放送 基準
放送 を通 じて文化 の向上 を図 るとともに産業 、経済 および科学 の発展 と公共 の福祉 の増進 に貢献 し、平和 な社会 の実現 に寄与 することを目的 とする。- この
目的 を達成 するために、教育 、教養 、娯楽 、報道 などの各 番組 が、それぞれ調和 を保 つよう編成 することを基本 方針 とする。 - この
基本 方針 に基 づき、放送 番組 を次 の基準 に従 って編成 する。
教育 番組
家庭 生活 および社会 生活 における成人 、青少年 および児童 が学問 、芸術 、技術 、技芸 など専門 的 ことがらを、興味深 く習得 でき、生活 に役立 つ番組 とする。教養 番組
国民 生活 および国際 事情 についての知識 を深 め、円満 な常識 と豊 かな情操 を養 って文化 の向上 を図 ることを目的 とする楽 しくて格調 の高 い番組 とする。娯楽 番組
公衆 の社会 生活 と調和 し、健全 で良識 ある娯楽 を提供 し、生活 内容 を豊 かにする番組 とする。報道 番組
即時 性 、普遍 性 など放送 の特性 を生 かして、事実 を客観 的 かつ公正 に報道 し、または解説 を加 えて、情報 化 社会 において的確 な判断 の素材 を提供 する番組 とする。広告
広告 は、真実 を伝 え、節度 を守 るとともに健全 な社会 生活 、慣習 等 を害 することなく、関係 法令 に従 って社会 的 責任 を負 い得 るものとする。
個々 の放送 番組 および広告 の企画 、制作 および実施 の基準 は「日本民間放送連盟 放送 基準 」に従 うものとする。
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日本民間放送連盟 放送 基準
前文 -
民間 放送 は、公共 の福祉 、文化 の向上 、産業 と経済 の繁栄 に役立 ち、平和 な社会 の実現 に寄与 することを使命 とする。
われわれは、この自覚 に基 づき、民主 主義 の精神 にしたがい、基本 的 人権 と世論 を尊 び、言論 および表現 の自由 をまもり、法 と秩序 を尊重 して社会 の信頼 にこたえる。
放送 にあたっては、次 の点 を重視 して、番組 相互 の調和 と放送 時間 に留意 するとともに、即時 性 、普遍 性 など放送 のもつ特性 を発揮 し内容 の充実 につとめる。 - 1.
正確 で迅速 な報道 - 2.
健全 な娯楽 - 3.
教育 ・教養 の進展 - 4.
児童 および青少年 に与 える影響 - 5.
節度 をまもり、真実 を伝 える広告 -
次 の基準 は、ラジオ・テレビ(多重 放送 ・補完 放送 を含 む)の番組 および広告 などすべての放送 に適用 する。ただし、18章 『広告 の時間 基準 』は、当分 の間 、多重 放送 ・補完 放送 には適用 しない。 - 【
放送 基準 の運用 に関 する注記 事項 】
・
条文 中 「視聴 者 」とあるのは、ラジオの場合 「聴取 者 」と読 みかえるものとする。
・番組 に関 する条文 であっても、その基本 的 な考 え方 は広告 に適用 され、広告 に関 する条文 であっても、その基本 的 な考 え方 は番組 に適用 される点 に留意 する。
・条文 ・解説 文 においては、放送 による広告 を指 す用語 として「コマーシャル」と「CM」を併用 している。特 に「CM」は、タイム・スポットなど種類 に着目 した場合 や、特定 の商品 ・サービスの広告 を示 す場合 に使用 している。
・放送 基準 審議 会 見解 や留意 事項 などはその時々 の考 え方 を示 しており、その中 で引用 される放送 基準 は、その後 の放送 基準 改正 を必 ずしも反映 していない。
第 1章 人権 - (1)
人命 を軽視 するような取 り扱 いはしない。 - (2)
