 一 項 の規定 による高等 課程 、専門 課程 又 は一般 課程 の設置 の認可 を受 けることにより、同 法 の規定 による専修 学校 となることができる。 - 2
前項 に規定 する各種 学校 に係 る学校 教育 法 第 百 三 十 四 条 第 一 項 の規定 の適用 については、当該 各種 学校 が前項 の規定 により専修 学校 となるまでの間 は、なお従前 の例 による。 - 3 この
法律 の施行 の際 現 に高等 専修 学校 、専門 学校 又 は専修 学校 の名称 を用 いている教育 施設 は、新法 第 八 十 三 条 の二 第 二 項 の規定 にかかわらず、昭和 五 十 三 年 三 月 三 十 一 日 までの間 は、なお従前 の名称 を用 いることができる。 - 4 この
法律 の施行 前 にした行為 に対 する罰則 の適用 について、なお従前 の例 による。
附 則 (昭和 五 一 年 五 月 二 五 日 法律 第 二 五 号 ) 抄 [編集 ]
(
- この
法律 は、公布 の日 から起算 して三 月 を超 えない範囲 内 において政令 で定 める日 から施行 する。
- この
(
- この
法律 の施行 の際 現 に大学院 という名称 を用 いている専修 学校 、各種 学校 その他 学校 教育 法 第 一 条 に掲 げるもの以外 の教育 施設 は、改正 後 の同 法 第 八 十 三 条 二 第 一 項 の規定 にかかわらず、この法律 の施行 の日 から一 年間 は、なお従前 の名称 を用 いることができる。
- この
附 則 (昭和 五 三 年 五 月 二 三 日 法律 第 五 五 号 ) 抄 [編集 ]
(
- 1 この
法律 は、公布 の日 から施行 する。ただし、次 の各号 に掲 げる規定 は、当該 各号 に定 める日 から施行 する。一 、第 四十九条中精神衛生法第十六条の三 第 三 項 及 び第 四 項 の改正 規定 並 びに第 五 十 九 条 中 森林 法 第 七 十 条 の改正 規定 公布 の日 から起算 して六 月 を経過 した日 二 、第 一 条 (台風 常 襲 地帯 対策 審議 会 に係 る部分 を除 く。及 び第 六 条 から第 九 条 までの規定 、第 十条中奄美群島振興開発特別措置法第七条第一項の改正 規定 並 びに第 十 一 条 、第 十 二 条 及 び第 十 四 条 から第 三 十 二 条 までの規定 昭和 五 十 四 年 三 月 三 十 一 日 までの間 において政令 で定 める日
附 則 (昭和 五 六 年 六 月 一 一 日 法律 第 八 〇号 ) 抄 [編集 ]
(
- この
法律 は、公布 の日 から施行 する。
附 則 (昭和 五 七 年 七 月 二 三 日 法律 第 六 九 号 ) 抄 [編集 ]
(
- この
法律 は、公布 の日 から施行 する。
- この
附 則 (昭和 五 八 年 五 月 二 五 日 法律 第 五 五 号 ) 抄 [編集 ]
(
- 1.この
法律 は、昭和 五 十 九 年 四 月 一 日 から施行 する。
(
- 2.
