大佐
概要
名称
カーネルとキャプテン
Colonelの
イギリス
さらに、「Colonel-in-Chief」という
「Oberst」と「Полковник」
非 軍人 の大佐
エジプトのガマール・アブドゥン=ナーセルは
なお、キャプテンという
律令制 における佐
沿革
かつての
日本
旧 日本 軍
「
自衛隊
なお、1
- (
一 )は陸上 幕僚監部 の課長 ・警務 管理 官 、陸上 総 隊 司令 部 の総務 部長 ・後方 運用 部長 、方面 総監 部 の部長 、師団 司令 部 の幕僚 長 、副 旅団 長 、方面 直轄 部隊 長 (方面 混成 団 長 ・方面 特 科 隊 長 ・方面 航空 隊長 [注釈 20]・方面 後方 支援 隊長 )、陸上 総 隊 直轄 部隊 の副 隊長 (中央 情報 隊 副 隊長 )、補給 処 の副 処 長 [注釈 21]、方面 総監 部 所在 駐屯 地 業務 隊長 等 。 - (
二 )は陸上 幕僚監部 の室長 、陸上 総 隊 司令 部 の監察 官 ・法務 官 ・報道 官 ・医務 官 、方面 総監 部 の監察 官 ・法務 官 ・医務 官 、旅団 司令 部 の幕僚 長 、補給 処 の部長 、師団 隷下 部隊 長 (普通 科 連隊 長 ・特 科 連隊 長 ・第 7高射 特 科 連隊 長 ・戦車 連隊 長 ・即応 機動 連隊 長 ・後方 支援 連隊 長 )、旅団 隷下 部隊 長 (第 15高射 特 科 連隊 長 )、陸上 総 隊 直轄 部隊 の副 団 長 (第 1空挺 団 副 団長 ・水陸 機動 団 副 団長 ・第 1ヘリコプター団 副 団長 ・システム通信 団 副 団長 )及 び隷下 部隊 長 (水陸 機動 団 の第 1水陸 機動 連隊 長 ・第 2水陸 機動 連隊 長 ・第 3水陸 機動 連隊 長 、第 1ヘリコプター団 の第 1輸送 ヘリコプター群 長 ・特別 輸送 ヘリコプター隊 長 ・輸送 航空 隊 長 、システム通信 団 の中央 基地 システム通信 隊 長 ・中央 野外 通信 群 長 ・通信 保全 監査 隊 長 ・サイバー防護 隊 長 ・システム開発 隊 長 、中央 情報 隊 の基礎 情報 隊 長 ・地理 情報 隊 長 )・方面 直轄 部隊 の副 団長 (特 科 団 副 団長 ・高射 特 科 団 副 団長 ・施設 団 副 団長 ・方面 混成 団 副 団長 )・副 隊長 (方面 航空 隊 副 隊長 ・方面 後方 支援 隊 副 隊長 )及 び隷下 部隊 長 (特 科 団 の特 科 群 長 ・特 科 連隊 長 、地 対 艦 ミサイル連隊 長 、高射 特 科 団 の高射 特 科 群 長 、施設 団 の施設 群 長 、方面 混成 団 の普通 科 連隊 長 [注釈 22]、方面 後方 支援 隊 の方面 輸送 隊長 )、陸上 総 隊 直轄 部隊 長 (中央 即応 連隊 長 ・特殊 作戦 群 長 ・中央 特殊 武器 防護 隊 長 ・国際 活動 教育 隊 長 ・電子 作戦 隊 長 )・方面 直轄 部隊 長 (方面 システム通信 群 長 ・方面 会計 隊長 ・方面 情報 隊長 ・方面 衛生 隊長 ・方面 指揮 所 訓練 支援 隊長 、東北 方面 隊 の東北 方面 航空 隊 長 ・東北 方面 特 科 連隊 長 ・第 4地 対 艦 ミサイル連隊 長 ・第 5高射 特 科 群 長 、東部 方面 隊 の東部 方面 特 科 連隊 長 ・第 2高射 特 科 群 長 、中部 方面 隊 の中部 方面 航空 隊 長 ・中部 方面 特 科 連隊 長 ・第 8高射 特 科 群 長 、西部 方面 隊 の西部 方面 戦車 隊 長 ・西部 方面 航空 隊 長 )、師団 司令 部 及 び旅団 司令 部 所在 駐屯 地 業務 隊長 等 。 - (