個人 ・団体 の名誉 を傷 つけるような取 り扱 いはしない。 - (3)
個人 情報 の取 り扱 いには十分 注意 し、プライバシーを侵 すような取 り扱 いはしない。 - (4)
人身 売買 および売春 ・買春 は肯定 的 に取 り扱 わない。 - (5)
人種 ・民族 、性 、職業 、境遇 、信条 などによって、差別 的 な取 り扱 いをしない。
第 2章 法 と政治 - (6)
法令 を尊重 し、その執行 を妨 げる言動 を是認 するような取 り扱 いはしない。 - (7)
国 および国 の機関 の権威 を傷 つけるような取 り扱 いはしない。 - (8)
国 の機関 が審理 している問題 については慎重 に取 り扱 い、係争 中 の問題 はその審理 を妨 げないように注意 する。 - (9)
国際 親善 を害 するおそれのある問題 は、その取 り扱 いに注意 する。 - (10)
人種 ・民族 ・その国 や地域 の人々 に関 することを取 り扱 う時 は、その感情 を尊重 しなければならない。 - (11)
政治 に関 しては公正 な立場 を守 り、一 党 一 派 に偏 らないように注意 する。 - (12)
選挙 事前 運動 の疑 いがあるものは取 り扱 わない。 - (13)
政治 ・経済 問題 等 に関 する意見 は、その責任 の所在 を明 らかにする必要 がある。 - (14)
政治 ・経済 に混乱 を与 えるおそれのある問題 は慎重 に取 り扱 う。
第 3章 児童 および青少年 への配慮 - (15)
児童 および青少年 の人格 形成 に貢献 し、良 い習慣 、責任 感 、正 しい勇気 などの精神 を尊重 させるように配慮 する。 - (16)
児童 向 け番組 は、社会 通念 に照 らし、児童 の心身 の健全 な成長 にふさわしくない言葉 や表現 は避 けなければならない。 - (17)
児童 向 け番組 で、暴力 ・残忍 ・陰惨 などの場面 を取 り扱 う時 は、児童 の気持 ちを過度 に刺激 したり傷 つけたりしないように配慮 する。 - (18)
放送 時間 帯 に応 じ、児童 および青少年 の視聴 に十分 、配慮 する。 - (19)
武力 ・暴力 や社会 的 に賛否 のある事柄 を表現 する時 は、特 に青少年 に対 する影響 を考慮 しなければならない。 - (20)
催眠 術 、心霊 術 などを取 り扱 う場合 は、児童 および青少年 に安易 な模倣 をさせないよう特 に注意 する。 - (21)
児童 を出演 させる場合 には、児童 としてふさわしくないことはさせない。また、報酬 や賞品 を伴 う児童 参加 番組 においては、過度 に射幸 心 を起 こさせてはならない。 - (22)20
歳 未満 の喫煙 、飲酒 を肯定 するような取 り扱 いはしない。
第 4章 家庭 と社会 - (23)
家庭 生活 については、これを尊重 するとともに、多様 な価値 観 を踏 まえ一 面 的 な取 り上 げ方 にならないよう注意 する。 - (24)
社会 の秩序 、良 い風俗 ・習慣 を乱 すような言動 は肯定 的 に取 り扱 わない。 - (25)
公衆 道徳 を尊重 し、社会 常識 に反 する言動 に共感 を起 こさせたり、模倣 の気持 ちを起 こさせたりするような取 り扱 いはしない。
第 5章 教育 ・教養 の向上 - (26)
教育 番組 は、学校 向 け、社会 向 けを問 わず、社会 人 として役立 つ知識 や資料 などを系統的 に放送 する。 - (27)
学校 向 け教育 番組 は、広 く意見 を聞 いて学校 に協力 し、視聴覚 的 特性 を生 かして、教育 的 効果 を上 げるように努 める。 - (28)