次 の各号 の一 に該当 する者 については、改正 後 の学校 教育 法 第 五 十 五 条 第 四 項 の規定 にかかわらず、なお従前 の例 による。一 、昭和 五 十 九 年 三 月 三 十 一 日 に大学 において獣医 学 を履修 する課程 に在学 し、引 き続 き当該 課程 に在学 する者 二 、前号 に掲 げる者 のほか、この法律 の施行 の日 (以下 「施行 日 」という。)前 に大学 に在学 し、施行 日 以後 に大学 において獣医 学 を履修 する課程 に在学 することとなつた者 で監督 庁 が定 めるもの
附 則 (昭和 五 八 年 一 二 月 二 日 法律 第 七 八 号 )[編集 ]
- この
法律 (第 一 条 を除 く。)は、昭和 五 十 九 年 七 月 一 日 から施行 する。 - この
法律 の施行 の日 の前日 において法律 の規定 により置 かれている機関 等 で、この法律 の施行 の日 以後 は国家 行政 組織 法 又 はこの法律 による改正 後 の関係 法律 の規定 に基 づく政令 (以下 「関係 政令 」という。)の規定 により置 かれることとなるものに関 し必要 となる経過 措置 その他 この法律 の施行 に伴 う関係 政令 の制定 又 は改廃 に関 し必要 となる経過 措置 は、政令 で定 めることができる。
- この
附 則 (昭和 六 二 年 九 月 一 〇日 法律 第 八 八 号 ) 抄 [編集 ]
(
- この
法律 は、公布 の日 から施行 する。
- この
附 則 (昭和 六 三 年 一 一 月 一 五 日 法律 第 八 八 号 )[編集 ]
(
- 1.この
法律 は、昭和 六 十 四 年 四 月 一 日 から施行 する。
(
- 2.この
法律 の施行 前 に改正 前 の学校 教育 法 第 四 十 五 条 の二 第 一 項 の規定 により技能 教育 のための施設 についてされた文部 大臣 の指定 は、改正 後 の学校 教育 法 第 四 十 五 条 の二 第 一 項 の規定 によりされた都道府県 の教育 委員 会 の指定 とみなす。
附 則 (平成 三 年 四 月 二 日 法律 第 二 三 号 ) 抄 [編集 ]
(
- 1.この
法律 は、平成 三 年 七 月 一 日 から施行 する。
(
- 4.
改正 前 の学校 教育 法 第 六 十 三 条 第 一 項 の規定 による学士 の称号 は、改正 後 の学校 教育 法 第 六 十 八 条 の二 第 一 項 の規定 による学士 の学位 とみなす。
附 則 (平成 三 年 四 月 二 日 法律 第 二 五 号 ) 抄 [編集 ]
(
- 1.この
法律 は、平成 三 年 七 月 一 日 から施行 する。
(
- 2.
第 一 条 の規定 による改正 後 の学校 教育 法 (以下 「新 学校 教育 法 」という。)第 六 十 九 条 の二 第 七 項 及 び第 七 十 条 の八 の規定 は、この法律 の施行 の日 (以下 「施行 日 」という。)前 に学校 教育 法 第 六 十 九 条 の二 第 二 項 の大学 又 は高等 専門 学校 を卒業 した者 についても適用 があるものとする。
附 則 (平成 三 年 五 月 二 一 日 法律 第 七 九 号 ) 抄 [編集 ]
(
- この
法律 は、公布 の日 から施行 する。
(
第 二 十 二 条 の規定 の施行 の際 現 に同 条 の規定 による改正 前 の学校 教育 法 第 四 条 の規定 によりされている地方 自治 法 第 二 百 五 十 二 条 の十 九 第 一 項 の指定 都市 の設置 する幼稚園 の設置 廃止 、設置 者 の変更 その他 政令 で定 める事項 についての認可 の申請 は、第 二 十 二 条 の規定 による改正 後 の学校 教育 法 第 四 条 第 三 項 の規定 によりされた届出 とみなす。
附 則 (平成 五 年 一 一 月 一 二 日 法律 第 八 九 号 ) 抄 [編集 ]
(
- この
法律 は、行政 手続 法 (平成 五 年 法律 第 八 十 八 号 )の施行 の日 から施行 する。
(
- この
