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「感染症法等の改正案に強く反対する弁護団・ハンセン病家族訴訟弁護団声明」(2021年1月22日)
「感染症法等の改正案に強く反対する弁護団・ハンセン病家族訴訟弁護団声明」
感染症法等の改正案に強く反対する弁護団・ハンセン病家族訴訟弁護団 20210122.
last update: 20210430
■本文
皆様へ
山本眞理です
以下ご参考までに
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2021年1月22日
感染症法等の改正案に強く反対する弁護団声明
ハンセン病家族訴訟弁護団
代表 弁護士 徳田靖之
同 弁護士 八尋光秀
政府は、本日、新型コロナウイルス感染症の感染拡大をうけ、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下、「感染症法」という。)等の改正案を閣議決定して国会に提出する予定であり、同感染症法改正案では、患者等が入院措置に応じない場合・入院先から逃げた場合の懲役刑・罰金刑、及び積極的疫学調査での虚偽答弁や調査拒否等をした場合の罰金刑の新設が盛り込まれている。
しかし、入院や行動報告等の強制は、いうまでもなく人身の自由・自己決定権・プライバシー権に対する強度な人権制約であり、昨今の国・地方公共団体による医療体制整備等の遅れにも起因する医療崩壊危機の状況に鑑みれば、罰則による一方的な入院・調査等の強制は、患者等の人権を不当に侵害するものであって、憲法違反と言わざるを得ない。
さらに、今回の改正案は入院拒否や逃亡事例等の実数やそれによる疫学的影響等の立法事実すら何ら明らかになっていない状況で拙速に浮上したものであり、議論・検討がほとんどなされていないことも極めて重大な問題である。
そもそも、昨年来、新型コロナウイルス感染症の患者・家族に対する誹謗中傷・差別事例が数多く発生し、ハンセン病患者・家族に対する偏見差別の歴史が繰り返されているのであって、患者に対する罰則を伴う強制は市民に恐怖や不安・差別をより一層助長することにもつながり、刑事罰・罰則が科されることになると、それを恐れるあまり、検査を受けない、あるいは検査結果を隠蔽することにもつながり、結果、感染の抑止が困難になることが想定される。
感染症法は、かつて強制隔離政策によって、患者及びその家族らが多大な人権侵害を受けたハンセン病問題などへの歴史的反省のもとに制定されており、同法の前文には「我が国においては、過去にハンセン病、後天性免疫不全症候群等の感染症の患者等に対するいわれのない差別や偏見が存在したという事実を重く受け止め、これを教訓として今後に生かすことが必要である。このような感染症をめぐる状況の変化や感染症の患者等が置かれてきた状況を踏まえ、感染症の患者等の人権を尊重しつつ、これらの者に対する良質かつ適切な医療の提供を確保し、感染症に迅速かつ適確に対応することが求められている。」と記載されている。
今回の改正案は、過去の過ちに対する真摯な反省のもとに制定されているはずの感染症法等の趣旨を無視した違憲かつ違法な内容であることが明らかであり、先のハンセン病国賠訴訟及びハンセン病家族訴訟で闘った原告ら、そして我々弁護団にとって、今回の改正案を許すことは、同訴訟での闘いを無にするものと言っても過言ではない。
我々は、本改正案に強く反対し、直ちに撤回することを求めるとともに、あらゆる手段を用いて同法案の可決を阻止する覚悟である。
■外部リンク
ハンセン病国賠弁護団ページ [外部リンク]
(http://www.hansenkokubai.gr.jp/topics/20210129.html)
*作成:岩 弘泰