更新日:2023年5月22日
売買参加者の承認
売買参加者の承認
青森市中央卸売市場及び青森市公設地方卸売市場では売買参加者を募集しています。売買参加者は、卸売業者の行う卸売(せり売、相対取引等)に参加できます。
資格条件
中央卸売市場(水産物部)の場合
水産物部の売買参加者の資格条件は次のとおりです。
1.原則として年齢満20歳以上であること
2.水産物の取引又は販売の業務に2年以上の経験を有すること
3.業務資金として50万円以上を有し、水産物部の取引に継続して参加できる者であり、かつ、売買代金の支払いについて保証するものがあること
4.「買出人登録要領」に基づき登録し、買出人証の交付を受けている者で、買出人の登録を受けた日から1年以上経過している者であって、申請時における過去1年間の市場取引(青森市中央卸売市場水産物部仲卸業者から買い受けた額をいう)が500万円以上あり、かつその金額及び青森中央卸売市場水産物精算株式会社を通した買受代金の支払いが完済している者であること
5.鮮魚を取扱品目とする者は、食品衛生法により所轄の保健所長の許可を受けている者であること
6.申請者の住所及び店舗の所在地は、原則として青森市内であること。ただし、市外の者であっても当市場に依存しなければその需要を充足し得ない者で、前各号に該当する者であること
7.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないこと
8.水産物部に属する市場の卸売業者若しくは仲卸業者又は卸売業者若しくは仲卸業者の役員若しくは使用人でないこと
9.条例第29条又は第76条第3項に規定による承認の取消しを受けた者で、その取消しの日から起算して1年を経過した者
10.申請者又はその使用人が暴力団員等でないこと
中央卸売市場(青果部)の場合
青果部の売買参加者の資格条件は次のとおりです。
1.原則として年齢満20歳以上であること
2.青果の取引又は販売の業務に1年以上の経験を有すること
3.業務資金として50万円以上を有し、青果部の取引に継続して参加できる者であり、かつ、売買代金の支払いについて保証するものがあること
4.「買出人登録要領」に基づき登録し、買出人証の交付を受けている者で、買出人の登録を受けた日から6ヶ月以上経過している者であって、申請時における過去6ヶ月の市場取引(青森市中央卸売市場青果部仲卸業者から買い受けた額をいう)が200万円以上であり、かつその金額を完済している者であること
5.青森市以外の中央卸売市場若しくは地方卸売市場の開設者より取引の承認若しくは許可又は買出人の登録を受けてから2年経過している者であって、過去1年間に当該他市場において青果物等を卸売業者又は仲卸業者から買い受けた実績が200万円以上であり、かつ当該取引に係る債務を完済しており、当市場の適正な流通を阻害するおそれがないと認められる者
6.申請者の住所及び店舗の所在地は、原則として青森市内であること。ただし、市外の者であっても当市場に依存しなければその需要を充足し得ない者で、前各号に該当する者であること
7.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないこと
8.青果部に属する市場の卸売業者若しくは仲卸業者又は卸売業者若しくは仲卸業者の役員若しくは使用人でないこと
9.条例第29条又は第76条第3項の規定による承認の取消しを受けた者で、その取消しの日から起算して1年を経過した者
10.申請者又はその使用人が暴力団員等でないこと
公設地方卸売市場(花き部)の場合
売買参加者の資格条件は次のとおりです。
1.年齢が満20歳以上であること
2.成年被後見人、被保佐人でないこと
3.花きの取引又は販売の業務に原則として1年以上の経験を有すること
4.申請する市場の売買取引に継続して参加できること
5.業務資金として50万円以上を保有していること
6.市場関係業者に対し不良債務がないこと
7.申請する市場の売買取引に係る代金決済期限を遵守すること
8.申請者が法人である場合は、常時売買に参加する者が前記1から4の条件を具備していること
9.主たる業務の所在地が原則として青森市内にあること。ただし、所在地が区域外であっても当市場に依存することが適当であると市長が認めたものはこの限りでない
10.破産手続開始の決定を受けて復権を得ないものでないこと
