除染事業の参入について
Q1
国や地方自治体が実施する除染関連業務に参入したい場合、どうしたらよいのですか?
除染特別地域内での除染関連業務は、環境省 福島地方環境事務所のホームページにて調達情報を公開しています。汚染状況重点調査地域では、発注元となる各市町村へお問い合わせください。
詳しくは、環境省 福島地方環境事務所のホームページをご覧ください。
Q2
除染特別地域の入札告知が環境省 福島地方環境事務所のホームページにて公開されていますが、開札結果(落札会社)も公開されるのですか?
除染関連業務における調達情報の開札結果(落札会社)についても、環境省 福島地方環境事務所のホームページに公開しています。
詳しくは、環境省 福島地方環境事務所のホームページ調達情報をご覧ください。
Q4
暴力団関係者が除染関連業務を請負うことは可能なのですか?
暴力団関係者は除染関連業務を受託できないと法律で定めています。
環境省では、除染関連業務からの暴力団排除の徹底を図るべく、各県および市町村の除染担当に改めて周知徹底をお願いしています。
Q5
除染事業受注のために、県の除染業務講習会の受講が条件でしょうか?
除染業務講習会の受講は条件ではありません。
除染業務講習会は、福島県内の除染業務に従事される方、現場を指揮・監督する方を対象として、除染作業を適切かつ安全に行うための基礎的な知識と技能習得を目的として開催しています。除染に従事される方であれば、受講していただくことをお奨めいたします。
除染作業員の雇用や待遇などについて(一般向け)
Q1
除染作業員に特殊勤務手当が支払われていないとの報道がありましたが、事実ですか?
元請事業者から除染作業員に対して特殊勤務手当の支払い漏れまたは支払い不足があったという報告が、これまで終了した除染関連事業で6事業ありました。
特殊勤務手当の支払い状況を確認するため、除染関連業務終了時に、全ての除染作業員の労賃台帳を、元請事業者を通じて環境省に提出することになっています。
Q2
除染作業員などに対して特殊勤務手当が支払われていないことがあるようですが、環境省は対策をとるべきではないのですか?
環境省では、除染関連事業の元請事業者に対して、特殊勤務手当の趣旨や契約事項などについて周知徹底を行い、違反事例がないよう指導しています。
これまで終了した除染関連事業で、環境省に労賃台帳が提出されているものについては、再度確認を行い、不適切な事例が見つかった場合には改善措置を講じます。
Q4
特殊勤務手当額の根拠は何ですか?
特殊勤務手当額は、放射線が高線量地域での作業に対して支払われます。
環境省が発注する除染特別地域における除染関連業務を初めて発注した2011年12月から、除染作業員への特殊勤務手当を支給しています。
〔関連するQ&A〕
特殊勤務手当の金額の差はどのような場合に生じるのですか?
Q5
除染作業員などに対する特殊勤務手当の支払いに関して違反事例があった場合、具体的な改善措置や指導はどのように行われているのですか?
労働基準法に基づく措置、罰則などが適用される可能性があります。環境省では除染作業の元請事業者に対して、適切な特殊勤務手当を支払うよう指導しています。
除染作業員の雇用や待遇などについて(除染事業者・除染作業員向け)
(除染事業者・除染作業員向け)除染作業員の雇用や待遇などについて
Q1
除染関連業務で特殊勤務手当の支給対象になるのはどのような業務ですか?
環境省が発注する除染特別地域での除染関連業務であれば、ほぼ全ての業務において特殊勤務手当の支給対象となります。
除染作業だけではなく、仮置場の設計や測量、造成、管理などの業務、現場調査業務、工事現場監督の支援業務なども特殊勤務手当の支給対象となります。
Q2
環境省が発注する除染特別地域での除染関連業務では、除染作業員の宿泊費や食事代も国が支払うのですか?
除染作業員の方に、国が直接お支払いすることはありません。そのため、宿泊費や食事代の支払いの詳細については、所属会社にお問い合わせください。
なお、国では宿泊費等の諸経費を含めて、元請会社に適正な価格を支払うこととしています。ただし、通常の食事代については、基本給の中で各自負担すべきものとしています。
Q3
除染作業員の有給休暇取得時に、特殊勤務手当は支給されるのですか?
環境省と事業者との契約では、特殊勤務手当は除染現場で作業を行った場合にのみ支給対象としています。
ただし、有給取得時における賃金の計算方法に特殊勤務手当相当額をどのように扱うかに関しては、最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。
Q4
環境省公表の除染労務単価には、特殊勤務手当が含まれているのですか?
