GNUライセンスに関 してよく聞 かれる質問
もくじ
-
GNUプロジェクト、フリーソフトウェアファウンデーションと、そのライセンスに
関 する基本 的 な質問 -
GPLの
全般 的 な理解 -
GPLを
自分 のプログラムに使 う -
GPLのもとでリリースされたプログラムの
配布 -
GPLのもとでリリースされたプログラムを
使 って他 のプログラムを書 く -
GPLのもとでリリースされたコードを
結合 した著作 物 -
GPL
違反 に関 する質問
GNUプロジェクト、フリーソフトウェアファウンデーションと、そのライセンスに関 する基本 的 な質問
- “GPL”とは
何 の略 ですか? 自由 ソフトウェアとは、GPLを使 っているという意味 ですか?他 の自由 ソフトウェア・ライセンスではなく、GNU GPLを使 ったほうが良 いのはなぜですか?- すべてのGNUソフトウェアにはライセンスとしてGNU
GPLが
使 われているのですか? - GPLを
使 うとそのプログラムはGNUソフトウェアになるのですか? - GPLをソフトウェア
以外 のものに使 うことはできますか? - どうしてマニュアルにはGPLを
使 わないのですか? - GPLを
他 の言語 に翻訳 したものはありますか? - いくつかのGNUライブラリが、
劣等 GPLではなく通常 のGPLのもとでリリースされているのはなぜですか? - GPLを
行使 する力 があるのは誰 ですか? - どうしてFSFは、FSFが
著作 権 を有 するプログラムへの貢献 者 が自 らの著作 権 をFSFに移譲 することを要求 するのですか? もし、わたしがGPLが適用 されたプログラムの著作 権 を有 しているならば、わたしも著作 権 を移譲 すべきでしょうか? もしそうなら、どうやって? - わたしがGPLを
修正 して修正 版 のライセンスを作 ることはできますか? - なぜGNUアフェロGPLv3を
別 のライセンスとして書 くことを決 めたのですか?
GPLの全般 的 な理解
- GPLがユーザの
改変 した版 の公開 を許可 しているのはなぜですか? - GPLは、
改変 された版 のソースコードを公開 することを要求 しますか? - あるGPLの
及 ぶプログラムと、それと関係 のない不自由 なプログラムを同 じコンピュータに置 いても問題 ありませんか? - GPLの
及 ぶプログラムのコピーを誰 かが持 っていると知 っている場合 、わたしはその人 にコピーを下 さいと要求 できますか? - この「いかなる
第三者 に対 しても法的 に有効 な書面 による申 し出 」とは何 のことですか? これは、世界中 の誰 もが、GPLが適用 されたどんなプログラムのソースでも手 に入 れられるということなのでしょうか? - GPLでは、
改変 されたバージョンがリリースされた場合 、「すべての第三者 に… ライセンスされ」なければならないとされています。この場合 、第三者 とは誰 のことですか? - GPLは
金銭 目的 でプログラムの複製 を販売 することを許可 していますか? - GPLは、わたしの
配布 サイトからプログラムをダウンロードするのにわたしが課金 することを許可 しますか? - GPLは、ソフトウェアを
受 け取 った誰 もがわたしに料金 を支払 うこと、およびまたは、受 け取 った旨 を通知 することを義務 づけることを許可 していますか? - GPLが
適用 されたソフトウェアを料金 を取 って配布 する場合 、わたしは公衆 が料金 なしでもソフトウェアを手 に入 れられるようにしなければならないでしょうか? - GPLは、
複製 物 を機密 保持 契約 (NDA)のもとで配布 することを許可 していますか? - GPLは、
改変 されたバージョン、あるいはベータ版 を機密 保持 契約 (NDA)のもとで配布 することを許可 していますか? - GPLは、わたしが
機密 保持 契約 (NDA)のもとで改変 されたバージョンを開発 することを許可 していますか? - GPLが、プログラムの
複製 すべてにGPLの複製 を含 めることを要求 するのはなぜですか? 著作 物 がライセンス自身 よりもそんなに長 くない場合 はどうしたらよいですか?- GPLの
及 ぶプログラムに改変 を加 えた場合 、自分 が改変 した点 に関 して著作 権 を主張 する必要 はありますか? - あるコードを
異 なるプログラミング言語 に翻訳 することについてGPLはどう言 ってますか? - あるプログラムがパブリックドメインに
置 かれたコードとGPLの及 ぶコードから構成 されていたとして、パブリックドメインな部分 を取 り出 してパブリックドメインなコードとして利用 することができますか? - わたしは、
自分 の著作 物 によって名声 を得 たいし、人々 に自分 が書 いたもののことを知 って欲 しいのです。GPLを適用 しても、わたしはそのような名声 を得 ることができますか? 研究 論文 でGPLの及 ぶソフトウェアとその出力 を使 った際 に、引用 や謝辞 を要求 する条項 を追加 することを、GPLは認 めますか?- スペース
節約 のため、GPLの前文 か自分 のプログラムへの適用 方法 の説明 を省 いても良 いですか? 二 つのライセンスが「両立 する」とはどういう意味 ですか?- ライセンスが「GPLと
両立 する」とはどういう意味 ですか? - どうしてオリジナルのBSDライセンスはGPLと
両立 しないのですか? - 「
単 なる集積 」と「二 つのモジュールを一 つのプログラムに結合 すること」の違 いは何 ですか? 二 つのソフトウェアが単一 の作品 をなすかどうかを決定 する際 、そのコードが一 つあるいはもっと多 くのコンテナにあることはなにか影響 しますか?- どうしてFSFは、FSFが
著作 権 を有 するプログラムへの貢献 者 が自 らの著作 権 をFSFに移譲 することを要求 するのですか? もし、わたしがGPLが適用 されたプログラムの著作 権 を有 しているならば、わたしも著作 権 を移譲 すべきでしょうか? もしそうなら、どうやって? - GNU
GPLのもとでソフトウェアの
一部 を入手 して利用 するとして、わたしはオリジナルのコードを新 しいプログラムに合 わせて取 り込 み、それを商業 的 に配布 、販売 することはできるでしょうか? - GPLをソフトウェア
以外 のものに使 うことはできますか? - わたしのコードをGPLでライセンスしたいと
思 いますが、軍事 利用 や商用 利用 をさせないようにはっきりしたいと考 えています。これは可能 ですか? - GPLをハードウェアをライセンスするのに
使 うことはできますか? - GPLバイナリをパフォーマンスの
最適 化 のためにシステムのさまざまなライブラリとプリリンクすることは改変 にあたるでしょうか? - LGPLはJavaにどう
働 きますか? - GPLv3で “propagate” (
伝播 )と “convey” (運搬 )という新 しい用語 を創出 したのはなぜですか? - GPLv3での“convey” (
運搬 )はGPLv2が “distribute” (配布 )によって意味 しているものと同 じものですか? - GPLの
及 ぶプログラムの複製 を作成 し、ほかの人 に配布 したり運搬 せずに、実行 させただけの場合 、ライセンスが要求 することはなんでしょうか? - GPLv3は
伝播 の例 として「一般 公衆 に利用 可能 とする」をあげています。これは何 を意味 しますか?利用 可能 とすることは運搬 の一 形態 ではありませんか? - GPLv3で、
配布 と公 に利用 可能 とすることは伝播 の一 形態 であり、運搬 でもあります。運搬 ではない、伝播 の例 はなんでしょうか? - どのようにGPLv3はBitTorrentでの
配布 を容易 にしていますか? - Tivoizationとはなんですか? GPLv3はどうやってこれを
防止 しますか? - GPLv3はDRMを
禁止 しますか? - GPLv3は
投票 者 が投票 マシンで動 いているソフトウェアを改変 することを要請 しますか? - GPLv3には「
特許 報復 条項 」がありますか? - GPLv3とAGPLv3で「このライセンスのいかなるほかの
規定 にもかかわらず」というとき、それはどういう意味 ですか? - AGPLv3で「コンピュータネットワークを
介 して[ソフトウェアと]遠隔 からやりとりする」にあたるのはなんでしょうか? - GPLv3の“you”のコンセプトはApacheライセンス2.0における“Legal
Entity”の
定義 と比較 してどうでしょうか? - GPLv3で「プログラム」“the Program” はなにを
指 しますか? GPLv3でリリースされたすべてのプログラムですか? - あるネットワーククライアントのソフトウェアがAGPLv3でリリースされた
場合 、やりとりするサーバにソースコードを提供 できるようにしなければなりませんか? - プロキシサーバを
実行 するソフトウェアがAGPLでライセンスされているとします。そのコードとやりとりするユーザに、どのようにソースの申 し出 を提供 できるでしょうか?
GPLを自分 のプログラムに使 う
- (L)GPLv2から(L)GPLv3にどのようにしてアップグレードできますか?
- GPLをわたしのプログラムに
適用 するにはどうしたらよいか、逐一 説明 していただけませんか? 他 の自由 ソフトウェア・ライセンスではなく、GNU GPLを使 ったほうが良 いのはなぜですか?- GPLが、プログラムの
複製 すべてにGPLの複製 を含 めることを要求 するのはなぜですか? - GNU
GPLのコピーをわたしのリポジトリに
入 れておくだけでGPLを適用 するに充分 でしょうか? - なぜ、
個々 のソースファイルそれぞれにライセンス告知 を置 くべきなのでしょう? 著作 物 がライセンス自身 よりもそんなに長 くない場合 はどうしたらよいですか?- スペース
節約 のため、GPLの前文 か自分 のプログラムへの適用 方法 の説明 を省 いても良 いですか? - GPLのもとでリリースするために、わたしのプログラムに
対 する著作 権 を得 るにはどうしたら良 いですか? - わたしの
学校 が、わたしのプログラムを学校 自身 のプロプライエタリ・ソフトウェア製品 にしたいと思 ったらどうしましょう? 自分 が書 いたプログラムをGNU GPLのもとでリリースしたいのですが、同 じコードを不自由 なプログラムでも使 いたいのです。- GPLで
配布 されているあるプログラムの開発 者 が、後 になって他 の人 に排他 的 利用 を認 めるということはあり得 ますか? 合衆国 政府 はプログラムをGNU GPLでリリースできますか?合衆国 政府 はGPLの及 ぶプログラムに対 して改善 をリリースできますか?- プログラムで「GPLのバージョン3かそれ
以降 のすべてのバージョン」というように述 べるべきなのはなぜですか? - あるプログラムが
最新 バージョンのGNU GPLでだけ使 えると述 べるライセンスを使 うことはよい考 えでしょうか? 人々 がわたしのプログラムを利用 して得 た出力 結果 にGPLを適用 する方法 はないでしょうか? たとえば、わたしのプログラムがハードウェアの設計 に使 われているとして、その設計 も自由 でなければならないと要求 することはできるでしょうか?- どうしてマニュアルにはGPLを
使 わないのですか? - GPLはフォントにどのように
適用 できるでしょうか? - ウェブサイトのシステム・テンプレートの
保守 にどのライセンスを使 うべきでしょうか? 不自由 なツールを用 いて開発 したプログラムをGPLでリリースできるでしょうか?出所 の正 しさを証明 できるよう、公開 鍵 暗号 を使 って、わたしのコードに署名 します。わたしが秘密 鍵 をリリースするようGPLv3が強制 するというのは本当 ですか?- GPLv3は
投票 者 が投票 マシンで動 いているソフトウェアを改変 することを要請 しますか? - GPLv3の
保証 と責任 の否認 は合衆国 の法律 に特定 のものだと思 われます。わたしのコードにわたし独自 の否認 を加 えてもよいですか? - わたしのプログラムは
視覚 的 ではない性質 のインタラクティブなユーザ・インタフェースを有 します。GPLv3の「適切 な法律 上 の告知 」(Appropriate Legal Notices)の要請 をどのようにして満 たせばよいでしょうか?
GPLのもとでリリースされたプログラムの配布
- GPLの
及 ぶプログラムの改変 したバージョンをバイナリ形態 のみでリリースできますか? - バイナリだけをネットからダウンロードしました。もし、わたしがコピーを
配布 するとき、ソースコードを取得 してそれも配布 しなければなりませんか? - バイナリを、
対応 するソース抜 きで物理 的 媒体 で配布 したいのですが、メールオーダーの代 わりに、FTPでソースコードを提供 してもよいでしょうか? - わたしの
友達 がGPLの及 ぶバイナリをソースコードの申 し出 とともに取得 しました。そして、ひとつコピーをわたしにくれました。その申 し出 を使 って、わたしはソースを得 ることができますか? - バイナリをわたしのインターネットサーバに
置 き、ソースは他 のインターネットサイトに置 くということはできるでしょうか? - あるGPLの
及 ぶプログラムの拡張 したバージョンをバイナリ形式 で配布 したいのですが、オリジナルバージョンのソースを配布 するだけで十分 ですか? - バイナリを
配布 したいのですが、完全 なソースを配布 するのは不便 です。ユーザに、バイナリといっしょに「標準 」バージョンからの差分 (diff)を提供 するだけで良 いですか? - Anonymous
FTPでバイナリを
入手 可能 にしたいのですが、ソースはそれを注文 した人 にのみ送 りたいのです。 - バイナリをダウンロードした
各 ユーザがソースも入手 したということを確認 するにはどうしたらいいですか? - GPLは、
配布 しているバイナリと正確 に一致 するハッシュ値 のものをビルドできるソースコードを提供 することを要請 しますか? 改変 を加 えたバージョンはGPLのもとで配布 して良 いが、オリジナル自体 はGPLのもとで頒布 してはならない、このようなライセンスを付 けてプログラムをリリースすることは可能 でしょうか?- ある
企業 がGPLの適用 されたプログラムの複製 を所有 しており、それを入手 するためにはお金 がかかります。インターネット上 で入手 できるようにしないという点 で、かれらはGPLに違反 しているのではないでしょうか? - ある
会社 がGPLの適用 されたプログラムの改変 バージョンをウェブサイトで動 かしています。GPLはかれらは改変 したソースコードを配布 しなければならないと言 ってますか? - ある
会社 がGNUアフェロGPLのライセンスのプログラムの改変 バージョンをウェブサイトで動 かしています。AGPLはかれらは改変 したソースコードを配布 しなければならないと言 ってますか? 一 つの組織 あるいは会社 で使 うことは「配布 」となりますか?誰 かがGPLの及 ぶプログラムのバージョンが入 ったCDを盗 みました。GPLはかれにこのバージョンを再 配布 する権利 を与 えますか?- ある
会社 がほかの開発 者 のGPLが及 ぶ作品 のコピーをわたしに対 してトレード・シークレットとして配布 したらどうですか? - ある
会社 が自身 のGPLが及 ぶ作品 のコピーをわたしに対 してトレード・シークレットとして配布 したらどうですか? - GPLの
及 ぶプログラムのソースコードを「公正 使用 (fair use)」する権利 はありますか? - (
親会社 に株 の)多数 が有 されて支 えられた子会社 にコピーを移 すことは配布 となりますか? - ソフトウェア・インストーラが
人々 にGPLに同意 するかクリックさせることはできますか?もし、あるソフトウェアをGPLで入手 したとき、何 かに同意 しないといけないのですか? - GPLのソフトウェアをある
種 のインストレーション・ソフトウェアと組 み合 わせたいと思 います。このインストーラはGPLと両立 するライセンスの必要 がありますか? 次 のような場合 、ディストリビュータはGPLに違反 しますか? ディストリビュータが、わたしに対 して、合衆国 にいること、あるいは、そのソフトウェアを関係 する輸出 規制 の法律 に従 って配布 することを意図 している、と「表明 し保証 する」と要求 する場合 です。- GPLv3の
第 6節 の始 めでは、「第 4節 と第 5節 の条項 により」オプジェクト・コードの形態 で(GPLv3の及 ぶ)作品 を運搬 できる(第 6節 の条件 を満 たす限 り)としています。これはどういう意味 でしょうか? - わたしの
会社 はたくさんの特許 を所有 しています。“GPL version 2 or any later version”の(複数 の)プロジェクトに対 し、数 年 に渡 り、わたしたちはコードを貢献 してきました。そしてそのプロジェクトは、同一 の条項 で配布 されてきました。あるユーザがそのプロジェクトのコード(わたしの貢献 を含 めて)をGPLv3で扱 うと決 めたとき、わたしがGPLv3の明示 特許 ライセンスをそのユーザに自動的 に与 えることを意味 しますか? - GPLv3が
及 ぶプログラムを配布 した場合 、ユーザがそのプログラムを改変 したら無効 となるような保証 を提供 することはできますか? - GPLv3の
及 ぶプログラムのコピーを会社 の同僚 にあげた場合 、そのコピーをその人 に「運搬 」したことになりますか? - もし、わたしがFTPサーバでバイナリを
提供 し、ソースは、CVSやSubversionのようなバージョン・コントロール・システムのソースコード・リポジトリへのリンクによって提供 した場合 、わたしはGPLv3を遵守 しているでしょうか? - GPLv3の
及 ぶソフトウェアをUser Productの中 で運搬 したある人 が、あるユーザがそのソフトウェアを改変 できないように外部 の検証 機関 を使 うことはできますか? - GPLv3で「ネットワークの
通信 の規約 とプロトコル」とは何 を意味 しますか? - GPLv3のもとでInstallation
Informationを
提供 するデストリビュータは、製品 の「サポートサービス」を提供 する必要 はないとされています。どのような種類 の「サポートサービス」を意味 していますか?
GPLのもとでリリースされたプログラムを使 って他 のプログラムを書 く
- あるGPLの
及 ぶプログラムと、それと関係 のない不自由 なプログラムを同 じコンピュータに置 いても問題 ありませんか? 自由 でないプログラムを開発 するために、GNU EmacsのようなGPLの及 ぶエディタを使 っても良 いでしょうか? GCCのようなGPLの及 ぶツールを使 って自由 でないプログラムをコンパイルすることはできますか?人々 がわたしのプログラムを利用 して得 た出力 結果 にGPLを適用 する方法 はないでしょうか? たとえば、わたしのプログラムがハードウェアの設計 に使 われているとして、その設計 も自由 でなければならないと要求 することはできるでしょうか?- GPLプログラムの
出力 結果 にGPLが及 ぶのは、どんな場合 ですか? 自分 のプログラムをGNU/Linux上 へ移植 したら、わたしはそれを自由 ソフトウェアとしてGPLやその他 の自由 ソフトウェア・ライセンスのもとでリリースしなければならないのでしょうか?- わたしのプロプライエタリ・システムに、GPLの
及 ぶソフトウェアを組 み入 れたいのです。わたしには、このソフトウェアを使 う許可 はGPLが与 えてくれるもの以外 にはなにもありません。わたしはできますか? - LGPLv3の
及 ぶわたしが改変 したライブラリとリンクしたプロプライエタリのプログラムをわたしが配布 した場合 、わたしが明示 された特許 のライセンスの許可 を与 える範囲 を決定 するための「貢献 者 のバージョン」とはなんでしょうか? ライブラリだけですか、それとも全体 の組 み合 わせですか? - AGPLv3でProgramを
第 13節 に従 って変更 した場合 、提供 しなければならない対応 するソースは何 でしょうか? - GCCランタイムライブラリ
例外 についてもっと知 りたいのですが、どこを見 ればよいでしょう?
GPLのもとでリリースされたコードを結合 した著作 物
- GPLv3はGPLv2と
両立 しますか? - GPLv2はインストール
情報 の配布 について要求 がありますか? - さまざまなGNUライセンスはどのようにして
互 いに両立 しますか? - 「
単 なる集積 」と「二 つのモジュールを一 つのプログラムに結合 すること」の違 いは何 ですか? - GPLの
及 ぶプログラムのソースコードを「公正 使用 (fair use)」する権利 はありますか? 合衆国 政府 はGPLの及 ぶプログラムに対 して改善 をリリースできますか?- (GPLの)
及 ぶ作品 に対 し、静的 vs動的 にリンクされたモジュールについて、GPLには異 なる要求 がありますか? - (LGPLの)
及 ぶ作品 に対 し、静的 vs動的 にリンクされたモジュールについて、LGPLには異 なる要求 がありますか? - ライブラリが(LGPLではなく)GPLのもとでリリースされている
場合 、そのライブラリを利用 するプログラムはGPLでなければならないのでしょうか? - あなたのGPLが
適用 されたプログラムをわたしのコードとリンクしてプロプライエタリ・プログラムをビルドしたいと考 えているのですが、わたしのコードとそのプログラムとをリンクするとわたしのプログラムにもGPLを適用 しなければならなくなるというのは事実 でしょうか? - もしそうならば、プログラムを
劣等 GPLのもとでライセンスしてもらうことはできないでしょうか? - プログラミング
言語 のインタープリタがGPLのもとでリリースされていた場合 、そのインタープリタで解釈 されるように書 かれたプログラムは、GPLと両立 するライセンスでなければならないでしょうか? - プログラミング
言語 のインタープリタにGPLと両立 しないライセンスが適用 されていた場合 、その上 でGPLの及 ぶプログラムを実行 することは可能 でしょうか? - GPLの
及 ぶプログラムに対 してあるモジュールを追加 する場合 、わたしのモジュールにもライセンスとしてGPLを適用 しなければなりませんか? - あるプログラムとそのプラグインが
単一 の結合 されたプログラムと考 えられるのはどのようなときですか? - GPLの
及 ぶプログラムで使 うためにプラグインをわたしが書 いたとして、わたしのプラグインの配布 に際 して、わたしが使 えるライセンスにはどのような要請 がありますか? 不自由 なプログラム向 けのプラグインにGPLを適用 することはできますか?- GPLの
及 ぶプラグインをロードするように設計 された不自由 なプログラムをリリースすることはできるでしょうか? - わたしのプロプライエタリ・システムに、GPLの
及 ぶソフトウェアを組 み入 れたいのです。わたしには、このソフトウェアを使 う許可 はGPLが与 えてくれるもの以外 にはなにもありません。わたしはできますか? - プロプライエタリ・ソフトウェアを
作 ろうとするわたしたちのプロジェクトにおいて、あるGPLが適用 されたGNUプログラムを使 いたいのですが、GPLがそれを許 してくれません。わたしたちのために例外 を設 けてくれませんか? そうすればそのプログラムはより多 くのユーザを得 ることになるんです。 - GPLの
及 ぶソフトウェアをわたしのプロプライエタリ・システムに組 み込 みたいと考 えています。GPLの及 ぶ部分 とプロプライエタリの部分 との間 にGPLと両立 するゆるい寛容 なライセンス(X11ライセンスのような)の「ラッパー」モジュールをはさむことにより、これは可能 ですか? 不自由 なライブラリを利用 する自由 ソフトウェアを書 けますか?- GPLのプログラムをプロプライエタリのシステム・ライブラリとリンクしてよいでしょうか?
