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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)
(株主総会以外の機関の設置)
- 第326条
- 株式会社には、一人又は二人以上の取締役を置かなければならない。
- 株式会社は、定款の定めによって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会又は指名委員会等を置くことができる。
会社の機関
- 必須の機関
- これを欠くと会社として成立しない機関
- 定款の定めにより設置する機関
- 定款に規定することのみにより法的に設置が認められる機関
- 会社の形態により設置が必須となる場合もある
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
- 第17条(株主総会以外の機関の設置に関する特則)
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