税務 調査
この |
概要
[68 |
56 |
5,008 (739 |
742 (110 | ||
95 |
70 |
8,232 (866 |
1,707 | ||
36 |
29 |
- | 186 (52 | ||
91 |
52 |
- | 452 (49 | ||
12 |
10 |
3,296 (2,657 |
670 (540 | ||
2014 かっこ |
2023
調査 方式
[189 |
181 |
115 |
138 (76 |
112 (97 | |
2015 かっこ |
強制 調査
[任意 調査
[規模
[主要 な着目 点
[事業 者 を対象 としたもの
[現金 管理 状 況 金銭 出納 帳 と実際 の現金 残高 があっているか。どんぶり勘定 をしていないか。資金 の流 れと管理 状 況 - どのような
取引 先 からどのような方法 で受発注 し、納品 、決済 しているか。 売上 繰延 べ本来 はその期 の売上 であるのに、翌 期 の売上 ということにしていないか。自家 消費 分 の計上 漏 れ自家用 に使 える商品 を消費 した場合 、その分 の売上 計上 が漏 れていないか。棚卸 計上 漏 れ棚卸 在庫 を過小 に見積 もっていないか。そのために帳票 類 をごまかしていないか。帳票 類 の整合 性 見積 書 、請求 書 、納品書 、領収証 がすべて揃 っているか[† 11]。不自然 な日付 や金額 の記載 はないか。修繕 費 と資本 的 支出 との区分 多額 の修繕 費 が計上 されている場合 、「原状 回復 」を超 えて対象 物 の価値 が増 していないか。私的 費用 の経費 計上 事業 と関係 のない、代表 者 の私的 な費用 を経費 計上 していないか。代表 者 による不正 蓄財 代表 者 が、本人 または家族 の名義 で不正 な蓄財 を行 っていないか。人件 費 の管理 状 況 従業 員 の源泉 徴収 漏 れはないか。架空 の人件 費 計上 はないか。消費 税 の課税 仕入 と非課税 仕入 ・不 課税 仕入 の混同 計上 された課税 仕入 額 に非課税 ・不 課税 分 が含 まれていないか。消費 税 の不正 還付 虚偽 の申告 により、不正 に消費 税 の還付 金 を受 けていないか[24]。収入 印紙 の未 貼付 収入 印紙 の貼 り忘 れ、使 い回 し、模造 等 によって、印紙 税 の未 納付 がないか。
結末
[申告 是認
[修正 申告
[更正 ・決定
[加算 税 賦課 決定
[青色 申告 の承認 の取消 し
[権利 救済 手続
[再 調査 の請求
[審査 請求
[訴訟
[税務 調査 を大 きく扱 った作品
[- マルサの
女 (1987年 、日本 映画 ) - マルサの
女 2(1988年 、日本 映画 ) - チェイス〜
国税 査察 官 〜(2010年 、NHKドラマ)
脚注
[注釈
[- ^
国税 通則 法 第 16条 第 1項
「申告 納税 方式 納付 すべき税額 が納税 者 のする申告 により確定 することを原則 とし、その申告 がない場合 又 はその申告 に係 る税額 の計算 が国税 に関 する法律 の規定 に従 つていなかつた場合 その他 当該 税額 が税務署 長又 は税関 長 の調査 したところと異 なる場合 に限 り、税務署 長又 は税関 長 の処分 により確定 する方式 をいう。」 - ^ 11の
国税局 、1つの国税 事務所 、524の税務署 が置 かれている。 - ^
国税庁 の事務 の実施 基準 及 び準則 に関 する訓令 第 4条 一 ロ(ロ)
「適正 申告 の実現 に努 めるとともに、申告 が適正 でないと認 められる納税 者 に対 しては的確 な調査 及 び指導 を実施 することにより誤 りを確実 に是正 すること。」 - ^
国税 通則 法 第 74条 の13 (身分 証明 書 の携帯 等 )