- AGPLv3の
及 ぶコードとGPLv3の及 ぶコードをリンクあるいは組 み合 わせることがどのような方法 で可能 でしょうか? - GPLソフトウェアにGPLと
両立 しないライブラリを用 いた場合 、どのような法的 問題 が発生 するでしょうか? - Microsoft Visual
C++を
使 ったWindowsアプリケーションを書 いているのですが、これをGPLのもとでリリースする予定 です。GPLは、わたしのプログラムがVisual C++のランタイムライブラリとダイナミックリンクするのを許可 していますか? - GPLの
及 ぶプログラムを改変 し、カネヨコセ社 (Money Guzzler Inc.)から出 ているポータビリティ・ライブラリとリンクしたいのですが、カネヨコセ社 のライブラリとリンクしたバージョンを改変 したいユーザは、それらのライブラリを別 に入手 しなければなりませんので、わたしはカネヨコセ社 のライブラリのソースコードを配布 することができません。どうしてGPLはこれを許可 していないのですか? - あるモジュールQのライセンスの
条件 がGPLと両立 しないのですが、しかしその条件 はQが単体 で配布 されたときのみ適用 され、Qがより大 規模 なプログラムに含 まれているときには適用 されないというものだったとします。このライセンスはGPLと両立 するでしょうか? QをGPLの及 ぶプログラムとリンクあるいは結合 することができますか? - Javaのようなオブジェクト
指向 言語 において、GPLが適用 されたあるクラスをそれ自体 は改変 せず、サブクラス化 して利用 するとします。このような場合 、GPLは結果 としてのプログラムにはどのように影響 するのでしょうか? - カーネルLinuxとリンクすることを
意図 した不自由 なドライバを配布 することはGPLに違反 しますか? - プロプライエタリ・モジュールを、わたしのGPLの
及 ぶライブラリと指定 したインターフェースのもとでのみリンクすることを許可 するにはどうしたらよいでしょうか? 以下 のような状況 を考 えてみましょう: 1) Xがあるプロジェクトのバージョン1をGPLのもとでリリースする。 2) Yがバージョン1をもとに改変 や新規 のコードを加 え、バージョン2の開発 に貢献 する。 3) Xがバージョン2をGPLではないライセンスに改変 しようとする。この場合 XはYの許可 を得 る必要 がありますか?- わたしは
多 くの異 なるコンポーネントとリンクするアプリケーションを書 いたのですが、それらは様々 なライセンスが適用 されています。わたしは自分 のプログラムにどのようなライセンシング条件 が課 されるのがさっぱり分 かりません。わたしが適用 できるライセンスを教 えて頂 けませんか? - GPLの
及 ぶソースコードの一部 をGPLとは両立 しないあるライセンスの文書 の中 で使 うことはできるでしょうか?
GPL違反 に関 する質問
- GPL
違反 の可能 性 がある事例 を見 つけたら、どうすれば良 いですか? - GPLを
行使 する力 があるのは誰 ですか? - GPLのプログラムの
複製 を、他 のライセンスのもとで手 に入 れた人 がいると聞 きました。こんなことはあり得 るのでしょうか? - GPLの
及 ぶプログラムの開発 者 はGPLによって束縛 されますか?開発 者 がGPL違反 を犯 すことはあり得 るでしょうか? - ある
企業 がGPLの適用 されたプログラムの複製 を所有 しており、それを入手 するためにはお金 がかかります。インターネット上 で入手 できるようにしないという点 で、かれらはGPLに違反 しているのではないでしょうか? 顧客 がサブスクリプション・フィーを支払 うことを継続 しない場合 、動作 しなくなるデバイスにGPLのソフトウェアを使 えますか?- GPLv3
違反 を「解決 する」とはどういう意味 ですか? 誰 かがGPLのソフトウェアをラップトップにインストールし、そのソフトウェアのソースコードを提供 することなくそのラップトップをある友達 に貸 した場合 、かれらはGPLに違反 したでしょうか?二 つの会社 が「インストール情報 」(Installation Information)を提供 することの要請 を回避 するべく、一方 の会社 が署名 付 きソフトウェアをリリースし、もう一方 が、第 一 の会社 の署名 付 きソフトウェアでだけ実行 できる「ユーザ製品 」(User Product)をリリースしたとしましょう。これはGPLv3違反 でしょうか?
このページはフリーソフトウェアファウンデーションのライセンシング&コンプライアンス・ラボによって
- “GPL”とは
何 の略 ですか? (#WhatDoesGPLStandFor) 「GPL」は「
一般 公衆 ライセンス(General Public License)」の略 です。この種 のライセンスで最 も普及 しているのが「GNU一般 公衆 ライセンス(GNU General Public License)」であり、短 くGNU GPLと呼 ばれることもあります。GNU GPLの話 をしているのが明 らかな場合 には、さらに「GPL」と縮 めてもかまいません。自由 ソフトウェアとは、GPLを使 っているという意味 ですか?(#DoesFreeSoftwareMeanUsingTheGPL)そんなことはありません。
自由 ソフトウェアのライセンスは、GPLの他 にも多数 存在 します。すべてを網羅 しているわけではありませんが、ライセンスの一覧 を用意 していますのでご覧 ください。ユーザに、定 められた自由 を提供 するライセンスは、すべて自由 ソフトウェアのライセンスです。他 の自由 ソフトウェア・ライセンスではなく、GNU GPLを使 ったほうが良 いのはなぜですか? (#WhyUseGPL)GNU GPLを
適用 することによって、リリースされる改良 バージョンがすべて自由 ソフトウェアであることを要求 することができます。これにより、元 は自分 の著作 物 なのに、それにプロプライエタリな改変 が行 われたバージョンと自分 が競争 しなければならなくなるといった事態 に陥 るリスクを回避 することができます。しかし、特別 な場合 にはより寛容 なライセンスを適用 したほうが良 いこともあります。- すべてのGNUソフトウェアにはライセンスとしてGNU GPLが
使 われているのですか? (#DoesAllGNUSoftwareUseTheGNUGPLAsItsLicense) ほとんどのGNUソフトウェアパッケージにはGNU GPLが
適用 されていますが、いくつかのGNUプログラム(およびプログラムの一部 )には、劣等 GPLのようなより緩 いライセンスが適用 されています。こうする時 は、わたしたちの戦略 の問題 です。- GPLを
使 うとそのプログラムはGNUソフトウェアになるのですか? (#DoesUsingTheGPLForAProgramMakeItGNUSoftware) GNU GPLのもとでプログラムをリリースするのは
誰 にでも出来 ますが、それによってそのプログラムがGNUパッケージの一 つになるということではありません。プログラムをGNUソフトウェアにするとは、そのプログラムをGNUプロジェクトに
明示 的 に寄贈 することです。プログラムの開発 者 とGNUプロジェクトが寄贈 に同意 すると、そのプログラムはGNUソフトウェアになります。プログラムをGNUプロジェクトに寄贈 することに興味 がある方 は、<maintainers@gnu.org>まで連絡 ください。- GPL
違反 の可能 性 がある事例 を見 つけたら、どうすれば良 いですか? (#ReportingViolation) その
旨 を報告 してください。まず事実 をできるだけ注意深 く調 べ、その上 で問題 となっているGPLの及 ぶプログラムの出版 者 や著作 権 者 に事態 を伝 えましょう。著作 権 者 がフリーソフトウェアファウンデーションならば、<license-violation@gnu.org>までご一報 ください。著作 権 者 がフリーソフトウェアファウンデーション以外 の場合 には、プログラムのメンテナーが著作 権 者 であることもありますし、そうでなければどうすれば著作 権 者 に連絡 できるか教 えてくれるでしょうから、メンテナーに連絡 しましょう。- GPLがユーザの
改変 した版 の公開 を許可 しているのはなぜですか? (#WhyDoesTheGPLPermitUsersToPublishTheirModifiedVersions) 自由 ソフトウェアのきわめて重要 なポイントは、ユーザが自由 に協力 できるということです。バグフィックスや改良 を他 のユーザと共有 することによって、お互 いに助 け合 いたいと望 むユーザの願 いをかなえることは絶対 に必要 なことなのです。GPLの
代替 案 として、改変 された版 は原作 者 の許可 を必要 とする、というような条件 を提案 した人 がいました。実際 問題 として、このやり方 は原作 者 がメンテナンスの必要 に対応 し切 れている間 はうまく行 くでしょうが、もし作者 が(多 かれ少 なかれ)何 か作業 をすることを止 めてしまったり、ユーザのニーズすべての面倒 を見 なくなったりしたら、このやり方 は行 き詰 まってしまいます。実際 上 の問題 は別 としても、このやり方 はユーザが互 いに助 け合 うことを許可 していません。ユーザによって
作 られた様々 なバージョン間 での混乱 を避 けるための手段 として、改変 されたバージョンをコントロールすることが提案 されることがあります。しかし、わたしたちの経験 では、この種 の混乱 は大 きな問題 ではありません。Emacsの多 くのバージョンがGNUプロジェクトの外部 で作 られて来 ましたが、ユーザはそれらを別々 のものとして見分 けることができています。GPLでは、他 のバージョンと見分 けがつくようにして他 のメンテナたちの名声 を守 るため、あるバージョンの作者 には彼 または彼女 の名前 を載 せることを要求 しています。- GPLは、
改変 された版 のソースコードを公 に発表 することを要求 しますか? (#GPLRequireSourcePostedPublic) GPLでは、あなたが
改変 した版 をリリースすることは要求 してはいません。改変 を加 えて、リリースせずに個人 的 に使 うのはあなたの自由 です。これは組織 (企業 を含 む)でも同様 で、ある組織 は、改変 した版 を用意 してそれを組織 外 にリリースすることなく内部 的 に利用 することができます。しかし、もしあなたが
改変 された版 を何 らかの形 で公 にするならば、GPLはあなたが改変 したソースコードをユーザがGPLのもとで入手 できるようにすることを要求 します。すなわち、GPLは
改変 されたプログラムを特定 のやり方 でリリースする許可 を与 えていますが、別 の形 でのリリースは許可 していないのです。しかし、リリースするかどうかはあなた次第 です。- あるGPLの
及 ぶプログラムと、それと関係 のない不自由 なプログラムを同 じコンピュータに置 いても問題 ありませんか? (#GPLAndNonfreeOnSameMachine) その
通 りです。- GPLの
及 ぶプログラムのコピーを誰 かが持 っていると知 っている場合 、わたしはその人 にコピーを下 さいと要求 できますか? (#CanIDemandACopy) いいえ。GPLは、ある
人 にもし、その人 がそうすることを選 んだ場合 、その時 に、プログラムのコピーを作成 し、再 配布 する許可 を与 えます。その人 は、プログラムを再 配布 する選択 をしない権利 も持 つのです。- この「いかなる
第三者 に対 しても法的 に有効 な書面 による申 し出 」とは何 のことですか? これは、世界中 の誰 もが、GPLが適用 されたどんなプログラムのソースでも手 に入 れられるということなのでしょうか? (#WhatDoesWrittenOfferValid) あなたがソースコードを
書面 による申 し出 で提供 することを選択 した場合 、ソースコードをあなたに要求 するすべての人 にそれを受領 する資格 があります。GPLには、バイナリをソースコード
抜 きで商業 的 に配布 する場合 、あなたが後 にソースコードを配布 する旨 が書 かれた書面 による申 し出 を提供 しなければならないとあります。ユーザがあなたから受 け取 ったバイナリを非 商業 的 に再 配布 するときには、この書面 による申 し出 の複製 を一緒 に渡 さなければなりません。これは、バイナリを直接 あなたから入手 しなかった人々 も、書面 による申 し出 に則 してソースコードの複製 を受 け取 ることができるということを意味 します。わたしたちが、
申 し出 がいかなる第三者 にとっても法的 に有効 であることを要求 するのは、そうすることによって、バイナリを間接 的 に受 け取 った人々 もソースコードをあなたに注文 することができるからです。- GPLでは、
改変 されたバージョンがリリースされた場合 、「すべての第三者 に… ライセンスされ」なければならないとされています。この場合 、第三者 とは誰 のことですか? (#TheGPLSaysModifiedVersions) GPLの
第 2節 では、改変 されたバージョンを配布 する場合 にはすべての第三者 に対 しGPLのもとでライセンスされなければならないと述 べています。「すべての第三者 」とは、完全 に誰 にでも、ということです。しかしこれは、あなたがかれらに何 か物理 的 に行 うことを要求 するものではありません。これは、かれらがあなたのバージョンに関 して、あなたからGPLのもとでライセンスされているということだけを意味 します。- GPLの
及 ぶプログラムに改変 を加 えた場合 、自分 が改変 した点 に関 して著作 権 を主張 する必要 はありますか? (#RequiredToClaimCopyright) あなたの
変更 に関 して著作 権 を主張 する必要 はありませんが、多 くの国々 では著作 権 は何 もしなくても自動的 に生 じることになるので、あなたが改変 した点 に著作 権 を主張 したくないならば、明示 的 にパブリックドメインに置 く必要 があります。著作 権 を主張 するかしないかに関 わらず、あなたは自分 が改変 したバージョンを全体 としてはGPLのもとでリリースしなければなりません。(もし、あなたの改変 したバージョンをリリースするならば)- あるコードを
異 なるプログラミング言語 に翻訳 することについてGPLはどう言 ってますか? (#TranslateCode) 著作 権 法 では、作品 の翻訳 は改変 の一種 であると考 えられています。ですから、GPLが改変 版 について言 っていることが翻訳 版 にも当 てはまります。翻訳 はオリジナルのプログラムの著作 権 にカバーされます。オリジナルのプログラムが
自由 なライセンスを持 つ場合 、そのライセンスはそのプログラムを翻訳 する許可 を与 えるでしょう。あなたがどのように翻訳 したプログラムを使 い、また、ライセンスできるかは、そのライセンスによって決 まります。オリジナルのプログラムがあるバージョンのGNU GPLでライセンスされている場合 、翻訳 されたプログラムは同 じバージョンのGNU GPLでカバーされなければなりません。- あるプログラムがパブリックドメインに
置 かれたコードとGPLの及 ぶコードから構成 されていたとして、パブリックドメインな部分 を取 り出 してパブリックドメインなコードとして利用 することができますか? (#CombinePublicDomainWithGPL) どの
部分 がパブリックドメインに置 かれているか見分 けがつき、それを残 りの部分 から分離 できるならば可能 です。もしコードがその開発 者 によってパブリックドメインに置 かれていたならば、コードがどこにあろうとそれはパブリックドメインだからです。- GPLは
金銭 目的 でプログラムの複製 を販売 することを許可 していますか? (#DoesTheGPLAllowMoney) はい。GPLは、
誰 もが販売 することを許可 しています。複製 を販売 する権利 は自由 ソフトウェアの定義 の一部 です。一 つの特別 な状況 を除 いて、請求 できる値段 に制限 はありません。(ひとつの例外 とは、バイナリのみのリリースに要請 されるソースコードを提供 する書面 による申 し出 (におけるソースコードの提供 に関 する料金 )です。)- GPLは、わたしの
配布 サイトからプログラムをダウンロードするのにわたしが課金 することを許可 しますか? (#DoesTheGPLAllowDownloadFee) はい。プログラムの
複製 を配布 するにあたり、望 むだけの料金 を課 すことができます。GPLv2のもとでは、もしあなたがバイナリをダウンロードによって配布 するならば、ソースのダウンロードに関 しても「同等 のアクセス」を提供 しなければなりませんので、ソースのダウンロードに課 す料金 はバイナリをダウンロードするための料金 よりも高 くなってはならないということになります。もし、GPLv3のライセンスのもとでバイナリが配布 されるならば、同 じ場所 で追加 料金 なしでソースコードへの同等 のアクセスを同 じ方法 で提供 しなければなりません。- GPLは、ソフトウェアを
受 け取 った人間 がわたしに料金 を支払 うこと、およびまたは、受 け取 った旨 を通知 することを義務 づけることを許可 していますか? (#DoesTheGPLAllowRequireFee) いいえ。
実際 のところ、そのような要求 はプログラムを不自由 にしてしまいます。もし人々 がプログラムの複製 を手 に入 れたときに料金 を支払 ったり、誰 か特定 の人物 にそのことを知 らせたりしなければならないなら、そのプログラムは自由 ではありません。自由 ソフトウェアの定義 を参照 してください。GPLは
自由 ソフトウェア・ライセンスの一 つですから、そのために誰 かに料金 を払 うことなく、人々 がソフトウェアを使 うこと、そして再 配布 することさえ許可 しています。あなたは、あなたからコピーを
得 る人 に料金 を課 すことができます。ほかの誰 かからコピーを得 るときに、その人 があなたに支払 うことを要求 はできません。- GPLが
適用 されたソフトウェアを料金 を取 って配布 する場合 、わたしは公衆 が料金 なしでもソフトウェアを手 に入 れられるようにしなければならないでしょうか? (#DoesTheGPLRequireAvailabilityToPublic) いいえ。しかし、もし
誰 かがあなたに料金 を払 って複製 を手 に入 れたならば、GPLはその人 が公衆 にその複製 を、料金 のありでもなしでも、リリースする自由 を与 えています。たとえば、誰 かがあなたに料金 を払 ったならば、その人 は複製 を一般 公衆 に向 けてウェブサイトで公開 することが可能 です。- GPLは、
複製 物 を機密 保持 契約 (NDA)のもとで配布 することを許可 していますか?(#DoesTheGPLAllowNDA) いいえ。GPLは、あなたから
複製 を入手 した人 は皆 、その複製 を、改変 ありでも、なしでも、再 配布 する権利 を有 していると述 べています。あなたには、著作 物 の配布 に関 して、より厳 しい制限 をかけることは、認 められません。もし、
誰 かが、あなたにFSFのGPLの及 ぶソフトウェアを受 けとるのにNDAにサインすることを求 めるのであれば、すぐにわたしたちに知 らせてください。連絡 先 は、license-violation@fsf.orgです。もし、
違反 が誰 か他 の著作 権 者 のGPLの及 ぶコードを含 むならば、その著作 権 者 に知 らせてください。あなたが、他 の種類 のGPLの違反 に対 するのと同 じように。- GPLは、
改変 されたバージョン、あるいはベータ版 を機密 保持 契約 (NDA)のもとで配布 することを許可 していますか? (#DoesTheGPLAllowModNDA) いいえ。GPLは、あなたの
改変 したバージョンはGPLに述 べられたすべての自由 を持 たなければならないと述 べています。ですから、あなたからあなたのバージョンを受 け取 った誰 もが、そのバージョンの複製 を(改変 しても、改変 なしでも)再 配布 する権利 を有 しているのです。あなたは、著作 物 のどのバージョンであっても、より厳 しい制限 をつけて配布 することはできません。- GPLは、わたしが
機密 保持 契約 (NDA)のもとで改変 されたバージョンを開発 することを許可 していますか? (#DevelopChangesUnderNDA) はい。たとえば、あなたはあるプログラムに
改変 を加 え、そのあなたの変更 をクライアントがOKを出 すまでリリースしないことに同意 するという契約 を受諾 することができます。この場合 、GPLの及 ぶコードがNDAのもとで配布 されているということにはなりませんので、こういったことが可能 になるのです。また、あなたはクライアントに
対 して自分 の変更 をGPLのもとでリリースし、しかしそれらをクライアントがOKと言 うまで他 の人 にはリリースしないということに合意 することもできます。この場合 も、GPLの及 ぶコードがNDAや他 の追加 的 な制限 のもとで配布 されるということにはなりません。GPLはクライアントがあなたのバージョンを
再 配布 する権利 を与 えます。しかし、この筋書 きでは、クライアントはおそらく、その権利 を行使 しないことを選択 するでしょうが、その権利 は有 しているわけです。- わたしは、
自分 の著作 物 によって名声 を得 たいし、人々 に自分 が書 いたもののことを知 って欲 しいのです。GPLを適用 しても、わたしはそのような名声 を得 ることができますか? (#IWantCredit) もちろんあなたはご
自分 の著作 物 について名声 を得 ることができます。あなた自身 の名前 (ここではあなたが著作 権 者 と仮定 )を著作 権 表示 に書 くのは、GPLのもとでプログラムをリリースすることの一部 です。GPLでは、すべての複製 に適切 な著作 権 表示 を載 せることを要求 しています。研究 論文 でGPLの及 ぶソフトウェアとその出力 を使 った際 に、引用 や謝辞 を要求 する条項 を追加 することを、GPLは、許可 していますか?(#RequireCitation)いいえ、GPLの
