音楽 教室 対 JASRAC訴訟 の第 一 審 判決 はJASRAC勝訴 (まとめ)
まずは、
- 「JASRACが
音楽 教室 からも著作 権 使用 料 を徴収 しようとする法的 根拠 は何 か?」(2017/02/02) - 「JASRAC vs
音楽 教室 :法廷 で争 った場合 の論点 を考 える」(2017/02/06) - 「JASRACと
音楽 教室 の最新 のい分 を検討 する」(2017/3/2) - 「
著作 権 法 における「一人 でも公衆 」理論 を説明 する」(2017/05/16) - 「
対 JASRAC訴訟 、ヤマハに勝 ち目 はあるか」(2017/5/16) - 「JASRACの「
潜入 調査 」は合法 か?」(2019/07/08) - 「JASRAC「
潜入 調査 」の歴史 について」(2019/07/09)
また、たまに
- この
訴訟 は、JASRACがヤマハ音楽振興会 を訴 えたのではなく、ヤマハ音楽振興会 らが著作 権 に基 づく請求 権 がないことの確認 を求 めてJASRACを訴 えたものです。 私立 ・公立 、および、小 ・中 ・高 ・大学 ・音大 問 わず学校 での授業 における演奏 は今回 の話 には関係 ありません(これらの演奏 は著作 権 法 上 の規定 により、著作 権 の許諾 は不要 です)。JASRACは学校 から徴収 するとは言 っていませんし、著作 権 法 上 それは不可能 です。- JASRACは、
音楽 教室 でJASRAC管理 の楽曲 を使 うなとか、法外 な使用 料 を払 えと言 っているわけではありません、年額 受講 料 収入 の2.5%を著作 権 料 として支払 うことを求 めています(生徒 側 に全額 負担 が行 くと仮定 すると月謝 10,000円 の場合 月謝 10,250円 になるということです)(追記 :2.5%はJASRAC管理 曲 を使 ったレッスンの受講 料 収入 にかかります、クラシック曲 のみのようなJASRAC管理 曲 をまったく使 わないレッスンから著作 権 使用 料 が徴収 されることはありません)。もちろん、大 した金額 ではないので黙 って払 えばいいじゃないかとは思 いませんが、これによって「日本 の音楽 教育 が死 ぬ」「子供 たちから音楽 が奪 われる」と批判 するのは針小棒大 と思 います。 - JASRACが、
音楽 教室 から徴収 した使用 料 は作詞 家 ・作曲 家 に分配 されますが、全曲 報告 方式 が採用 されますので、本来 の権利 者 に分配 されないという批判 はあたりません。 音楽 教室 というと著作 権 切 れのクラシック曲 のピアノ演奏 を教 えるようなイメージが強 いかもしれません。確 かに、そういう教室 もあるのでしょうが、ヤマハ音楽振興会 が提供 する教室 での中 にはJ-POPを使 ったカルチャースクール(既 にJASRACへの使用 料 支払 対象 になっています)と事実 上 同 じような教室 もあります(たとえば、「「青春 ポップス」青春 ポップス」は今回 の訴訟 の対象 外 であったことがわかりました、ただし、カルチャースクールにかなり近 い「ヤマハの大人 の音楽 レッスン」は対象 です)。
ヤマハ