労務単価には特殊勤務手当は含まれていません。
環境省が発注する除染特別地域における除染関連業務では、労務単価(労賃)に加え特殊勤務手当を作業員に支給することになっています。特殊勤務手当の額は、業務内容に応じて異なり、具体的には、当該業務の環境省と元請事業者の間での契約内容(仕様書)に規定された額となります。
〔関連するQ&A〕
除染関連業務で特殊勤務手当の支給対象になるのはどのような業務ですか?
Q5
除染作業員の安全確保はどのように行われているのですか?
労働安全衛生法、電離放射線障害防止規則、除染電離則及び除染電離則ガイドライン、その他関係する法令などに基づき、除染等作業員の安全・健康の確保及び放射線被ばくの低減を図るため、適切な措置を講じています。
Q6
除染電離則及び除染電離則ガイドラインに基づく、適切な措置とは具体的にどのような措置を行うのですか?
国が除染を進める除染特別地域の場合は、除染等作業員が受ける外部被ばくによる線量の結果の確認や記録、内部被ばくによる線量把握のための測定又は検査及びその結果の確認、記録などを行っています。作業員の内部被ばく検査は、発注者(環境省)が指定するホールボディカウンターを無償で利用することができることになっています。
市町村が除染を実施する除染実施区域の場合は、市町村によって異なる場合がございますので、所属会社(もしくは所属予定の会社)へお問い合わせください。
Q8
環境省が発注する除染特別地域での除染関連業務で、作業員に対して実施する健康診断(ホールボディカウンターなど)の費用は、誰が負担しているのですか?
環境省と元請事業者とが締結する契約に、健康診断、内部被ばく検査(ホールボディカウンターなど)などの費用が含まれています。
Q10
除染作業員の装備について規定はあるのですか?
除染作業員の装具に関しては、厚生労働省が定める省令(除染電離則)に基づき、作業に応じた保護衣類の着用が規定されています。
厚生労働省が定める「除染電離則」及び「除染電離則ガイドライン」に従って、環境省の除染等工事共通仕様書においても、セシウムなどを含む粉じんが身体に付着したり、誤って吸入したりすることのないよう必要十分な防護衣、防護具等を使用することとしています。一方で、過度な防護衣、防護具等の使用による廃棄物を増やすことがないよう定めてもいます。
詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。
除染電離則
Q11
タイベックスーツ(全身化学防護服)はどのような時に着るのですか?
厚生労働省が定める省令(除染電離則)では、高濃度汚染土壌等(50万ベクレル/キログラム超)が高濃度粉じん作業(10ミリグラム/立方メートル超)と定められています。
〔参考資料〕
除染等業務特別教育テキスト(58ページ)
Q12
タイベックスーツ(全身化学防護服)に放射線遮へい能力は求められていないのですか?
タイベックスーツは、放射性物質などが直接皮膚にばく露または接触しない、さらに内部へ侵入しない様な構造になった防護服であり、放射線の遮へい効果はありません。
Q13
除染作業に従事するにあたり、何か特別な技能資格は必要ですか?
除染業務に従事される場合には、厚生労働省が定める省令(除染電離則)に従って、特別教育(業務講習)を受ける必要があります。
受講していただく特別教育(業務講習)の内容は、電離放射線の生体に与える影響及び被ばく線量の管理方法に関する知識、放射線測定の方法等に関する知識、関係法令などです。
Q14
除染等業務にかかる特別教育を受けていれば、特定線量下業務(除染業務以外の業務)にかかる特別教育は受けなくても良いのですか?
特定線量下業務の特別教育は、除染等業務向けの教育から除染に関する学科と実技を除いた内容になりますので、もう一度受講する必要はございません。
特定線量下業務とは、放射性物質汚染対処特措法により指定された「除染特別地域」及び「汚染状況重点調査地域」における平均空間線量率が毎時2.5マイクロシーベルトを超える場所で行う除染等業務以外の業務となります。
Q15
除染作業の現場において、放射線管理責任者とはどのような仕事をしているのですか?