「第 74条 の13国税庁 等 又 は税関 の当該 職員 は、第 七 十 四 条 の二 から第 七 十 四 条 の六 まで(当該 職員 の質問 検査 権 )の規定 による質問 、検査 、提示 若 しくは提出 の要求 、閲覧 の要求 、採取 、移動 の禁止 若 しくは封 かんの実施 をする場合 又 は前条 の職務 を執行 する場合 には、その身分 を示 す証明 書 を携帯 し、関係 人 の請求 があつたときは、これを提示 しなければならない。」 - ^
税理士 法 第 30条 (税務 代理 の権限 の明示 )
「税理士 は、税務 代理 をする場合 においては、財務省 令 で定 めるところにより、その権限 を有 することを証 する書面 を税務 官公 署 に提出 しなければならない。」 - ^
国税 通則 法 第 34条 の6第 3項
「国税庁 長官 は、前 二 条 及 びこの条 の規定 を施行 するため必要 があると認 めるときは、その必要 な限度 で、その職員 に、納付 受託 者 の事務所 に立 ち入 り、納付 受託 者 の帳簿 書類 (その作成 又 は保存 に代 えて電磁 的 記録 (電子 的 方式 、磁気 的 方式 その他 の人 の知覚 によつては認識 することができない方式 で作 られる記録 であつて、電子 計算 機 による情報処理 の用 に供 されるものをいう。)の作成 又 は保存 がされている場合 における当該 電磁 的 記録 を含 む。以下 同 じ。)その他 必要 な物件 を検査 させ、又 は関係 者 に質問 させることができる。」 - ^ (
原則 として、日程 など)「納税 者 の同意 を得 て調査 を行 う」という建前 はあるものの、正当 な理由 なく税務 調査 を拒絶 することはできない。 - ^
国税 通則 法 第 127条
「次 の各号 のいずれかに該当 する者 は、一 年 以下 の懲役 又 は五 十 万 円 以下 の罰金 に処 する。
一 第 二 十 三 条 第 三 項 (更正 の請求 )に規定 する更正 請求 書 に偽 りの記載 をして税務署 長 に提出 した者
二 第 七 十 四 条 の二 、第 七 十 四 条 の三 (第 二 項 を除 く。)、第 七 十 四 条 の四 (第 三 項 を除 く。)、第 七 十 四 条 の五 (第 一 号 ニ、第 二 号 ニ、第 三 号 ニ及 び第 四 号 ニを除 く。)若 しくは第 七 十 四 条 の六 (当該 職員 の質問 検査 権 )の規定 による当該 職員 の質問 に対 して答弁 せず、若 しくは偽 りの答弁 をし、又 はこれらの規定 による検査 、採取 、移動 の禁止 若 しくは封 かんの実施 を拒 み、妨 げ、若 しくは忌避 した者
三 第 七 十 四 条 の二 から第 七 十 四 条 の六 までの規定 による物件 の提示 又 は提出 の要求 に対 し、正当 な理由 がなくこれに応 じず、又 は偽 りの記載 若 しくは記録 をした帳簿 書類 その他 の物件 (その写 しを含 む。)を提示 し、若 しくは提出 した者 」 - ^
税理士 法 第 30条 の規定 による代理 権 を証 する書面 を提出 している税理士 、公認 会計士 、通知 弁護士 がいるときは、同 法 第 34条 の規定 により、納税 者 に対 する通知 とあわせて、その関与 税理士 等 に対 しても通知 される。 - ^
国税 通則 法 第 68条 第 2項 、第 3項
「第 2項 第 六 十 六 条 第 一 項 (無 申告 加算 税 )の規定 に該当 する場合 (同 項 ただし書 若 しくは同 条 第 七 項 の規定 の適用 がある場合 又 は納税 申告 書 の提出 が、その申告 に係 る国税 についての調査 があつたことにより当該 国税 について更正 又 は決定 があるべきことを予知 してされたものでない場合 を除 く。)