社会 向 け教育 番組 は、学問 ・芸術 ・技術 ・技芸 ・職業 など、専門 的 な事柄 を視聴 者 が興味深 く習得 できるようにする。 - (29)
教育 番組 の企画 と内容 は、教育 関係 法規 に準拠 して、あらかじめ適当 な方法 によって視聴 対象 が知 ることのできるようにする。 - (30)
教養 番組 は、形式 や表現 にとらわれず、視聴 者 が生活 の知識 を深 め、円満 な常識 と豊 かな情操 を養 うのに役立 つように努 める。
第 6章 報道 の責任 - (31)
報道 活動 は市民 の知 る権利 へ奉仕 するものであり、事実 に基 づき、公正 でなければならない。 - (32)ニュース
報道 にあたっては、個人 のプライバシーや自由 を不当 に侵 したり、名誉 を傷 つけたりしないように注意 する。 - (33)
取材 ・編集 にあたっては、一方 に偏 るなど、視聴 者 に誤解 を与 えないように注意 する。 - (34)ニュースの
中 で意見 を取 り扱 う時 は、その出所 を明 らかにする。 - (35)
事実 の報道 であっても、陰惨 な場面 の細 かい表現 は避 けなければならない。 - (36)ニュース、ニュース
解説 および実況 中継 などは、不当 な目的 や宣伝 に利用 されないように注意 する。 - (37)ニュースの
誤報 は速 やかに取 り消 しまたは訂正 する。
第 7章 宗教 - (38)
信教 の自由 を尊重 し、他宗 ・他派 を誹謗 中傷 したり、信仰 の強要 につながったりするような表現 は取 り扱 わない。 - (39)
宗教 の教義 、儀式 にかかわる事物 を取 り扱 う場合 は、その宗教 の尊厳 を傷 つけないように注意 する。宗教 とは直接的 な関係 がない場面 でそれらを用 いる場合 は特 に注意 する。 - (40)
宗教 を取 り上 げる際 は、客観 的 事実 を無視 したり、科学 を否定 したりする内容 にならないよう留意 する。 - (41)
特定 宗教 のための寄付 の募集 などは取 り扱 わない。
第 8章 表現 上 の配慮 - (42)
放送 内容 は、放送 時間 に応 じて視聴 者 の生活 状態 を考慮 し、不快 な感 じを与 えないようにする。 - (43)わかりやすく
適正 な言葉 と文字 を用 いるように努 める。 - (44)
地域 の文化 や風習 、言葉 を尊重 し、それを日常 としている人々 に不快 感 を与 えないように注意 する。 - (45)
人心 に動揺 や不安 を与 えるおそれのある内容 のものは慎重 に取 り扱 う。 - (46)
社会 ・公共 の問題 で意見 が対立 しているものについては、できるだけ多 くの角度 から論 じなければならない。 - (47)
不快 な感 じを与 えるような下品 、卑 わいな表現 は避 ける。 - (48)
自殺 ・心中 は、たとえフィクションであっても取 り扱 いを慎重 にする。 - (49)
外国 作品 を取 り上 げる時 や海外 取材 にあたっては、時代 ・国情 ・伝統 ・習慣 などの相違 を考慮 しなければならない。 - (50)
劇的 効果 のためにニュース形式 などを用 いる場合 は、事実 と混同 されやすい表現 をしてはならない。 - (51)
特定 の対象 に呼 びかける通信 ・通知 およびこれに類似 するものは取 り扱 わない。ただし、人命 に関 わる場合 その他 、社会 的 影響 のある場合 は除 く。 - (52)
迷信 は肯定 的 に取 り扱 わない。 - (53)
占 い、運勢 判断 およびこれに類 するものは、断定 したり、無理 に信 じさせたりするような取 り扱 いはしない。 - (54)
残虐 、悲惨 、虐待 などの情景 を表現 する時 は、視聴 者 に嫌悪 感 を与 えないようにする。 - (55)