法律 の施行 前 に法令 に基 づき審議 会 その他 の合議 制 の機関 に対 し行政 手続 法 第 十 三 条 に規定 する聴聞 又 は弁明 の機会 の付与 の手続 その他 の意見 陳述 のための手続 に相当 する手続 を執 るべきことの諮問 その他 の求 めがされた場合 においては、当該 諮問 その他 の求 めに係 る不利益 処分 の手続 に関 しては、この法律 による改正 後 の関係 法律 の規定 にかかわらず、なお従前 の例 による。
(
- この
法律 の施行 前 にした行為 に対 する罰則 の適用 については、なお従前 の例 による。
(
- この
法律 の施行 前 に法律 の規定 により行 われた聴聞 、聴問若 しくは聴聞 会 (不利益 処分 に係 るものを除 く。)又 はこれらのための手続 は、この法律 による改正 後 の関係 法律 の相当 規定 により行 われたものとみなす。
(
附則 第 二 条 から前条 までに定 めるもののほか、この法律 の施行 に関 して必要 な経過 措置 は、政令 で定 める。
附 則 (平成 六 年 六 月 二 九 日 法律 第 四 九 号 ) 抄 [編集 ]
(
- 1.この
法律 中 、第 一 章 の規定 及 び次項 の規定 は地方 自治 法 の一部 を改正 する法律 (平成 六 年 法律 第 四 十 八 号 )中 地方 自治 法 (昭和 二 十 二 年 法律 第 六 十 七 号 )第 二 編 第 十 二 章 の改正 規定 の施行 の日 から、第 二 章 の規定 は地方 自治 法 の一部 を改正 する法律 中 地方 自治 法 第 三 編 第 三 章 の改正 規定 の施行 の日 から施行 する。
附 則 (平成 一 〇年 六 月 一 二 日 法律 第 一 〇一 号 ) 抄 [編集 ]
(
- この
法律 は、平成 十 一 年 四 月 一 日 から施行 する。ただし、第 一 条 中学校 教育 法 第 五 十 五 条 の次 に一 条 を加 える改正 規定 は平成 十 年 十 月 一 日 から、次 条 の規定 は公布 の日 から施行 する。
(
中等 教育 学校 の設置 のため必要 な手続 その他 の行為 は、この法律 の施行 前 においても行 うことができる。
附 則 (平成 一 〇年 九 月 二 八 日 法律 第 一 一 〇号 )[編集 ]
- この
法律 は、平成 十 一 年 四 月 一 日 から施行 する。
附 則 (平成 一 一 年 五 月 二 八 日 法律 第 五 五 号 )[編集 ]
(
- この
法律 は、平成 十 二 年 四 月 一 日 から施行 する。
- この
(
学校 教育 法 第 八 十 九 条 の規定 は、この法律 の施行 の日 前 から引 き続 き大学 に在学 する者 (同日 前 に大学 に在学 し、同日 以後 に再 び大学 に在学 することとなった者 のうち、文部 科学 大臣 の定 める者 を含 む。)については、適用 しない。
附 則 (平成 一 一 年 七 月 一 六 日 法律 第 八 七 号 ) 抄 [編集 ]
(
- この
法律 は、平成 十 二 年 四 月 一 日 から施行 する。ただし、次 の各号 に掲 げる規定 は、当該 各号 に定 める日 から施行 する。一 、第 一 条 中 地方 自治 法 第 二 百 五 十 条 の次 に五条 、節 名 並 びに二 款及 び款名を加 える改正 規定 (同 法 第 二 百 五 十 条 の九 第 一 項 に係 る部分 (両 議院 の同意 を得 ることに係 る部分 に限 る。)に限 る。)、第 四 十 条 中 自然 公園 法 附則 第 九 項 及 び第 十 項 の改正 規定 (同 法 附則 第 十 項 に係 る部分 に限 る。)、第 二 百 四 十 四 条 の規定 (農業 改良 助長 法 第 十 四 条 の三 の改正 規定 に係 る部分 を除 く。)並 びに第 四 百 七 十 二 条 の規定 (市町村 の合併 の特例 に関 する法律 第 六 条 、第 八 条 及 び第 十 七 条 の改正 規定 に係 る部分 を除 く。)並 びに附則 第 七 条 、第 十 条 、第 十 二 条 、第 五 十 九 条 ただし書 、第 六 十 条 第 四 項 及 び第 五 項 、第 七 十 三 条 、第 七 十 七 条 、第 百 五 十 七 条 第 四 項 から第 六 項 まで、第 百 六 十 条 、第 百 六 十 三 条 、第 百 六 十 四 条 並 びに第 二 百 二 条 の規定 公布 の日
