重加算税
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重加算税 の税率 の区別
[過少 申告 加算 税 に代 わる重加算税 (法 68①)過少 申告 加算 税 の基礎 となる税額 の35%に相当 する重加算税 が課 せられる。無 申告 加算 税 に代 わる重加算税 (法 68②)無 申告 加算 税 の基礎 となる税額 の40%に相当 する重加算税 が課 せられる。不 納付 加算 税 に代 わる重加算税 (法 68③)不 納付 加算 税 の基礎 となった税額 の35%に相当 する重加算税 を徴収 される。過去 に無 申告 加算 税 又 は重加算税 を課 された場合 (法 68④)過去 5年 以内 に無 申告 加算 税 又 は重加算税 を課 されたことがある場合 において、再 び仮装 隠蔽 があったときは、10%加重 された重加算税 (45%、50%)が課 せられる。
国税庁 の事務 運営 指針 通達
[国税 通則 法 第 68条 第 1項 又 は第 2項 に規定 する「国税 の課税 標準 等 又 は税額 等 の計算 の基礎 となるべき事実 の全部 又 は一部 を隠蔽 し、又 は仮装 し」とは、例 えば、次 に掲 げるような事実 (以下 「不正 事実 」という。)がある場合 をいう。- いわゆる
二 重 帳簿 を作成 していること。 次 に掲 げる事実 (以下 「帳簿 書類 の隠匿 、虚偽 記載 等 」という。)があること。帳簿 、原始 記録 、証 ひょう書類 、貸借 対照 表 、損益 計算 書 、勘定 科目 内訳 明細 書 、棚卸 表 その他 決算 に関係 のある書類 (以下 「帳簿 書類 」という。)を、破棄 又 は隠匿 していること。帳簿 書類 の改 ざん(偽造 及 び変造 を含 む。以下 同 じ。)、帳簿 書類 への虚偽 記載 、相手方 との通謀 による虚偽 の証 ひょう書類 の作成 、帳簿 書類 の意図 的 な集計 違算 その他 の方法 により仮装 の経理 を行 っていること。帳簿 書類 の作成 又 は帳簿 書類 への記録 をせず、売上 げその他 の収入 (営業 外 の収入 を含 む。)の脱 ろう又 は棚卸 資産 の除外 をしていること。
特定 の損金 算入 又 は税額 控除 の要件 とされる証明 書 その他 の書類 を改 ざんし、又 は虚偽 の申請 に基 づき当該 書類 の交付 を受 けていること。簿 外資 産 (確定 した決算 の基礎 となった帳簿 の資産 勘定 に計上 されていない資産 をいう。)に係 る利息 収入 、賃貸 料 収入 等 の果実 を計上 していないこと。簿 外資 金 (確定 した決算 の基礎 となった帳簿 に計上 していない収入 金 又 は当該 帳簿 に費用 を過大 若 しくは架空 に計上 することにより当該 帳簿 から除外 した資金 をいう。)をもって役員 賞与 その他 の費用 を支出 していること。同族 会社 であるにもかかわらず、その判定 の基礎 となる株主 等 の所有 株式 等 を架空 の者 又 は単 なる名義 人 に分割 する等 により非 同族 会社 としていること。
- いわゆる