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英 えい 米 べい 法 ほう (えいべいほう、英語 えいご : Anglo-American law, common law)とは、イングランド の国王 こくおう 裁判所 さいばんしょ 及 およ び大 だい 法官 ほうかん 府 ふ 裁判所 さいばんしょ の判例 はんれい を通 つう じて形成 けいせい されたコモン・ロー とエクイティ から成 な る法体 ほうたい 系 けい が、イングランドだけでなく、その支配 しはい 領域 りょういき (旧 きゅう イギリス帝国 ていこく 植民 しょくみん 地 ち など)にあった諸 しょ 地域 ちいき にも広 ひろ まったもの。英 えい 米 べい 法 ほう 系 けい ともいう。
世界 せかい 各国 かっこく の法体 ほうたい 系 けい [ 1] 。大陸 たいりく 法 ほう は水色 みずいろ 系 けい 、英 えい 米 べい 法 ほう は桃色 ももいろ 系 けい の色 いろ で塗 ぬ られている。
英 えい 米 べい 法 ほう ないし英 えい 米 べい 法 ほう 系 けい とは、イングランド法 ほう やニューヨーク州法 しゅうほう といった特定 とくてい の法 ほう 秩序 ちつじょ ないし法体 ほうたい 系 けい に着目 ちゃくもく した概念 がいねん ではなく、ヨーロッパ大陸 たいりく 諸国 しょこく の法体 ほうたい 系 けい である大陸 たいりく 法 ほう 系 けい と対比 たいひ した場合 ばあい の、複数 ふくすう の国 くに の法体 ほうたい 系 けい の共通 きょうつう 性 せい ないし類似 るいじ 性 せい に着目 ちゃくもく して総称 そうしょう した類概念 るいがいねん である。
ゲルマン法 ほう に由来 ゆらい する中世 ちゅうせい 的 てき 慣習 かんしゅう 法 ほう として成立 せいりつ した判例 はんれい 法 ほう たるコモン・ロー がイングランド法 ほう の基礎 きそ として発展 はってん したことから、イングランド法 ほう を基礎 きそ とする英 えい 米 べい 法 ほう を指 さ して「コモン・ロー」とも呼 よ ぶ。
英 えい 米 べい 法 ほう は、イギリス の支配 しはい 下 か にあった地域 ちいき の多 おお くにおいて採用 さいよう されており、アメリカ合衆国 あめりかがっしゅうこく の法体 ほうたい 系 けい もその1つであることから、「英 えい 米 べい 法 ほう 」と呼 よ ばれる。もっとも、アメリカ合衆国 あめりかがっしゅうこく は比較的 ひかくてき 早期 そうき にイギリスから分離 ぶんり したため、他 た の英 えい 米 べい 法 ほう 地域 ちいき と比 くら べて多 おお くの独自 どくじ 性 せい を有 ゆう する。
イギリス連合 れんごう 王国 おうこく 内 ない のスコットランド や、アメリカのルイジアナ州 しゅう やアメリカの事実 じじつ 上 じょう の植民 しょくみん 地 ち であるプエルトリコ では、歴史 れきし 的 てき 経緯 けいい から大陸 たいりく 法 ほう 系 けい あるいは大陸 たいりく 法 ほう と混合 こんごう した法 ほう 制度 せいど が整備 せいび されている。また、かつて英国 えいこく の植民 しょくみん 地 ち であった国々 くにぐに の中 なか でも、もとはフランスの植民 しょくみん 地 ち だったケベック州 しゅう や、ポルトガル が植民 しょくみん 地 ち 化 か したスリランカや南 みなみ アフリカ共和 きょうわ 国 こく の法 ほう 制度 せいど は大陸 たいりく 法 ほう 系 けい である。
大陸 たいりく 法 ほう 系 けい は、ローマ法 ほう ・カノン法 ほう の全面 ぜんめん 的 てき 継受 けいじゅ を受 う けたことから、私法 しほう の重要 じゅうよう な部分 ぶぶん が法律 ほうりつ (特 とく に法典 ほうてん )の条文 じょうぶん によって規定 きてい されるのに対 たい し、英 えい 米 べい 法 ほう 系 けい は、中世 ちゅうせい の英国 えいこく において、ゲルマン法 ほう の一 いち 支流 しりゅう であるアングロ・サクソン 法 ほう を背景 はいけい として成立 せいりつ した慣習 かんしゅう 法 ほう であり、判例 はんれい が第 だい 一 いち 次 じ 的 てき 法 ほう 源 げん とされ、司法 しほう 的 てき である点 てん に基本 きほん 的 てき な相違 そうい 点 てん があるとされている。
