健康保険証の廃止を定めるマイナンバー法等の一部改正法について、施行期日を令和6年12月2日とする施行期日政令が公布されました。
現行の保険証の発行については、令和6年12月2日より終了し、マイナンバ―カードでの保険証利用を基本とする仕組みに移行されます。
令和6年12月2日時点で有効な健康保険証は、最大1年間有効とする経過措置が設けられています。
経過措置期間中に発行済保険証の有効期間が到来した場合や、転職・転居などで保険者の移動が生じた場合は失効します。
現行の保険証の新規発行終了について|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html#kokumin2