障害 や病気 に触 れる時 は、同 じ障害 や病気 に悩 む人々 の感情 に配慮 しなければならない。 - (56)
放送 内容 によっては、SNS等 において出演 者 に対 する想定 外 の誹謗 中傷 等 を誘引 することがあり得 ることに留意 する。また、出演 者 の精神 的 な健康 状態 にも配慮 する。 - (57)
医療 や薬品 の知識 および健康 情報 に関 しては、いたずらに不安 ・焦燥 ・恐怖 ・混乱 ・楽観 などを与 えないよう注意 するとともに、適切 な医療 を受 ける機会 が失 われることのないよう十 分 に配慮 する。 - (58)
放送 局 の関知 しない私的 な証言 ・勧誘 は取 り扱 わない。 - (59)ショッピング
番組 は、関係 法令 を順守 して、事実 に基 づく表示 を平易 かつ明瞭 に行 うこととし、視聴 者 の利益 を損 なわないものでなければならない。 - (60)
視聴 者 が通常 、感知 し得 ない方法 によって、なんらかのメッセージの伝達 を意図 する手法 (いわゆるサブリミナル的 表現 手法 )は、公正 とはいえず、放送 に適 さない。 - (61)
細 かく点滅 する映像 や急激 に変化 する映像 手法 などについては、視聴 者 の身体 への影響 に十分 、配慮 する。 - (62)
放送 音楽 の取 り扱 いは、別 に定 める「放送 音楽 などの取 り扱 い内規 」による。
第 9章 暴力 表現 - (63)
暴力 行為 は、その目的 のいかんを問 わず、否定 的 に取 り扱 う。 - (64)
暴力 行為 の表現 は、最小限 にとどめる。 - (65)
殺人 ・拷問 ・暴行 ・私刑 などの残虐 な感 じを与 える行為 、その他 、精神 的 ・肉体 的 苦痛 を、誇大 または刺激 的 に表現 しない。
第 10章 犯罪 表現 - (66)
犯罪 を肯定 したり犯罪 者 を英雄 扱 いしたりしてはならない。 - (67)
犯罪 の手口 を表現 する時 は、模倣 の気持 ちを起 こさせないように注意 する。 - (68)とばくおよびこれに
類 するものの取 り扱 いは控 え目 にし、魅力 的 に表現 しない。 - (69)
麻薬 や覚醒剤 などの薬物 を使用 する場面 は、視聴 者 に与 える影響 を十分 に考慮 し、慎重 に取 り扱 う。 - (70)
銃砲 ・刀剣 類 の使用 は慎重 にし、殺傷 の手段 については模倣 の動機 を与 えないように注意 する。 - (71)
誘拐 などを取 り扱 う時 は、その犯罪 手口 を詳 しく表現 してはならない。 - (72)
犯罪 容疑 者 の逮捕 や取 り調 べの方法 、および訴訟 の手続 きや法廷 の場面 などを取 り扱 う時 は、正 しく表現 するように注意 する。
第 11章 性 に関 する表現 - (73)
性 に関 する表現 は、過度 な興味 本位 に陥 ったり、露骨 になり過 ぎたりしないよう、取 り扱 いに注意 する。 - (74)
性的 マイノリティを取 り上 げる場合 は、その人権 に十分 配慮 する。 - (75)
性 犯罪 や性 暴力 、性的 倒錯 を表現 する場合 は、過度 に刺激 的 であってはならない。また、被害 者 の心情 に配慮 する。 - (76)
性 感染 症 や生理 衛生 に関 する事柄 は、医学 上 、衛生 学 上 、正 しい知識 に基 づいて取 り扱 わなければならない。 - (77)
全裸 は原則 として取 り扱 わない。肉体 の一部 を表現 する時 は、下品 ・卑 わいの感 を与 えないように特 に注意 する。 - (78)
一般 作品 はもちろんのこと、たとえ芸術 作品 でも過度 に官能 的 刺激 を与 えないように注意 する。 - (79)
出演 者 の言葉 ・動作 ・姿勢 ・衣装 などによって、卑 わいな感 じを与 えないように注意 する。