三 )は陸上 幕僚監部 の班長 、方面 総監 部 の総務 部 広報 室長 、師団 司令 部 及 び旅団 司令 部 の第 3部長 ・火力 調整 部長 (第 4師団 ・第 6師団 ・第 8師団 ・第 9師団 ・第 14旅団 の司令 部 )、旅団 隷下 部隊 長 (普通 科 連隊 長 ・特 科 隊長 ・即応 機動 連隊 長 ・後方 支援 隊長 ・第 12ヘリコプター隊長 )、陸上 総 隊 直轄 部隊 長 (対 特殊 武器 衛生 隊 長 )、陸上 総 隊 直轄 部隊 の隷下 部隊 長 (中央 情報 隊 の情報処理 隊 長 )、方面 直轄 部隊 の隷下 部隊 長 (東部 方面 混成 団 の女性 自衛 官 教育 隊 長 )等 、1佐 (三 )に昇任 予定 の2佐 が就 く場合 もある補職 (陸上 総 隊 司令 部 及 び方面 総監 部 の課長 、師団 司令 部 及 び旅団 司令 部 の第 1部長 ・第 2部長 ・第 4部長 、陸上 総 隊 直轄 部隊 の団 本部 高級 幕僚 (第 1空挺 団 高級 幕僚 ・水陸 機動 団 高級 幕僚 ・第 1ヘリコプター団 高級 幕僚 ・システム通信 団 高級 幕僚 )・方面 直轄 部隊 の団 本部 高級 幕僚 (特 科 団 高級 幕僚 ・高射 特 科 団 高級 幕僚 ・施設 団 高級 幕僚 )、分 屯 地 (駐屯 地 )司令 を兼務 する補給 処 支 処 長 [注釈 23]、陸上 総 隊 直轄 部隊 の隷下 部隊 長 (第 1空挺 団 の空挺 教育 隊 長 )、方面 直轄 部隊 の隷下 部隊 長 (方面 混成 団 の陸 曹教育 隊 長 ・北部 方面 混成 団 の冬季 戦 技 教育 隊 長 ・方面 航空 隊 の対戦 車 ヘリコプター隊長 )、駐屯 地 業務 隊長 )等 [注釈 24]。
- (
一 )は教育 訓練 研究 本部 の課長 (総合 企画 部 の総合 企画 課長 )、補給 統制 本部 の部長 (装備 計画 部長 ・火器 車両 部長 ・需品 部長 )、富士 学校 の総務 部長 、防衛 大臣 直轄 部隊 長 (中央 輸送 隊 長 ・会計 監査 隊 長 )、幹部候補生学校 ・職種 学校 (高射 学校 ・航空 学校 ・施設 学校 ・通信 学校 ・衛生 学校 )の副 校長 兼 企画 室長 、防衛 大臣 直轄 部隊 の副 隊長 (警務 隊 副 隊長 )等 。 - (
二 )は教育 訓練 研究 本部 の企画 官 (総合 企画 部 の総合 企画 課 総合 企画 官 、研究 部 の分析 企画 官 )・主任 (研究 部 の総括 主任 研究 官 ・主任 研究 開発 官 、訓練 評価 部 の主任 訓練 評価 官 、教育 部 の主任 教官 )・室長 (教育 部 ・研究 部 ・訓練 評価 部 の総括 室長 )・訓練 評価 部 の訓練 評価 支援 隊 長 、補給 統制 本部 の部長 (総務 部長 ・調達 会計 部長 ・情報処理 部長 ・誘導 武器 部長 ・弾薬 部長 ・化学 部長 ・航空 部長 ・通信 電子 部長 ・施設 部長 ・衛生 部長 )、富士 学校 の管理 部長 、富士 学校 隷下 部隊 長 (部隊 訓練 評価 隊 長 )、富士 学校 富士 教導 団 の副 団長 及 び隷下 部隊 長 (普通 科 教導 連隊 長 ・機甲 教導 連隊 長 )・防衛 大臣 直轄 部隊 の副 隊長 (中央 会計 隊 副 隊長 ・中央 業務 支援 隊 副 隊長 ・会計 監査 隊 副 隊長 )及 び隷下 部隊 長 (警務 隊 の中央 警務 隊 長 ・方面 警務 隊長 、情報 保全 隊 の地方 情報 保全 隊長 )、高等 工科 学校 ・職種 学校 (情報 学校 ・武器 学校 ・需品 学校 ・輸送 学校 ・小平 学校 ・化学 学校 )の副 校長 兼 企画 室長 、幹部候補生学校 ・高等 工科 学校 ・職種 学校 の総務 部長 ・教育 部長 、幹部候補生学校 の学生 隊長 、高等 工科 学校 の生徒 隊長 、航空 学校 の霞ヶ浦 分校 長 ・宇都宮 分校 長等 。 - (