条項 ではこれは許 されません。正 しい引用 はアカデミックな発表 の重要 な部分 であることは認識 しますが、GPLに追加 要求 として引用 を追加 することはできません。GPLのソフトウェアの使用 をする研究 論文 に引用 を要求 することは、GPLv3のセクション7(b)における容認 できる追加 条項 を越 えたものとなり、ですから、GPLのセクション7における追加 の制限 と考 えられます。そして、GPLの条項 でライセンスされているか、ほかのライセンスでかに関係 なく、著作 権 法 は、そのようにソフトウェアの出力 への要求 を認 めていません。- GPLが、プログラムの
複製 すべてにGPLの複製 を含 めることを要求 するのはなぜですか? (#WhyMustIInclude) 著作 物 にライセンスの複製 を含 めることは、そのプログラムの複製 を入手 した誰 もが自分 の権利 の内容 について知 ることができるという点 でとても重要 です。ライセンス
自体 の代 わりに、ライセンスの在処 を指 すURLを含 めたくなるかも知 れません。しかし、URLが今後 5年 、10年 とずっと有効 であり続 けるという確証 はありません。20年 も経 てば、今日 わたしたちがURLとして知 っているものそのもの、がもはや存在 しないかもしれないのです。ネットワークの
世界 で将来 起 こる全 ての変化 にもかかわらず、プログラムの複製 を持 つ人々 がずっとライセンスを見 ることができることを保証 する唯一 の方法 は、ライセンスの複製 をプログラムの中 に含 めることです。- GNU GPLのコピーをわたしのリポジトリに
入 れておくだけでGPLを適用 するに充分 でしょうか? (#LicenseCopyOnly) 単 にGNU GPLの入 ったファイルのコピーをリポジトリに置 くだけでは、同一 のリポジトリにあるコードがGNU GPLで使 えるか明示 的 に述 べるわけではありません。明言 がなければ、ライセンスの許可 がどの具体 的 なソースファイルに実際 に適用 されるのか、まったく明確 であるわけではありません。明示 された文章 で述 べることがすべての疑念 を除去 します。ライセンスだけが
入 ったファイルがあり、そのライセンスでカバーされる特定 のほかのファイルについて述 べられた文章 がないままで置 かれている、という状況 は、どこからも決 して呼 ばれないサブルーチンが入 っているファイルに似 ています。この相似 は完全 ではありません:弁護士 と法廷 は、常識 を適用 し、GNU GPLのコピーを置 いたのは、そのコードをそれでライセンスしたかったからに違 いないと結論 づけるかもしれません。もしくは、そうしないかもしれません。しかし、不 確実 性 をそのままにしておく理由 があるでしょうか?この
文章 はそれぞれのソースファイルにあるべきです。プログラムのREADMEファイルに明確 に述 べられた文章 で法的 には充分 です(そのコードとともにREADMEがついてくる限 りにおいて)。しかし、コードとREADMEは容易 に別々 になりがちです。なぜ、あなたのコードのライセンスの不 確実 性 のリスクを取 る必要 があるでしょうか?これはGNU GPL
特有 のことでは、まったくありません。どんな自由 なライセンスにも当 てはまります。- なぜ、
個々 のソースファイルそれぞれにライセンス告知 を置 くべきなのでしょう? (#NoticeInSourceFile) ライセンス
告知 をそれぞれのソースファイルの最初 に置 き、どのライセンスを運 んでいるか述 べるべきです。そのライセンスと切 り離 されてしまうリスクを避 けるためです。リポジトリのREADMEがソースファイルがGNU GPLの元 にあると言 っている場合 、そのソースファイルを他 のプログラムに誰 かがコピーした場合 どうなるでしょうか? そういった他 の文脈 では、そのファイルのライセンスが何 か示 せないかもしれません。なにか他 のライセンスであるか、あるいはライセンスが全 くないか と見 えてしまうかもしれません(そうするとコードを不自由 にしてしまうでしょう)。それぞれのソースファイルの
最初 に著作 権 表示 とライセンス告知 を加 えることは、容易 であり、こういった混乱 を起 こりにくくします。これはGNU GPL
特有 のことでは、まったくありません。どんな自由 なライセンスにも当 てはまります。著作 物 がライセンス自身 よりもそんなに長 くない場合 はどうしたらよいですか? (#WhatIfWorkIsShort)もし
全体 のソフトウェアパッケージがそんなに小 さいコードしかない(300行 がわたしたちの使 う基準 です)短 いならば、GNU GPLのようなコピーレフトのライセンスではなく、より緩 い寛容 なライセンスを適用 したほうが良 いでしょう。(そのコードが特 に重要 でなければ。) わたしたちは、そのような場合 、Apache ライセンス2.0を推奨 します。- スペース
節約 のため、GPLの前文 か自分 のプログラムへの適用 方法 の説明 を省 いても良 いですか? (#GPLOmitPreamble) 前文 と適用 方法 の説明 はGNU GPLの不可欠 な一部 であり、省略 することはできません。実際 のところ、GPLには著作 権 が主張 されており、そのライセンスではGPL全体 のそのままの複製 のみ許可 しています。(法的 な条項 を使 って別 のライセンスを作 ることはできるでしょうが、それはGNU GPLではないでしょう。)前文 と適用 方法 の説明 は1000ワードあまりに過 ぎず、GPL全体 のサイズの1/5以下 を占 めるに過 ぎません。ソフトウェアパッケージ自体 が相当 小 さいのでない限 り、前文 と説明 はパッケージのサイズに実質 的 にわずかな変化 をももたらさないでしょう。もしソフトウェアパッケージが小 さいのであれば、GNU GPLではなく、単純 で全面 的 に寛容 なライセンスを適用 したほうがいいでしょう。二 つのライセンスが「両立 する」とはどういう意味 ですか? (#WhatIsCompatible)二 つのプログラム(あるいは両者 の本質 的 な部分 )を結合 して一 つの大 きな著作 物 にするためには、そういったやり方 で両方 のプログラムを利用 する許可 を得 ていなければなりません。二 つのプログラムのライセンスがこれを許可 していれば、それらのライセンスは両立 します。両方 のライセンスを同時 に満 たす手段 が存在 しない場合 、それらは両立 しません。いくつかのライセンスでは、
結合 の方法 がそれらが両立 するかどうかに影響 することがあります。たとえば、あるライセンスは、二 つのモジュールを一緒 にリンクすることは許可 しているが、コードをマージして一 つのモジュールにすることは許可 していない、といったたぐいです。単 に二 つの別々 のプログラムを同 じシステムにインストールする場合 、それらのライセンスが両立 する必要 はありません。なぜなら、これは別々 のプログラムを一 つの大 きな著作 物 に組 み合 わせてはいないからです。- ライセンスが「GPLと
両立 する」とはどういう意味 ですか? (#WhatDoesCompatMean) ほかのライセンスとGNU GPLが
両立 するという意味 です。あなたは、ほかのライセンスのもとでリリースされたコードをGNU GPLのもとでリリースされたコードと結合 して一 つの大 きなプログラムにすることができます。すべてのGPLの
版 は、プライベートなそのような結合 著作 物 を許可 しています。また、そのような結合 著作 物 の配布 も同一 のGNU GPLの版 のもとでリリースされる限 り、許可 しています。ほかのライセンスもこれを許可 しているならば、そのライセンスは GPLと両立 します。GPLv3はGPLv2よりも
多 くのライセンスと両立 します。GPLv3は、GPLv3自身 にはないある種 の追加 の要求 をもったコードとの組 み合 わせを許 します。第 7節 に、これについてもっと情報 があり、許 される追加 の要求 の一覧 もあります。不自由 なライブラリを利用 する自由 ソフトウェアを書 けますか? (#FSWithNFLibs)もし、そうすると、あなたのプログラムは
自由 な環境 のもとでは完全 に使用 できるわけではありません。あなたのプログラムがある特定 の作業 をするために自由 でないライブラリに依存 している場合 、自由 な世界 ではそのプログラムはその作業 ができないということになります。自由 でないライブラリがなければ実行 することすらできないならば、そのプログラムはGNUのような自由 なオペレーティングシステムの一部 となることができません。プログラムは自由 な世界 には完全 に出入 り禁止 とされてしまいます。ですから、どうか
考 えてください。その作業 を、この自由 でないライブラリを利用 せずに行 うことはできませんか? あなたはそのライブラリの自由 な代替 品 を書 くことはできませんか?もしプログラムがすでに
自由 でないライブラリを利用 して書 かれていたならば、おそらく決断 を変 えるには遅 すぎるでしょうから、リリースしないよりは、プログラムをそのままリリースした方 がいいでしょう。しかしREADMEにおいて、自由 でないライブラリが必要 であることは欠点 であることに言及 し、プログラムを改変 して同 じ作業 を自由 でないライブラリ抜 きで行 えるようにするということを提案 してください。このプログラムになにか重要 な仕事 をさらに進 めることを考 える誰 かに対 して、まず、自由 でないライブラリに対 する依存 から脱却 することを提案 してください。GPLの
及 ぶ自由 ソフトウェアとある自由 でないライブラリを結合 することに関 して、法的 問題 があるかも知 れないことに注意 ください。詳 しくは、GPLソフトウェアにGPLと両立 しないライブラリを用 いた場合 の質問 をご覧 ください。- GPLのプログラムをプロプライエタリのシステム・ライブラリとリンクしてよいでしょうか? (#SystemLibraryException)
GPLの
両方 のバージョンがコピーレフトに対 する例外 を有 しています。一般 にシステムライブラリ例外 と呼 ばれるものです。使 いたいGPLと両立 しないライブラリがこのシステムライブラリの範疇 にある場合 、これを使 うのになにか特別 のことは必要 ありません。たとえこのライブラリを含 むリンクされた実行 形式 を配布 したとしても、全体 のプログラムのソースコードを配布 する要求 にはこのライブラリは含 まれません。「システムライブラリ」になにがあたるかという
範疇 はGPLの異 なるバージョン間 で異 なります。GPLv3は「システムライブラリ」を第 一節 で明確 に定義 して、「対応 するソース」の定義 から除外 しています。GPLv2では第 3節 の終 わり近 くで少 し違 ったやり方 でこの問題 を扱 っています。- AGPLv3の
及 ぶコードとGPLv3の及 ぶコードをリンクあるいは組 み合 わせることがどのような方法 で可能 でしょうか?(#AGPLGPL) このライセンスはそれぞれ
明確 にほかのライセンスのコードとリンクすることを認 めています。GPLv3の及 ぶモジュールとAGPLv3の及 ぶモジュールをリンクするのは(あるいはその逆 )は常 に可能 です。モジュールのうちいくつかがライブラリであってもなくてもそうです。- GPLソフトウェアにGPLと
両立 しないライブラリを用 いた場合 、どのような法的 問題 が発生 するでしょうか? (#GPLIncompatibleLibs) -
システムライブラリ
例外 には含 まれないライブラリに対 してプログラムをリンクしたい場合 、その許可 を与 える必要 があります。以下 に二 つのライセンス表示 の例 をあげますので、そうするのに使 うことができます。一 つはGPLv3のためでもうひとつはGPLv2のためです。いずれのケースでも、この許可 を与 えるそれぞれのファイルに対 してこの文章 を足 すべきです。プログラムの
著作 権 者 だけが、このような条項 で法的 にソフトウェアをリリースすることができます。あなたがプログラム全体 を自分 自身 で書 き、また雇用 者 あるいは学校 が著作 権 を主張 しないと仮定 すれば、あなたが著作 権 者 です。よって、あなたは例外 を認可 することができます。しかし、ほかの作者 によるGPLの及 ぶプログラムの一部分 をあなたのコードで使 いたいからといって、あなたが自分 でそれらのための例外 を認可 することはできません。それらのプログラムの著作 権 者 の承認 を得 る必要 があります。ほかの
人々 がプログラムを改変 した場合 、かれらは自分 のコードにまで同 じ例外 を設 ける必要 はありません。そうするかどうかはかれらの選択 に任 されています。もし、ライブラリを
不自由 なものとリンクすることを考 えているのであれば、自由 でないライブラリを利用 する自由 ソフトウェアを書 くには、の節 もご覧 ください。GPLv3を
使 っている場合 、第 7節 に関 する追加 の許可 を認 めることによってこの目的 を達成 することができます。以下 のライセンス表示 がそれを行 います。この文章 の中 のすべての角 括弧 の中 の文 をあなたのプログラムに適 したものに置 き換 える必要 があります。あなたがリンクしようと考 えているライブラリのソースを誰 もが配布 できるわけではない場合 、中 括弧 の文 を削除 すべきです。そうでない場合 、中 括弧 だけを削除 します。Copyright (C) [
年 ] [著作 権 者 の名前 ]This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.
日本語 訳 : このプログラムは自由 ソフトウェアです。フリーソフトウェアファウンデーションにより発行 されたGNU一般 公衆 ライセンス(バージョン2のライセンスあるいは、(あなたの選択 として)それ以降 のバージョンのどれでも)の条項 のもとで、あなたは、再 配布 、およびまたは、改変 することができます。This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
日本語 訳 : このプログラムは有用 であることを願 って配布 されていますが、まったくの **無 保証 ** です。商品 性 または特定 の目的 に対 する適合 性 の暗黙 の保証 さえも **ありません** 。詳細 は、GNU一般 公衆 ライセンスをご覧 ください。You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, see <http://www.gnu.org/licenses>.
日本語 訳 : あなたは、GNU一般 公衆 ライセンスの複製 をこのプログラムとともに受 け取 っているべきです。もし、受 け取 ってない場合 、<https://www.gnu.org/licenses>をご覧 下 さい。Additional permission under GNU GPL version 3 section 7
日本語 訳 : GNU GPLバージョン3、第 7節 に関 する追加 の許可 If you modify this Program, or any covered work, by linking or combining it with [name of library] (or a modified version of that library), containing parts covered by the terms of [name of library's license], the licensors of this Program grant you additional permission to convey the resulting work. {Corresponding Source for a non-source form of such a combination shall include the source code for the parts of [name of library] used as well as that of the covered work.}
日本語 訳 : [ライブラリのライセンスの名前 ]の条項 が及 ぶ部分 を持 つ、[ライブラリの名前 ](またはそのライブラリの改変 バージョン)とリンクまたは組 み合 わせることによって、この「プログラム」または対象 を含 む作品 を改変 する場合 、この「プログラム」のライセンサは、結果 の作品 を運搬 するために追加 の許可 を与 えます。{このような組 み合 わせのソースではない形態 の「対応 するソース」には、[ライブラリの名前 ]の使 われている部分 のソースコードを、対象 を含 む作品 のソースコードと同様 に含 みます。}GPLv2を
使 っている場合 、ライセンスの条項 にあなた独自 の例外 を提供 することができます。以下 のライセンス表示 がそれを行 います。ここでも、この文章 の中 のすべての角 括弧 の中 の文 をあなたのプログラムに適 したものに置 き換 える必要 があります。あなたがリンクしようと考 えているライブラリのソースを誰 もが配布 できるわけではない場合 、中 括弧 の文 を削除 すべきです。そうでない場合 、中 括弧 だけを削除 します。Copyright (C) [
年 ] [著作 権 者 の名前 ]This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.
日本語 訳 : このプログラムは自由 ソフトウェアです。フリーソフトウェアファウンデーションにより発行 されたGNU一般 公衆 ライセンス(バージョン2のライセンスあるいは、(あなたの選択 として)それ以降 のバージョンのどれでも)の条項 のもとで、あなたは、再 配布 、およびまたは、改変 することができます。This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
日本語 訳 : このプログラムは有用 であることを願 って配布 されていますが、まったくの **無 保証 ** です。商品 性 または特定 の目的 に対 する適合 性 の暗黙 の保証 さえも **ありません** 。詳細 は、GNU一般 公衆 ライセンスをご覧 ください。You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, see <http://www.gnu.org/licenses>.
日本語 訳 : あなたは、GNU一般 公衆 ライセンスの複製 をこのプログラムとともに受 け取 っているべきです。もし、受 け取 ってない場合 、<https://www.gnu.org/licenses>をご覧 下 さい。Linking [name of your program] statically or dynamically with other modules is making a combined work based on [name of your program]. Thus, the terms and conditions of the GNU General Public License cover the whole combination.
日本語 訳 : [プログラムの名前 ]を静的 もしくは動的 にほかのモジュールとリンクすることは、[プログラムの名前 ]をもとにして結合 著作 物 を作成 することです。ですから、全体 として、GNU一般 公衆 ライセンスの条項 が適用 されます。In addition, as a special exception, the copyright holders of [name of your program] give you permission to combine [name of your program] with free software programs or libraries that are released under the GNU LGPL and with code included in the standard release of [name of library] under the [name of library's license] (or modified versions of such code, with unchanged license). You may copy and distribute such a system following the terms of the GNU GPL for [name of your program] and the licenses of the other code concerned{, provided that you include the source code of that other code when and as the GNU GPL requires distribution of source code}.
日本語 訳 :加 えて、特別 の例外 として、[プログラムの名前 ]の著作 権 者 は、[プログラムの名前 ]プログラムを、自由 ソフトウェア・プログラムもしくはGNU LGPLでリリースされている自由 ソフトウェア・ライブラリ、そして、[ライブラリのライセンスの名前 ]の[ライブラリの名前 ]の標準 リリースに含 まれるコード(もしくは、ライセンスの変更 されていない、そのコードの改変 バージョン)と結合 することを許可 します。そのようなシステムを、[プログラムの名前 ]に対 するGNU GPLの条項 と、その他 の関係 するコードのライセンスに従 って、コピーし、配布 することができます。{ただし、GNU GPLがソースコードの配布 を要求 する時 は、それに従 って、その他 のコードのソースコードを含 める必要 があります。}Note that people who make modified versions of [name of your program] are not obligated to grant this special exception for their modified versions; it is their choice whether to do so. The GNU General Public License gives permission to release a modified version without this exception; this exception also makes it possible to release a modified version which carries forward this exception.