において、納税 者 がその国税 の課税 標準 等 又 は税額 等 の計算 の基礎 となるべき事実 の全部 又 は一部 を隠蔽 し、又 は仮装 し、その隠蔽 し、又 は仮装 したところに基 づき法定 申告 期限 までに納税 申告 書 を提出 せず、又 は法定 申告 期限 後 に納税 申告 書 を提出 していたときは、当該 納税 者 に対 し、政令 で定 めるところにより、無 申告 加算 税 の額 の計算 の基礎 となるべき税額 (その税額 の計算 の基礎 となるべき事実 で隠蔽 し、又 は仮装 されていないものに基 づくことが明 らかであるものがあるときは、当該 隠蔽 し、又 は仮装 されていない事実 に基 づく税額 として政令 で定 めるところにより計算 した金額 を控除 した税額 )に係 る無 申告 加算 税 に代 え、当該 基礎 となるべき税額 に百 分 の四 十 の割合 を乗 じて計算 した金額 に相当 する重加算税 を課 する。第 3項 前条 第 一 項 の規定 に該当 する場合 (同 項 ただし書 又 は同 条 第 二 項 若 しくは第 三 項 の規定 の適用 がある場合 を除 く。)において、納税 者 が事実 の全部 又 は一部 を隠蔽 し、又 は仮装 し、その隠蔽 し、又 は仮装 したところに基 づきその国税 をその法定 納 期限 までに納付 しなかつたときは、税務署 長 は、当該 納税 者 から、不 納付 加算 税 の額 の計算 の基礎 となるべき税額 (その税額 の計算 の基礎 となるべき事実 で隠蔽 し、又 は仮装 されていないものに基 づくことが明 らかであるものがあるときは、当該 隠蔽 し、又 は仮装 されていない事実 に基 づく税額 として政令 で定 めるところにより計算 した金額 を控除 した税額 )に係 る不 納付 加算 税 に代 え、当該 基礎 となるべき税額 に百 分 の三 十 五 の割合 を乗 じて計算 した金額 に相当 する重加算税 を徴収 する。」 - ^
保存 すべき帳票 類 が揃 っていない、または記載 された内容 が不正 確 で信頼 性 に乏 しいなどの理由 から、担当 職員 が十分 に調査 できず正確 な所得 を計算 できない場合 、推計 した所得 額 を基 に課税 を行 うことができる。これを推計 課税 という。 - ^
所得 税法 第 150条 (青色 申告 の承認 の取消 し)
「第 百 四 十 三 条 (青色 申告 )の承認 を受 けた居住 者 につき次 の各号 のいずれかに該当 する事実 がある場合 には、納税 地 の所轄 税務署 長 は、当該 各号 に掲 げる年 までさかのぼつて、その承認 を取 り消 すことができる。この場合 において、その取消 しがあつたときは、その居住 者 の当該 年 分 以後 の各 年 分 の所得 税 につき提出 したその承認 に係 る青色 申告 書 は、青色 申告 書 以外 の申告 書 とみなす。
一 その年 における第 百 四 十 三 条 に規定 する業務 に係 る帳簿 書類 の備付 け、記録 又 は保存 が第 百 四 十 八 条 第 一 項 (青色 申告 者 の帳簿 書類 )に規定 する財務省 令 で定 めるところに従 つて行 なわれていないこと。 その年
二 その年 における前号 に規定 する帳簿 書類 について第 百 四 十 八 条 第 二 項 の規定 による税務署 長 の指示 に従 わなかつたこと。 その年
三 その年 における第 一 号 に規定 する帳簿 書類 に取引 の全部 又 は一部 を隠 ぺいし又 は仮装 して記載 し又 は記録 し、その他 その記載 又 は記録 をした事項 の全体 についてその真実 性 を疑 うに足 りる相当 の理由 があること。 その年 」 - ^
法人 税法 第 127条 (青色 申告 の承認 の取消 し)
「第 百 二 十 一 条 第 一 項 (青色 申告 )の承認 を受 けた内国 法人 につき次 の各号 のいずれかに該当 する事実 がある場合 には、納税 地 の所轄 税務署 長 は、当該 各号 に定 める事業 年度 まで遡 つて、その承認 を取 り消 すことができる。この場合 において、その取消 しがあつたときは、当該 事業 年度 開始 の日 以後 その内国 法人 が提出 したその承認 に係 る青色 申告 書 (納付 すべき義務 が同日 前 に成立 した法人 税 に係 るものを除 く。)は、青色 申告 書 以外 の申告 書 とみなす。
一 その事業 年度 に係 る帳簿 書類 の備付 け、記録 又 は保存 が前条 第 一 項 に規定 する財務省 令 で定 めるところに従 つて行 われていないこと当該 事業 年度