三 )は教育 訓練 研究 本部 の課長 (総合 企画 部 の総務 課長 ・管理 課長 ・会計 課長 )・企画 官 (研究 部 の分析 企画 官 )・主任 (研究 部 の総括 主任 研究 官 )・研究 員 (研究 部 )、防衛 大臣 直轄 部隊 長 (中央 管制 気象 隊 長 )、教育 訓練 訓練 本部 開発 実験 団 の科 長 (総務 科 長 ・計画 科 長 ・評価 科 長 )及 び隷下 部隊 長 (装備 実験 隊長 ・飛行 実験 隊長 ・部隊 医学 実験 隊長 )・富士 学校 富士 教導 団 の隷下 部隊 長 (特 科 教導 隊 長 )、防衛 大臣 直轄 部隊 の副 隊長 (中央 輸送 隊 副 隊長 )及 び隷下 部隊 長 (会計 監査 隊 の方面 分遣 隊長 )、富士 学校 隷下 部隊 の副 隊長 (部隊 訓練 評価 隊 副 隊長 )、1佐 (三 )に昇任 予定 の2佐 が就 く場合 もある補職 (富士 学校 富士 教導 団 の団 本部 高級 幕僚 )等 。
なお、
各国 の呼称
アジア
「上 校 」系
中華人民共和国
中華民国
「上 佐 」系
朝鮮民主主義人民共和国
- ベトナム
社会 主義 共和 国
「大領 」系
大韓民国
ヨーロッパ
「Colonel」系
- イギリス
- フランス
- イタリア
- スペイン
- ポルトガル
- オランダ
- ベルギー
- ルーマニア
- エストニア
陸軍 /空軍 :Kolonel海軍 :Mereväekapten
「Oberst」系
- ドイツ
陸軍 /空軍 :Oberst[注釈 28]海軍 :Kapitän zur See[注釈 28]救護 業務 軍 [注釈 29]:Oberstarzt(陸 /空軍 軍医 ・歯科 )、Oberstapotheker(陸 /空軍 薬剤 科 )、Oberstveterinär(陸 /空軍 獣 医科 )、Flottenarzt(海軍 軍医 ・歯科 )、Flottenapotheker(海軍 薬剤 科 )- ナチス
親衛隊 :SS-Standartenführer[注釈 30] - ナチス
突撃 隊 :SA-Standartenführer
- オーストリア
陸軍 /空軍 :Oberst
- デンマーク
- ノルウェー
- スウェーデン
- フィンランド
「Polkovnik」系
- ロシア
連邦
全 軍 種 階級 [注釈 31]:Полковник (Polkovnik)艦上 階級 [注釈 32]:Капитан 1-го ранга (Kapitan pervogo ranga)[注釈 33]
- ウクライナ
- ブルガリア
マケドニア共和国
- セルビア
- ボスニア・ヘルツェゴビナ
陸軍 /空軍 :Brigadir[注釈 35]
- クロアチア
- スロベニア
陸軍 /空軍 :Polkovnik海軍 :Kapitan bojne ladje
- チェコ
陸軍 /空軍 :Plukovník
- スロバキア
陸軍 /空軍 :Plukovník
- ポーランド
- リトアニア
