働 く
- Q:
日本人 の配偶 者 である外国 人 を雇用 できますか? - A:
その
人 の在留 資格 によります。「日本人 の配偶 者 等 、定住 者 、永住 者 、永住 者 の配偶 者 等 」の資格 であるなら就労 に制限 がありません。在留 カード表面 の「就労 制限 の有無 」欄 を確認 してください。【
入国 手続 や在留 手続 等 に関 するお問 い合 わせ先 】入国 管理 局 外国 人 在留 総合 インフォメーションセンター
TEL:0570-013904 (IP、PHS、海外 からは、03-5796-7112)
土日 ・祝 休日 を除 く 8:30~17:15
日本語 、英語 、韓国 語 、中国 語 、スペイン語 など
インフォメーションセンターHP
広島 出入国 在留 管理 局 HP - Q:
日本 で働 いていますが、給料 が未払 いです。日本 の法律 では給料 の支払 いについて、どのような決 まりがありますか?もし、会社 が倒産 したら未払 い賃金 はどうなりますか? - A:
日本 の労働 基準 法 では、賃金 は毎月 1回 以上 、定期 にその全額 を直接 本人 に支払 うよう使用 者 に義務 づけています。毎月 賃金 が支払 われなければ法律 違反 になりますので、できるだけ早 く事業 所 の所在地 を管轄 する労働 基準 監督 署 に申告 し、労働 基準 監督 官 の権限 に基 づく行政 指導 を依頼 しましょう。島根 県内 の労働 基準 監督 署 連絡 先 松江 0852-31-1166出雲 0853-21-1240浜田 0855-22-1840益田 0856-22-2351
また、
大阪 労働 局 にある相談 窓口 (06-6949-6490)では英語 (月 ・水曜 )、ポルトガル語 (水 ・木曜 )、中国 語 (水曜 )で相談 できます。会社 の倒産 などによる賃金 の不払 いについては、独立 行政 法人 労働 者 健康 安全 機構 による「未払 い賃金 の立替 制度 」により、労働 者 が未払 い賃金 の一部 を確保 できる場合 がありますので、条件 を確認 しましょう。独立 行政 法人 労働 者 健康 安全 機構 HP(未払 い賃金 の立替 制度 の概要 )
英語 資料 はこちら
中国 語 資料 はこちら