=== 安全衛生教育 ===
====*雇い 入れ 時・ 作業内容変更時の 教育====(第59条1項・2項)▼
以下の教育('''安全衛生教育''')時間は、労働基準法上の[[労働時間]]として扱われるので、教育が法定労働時間外に実施された場合は、事業者は[[割増賃金]]を当該労働者に支払わなければならない(昭和47年9月18日、旧労働省労働基準局長名通達602号)。なお、事業者は、教育科目・教育事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該科目・事項についての教育を省略することができる(規則第35条2項・37条)。
*特別教育(第59条3項)
[[職長#*職長教育]]を参照( 第60 条) 。▼
事業者は、指定事業場又は所轄都道府県労働局長が労働災害の発生率等を考慮して指定する事業場について、雇い入れ時・作業内容変更時の教育、特別教育に関する具体的な計画を作成しなければならない。事業者は、4月1日から翌年3月31日までに行った雇い入れ時・作業内容変更時の教育、特別教育の実施結果を、毎年4月30日までに、様式第四号の五により、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない(規則第40条の3)。
{{Main|安全衛生教育}}
事業主は、外国人労働者に対し安全衛生教育を実施するに当たっては、当該'''外国人労働者がその内容を理解できる方法により行う'''こと。特に、'''外国人労働者に使用させる機械設備、安全装置又は保護具の使用方法等が確実に理解されるよう留意する'''こと。また、事業主は、外国人労働者が労働災害防止のための指示等を理解することができるようにするため、必要な日本語及び基本的な合図等を習得させるよう努めること、とされる(「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」(平成19年厚生労働省告示第276号))。
▲==== 雇い 入れ 時・ 作業内容変更時の 教育====
事業者は、労働者([[正社員|常時]]・臨時・[[日雇]]を問わない)を雇い入れたとき・労働者の作業内容を変更したとき(軽易な変更を除く)は、当該労働者に対し、遅滞なく、その従事する業務に関する'''安全又は衛生のための教育'''を行なわなければならない(第59条1項・2項、規則第35条)。具体的には以下の項目である。ただし施行令第2条([[総括安全衛生管理者]]を選任すべき事業場)において「その他の業種」とされている事業場の労働者については、1~4については省略することができる。[[派遣労働者]]については、雇い入れ時の教育は派遣元の事業者が、作業内容変更時の教育は派遣元及び派遣先の事業者が行わなければならない。
#機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。
#安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。
#作業手順に関すること。
#作業開始時の点検に関すること。
#当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
#整理、整頓及び清潔の保持に関すること。
#事故時等における応急措置及び退避に関すること。
#前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項。
====特別教育====
{{Seealso|特別教育による資格一覧}}
事業者は、危険又は有害な業務(規則第36条に定める57業務)に労働者をつかせるときは、当該業務に関する'''安全又は衛生のための[[特別教育による資格一覧|特別の教育]]'''を行なわなければならない(第59条3項)。事業者は、特別教育を行なったときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを'''3年間保存'''しておかなければならない。特別教育を社外で行う場合の講習会費・講習旅費については、事業者が負担しなければならない。派遣労働者については、派遣先の事業者が行わなければならない。
====職長教育====
▲[[ 職長# 職長教育]]を 参照( 第60 条)。
=== 技能講習 ===
== 報告 ==
厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者、労働者、機械等貸与者、建築物貸与者又はコンサルタントに対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる(第100条)。この命令を出す場合においては、「報告をさせ、又は出頭を命ずる理由」及び出頭を命ずる場合には「聴取しようとする事項」を通知するものとする(規則第98条)。
*第100条に基づく具体的な報告については、以下の記事を参照のこと。
*事業者は、以下の事故が発生した場合には、遅滞なく、所定の様式をもって'''事故報告書'''を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない(規則第96条)。当該事故によって労働者が負傷等したか否かを問わず、提出しなければならない。
*:[[有害物ばく露作業報告]](規則第95条の6)、[[事故報告]](規則第96条)、[[労働者死傷病報告]](規則第97条)
**事業場又はその附属建設物内で、次の事故が発生したとき
***火災又は爆発の事故(次号の事故を除く。)
***遠心機械、研削といしその他高速回転体の破裂の事故
***機械集材装置、巻上げ機又は索道の鎖又は索の切断の事故
***建設物、附属建設物又は機械集材装置、煙突、高架そう等の倒壊の事故
**ボイラー(小型ボイラーを除く。)の破裂、煙道ガスの爆発又はこれらに準ずる事故が発生したとき
**小型ボイラー、第一種圧力容器及び第二種圧力容器の破裂の事故が発生したとき
**クレーンの次の事故が発生したとき
***逸走、倒壊、落下又はジブの折損
***ワイヤロープ又はつりチェーンの切断
**移動式クレーンの次の事故が発生したとき
***転倒、倒壊又はジブの折損
***ワイヤロープ又はつりチェーンの切断
**デリックの次の事故が発生したとき
***倒壊又はブームの折損
***ワイヤロープの切断
**エレベーターの次の事故が発生したとき
***昇降路等の倒壊又は搬器の墜落
***ワイヤロープの切断
**建設用リフトの次の事故が発生したとき
***昇降路等の倒壊又は搬器の墜落
***ワイヤロープの切断
**簡易リフトの次の事故が発生したとき
***搬器の墜落
***ワイヤロープ又はつりチェーンの切断
**ゴンドラの次の事故が発生したとき
***逸走、転倒、落下又はアームの折損
***ワイヤロープの切断
*事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、所定の様式をもって'''[[労働者死傷病報告]]書'''を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない(規則第97条)。当該死傷病が労働災害に該当したか否かを問わず、提出しなければならない。
*:休業の日数が4日未満の場合は、1月~3月、4月~6月、7月~9月、10月~12月の各期間における最後の月の翌月末までに提出すれば足りる。
*:派遣労働者の場合、'''派遣元・派遣先双方が提出義務を負う'''。派遣先がまず労働者死傷病報告書を作成・提出し、派遣元は派遣先から労働者死傷病報告書の写しの送付を受けてその内容を踏まえて労働者死傷病報告書を作成する。
*事業者は、労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う作業場において、労働者を当該物のガス、蒸気又は粉じんにばく露するおそれのある作業に従事させたときは、厚生労働大臣の定めるところにより、当該物のばく露の防止に関し必要な事項について、翌年1月~3月までの間に所定の様式をもって'''[[有害物ばく露作業報告]]書'''を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない(規則第95条の6)。
== 適用除外 ==
|