陸軍 /空軍 :Pulkininkas海軍 :Jūrų kapitonas
- ラトビア
陸軍 /空軍 :Pulkvedis海軍 :Jūras kapteinis
その他
- ハンガリー
- ギリシャ
中東 ・カフカース・中央 アジア
- トルコ
- グルジア
- アゼルバイジャン
- シリア
- イスラエル
- サウジアラビア
- イラン
オセアニア
オセアニアのうち、オーストラリアとニュージーランドはイギリス
- オーストラリア
- ニュージーランド
南北 アメリカ
アメリカ合衆国
- カナダ
- メキシコ
- キューバ
- コロンビア
- ベネズエラ
- ブラジル
- アルゼンチン
- チリ
脚注
注釈
- ^ a b
明治 5年 1月 に海軍 省 が定 めた外国 と国内 の海軍 武官 の呼称 によるとシニヲル・ケプテインを大佐 に対応 させている[2]。 - ^
漫画 「エロイカより愛 をこめて」で、伯爵 がエーベルバッハ少佐 を“艦長 ”の意味 を込 めて「キャプテン」と呼 んだのに、少佐 は陸軍 の軍人 だったため“大尉 ”で嫌 がらせだと勘違 いするシーンがある。 - ^
法令 全書 では布達 ではなく「沙汰 」としている[14] [15]。また、第 604号 はいわゆる法令 番号 ではなく法令 全書 の編纂 者 が整理 番号 として付与 した番号 [16]。 - ^
兵部 省 は弁 官 宛 に海陸 軍 大佐 以下 の官位 相当 表 を上申 していたが決定 に日数 がかかっており、明治 3年 7月 28日 に官位 相当 表 の決定 を催促 をしている[17]。 - ^ 1870
年 6月 1日 (明治 3年 5月3日 )には、横須賀 ・長崎 ・横浜 製鉄 場 総 管 細大 事務 委任 を命 ぜられた民 部 権 大 丞 の山尾 庸三 に対 して、思 し召 しにより海軍 はイギリス式 によって興 すように指示 している[18]。 - ^ a b 1870
年 10月 26日 (明治 3年 10月2日 )に海軍 はイギリス式 [注釈 5]、陸軍 はフランス式 を斟酌 して常備 兵 を編制 する方針 が示 されている[19]。 - ^
大佐 は中国 の古典 語 には存在 せず清 末 以前 の文献 からも見 つけられないため、日本語 による造語 である可能 性 が高 いと推測 される[20]。荒木 肇 は、律令制 の官職 名 が有名 無実 となっていたことを踏 まえて、名 と実 を一致 させる。軍人 は中央 政府 に直属 させる。などの意味合 いから衛門 府 ・兵衛 府 から佐官 の官 名 を採用 したのではないかと推測 している[21]。 - ^
陸軍 では服役 年 の始期 は明治 4年 8月 を以って始期 とするため、その以前 より勤 仕 の者 であったとしても総 て同月 を始期 とした[22]。海軍 では服役 年 の始期 について、准 士官 以上 は明治 4年 8月 以前 は服役 年 に算入 しない[23]。 - ^
明治 4年 9月 28日 に海兵 及 び水火 夫 を艦船 から下 ろした者 は水兵 本部 の管轄 となる[28]。その後 、水夫 は水兵 本部 の管轄 から外 れる[29]。 - ^
初 めて任官 するときにあってはすべて本官 相当 の2等 下 に叙位 することになっていたため、正 五 位 相当 の大佐 は2等 下 の正 六 位 を叙位 した[31]。 - ^