日本語 訳 : [プログラムの名前 ]の改変 バージョンを作成 する人々 はこの特別 の例外 をかれらの改変 バージョンで許 す義務 はないことに注意 ください。そうするかどうかは、はかれらの選択 です。GNU一般 公衆 ライセンスは改変 したバージョンを、この例外 なしにリリースすることを許可 しています。この例外 は、また、改変 バージョンが、この例外 をそのまま持 つことも可能 としています。 - GPLのもとでリリースするために、わたしのプログラムに
対 する著作 権 を得 るにはどうしたら良 いですか? (#HowIGetCopyright) ベルヌ
条約 のもとでは、書 かれたものには、それが確固 たる形式 に置 かれた時 から、すべて自動的 に著作 権 が発生 することになっています。ですから、誰 かがあなたの著作 物 の所有 を主張 しない限 り、あなたは自分 が書 いたものに関 して著作 権 を「得 る」ために何 かしなければならないということはありません。しかしながら、
アメリカ合衆国 で著作 権 を登録 するのは非常 に良 い考 えです。これによって、アメリカ国内 での侵害 者 に対抗 する上 でより強 い権力 が与 えられます。誰 か他人 が著作 権 を主張 する可能 性 があるのは、あなたが従業 員 や学生 だった場合 です。その場合 、雇用 者 や学校 はその作業 はあなたがかれらのために行 ったもので、著作 権 はかれらに帰属 すると主張 する可能 性 があります。その主張 が正当 なものかどうかは、あなたがお住 まいの場所 の法律 や雇用 契約 、どのような種類 の仕事 をあなたがしているかなど、状況 によります。疑 いの可能 性 がある場合 には弁護士 に相談 するのが最善 です。もし
雇用 者 や学校 が著作 権 を主張 するようなことがあり得 ると思 うのでしたら、会社 や学校 の適切 な権限 のある役員 によって署名 された著作 権 放棄 声明 (copyright disclaimer)を得 ることで、この問題 をはっきり解決 することができます。(あなたの直接 の上司 や教授 には、通常 そのような声明 にサインする権限 は*ありません*。)- わたしの
学校 が、わたしのプログラムを学校 自身 のプロプライエタリ・ソフトウェア製品 にしたいと思 ったらどうしましょう? (#WhatIfSchool) 今日 、多 くの大学 は自身 が開発 した知識 や情報 の利用 を制限 することによって資金 を集 めようとしており、事実 上 営利 企業 と大差 ありません。(この問題 とその影響 に関 する一般 的 な議論 については、2000年 3月 のAtlantic Monthlyに載 った“The Kept University”をご覧 ください。)あなたの
学校 が、ご自分 のプログラムを自由 ソフトウェアとしてリリースすることを許可 しないかも知 れないという可能 性 を察知 したら、その問題 をできる限 り早 い段階 で提起 することが最善 です。プログラムが便利 に動 くように近 づけば近 づくほど、学校 当局 側 はそれをあなたから取 り上 げてあなた抜 きで仕上 げようという誘惑 に駆 られることになります。初期 の段階 であれば、あなたはより強 い影響 力 を振 るえます。そこで、わたしたちは、プログラムがまだ
半分 できかかったような状態 に過 ぎないときに学校 側 に近 づき、こう言 うことをおすすめします。「もしあなたがたがこれを自由 ソフトウェアとしてリリースすることに同意 するならば、仕上 げます」。これを脅 しと考 えてはいけません。説得 するには、こう言 う勇気 が必要 です。「わたしのプログラムは自由 を持 つか、あるいは決 して生 まれないか、どちらかだ。」- GPLをわたしのプログラムに
適用 するにはどうしたらよいか、逐一 説明 していただけませんか? (#CouldYouHelpApplyGPL) こちらのGPLの
手順 の説明 をご覧 ください。- GPLが
適用 されたプログラムの複製 を、他 のライセンスのもとで手 に入 れた人 がいると聞 きました。こんなことはあり得 るのでしょうか? (#HeardOtherLicense) GNU GPLは、ユーザが
他 のライセンスをプログラムに添加 することを認 めていません。しかしプログラムの著作 権 者 はプログラムをいくつかの異 なるライセンスのもとで並行 してリリースすることができます。その一 つがGNU GPLなのかも知 れません。それが
著作 権 者 によって含 められたと考 えられ、またあなたがその複製 を合法 的 に手 に入 れたならば、あなたが持 つ複製 と一緒 に手 に入 ったライセンスが、あなたの複製 に適用 されるライセンスです。自分 が書 いたプログラムをGNU GPLのもとでリリースしたいのですが、同 じコードを不自由 なプログラムでも使 いたいのです。(#ReleaseUnderGPLAndNF)不自由 なプログラムをリリースするのは常 に道徳 的 に悪 いことですが、法的 にはあなたがそうすることについて何 の障害 もありません。あなたがコードの著作 権 者 ならば、あなたは場合 に応 じて様々 な異 なる非 排他 的 ライセンスのもとでリリースすることができます。- GPLの
及 ぶプログラムの開発 者 はGPLによって束縛 されますか?開発 者 がGPL違反 を犯 すことはあり得 るでしょうか? (#DeveloperViolate) 厳密 に言 えば、GPLは開発 者 が他 の人 のプログラムの利用 や配布 、改変 に関 して示 すライセンスです。開発 者 自身 はそれによって束縛 されることはありませんので、開発 者 が何 をしようと、それはGPLの「違反 」ではありません。しかし、
開発 者 が誰 か他 の人間 によって行 われたならばGPL違反 となりそうなことをする場合 、開発 者 はもちろんコミュニティにおける倫理 的 名声 を失 なうことになるでしょう。- GPLで
配布 されているあるプログラムの開発 者 が、後 になって他 の人 に排他 的 利用 を認 めるということはあり得 ますか? (#CanDeveloperThirdParty) いいえ、
公衆 はすでにプログラムをGPLのもとで利用 する権利 を得 ていますので、この権利 を撤回 することはできません。不自由 なプログラムを開発 するために、GNU EmacsのようなGPLの及 ぶエディタを使 っても良 いでしょうか? GCCのようなGPLの及 ぶツールを使 って自由 でないプログラムをコンパイルすることはできますか? (#CanIUseGPLToolsForNF)はい、なぜならばエディタやツールの
著作 権 はあなたが書 くコードには影響 しないからです。法的 には、あなたがどんなツールを使 っても、あなたがご自分 のコードに適用 するライセンスに関 しては何 の制限 も課 されません。プログラムによっては、
技術 的 な都合 から自身 の一部 を出力 結果 にコピーするものがあります。たとえば、Bisonは標準 パーザ・プログラムを出力 ファイルにコピーします。そのような場合 、出力 結果 にコピーされたテキストはそのソースコードに及 ぶものと同 じライセンスによってライセンスされます。一方 、プログラムに与 えられた入力 から派生 した出力 結果 の一部 は入力 側 の著作 権 状態 を継承 します。たまたま、Bisonは
不自由 なプログラムを開発 するのにも使 うことができます。これは、わたしたちがBisonの出力 結果 に含 まれるBisonの標準 パーザ・プログラムは制限 なしに利用 できるということを明確 に認 めることを決定 したからです。わたしたちがこう決 めたのは、Bisonと同様 の他 のツールで不自由 なプログラムでの利用 を認 めているものがすでに存在 したからです。- GPLの
及 ぶプログラムのソースコードを「公正 使用 (fair use)」する権利 はありますか? (#GPLFairUse) はい、あります。「
公正 使用 」とは、特別 な許可 がなくても認 められている利用 のことです。そのような利用 に関 しては開発 者 の許可 は必要 ではありませんから、開発 者 がライセンスその他 で何 を言 おうと、あるいはライセンスがGNU GPLであろうが他 の自由 ソフトウェア・ライセンスであろうが、あなたは「公正 使用 」することができます。「
公正 使用 」について世界 的 な原則 は存在 しないということに注意 してください。どのような利用 が「公正 」であるとみなされるかは国 によって様々 です。合衆国 政府 はプログラムをGNU GPLでリリースできますか? (#GPLUSGov)もし
合衆国 連邦 政府 の被 雇用 者 にその雇用 の内 で、そのプログラムが書 かれたのであれば、それはパブリックドメインであり、著作 権 が主張 されないことを意味 します。GNU GPLは著作 権 をもとにしているので、そのようなプログラムはGNU GPLのもとではリリースされることはできません。(それは、なお、自由 ソフトウェアであることは可能 です、パブリックドメインのプログラムは自由 だからです。)しかし、
合衆国 連邦 政府 の政府 機関 がコントラクタを使 ってソフトウェアを開発 したとき、これは異 なる状況 です。契約 によってコントラクタがGNU GPLでリリースすることを要請 できます。(GNU Adaはこのようにして開発 されました。) もしくは、契約 で、著作 権 を政府 機関 に移譲 するとして、それでそのソフトウェアをGNU GPLでリリースするとすることが可能 です。合衆国 政府 はGPLの及 ぶプログラムに対 して改善 をリリースできますか? (#GPLUSGovAdd)はい。もし
合衆国 政府 の被 雇用 者 によってその雇用 の内 で改善 が書 かれたのならば、その改善 はパブリックドメインです。しかし、改善 バージョンには、全体 としては、GNU GPLが及 びます。この状況 では、なんの問題 もありません。もし
合衆国 政府 がその仕事 をするのにコントラクタを使 っている場合 、改善 自身 にGPLが及 ぶようにすることができます。- (GPLの)
及 ぶ作品 に対 し、静的 vs動的 にリンクされたモジュールについて、GPLには異 なる要求 がありますか? (#GPLStaticVsDynamic) いいえ。GPLの
及 ぶ作品 に静的 もしくは動的 にほかのモジュールとリンクすることは、GPLの及 ぶ作品 をもとにして結合 著作 物 を作成 することです。ですから、全体 としての結合 には、GNU一般 公衆 ライセンスの条項 が及 びます。GPLソフトウェアにGPLと両立 しないライブラリを用 いた場合 、どのような法的 問題 が発生 するでしょうか?もご覧 ください。- (LGPLの)
及 ぶ作品 に対 し、静的 vs動的 にリンクされたモジュールについて、LGPLには異 なる要求 がありますか? (#LGPLStaticVsDynamic) LGPL (
現存 のどのバージョンでも: v2, v2.1, or v3)に適合 する目的 では:(1) LGPLのライブラリに
対 し静的 にリンクする場合 、ユーザがライブラリを改変 してアプリケーションと再 リンクできる機会 のために、あなたは、あなたのアプリケーションを、オブジェクト(ソースの必要 は必 ずしもありません)フォーマットでも提供 する必要 があります。(2) ユーザのコンピュータに
既 に存在 するLGPLのライブラリに対 し動的 にリンクする場合 、あなたは、ライブラリのソースを運搬 する必要 はありません。一方 、あなたのアプリケーションと一緒 にLGPLのライブラリの実行 形式 をあなた自身 が運搬 する場合 、それが静的 、あるいは動的 にリンクされているかによらず、LGPLが提供 する方法 の一 つでライブラリのソースを運搬 する必要 があります。人々 がわたしのプログラムを利用 して得 た出力 結果 にGPLを適用 する方法 はないでしょうか? たとえば、わたしのプログラムがハードウェアの設計 に使 われているとして、その設計 図 も自由 でなければならないと要求 することはできるでしょうか? (#GPLOutput)一般 的 に言 って、それは法的 に不可能 です。著作 権 法 は人々 があなたのプログラムとかれらのデータを使 って作 った出力 結果 の利用 に関 して、あなたに何 の発言 権 も与 えていません。ユーザがあなたのプログラムを使 ってその人 自身 のデータを入力 ないし変換 した場合 、出力 結果 の著作 権 はその人 に属 すのであって、あなたにではありません。もっと一般 的 に言 えば、あるプログラムが入力 を他 の形式 に変換 する場合 、出力 結果 の著作 権 の状態 は、生成 の元 となった入力 のそれを継承 するのです。ですから、あなたが
出力 結果 の利用 に関 して発言 権 を持 つ唯一 の方法 は、出力 結果 の本質 的 な部分 が(多 かれ少 なかれ)あなたのプログラムのテキストから複製 されている場合 です。たとえば、Bison(上記 を参照 )の出力 結果 は、もしわたしたちがこの特定 のケースに関 して例外 を設 けなければ、GNU GPLが及 んでいたでしょう。そうする
技術 的 な理由 がなくても、人為 的 にプログラムの出力 にあるテキストをコピーするようにさせることはできます。しかし、複製 されたテキストは実用 的 な目的 を何 ら果 さないでしょうから、ユーザは単 にそのテキストを出力 結果 から削除 して残 りだけを使 うということができます。そうすれば、複製 されたテキストの再 配布 に課 せられた条件 に従 う必要 はなくなります。- GPLプログラムの
出力 結果 にGPLが及 ぶのは、どんな場合 ですか? (#WhatCaseIsOutputGPL) プログラムの
出力 は、一般 的 に、プログラムのコードに対 する著作 権 でカバーされません。ですから、プログラムのコードのライセンスはその出力 には及 びません。ファイルへパイプ出力 する、スクリーンショットを取 る、スクリーンを放映 する、ビデオに撮 るにしろ、なんにしろです。例外 は、プログラムがプログラムについてくるテキストや芸術 作品 のフルスクリーンを表示 する場合 でしょう。この場合 、テキストや芸術 作品 の著作 権 が出力 に及 びます。音楽 を出力 するビデオゲームのようなプログラムも、この例外 にあたるでしょう。芸術 作品 /音楽 がGPLである場合 、どのようにコピーするかに関 わらず、コピーした際 にGPLは適用 されます。しかしながら、フェアユースは、なお、適用 されます。あるプログラムは、
特 にビデオゲームでは、下 に敷 かれるGPLedのゲームとは別 に芸術 作品 /音楽 がありうるということを、忘 れないようにしてください。このケースでは、芸術 作品 /音楽 のライセンスが、動画 /ストリーミングが生 じる場合 の条項 を決定 するでしょう。GPLをソフトウェア以外 のものに使 うことはできますか?もご覧 ください。- GPLの
及 ぶプログラムに対 してあるモジュールを追加 する場合 、わたしのモジュールにもライセンスとしてGPLを適用 しなければなりませんか? (#GPLModuleLicense) GPLでは、
結合 されたプログラムの全体 はGPLのもとでリリースされなければならないとしています。ですから、あなたのモジュールはGPLのもとでの利用 が可能 でなければなりません。しかし、あなたが
自分 のコードの利用 に関 して追加 的 な許可 を与 えることは可能 です。そうしたければ、自分 のモジュールを、GPLより制約 が緩 いが、GPLと両立 するライセンスのもとでリリースしてください。ライセンス一覧 のページには、GPLと両立 するライセンスの部分 的 なリストが用意 されています。- ライブラリが(LGPLではなく)GPLのもとでリリースされている
場合 、そのライブラリを利用 するプログラムはGPLでなければならないのでしょうか? (#IfLibraryIsGPL) はい。そのプログラムは
実際 にライブラリにリンクするわけですから。その場合 、GPLの条項 が全体 の組 み合 わせに適用 されます。ライブラリにリンクするソフトウェアモジュールはGPLと両立 するさまざまなライセンスであることが可能 ですが、全体 としての作品 はGPLでライセンスされねばなりません。ライセンスが「GPLと両立 する」とはどういう意味 ですか?もごらんください。- プログラミング
言語 のインタープリタがGPLのもとでリリースされていた場合 、そのインタープリタで解釈 されるように書 かれたプログラムは、GPLと両立 するライセンスでなければならないでしょうか? (#IfInterpreterIsGPL) インタープリタが
単 に言語 を解釈 するだけならば、答 はノーです。解釈 されるプログラムは、インタープリタにとっては単 なるデータに過 ぎません。GPLのような著作 権 法 にもとづく自由 ソフトウェアのライセンスは、あなたがインタープリタ上 で利用 するデータの種類 を限定 することはできません。あなたは、好 きなデータ(この場合 解釈 されるプログラム)を使 って、好 きなようにインタープリタを実行 することができますし、そのデータを誰 かにライセンシングすることについて必要 とされる条件 は何 もありません。しかし、インタープリタが
他 の機能 (多 くの場合 ライブラリですが、ライブラリである必要 はありません)への「バインディング」を提供 するように拡張 されている場合 、解釈 されるプログラムはバインディングを使 うことによって事実 上 それらの機能 とリンクされることになります。ですから、もしそういった機能 がGPLのもとでリリースされているならば、機能 を利用 している解釈 されるプログラムはGPLと両立 する形 でリリースされなければなりません。JNI(Javaネイティヴインターフェース)はそのような機能 の一 例 です。JNIによってアクセスされるライブラリは、それらを呼 ぶJavaプログラムと動的 にリンクされています。これらのライブラリはインタプリタともリンクされています。もしインタプリタがそれらのライブラリと静的 にリンクされていれば、あるいは、動的 にそれらの特定 のライブラリとリンクするように設計 されていれば、それもGPLと両立 する形 でリリースされる必要 があります。上記 とよく似 た、非常 に一般 的 な例 としては他 に、ライブラリをそれら自身 が解釈 されるインタープリタと一緒 に提供 するという場合 があります。たとえば、Perlは多 くのPerlモジュールと一緒 に配布 されており、またJava実装 は多 くのJavaクラスを含 んでいます。これらのライブラリとライブラリを呼 ぶプログラムは常 に一緒 に動的 リンクされています。結果 として、あなたのプログラムでGPLが適用 されたPerlモジュールやJavaクラスを利用 することにした場合 、GPLと両立 する形 でプログラムをリリースしなければならないということがありえます。この場合 、結合 されたPerlやJavaプログラムが実行 されるPerlなりJavaなりのインタープリタに適用 されているライセンスが何 であるかは関係 ありません。- Microsoft Visual C++ (もしくはVisual
Basic)を
使 ったWindowsアプリケーションを書 いているのですが、これをGPLのもとでリリースする予定 です。GPLは、わたしのプログラムがVisual C++ (もしくはVisual Basic)のランタイムライブラリとダイナミックリンクするのを許可 していますか? (#WindowsRuntimeAndGPL) このようなライブラリとあなたのプログラムをリンクしコンパイルしたプログラムを
他人 に配布 することは可能 です。このとき、ランタイムライブラリはGPLv3が定義 する、「システム・ライブラリ」です。これは、そのプログラムの「対応 するソース」としてその(ライブラリの)ソースコードを含 めることについて気 にしなくてよいことを意味 します。GPLv2は同様 の例外 を第 3節 で提供 しています。このようなライブラリをコンパイルされたDLLの
形態 でそのプログラムとともに配布 することはできません。良心 的 でないディストリビュータが「システムライブラリ例外 」を抜 け穴 として使 おうとすることを禁止 するために、GPLは、プログラムそれ自身 とともに配布 されないときに限 り、そのライブラリがシステムライブラリとしての資格 があると述 べています。DLLをプログラムと配布 する場合 、この例外 にはもはやあたりませんので、GPLに適合 する唯一 の方法 は、そのソースコードを提供 することですが、これはあなたにできないことです。Windowsでだけ
動 く自由 なプログラムを書 くことは可能 ですが、良 い考 えではありません。これらのプログラムはWindowsの“罠 に陥 っています”。ですから、自由 な世界 になにも貢献 しません。- どうしてオリジナルのBSDライセンスはGPLと
両立 しないのですか? (#OrigBSD) オリジナルのBSDライセンスはGPLにはない
特定 の要件 を課 すからです。その要件 とは、プログラムの宣伝 に関 するものです。GPLv2 の第 6節 はこう述 べています:You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein.
訳 :受領 者 のここで認 められた権利 の行使 に関 して、あなたがさらなる制限 を課 してはならない。GPLv3は
同様 なことを第 10節 で述 べています。宣伝 条項 はまさしくそのような、さらなる制限 、を規定 していて、よってGPLと両立 しません。改訂 BSDライセンスには宣伝 条項 がありませんから、問題 がなくなりました。- あるプログラムとそのプラグインが
単一 の結合 されたプログラムと考 えられるのはどのようなときですか?(#GPLPlugins) それはプログラムがどのようにプラグインを
呼 び出 すかに依 ります。メイン・プログラムがforkやexecでプラグインを呼 び出 し、複雑 なデータ構造 を共有 することで密接 な通信 をしたり、複雑 なデータ構造 をやりとりする場合 、単一 の結合 されたプログラムとなるでしょう。メイン・プログラムが単純 なforkやexecを使 ってプラグインを呼 び出 し、密接 な通信 を確立 しないのであれば、プラグインは別 のプログラムと言 えるでしょう。もしプログラムがプラグインと
動的 にリンクされており、お互 いにファンクションコールを使 ってデータ構造 を共有 している場合 、それらは単一 の結合 されたプログラムを形成 しているとみなされますので、その単一 の結合 されたプログラムは、メインプログラムとプラグインの両方 の拡張 部分 として扱 われなければなりません。もしプログラムがプラグインと動的 にリンクされているが、相互 の通信 はプラグインの ‘main’関数 をあるオプションで起動 しその帰 りを待 つことだけに限定 される場合 、これは境界 線 のケースとなります。共有 メモリを使 い、複雑 なデータ構造 で通信 することは、動的 なリンクとほとんど同等 です。- GPLの
及 ぶプログラムで使 うためにプラグインをわたしが書 いたとして、わたしのプラグインの配布 に際 して、わたしが使 えるライセンスにはどのような要請 がありますか? (#GPLAndPlugins) この
質問 を、あるプログラムとそのプラグインが単一 の結合 されたプログラムと考 えられるときと、別々 の作品 と考 えられるときを決定 するために読 んでください。もしメインプログラムとプラグインが
単一 の結合 されたプログラムの場合 、あなたはそのプラグインをGPLかGPLと両立 する自由 ソフトウェア・ライセンスでライセンスしなければならず、GPLの条項 に従 ってソースコードとともに配布 する必要 があります。そのプラグインと分 かれているメインプログラムは、そのプラグインになんの要請 もしません。不自由 なプログラム向 けのプラグインにGPLを適用 することはできますか? (#GPLPluginsInNF)この
質問 を、あるプログラムとそのプラグインが単一 の結合 されたプログラムと考 えられるときと、別々 のプログラムと考 えられるときを決定 するために読 んでください。もしそれらが
単一 の結合 されたプログラムを形成 する場合 、GPLの及 ぶプラグインと不自由 なメインプログラムの組 み合 わせはGPL違反 となることを意味 しています。しかし、あなたはこの法的 問題 を、あなたのプログラムのライセンスに自由 でないメインプログラムとのリンクを許可 する例外 を加 えることで解決 できます。質問 、自由 でないライブラリを利用 する自由 ソフトウェアを書 いていますもご覧 ください。- GPLの
及 ぶプラグインをロードするように設計 された不自由 なプログラムをリリースすることはできるでしょうか? (#NFUseGPLPlugins) この
質問 を、あるプログラムとそのプラグインが単一 の結合 されたプログラムと考 えられるときと、別々 のプログラムと考 えられるときを決定 するために読 んでください。もしそれらが
単一 の結合 されたプログラムを形成 している場合 、そのメインプログラムは、GPLかGPLと両立 する自由 ソフトウェア・ライセンスのもとでリリースされなければならず、メインプログラムがそれらのプラグインの使用 のために配布 される時 には、GPLの条項 に従 わなければならないということです。しかし、それらが
別々 の作品 であれば、そのプラグインのライセンスは、そのメインプログラムについて、なんの要求 もなさないでしょう。質問 、自由 でないライブラリを利用 する自由 ソフトウェアを書 いていますもご覧 ください。- あなたのGPLが
適用 されたプログラムをわたしのコードとリンクしてプロプライエタリ・プログラムをビルドしたいと考 えているのですが、わたしのコードとそのプログラムとをリンクするとわたしのプログラムにもGPLを適用 しなければならなくなるというのは事実 でしょうか? (#LinkingWithGPL) 正確 には違 います。あなたのプログラムをGPLと両立 するライセンスのでリリースしなければならないことを意味 します。(より正確 には、あなたのリンクする結合 における残 りのすべてのコードに認 められる、ひとつあるいは複数 のGPLのバージョンと両立 、です)。この結合 それ自身 は、その場合 、それらのGPLのバージョンで利用 可能 です。- もしそうならば、プログラムを
劣等 GPL(Lesser GPL, LGPL)のもとでライセンスしてもらうことはできないでしょうか? (#SwitchToLGPL) 頼 むことはできますが、作者 の多 くはきっぱりとノーと言 うでしょう。GPLの考 え方 とは、あなたがわたしたちのコードをあなたのプログラムに含 めたいならば、あなたのプログラムもまた自由 ソフトウェアでなければならないということです。これによってあなたに対 し、ご自分 のプログラムをわたしたちのコミュニティの一部 とするような方法 でリリースしなければならないという圧力 がかかることが期待 されています。あなたには、わたしたちのコードを
使 わずとも何 か他 の適法 な代替 手段 があります。- カーネルLinuxとリンクすることを
意図 した不自由 なドライバを配布 することはGPLに違反 しますか? (#NonfreeDriverKernelLinux) Linux (GNU/Linux オペレーティング・システムのカーネル)はGNU GPLバージョン2のもとで
配布 されています。Linuxとリンクすることを意図 した不自由 なドライバを配布 することはGPLに違反 しますか?はい。これは
違反 です。なぜなら結果 としてこれはより大 きな組 み合 わせの作品 を作 るからです。ユーザがこれらの部品 を組 み合 わせることが期待 されるという事実 は、実際 はなにも関係 しません。コードの
重要 な部分 の著作 権 を持 つLinuxのめいめいの貢献 者 は、GPLを行使 でき、わたしたちは、めいめいが不自由 なLinuxのドライバを配布 するものに対 して行動 を起 こすことを推奨 します。- プロプライエタリ・モジュールを、わたしのGPLの
及 ぶライブラリと指定 したインターフェースのもとでのみリンクすることを許可 するにはどうしたらよいでしょうか? (#LinkingOverControlledInterface) パッケージに
含 まれるそれぞれのファイルのライセンス表示 でそのファイルがGNU GPLのもとで配布 される旨 を述 べますが、その最後 に以下 の文面 を加 えてください:Linking ABC statically or dynamically with other modules is making a combined work based on ABC. Thus, the terms and conditions of the GNU General Public License cover the whole combination.
日本語 訳 : ABCを静的 もしくは動的 にほかのモジュールとリンクすることは、ABCをもとにして結合 著作 物 を作成 することです。ですから、全体 として、GNU一般 公衆 ライセンスの条項 が適用 されます。As a special exception, the copyright holders of ABC give you permission to combine ABC program with free software programs or libraries that are released under the GNU LGPL and with independent modules that communicate with ABC solely through the ABCDEF interface. You may copy and distribute such a system following the terms of the GNU GPL for ABC and the licenses of the other code concerned, provided that you include the source code of that other code when and as the GNU GPL requires distribution of source code and provided that you do not modify the ABCDEF interface.
日本語 訳 :特別 の例外 として、ABCの著作 権 者 は、ABCプログラムを、自由 ソフトウェア・プログラムもしくはGNU LGPLでリリースされている自由 ソフトウェア・ライブラリ、そしてABCとABCDEFインタフェースを通 じてのみ通信 する独立 のモジュールと結合 することを許可 します。そのようなシステムを、ABCに対 するGNU GPLの条項 と、そのほかの関係 するコードのライセンスに従 って、コピーし、配布 することができます。ただし、GNU GPLがソースコードの配布 を要求 する時 は、それに従 って、そのほかのコードのソースコードを含 める必要 があります。また、ABCDEFインタフェースを改変 していないものとします。Note that people who make modified versions of ABC are not obligated to grant this special exception for their modified versions; it is their choice whether to do so. The GNU General Public License gives permission to release a modified version without this exception; this exception also makes it possible to release a modified version which carries forward this exception.If you modify the ABCDEF interface, this exception does not apply to your modified version of ABC, and you must remove this exception when you distribute your modified version.