二 その事業 年度 に係 る帳簿 書類 について前条 第 二 項 の規定 による税務署 長 の指示 に従 わなかつたこと当該 事業 年度
三 その事業 年度 に係 る帳簿 書類 に取引 の全部 又 は一部 を隠蔽 し又 は仮装 して記載 し又 は記録 し、その他 その記載 又 は記録 をした事項 の全体 についてその真実 性 を疑 うに足 りる相当 の理由 があること当該 事業 年度
四 第 七 十 四 条 第 一 項 (確定 申告 )の規定 による申告 書 をその提出 期限 までに提出 しなかつたこと当該 申告 書 に係 る事業 年度 」
出典
[- ^
国税庁 レポート2016 (PDF) p.61 - ^
大村 2005脱 p.21 - ^
国税庁 レポート2011 (PDF) p.19 - ^
国税庁 申告 納税 制度 3適正 ・公平 な税務 行政 の推進 - ^
潜入 、張 り込 み、愛人 調査 …秘密 組織 「マルサ」の実態 を徹底 解明 !(上田 二郎 ) |現代新書 |講談社 (2/4) - ^
大村 2005節 pp.166-167 - ^ a b c d
国税庁 レポート2011 (PDF) p.23 - ^ No.2024
確定 申告 を忘 れたとき国税庁 - ^
国税庁 レポート2011 (PDF) p.24 - ^
国税庁 レポート2016 (PDF) p.62 - ^
大村 2005脱 p.24 - ^
国税庁 レポート2011 (PDF) p.22 - ^
大村 2005節 pp.161,193-194 - ^
国税庁 税務 調査 の際 の納税 者 および関与 税理士 に対 する事前 通知 について - ^
国税庁 レポート2011 (PDF) p.23 - ^
大村 2005脱 pp.32-33 - ^
大村 2005節 pp.164-165 - ^
一 例 として税務 研究 会 職員 録 DB - ^
大村 2005節 pp.179-190,194-197 - ^
国税庁 申告 所得 税 及 び復興 特別 所得 税 の重加算税 の取扱 いについて(事務 運営 指針 ) (PDF) p.1 - ^
国税庁 法人 税 の重加算税 の取扱 いについて(事務 運営 指針 ) (PDF) p.1 - ^
国税庁 消費 税 及 び地方 消費 税 の更正 等 及 び加算 税 の取扱 いについて(事務 運営 指針 ) (PDF) p.1 - ^
国税庁 源泉 所得 税 及 び復興 特別 所得 税 の重加算税 の取扱 いについて(事務 運営 指針 ) (PDF) p.1 - ^
国税庁 レポート2011 (PDF) p.20 - ^
国税庁 延滞 税 の計算 方法 - ^
大村 2005節 p.168 - ^ a b
大村 2005節 pp.172-173 - ^
大村 2005節 pp.176-179 - ^
国税庁 個人 の青色 申告 の承認 の取消 しについて(事務 運営 指針 ) - ^
国税庁 法人 の青色 申告 の承認 の取消 しについて(事務 運営 指針 )
参考 文献
[大村 大次郎 編 『脱税 のススメ -税務署 撃退 編 -』彩 図 社 、2005年 。ISBN 4-88392-515-3。大村 大次郎 編 『節税 ウラワザ集 』データハウス、2005年 。ISBN 4-88718-788-2。
関連 項目
[税理士 申告 納税 制度 青色 申告 捜索 #国税 徴収 法 行政 調査 憲法 学会 日本 経営 学会 川崎 民 商 事件 - en:Tax investigation
- en:Sales tax audit
- de:Steuerfahndung
外部 リンク
[国税庁 国税庁 レポート -国税庁 税務 手続 の案内 -国税庁 - No.7200
税務署 長等 の処分 に不服 があるときの不服 申立 手続 -国税庁 税務署 長 の処分 に不服 があるとき -国税庁 北村 事件 勝利 報告 、青色 申告 承認 取消 処分 取消 請求 事件 -京都 第 一 法律 事務所