第 12章 視聴 者 の参加 と懸賞 ・景品 の取 り扱 い- (80)
視聴 者 に参加 の機会 を広 く均等 に与 えるように努 める。 - (81)
報酬 または賞品 を伴 う視聴 者 参加 番組 においては、当該 放送 関係 者 であると誤解 されるおそれのある者 の参加 は避 ける。 - (82)
審査 は、出演 者 の技能 などに応 じて公正 を期 する。 - (83)
賞金 および賞品 などは、過度 に射幸 心 をそそらないように注意 し、社会 常識 の範囲 内 にとどめる。 - (84)
企画 や演出 、司会 者 の言動 などで、出演 者 や視聴 者 に対 し、礼 を失 したり、不快 な感 じを与 えたりしてはならない。 - (85)
出演 者 の個人 的 な問題 を取 り扱 う場合 は、本人 および関係 者 のプライバシーを侵 してはならない。 - (86)
懸賞 募集 では、応募 の条件 、締 め切 り日 、選考 方法 、賞 の内容 、結果 の発表 方法 、期日 などを明 らかにする。ただし、放送 以外 の媒体 で明 らかな場合 は一部 を省略 することができる。さらに、選考 にあたっては公正 な取 り扱 いを期 する。 - (87)
景品 などを贈与 する場合 は、その価値 を誇大 に表現 したり、あるいは虚偽 の表現 をしたりしてはならない。 - (88)
懸賞 に応募 あるいは賞品 を贈与 した視聴 者 の個人 情報 を、当該 目的 以外 で利用 してはならず、厳重 な管理 が求 められる。
第 13章 広告 の責任 - (89)
広告 は、真実 を伝 え、視聴 者 に利益 をもたらすものでなければならない。 - (90)
広告 は、関係 法令 などに反 するものであってはならない。 - (91)
広告 は、健全 な社会 生活 や良 い習慣 を害 するものであってはならない。
第 14章 広告 の取 り扱 い- (92)
広告 放送 はコマーシャルとして放送 することによって、広告 放送 であることを明 らかにしなければならない。 - (93)コマーシャルの
内容 は、広告 主 の名称 ・商品 ・商品 名 ・商標 ・標語 、企業 形態 ・企業 内容 (サービス・販売 網 ・施設 など)とする。 - (94)
広告 は、児童 の射幸 心 や購買 欲 を過度 にそそらないようにする。 - (95)
学校 向 けの教育 番組 の広告 は、学校 教育 の妨 げにならないようにする。 - (96)
契約 以外 の広告 主 の広告 は取 り扱 わない。 - (97)
広告 主 が明 らかでなく、責任 の所在 が不明 なものは取 り扱 わない。 - (98)
番組 およびスポットの提供 については、公正 な自由 競争 に反 する独占 的 利用 を認 めない。 - (99)
権利 関係 や取 り引 きの実態 が不 明確 なものは取 り扱 わない。 - (100)
事実 を誇張 して視聴 者 に過大 評価 させるものは取 り扱 わない。 - (101)
広告 は、たとえ事実 であっても、他 を誹謗 し、または排斥 、中傷 してはならない。 - (102)
製品 やサービスなどについての虚偽 の証言 や、使用 した者 の実際 の見解 でないもの、証言 者 の明 らかでないものは取 り扱 わない。 - (103)
係争 中 の問題 に関 する一方 的 主張 や、これに関 する通信 ・通知 の類 は取 り扱 わない。 - (104)
暗号 と認 められるものは取 り扱 わない。 - (105)
許可 ・認可 を要 する業種 で、許可 ・認可 のない広告 主 の広告 は取 り扱 わない。 - (106)
食品 の広告 は、健康 を損 なうおそれのあるものや、その内容 に虚偽 や誇張 のあるものは取 り扱 わない。 - (107)