日本語 訳 : ABCの改変 バージョンを作成 する人々 はこの特別 の例外 をかれらの改変 バージョンで許 す義務 はないことに注意 ください。そうするかどうかは、はかれらの選択 です。GNU一般 公衆 ライセンスは改変 したバージョンを、この例外 なしにリリースすることを許可 しています。この例外 は、また、改変 バージョンが、この例外 をそのまま持 つことも可能 としています。ABCDEFインタフェースを改変 した場合 、この例外 はABCの改変 したバージョンには適用 されず、改変 バージョンを配布 する際 には、この例外 を削除 しなくてはなりません。この
例外 はGNU一般 公衆 ライセンス、バージョン3 (“GPLv3”)の第 7節 の追加 の許可 です。この
例外 は、指定 したインタフェース(“ABCDEF”)を通 じて、異 なってライセンスされたモジュールとリンクすることを可能 としつつ、ユーザが通常 にGPLの場合 にそうであるようにソースコードを受 けとることを確実 にしています。プログラムの
著作 権 者 だけが、法的 にこのような例外 を認可 することができます。あなたがプログラム全体 を自分 自身 で書 き、また雇用 者 あるいは学校 が著作 権 を主張 しないと仮定 すれば、あなたが著作 権 者 です。よって、あなたは例外 を認可 することができます。しかし、ほかの作者 のGPLの及 ぶプログラムの一部分 をあなたのコードで使 いたいからといって、あなたが自分 でそれらのための例外 を認可 することはできません。それらのプログラムの著作 権 者 の承認 を得 る必要 があります。- わたしは
多 くの異 なるコンポーネントとリンクするアプリケーションを書 いたのですが、それらは様々 なライセンスが適用 されています。わたしは自分 のプログラムにどのようなライセンシング条件 が課 されるのがさっぱり分 かりません。わたしが適用 できるライセンスを教 えて頂 けませんか? (#ManyDifferentLicenses) この
質問 に答 えるには、わたしたちはあなたのプログラムが利用 するそれぞれのコンポーネントとそのコンポーネントのライセンスのリスト、そしてあなたのライブラリがそれらのコンポーネントをどう利用 するか記述 した簡単 な(それぞれに数 センテンスで十 分 )説明 を見 る必要 があります。二 つ例 をあげると:- わたしのソフトウェアを
動作 させるには、劣等 GPLのもとで利用 可能 なFOOライブラリとリンクしなければなりません。 - わたしのソフトウェアはシステムコールで(わたしがビルドしたコマンドラインとともに)BARプログラムを
実行 します。BARプログラムは「GPLだが、QUUXとのリンクを許可 する特別 な例外 を認 める」とライセンスされています。
- わたしのソフトウェアを
- 「
集積 物 」とそのほかの種類 の「改変 されたバージョン」の違 いは何 ですか? (#MereAggregation) 「
集積 物 」はいくつかの別々 のプログラムからなり、それらは同 じCD-ROMやそのほかのメディアにいっしょに入 れられて配布 されます。GPLは集積 物 を作成 し配布 することを認 めています。たとえ、ほかのソフトウェアが不自由 あるいはGPLと両立 しないものである場合 でもです。ただ一 つの条件 は、あなたは、それぞれのプログラムの個別 のライセンスが許 す権限 をユーザが行使 することを妨 げるような、あるライセンスのもとで集積 物 をリリースすることはできないということです。二 つの別々 のプログラムと二 つの部分 の一 つのプログラムを分 ける線 はどこにあるでしょうか? これは法的 な問題 であり、最終 的 には裁判官 が決 めることです。わたしたちは、適切 な基準 はコミュニケーションのメカニズム(exec、パイプ、rpc、共有 アドレス空間 での関数 呼 び出 し、など)とコミュニケーションのセマンティクス(どのような種 の情報 が相互 交換 されるか)の両方 によると考 えています。モジュールが
同 じ実行 ファイルに含 まれている場合 、それらは言 うまでもなく一 つのプログラムに結合 されています。もしモジュールが共有 アドレス空間 でいっしょにリンクされて実行 されるよう設計 されているならば、それらが一 つのプログラムに結合 されているのはほぼ間違 いないでしょう。逆 に、パイプ、ソケット、コマンドライン引数 は通常 二 つの分離 したプログラムの間 で使 われるコミュニケーションメカニズムです。ですからそれらがコミュニケーションのために使 われるときには、モジュールは通常 別々 のプログラムです。しかしコミュニケーションのセマンティクスが親密 であったり、複雑 な内部 データ構造 を交換 したりする場合 は、それらも二 つの部分 がより大 規模 なプログラムに結合 されていると考 える基準 となりうるでしょう。二 つのソフトウェアが単一 の作品 をなすかどうかを決定 する際 、そのコードが一 つあるいはもっと多 くのコンテナにあることはなにか影響 しますか?(#AggregateContainers)いいえ、
単一 の作品 か集積 物 かどうかの分析 はコンテナの関与 によって変 わることはありません。- どうしてFSFは、FSFが
著作 権 を有 するプログラムへの貢献 者 が自 らの著作 権 をFSFに移譲 することを要求 するのですか? もしわたしがGPLが適用 されたプログラムの著作 権 を有 しているならば、わたしも著作 権 を移譲 すべきでしょうか? もしそうなら、どうやって? (#AssignCopyright) わたしたちの
弁護士 は、侵害 者 に対 して法廷 でGPLを強制 する上 で最良 の立場 に立 つには、プログラムの著作 権 の状態 を可能 な限 り単純 に保 つべきだと述 べています。このため、わたしたちは貢献 者 のみなさんに対 し、FSFに対 するご自分 の貢献 に関 する著作 権 を譲渡 するか、貢献 に関 して著作 権 を主張 しないことをお願 いしています。また、わたしたちは
個々 の貢献 者 が彼 らの雇用 者 (もしいれば)からの著作 権 放棄 声明 を得 て、そういった雇用 者 たちが将来 になって貢献 を所有 していると主張 することがないよう保証 することもお願 いしています。もちろん、すべての
貢献 者 が彼 らのコードをパブリックドメインに置 いたならば、GPLを強制 すべき著作 権 は存在 しません。ですからわたしたちは、大量 のコードを貢献 して下 さった場合 は著作 権 を譲渡 し、小 さな改変 点 に関 してはパブリックドメインに置 くことを推奨 しています。あなたのプログラムに
関 してGPLを強制 したいならば、同 じようなポリシーに従 うのはおそらくあなたにとっても良 い考 えでしょう。詳 しくは<licensing@gnu.org>に連絡 ください。- わたしがGPLを
修正 して修正 版 のライセンスを作 ることはできますか? (#ModifyGPL) GPLの
修正 バージョンを作 ることはできますが、実際 にはある決 まった結果 になる傾向 があります。法的 に問題 なくGPLの条項 を(必要 ならば修正 して)別 のライセンスに使 うことはできるでしょう。あなたのライセンスを別 の名前 で呼 び、GPLの前文 を含 めない限 りですが。また、最後 にある利用 に関 する手順 を修正 して、い回 しは明 らかに異 なるものとし、GNUについて触 れないようにする必要 があります(実際 の手順 は同様 となるでしょうが)。わたしたちの
前文 を修正 ライセンスで使 いたい場合 、<licensing@gnu.org>まで許可 を求 める連絡 をください。この目的 のために、承認 するかどうか、わたしたちは実際 のライセンスの要件 を確認 したいと思 います。わたしたちは、あなたが
修正 ライセンスをこうやって作成 することに法的 な反対 をしないでしょうが、わたしたちはあなたが再度 検討 し、そうしないことを望 みます。そのような修正 ライセンスは、ほとんど確実 にGNU GPLと非 互換 であり、そのような非 互換 性 はモジュールの有用 な組 み合 わせを阻害 します。異 なる自由 ソフトウェア・ライセンスの単 なる増殖 は、それ自体 負担 です。GPLを
修正 するよりは、むしろGPLバージョン3によって提供 されている例外 メカニズムを使 ってください。- GNU
GPLのもとでソフトウェアの
一部 を入手 して利用 するとして、わたしはオリジナルのコードを新 しいプログラムに合 わせて取 り込 み、それを商業 的 に配布 、販売 することはできるでしょうか? (#GPLCommercially) 改変 したプログラムの複製 を商業 的 に売 ることは許可 されていますが、それはGNU GPLの条項 のもとでのみです。そこでたとえば、あなたはGPLが指定 する通 りソースコードをプログラムのユーザが入手 できるようにしなければなりませんし、またユーザはGPLに書 かれている通 りそれを改変 したり再 配布 したりできなければなりません。これらは、あなたが
入手 したGPLの及 ぶコードをあなた自身 のプログラムに含 める上 での要件 です。- GPLをソフトウェア
以外 のものに使 うことはできますか? (#GPLOtherThanSoftware) その
著作 物 にとって「ソースコード」が何 にあたるかを明確 にするかぎり、 GPLはどんな種類 の著作 物 にでも適用 することができます。GPLではソースコードを、ある著作 物 に改変 を加 える上 で好 ましい形式 、と定義 しています。しかし、マニュアルや
教科書 、あるいはより一般 的 に何 かについて教 えることを意図 している著作 物 に対 しては、GPLではなくGFDLを適用 することを推奨 します。- LGPLはJavaにどう
働 きますか? (#LGPLJava) 詳細 はこちらの小 論 をご覧 ください。LGPLは設計 されたように、意図 されたように、そして期待 されたように働 きます。以下 のような状況 を考 えてみましょう: 1) Xがあるプロジェクトのバージョン1をGPLのもとでリリースする。 2) Yがバージョン1をもとに改変 や新規 のコードを加 え、バージョン2の開発 に貢献 する。 3) Xがバージョン2をGPLではないライセンスに改変 しようとする。この場合 XはYの許可 を得 る必要 がありますか? (#Consider)はい。Xのバージョン1をもとにしたということの
結果 として、Yは自分 のバージョンをGNU GPLのもとでリリースすることが要求 されています。自分 のコードに関 してGPL以外 のライセンスに同意 することに関 して、Yは、何 も要求 されていません。ですから、Xはそのコードを他 のライセンスのもとでリリースする前 にYの許可 を取 る必要 があるのです。- わたしのプロプライエタリ・システムに、GPLの
及 ぶソフトウェアを組 み入 れたいのです。わたしには、このソフトウェアを使 う許可 はGPLが与 えてくれるもの以外 にはなにもありません。わたしはできますか?(#GPLInProprietarySystem) GPLの
及 ぶソフトウェアをプロプライエタリ・システムに組 み入 れることはできません。GPLの目標 は、誰 に対 してもプログラムを複製 や再 配布 、理解 、改変 する自由 を与 えるということです。自由 でないシステムにGPLの及 ぶソフトウェアを組 み入 れることが可能 なら、GPLの及 ぶソフトウェアは自由 ではなくなってしまうでしょう。GPLの
及 ぶプログラムを組 み入 れたシステムは、そのプログラムの拡張 バージョンとなります。GPLは、あるプログラムの拡張 バージョンは、それをリリースするならばGPLのもとでリリースされなければならないと述 べています。これは二 つの理由 があります。一 つには、ソフトウェアを入手 したユーザがかれらが持 つべき自由 を得 ることが保証 されるということ、もう一 つは、人々 が行 った改良 点 を還元 するのを奨励 するということです。しかし
多 くの場合 、GPLの及 ぶソフトウェアをプロプライエタリ・システムと一緒 に配布 することは可能 です。これを妥当 な形 で行 うには、自由 なプログラムと自由 ではないプログラムとがそれぞれ独立 を保 った形 でコミュニケートし、それらが事実 上 単一 のプログラムとなってしまうような方法 で結合 されていないことを確認 しなければなりません。GPLの
及 ぶソフトウェアを一緒 に配布 することと「組 み込 む」こととの違 いは、ある点 では実質 的 な問題 であり、ある点 では形式 の問題 です。実質 的 な問題 とは、二 つのプログラムが結合 され、それらが事実 上 一 つのプログラムの二 つの部分 となるならば、あなたはそれらを二 つの別々 のプログラムとして扱 うことができないということです。よって、この場合 GPLは全体 に及 ぶということになります。コンパイラとカーネル、あるいはエディタとシェルというように、
二 つのプログラムがきちんと分離 されたものであれば、あなたはそれらを二 つの別々 のプログラムとして扱 うことができます。しかし扱 いには気 を付 けなければなりません。ここで問題 となるのは、あなたが何 をしているのかちゃんと記述 するという単純 に形式 のことです。どうしてわたしたちはこんなことに気 を使 うのでしょう? それは、わたしたちはユーザに対 し、あるソフトウェアのコレクションに収 められたGPLの及 ぶソフトウェアが自由 であるということをユーザが明 らかに理解 することを保証 したいからです。人々 が、GPLの及 ぶソフトウェアをその一部 がプロプライエタリであるとユーザが知 っているシステムの「一部 」と呼 んで配布 しようとしている場合 、ユーザはGPLの及 ぶソフトウェアに関 するかれらの権利 について自信 が持 てないかもしれません。しかしかれらが受 け取 ったものが自由 なプログラムにそうでないものを並 べて追加 しただけのものだということが分 かれば、かれらの権利 は明確 になるでしょう。- プロプライエタリ・ソフトウェアを
作 ろうとするわたしたちのプロジェクトにおいて、あるGPLが適用 されたGNUプログラムを使 いたいのですが、GPLがそれを許 してくれません。わたしたちのために例外 を設 けてくれませんか? そうすればそのプログラムはより多 くのユーザを得 ることになるんです。(#WillYouMakeAnException) 申 し訳 ありませんが、そのような例外 を設 けることはありません。それは正 しいことではありませんので。ユーザ
数 を最大 化 することがわたしたちの目標 なのではありません。むしろ、わたしたちはできる限 り多 くのユーザに重要 な自由 を与 えようと努力 しています。一般 的 にいって、プロプライエタリ・ソフトウェアのプロジェクトは自由 の主張 を助 けるものではなく、妨 げるものです。場合 によってはライセンスに例外 を設 け、GPL以外 のライセンスのもとで自由 ソフトウェアを作 っているプロジェクトを支援 することもありますが、しかしそのためには、なぜそれが自由 ソフトウェアの主張 を促進 させるのかについてきちんとした理由 がないといけません。また、わたしたちはときたまパッケージの
配布 条件 を変更 することもありますが、それは変更 が明 らかに自由 ソフトウェアの主張 を満 たす正 しい道 であるように考 えられるときに限 ります。しかしこれに関 してはわたしたちは非常 に慎重 なので、あなたはわたしたちを納得 させられるだけの十分 説得 力 ある理由 を示 す必要 があるでしょう。- GPLの
及 ぶソフトウェアをわたしのプロプライエタリ・システムに組 み込 みたいと考 えています。GPLの及 ぶ部分 とプロプライエタリの部分 との間 にGPLと両立 するゆるい寛容 なライセンス(X11ライセンスのような)の「ラッパー」モジュールをはさむことにより、これは可能 ですか? (#GPLWrapper) いいえ。X11ライセンスはGPLと
両立 します。ですから、GPLの及 ぶプログラムにモジュールを追加 して、そのモジュールはX11ライセンスのもととすることができます。しかし、もし、その両方 をひとつの大 きなプログラムに組 み込 むならば、全体 はGPLの及 ぶ部分 を含 みますから、全体 としてはGNU GPLのもとライセンスされなければならないでしょう。プロプライエタリのモジュールAがGPLの
及 ぶモジュールCとX11でライセンスされたモジュールBだけを通 じて通信 するという事実 は、法的 には関係 ありません。問題 なのはモジュールCが全体 の中 に含 まれるという事実 です。- GCCランタイムライブラリ
例外 についてもっと知 りたいのですが、どこを見 ればよいでしょう? (#LibGCCException) GCCランタイムライブラリ
例外 はlibgcc, libstdc++, libfortran, libgomp, libdecnumber およびGCCで配布 されるほかのライブラリに及 びます。この例外 は、これらのライブラリの一部 がコンパイルのプロセスの一 分 として実行 形式 に含 まれたとしても、人々 がGCCでコンパイルしたプログラムをかれらの選択 する条項 で配布 することを認 める意図 があります。もっと詳 しく知 るには、GCCランタイムライブラリ例外 についてのFAQをご覧 ください。- GPLの
及 ぶプログラムを改変 し、カネヨコセ社 (Money Guzzler Inc.)から出 ているポータビリティ・ライブラリとリンクしたいのですが、カネヨコセ社 のライブラリとリンクしたバージョンを改変 したいユーザは、それらのライブラリを別 に入手 しなければなりませんので、わたしはカネヨコセ社 のライブラリのソースコードを配布 することができません。どうしてGPLはこれを許可 していないのですか? (#MoneyGuzzlerInc) これには
二 つの理由 があります。まず、一般 論 からご説明 しましょう。わたしたちが企業 Aに対 してプロプライエタリ・ファイルを作 ることを認 め、さらに企業 BがそのファイルとGPLの及 ぶソフトウェアをリンクしたものを配布 することを認 めたとすると、それはGPLにトラックが悠々 通 れるほど大 きな抜 け穴 を開 けてしまうということにほかなりません。これは、GPLの及 ぶソフトウェアへのあらゆる種類 の改変 や拡張 に必要 なソースコードを与 えず留保 するということに関 して、白紙 委任 状 を渡 すに等 しいからです。すべてのユーザにソースコードへのアクセスを
提供 するということはわたしたちの主 な目標 の一 つであり、上記 のような状況 はもちろんわたしたちが避 けたいものです。より
具体 的 に言 えば、カネヨコセ社 のライブラリとリンクされているプログラムのあるバージョンは、実際 のところわたしたちが理解 するところの「自由 ソフトウェア」ではありません。ユーザがプログラムを改変 や再 コンパイルすることを可能 とする完全 なソースコードと共 に提供 されていないソフトウェアは、自由 ソフトウェアとは呼 ばないからです。- あるモジュールQのライセンスの
条件 がGPLと両立 しないのですが、しかしその条件 はQが単体 で配布 されたときのみ適用 され、Qがより大 規模 なプログラムに含 まれているときには適用 されないというものだったとします。このライセンスはGPLと両立 するでしょうか? QをGPLの及 ぶプログラムとリンクあるいは結合 することができますか? (#GPLIncompatibleAlone) プログラムPがGPLのもとでリリースされているということは、Pのあらゆる
部分 がGPLに従 って利用 できるということを意味 します。もしあなたがモジュールQをPに統合 し、結合 されたプログラムP+QをGPLのもとでリリースしたならば、P+Qの全 部分 がGPLのもとで利用 できるということになります。P+Qの一部 はQです。ですから、P+QをGPLのもとでリリースするということは、Qのいかなる部分 ももGPLのもとで利用 できるということにほかなりません。い換 えれば、あるユーザがP+QをGPL のもとで入手 してPに相当 する部分 を削除 すれば、Qだけが残 り、しかもGPLのもとで利用 できるということになるのです。モジュールQのライセンスがそうすることを
許可 しているならば、それはGPLと両立 しますが、そうでなければQのライセンスはGPLと両立 しません。Qのライセンスが、Qをそれ
単体 で再 配布 する際 に何 か(GPLと両立 しないこと)をしなければならないとはっきりと述 べている場合 には、QのライセンスはQをGPLのもとで配布 することを許可 していません。よってあなたはP+QをGPLのもとで配布 すること自体 ができません。ですからあなたはPをQとリンクしたり結合 したりすることはできないのです。- GPLの
及 ぶプログラムの改変 したバージョンをバイナリ形態 のみでリリースできますか? (#ModifiedJustBinary) いいえ。GPLの
全体 のポイントは、すべての改変 バージョンが自由 ソフトウェアでなければならないということです。特 にこの場合 、改変 バージョンのソースコードがユーザに利用 可能 でなければならないという意味 となります。- バイナリだけをネットからダウンロードしました。もし、わたしがコピーを
配布 するとき、ソースコードを取得 してそれも配布 しなければなりませんか? (#UnchangedJustBinary) はい。
一般 的 なルールは、バイナリを配布 したら、対応 する完全 なソースコードも配布 しなければならない、です。ソースコードの書面 による申 し出 を受 け取 った場合 の例外 はとても限定 的 なものです。- バイナリを、
対応 するソース抜 きで物理 的 媒体 で配布 したいのですが、FTPでソースコードを提供 してもよいでしょうか? (#DistributeWithSourceOnInternet) バージョン3のGPLでは、これを
認 めます。詳 しくは、オプション6(b)をご覧 ください。バージョン2では、ソースをFTPで提供 することはたしかに自由 ですし、ほとんどのユーザがそこからソースを取得 するでしょう。しかしながら、ユーザの誰 かがむしろソースを物理 的 なメディア上 で、郵便 で取得 したい場合 、あなたはそれを提供 する必要 があります。FTPでバイナリを
配布 する場合 、あなたはソースもFTPで配布 するべきです。- わたしの
友達 がGPLの及 ぶバイナリをソースコードの申 し出 とともに取得 しました。そして、ひとつコピーをわたしにくれました。その申 し出 をわたし自身 が使 って、ソースを得 ることができますか? (#RedistributedBinariesGetSource) はい、できます。
申 し出 はそれと一緒 に来 たバイナリのコピーを持 っている誰 に対 しても隠 し立 てのないものでなければなりません。これが、GPLが、バイナリのコピーにそって申 し出 のコピーを渡 さなければならないと言 っている理由 です。ですから、それを利用 することができます。- バイナリをわたしのインターネットサーバに
置 き、ソースは他 のインターネットサイトに置 くということはできるでしょうか? (#SourceAndBinaryOnDifferentSites) はい。6(d)
節 がこれを許 します。しかし、人々 がソースを獲得 できるように明確 に手順 を示 す必要 があり、オブジェクトコードを配布 する限 り、ソースが利用 可能 のままであることを確実 にするよう気 をつける必要 があります。- あるGPLの
及 ぶプログラムの拡張 したバージョンをバイナリ形式 で配布 したいのですが、オリジナルバージョンのソースを配布 するだけで十分 ですか? (#DistributeExtendedBinary) いいえ、あなたはバイナリに
対応 するソースコードを提供 しなければなりません。対応 するソースとは、ユーザが同 じバイナリを再 ビルドできるソースということです。自由 ソフトウェアという考 え方 の一部分 は、ユーザがかれらが使 うプログラムのソースコードへのアクセスを得 るべきだということです。あなたのバージョンを使 っている人々 は、あなたのバージョンのソースコードへのアクセスを得 るべきなのです。GPLの
主 な目標 は、自由 なプログラムへの改良 がそれら自身 自由 であることを保証 することにより、自由 な世界 を構築 することです。もしあなたがGPL の及 ぶプログラムの改良 されたバージョンをリリースしたならば、あなたは GPLのもとで改良 されたソースコードをリリースしなければなりません。- バイナリを