明治 4年 8月 5日 に兵学 権 頭 の中牟田 武臣 を海軍 大佐 兼 兵学 権 頭 に任 じた[26]。同年 9月 7日 に海軍 中佐 の中島 佐 衡を海軍 大佐 に昇任 した[27]。 また、同年 10月 に太政官 の達 を請 けて海軍 中佐 の赤塚 真 成 を海軍 大佐 に昇任 した。そのときの達 では先 ず太政官 が海軍 中佐 赤塚 真 成 を海軍 大佐 に任 じ、兵部 省 が海軍 大佐 赤塚 真 成 に水兵 本部 分課 を命 ずる辞令 を個別 に出 しており[注釈 9]、海軍 大佐 の階級 と水兵 本部 分課 の職務 とをそれぞれ区別 している[30]。明治 4年 11月2日 に正 六 位 [注釈 10]曾我 祐 準 を陸軍 大佐 に任 じた[32]。明治 4年 12月調 べの職員 録 によれば海軍 大佐 として中島 佐 衡、兵部 少 丞 の佐藤 勝敏 、赤塚 真 成 が掲載 されており、陸軍 大佐 として兵部 少 丞 の谷 干城 、兵部 少 丞 の三浦 一貫 、兵部 少 丞 の野津 鎮雄 、篠原 国 幹 、谷 重喜 、曾我 祐 準 、三好 重臣 が掲載 されている[33]。 - ^ これまでの
順 席 では海軍 を上 、陸軍 を下 にしていたが、明治 5年 1月 20日 の官等 表 から陸軍 を上 、海軍 を下 に変更 した[35]。 - ^ a b
明治 3年 に練兵 天覧 のため諸 藩 の兵 を合併 して連隊 を編制 する事 になり[42]、同年 3月 25日 は高橋 熊太郎 、布施 保 に連隊 司令 を命 じている[43]。また、明治 3年 10月 には兵部 省 で歩兵 連隊 を編制 している[44]。 - ^
大佐 心得 はその本官 の職 を取 る。本官 とは、大中 佐 は連隊 長 の職 を取 る[41] [注釈 13]。 - ^
前項 の大佐 心得 に等 しいもの[41]。 - ^
准 席 はすべてその官 相当 の職 を取 っていたもの。即 ち大佐 は連隊 長 [41] [注釈 13]。 - ^ 1873
年 (明治 6年 )5月 以前 に用 いられた各種 名義 の軍人 について、当時 の官制 に於 いて規定 した明文 がないものの、例 えば心得 、准 官 のような名義 の者 であっても当時 は戦時 に際 して上司 の命令 を以 て実際 に軍隊 ・官衙 等 に奉職 しその任務 を奉 じたことから、明治 25年 5月 に陸軍 大臣 の請議による閣議 に於 いてこれらを軍人 と認定 しており[39] [40]、これらのうち大佐 に相当 するものには明治 3・4・5年 の頃 の大佐 心得 [注釈 14]、明治 2・3・4年 の頃 の准 大佐 並 び職務 [注釈 15]、明治 2・3・4年 の頃 の大佐 准 席 [注釈 16]などがある[45] [41] [40]。 - ^
政令 指定 都市 (札幌 ・宮城 ・愛知 ・兵庫 ・福岡 等 )は1佐 (一 )・中核 市 ・一般 市 は1佐 (二 )の区分 。東京 ・大阪 ・沖縄 は陸 将 補 (二 )の区分 となる。 - ^ アメリカ
駐在 のうち1名 が将 補 で、他 に少数 の2佐 がいる。 - ^
北部 方面 航空 隊 長 ・東部 方面 航空 隊 長 は1佐 (一 )、東北 方面 航空 隊 長 ・中部 方面 航空 隊 長 ・西部 方面 航空 隊 長 は1佐 (二 )の区分 。 - ^
北海道 補給 処 副 処 長 ・東北 補給 処 副 処 長 ・関西 補給 処 副 処 長 ・九州 補給 処 副 処 長 は1佐 (一 )、関東 補給 処 副 処 長 は将 補 (二 )の区分 となる。 - ^
原則 師団 隷下 から混成 団 隷下 になった普通 科 連隊 。 - ^ ただし、
