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重加算税じゅうかさんぜい

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加算かさんぜい(じゅうかさんぜい)とは、過少かしょう申告しんこく加算かさんぜいなどが課税かぜいされる場合ばあいに、内容ないよう仮装かそう隠蔽いんぺいしているなど悪質あくしつなものだった場合ばあいに、その過少かしょう申告しんこく加算かさんぜいなどにえて課税かぜいされる附帯ふたいぜいのことである(国税こくぜい通則つうそくほうだい68じょう)。

重加算税じゅうかさんぜい税率ぜいりつ区別くべつ

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  1. 過少かしょう申告しんこく加算かさんぜいわる重加算税じゅうかさんぜいほう68①)  過少かしょう申告しんこく加算かさんぜい基礎きそとなる税額ぜいがくの35%に相当そうとうする重加算税じゅうかさんぜいせられる。
  2. 申告しんこく加算かさんぜいわる重加算税じゅうかさんぜいほう68②)  申告しんこく加算かさんぜい基礎きそとなる税額ぜいがくの40%に相当そうとうする重加算税じゅうかさんぜいせられる。
  3. 納付のうふ加算かさんぜいわる重加算税じゅうかさんぜいほう68③)  納付のうふ加算かさんぜい基礎きそとなった税額ぜいがくの35%に相当そうとうする重加算税じゅうかさんぜい徴収ちょうしゅうされる。
  4. 過去かこ申告しんこく加算かさんぜいまた重加算税じゅうかさんぜいされた場合ばあいほう68④)   過去かこねん以内いない申告しんこく加算かさんぜいまた重加算税じゅうかさんぜいされたことがある場合ばあいにおいて、ふたた仮装かそう隠蔽いんぺいがあったときは、10%加重かじゅうされた重加算税じゅうかさんぜい(45%、50%)がせられる。

国税庁こくぜいちょう事務じむ運営うんえい指針ししん通達つうたつ

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国税庁こくぜいちょう事務じむ運営うんえい指針ししん通達つうたつ法人ほうじんぜい重加算税じゅうかさんぜい取扱とりあつかいについて」(平成へいせい28ねん12月12ほう2-8)において、「隠蔽いんぺいまた仮装かそう該当がいとうする場合ばあい」として下記かきとおさだめている。

  1. 国税こくぜい通則つうそくほうだい68じょうだい1こうまただい2こう規定きていする「国税こくぜい課税かぜい標準ひょうじゅんひとしまた税額ぜいがくとう計算けいさん基礎きそとなるべき事実じじつ全部ぜんぶまた一部いちぶ隠蔽いんぺいし、また仮装かそうし」とは、たとえば、つぎかかげるような事実じじつ以下いか不正ふせい事実じじつ」という。)がある場合ばあいをいう。
    1. いわゆるじゅう帳簿ちょうぼ作成さくせいしていること。
    2. つぎかかげる事実じじつ以下いか帳簿ちょうぼ書類しょるい隠匿いんとく虚偽きょぎ記載きさいとう」という。)があること。
      1. 帳簿ちょうぼ原始げんし記録きろくあかしひょう書類しょるい貸借たいしゃく対照たいしょうひょう損益そんえき計算けいさんしょ勘定かんじょう科目かもく内訳うちわけ明細めいさいしょ棚卸たなおろしひょうその決算けっさん関係かんけいのある書類しょるい以下いか帳簿ちょうぼ書類しょるい」という。)を、破棄はきまた隠匿いんとくしていること。
      2. 帳簿ちょうぼ書類しょるいかいざん(偽造ぎぞうおよ変造へんぞうふくむ。以下いかおなじ。)、帳簿ちょうぼ書類しょるいへの虚偽きょぎ記載きさい相手方あいてがたとの通謀つうぼうによる虚偽きょぎあかしひょう書類しょるい作成さくせい帳簿ちょうぼ書類しょるい意図いとてき集計しゅうけい違算いさんその方法ほうほうにより仮装かそう経理けいりおこなっていること。
      3. 帳簿ちょうぼ書類しょるい作成さくせいまた帳簿ちょうぼ書類しょるいへの記録きろくをせず、売上うりあげその収入しゅうにゅう営業えいぎょうがい収入しゅうにゅうふくむ。)のだつろうまた棚卸たなおろし資産しさん除外じょがいをしていること。
    3. 特定とくてい損金そんきん算入さんにゅうまた税額ぜいがく控除こうじょ要件ようけんとされる証明しょうめいしょその書類しょるいかいざんし、また虚偽きょぎ申請しんせいもとづき当該とうがい書類しょるい交付こうふけていること。
    4. 簿外資がいしさん確定かくていした決算けっさん基礎きそとなった帳簿ちょうぼ資産しさん勘定かんじょう計上けいじょうされていない資産しさんをいう。)にかか利息りそく収入しゅうにゅう賃貸ちんたいりょう収入しゅうにゅうとう果実かじつ計上けいじょうしていないこと。
    5. 簿外資がいしきん確定かくていした決算けっさん基礎きそとなった帳簿ちょうぼ計上けいじょうしていない収入しゅうにゅうきんまた当該とうがい帳簿ちょうぼ費用ひよう過大かだいしくは架空かくう計上けいじょうすることにより当該とうがい帳簿ちょうぼから除外じょがいした資金しきんをいう。)をもって役員やくいん賞与しょうよその費用ひよう支出ししゅつしていること。
    6. 同族どうぞく会社かいしゃであるにもかかわらず、その判定はんてい基礎きそとなる株主かぶぬしとう所有しょゆう株式かぶしきとう架空かくうものまたたんなる名義めいぎじん分割ぶんかつするひとしにより同族どうぞく会社かいしゃとしていること。

脚注きゃくちゅう

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関連かんれん項目こうもく

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外部がいぶリンク

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