配布 したいのですが、完全 なソースを配布 するのは不便 です。ユーザに、バイナリといっしょに「標準 」バージョンからの差分 (diff)を提供 するだけで良 いですか? (#DistributingSourceIsInconvenient) これは
意味 のある要求 ですが、このソース提供 方法 は実 のところあまり役 に立 ちません。今 から一 年 後 にソースを欲 しいと思 うユーザは、その時点 で他 のサイトから適切 なバージョンを入手 できなくなっているかもしれません。標準 配布 サイトには新 しいバージョンがあるかもしれませんが、同 じ差分 はおそらくそのバージョンには当 たらなかったり、うまく動作 しなかったりするでしょう。ですから、あなたは
差分 だけではなく、完全 なソースをバイナリと共 に配布 しなければなりません。- Anonymous FTPでバイナリを
入手 可能 にして、ソースはそれを注文 した人 にのみ送 りたいのですが可能 ですか?。 (#AnonFTPAndSendSources) ネットワークサーバにオブジェクトコードを
置 いて利用 可能 とする場合 、「対応 するソース」を同様 にネットワークサーバで提供 する必要 があります。もっとも簡便 な方法 は、同 じサーバにおいて公開 することでしょう、しかし、あなたが望 むならば、代 わりに別 のサーバから、もしくは、バージョン・コントロール・システムであっても、ソースを取得 する手順 を提供 することが可能 です。いずれにしても、そのソースは、オブジェクトコードと同 じようにアクセスが容易 であるべきです。これはGPLv3の第 6(d)節 に規程 されています。あなたが
提供 するソースは正確 にバイナリと確実 に対応 していなければなりません。特 に、あなたはそれらがプログラムの同 じバージョンのソースであることを保証 しなければなりません。古 くても新 しくてもダメです。- バイナリをダウンロードした
各 ユーザがソースも入手 したということを確認 するにはどうしたらいいですか? (#HowCanIMakeSureEachDownloadGetsSource) これを
確 かめる必要 はありません。ソースとバイナリを入手 可能 にしておき、ユーザが何 が入手 できるか分 かって欲 しいものが取 れるならば、あなたは要求 されたことをやったということになります。ソースをダウンロードするしないはユーザ次第 です。再 配布 者 へのわたしたちの要求 は、ユーザがソースコードを入手 できるということを保証 するということを意図 しているのであって、ユーザが欲 しくもないのにソースコードをダウンロードするよう強制 しろということではありません。- GPLは、
配布 しているバイナリと正確 に一致 するハッシュ値 のものをビルドできるソースコードを提供 することを要請 しますか? (#MustSourceBuildToMatchExactHashOfBinary) 完全 な対応 するソースとは、バイナリが作成 されたソースを意味 します。しかし、これは、ツールが配布 しているバイナリと正確 に一致 するハッシュ値 のバイナリを作成 できなければならないことを意味 するとは限 りません。いくつかのケースでは、配布 されているバイナリとハッシュ値 が正確 に一致 するバイナリをソースからビルドすることは(ほとんど)不可能 でしょう。以下 の例 を考 えてみてください: システムはバイナリにタイムスタンプを入 れるかもしれませんし、そのプログラムは異 なるコンパイラのバージョン(リリースされてないもののことさえあり得 ます)でビルドされているかもしれません。- ある
会社 がGPLが適用 されたプログラムの改変 バージョンをウェブサイトで動 かしています。GPLはかれらは改変 したソースコードを配布 しなければならないと言 ってますか? (#UnreleasedMods) GPLは
誰 もが改変 したバージョンを作成 し、他 に配布 することなく、使 うことを許 しています。この会社 が行 っているのはこの特別 な場合 です。ですから、この会社 が改変 したソースコードをリリースする必要 はありません。改変 されたプログラムがGNUアフェロGPLの条項 のもとでライセンスされているときには、この状況 は異 なります。この
状況 を、ユーザがこのウェブサイトを訪 れた際 にユーザに対 して別 のGPLプログラムが配信 されるような状況 (よくJavaScriptで書 かれますが、ほかの言語 も使 われます)と比較 してみてください。別 のGPLプログラムが配信 される状況 では、配信 されるプログラムのソースコードは、ユーザーに対 してGPLの条項 の元 でリリースされる必要 があります。- ある
会社 がGNUアフェロGPLのライセンスのプログラムのの改変 バージョンをウェブサイトで動 かしています。AGPLは、かれらは改変 したソースコードをリリースしなければならないと言 ってますか? (#UnreleasedModsAGPL) GNUアフェロGPLは、
改変 したバージョンのソフトウェアが、そのソフトウェアとコンピュータネットワークを通 じてやりとりするすべてのユーザに対 して、ソースを受 け取 る機会 を提供 することを要請 します。その会社 が行 っていることはこの意味 で考 えられますから、その会社 は改変 したソースコードをリリースしなければなりません。一 つの組織 あるいは会社 で複数 のコピーを作成 して使 うことは「配布 」となりますか? (#InternalDistribution)いいえ、そのケースでは、その
組織 は自分 自身 のためにコピーを作成 しているだけです。結果 として、ある会社 やほかの組織 は、改変 されたバージョンを開発 したり、そのバージョンを自分 自身 の設備 を通 じてインストールできます。これは、そのスタッフに、その改変 したバージョンを外部 にリリースする許可 を与 えることなくできます。しかしながら、その
組織 がコピーをほかの組織 や個人 に移 したとき、それは配布 となります。特 に、その場所 以外 での利用 のためにコントラクタにコピーを提供 することは、配布 です。誰 かがGPLの及 ぶプログラムのバージョンが入 ったCDを盗 みました。GPLは、その盗人 に、このバージョンを再 配布 する権利 を与 えますか? (#StolenCopy)そのバージョンが(
盗 み以前 に)既 にどこかにリリースされているのであれば、盗人 はおそらくコピーを作成 し、再 配布 する権利 をGPLのもとで有 するでしょう。しかし、CDを盗 んだことで刑務所 に入 るのならば、盗人 はそうする前 に解放 されるまで待 つ必要 があるかもしれません。もし、
問題 のそのバージョンが、発表 されていないもので、ある会社 によってそのトレード・シークレットと考 えられているのならば、その他 の状況 にもよりますが、それを公表 することはトレード・シークレットの法律 の違反 となる可能 性 があります。GPLはこれを変更 はできません。もし、その会社 がそのバージョンをリリースしようとし、それでもなお、トレード・シークレットとみなそうとするのならば、それはGPLに違反 するでしょう。しかし、その会社 がそのバージョンをリリースしていなければ、そのような違反 は起 こりません。- ある
会社 がほかの開発 者 のGPLが及 ぶ作品 のコピーをわたしに対 してトレード・シークレットとして配布 したらどうですか? (#TradeSecretRelease) その
会社 はGPLに違反 しており、そのプログラムの配布 を停止 しなければなりません。これが上述 の窃盗 のケースと違 うのは、その会社 は盗 まれた場合 には意図 してコピーを配布 したのではないので、そのケースではGPLには違反 していないのです。- ある
会社 が自身 のGPLが及 ぶ作品 のコピーをわたしに対 してトレード・シークレットとして配布 したらどうですか? (#TradeSecretRelease2) その
配布 されたプログラムがほかの誰 かのGPLの及 ぶ作品 を組 み込 んでいない場合 、その会社 はGPLに違反 してはいません(詳 しくはGPLの及 ぶプログラムの開発 者 はGPLによって束縛 されますか?をごらんください)。しかし、それは、あなたがそのプログラムについて何 ができるかについて、ふたつの矛盾 する言明 をしています。一方 では再 配布 できると言 い、一方 ではできないと言 うのです。コピーを受領 する前 に、そのプログラムの利用 に関 する条項 について説明 を求 めることが妥当 でしょう。- いくつかのGNUライブラリが、
劣等 GPLではなくふつうのGPLのもとでリリースされているのはなぜですか? (#WhySomeGPLAndNotLGPL) 劣等 GPLを特定 のライブラリに適用 するのは、自由 ソフトウェアにとっては後退 を意味 します。それはわたしたちがユーザの自由 を守 ろうとする試 みを部分 的 に放棄 しているということを意味 し、GPLの及 ぶソフトウェアの上 に築 かれたものを共有 するための要件 の一部 を放棄 していることにもなります。本質 的 に、それらは良 くない変化 です。局地 的 な後退 が良 い戦略 であることもあります。場合 によっては、LGPLをライブラリに適用 すればそのライブラリがより広 く使 われるようになり、改良 がより多 く加 えられ、ソフトウェアへのより広汎 なサポートが得 られる、といったことが起 こるかもしれません。これは、もし華々 しい成果 が得 られるならば自由 ソフトウェアにとって良 いことと言 えるでしょう。しかしこれがどの程度 起 こるのか、わたしたちにできるのは予想 することだけです。LGPLをそれぞれのライブラリにしばらく
適用 してみて、それが助 けになるかしばらく様子 を見 た上 で、LGPLが助 けにならなければGPLに戻 すということができればそれが良 いのでしょうが、いったんLGPLをある特定 のライブラリに適用 すると戻 すのは至難 なので、これは不可能 です。ですからわたしたちはそれぞれのライブラリにどのライセンスを
適用 するか、ケースバイケースで決 めています。この問題 をどう判断 しているかについては、以下 に長 い説明 があります。- プログラムで「GPLのバージョン3かそれ
以降 のすべてバージョン」というように述 べるべきなのはなぜですか? (#VersionThreeOrLater) 時 の変遷 に従 い、数 年 の間 を置 いて、わたしたちはGPLを変更 します。何 かを明確 化 するときもありますし、それまでは許可 していなかった特定 の類 の利用 を許可 することもあり、また要件 を厳格 化 することもあります。(最新 の二 回 の改訂 は2007年 と1991年 に行 われました。) この「間接 的 なポインタ」をそれぞれのプログラムで使 うことで、GPLを更新 するときに、GNUソフトウェアのコレクション全体 の配布 条件 を変更 することが可能 になります。それぞれのプログラムに
間接 的 ポインタがないと、数 多 くの著作 権 者 と変更 について長々 と議論 せざるを得 なくなるかも知 れず、また事実 上 これは不可能 でしょう。実際 には、GNUソフトウェアが一様 な配布 条件 を持 つ可能 性 はゼロとなってしまうでしょう。あるプログラムが「GPLのバージョン3かそれ
以降 のすべてのバージョン」が適用 されると述 べており、GPLの新 バージョンがリリースされたとしましょう。新 しいGPLが追加 的 な許可 を与 えるものであれば、その許可 は即座 にプログラムのすべてのユーザに対 して与 えられることになります。新 GPLがより厳格 な要件 を課 したとしても、そのプログラムは依然 としてGPLバージョン3のもとで利用 できますから、プログラムの現在 のバージョンの利用 が制限 されることにはなりません。プログラムが「GPLバージョン3かそれ以降 のすべて」と述 べていれば、GPLのより新 しいバージョンが利用 可能 となった後 でさえ、ユーザはGPLバージョン3の条項 に従 い常 にそのプログラムを利用 したり、それを改変 したりすることができるのです。GPLの
新 バージョンが指定 するより厳格 な要件 に既存 のソフトウェアが従 う必要 がないならば、どのようにそれは有用 なのでしょうか? いったんGPLバージョン4が利用 可能 になれば、ほとんどのGPLの及 ぶプログラムの開発 者 はかれらのプログラムのそれ以降 のバージョンを「GPLのバージョン4かそれ以降 のすべて」と指定 してリリースするでしょうから、ユーザもその後 にリリースされたプログラムに関 してはGPLバージョン4のより厳格 な要件 に従 わなければならなくなるというわけです。しかし、
開発 者 たちにこうすることが義務 づけられているわけではありません。開発 者 は、そうしたければGPLの以前 のバージョンに従 った利用 を許可 し続 けることができます。- あるプログラムが
最新 バージョンのGNU GPLでだけ使 えると述 べるライセンスを使 うことはよい考 えでしょうか? (#OnlyLatestVersion) こうすべきでない
理由 は、ユーザが以前 に有 していたある許可 をいつの日 か、自動的 に取 り下 げる結果 になりうるからです。あるプログラムが2000
年 に「最新 のGPLバージョン」でリリースされたとしましょう。その時点 ではGPLv2で使 うことができました。2007年 にGPLv3が発行 された日 、すべての人 が突然 にそれを代 わりにGPLv3で使 うことを強 いられるかもしれないのです。あるユーザはGPLバージョン3について
知 らないかもしれませんが、それを使 うことを要求 されてしまうかもしれません。ニュースを知 らなかったために、意図 せずにプログラムのライセンスに違反 してしまうこともありえます。それは人々 に対 するのによい方法 ではありません。違反 した際 は例外 ですが、すでに与 えられた許可 を取 り下 げるのは間違 いだとわたしたちは考 えます。もし、自由 が取 り消 されうる場合 、それは本当 の自由 ではありません。ですから、あるバージョンのライセンスであるプログラムのバージョンのコピーを入手 した場合 、いつもそのバージョンのライセンスで与 えられた権限 をあなたは有 するべきなのです。「GPLバージョンNあるいはそれ以降 のバージョン」でリリースするのはこの原則 に従 っています。- どうしてマニュアルにはGPLを
使 わないのですか? (#WhyNotGPLForManuals) マニュアルにGPLを
適用 することは可能 ですが、マニュアル向 けにはGNU自由 文書 ライセンス(GFDL)のほうがはるかに優 れています。GPLはプログラムのために
設計 され、プログラムにとって重要 なたくさんの複雑 な条項 があります。これは、煩雑 で本 やマニュアルには必要 ないものでしょう。たとえば、(もしGPLを適用 すると)紙 の本 を出版 する誰 もが、本 の印刷 されたコピー毎 に、機械 可読 の「ソースコード」を含 めるか、「ソースコード」を後日 送 る書面 での申 し出 を提供 しなければならないことになります。一方 、GFDLは自由 マニュアルの出版 社 がコピーの販売 で利益 を得 ることを助 ける条項 があります。たとえば、表紙 です。エンドースメント・セクションの特別 なルールがGFDLを公式 の標準 版 のために使 うことを可能 としています。これは、改変 されたバージョンを許 しますが、改変 されたバージョンを「標準 版 」と呼 ぶことはできません。GFDLを
使 い、わたしたちはマニュアルの技術 的 な内容 を扱 った文面 の変更 を許可 します。技術 的 な部分 の変更 ができることは重要 です。なぜなら、プログラムを改変 する人々 はドキュメンテーションも対応 して改変 しなければならないからです。これが自由 にできることは倫理 的 要請 です。わたしたちのマニュアルにはわたしたちの
自由 ソフトウェアに関 する政治 的 な見解 を述 べたセクションもあります。わたしたちは、それを「不変 」とマークして、変更 したり、削除 できないようにします。GFDLは、これらの「不変 セクション」を規定 します。- GPLはフォントにどのように
適用 できるでしょうか? (#FontException) フォントのライセンシングは
複雑 な問題 で真剣 な考察 が必要 です。以下 のライセンス例外 は実験 的 ですが、一般 の利用 に承認 されています。これに関 する提案 を歓迎 します。こちらの説明 を読 み、licensing@gnu.orgに連絡 ください。この
例外 を使 うには、パッケージに含 まれるそれぞれのファイル(可能 な範囲 で)のライセンス表示 でそのファイルがGNU GPLのもとで配布 される旨 を述 べますが、その最後 に以下 の文面 を加 えてください:As a special exception, if you create a document which uses this font, and embed this font or unaltered portions of this font into the document, this font does not by itself cause the resulting document to be covered by the GNU General Public License. This exception does not however invalidate any other reasons why the document might be covered by the GNU General Public License. If you modify this font, you may extend this exception to your version of the font, but you are not obligated to do so. If you do not wish to do so, delete this exception statement from your version.
日本語 訳 :特別 な例外 として、このフォントを使 って文書 を作成 し、このフォントまたはこのフォントの変更 されてない部分 を文書 に埋 め込 んだとき、このフォントは、それ自身 として、結果 の文書 を、GNU一般 公衆 ライセンスの及 ぶものとはしません。この例外 は、しかしながら、GNU一般 公衆 ライセンスが文書 に及 ぶ、その他 の理由 を無効 とはしません。このフォントを改変 したとき、あなたはこの例外 をあなたのバージョンのフォントにも拡張 できますが、その義務 はありません。そうしたくない場合 は、この例外 の文 をあなたのバージョンから削 ってください。- わたしはウェブサイトの
保守 のシステムを書 いています(“コンテント管理 システム”と呼 ばれます)が、ほかのアプリケーションがテンプレートからウェブ・ページを生成 します。そのようなテンプレートにどのライセンスを使 うべきでしょうか? (#WMS) テンプレートは、コピーレフトを
使 って保護 するに値 しない、たいしたことのないものでしょう。たいしたことのない著作 物 にコピーレフトを使 うことは通常 、害 がありませんが、アプリケーションのユーザの提供 したデータと組 み合 わさって組 み合 わせたものが配布 されるので、テンプレートは特別 なケースです。ですから、わたしたちは、テンプレートには簡潔 な寛容 の条項 のライセンスを用 いることを推奨 します。あるテンプレートは、Javascriptの
関数 を呼 びます。Javascriptはしばしば、取 るに足 らないものではなく、コピーレフトとするに値 します。テンプレートはユーザのデータと組 み合 わされますから、テンプレート+ユーザデータ+Javascriptは著作 権 法 のもとで一 つの作品 とみなされることがありえます。(コピーレフトとされる)Javascriptとユーザ・コード(通常 、両立 しない条件 )の間 に線引 きがされる必要 があります。Javascriptのコードに
対 して線引 きを行 う例外 です:GPLへの
特別 の例外 として、このコードに単 に関数 呼 び出 しを行 う(あるいはそのために参照 として含 まれる)いかなるHTMLファイルも、著作 権 法 の趣旨 では別 の作品 と判断 されます。加 えて、このコードの著作 権 者 は、このコードをGNU LGPLでリリースされた自由 ソフトウェアライブラリと組 み合 わせる許可 を与 えます。もし、このコードを改変 した場合 、あなたのバージョンのこのコードに、この例外 を拡張 することができますが、そうする義務 はありません。そうしたくない場合 、この例外 の文面 をあなたのバージョンから削除 してください。不自由 なツールを用 いて開発 したプログラムをGPLでリリースできるでしょうか? (#NonFreeTools)ソースコードを
編集 する、コンパイルする、研究 する、あるいは記録 するのにあなたが使 ったプログラムは、ソースコードのライセンシングに関 した問題 に、通常 、なんの違 いも与 えません。しかしながら、
不自由 なライブラリをリンクする場合 は、取 り扱 わなければならない問題 となります。それは、ソースコードをGPLのもとでリリースすることを妨 げませんが、もしライブラリが「システム・ライブラリ」例外 に適合 しない場合 、そのライブラリとあなたのプログラムをリンクする許可 を与 える明示 的 な告知 を添付 するべきです。FAQのエントリのGPLと両立 しないライブラリを用 いた場合 にどうしたらいいか詳 しい情報 があります。- GPLを
他 の言語 に翻訳 したものはありますか? (#GPLTranslations) GPLを
英語 以外 の言語 に翻訳 したものは有用 ですし、実際 に翻訳 してわたしたちに送 ってくださる方々 もいます。しかしわたしたちは、そういった翻訳 を正式 に法的 効力 があるものとしてはあえて承認 しないことにしています。承認 すると、とても容認 できない非常 に大 きなリスクが持 ち込 まれてしまうのです。法的 文書 はある意味 プログラムに似 ています。法的 文書 の翻訳 はプログラムをある言語 やオペレーティングシステムから他 へ移植 するようなものです。両方 の言語 に堪能 な弁護士 のみがそれをすることができます。しかも、そのような弁護士 が行 った場合 でさえ、バグを持 ち込 んでしまうリスクは存在 するのです。わたしたちがあるGPLの
翻訳 を正式 に承認 した場合 、わたしたちはすべての人 に対 して、かれらがすることができるとその翻訳 が述 べていることすべてをする許可 を与 えたことになります。もしそれが完全 に正確 な翻訳 ならば、何 も問題 ありませんが、もし誤訳 があった場合 、結果 はわたしたちが修復 不可能 な災厄 となりうるのです。プログラムにバグがある
場合 、わたしたちは新 しいバージョンをリリースできますし、そうすれば古 いバージョンは遅 かれ早 かれやがては消 えることになるでしょう。しかしわたしたちがすべての人 に対 し、ある特定 の翻訳 に従 って行動 することを許可 したならば、その後 バグがあったことに気 づいてもわたしたちはその許可 を取 り消 すことができないのです。有能 な人々 が翻訳 作業 を行 うことを申 し出 て下 さることがあります。問題 が、誰 か作業 をしてくれる人 を捜 すというだけのことならば、これで万事 解決 なのですが、しかし実際 の問題 は誤訳 のもたらすリスクなので、作業 の申 し出 はリスクを回避 することにはなりません。弁護士 ではない人々 による翻訳 を正式 に承認 することはわたしたちにはどうしてもできないことなのです。ですから、
現状 ではわたしたちはGPLの翻訳 を世界中 で法的 に有効 かつ拘束 力 があるものとは承認 していません。代 わりに、わたしたちは以下 の二 つのことを行 っています。人々 に非公式 な翻訳 を参照 させる。これにより、わたしたちは人々 がGPLの翻訳 を行 うことを許可 しますが、しかしそれらが法的 に有効 で拘束 力 があるとは認 めていないことになります。承認 されていない翻訳 は法的 効力 を持 ちませんから、そうはっきりと翻訳 中 で述 べられているべきです。すなわち、以下 のように記載 することが必要 です。This translation of the GPL is informal, and not officially approved by the Free Software Foundation as valid. To be completely sure of what is permitted, refer to the original GPL (in English).
