保育所は、国・県・市の負担金(公費)と保護者に負担いただく保育料により運営されています。
令和元年10月1日の幼児教育・保育の無償化により、保育年齢が3歳児以上(住民税非課税世帯の0~2歳児を含む)の保育料が「無料」となりましたが、住民税非課税世帯を除く0~2歳児の保育料は納付していただきます。
納付いただいた保育料は保育所の人件費、事業費、管理費、給食材料費等の一部となりますので、期限内納付にご協力をお願いいたします。
※幼児教育・保育の無償化に伴い、3歳児以上の児童については新たに給食費が保護者負担となりました。
ただし、年収360万円未満相当の世帯や、第3子以降の児童については給食費の負担が一部免除となります。
※保育所によっては、別途保護者会費や備品・教材費等の負担が必要になる場合があります。
詳細は、各保育所にご確認ください。
保育料の算定について
●原則、各月1日を基準日として、児童と生計を同じくする保護者(父母)の市町村民税の課税状況やひとり親世帯、在宅障がい者世帯などの世帯状況、児童の保育年齢、保育必要量の区分により算定します。
●保育料は、保育年齢(各年4月1日)で算定します。年度途中に誕生日を迎えても保育料の変更はありません。
●保育料は、9月分から保育料算定の基になる市町村民税の課税年度の切替えをします。
(4~8月分の保育料は前年度の課税状況で算定し、9~3月分の保育料は当該年度の課税状況で算定します。)
●災害等の特別な事情があることにより保育料の負担が困難であると認められる場合は、保育料が軽減されることがあります。
保育料の注意事項
●同居する祖父または祖母が家計の主宰者であると判断される場合は、祖父または祖母の市町村民税の課税状況も含めて保育料の算定をします。
●保育料は月額のため、保育所をお休みされても減額はありません。
●市町村民税が確認できない場合は、原則、最高階層で保育料を算定します。
●確定申告や住民税の申告により課税額が変更となる場合⇒変更が判明した翌月分の保育料から再算定します。※期間を遡っての算定はしません。
●世帯状況(生活保護受給、ひとり親該当、在宅障がい者同居)が変更となる場合⇒その事実が発生した翌月分の保育料から再算定します。
保育所保育料表は『国が定める水準』を基に市が定めています。
したがって、『国が定める水準』が変更された場合、保育所保育料表が変更になる場合があります。
※保育所保育料表はダウンロードファイルをご覧ください。