放射線管理責任者は、国が除染を進める除染特別地域の場合は、環境省の除染等工事共通仕様書において、基本的には除染作業員の放射線管理を行っています。市町村が除染を実施する除染実施区域の場合は、市町村によって異なる場合がございますので、所属会社(もしくは所属予定の会社)へお問い合わせください。
環境省の除染等工事共通仕様書では、除染作業員の放射線管理を行うこととして、以下の通り定めています。(除染等工事共通仕様書 1-1-4(1)参照)
- 除染等作業員に対して、除染電離則第19条に基づく特別教育を行うこと
- 除染等作業員に対して、作業に応じた防護衣、保護具等の着用を徹底させること
- 除染等作業員に対して、電離放射線の管理に必要な機械、器具等の正しい使用を徹底されること
- 電離放射線の管理に必要な機械、機器等を事前に点検し、必要な機能及び数量を確保すること
- 防護衣、防護具等の点検を事前に行い、必要な機能及び数量を確保すること
- 現場への関係者以外の立ち入りを排除すること
- 放射線測定器の使用状況を監視すること
- 作業工程及び作業内容並びに作業場所の平均空間線量率等の作業環境を把握し、作業前における作業手順に関する打ち合わせにおいて現場代理人等を補佐すること
- (共通仕様書1-1-22に定める)除染等作業員の名簿、放射線管理手帳を適切に保管すること
- 除染等作業員の被ばく線量の測定結果を管理すること
Q16
除染工事現場の放射線管理責任者になるためには資格が必要ですか?
国が除染を進める除染特別地域の場合、環境省の除染等工事共通仕様書で放射線管理責任者を選任する際の要件を定めています。市町村が除染を実施する除染実施区域の場合は、市町村や企業(下請け、元請け)の場合によって異なる場合があります。
放射線管理責任者を選任するにあたり、環境省の除染等工事共通仕様書では、以下に掲げる全ての要件を満たす者を選任しなければならないと定めています。(除染等工事共通仕様書 1-1-4(2)参照)
- 第1種放射線取扱主任者免状若しくは第2種放射線取扱主任者免状を所有する者又は次に掲げる専門教育期間等の受講を受けた者
イ)独立行政法人日本原子力研究開発機構が行う放射線防護基礎コース(旧放射線防護基礎課程)、 放射線安全管理コース(旧:ラジオアイソトープコース)、旧放射線管理コース、旧RI・放射線初級コース、 旧RI・放射線上級コース
ロ)独立行政法人放射線医学総合研究所が行う放射線防護課程、放射線影響・防護応用課程、放射線影響・防護基礎課程、旧ライフサイエント課程
ハ)日本原子力発電株式会社が行う原子力発電所の放射線管理員養成コース
ニ)財団法人放射線計測協会が行う放射線管理入門講座、放射線管理・計測講座
ホ)原子力企業協議会が行う放射線管理員養成講習
へ)厚生労働省委託「原発事故からの復旧・復興従事者の適切な放射線管理指導事業」における「管理者教育」
- 放射線管理の実務経験が1年以上の者
市町村が除染を実施する除染実施区域の場合は、市町村や企業(下請け、元請け)の場合によって異なる場合がございますので、市町村や企業(下請け、元請け)それぞれにお問い合わせください。
(除染事業者向け)除染作業員の雇用や待遇などについて
Q1
特殊勤務手当は、除染事業を受託した会社などの役員や職員にも支払われるのですか?
特殊勤務手当は、原則として除染などに従事する作業員や作業現場において放射線被ばく管理を行っている方を対象として支払われます。
Q2
除染作業員を募集する予定ですが、特殊勤務手当は必ず全額を支給しないといけないのですか?
除染特別地域での除染等業務従事者には、特殊勤務手当を支給しなければならないと仕様書で定めています。特殊勤務手当の額は、作業区域や業務内容に応じて異なります。
作業時間が短い場合や現場に出ない作業の場合は、支給額が変わったり、支給されない場合もあります。
詳しくは、環境省のホームページをご覧ください。
不適正除染110番への情報提供及び特殊勤務手当について
Q3
特殊勤務手当は、課税対象ですか?
特殊勤務手当は、課税対象です。
Q4
除染作業員への特殊勤務手当が未払いの場合、法律に抵触しますか?又罰則はありますか?
雇用契約を結ぶ際に、労働条件を明示した書面などに特殊勤務手当の支払いについて記載されているにも係わらず、未払いの場合には労働基準法による罰則を受ける可能性があります。
除染特別地域での除染等業務従事者には、特殊勤務手当を支給しなければならないと仕様書で定めています。(除染等工事共通仕様書 1-1-23参照)
Q5
特殊勤務手当の支払い義務は、元請事業者か下請事業者のどちらにありますか?