11.市場の卸売業者若しくは仲卸業者又は卸売業者若しくは仲卸業者の役員若しくは使用人でないこと
12.条例第25条又は第65条第3項の規定による承認の取消しを受けた者で、その取消しの日から起算して1年を経過している者
13.申請者又はその使用人が暴力団員等でないこと
必要書類
売買参加者の申請に必要な書類は次のとおりです。
中央卸売市場の場合(水産物部・青果部)
№ |
書類名 |
水産物部 |
青果部 |
個人 |
法人 |
個人 |
法人 |
1 |
売買参加者承認申請書
様式は下記関連リンクに掲載 |
○ |
○ |
○ |
○ |
2 |
資産調書
様式は下記関連リンクに掲載 |
○ |
ー |
○ |
ー |
3 |
履歴書及び写真 |
○ |
○※ |
○ |
○※ |
4 |
身分証明書 |
○ |
○※ |
○ |
○※ |
5 |
個人事項証明書(戸籍抄本) |
○ |
○※ |
○ |
○※ |
6 |
住民票の写し |
○ |
ー |
○ |
ー |
7 |
定款写し |
ー |
○ |
ー |
○ |
8 |
貸借対照表・損益計算書 |
ー |
○ |
ー |
○ |
9 |
登記簿謄本(履歴事項全部証明書) |
ー |
○ |
ー |
○ |
10 |
通帳写し又は預金残高証明書 |
○ |
○ |
○ |
○ |
11 |
代金決済終了済み証明書 |
○ |
○ |
○ |
○ |
12 |
卸売業者若しくは仲卸業者又は卸売業者若しくは仲卸業者の役員若しくは使用人でない報告
様式は下記関連リンクに掲載 |
○ |
○ |
○ |
○ |
13 |
所管する保健所が発行する営業許可証の写し(鮮魚を取扱品目とする場合) |
○ |
○ |
ー |
ー |
※法人の場合、役員全員分の書類が必要です。
公設地方卸売市場の場合(花き部)
№ |
書類名 |
個人 |
法人 |
1 |
売買参加者承認申請書
様式は下記関連リンクに掲載 |
○ |
○ |
2 |
資産調書
様式は下記関連リンクに掲載 |
○ |
ー |
3 |
履歴書及び写真 |
○ |
○※ |
4 |
身分証明書 |
○ |
○※ |
5 |
個人事項証明書(戸籍抄本) |
○ |
○※ |
6 |
住民票の写し |
○ |
ー |
7 |
定款写し |
ー |
○ |
8 |
貸借対照表・損益計算書 |
ー |
○ |
9 |
登記簿謄本(履歴事項全部証明書) |
ー |
○ |
10 |
通帳写し又は預金残高証明書 |
○ |
○ |
11 |
卸売業者若しくは仲卸業者又は卸売業者若しくは仲卸業者の役員若しくは使用人でない報告
様式は下記関連リンクに掲載 |
○ |
○ |
※法人の場合、役員全員分の書類が必要です。
副参加者の承認申請について
売買参加者は、原則として1店舗1人ですが、この他、売買参加者の使用人が卸売に参加しようとする場合、副参加者の承認を受ける必要があります。
副参加者承認範囲
副参加者承認範囲は市場との取引金額によって承認できる人数が変わります。副参加者承認範囲は次のとおりです。
①中央卸売市場(水産物部・青果部)の副参加者承認範囲
市場取引金額
(年間実績) |
副参加者 |
水産物部 |
青果部 |
200万円~400万円未満 |
1 |
|
400万円~1,000万円未満 |
1 |
1 |
1,000万円~5,000万円未満 |
2 |
2 |
5,000万円~10,000万円未満 |
3 |
3 |
10,000万円以上 |
4 |
4 |
②公設地方卸売市場(花き部)の副参加者承認範囲
市場取引金額
(年間実績) |
副参加者 |
200万円~400万円未満 |
1 |
400万円~1,000万円未満 |
2 |
1,000万円~5,000万円未満 |
3 |
5,000万円~10,000万円未満 |
4 |
10,000万円以上 |
4 |
副参加者承認条件
副参加者承認条件について次のとおりです。
1.年齢が満20歳以上のもので、成年被後見人、被保佐人又は被補助人でないもの
2.取扱部門の取引業務に2年以上の経験を有するもの
副参加者承認必要書類
副参加者の承認に必要な書類は次のとおりです。
1.副参加者承認申請書※(様式は下記リンクに掲載)
2.履歴書及び写真
3.住民票の写し
4.身分証明書
※副参加者承認申請書の様式は花き部のみ別様式となります。
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