上場株式の取得価額の把握の仕方
譲渡した株式等の取得価額がわからないと、譲渡損益は計算できません。取得価額は、下表のような手順で把握することができます。なお、下表にかかわらず、「概算取得費(譲渡価額の5%を取得費として計算する方法)」を選択することが可能です。
- ※名義書換の日をもって取得時期として差し支えありません。
詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。
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