教育 施設 または教育 事業 の広告 で、進学 ・就職 ・資格 などについて虚偽 や誇張 のおそれのあるものは取 り扱 わない。 - (108)
占 い、心霊 術 、骨相 ・手相 ・人相 の鑑定 その他 、迷信 を肯定 したり科学 を否定 したりするものは取 り扱 わない。 - (109)
人権 侵害 や差別 の助長 につながるかたちで、個人 情報 を調査 ・収集 ・利用 するものは取 り扱 わない。 - (110)
風紀 上 好 ましくない商品 やサービス、および性 具 に関 する広告 は取 り扱 わない。 - (111)
衛生 用品 などの広告 は、その商品 特性 に応 じて、広告 表現 に留意 する。 - (112)
死亡 、葬儀 に関 するもの、および葬儀 業 は取 り扱 いに注意 する。 - (113)アマチュアスポーツの
団体 および選手 を広告 に利用 する場合 は、関係 団体 と連絡 をとるなど、慎重 に取 り扱 う。 - (114)
寄付 金 募集 の取 り扱 いは、主体 が明 らかで、目的 が公共 の福祉 にかない、必要 な場合 は許可 を得 たものでなければならない。 - (115)
個人 的 な売名 を目的 としたような広告 は取 り扱 わない。 - (116)
皇室 の写真 、紋章 や、その他 皇室 関係 のものを無断 で利用 した広告 は取 り扱 わない。 - (117)
求人 に関 する広告 は、求人 事業 者 および従事 すべき業務 の内容 が明 らかなものでなければ取 り扱 わない。 - (118)ショッピングCMは、
関係 法令 を順守 して、事実 に基 づく表示 を平易 かつ明瞭 に行 うこととし、視聴 者 の利益 を損 なわないものでなければならない。 - (119)ヒッチハイクなどの
特殊 な挿入 方法 は、原則 として放送 局 の企画 によるものとする。
第 15章 広告 の表現 - (120)
広告 は、放送 時間 を考慮 して、不快 な感 じを与 えないように注意 する。 - (121)
広告 は、わかりやすい適正 な言葉 と文字 を用 いるようにする。 - (122)
視聴 者 に錯誤 を起 こさせるような表現 をしてはならない。 - (123)
視聴 者 に不快 な感情 を与 える表現 は避 ける。 - (124)
原則 として、最大 級 またはこれに類 する表現 をしてはならない。 - (125)ニュースで
報道 された事実 を否定 してはならない。 - (126)ニュースと
混同 されやすい表現 をしてはならない。特 に報道 番組 でのコマーシャルは、番組 内容 と混同 されないようにする。 - (127)
統計 ・学術 用語 ・文献 などを引用 して、実際 以上 に科学 的 と思 わせるおそれのある表現 をしてはならない。
第 16章 医療 ・医薬品 ・化粧 品 などの広告 - (128)
医療 、医薬品 ・医薬 部外 品 ・医療 機器 ・化粧 品 ・健康 食品 などの広告 で関係 法令 などに触 れるおそれのあるものは、取 り扱 わない。 - (129)
治験 の被験者 募集 CMについては慎重 に取 り扱 う。 - (130)
医療 に関 する広告 は、医療 法 などに定 められた事項 の範囲 を超 えてはならない。 - (131)
医薬品 ・化粧 品 などの効能 効果 および安全 性 について、最大 級 またはこれに類 する表現 をしてはならない。 - (132)
医薬品 ・化粧 品 などの効能 効果 についての表現 は、法令 によって認 められた範囲 を超 えてはならない。 - (133)
医療 ・医薬品 の広告 にあたっては、著 しく不安 ・恐怖 ・楽観 の感 じを与 えるおそれのある表現 をしてはならない。 - (134)