そこから英 えい 米 べい 法 ほう 系 けい は、大陸 たいりく 法 ほう 系 けい と異 こと なる次 つぎ のような具体 ぐたい 的 てき な特色 とくしょく を有 ゆう するものとされるが、それは、1066年 ねん のウィリアム征服 せいふく 王 おう による封建 ほうけん 制 せい の確立 かくりつ から始 はじ まる英国 えいこく の歴史 れきし に基 もと づく極 きわ めて偶有 ぐうゆう 性 せい の高 たか いものであり、英国 えいこく 法 ほう の歴史 れきし であるとともに、コモン・ローの歴史 れきし そのものでもある。詳細 しょうさい は、それぞれ英国 えいこく 法 ほう #歴史 れきし 、コモン・ロー#歴史 れきし を参照 さんしょう 。
大陸 たいりく 法 ほう 系 けい がローマ法 ほう ・カノン法 ほう の継受 けいじゅ による法 ほう の断絶 だんぜつ を経験 けいけん しているのに対 たい し、英 えい 米 べい 法 ほう 系 けい はゲルマン的 てき な中世 ちゅうせい 慣習 かんしゅう との歴史 れきし 的 てき 継続 けいぞく 性 せい を有 ゆう していることである。
英 えい 米 べい 法 ほう 系 けい は、マグナカルタ のような中世 ちゅうせい の伝統 でんとう との連続 れんぞく 性 せい のある法 ほう の支配 しはい を基本 きほん 理念 りねん とするのに対 たい し、大陸 たいりく 系 けい の公法 こうほう では、法 ほう の断絶 だんぜつ によって法 ほう の支配 しはい が衰退 すいたい し、法治 ほうち 主義 しゅぎ がとられるようになったことである。
英 えい 米 べい 法 ほう 系 けい は、コモン・ローとエクイティからなる法 ほう の二元 にげん 性 せい をとるのに対 たい し、大陸 たいりく 法 ほう 系 けい はそのような区別 くべつ を知 し らないことである。
英 えい 米 べい 法 ほう 系 けい の裁判 さいばん が中世 ちゅうせい からの伝統 でんとう のある陪審 ばいしん 制 せい をとるのに対 たい し、大陸 たいりく 法 ほう 系 けい では、法 ほう の断絶 だんぜつ を経験 けいけん したことによって陪審 ばいしん 制 せい は衰退 すいたい し、素人 しろうと が裁判官 さいばんかん と一緒 いっしょ に審理 しんり に参加 さんか する参 さん 審 しん 制 せい をとられるようになったことである。
英 えい 米 べい 法 ほう 系 けい の司法 しほう 制度 せいど が法曹 ほうそう 一 いち 元 げん 制 せい をとるのに対 たい し、大陸 たいりく 法 ほう 系 けい はキャリア裁判官 さいばんかん によるキャリアシステムをとることである。
英 えい 米 べい 法 ほう 系 けい の法体 ほうたい 系 けい では、訴訟 そしょう 中心 ちゅうしん 主義 しゅぎ をとり、実体 じったい 法 ほう は手続 てつづき 法 ほう の隙間 すきま からにじみ出 で てきたという性格 せいかく が強 つよ いのに対 たい し、大陸 たいりく 法 ほう 系 けい が実体 じったい 法 ほう を中心 ちゅうしん とした理論 りろん 的 てき な体系 たいけい となっていることである。
英 えい 米 べい 法 ほう 系 けい は、大陸 たいりく 法 ほう 系 けい における総則 そうそく 規定 きてい や抽象 ちゅうしょう 的 てき な法律 ほうりつ 行為 こうい 概念 がいねん 等 とう の理論 りろん を嫌 きら い、日常 にちじょう 的 てき な人間 にんげん の経験 けいけん を重視 じゅうし することである。
英 えい 米 べい 法 ほう 系 けい の私法 しほう は、中世 ちゅうせい の身分 みぶん 社会 しゃかい の影響 えいきょう から現実 げんじつ の社会 しゃかい の中 なか の個人 こじん と全体 ぜんたい との関係 かんけい を重視 じゅうし する「関係 かんけい 理論 りろん 」をとるのに対 たい し、大陸 たいりく 法 ほう 系 けい が個人 こじん の意思 いし から出発 しゅっぱつ する「意思 いし 理論 りろん 」をとることである。
