信用取引とは、一定の保証金(委託保証金)を証券会社に担保として預け、保証金の約3.3倍の取引ができる制度のことです。「売り」からの取引もできるので、下落局面でも利益を得ることが可能であり、投資機会が増えるということが大きな特徴です。
POINT 1
手持ちの資金よりも大きな金額で取引可能!
差し入れていただいた委託保証金の約3.3倍の売買代金でのお取引が可能です。
自己資金の最大約3.3倍の取引が可能
POINT 2
値下がり時でも利益をねらうことが可能!
「売り」からも始められるので、値下がり時でも利益をねらうことが可能です。
株式を購入し株価が値上がりした時点で売却し利益を出したが、これからは株価が下がりそうなので、様子を見よう。
株式を購入し株価が値上がりした時点で売却し利益を出した。
これからは株価が下がりそうなので、売り建てをして利益をねらおう。
POINT 3
既にお持ちの株式を担保(委託保証金)として、新しい株に投資が可能!
信用取引では、お持ちの株式を担保(委託保証金)として新たな投資チャンスに活用することができます。
例)値下がりで損失を抱えているA株(評価額100万円)を保有している場合
B株を購入するには300万円必要。
A株を損切り売却した売却代金100万円を利用しても新たな資金が200万円必要。
A株をB株の信用取引の担保として差し入れることで、
A株を手放すことなく、値上がりが期待できるB株に投資することができます。
POINT 4
同じ保証金で、何度でも取引可能!
日興イージートレード信用取引
日興イージートレード信用取引は、ダイレクトコースなら株式委託手数料が0円と大変おトクです。
POINT 1
ダイレクトコースは
手数料0円!
POINT 2
コストが安い!
管理費は不要!
POINT 3
一般信用の売り建ての
取扱銘柄は豊富
信用取引と現物取引の主な違い
信用取引は「売り」から始められる、返済期限があるなど、現物取引と取引のルールやコストに違いがあります。
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現物取引 |
信用取引 |
取引の開始 |
買い |
買い/売り |
取引に必要な資金 |
買付代金 |
委託保証金=(売買代金相当額×委託保証金率(%)) |
反対売買の期限 |
− |
- 制度信用取引
- 原則6ヵ月目の応当日前営業日までに、反対売買、現引き、または現渡しにより決済します。
- 一般信用取引
- 日興イージートレード信用取引においては、原則3年。制度信用取引と同様に応当日前営業日までに、反対売買または現引き、現渡しにより決済します。
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取引金額以外にかかる費用(税金除く) |
株式委託手数料 |
株式委託手数料 信用取引金利<買い方> 信用取引貸株料<売り方> 品貸料(逆日歩)<売り方>
- ※一般信用取引の場合、品貸料(逆日歩)は発生しません。
- ※権利処理等手数料が別途かかります。
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- ※信用取引には、取引できる銘柄の選定や返済期限・金利などのルールを証券取引所が決める制度信用取引と、証券会社が決める一般信用取引があります。
お取引の流れと注文の種類
信用取引の流れと注文の種類は現物取引と異なります。注文の種類や用語を理解し、株価の状況にあわせて有効な取引をしましょう。
STEP 1委託保証金の差し入れ
現金や代用有価証券を証券会社へ差し入れます。
- 新規買建(買い付けから始める場合)
- 買い付けに必要な資金を証券会社から借りて注文します。
- 新規売建(売り付けから始める場合)
- 売り付けに必要な株式を証券会社から借りて注文します。
- 新規買建
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- 売り返済
買い付けた株式を売却することで得られる資金により借りた資金を返済します。
- 現引き
買い付けた株式を売却せず、借りた資金を返済し、買い付けた株式を受け取ります。
- 新規売建
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- 買い返済
売り付けた株式などを買い戻すことで、借りた株式などを返済します。
- 現渡し
借りた株式を証券会社へ返済することで、売付代金を受け取ります。
信用取引の主なリスクと留意点
信用取引は、少額の委託保証金で多額の取引を行うことができるため、多額の損失が発生する可能性もあります。信用取引の開始にあたっては、ルールを作って取引しましょう。
最大約3.3倍のレバレッジをかけて取引を行うことができるので、損益が現物取引より大きくなります。
