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農地の売買および相続に関する手続きの一部変更について(農地法第3条、農地法第3条の3)【農業委員会事務局】 | 出雲市

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農地のうち売買ばいばいおよび相続そうぞくかんする手続てつづきの一部いちぶ変更へんこうについて(農地のうちほうだいじょう農地のうちほうだいじょうの3)【農業のうぎょう委員いいんかい事務じむきょく】 

農地のうち売買ばいばい農地のうちほうだいじょう)および相続そうぞく農地のうちほうだいじょうの3)かんする申請しんせい届出とどけで様式ようしきとう変更へんこうについて

 れいねんがつにち農地のうちほう施行しこう規則きそく一部いちぶ改正かいせいされました。

 これにともない、農地のうち耕作こうさく目的もくてき売買ばいばいしたいとき(農地のうちほうだいじょう許可きょか申請しんせい)、農地のうち相続そうぞくしたとき(農地のうちほうだいじょうの3の届出とどけで)の手続てつづきにおいて、権利けんり取得しゅとくしゃ国籍こくせきとう確認かくにん必要ひつようとなりました。

 したがってれいねんがつにちから、以下いかのとおり許可きょか申請しんせいおよび届出とどけで様式ようしき添付てんぷ提示ていじ書類しょるい変更へんこうとなります。

 つきましては、周知しゅうち期間きかんもうけ、れい5ねん11月審議しんぎぶん(※1)から、きゅう様式ようしきでの申請しんせい届出とどけでや(2)本籍ほんせきまたは国籍こくせき確認かくにんできる書類しょるい添付てんぷ提示ていじ)がない場合ばあい受付うけつけはできませんのでご注意ちゅういください。

 

※1 れい5ねん11月審議しんぎぶんは、「農地のうちほうだいじょう許可きょか申請しんせいれい5ねん10がつ6にち以降いこう受付うけつけぶん、「農地のうちほうだいじょうの3の届出とどけで」はれい5ねん10がつにち以降いこう受付うけつけぶんのことです。

おも変更へんこう内容ないよう

ほうだいじょう許可きょか申請しんせいしょほうじょうの3の届出とどけでしょ様式ようしき一部いちぶ変更へんこう

 (国籍こくせきとう記載きさい必要ひつよう

ほうだいじょう許可きょか申請しんせいほうじょうの3の届出とどけでにおける添付てんぷ提示ていじ書類しょるい変更へんこう

 (住民じゅうみんひょううつひとし権利けんり取得しゅとくしゃ本籍ほんせきまたは国籍こくせき確認かくにんできる書類しょるい添付てんぷまたは提示ていじ必要ひつよう

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    わせさき

    農業のうぎょう委員いいんかい 事務じむきょく

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