【1】 納税義務者
○市内に事務所又は事業所を有する法人等(均等割及び法人税割)
○市内に寮等を有する法人で市内に事務所又は事業所を有しないもの(均等割のみ)
○法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で市内に事務所又は事業所を有するもの(法人税割のみ)
【2】 法人の設立、異動等
法人の新設、名称変更、所在地変更、解散等、法人に異動が生じたときは届出が必要です。
※届出については、eLTAXを利用することができます。詳細については、eLTAXホームページをご覧ください。
eLTAXホームページトップ(外部リンク)
※税務署(国税)、島根県(県税)への届出も必要となります。
【3】 法人市民税の税率
法人市民税は、均等割と法人税割の2種類で構成されます。
1.均等割
均等割の税率は、法人の資本金等の額及び従業者数に応じて定められています。
なお、均等割の額は、法人が市内に事務所等を有する期間に応じて、月割計算によって算定します。
〔税率表〕
法人の区分
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年 額
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1
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次に掲げる法人
ア 公益法人等のうち、均等割を課することができないもの以外のもの(独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)
イ 人格のない社団等
ウ 一般社団法人及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)
エ 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの
オ 資本金等の額が1,000万円以下で、従業者数が50人以下のもの
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60,000円
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2
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資本金等の額が1,000万円以下で、従業者数が50人を超えるもの
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144,000円
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3
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資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下で、従業者数が50人以下であるもの
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156,000円
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4
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資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下で、従業者数が50人を超えるもの
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180,000円
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5
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資本金等の額が1億円を超え10億円以下で、従業者数が50人以下であるもの
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192,000円
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6
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資本金等の額が1億円を超え10億円以下で、従業者数が50人を超えるもの
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480,000円
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7
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資本金等の額が10億円を超え、従業者数が50人以下であるもの
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492,000円
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8
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資本金等の額が10億円を超え50億円以下で、従業者数が50人を超えるもの
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2,100,000円
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9
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資本金等の額が50億円を超え、従業者数が50人を超えるもの
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3,600,000円
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◎平成27年度税制改正により、資本金等の額の取扱いが見直され、税率区分の適用基準が以下のとおりとなりました。
《平成27年4月1日以降に開始する事業年度分について》〔平成27年度税制改正内容〕
地方税法に規定する資本金等の額が基準となります。(資本金又は資本準備金を欠損の填補又は損失の填補に充てた金額を
控除するとともに、剰余金又は利益準備金を資本金とした金額を加算した額です。)
※上記の控除・加算の適用を受けるときは、その金額について内容を証する書類を申告書に添付してください。
税率区分の適用基準については、資本金等の額が、資本金と資本準備金の合算額又は出資金の額を下回る場合には、
資本金と資本準備金の合算額又は出資金の額が基準となります。
《平成27年3月31日以前に開始する事業年度分について》
法人税法に規定する資本金等の額が基準となります。(改正前の基準)
2.法人税割
法人税割は、法人税額(又は個別帰属法人税額)を課税標準として、これに税率を乗じて計算します。
2つ以上の市町村において事務所等を有する法人は、関係市町村における従業者の数にあん分して課税標準となる法人税額を分割
します。
《法人税割の税率改正》
平成28年度の税制改正により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から法人税割の税率を8.4%へ変更します。
〔税率〕
平成26年9月30日以前に
開始する事業年度
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平成26年10月1日から
令和元年9月30日までの間に
開始する事業年度
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令和元年10月1日以後に
開始する事業年度
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14.7%
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12.1%
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8.4%
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※出雲市では、均等割および法人税割とも制限税率を適用しており、市政のための貴重な財源として、有効に活用してまいります。
【4】申告と納付
法人市民税は、納税義務者である法人が自ら税額を計算し、その内容を申告するとともに、その税額を納付する申告納税方式となってい
ます。
〔主な申告の種類・内容〕
申告区分
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納付税額
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申告納付期限
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中
間
申
告
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予定申告(前期の実績額を基礎とする中間申告)
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均等割額と法人税割額(前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数)の合計額
※令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度の法人税割額については、前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数となります。
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事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
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仮決算による中間申告
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均等割額と事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額
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確
定
申
告
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均等割額と法人税割額の合計額(中間申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引く。)
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事業年度終了の日の翌日から2か月以内
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・法人市民税20号様式(確定申告用)(Excel/65KB) ・法人市民税20号様式(確定申告用)(PDF/456KB)
・法人市民税20号の3様式(予定申告)(Excel/76KB) ・法人市民税20号の3様式(予定申告)(PDF/520KB)
※均等割のみを課される公共法人及び公益法人等は、毎年4月30日までに均等割額を申告納付してください。
なお、公益社団法人、公益財団法人、特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人等で収益事業を行なわないものは、
均等割額が課税免除されることがあります。課税免除を受けるためには、納期限までに課税免除申請が必要です。詳しくは
市民税課へお問い合せください。
※申告については、 eLTAXを利用することができます。詳細については、eLTAXホームページをご覧ください。
eLTAXホームページトップ(外部リンク)
《お知らせ》
◎地方税共通納税システムによる納付について
令和元年10月1日から、地方税共通納税システムにより電子納税することができます。
法人市民税のほか、個人住民税(特別徴収分、退職所得分)も納付できます。
詳細については、eLTAXホームページをご覧ください。
eLTAXホームページトップ(外部リンク)
地方税共通納税システム(外部リンク)
地方税共通納税システムについて(パンフレット)
◎大法人の電子申告義務化について
平成30年度税制改正により、一定の法人が行う法人市民税の申告は、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により
提出しなければならないこととされました。
■ 対象となる法人
次の内国法人が対象となります。
(1)事業年度開始の時において資本金の額等が1億円を超える法人
(2)相互会社、投資法人、特定目的会社
■ 適用開始事業年度
令和2年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度から適用
■ 対象書類
確定申告書、予定申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類
■ 詳細については、eLTAXホームページをご覧ください。
eLTAXホームページトップ(外部リンク)
組織名称変更について(外部リンク)
大法人の電子申告義務化について(パンフレット)