英 えい 米 べい 法 ほう 系 けい の刑法 けいほう は、中世 ちゅうせい の身分 みぶん 社会 しゃかい の影響 えいきょう から現実 げんじつ の社会 しゃかい の中 なか の個人 こじん と全体 ぜんたい との関係 かんけい を重視 じゅうし し、社会 しゃかい に与 あた えた客観 きゃっかん 的 てき な結果 けっか や影響 えいきょう を問題 もんだい にするのに対 たい し、大陸 たいりく 法 ほう 系 けい が個人 こじん の意思 いし から出発 しゅっぱつ し、その行為 こうい の目的 もくてき や反 はん 倫理 りんり 性 せい を問題 もんだい とすることである。
英 えい 米 べい 法 ほう 系 けい は、犯罪 はんざい も民事 みんじ 上 じょう の不法 ふほう 行為 こうい も共 とも に国王 こくおう の平和 へいわ (King's peace)に対 たい する罪 つみ にあたるとされて、刑事 けいじ 法 ほう と民事 みんじ 法 ほう の区分 くぶん が曖昧 あいまい でむしろ公法 こうほう を中心 ちゅうしん に発達 はったつ したのに対 たい し、大陸 たいりく 法 ほう では、公法 こうほう と私法 しほう が理論 りろん 上 じょう 区別 くべつ され、個人 こじん の対等 たいとう な関係 かんけい を基本 きほん とする私法 しほう を中心 ちゅうしん に発達 はったつ してきたことである。
日本 にっぽん におけるアメリカ法 ほう の継受 けいじゅ と英 えい 米 べい 法 ほう 系 けい の影響 えいきょう [ 編集 へんしゅう ]
日本 にっぽん 法 ほう は、明治 めいじ 期 き に大陸 たいりく 法 ほう を継受 けいじゅ したため、信託 しんたく 、陪審 ばいしん 、43条 じょう 、416条 じょう 等 とう 民法 みんぽう の若干 じゃっかん の規定 きてい を除 のぞ くほか英 えい 米 べい 法 ほう 系 けい に由来 ゆらい する規定 きてい はなかった[ 2] 。
第 だい 二 に 次 じ 世界 せかい 大戦 たいせん 終結 しゅうけつ 後 ご の連合 れんごう 国軍 こくぐん 占領 せんりょう 下 か に公布 こうふ された日本国 にっぽんこく 憲法 けんぽう は、象徴 しょうちょう 天皇 てんのう 制 せい や議院 ぎいん 内 ない 閣 かく 制 せい などの規定 きてい に英国 えいこく 法 ほう の影響 えいきょう を想起 そうき させるものもかなりあるが、最高裁判所 さいこうさいばんしょ 以下 いか の司法 しほう 府 ふ の規定 きてい などにアメリカ合衆国 あめりかがっしゅうこく 憲法 けんぽう をモデルとしたもの(そもそもアメリカ合衆国 あめりかがっしゅうこく は成文 せいぶん 憲法 けんぽう 発祥 はっしょう の地 ち でもある)であり、これによって日本 にっぽん 法 ほう はアメリカ法 ほう を継受 けいじゅ した[ 3] 。その結果 けっか 、一部 いちぶ の法律 ほうりつ が改正 かいせい がなされて、日本 にっぽん 法 ほう は英 えい 米 べい 法 ほう 系 けい の影響 えいきょう を受 う けるに至 いた っている。
なお、国会 こっかい 法 ほう 、皇室 こうしつ 典範 てんぱん 、内閣 ないかく 法 ほう については、共通 きょうつう して立憲 りっけん 君主 くんしゅ 国 こく である英国 えいこく 法 ほう 系 けい の新 しん 制度 せいど に合 あ わせて制定 せいてい され直 なお した。また、アメリカ法 ほう の影響 えいきょう として代表 だいひょう 的 てき なものに刑事 けいじ 訴訟 そしょう 法 ほう と証券 しょうけん 取引 とりひき 法 ほう があるが、一方 いっぽう で、財産 ざいさん 法 ほう や商法 しょうほう 、刑法 けいほう 、民事 みんじ 訴訟 そしょう 法 ほう など多 おお くの法律 ほうりつ は大陸 たいりく 法 ほう 系 けい であるという状況 じょうきょう にある[ 3] 。
^ Alphabetical Index of the 192 United Nations Member States and Corresponding Legal Systems Archived 2016-07-22 at the Wayback Machine ., Website of the Faculty of Law of the University of Ottawa
^ 上 うえ 掲『アメリカ法 ほう 入門 にゅうもん 』2頁 ぺーじ
^ a b 上 うえ 掲『アメリカ法 ほう 入門 にゅうもん 』8頁 ぺーじ