(
- この
法律 による改正 前 のそれぞれの法律 に規定 するもののほか、この法律 の施行 前 において、地方 公共 団体 の機関 が法律 又 はこれに基 づく政令 により管理 し又 は執行 する国 、他 の地方 公共 団体 その他 公共 団体 の事務 (附則 第 百 六 十 一 条 において「国 等 の事務 」という。)は、この法律 の施行 後 は、地方 公共 団体 が法律 又 はこれに基 づく政令 により当該 地方 公共 団体 の事務 として処理 するものとする。
(
- この
法律 (附則 第 一 条 各号 に掲 げる規定 については、当該 各 規定 。以下 この条 及 び附則 第 百 六 十 三 条 において同 じ。)の施行 前 に改正 前 のそれぞれの法律 の規定 によりされた許可 等 の処分 その他 の行為 (以下 この条 において「処分 等 の行為 」という。)又 はこの法律 の施行 の際 現 に改正 前 のそれぞれの法律 の規定 によりされている許可 等 の申請 その他 の行為 (以下 この条 において「申請 等 の行為 」という。)で、この法律 の施行 の日 においてこれらの行為 に係 る行政 事務 を行 うべき者 が異 なることとなるものは、附則 第 二 条 から前条 までの規定 又 は改正 後 のそれぞれの法律 (これに基 づく命令 を含 む。)の経過 措置 に関 する規定 に定 めるものを除 き、この法律 の施行 の日 以後 における改正 後 のそれぞれの法律 の適用 については、改正 後 のそれぞれの法律 の相当 規定 によりされた処分 等 の行為 又 は申請 等 の行為 とみなす。 - 2 この
法律 の施行 前 に改正 前 のそれぞれの法律 の規定 により国 又 は地方 公共 団体 の機関 に対 し報告 、届出 、提出 その他 の手続 をしなければならない事項 で、この法律 の施行 の日 前 にその手続 がされていないものについては、この法律 及 びこれに基 づく政令 に別段 の定 めがあるもののほか、これを、改正 後 のそれぞれの法律 の相当 規定 により国 又 は地方 公共 団体 の相当 の機関 に対 して報告 、届出 、提出 その他 の手続 をしなければならない事項 についてその手続 がされていないものとみなして、この法律 による改正 後 のそれぞれの法律 の規定 を適用 する。
(
施行 日 前 にされた国 等 の事務 に係 る処分 であって、当該 処分 をした行政 庁 (以下 この条 において「処分 庁 」という。)に施行 日 前 に行政 不服 審査 法 に規定 する上級 行政 庁 (以下 この条 において「上級 行政 庁 」という。)があったものについての同 法 による不服 申立 てについては、施行 日 以後 においても、当該 処分 庁 に引 き続 き上級 行政 庁 があるものとみなして、行政 不服 審査 法 の規定 を適用 する。この場合 において、当該 処分 庁 の上級 行政 庁 とみなされる行政 庁 は、施行 日 前 に当該 処分 庁 の上級 行政 庁 であった行政 庁 とする。- 2
前項 の場合 において、上級 行政 庁 とみなされる行政 庁 が地方 公共 団体 の機関 であるときは、当該 機関 が行政 不服 審査 法 の規定 により処理 することとされる事務 は、新 地方 自治 法 第 二 条 第 九 項 第 一 号 に規定 する第 一 号 法定 受託 事務 とする。
(
施行 日 前 においてこの法律 による改正 前 のそれぞれの法律 (これに基 づく命令 を含 む。)の規定 により納付 すべきであった手数料 については、この法律 及 びこれに基 づく政令 に別段 の定 めがあるもののほか、なお従前 の例 による。
(
- この
法律 の施行 前 にした行為 に対 する罰則 の適用 については、なお従前 の例 による。
(その
- この
附則 に規定 するもののほか、この法律 の施行 に伴 い必要 な経過 措置 (罰則 に関 する経過 措置 を含 む。)は、政令 で定 める。 - 2
附則 第 十 八 条 、第 五 十 一 条 及 び第 百 八 十 四 条 の規定 の適用 に関 して必要 な事項 は、政令 で定 める。
(