日本語 訳 : このGPLの翻訳 は非公式 なもので、フリーソフトウェアファウンデーションによって法的 効力 があると承認 されたものではありません。何 が許可 されているか厳密 に確認 するためには、(英語 で書 かれた)オリジナルのGPLを参照 してください。承認 されていない翻訳 であっても、英語 版 のGPLをどう理解 するかのヒントとして役 に立 ちます。多 くのユーザにとってはこれで十分 です。しかし、GNUソフトウェアを
商業 活動 に利用 するビジネスや、ftpによる公開 の配布 を行 う人々 は、実際 の英語 版 GPLをチェックしてそれが何 を許可 しているのか確 かめるべきでしょう。翻訳 の発表 はある単一 の国 でのみ有効 である。わたしたちは
現在 、正式 に法的 効力 があるとされる翻訳 の発表 はある一 つの国 でのみ有効 とするということを検討 しています。こうすれば、もし誤訳 があったとしても、影響 はその国 にのみ限定 されますから、ダメージがそんなに大 きくなることはないでしょう。いずれにせよ、そのような
翻訳 が現実 のものとなるには力量 とわたしたちへの共感 を兼 ね備 えた弁護士 の相当 な専門 知識 と努力 が必要 となるので、そのような翻訳 が近 いうちに出 るとはお約束 できません。
- プログラミング
言語 のインタープリタにGPLと両立 しないライセンスが適用 されていた場合 、その上 でGPLの及 ぶプログラムを実行 することは可能 でしょうか? (#InterpreterIncompat) インタープリタが
単 に言語 を解釈 するだけならば、答 えはイエスです。解釈 されるプログラムは、インタープリタにとっては単 なるデータに過 ぎません。また、GPLはGPLが適用 されたプログラムを処理 するツールが何 であるかまでは規制 しません。しかし、インタープリタが
他 の機能 (多 くの場合 ライブラリですが、それだけとは限 りません)への「バインディング」を提供 するように拡張 されている場合 、解釈 されるプログラムはそういったバインディングを通 じて事実 上 それが使 う機能 とリンクされることになります。JNI(Javaネイティヴインターフェース)はそのような拡張 機能 の一 例 です。JNIによってアクセスされるライブラリは、それらを呼 ぶJavaプログラムと動的 にリンクされることになります。ですから、アクセスされる
機能 がGPLと両立 しないライセンスのもとでリリースされている場合 、状況 としては他 の方法 でGPLと両立 しないライブラリとリンクする場合 とほぼ同 じです。すなわち、- コードをGPLのもとで
書 いてリリースする場合 、あなたはGPLと両立 しない機能 とのリンクを明示 的 に許可 する例外 条項 を記載 することができます。 - プログラム
自体 はGPLのもとで書 かれリリースされているが、そういったGPLと両立 しないライセンスが適用 された機能 と共 に動作 するよう設計 されていることが明白 ならば、人々 はプログラムをそれらの機能 とリンクする許可 が暗黙 の例外 として与 えられていると考 える可能 性 があります。しかしそれがあなたの意図 ならば、そうはっきり述 べておいたほうが良 いでしょう。 誰 か他 の人 が書 いたGPLの及 ぶコードを取 ってきて、そういうふうに使 ったり、そのような例外 を加 えたりすることはできません。例外 を追加 できるのはそのコードの著作 権 者 だけです。
- コードをGPLのもとで
- GPLを
行使 する力 があるのは誰 ですか? (#WhoHasThePower) GPLは
著作 権 のライセンスですから、GPLを行使 する力 を持 つのはソフトウェアの著作 権 者 です。GPLに違反 した事例 を発見 した場合 、あなたは関係 するGPLの及 ぶソフトウェアの開発 者 たちに知 らせるべきです。かれらは自身 著作 権 者 であるか、著作 権 者 とつながりがあるでしょう。GPL違反 の報告 に関 してもっと知 る。- Javaのようなオブジェクト
指向 言語 において、GPLが適用 されたあるクラスをそれ自体 は改変 せず、サブクラス化 して利用 するとします。このような場合 、GPLは結果 としてのプログラムにはどのように影響 するのでしょうか? (#OOPLang) サブクラス
化 は派生 物 の作成 にほかなりません。そこで、GPLが適用 されたクラスのサブクラスが作成 されたプログラム全体 にGPLの条項 が影響 します。自分 のプログラムをGNU/Linux上 へ移植 したら、わたしはそれを自由 ソフトウェアとしてGPLやその他 の自由 ソフトウェア・ライセンスのもとでリリースしなければならないのでしょうか? (#PortProgramToGPL)一般 的 に言 えば、答 えはノーです。これは法的 な要件 ではありません。個々 のケースでは、答 えはあなたが使 いたいライブラリとそのライセンスによります。多 くのシステムライブラリは GNU劣等 GPLか、そのライブラリを何 とリンクしてもよいという許可 を例外 条項 として付 け加 えたGNU GPLが使 われています。これらのライブラリは自由 でないプログラムにも利用 できます。ただし劣等 GPLの場合 には、従 わなければならないいくつかの要件 がありますので注意 してください。一部 のライブラリはGNU GPLのみのもとでリリースされていますので、そういったライブラリを使 いたいならばあなたはGPLと両立 するライセンスを自分 のソフトウェアに適用 しなければなりません。しかし通常 そういったライブラリはより特別 なライブラリであり、ほかのプラットフォームでそのようなものはあまりないようなものですから、単 なるポーティングでそういったライブラリを利用 しようと思 うことはまずないでしょう。もちろん、あなたのソフトウェアは、
自由 でない場合 、わたしたちのコミュニティへの貢献 にはなりませんので、自由 を重視 する人々 は使用 を拒否 するでしょう。自由 を喜 んで放棄 する人々 のみがあなたのソフトウェアを使 うことになるでしょうし、それはあなたのソフトウェアが、人々 に自分 の自由 を失 わせてしまう誘因 として有効 に機能 するということに他 なりません。いつの
日 かあなたがご自分 のキャリアを振 り返 った時 、自分 が自由 で善 なる社会 の成長 に何 か貢献 したと思 いたいならば、あなたは自分 のソフトウェアを自由 にしなければなりません。- ある
企業 がGPLの適用 されたプログラムの複製 を所有 しており、それを入手 するためにはお金 がかかります。インターネット上 で入手 できるようにしないという点 で、かれらはGPLに違反 しているのではないでしょうか? (#CompanyGPLCostsMoney) いいえ。GPLはインターネットを
使 って配布 することを要件 とはしていません。また、GPLはプログラムを誰 か特定 の人 が再 配布 することも要求 しません。そして(ある特別 な場合 を除 いて)、誰 かがプログラムをときに再 配布 する際 にも、GPLはその人 が特定 個人 としてのあなたや他 の誰 か特定 の人 に配布 しなければならないということを要求 していません。GPLが
要求 するのは、配布 する人 が、もしその人 がそうしたければ、あなたに複製 を配布 できる自由 を有 しなければならないということです。いったん著作 権 者 が誰 かにプログラムの複製 を配布 したら、今度 はその誰 かが、自分 にできる範囲 でプログラムをあなたや誰 かほかの人 に再 配布 できるわけです。改変 を加 えたバージョンはGPLのもとで配布 して良 いが、オリジナル自体 はGPLのもとで配布 してはならない、このようなライセンスを付 けてプログラムをリリースすることは可能 でしょうか? (#ReleaseNotOriginal)いいえ。そのようなライセンスは
自己 矛盾 していると言 えるでしょう。自分 が一 ユーザのつもりになって、その意味 するところを考 えてみましょう。オリジナルバージョン(バージョンAと
呼 びましょう)に改変 を加 え始 めたとします。コードを追加 し(1000行 と想像 しましょう)、改変 したバージョン(バージョンBとします)をGPLのもとでリリースします。GPLによれば、誰 でも再度 バージョンBを改変 して、結果 をGPLのもとでリリースして良 いことになっていますから、わたし(あるいは誰 か他 の人 )は追加 された1000行 のコードを削除 しさえすれば、バージョンAと同 じコードでしかもGPLのもとでリリースされているバージョンCを作 るということが可能 になるのです。バージョンBから
追加 された部分 を削除 することにより、バージョンAと同一 の著作 物 をGPLのもとで複製 することを明示 的 に禁止 する、というようにライセンスの中 でこういったやり方 を禁止 することもできますが、今度 は、そのようなライセンスのもとではバージョンBをGPLが許可 するすべての方法 で完全 に利用 することができないということになってしまいます。い換 えれば、そのようなライセンスは実際 のところユーザがバージョンBのような改変 されたバージョンをGPLのもとでリリースすることを許可 していないということになるのです。- (
親会社 に株 の)多数 が有 されて支 えられた子会社 にコピーを移 すことは配布 となりますか? (#DistributeSubsidiary) コピーをこの
子会社 に移 す(または子会社 から移 す)ことが「配布 」にあたるかどうかは、その適切 な管轄 の著作 権 法 でその場合 毎 に決定 される問題 です。GPLはローカルな法律 を上書 きしたり上書 きできるものではありません。合衆国 政府 の法律 はこの点 に関 して完全 に明確 というわけではありませんが、これを配布 とはみなさないようにみえます。もし、ある
国 で、これが配布 とみなされ、子会社 がそのプログラムを再 配布 する権利 を受 け取 らなければならないのであっても、実際 上 は、何 の違 いもないでしょう。子会社 は親会社 によってコントロールされ、権利 があってもなくても、親会社 がそうすることを決定 しない限 り、そのプログラムを再 配布 しないでしょう。- ソフトウェア・インストーラが
人々 にGPLに同意 するかクリックさせることはできますか?もし、あるソフトウェアをGPLで入手 したとき、何 かに同意 しないといけないのですか? (#ClickThrough) あるソフトウェア・パッケージングシステムは、あなたがGPLの
条項 に同意 することをクリックして進 む、もしくは示 す必要 がある場所 を用意 しています。これは必要 もなければ、かといって、禁 じられてもいません。クリックして進 んでも進 まなくても、GPLのルールは同 じままです。単 にGPLに同意 することは、あなたに何 の義務 を負 わせることはありません。GPLでライセンスされたソフトウェアを単 に使 うことに関 して、なにかに同意 する必要 はありません。ソフトウェアに改変 や配布 を行 った場合 にだけ、義務 が生 じます。GPLにクリックして進 むことがそんなにも面倒 であれば、GPLとされたソフトウェアをいじって、それをバイパスするように、あなたがすることを止 めるものは何 もありません。- GPLのソフトウェアをある
種 のインストレーション・ソフトウェアと組 み合 わせたいと思 います。このインストーラはGPLと両立 するライセンスの必要 がありますか? (#GPLCompatInstaller) いいえ。インストーラとインストールされるファイルは
別々 の著作 物 です。結果 として、GPLの条項 はインストレーション・ソフトウェアには適用 されません。- GPLソフトウェアのあるディストリビュータが、かれらのEULAのもとで、もしくはかれらのダウンロードの
手順 の一部 として、わたしに対 して、合衆国 にいること、あるいは、そのソフトウェアを関係 する輸出 規制 の法律 に従 って配布 することを意図 している、と「表明 し保証 する」と要求 します。なぜ、かれらはこうするのでしょうか、そしてこれはディストリビュータのGPLの義務 に対 する違反 ではないでしょうか? (#ExportWarranties) これはGPL
違反 ではありません。このディストリビュータ(自由 ソフトウェアのディストリビューションと関連 サービスを販売 する商用 ビジネスのほとんどがそうですが)は、かれら自身 の法的 リスクを減 らそうと試 みているのです、あなたの行動 をコントロールしようとしているわけではありません。合衆国 の輸出 規制 は、かれらが知 りながらソフトウェアをある国 に輸出 した場合 、もしくはそのような輸出 をすると知 っている団体 にソフトウェアを与 えた場合 、かれらが責任 を問 われるかもしれないとしています。顧客 やソフトウェアを配布 する対象 のほかの人 にこういった文章 を尋 ねることで、かれらは規制 当局 に後日 、かれらが配布 したソフトウェアがどこに行 き着 いたか知 っていることを問 われる機会 において、かれら自身 を守 っているのです。これは、ソフトウェアでできることを制限 しておらず、あなたが行 う何 かに関 してかれらが非難 されないよう防御 するに過 ぎません。ソフトウェアに追加 の制限 を置 くものではないので、GPLv3の第 10節 あるいはGPLv2の第 6節 には違反 しません。FSFは
自由 ソフトウェアについて、合衆国 輸出 規制 法 の適用 に反対 します。このような法律 がソフトウェアの自由 の一般 的 目的 と両立 しないというだけでなく、それが意味 のある政府 の目的 を何 も達成 しないからです。なぜなら、自由 ソフトウェアは、ほとんどすべての国 の団体 から(輸出 規制 がなにもなく、合衆国 の主導 する通商 停止 に参加 しない国々 を含 めて)現在 において利用 可能 であり、そしていつでもそうであるべき、だからです。ですから、合衆国 輸出 規制 法 によって、どの政府 も実際 のところ自由 ソフトウェアを奪 われることはなく、かれらの政府 の政策 がどうあっても、わたしたちに関 する限 り、どの国 の市民 も自由 ソフトウェアを奪 われるべきではありません。FSFによって公開 されたGPLでライセンスされたソフトウェアのすべての複製 は、あなたがどこにすんでいるかまたはあなたがどうするつもりかを示 すことなく、わたしたちから入手 することができます。同時 に、FSFは合衆国 に位置 する商用 ディストリビュータの、合衆国 法 を守 りたいという願 いも理解 します。かれらは自由 ソフトウェアの特定 のコピーを誰 に配布 したいか選択 する権利 があります。この権利 の行使 は、GPLで許 されたものを越 えて契約 上 の制限 を加 えない限 り、GPLに違反 しません。顧客 がサブスクリプション・フィーを支払 うことを継続 しない場合 、動作 しなくなるデバイスにGPLのソフトウェアを使 えますか? (#SubscriptionFee)いいえ。このシナリオでは、
料金 を支払 うことを継続 するという要求 がユーザがプログラムを実行 する能力 を制限 します。これはGPLの上 への追加 の要求 でライセンスはこれを禁止 しています。- (L)GPLv2から(L)GPLv3にどのようにしてアップグレードできますか? (#v3HowToUpgrade)
第 一 に、新 しいライセンスをあなたのパッケージに含 めます。もし、LGPLv3をあなたのプロジェクトに使 う場合 、GPLv3とLGPLv3の両方 のコピーを含 めることを確実 にしてください。これは、今 、LGPLv3はGPLv3の上 に一 組 の追加 の許可 をする形 で書 かれているからです。次 に、現在 のv2のライセンス表示 (通常 、それぞれのファイルの一番 上 )を、GNUライセンスHOWTOで利用 可能 な新 しい推奨 の文章 に置 き換 えます。これは、より将来 にわたり安心 なものとなっています。なぜなら、FSFの郵便 の住所 がもはや含 まれないからです。もちろん、パッケージのライセンスについて
述 べる(READMEのような)説明 文章 も対応 して更新 するべきです。- どのようにGPLv3はBitTorrentでの
配布 を容易 にしていますか? (#BitTorrent) GPLv2はP2Pのソフトウェア
配布 が普通 になる以前 に書 かれたので、このような方法 でコードを共有 するときにその要求 を満 たすことは難 しくなっています。BitTorrentでGPLv2のオブジェクト・コードを配布 するときに適合 するのに確実 な最適 の方法 は、同 じtorrentにすべての対応 するソースを含 めることでしょう。これは手 が出 ないほど高価 なものですが。GPLv3はこの
問題 を二 つの方法 で扱 っています。第 一 に、このtorrentをダウンロードしそのプロセスの一部 としてデータをほかの人 に送 る人々 は、なにも要求 されません。なぜならば、第 9節 が「単 にコピーを受 け取 るためにP2P転送 を用 いる結果 として起 こる、(GPLv3の及 ぶ)作品 の付属 的 な伝播 は同様 に[ライセンスの]同意 を必要 としません」と述 べているからです。第 二 に、GPLv3の第 6(e)節 はディストリビュータ(最初 にtorrentを始 める人 )にソースを提供 する明確 で簡単 な方法 を与 えています。それは、受 け取 った人 にどこの公開 のネットワークサーバにそれ(ソース)があるかを伝 えるということです。これは、ソースを受 け取 りたいすべての人 がそうできることを確実 にし、ディストリビュータをほとんど何 も悩 ますこともないでしょう。- Tivoizationとはなんですか? GPLv3はどうやってこれを
防止 しますか? (#Tivoization) あるデバイスは
自由 ソフトウェアを使 い、アップグレードが可能 です。しかし、そのソフトウェアをユーザが改変 することを認 めないように設計 されています。こうするにはたくさんの異 なる方法 があります。たとえば、インストールされるソフトウェアに対 しハードウェアがチェックサムを確認 して、署名 が期待 されたものと一致 しない場合 、シャットダウンするのです。ソースコードを与 えることによって製造 業者 はGPLv2に適合 しますが、使 っているソフトウェアを改変 する自由 はありません。わたしたちはこの慣習 をTivoizationと呼 びます。GPLv3のプログラムを
含 むUser Productを人々 が配布 する時 、第 6節 により、ソフトウェアを改変 するのに必要 な情報 を提供 する必要 があります。User Productはこのライセンスで特 に定義 された用語 です。User Productの例 には、ポータブル音楽 プレーヤ、ディジタル・ビデオ・レコーダやホームセキュリティ・システムを含 みます。- GPLv3はDRMを
禁止 しますか? (#DRMProhibited) 禁止 しません。GPLv3でリリースされたコードを使 って、あなたの望 むあらゆる種類 のDRM技術 を開発 することが可能 です。しかし、こうする場合 、第 3節 は、そのシステムは効果 的 な技術 的 「保護 」手段 とはみなされないことになる、と述 べています。これは、だれかがDRMを破 った場合 、その人 はかれのソフトウェアを配布 することが自由 にでき、DMCAや同様 な法律 によって妨 げられることはないということです。いつもどおり、GNU GPLはソフトウェアで
人々 が何 をするか制限 をせず、(ソフトウェアが)ほかの人 を制限 することを禁止 するだけです。- GPLをハードウェアをライセンスするのに
使 うことはできますか? (#GPLHardware) 著作 権 を設定 できる何 に対 してでも、GPLでライセンスすることができます。GPLv3は、また、半導体 のマスクのような、著作 権 のようなほかの法律 の及 ぶものをライセンスするのにも使 うことができます。ですから、例 として、物理 的 なオブジェクトの製図 や回路 をGPLでリリースすることが可能 です。製図 から物理 的 なハードウェアを作成 することについて、ほとんどの状況 で、著作 権 はおよびません。このような状況 では、製図 のライセンスは、どのようなライセンスを使 ったとしても、物理 的 なハードウェアを作成 したり販売 することについて、なんのコントロールも働 かせることはできません。ハードウェアを作成 するのに著作 権 が及 ぶ場合 、たとえばICマスクの場合 、GPLは有用 な形 でそのケースを取 り扱 うでしょう。出所 の正 しさを証明 できるよう、公開 鍵 暗号 を使 って、わたしのコードに署名 します。わたしが秘密 鍵 をリリースするようGPLv3が強制 するというのは本当 ですか? (#GiveUpKeys)いいえ。
署名 鍵 をリリースする必要 があるかもしれないただ一 つのケースは、GPLのソフトウェアをUser Productの中 に運搬 し、そのハードウェアが、そのソフトウェアを動作 させる前 に有効 な暗号 署名 を確認 する場合 です。この特定 のケースでは、そのデバイスを所有 する誰 もに対 して、要求 があれば、署名 し、そのデバイスに改変 したソフトウェアをインストールし実行 できるよう、鍵 を提供 する必要 があるでしょう。デバイスの個々 が異 なる鍵 を使 っている場合 、それぞれの購入 者 には、そのデバイスの鍵 だけを与 える必要 があります。- GPLv3は
投票 者 が投票 マシンで動 いているソフトウェアを改変 することを要請 しますか? (#v3VotingMachine) いいえ。
最大限 、GPLのソフトウェアを含 むデバイスを配布 する会社 が、オブジェクトコードのコピーを持 つ人々 に対 し、そのソフトウェアのソースと「インストール情報 」を提供 することが要請 されます。(ほかのどのようなキオスク端末 も同様 に)投票 マシンを使 う投票 者 は一時 的 にも、それを所有 しませんから、投票 者 はその中 のバイナリを所有 もしないでしょう。しかし、
投票 はとても特別 な場合 です。コンピュータのなかのソフトウェアが自由 であるといって、あなたが投票 のコンピュータを信用 できるとは言 えません。投票 のためにコンピュータを信頼 することはできない、とわたしたちは考 えます。投票 は紙 で行 われるべきです。- GPLv3には「
特許 報復 条項 」がありますか? (#v3PatentRetaliation) 効果 としては、はい、あります。第 10項 がそのソフトウェアを運搬 する人々 がそのほかのライセンスに対 し、特許 訴訟 を起 こすことを禁止 しています。それでも誰 かが訴訟 を起 こした場合 、第 8項 で、かれらがそのライセンスとそれに付随 する特許 のライセンスをどのように失 うかを説明 しています。- GPLの
及 ぶソースコードの一部 をGPLとは両立 しないあるライセンスの文書 の中 で使 うことはできるでしょうか? (#SourceCodeInDocumentation) フェアユースもしくは
同様 な法律 のもとでそれを含 めることができるほどそのコードの一部 が小 さいならば、イエス、です。そうでなければ、ノー、です。- GPLv3の
第 6節 の始 めでは、「第 4節 と第 5節 の条項 により」オプジェクト・コードの形態 で(GPLv3の及 ぶ)作品 を運搬 できる(第 6節 の条件 を満 たす限 り)としています。これはどういう意味 でしょうか? (#v3Under4and5) これはソースコードを
運搬 するためのすべての許可 と条件 がオブジェクト・コードを運搬 する時 にも適用 されるということを意味 します。料金 を課 すこともできますし、著作 権 表示 をそのまま損 なわずに保持 しなければならない、などです。- わたしの
会社 はたくさんの特許 を所有 しています。“GPL version 2 or any later version”の(複数 の)プロジェクトに対 し、数 年 に渡 り、わたしたちはコードを貢献 してきました。そして、あるプロジェクトも同一 の条項 で配布 されてきました。あるユーザがそのプロジェクトのコードを(わたしの貢献 を含 めて)、GPLv3で扱 うと決 めたとき、わたしがGPLv3の明示 特許 ライセンスをそのユーザに自動的 に与 えることを意味 しますか? (#v2OrLaterPatentLicense) いいえ。GPLとされたソフトウェアを
運搬 するとき、ある特定 のバージョンのライセンスの条項 に従 う必要 があります。そうしたとき、そのバージョンがあなたが従 うべき義務 を定義 します。ユーザはより新 しいバージョンのGPLを使 うことを選 ぶこともできますが、その場合 、かれらに単 に追加 の許可 をもたらすのみです。あなたが、ユーザと同 じのより新 しいバージョンのGPLの条項 を守 ることを要求 するのではありません。あなたの