除染作業員に対して特殊勤務手当を支払う義務は、雇用主にあります。
Q6
避難指示解除準備区域で特定線量下業務(除染業務以外の業務)従事者に対して、特殊勤務手当は支給されないのですか?
避難指示解除準備区域での特定線量下業務従事者は、特殊勤務手当の支給の対象ではありません。
ただし、特定線量下業務と合わせて除染などの業務を行う場合には、特殊勤務手当の支給対象となります。
詳しくは、環境省のホームページをご覧ください。
不適正除染110番への情報提供及び特殊勤務手当について
Q7
特殊勤務手当は、超過勤務などの割増労賃の計算をする際の基礎となる労賃に含まれますか?
特殊勤務手当が労賃に含まれるか否かは、労働基準法の解釈となるため、お近くの労働基準局にご相談ください。
Q8
環境省のホームページに掲載されている設計労務単価は、環境省が除染作業員に対して支払うよう定めている金額なのですか?
設計労務単価とは、事業者が除染関連業務の費用を積算し計上するためのものであり、実際に除染作業員などに対して支払う労賃を定めたものではありません。
環境省が発注する除染関連業務に従事する作業員に対しては、適正な労賃と特殊勤務手当を支払うよう仕様書(契約)で定めています。
Q9
除染関連事業を請け負っている元請会社が労賃台帳のコピーを保管しておく義務はありますか?
仕様書(契約)では業務終了時に労賃台帳を提出する様に求めていますが、労賃台帳の保管を義務付けている訳ではありません。
ご不明な点は、環境省 福島地方環境事務所へお問い合わせください。
Q10
除染特別地域における除染関連業務終了時に提出する労賃台帳には、作業員の個人名が記載されているのですか?
労賃台帳には、個人名が記載されています。
(除染作業員向け)除染作業員の雇用や待遇などについて
Q1
特殊勤務手当の金額の差はどのような場合に生じるのですか?
作業時間が短い場合や作業区域または現場に出ない作業の場合は、支給額が変わったり、支給されない場合もあります。
環境省が発注し、除染特別地域内で行う除染に関連する業務であれば、労賃に加え、原則として1日あたり次の額(1日の作業時間が4時間に満たない場合は、手当に60/100を乗じた額)の特殊勤務手当が支払われることになっています。詳しくは勤務されている事業者にご確認ください。
- 除染等業務従事者
-
平成29年4月以降の発注(人事院規則に定める手当額※)
帰還困難区域 1日あたり6,600円
居住制限区域 1日あたり3,300円
(平成26年4月以降から平成29年3月31日までの発注分については、
帰還困難区域においては1日あたり10,000円、
居住制限区域及び避難指示解除準備区域においては1日あたり6,600円)
- 特定線量下業務従事者(人事院規則に定める手当額※)
帰還困難区域 1日あたり6,600円
居住制限区域 1日あたり3,300円
※東日本大震災に対処するための人事院規則9-30(特殊勤務手当)の特例
Q2
特殊勤務手当が支払われなかった場合、どうすればよいですか?
まずは勤務されている事業者へお問い合わせください。
特殊勤務手当とは、環境省が発注し、除染特別地域内で行う除染に関連する業務であれば、労賃に加え、原則別途支給するものです。作業時間が短い場合や現場に出ない作業の場合は、支給額が変わったり、支給されない場合もありますので、勤務されている事業者へお問い合わせください。
特殊勤務手当について詳しくは、環境省のホームページをご覧ください。
不適正除染110番への情報提供及び特殊勤務手当について
Q3
福島県が主催する「除染業務講習会」を受講していないと、除染作業に従事できないのですか?
除染業務講習会の受講は条件ではありません。
除染業務講習会は、福島県内の除染業務に従事される方、現場を指揮・監督する方を対象として、除染作業を適切かつ安全に行うための基礎的な知識と技能習得を目的として開催しています。除染に従事される方であれば、受講していただくことをお奨めいたします。
Q4
放射線管理手帳を紛失した場合、再発行はできるのですか?
放射線業務に従事する人には、全国各地にある放射線管理手帳発効機関から放射線管理手帳が発行されています。管理を行っている放射線従事者中央登録センターにお問い合わせください。
放射線業務従事者一人ひとりの放射線量を正確に全国規模で一元的に把握、管理する事を目的として、 放射線業務に従事する人には、被ばく線量登録管理制度に登録いただくことになっています。
詳しくは、公益財団法人 放射線影響協会のホームページをご覧ください。