新 地方 自治 法 第 二 条 第 九 項 第 一 号 に規定 する第 一 号 法定 受託 事務 については、できる限 り新 たに設 けることのないようにするとともに、新 地方 自治 法 別表 第 一 に掲 げるもの及 び新 地方 自治 法 に基 づく政令 に示 すものについては、地方 分権 を推進 する観点 から検討 を加 え、適宜 、適切 な見直 しを行 うものとする。
政府 は、地方 公共 団体 が事務 及 び事業 を自主 的 かつ自立 的 に執行 できるよう、国 と地方 公共 団体 との役割 分担 に応 じた地方 税 財源 の充実 確保 の方途 について、経済 情勢 の推移 等 を勘案 しつつ検討 し、その結果 に基 づいて必要 な措置 を講 ずるものとする。
政府 は、医療 保険 制度 、年金 制度 等 の改革 に伴 い、社会 保険 の事務 処理 の体制 、これに従事 する職員 の在 り方 等 について、被 保険 者 等 の利便 性 の確保 、事務 処理 の効率 化 等 の視点 に立 って、検討 し、必要 があると認 めるときは、その結果 に基 づいて所要 の措置 を講 ずるものとする。
附 則 (平成 一 一 年 七 月 一 六 日 法律 第 一 〇二 号 ) 抄 [編集 ]
(
- この
法律 は、内閣 法 の一部 を改正 する法律 (平成 十 一 年 法律 第 八 十 八 号 )の施行 の日 から施行 する。ただし、次 の各号 に掲 げる規定 は、当該 各号 に定 める日 から施行 する。二 、附則 第 十 条 第 一 項 及 び第 五 項 、第 十 四 条 第 三 項 、第 二 十 三 条 、第 二 十 八 条 並 びに第 三 十 条 の規定 公布 の日
(
- この
法律 の施行 の際 現 に従前 の総理府 、法務省 、外務省 、大蔵省 、文部省 、厚生省 、農林水産省 、通商産業省 、運輸省 、郵政省 、労働省 、建設省 又 は自治省 (以下 この条 において「従前 の府 省 」という。)の職員 (国家 行政 組織 法 (昭和 二 十 三 年 法律 第 百 二 十 号 )第 八 条 の審議 会 等 の会長 又 は委員 長 及 び委員 、中央 防災 会議 の委員 、日本 工業 標準 調査 会 の会長 及 び委員 並 びに これらに類 する者 として政令 で定 めるものを除 く。)である者 は、別 に辞令 を発 せられない限 り、同一 の勤務 条件 をもって、この法律 の施行 後 の内閣 府 、総務 省 、法務省 、外務省 、財務省 、文部 科学 省 、厚生 労働省 、農林水産省 、経済 産業 省 、国土 交通省 若 しくは環境省 (以下 この条 において「新 府 省 」という。)又 はこれに置 かれる部局 若 しくは機関 のうち、この法律 の施行 の際 現 に当該 職員 が属 する従前 の府 省 又 はこれに置 かれる部局 若 しくは機関 の相当 の新 府 省 又 はこれに置 かれる部局 若 しくは機関 として政令 で定 めるものの相当 の職員 となるものとする。
(
第 二 条 から前条 までに規定 するもののほか、この法律 の施行 に伴 い必要 となる経過 措置 は、別 に法律 で定 める。
附 則 (平成 一 一 年 一 二 月 八 日 法律 第 一 五 一 号 ) 抄 [編集 ]
(
- この
法律 は、平成 十 二 年 四 月 一 日 から施行 する。
- この
法律 の施行 前 にした行為 に対 する罰則 の適用 については、なお従前 の例 による。
附 則 (平成 一 一 年 一 二 月 二 二 日 法律 第 一 六 〇号 ) 抄 [編集 ]
(
- この
法律 (第 二 条 及 び第 三 条 を除 く。)は、平成 十 三 年 一 月 六 日 から施行 する。
附 則 (平成 一 二 年 三 月 三 一 日 法律 第 一 〇号 ) 抄 [編集 ]
(
- 1.この
法律 の規定 は、次 の各号 に掲 げる区分 に従 い、それぞれ当該 各号 に定 める日 から施行 する。一 、第 一 条 及 び附則 第 四 項 から第 六 項 までの規定 平成 十 二 年 四 月 一 日 二 、第 二 条 中 国立 学校 設置 法 第 三 条 の五 第 二 項 の表 の改正 規定 (弘前大学 医療 技術 短期大学 部 の項 を削 る部分 を除 く。)及 び次項 の規定 平成 十 五 年 四 月 一 日 三 、第 二 条 中 国立 学校 設置 法 第 三 条 の五 第 二 項 の表 の改正 規定 (弘前大学 医療 技術 短期大学 部 の項 を削 る部分 に限 る。)及 び附則 第 三 項 の規定 平成 十 六 年 四 月 一 日
