今年限り!最大400万円の税金が戻る住宅ローン控除
家を買うときに多くの人が住宅ローンを利用する。その住宅ローンを借りた人を対象に、10年間の所得税が戻ってくる制度が住宅ローン控除だ。
戻ってくる金額は年末の住宅ローン残高の1%。対象となる住宅ローン残高は今年中の入居なら4,000万円なので、戻ってくる額は最大で年額40万円。10年間で400万円が戻る計算だ。
しかし入居が来年になるとローン残高の上限が3,000万円にダウン。戻る額も最大で300万円に下がるのだ。
今年限り!親からの援助が1,110万円まで非課税になる贈与税の特例
親などから家を買う資金の援助を受けると、特例で贈与税が非課税になる金額が大きくなる。通常は110万円の基礎控除だけだが、住宅資金の場合は1,000万円上乗せが可能で1,110万円まで非課税になるのだ。この1,000万円の非課税枠は相続時精算課税制度を選んでも利用できる。
この制度は2,500万円までの親からの贈与は贈与税がかからず、将来の相続税で精算するというもの。非課税枠と合わせると3,500万円まで贈与税がかからない。この1,000万円の非課税枠も今年いっぱいが期限だ。
今年限り!買替えでソンしたら減税される譲渡損失の繰越控除
買った自宅が値下がりし、買替えなどで売却したときに損してしまうこともある。そんなとき、譲渡損失の繰越控除を使えば所得と損失を相殺して所得税や住民税を軽くしたりゼロにしたりできる。
もし損失が大きくて1年分の所得で相殺しきれない場合は、その後最長3年間にわたり繰り越して相殺が可能だ。最大で4年分の所得税と住民税がゼロになるこの制度も今年の売却までが期限となっている。
今年限り!買換え特例は今年いっぱい、リフォーム減税は来年まで
自宅を売ったときに、買った価格よりも高く売れて得をするとその分、所得税がかかる。だが売った価格よりも高い家に買い替えると、次に売るときまで課税を繰り延べることが可能だ。この買換え特例も今年限りの制度となっている。
また、省エネやバリアフリー、耐震のいずれかのリフォームを行うと、工事費の10%(20万円が上限)が所得税から戻ってくるリフォーム減税という制度がある。このうち省エネとバリアフリー工事は来年までが期限だが、バリアフリー工事は来年になると減税額の上限が15万円に縮小される。