医師 、薬剤師 、美容 師 などが医薬品 ・医薬 部外 品 ・医療 機器 ・化粧 品 を推薦 する広告 は取 り扱 わない。 - (135)
懸賞 の賞品 として医薬品 を提供 する広告 は、原則 として取 り扱 わない。 - (136)
健康 食品 の広告 で、医薬品 的 な効能 ・効果 を表現 してはならない。
第 17章 金融 ・不動産 の広告 - (137)
金融 に関 する広告 で、事業 者 の実態 ・サービス内容 が視聴 者 の利益 に反 するものは取 り扱 わない。 - (138)
個人 向 け無 担保 ローンのCMは、安易 な借 り入 れを助長 する表現 であってはならない。特 に、青少年 への影響 を十分 考慮 しなければならない。 - (139)
不 特定 かつ多数 の者 に対 して、利殖 を約束 し、またはこれを暗示 して出資 を求 める広告 は取 り扱 わない。 - (140)
投機 性 のある商品 ・サービスの広告 は慎重 な判断 を要 する。 - (141)
不動産 に関 する広告 は、宅地 建物 取引 業法 、建設 業法 により、免許 ・許可 を受 けている事業 者 以外 のもの、法令 に違反 したものや権利 関係 などを確認 できないものは取 り扱 わない。 - (142)
不動産 の広告 は、投機 をあおる表現 および誇大 または虚偽 の表現 を用 いてはならない。
第 18章 広告 の時間 基準 - (143)コマーシャルの
種類 はタイムCM、スポットCMを基本 とする。 - 〈ラジオ〉
- (144)タイムCMは、
次 の限度 を超 えないものとする。ニュース番組 および5分 未満 の番組 の場合 は各 放送 局 の定 めるところによる。
(表 ):略
・番組 内 で広告 を目的 とする言葉 、音楽 、効果 、シンギング・コマーシャル(メロディだけの場合 も含 む)、その他 お知 らせなどは、タイムCMとする。 - (145)PTの1
番組 に含 まれる秒 数 の標準 は次 のとおりとする。
(表 ):略 - (146)ガイドは
各 放送 局 の定 めるところによる。 - 〈テレビ〉
- (147)
週間 のコマーシャルの総量 は、総 放送 時間 の18%以内 とする。 - (148)プライムタイムにおけるコマーシャルの
時間 量 は、以下 を標準 とする(SB枠 を除 く)。ただし、スポーツ番組 および特別 行事 番組 については各 放送 局 の定 めるところによる。
5 | 1 |
10 | 2 |
20 | 2 |
30 | 3 |
40 | 4 |
50 | 5 |
60 | 6 |
60 |
- [
注 ]プライムタイムとは、局 の定 める午後 6時 から午後 11時 までの間 の連続 した3時 間 半 を言 う。 - (1)タイムCMには、
音声 (言葉 、音楽 、効果 )、画像 (技術 的 特殊 効果 )などの表現 方法 を含 む。 - (2)
演出 上 必要 な場合 を除 き、広告 効果 を持 つ背景 ・小道具 ・衣装 ・音声 (言葉 、音楽 )などを用 いる場合 はコマーシャル時間 の一部 とする。 - (149)スーパーインポーズは、
番組 中 においてコマーシャルとして使用 しない。ただし、スポーツ番組 および特別 行事 番組 におけるコマーシャルとしての使用 は、各 放送 局 の定 めるところによる。 - (150)コマーシャルの
標準 は次 を目安 とするが、放送 素材 の音声 標準 は民放連 技術 規準 による。
コマーシャルの |
||
5 | 4 | 24 |
10 | 9 | 54 |
15 | 14 | 84 |
20 | 19 | 114 |
30 | 29 | 174 |
60 | 59 | 354 |
その |
- (151)ガイドは
各 放送 局 の定 めるところによる。
2023(
2024(