附 則 (平成 一 三 年 七 月 一 一 日 法律 第 一 〇五 号 ) 抄 [編集 ]
(
- この
法律 は、公布 の日 から施行 する。ただし、次 の各号 に掲 げる規定 は、当該 各号 に定 める日 から施行 する。一 、第 二 十 六 条 の改正 規定 公布 の日 から起算 して六 月 を経過 した日 二 、第 五 十 六 条 に一 項 を加 える改正 規定 、第 五 十 七 条 第 三 項 の改正 規定 、第 六 十 七 条 に一 項 を加 える改正 規定 並 びに第 七 十 三 条 の三 及 び第 八 十 二 条 の十 の改正 規定 並 びに次 条 及 び附則 第 五 条 から第 十 六 条 までの規定 平成 十 四 年 四 月 一 日
附 則 (平成 一 四 年 五 月 三 一 日 法律 第 五 五 号 ) 抄 [編集 ]
(
- この
法律 は、平成 十 五 年 一 月 一 日 から施行 する。
(
前条 の規定 による改正 後 の学校 教育 法 第 九 条 第 四 号 の規定 は、施行 日 以後 に新法 第 十 一 条 第 一 項 又 は第 二 項 の規定 により免許 状 取上 げの処分 を受 けた者 について適用 し、施行 日 前 に旧法 第 十 一 条 に規定 する免許 状 取上 げの処分 を受 けた者 及 び施行 日 前 に旧法 第 十 一 条 ただし書 に規定 する処分 を受 けたことにより施行 日 以後 に附則 第 四 条 又 は第 六 条 の規定 により免許 状 取上 げの処分 を受 けた者 については、なお従前 の例 による。
附 則 (平成 一 四 年 一 一 月 二 九 日 法律 第 一 一 八 号 ) 抄 [編集 ]
(
- この
法律 は、平成 十 五 年 四 月 一 日 から施行 する。ただし、次 の各号 に掲 げる規定 は、当該 各号 に定 める日 から施行 する。一 、第 六 十 九 条 の二 の次 に四 条 を加 える改正 規定 及 び第 七 十 条 の十 の改正 規定 (「及 び第 六 十 九 条 」を「、第 六 十 九 条 、第 六 十 九 条 の三 (第 三 項 を除 く。)及 び第 六 十 九 条 の四 から第 六 十 九 条 の六 まで」に改 める部分 に限 る。)平成 十 六 年 四 月 一 日 二 附則 第 三 条 の規定 公布 の日
(
- この
法律 の施行 の際 現 に改正 前 の学校 教育 法 第 四 条 第 一 項 の規定 によりされている大学 の学部 若 しくは大学院 の研究 科 又 は改正 前 の同 法 第 六 十 九 条 の二 第 二 項 の大学 の学科 の設置 廃止 その他 政令 で定 める事項 についての認可 の申請 であって、改正 後 の同 法 第 四 条 第 二 項 各号 の規定 に該当 するものは、改正 後 の同 項 後段 の規定 によりされた届出 とみなす。
(
専門 職 大学院 の設置 のため必要 な手続 その他 の行為 は、この法律 の施行 前 においても行 うことができる。
附 則 (平成 一 四 年 一 二 月 一 三 日 法律 第 一 五 六 号 ) 抄 [編集 ]
(
- この
法律 は、平成 十 五 年 十 月 一 日 から施行 する。
(
- この
法律 に規定 するもののほか、新 学園 の設立 に伴 い必要 な経過 措置 その他 この法律 の施行 に関 し必要 な経過 措置 は、政令 で定 める。
附 則 (平成 一 五 年 七 月 一 六 日 法律 第 一 一 七 号 ) 抄 [編集 ]
(
- この
法律 は、平成 十 六 年 四 月 一 日 から施行 する。
(
- この
法律 の施行 前 にした行為 及 びこの附則 の規定 によりなお従前 の例 によることとされる場合 におけるこの法律 の施行 後 にした行為 に対 する罰則 の適用 については、なお従前 の例 による。
(その