関東 補給 処 の古河 ・松戸 ・用賀 支 処 長等 、指定 階級 が1佐 (一 )職 もありこの限 りではない。また師団 司令 部 ・旅団 司令 部 等 所在 駐屯 地 以外 の駐屯 地 における業務 隊長 で1等 陸 佐 の隊長 が存在 するが、通常 は俸給 表 により1佐 (三 )の者 が指定 される - ^
通常 の大 隊長 ・補給 処 支 処 長 ・駐屯 地 業務 隊長 の指定 階級 は2佐 。 - ^ 1
佐 (一 )の職 の一部 が諸 外国 では准 将 相当 とされる慣例 に基 づく。 - ^
将 補職 の部隊 長等 に1佐 (一 )の階級 で着任 した場合 ・副 旅団 長 や師団 幕僚 長等 に着任 し当該 の者 が使用 を容認 した場合 等 ・1佐 職 の団長 等 で必要 に応 じて使用 する「待遇 の一環 」であり、将 補 への昇任 により当該 階級 でなくなった時点 で赤色 の台座 に銀色 の桜 章 二 つが表示 された通常 の将 補 の車両 標識 となる。また、当該 部隊 長 の職 を下番 して他 の部隊 長 に着任 した場合 は白色 の台座 に戻 る場合 もある。ちなみに栄誉 礼受 礼者 には該当 しないため栄誉 礼 は行 われることはなく、また通常 の1佐 職 (連隊 長 ・群 長等 )は白色 台座 の帽章 1個 が提示 される。 - ^ a b c d
直訳 は「戦列 艦 の艦長 」。 - ^ a b
階級 呼称 はドイツ連邦 軍 、国家 人民 軍 、ドイツ国防 軍 で共通 。 - ^ ドイツ
連邦 軍 独自 の組織 。 - ^
大佐 までは、一般 親衛隊 と武装 親衛隊 の階級 呼称 は同一 。 - ^
陸軍 ・空軍 ・空挺 軍 ・海軍 歩兵 ・戦略 ロケット軍 のほか、国内 軍 (内務省 軍 )や国境 軍 の地上 ・航空 部隊 、非常 事態 省 などの準 軍事 組織 、旧 KGBの流 れをくむ連邦 保安庁 、対外 情報 庁 、連邦 警護 庁 で使用 。 - ^
海軍 (海軍 歩兵 やその他 地上 支援 部隊 を除 く)と、国境 軍 の沿岸 警備 隊 のみが使用 。 - ^ a b c
直訳 は「一等 艦長 」。 - ^
空軍 は存在 せず、陸軍 傘下 の航空 団 が存在 。 - ^ Pukovnikは
中佐 に相当 。准 将 はBrigadni generalと呼称 。 - ^ Pukovnikは
中佐 に相当 。准 将 はBrigadni generalと呼称 。 - ^ 1968
年 のカナダ統合 軍 発足 以前 は、空軍 大佐 はイギリス空軍 と同様 にGroup captainと呼称 されていた。
出典
- ^ a b “「
大尉 」「大佐 」の読 みは?”. NHK放送 文化 研究所 .日本 放送 協会 (2016年 2月 1日 ). 2019年 6月 18日 時点 のオリジナルよりアーカイブ。2019年 6月 19日 閲覧 。 - ^ 「
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官等 改正 」国立 公文書 館 、請求 番号 :太 00236100、件名 番号 :002、太 政 類 典 ・第 二 編 ・明治 四 年 ~明治 十 年 ・第 十 四 巻 ・官制 一 ・文官 職制 一 (第 2画像 目 ) - ^
内閣 官報 局 編 「太政官 第 62号 兵部 省 ヲ廃 シ陸海 軍 両省 ヲ置 ク(2月 28日 )(布 )」『法令 全書 』明治 5年 、内閣 官報 局 、東京 、1912年 、71頁 。NDLJP:787952/91。 - ^