特許 によってコミュニティを脅 かすことができる、とこれを受 け取 らないでください。多 くの国 で、GPLv2でソフトウェアを配布 することは、受 け取 った人 にGPLのもとでその権利 を行使 する暗黙 の特許 ライセンスが与 えられることを意味 します。そうでなかったとしても、攻撃 的 に特許 を行使 することを考 える誰 もがコミュニティの敵 であり、そのような攻撃 に対 しては、わたしたちは自分 自身 を守 るでしょう。- LGPLv3の
及 ぶわたしが改変 したライブラリとリンクしたプロプライエタリのプログラムをわたしが配布 した場合 、わたしが明示 された特許 のライセンスの許可 を与 える範囲 を決定 するための「貢献 者 のバージョン」とはなんでしょうか? ライブラリだけですか、それとも全体 の組 み合 わせですか? (#LGPLv3ContributorVersion) 「
貢献 者 のバージョン」とはあなたのバージョンのライブラリだけです。- GPLv3はGPLv2と
両立 しますか? (#v2v3Compatibility) いいえ。GPLv2からGPLv3で
多 くの要求 が変更 されました。これは、GPLv2の正確 な要求 はGPLv3に存在 しないこと(その逆 も)を意味 します。たとえば、GPLv3の停止 条件 はGPLv2のものよりもだいぶ許容 的 ですから、GPLv2の停止 条件 とは異 なります。こういった
差異 のため、この二 つのライセンスは両立 しません: GPLv2でリリースされたコードとGPLv3でリリースされたコードを結合 しようとすると、GPLv2の第 6項 に違反 することになるでしょう。しかし、コードがGPL “version 2 or later,” でリリースされていれば、それはGPLv3と
両立 します。なぜならGPLv3はそれが許 す選択肢 の一 つだからです。- GPLv2はインストール
情報 の配布 について要求 がありますか? (#InstInfo) GPLv3は
明示 的 に必要 な「インストール情報 」のすべてを含 むことを再 配布 に要求 します。GPLv2はこの用語 を用 いていませんが、再 配布 にコンパイルと
を実行 形式 のインストールに用 いたスクリプト含 めることを要求 しています。これはGPLv3が「インストール情報 」と呼 ぶものの一部 (すべてではない)をカバーします。ですからGPLv3の要求 はインストール情報 についてより強 いと言 えます。- GPLv3
違反 を「解決 する」とはどういう意味 ですか? (#Cure) 違反 を解決 するという意味 は、ライセンスの要請 に適合 するよう、あなたの慣習 を修正 するということです。- GPLv3の
保証 と責任 の否認 は合衆国 の法律 に特定 のものだと思 われます。わたしのコードにわたし独自 の否認 を加 えてもよいですか? (#v3InternationalDisclaimers) はい。
第 7節 はあなた独自 の否認 を加 える許可 を与 えています。- わたしのプログラムは
視覚 的 ではない性質 のインタラクティブなユーザ・インタフェースを有 します。GPLv3の「適切 な法律 上 の告知 」(Appropriate Legal Notices)の要請 をどのようにして満 たせばよいでしょうか?(#NonvisualLegalNotices) あなたが
必要 なことのすべては、あなたのインタフェースで、ユーザに対 し、「適切 な法律 上 の告知 」が容易 に利用 可能 となることを確実 にすることです。たとえば、音声 インタフェースを書 いた場合 、告知 を音読 するコマンドを含 むことができるでしょう。- GPLv3の
及 ぶプログラムのコピーを会社 の同僚 にあげた場合 、そのコピーをその人 に「運搬 」したことになりますか? (#v3CoworkerConveying) あなたたち
双方 が個人 としてではなくその会社 の仕事 でソフトウェアを使 っている限 り、答 えは、いいえ、です。そのコピーは会社 に属 し、あなたや同僚 には属 しません。このコピーは伝播 であり、運搬 ではありません。なぜならその会社 はそのほかへと利用 可能 になるようにコピーを作成 してないからです。- GPLv3が
及 ぶプログラムを配布 した場合 、ユーザがそのプログラムを改変 したら無効 となるような保証 を提供 することはできますか? (#v3ConditionalWarranty) はい。ユーザが
内部 のソフトウェアを改変 したら保証 する必要 がないデバイスと同様 に、GPLv3が及 ぶソフトウェアに誰 かが行 いうるすべての活動 に対 して保証 を提供 する必要 はありません。- なぜGNUアフェロGPLv3を
別 のライセンスとして書 くことを決 めたのですか? (#SeparateAffero) GPLv3の
早 い段階 のドラフトでは、ライセンサがソースを公開 するためにアフェロのような要求 を第 7節 に加 えることを認 めていました。しかし、自由 ソフトウェアを開発 し、それに依存 しているいくつかの会社 がその要求 はかなり厳 しいと考 えました。かれらは、この要求 のあるコードを避 けたいとし、この追加 の要求 があるかどうかコードを確認 する管理 上 のコストに関 する懸念 を表明 しました。GNUアフェロGPLv3を別 のライセンスとして公開 することで、その規程 とGPLv3で、それらのライセンスのコードが、それぞれとリンクできることを認 め、わたしたちの初期 の目的 のすべてを達成 し、かつ、ソース公開 の要求 があるのはどのコードかを決 めるのを簡単 にしたのです。- GPLv3で “propagate” (
伝播 )と “convey” (運搬 )という新 しい用語 を創出 したのはなぜですか? (#WhyPropagateAndConvey) GPLv2で
使 われていた “distribute” (配布 )という用語 は合衆国 の著作 権 法 から借 りてきたものです。ある管轄 の著作 権 法 では、これと同 じ言葉 が使 われていますが、違 う意味 を持 つことがあることを、わたしたちは数 年 に渡 り知 りました。わたしたちはこれらの新 しい用語 を創出 し、どこでライセンスが解釈 されても問題 ないようにできる限 りわたしたちの意図 を明確 としました。この用語 は世界 のどの著作 権 法 でも使 われておらず、わたしたちはこのライセンスで直接 その定義 を与 えています。- わたしのコードをGPLでライセンスしたいと
思 いますが、軍事 利用 や商用 利用 をさせないようにはっきりしたいと考 えています。これは可能 ですか? (#NoMilitary) いいえ、その
二 つの目的 は互 いに矛盾 しますから。GNU GPLは、さらなる制限 を加 えることを妨 げるよう特 に設計 されています。GPLv3は、第 7節 で、とても限定 された制限 の追加 を認 めていますが、そのほかのあらゆる加 えられた制限 はユーザによって削除 されることが可能 です。より
一般 的 には、誰 が、もしくは、何 のためにプログラムを使 えるかについて制限 するライセンスは自由 ソフトウェア・ライセンスではありません。- GPLv3での“convey” (
運搬 )はGPLv2が “distribute” (配布 )によって意味 しているものと同 じものですか? (#ConveyVsDistribute) はい、
多 かれ少 なかれ。GPLv2の強制 の過程 において、ある管轄 が違 った意味 で“distribute”をその独自 の著作 権 法 で使 っていることを知 りました。新 しい用語 を創出 し、わたしたちの意図 を明確 にし、こうした差異 によって生 ずるであろう問題 を避 けています。- GPLv3は
伝播 の例 として「一般 公衆 に利用 可能 とする」をあげています。これは何 を意味 しますか?利用 可能 とすることは運搬 の一 形態 ではありませんか? (#v3MakingAvailable) 「
一般 公衆 に利用 可能 とする」一 つの例 は、ソフトウェアを一般 向 けのwebやFTPサーバに置 くことです。置 いた後 に、誰 もそのソフトウェアを実際 に入手 しない前 に、ある時間 が経過 することがありえます。しかし、「一般 公衆 に利用 可能 とする」ということは(置 いた)その時点 で起 きることで、GPLの義務 にその時点 で従 う必要 があります。ですから、わたしたちは運搬 にこの活動 を含 むと定義 しました。- GPLv3で、
配布 と一般 公衆 に利用 可能 とすることは伝播 の一 形態 であり、運搬 でもあります。運搬 ではない、伝播 の例 はなんでしょうか? (#PropagationNotConveying) 自分 のためにソフトウェアのコピーを作成 することは、運搬 ではない伝播 の主 な形態 です。複数 のコンピュータにそのソフトウェアをインストールしたり、バックアップを作成 することがこれにあたります。- GPLバイナリをパフォーマンスの
最適 化 のためにシステムのさまざまなライブラリとプリリンクすることは改変 にあたるでしょうか? (#Prelinking) いいえ。プリリンクはコンパイルのプロセスの
一部 です。ほかのコンパイルの様相 がもたらすそれ以上 の要請 をこれがもたらすことはありません。もし、あるライブラリをあるプログラムとリンクすることが許 されているならば、プリリンクも同様 によいでしょう。もし、プレリンクされたオブジェクトコードを配布 する場合 、第 6節 の条項 にしたがう必要 があります。誰 かがGPLのソフトウェアをラップトップにインストールし、そのソフトウェアのソースコードを提供 することなくそのラップトップをある友達 に貸 した場合 、かれらはGPLに違反 したでしょうか? (#LaptopLoan)いいえ。この
問題 を調査 した管轄 において、この種 の貸出 は運搬 にあたらないでしょう。ラップトップの所有 者 はGPLのなんの義務 も負 わないと考 えられます。二 つの会社 が「インストール情報 」(Installation Information)を提供 することの要請 を回避 するべく、一方 の会社 が署名 付 きソフトウェアをリリースし、もう一方 が、第 一 の会社 の署名 付 きソフトウェアでだけ実行 できる「ユーザ製品 」(User Product)をリリースしたとしましょう。これはGPLv3違反 でしょうか? (#TwoPartyTivoization)はい。もし、
二 つの団体 がGPLの要請 を回避 しようと結託 しようとする場合 、両方 が著作 権 侵害 として追及 されることがありえます。誰 かが二 次 的 侵害 に関 して責任 を問 われる活動 について、明確 に運搬 の定義 に含 まれますので、これは特 に正 しいと言 えます。- もし、わたしがFTPサーバでバイナリを
提供 し、ソースは、CVSやSubversionのようなバージョン・コントロール・システムのソースコード・リポジトリへのリンクによって提供 した場合 、わたしはGPLv3を遵守 しているでしょうか? (#SourceInCVS) ソースのチェックアウトのプロセスが
苦痛 になったり制限 となったりしない限 り、これは容認 されます。オブジェクトコードをダウンロードできる誰 もが、一般 に利用 可能 な自由 ソフトウェアのクライアントを用 いて、ソースをバージョン・コントロール・システムからチェックアウトすることができるべきです。ユーザはダウンロードしたそのオブジェクトコードにまさに対応 したソースを得 るやり方 を、明確 で簡便 な手順 で提供 されるべきです。最新 の開発 コードをユーザが欲 しがるとは必 ずしも限 りません。- >GPLv3の
及 ぶソフトウェアをUser Productの中 で運搬 したある人 が、あるユーザがそのソフトウェアを改変 できないように外部 の検証 機関 を使 うことはできますか? (#RemoteAttestation) いいえ。ソフトウェアをUser Productの
中 に運搬 する際 にソースとともに提供 しなければならないInstallation Informationの定義 では、明示 的 にこう述 べています: 「改変 されたオブジェクトコードが単 に改変 されたということだけで継続 して動作 することが禁止 されたり妨 げられたりすることが決 してないよう、十分 な情報 でなければなりません。」 もしそのデバイスが外部 の検証 機関 を何 らかの形 で使 う場合 、Installation Informationは変更 したソフトウェアが正当 であると報告 する方法 を提供 しなければなりません。- GPLv3で「ネットワークの
通信 の規約 とプロトコル」とは何 を意味 しますか? (#RulesProtocols) これは、ネットワーク
上 であなたが送 ることができる通信 量 についての規約 を指 します。たとえば、サーバに送 る要求 の数 に制限 がある場合 や、どこかにアップロードできるファイルのサイズに制限 がある場合 、あなたがそういった制限 を守 らない場合 、それらの資源 へのあなたのアクセスは、拒否 されてしまうかもしれません。これらの
規約 にはネットワークを行 き来 するデータに関 して直接 関係 しないものをなにも含 みません。たとえば、ネットワークのサーバがユーザのためのメッセージをあなたのデバイスに送 る場合 、あなたのネットワークへのアクセスがあなたがソフトウェアを改変 したというだけを理由 として拒否 され、そのメッセージが表示 されないということがあってはなりません。- GPLv3のもとでInstallation
Informationを
提供 するデストリビュータは、製品 の「サポートサービス」を提供 する必要 はないとされています。どのような種類 の「サポートサービス」を意味 していますか? (#SupportService) これには、
多 くのデバイスの製造 者 が提供 するような、製品 のインストール、利用 、問題 解決 を手助 けするサービスの種類 を含 みます。もし、デバイスが適切 に機能 するためにウェブサービスや同様 の技術 に依存 している場合 、ネットワークに対 するアクセスに関 する第 6節 の条項 により、それは、通常 は改変 されたバージョンに対 してであっても利用 可能 であるべきです。- GPLv3とAGPLv3で「このライセンスのいかなるほかの
規定 にもかかわらず」というとき、それはどういう意味 ですか? (#v3Notwithstanding) これは
単純 にこれらと衝突 する可能 性 があるライセンスの中 の他 の何 にでも対 し、続 く条項 が優先 することを意味 しています。たとえば、この文 がなければ、あなたはAGPLv3のコードとGPLv3のコードを組 み合 わせることができないと、ある人々 が主張 するかもしれません。なぜならAGPLの追加 の要求 はGPLv3の第 7節 の「さらなる制限 」に該当 するかもしれないからです。この文 は、わたしたちの意図 する解釈 が正 しいものであることを明確 にし、あなたは、この組 み合 わせを作成 することができます。この
文 はライセンスの異 なる条項 の間 の衝突 を解決 するだけです。二 つの条件 に衝突 がないとき、両方 の条件 を満 たす必要 があります。これらのパラグラフはライセンスの残 りの部分 を無視 する白紙 委任 をあなたに与 えているのではありません。そうではなく、とても限定 的 な例外 を取 り除 いているのです。- AGPLv3でProgramを
第 13節 に従 って変更 した場合 、提供 しなければならない対応 するソースは何 でしょうか? (#AGPLv3CorrespondingSource) 「
対応 するソース」はライセンスの第 1節 で定義 され、それらであげられているものを提供 するべきです。改変 したバージョンが、ExpatライセンスやGPLv3など、別 のライセンスのライブラリに依存 する場合 、対応 するソースはそれらのライブラリを含 みます(それらがシステムライブラリでない限 り)。それらのライブラリを改変 してある場合 、それらに対 しての改変 したソースコードを提供 する必要 があります。第 13節 の最初 のパラグラフの最後 の文 は、ほとんどの人々 が自然 に仮定 していることを強 めているだけの意味 です。GPLv3のコードとの組 み合 わせは第 13節 の特別 な例外 を通 じて扱 われますが、それでも対応 するソースには、「プログラム」とこの方法 で組 み合 わせたものを含 めるべきです。この文 は、GPLv3の及 ぶソースを提供 する必要 があるだけを意味 しているのではなく、そのようなコードは対応 するソースの定義 から除外 されないと意味 しているのです。- AGPLv3で「コンピュータネットワークを
介 して[ソフトウェアと]遠隔 からやりとりする」にあたるのはなんでしょうか? (#AGPLv3InteractingRemotely) そのプログラムが、ネットワークを
通 じてユーザの要求 を受 け取 り、応答 を返 すように明白 に設計 されている場合 、この範疇 に入 ります。このカテゴリに入 るプログラムのよくある例 には、Webやメールサーバ、インタラクティブなwebベースのアプリケーション、そしてオンラインで遊 ぶゲームのサーバがあるでしょう。ネットワークを
通 じてユーザとやりとりするようにプログラムが明白 に設計 されてはいないがたまたまそのような場所 で、そのような環境 で実行 されている場合 、このカテゴリには入 りません。たとえば、そのユーザがSSHや遠隔 Xセッションを通 じて実行 しているからといって、それだけであるアプリケーションはソースを提供 する必要 がある、とはなりません。- GPLv3の“you”のコンセプトはApacheライセンス2.0における“Legal
Entity”の
定義 と比較 してどうでしょうか? (#ApacheLegalEntity) 実効 的 にはそれらは同一 です。Apacheライセンス2.0における“Legal Entity”の定義 は、さまざまな種類 の法律 上 の契約 のとても標準 的 なものです。それはとても標準 的 で、法廷 において、その用語 が明示 された定義 がない場合 と同様 に解釈 されないことがあったら驚 きのほかない、というようなものです。GPLv3をみて、ライセンスされる人 を考 えた場合 、同 じように扱 われることを全面 的 にわたしたちは期待 します。- GPLv3で「プログラム」“the Program” はなにを
指 しますか? GPLv3でリリースされたすべてのプログラムですか? (#v3TheProgram) 「プログラム」という
用語 は、GPLv3でライセンスされるひとつの特定 の作品 を意味 し、ある上流 のライセンスする者 あるいは配布 者 から、特定 のライセンスされる者 によって、受領 されたものです。「プログラム」は特定 のソフトウェアの作品 で、あなたが受領 したとき、GPLv3のライセンシングの実例 として受領 したものです。「プログラム」が「GPLv3でリリースされたすべてのプログラム」を
意味 することはできません。その解釈 はいくつもの理由 で意味 を持 ちません。わたしたちは「プログラム」“the Program”の用語 の解析 を載 せていますので、もっと知 りたい方 はそれをご覧 ください。- GPLの
及 ぶプログラムの複製 を作成 し、ほかの人 に配布 したり運搬 せずに、実行 させただけの場合 、ライセンスが要求 することはなんでしょうか? (#NoDistributionRequirements) なにもありません。GPLはその
活動 になんの条件 も置 いていません。- あるネットワーク・クライアントのソフトウェアがAGPLv3でリリースされた
場合 、やりとりするサーバにソースコードを提供 できるようにしなければなりませんか? (#AGPLv3ServerAsUser) -
AGPLv3は「コンピュータネットワークを
通 じて遠隔 でそれとやりとりするすべてのユーザ」に対 し、あるプログラムがソースコードを提供 することを要求 します。そのプログラムを「クライアント」もしくは「サーバ」と呼 ぶかどうかは関係 しません。問 うべき問題 は、ある人 がネットワークを通 じて遠隔 でそのプログラムでやりとりするかどうかです。 - プロキシサーバを
実行 するソフトウェアがAGPLでライセンスされているとします。そのコードとやりとりするユーザに、どのようにソースの申 し出 を提供 できるでしょうか?(#AGPLProxy) プロキシサーバ
上 のソフトウェアについては、そういった種類 のユーザにメッセージを送 る通常 の方法 を通 じてソースの申 し出 を提供 することが可能 です。たとえば、ウェブプロキシは、起動 のページを使 えます。ユーザがプロキシの利用 を最初 に開始 したとき、ユーザをそのページに向 かわせて、提供 しようと決 めた情報 とともにソースの申 し出 を説明 することができます。AGPLは「すべてのユーザ」に
申 し出 を行 わなければならない、と言 っています。あるユーザが申 し出 を既 に見 せられていることを知 っているならば、現行 のバージョンのそのソフトウェアについて、そのユーザに再度 繰 り返 す必要 はありません。- さまざまなGNUライセンスはどのようにして
互 いに両立 しますか? (#AllCompatibility) さまざまなGNUライセンスが
互 いに広 い両立 性 を持 ちます。二 つのこれらのライセンスのコードを組 み合 わせることができないただ一 つの場合 は、古 いバージョンのあるライセンスだけのコードと新 しいバージョンの(ライセンスの)コードを使 いたいときだけです。下記 に示 すのがGNUライセンスのさまざまな組 み合 わせの詳細 な両立 性 のマトリックスで、特定 の場合 について使 いやすい参照 を提供 します。これは、ある人 があるソフトウェアをこれらのライセンスの一 つのもとで書 き、そのコードを、あなたがリリースしようとしている、あるプロジェクト(あなたのオリジナル作品 あるいは別 の誰 かのソフトウェアの改変 バージョン)に、どうにか取 り込 みたいという場合 を仮定 しています。表 の一番 上 の列 で、あなたのプロジェクトのためのライセンスを見 つけ、行 の左 でその他 のコードのライセンスを見 つけてください。行 と列 で指定 されるセルが、組 み合 わせが許 されるかどうかを示 します。「コードをコピーする」とわたしたちがいうとき、それはあるソースから、ある
部分 を、改変 ありまたはなしで、取 り出 し、あなた自身 のプログラムに挿入 し、この部分 をもとにした作品 を形成 する、ことを意味 します。「ライブラリを使用 する」とは、ソースを直接 にはなにもコピーせず、リンク、インポート、もしくはコンパイルして実行 する際 のソースを組 み合 わせるそのほかの典型 的 なメカニズムでやりとりする、ことを意味 します。このマトリックスでGPLv3と
述 べてある場所 では、AGPLv3に対 する両立 性 のステートメントが真 となります。
GPLv2 only | GPLv2 or later | GPLv3 or later | LGPLv2.1 only | LGPLv2.1 or later | LGPLv3 or later | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
コードを |
GPLv2 only | OK | OK [2] | NO | OK: |
OK: |
NO |
GPLv2 or later | OK [1] | OK | OK | OK: |
OK: |
OK: |
|
GPLv3 | NO | OK: |
OK | OK: |
OK: |
OK: |
|
LGPLv2.1 only | OK: GPLv2でコピーしたコードを |
OK: GPLv2もしくはそれ |
OK: GPLv3もしくはそれ |
OK | OK [6] | OK: GPLv3でコピーしたコードを |
|
LGPLv2.1 or later | OK: GPLv2でコピーしたコードを |
OK: GPLv2もしくはそれ |
OK: GPLv3もしくはそれ |
OK [5] | OK | OK | |
LGPLv3 | NO | OK: |
OK: |
OK: |
OK: |
OK: |
|
このライセンスのあるライブラリを |
GPLv2 only | OK | OK [2] | NO | OK: |
OK: |
NO |
GPLv2 or later | OK [1] | OK | OK | OK: |
OK: |
OK: |
|
GPLv3 | NO | OK: |
OK | OK: |
OK: |
OK: |
|
LGPLv2.1 only | OK | OK | OK | OK | OK | OK | |
LGPLv2.1 or later | OK | OK | OK | OK | OK | OK | |
LGPLv3 | NO | OK: |
OK | OK | OK | OK |
1: コードを
2:
この
3:
GPLv2もしくは
4:
LGPLv2.1もしくは
5: この
6:
こうする
7:
LGPLv2.1はコードをGPLv2
8: LGPLv3はGPLv3に
9:
GPLv2はLGPLv3との