- (例)信用取引において、30万円の投資資金で株価1,000円の銘柄を買う場合
- 最大100万円(1,000株)までの取引が可能となりますが、もしその銘柄が50%下落(1,000円⇒500円)した時に売却すると、損失額は投資金額の30万円を上回る500円×1,000株の50万円の損失となり、損失率は167%となります。
- ※諸費用、税金等は考慮していません。
金利や逆日歩、権利処理手数料等の信用取引特有のコストがあります。
追加保証金(追証)について
取引開始後、相場の変動等により追加の委託保証金(追証)を差し入れていただくことがあります。
- 1相場の変動等により、建玉の計算上の損失(評価損)が発生した場合
- 2代用有価証券の値下がり等により担保価値が減少した場合
1,2などの要因によって必要な担保額(建玉金額に対する委託保証金の維持率25%)を下回った場合にはお客さまから30%以上になるまでの担保を追加で差し入れていただかなければなりません。この追加の委託保証金を「追加保証金または、追証(おいしょう)」と呼びます。追証の差し入れ期限は、追証が生じた日の翌々営業日(維持率が20%を下回った場合は翌営業日)までです。
- ※対面信用取引の維持率とは異なります。
現物取引にはない売買規制措置
信用取引独自の売買規制がかかることがあります。
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東京証券取引所 |
日本証券金融 |
概要 |
金融商品取引所では信用取引の利用状況等をモニタリングし、必要に応じて、「日々公表銘柄」への指定、「規制措置(委託保証金率の引上げ措置)」の実施を行います。 |
証券金融会社では、貸借取引の利用状況等をモニタリングし、必要に応じて証券会社に対して、「貸株注意喚起」、「貸株申込み制限措置」の実施を行います。 |
規制内容 |
- 日々公表銘柄への指定
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- 信用取引の過度な利用を未然に防止するために実施
- 信用取引の利用が一定程度である銘柄の残高・信用取引利用率について公表
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- 貸株注意喚起
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- 信用取引の売りの増加に伴い貸借取引における貸株利用が増加し、証券金融会社による株式等の調達が困難となるおそれがある場合証券会社に対して注意喚起を実施
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- 規制措置の実施
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- 信用取引の利用が過度と認められる場合に実施
<主な規制措置の内容> ・委託保証金率の引上げ、代用の制限(現金の差入れ)
<一時規制の例> ・委託保証金率50%(うち現金20%)
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- 貸株申込み制限措置
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- 信用取引の売りの増加に伴い貸借取引における貸株利用が増加し、証券金融会社による株式等の調達が困難となった場合証券会社に対して新規の貸株申込みの受付を制限又は停止する措置を実施
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理論上の損失が無限大
信用売りにおいて、株価が上昇すると株価の上限がないため、損失が発生し、理論上発生しうる損失が無限大となります。
高額な逆日歩発生のリスク
- 逆日歩とは、証券金融会社において貸株超過の場合に不足する株式等を調達するためのコストのことです。この貸株超過が大きく、株式調達の困難度合いが高ければ高いほど、高額の逆日歩が発生します。
- 不足分について株式等を貸した人のみならず、その銘柄の信用取引を行っている買い方全部を含めて株式等の供給者と考えます。したがって、逆日歩は信用取引の売り方から買い方へ支払われます。
- ※逆日歩は、制度信用取引でのみ発生します。一般信用取引では、逆日歩は発生しません。
空売りとは、株式等を所有せずに、または所有している場合であってもそれを用いず、他人から借りてきた株式等を用いて売却を行うことです。空売りを行う際には、注文に価格規制がかかりますが、個人投資家が行う1回あたり50売買単位以内の信用取引の売付けについては、空売り価格規制の適用除外です。ただし、1回あたりの発注が50売買単位以内でも、複数回発注した合計が50売買単位を超える場合については、価格規制の対象となることがあります。