国土地理院の測量成果の利用手続について
(基本測量成果の例)
このページでは、国土地理院の地図・空中写真の利用手続について記載しております。
基準点の
利用手続は、
測量標・測量成果の使用承認申請のページをご
覧ください。
■手続の対象となる地図・空中写真(基本測量成果)
国土地理院が
刊行・
提供する
紙地図、
数値地図、
空中写真、
電子地形図、
基盤地図情報、
地理院タイルの
一部(
標準地図、
淡色地図等)が
対象となります(
基本測量の
測量成果)。
※旧版地図(陸地測量標条例(明治23年3月26日施行)制定以降の地図)も対象です。
■測量成果に該当しないコンテンツ(国土地理院ウェブサイトで公開している情報)
などは、
国土地理院コンテンツ利用規約に
従ってご
利用ください。
1.国土地理院の測量成果を利用するには?
申請が必要か知りたい
デザイン、内部利用、テレビ番組、書籍の挿入図などは申請不要!
2.申請をするには?
利用する
測量成果の
種類と
測量成果に
対する
加工の
内容によって、
申請の
種類が
測量法第29
条(
複製)と
第30
条(
使用)に
分かれます。
詳しくは
下記をご
確認ください。
申請の種類 |
主な利用方法 |
利用例 |
複製 |
- 測量成果をコピー、スキャン等で複製したものを単に背景として利用
- 測量成果の一部の情報を間引いたり、独自情報を付加しただけ
- 測量成果の情報を読み取って、作り変えることはしない
|
複製に該当する利用例 |
使用 |
- 基の測量成果に手を入れて別種の地図を作成
- 測量によって得たデータ等を付加し、独創性のある主題図を作成
- ベクトルデータを使用して紙地図やラスター画像を作成
(測量成果に対し、大量の情報の付加若しくは削除又は著しい表現方法の変更等を伴うものであって、新たに作成される測量成果が複製しようとする測量成果とは別種の測量成果と判断されるもの) |
使用に該当する利用例 |
【よくあるご
質問】
複製及び使用の事例集
審査基準・標準処理期間
測量法第29
条(
基本測量の
測量成果の
複製)の
審査基準
測量法第30
条(
基本測量の
測量成果の
使用)の
審査基準
承認申請に
係る
標準処理期間
- 申請書が到着してから7日から14日(土日祝日及び年末年始を除く)程度
【よくあるご
質問】
複製承認が認められないもの(具体例)
3.その他
4.問い合わせ窓口
(
地図の
利用手続に
関すること)
お問い合わせフォーム
国土地理院 地理空間情報部 情報企画課 審査係
〒305-0811
茨城県つくば
市北郷1
番
TEL 029-864-4150(
直通)
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