附則 第 二 条 から前条 までに定 めるもののほか、この法律 の施行 に関 し必要 な経過 措置 は、政令 で定 める。
附 則 (平成 一 五 年 七 月 一 六 日 法律 第 一 一 九 号 ) 抄 [編集 ]
(
- この
法律 は、地方 独立 行政 法人 法 (平成 十 五 年 法律 第 百 十 八 号 )の施行 の日 から施行 する。
(その
- この
附則 に規定 するもののほか、この法律 の施行 に伴 い必要 な経過 措置 は、政令 で定 める。
附 則 (平成 一 六 年 五 月 二 一 日 法律 第 四 九 号 ) 抄 [編集 ]
- この
法律 は、平成 十 七 年 四 月 一 日 から施行 する。ただし、次 の各号 に掲 げる規定 は、当該 各号 に定 める日 から施行 する。一 、第 一条中学校教育法第五十五条第二項の改正 規定 平成 十 八 年 四 月 一 日
附 則 (平成 一 七 年 七 月 一 五 日 法律 第 八 三 号 ) 抄 [編集 ]
(
- この
法律 は、平成 十 九 年 四 月 一 日 から施行 する。ただし、第 四 条 、第 六 十 八 条 の二 及 び第 六 十 九 条 の二 の改正 規定 並 びに附則 第 三 条 、第 六 条 、第 七 条 (税理士 法 (昭和 二 十 六 年 法律 第 二 百 三 十 七 号 )第 八 条 第 一 項 第 一 号 中 「第 六 十 八 条 の二 第 三 項 第 二 号 」を「第 六 十 八 条 の二 第 四 項 第 二 号 」に改 める改正 規定 に限 る。)、第 九 条 及 び第 十 条 の規定 は、平成 十 七 年 十 月 一 日 から施行 する。
(
- この
法律 の規定 による改正 後 の次 に掲 げる法律 の規定 の適用 については、この法律 の施行 前 における助教授 としての在職 は、准 教授 としての在職 とみなす。一 、学校 教育 法 第 百 六 条 二 、裁判所 法 (昭和 二 十 二 年 法律 第 五 十 九 号 )第 四 十 一 条 、第 四 十 二 条 (判事 補 の職権 の特例 等 に関 する法律 (昭和 二 十 三 年 法律 第 百 四 十 六 号 )第 一 条 第 二 項 において準用 する場合 を含 む。)及 び第 四 十 四 条 三 、検察庁 法 (昭和 二 十 二 年 法律 第 六 十 一 号 )第 十 八 条 四 、公認 会計士 法 (昭和 二 十 三 年 法律 第 百 三 号 )第 九 条 及 び第 十 条 五 、屋外 広告 物 法 (昭和 二 十 四 年 法律 第 百 八 十 九 号 )別表 六 、弁護士 法 (昭和 二 十 四 年 法律 第 二 百 五 号 )第 五 条 七 、精神 保健 及 び精神 障害 者 福祉 に関 する法律 (昭和 二 十 五 年 法律 第 百 二 十 三 号 )別表 精神 医学 の項 八 、税理士 法 第 八 条 九 、放射 性 同位 元素 等 による放射線 障害 の防止 に関 する法律 (昭和 三 十 二 年 法律 第 百 六 十 七 号 )第 四 十 一 条 の二 十 六 十 、不動産 の鑑定 評価 に関 する法律 (昭和 三 十 八 年 法律 第 百 五 十 二 号 )第 十 条 十 一 、建築 物 における衛生 的 環境 の確保 に関 する法律 (昭和 四 十 五 年 法律 第 二 十 号 )第 七 条 の四 十 二 、警備 業法 (昭和 四 十 七 年 法律 第 百 十 七 号 )別表 の一 の項 十 三 、介護 保険 法 (平成 九 年 法律 第 百 二 十 三 号 )別表 十 四 、住宅 の品質 確保 の促進 等 に関 する法律 (平成 十 一 年 法律 第 八 十 一 号 )第 四 十 七 条 及 び第 六 十 四 条 十 五 、産業 技術 力 強化 法 (平成 十 二 年 法律 第 四 十 四 号 )第 十 七 条 十 六 、マンションの管理 の適正 化 の推進 に関 する法律 (平成 十 二 年 法律 第 百 四 十 九 号 )別表 第 一
(
- この
法律 による改正 前 の学校 教育 法 第 六 十 九 条 の二 第 七 項 の規定 による準 学士 の称号 は、この法律 による改正 後 の学校 教育 法 第 六 十 八 条 の二 第 三 項 の規定 による短期大学 士 の学位 とみなす。