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陸海 軍 武官 官等 表 改正 ・二 条 」国立 公文書 館 、請求 番号 :太 00424100、件名 番号 :004、太 政 類 典 ・第 二 編 ・明治 四 年 ~明治 十 年 ・第 二 百 二 巻 ・兵制 一 ・武官 職制 一 (第 1画像 目 から第 2画像 目 まで) - ^ JACAR:A15112559500 (
第 1画像 目 から第 2画像 目 まで) - ^ a b JACAR:A15112559500 (
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第 7画像 目 から第 10画像 目 まで) - ^ 「
諸 兵 合併 連隊 操 練 天覧 可 被 為 在 に付 隊員 兵員 取調 可 申出 高松 藩 以下 順 達 」JACAR(アジア歴史 資料 センター)Ref.C10070806800、明治 3年 駒場 野 連隊 大 練 記 (防衛 省 防衛 研究所 ) - ^ 「
高橋 熊太郎 、布施 保 練兵 天覧 に付 連隊 司令 申付 候 事 外 」JACAR(アジア歴史 資料 センター)Ref.C10070806900、明治 3年 駒場 野 連隊 大 練 記 (防衛 省 防衛 研究所 ) - ^ 「
大坂 兵部 省 出張所 ニテ歩兵 第 一 聯隊 第 一 大隊 ヲ編制 ス」JACAR(アジア歴史 資料 センター)Ref.A15070860200、太 政 類 典 ・第 一 編 ・慶応 三 年 ~明治 四 年 ・第 百 八 巻 ・兵制 ・徴兵 (国立 公文書 館 ) - ^ JACAR:A15112559500 (
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参考 文献
仇 子 揚 『近代 日 中 軍事 用語 の変容 と交流 の研究 』関西大学 〈博士 (外国 語 教育 学 )甲 第 748号 〉、2019年 9月 20日 。doi:10.32286/00019167。 NAID 500001371617。NDLJP:11458181 。2024年 8月 9日 閲覧 。阪口 修平 ,丸 畠 宏 太 ,佐々木 真 ,鈴木 直志 ,西 願 広 望 『近代 ヨーロッパの探求 』ミネル ヴァ書房 〈12軍隊 〉、2009年 6月 30日 。ISBN 9784623049820。「隊 を通 して広 い歴史 の世界 をみる試 み」- ≪
関連 プロジェクト≫「ヨーロッパ史 の中 の軍隊 -新 しい軍事 史 の方法 と課題 -」 KAKEN科学 研究 費 助成 事業 、体系 的 番号 :JP20320118研究 期間 :2008-2010年
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陸軍 恩給 令 ヲ改正 シ及ヒ海軍 恩給 令 ヲ定 ム・四条 」JACAR(アジア歴史 資料 センター)Ref.A15110505000、公文 類聚 ・第 七 編 ・明治 十 六 年 ・第 二 十 一 巻 ・兵制 七 ・賞 恤賜典 ・雑 載 (国立 公文書 館 ) - 「
明治 ノ初年 各種 ノ名義 ヲ以テ軍隊 官衙 等 ニ奉職 セシ者 軍人 トシテ恩給 年 ニ算入 方 」JACAR(アジア歴史 資料 センター)Ref.A15112559500、公文 類聚 ・第 十 六 編 ・明治 二 十 五 年 ・第 四 十 二 巻 ・賞 恤・褒賞 ・恩給 ・賑恤 (国立 公文書 館 )