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同時どうじ審判しんぱん申出もうしで

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同時どうじ審判しんぱん申出もうしで(どうじしんぱんのもうしで)とは、共同きょうどう被告ひこく一方いっぽうたいする訴訟そしょう目的もくてきである権利けんり共同きょうどう被告ひこく他方たほうたいする訴訟そしょう目的もくてきである権利けんりとが法律ほうりつじょう併存へいそんない関係かんけいにある場合ばあいにおいて、弁論べんろんおよ裁判さいばん分離ぶんりしないでおこなようもとめるさるをいう(民事みんじ訴訟そしょうほう41じょう)。

沿革えんかく目的もくてき

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たとえば相手方あいてがた代理人だいりにん契約けいやくむすんだが代理だいりけん存在そんざい疑問ぎもんしょうじたという場合ばあいにおいて、有権ゆうけん代理だいり前提ぜんてい本人ほんにん履行りこう請求せいきゅうするか、けん代理だいり前提ぜんてい代理人だいりにん責任せきにん追及ついきゅうおこなうかという問題もんだいしょうじうる。しかし別々べつべつ訴訟そしょうおこなっては、本人ほんにんたいする訴訟そしょうけん代理だいり理由りゆう敗訴はいそ代理人だいりにん相手あいて訴訟そしょうでは有権ゆうけん代理だいり理由りゆう敗訴はいそという、矛盾むじゅんした理由りゆうによる両方りょうほう敗訴はいそしょうじうる。このようなことを回避かいひするため、従来じゅうらいから主観しゅかんてき予備よびてき併合へいごうみとめるかについて、学説がくせつじょうあらそわれてきた。しかし、これには問題もんだいもあったため、平成へいせい8ねん民事みんじ訴訟そしょうほうだい改正かいせいされるさい主観しゅかんてき予備よびてき併合へいごう明文化めいぶんか見送みおくられ同時どうじ審判しんぱん申出もうしで制度せいど創設そうせつされた。

効果こうかおよ違反いはんした場合ばあい処理しょり

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効果こうかは、弁論べんろん裁判さいばん分離ぶんりおよ併合へいごう禁止きんしされるというものである。この結果けっか下記かきべるような限界げんかいはあるものの、一応いちおう矛盾むじゅんした判断はんだんによるりょう敗訴はいそという結果けっか回避かいひされやすくなる。

弁論べんろんがもし分離ぶんりされた場合ばあいただちに原告げんこく異議いぎべない場合ばあい黙示もくし申出もうしで撤回てっかいがあったものとみなされ、分離ぶんり適法てきほうになるとの指摘してきがある。一方いっぽう裁判さいばん分離ぶんり、すなわち一部いちぶ判決はんけつおこなわれた場合ばあい原告げんこく異議いぎべる時間じかんてき余裕よゆうがなければ一部いちぶ判決はんけつ違法いほうとなるものとされる。

主観しゅかんてき予備よびてき併合へいごうとの相違そういてん

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  • 主観しゅかんてき予備よびてき併合へいごう請求せいきゅう順位じゅんいけた予備よびてき併合へいごうであるが、同時どうじ審判しんぱんさる順位じゅんいけない単純たんじゅん併合へいごう前提ぜんていとする。
  • 主観しゅかんてき予備よびてき併合へいごうではあらそいがあるが、同時どうじ審判しんぱんさるのされた訴訟そしょう基本きほんてき通常つうじょう共同きょうどう訴訟そしょうであり、共同きょうどう訴訟そしょうじん独立どくりつ原則げんそくはたらくため、りょう被告ひこく敗訴はいそするということはこりうる。
  • 被告ひこく一方いっぽう勝訴しょうそして他方たほう敗訴はいそした場合ばあいにおいて、敗訴はいそした他方たほう被告ひこくのみが上訴じょうそして控訴こうそしんことなる判断はんだんしめすと、原告げんこく両方りょうほう敗訴はいそしうる。このこと自体じたい主観しゅかんてき予備よびてき併合へいごうでも同様どうようであるが、主観しゅかんてき予備よびてき併合へいごうでは控訴こうそしん開始かいし勝訴しょうそ被告ひこくたいして付帯ふたい控訴こうそできるのにたいして、同時どうじ審判しんぱんさる基本きほんてき通常つうじょう共同きょうどう訴訟そしょうなので、控訴こうそしなかった請求せいきゅううつりしんしないため、付帯ふたい控訴こうそできなくなる。

参考さんこう文献ぶんけん

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高橋たかはし重点じゅうてん講義こうぎ民事みんじ訴訟そしょうほう した」p284-290

関連かんれん項目こうもく

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