附 則 (平成 一 八 年 六 月 二 一 日 法律 第 八 〇号 ) 抄 [編集 ]
(
- この
法律 は、平成 十 九 年 四 月 一 日 から施行 する。
(
- この
法律 の施行 の際 現 に設置 されている第 一 条 の規定 による改正 前 の学校 教育 法 (以下 「旧 学校 教育 法 」という。)第 一 条 に規定 する盲学校 、聾 学校 及 び養護 学校 は、この法律 の施行 の時 に、第 一 条 の規定 による改正 後 の学校 教育 法 (以下 「新 学校 教育 法 」という。)第 一 条 に規定 する特別 支援 学校 となるものとする。この場合 において、旧 学校 教育 法 第 四 条 第 一 項 の規定 による当該 盲学校 、聾 学校 又 は養護 学校 の設置 の認可 は、新 学校 教育 法 第 四 条 第 一 項 の規定 による特別 支援 学校 の設置 の認可 とみなす。> - 2 この
法律 の施行 の際 現 に旧 学校 教育 法 第 四 条 第 一 項 の規定 によりされている盲学校 、聾 学校 又 は養護 学校 の設置 廃止 、設置 者 の変更 及 び同 項 に規定 する政令 で定 める事項 についての認可 の申請 は、新 学校 教育 法 第 四 条 第 一 項 の規定 によりされた認可 の申請 とみなす。>
- この
法律 の施行 の際 現 に旧 学校 教育 法 第 一 条 に規定 する盲学校 、聾 学校 又 は養護 学校 を設置 している私立 学校 法 (昭和 二 十 四 年 法律 第 二 百 七 十 号 )第 三 条 に規定 する学校 法人 は、前条 第 一 項 の規定 により当該 盲学校 、聾 学校 又 は養護 学校 が特別 支援 学校 となることに伴 い寄附行為 を変更 しようとするときは、同 法 第 四 十 五 条 第 一 項 の規定 にかかわらず、同 項 の規定 による寄附行為 の変更 の認可 を受 けることを要 しない。この場合 において、当該 学校 法人 は、遅滞 なく、その旨 を都道府県 知事 に届 け出 なければならない。
- この
法律 の施行 前 に旧 学校 教育 法 第 一 条 に規定 する盲学校 、聾 学校 又 は養護 学校 を卒業 した者 に対 する職業 安定 法 (昭和 二 十 二 年 法律 第 百 四 十 一 号 )第 二 十 六 条 第 一 項 及 び船員 職業 安定 法 (昭和 二 十 三 年 法律 第 百 三 十 号 )第 二 十 条 第 三 項 の規定 の適用 については、その者 は、新 学校 教育 法 第 一 条 に規定 する特別 支援 学校 を卒業 した者 とみなす。
(
- この
法律 の施行 前 にした行為 に対 する罰則 の適用 については、なお従前 の例 による。
附 則 (平成 一 九 年 五 月 一 一 日 法律 第 三 六 号 ) 抄 [編集 ]
(
- この
法律 は、公布 の日 から起算 して六 月 を超 えない範囲 内 において政令 で定 める日 から施行 する。
附 則 (平成 一 九 年 六 月 二 七 日 法律 第 九 六 号 ) 抄 [編集 ]
(
- この
法律 は、公布 の日 から起算 して六 月 を超 えない範囲 内 において政令 で定 める日 から施行 する。ただし、次 の各号 に掲 げる規定 は、当該 各号 に定 める日 から施行 する。一 、第 二 条 から第 十 四 条 まで及 び附則 第 五 十 条 の規定 平成 二 十 年 四 月 一 日
附 則 (平成 一 九 年 六 月 二 七 日 法律 第 九 八 号 ) 抄 [編集 ]
(
- この
法律 は、平成 二 十 年 四 月 一 日 から施行 する。
この
憲法 その他 の法令 国 若 しくは地方 公共 団体 の機関 、独立 行政 法人 又 は地方 独立 行政 法人 が発 する告示 、訓令 、通達 その他 これらに類 するもの裁判所 の判決 、決定 、命令 及 び審判 並 びに行政 庁 の裁決 及 び決定 で裁判 に準 ずる手続 により行 われるもの上記 いずれかのものの翻訳 物 及 び編集 物 で、国 若 しくは地方 公共 団体 の機関 、独立 行政 法人 又 は地方 独立 行政 法人 が作成 するもの事実 の伝達 にすぎない雑報 及 び時事 の報道
この