日本 版 スチュワードシップ・コード
日本 版 スチュワードシップ・コードに係 る取組 方針
メットライフ
原則 1. 機関 投資 家 は、スチュワードシップ責任 を果 たすための明確 な方針 を策定 し、これを公表 すべきである。
原則 2. 機関 投資 家 は、スチュワードシップ責任 を果 たす上 で管理 すべき利益 相反 について、明確 な方針 を策定 し、これを公表 すべきである。
原則 3. 機関 投資 家 は、投資 先 企業 の持続 的 成長 に向 けてスチュワードシップ責任 を適切 に果 たすため、当該 企業 の状況 を的確 に把握 すべきである。
原則 4. 機関 投資 家 は、投資 先 企業 との建設 的 な「目的 を持 った対話 」を通 じて、投資 先 企業 と認識 の共有 を図 るとともに、問題 の改善 に努 めるべきである。
その
原則 5. 機関 投資 家 は、議決 権 の行使 と行使 結果 の公表 について明確 な方針 を持 つとともに、議決 権 行使 の方針 については、単 に形式 的 な判断 基準 にとどまるものではなく、投資 先 企業 の持続 的 成長 に資 するものとなるよう工夫 すべきである。
①
②
③
④コーポレート・ガバナンス
⑤
原則 6. 機関 投資 家 は、議決 権 の行使 も含 め、スチュワードシップ責任 をどのように果 たしているのかについて、原則 として、顧客 ・受益 者 に対 して定期 的 に報告 を行 うべきである。
原則 7. 機関 投資 家 は、投資 先 企業 の持続 的 成長 に資 するよう、投資 先 企業 やその事業 環境 等 に関 する深 い理解 のほか運用 戦略 に応 じたサステナビリティの考慮 に基 づき、当該 企業 との対話 やスチュワードシップ活動 に伴 う判断 を適切 に行 うための実力 を備 えるべきである。
原則 8. 機関 投資 家 向 けサービス提供 者 は、機関 投資 家 がスチュワードシップ責任 を果 たすに当 たり、適切 にサービスを提供 し、インベストメント・チェーン全体 の機能 向上 に資 するものとなるよう努 めるべきである。