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島根県:海での水産動植物の採捕について(罰則が強化されます。)(トップ / しごと・産業 / 水産業 / 漁業管理 / 漁業秩序の維持)
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うみでの水産すいさん動植物どうしょくぶつ遊漁ゆうぎょ)について(罰則ばっそく強化きょうかされます。)

 

 毎年まいとしおおくの方々かたがた海水浴かいすいよくなどの海洋かいようレジャーを満喫まんきつされていることとおもいます。なかには遊泳ゆうえいちゅうはいった水産すいさん動植物どうしょくぶつつかまえようとするほうもおられることでしょう。

 

 しかし!ちょっとおちください。

 

 うみでの水産すいさん動植物どうしょくぶつにはいくつかのルールがさだめられています。

 

 島根しまねけん沿岸えんがんうみいそ)では、漁業ぎょぎょうけん対象たいしょうとなっているあわびやさざえ、わかめなどの水産すいさん動植物どうしょくぶつ漁業ぎょぎょう協同きょうどう組合くみあいいん以外いがい一般いっぱんひとった場合ばあい漁業ぎょぎょうほう(※)や島根しまねけん漁業ぎょぎょう調整ちょうせい規則きそく(※)の規定きていにより、懲役ちょうえきまたは罰金ばっきんせられることがあります。

 また、漁業ぎょぎょうほう改正かいせいれい2とし12つき1施行しこう)罰則ばっそく大幅おおはば強化きょうかされ、最高さいこう3とし以下いか懲役ちょうえきまたは3,000まんえん以下いか罰金ばっきんせられるようになりましたので、以下いかてんにご注意ちゅういください。

 

  1.  一般いっぱんひと特定とくてい水産すいさん動植物どうしょくぶつ(あわび、なまこおよびしらすうなぎ)をすることが禁止きんしされ、それにたいする罰則ばっそく大幅おおはば強化きょうかされます。(れい2ねん12月1にち以降いこう
  2.  一般いっぱんひと漁業ぎょぎょうけん対象たいしょうとなっているさざえ、わかめなどをすることは漁業ぎょぎょうけん侵害しんがいになります。これにたいする罰則ばっそく強化きょうかされます。(れい2ねん12月1にち以降いこう
  3.  一般いっぱんひと使つかうことのできる漁具ぎょぐまたは漁法ぎょほう制限せいげんがあります。これにたいする罰則ばっそく強化きょうかされます。(れい2ねん12月1にち以降いこう

くわしくは、下記かき関係かんけい法令ほうれいをご確認かくにんください。

 

 そのほかにも以下いかのような一般いっぱんてきなマナーをまもるようこころがけてください。

  • かん残飯ざんぱんばりいとなどのゴミはかえる。
  • ちいさなさかななどはうみす。
  • 気象きしょう情報じょうほう注意ちゅういし、荒天こうてん予想よそうされるときはかけない。
  • 操業そうぎょうしている漁業ぎょぎょうしゃ邪魔じゃまをしない(あみ養殖ようしょく施設しせつなどのまわりで遊泳ゆうえいりをしない)。

 

 うみはみんなのものですから、ルール・マナーをまもって海洋かいようレジャーをおたのしみください。

 

関係かんけい法令ほうれい一覧いちらん

 

 

1.一般いっぱんひと特定とくてい水産すいさん動植物どうしょくぶつたいする罰則ばっそく大幅おおはば強化きょうかされます。

 近年きんねん悪質あくしつ密漁みつりょう問題もんだいになっています。とくに、あわび、なまこおよびしらすうなぎは、沿岸えんがんいき生息せいそくし、容易よういできることから、密漁みつりょう対象たいしょうとされやすく、組織そしきてきかつ広域こういきてき密漁みつりょう横行おうこうしています。近年きんねん悪質あくしつ密漁みつりょう発生はっせいじょうきょうまえ、漁業ぎょぎょうほう改正かいせいされ、あわび、なまこおよびしらすうなぎを特定とくてい水産すいさん動植物どうしょくぶつ指定していし、漁協ぎょきょう組合くみあいいん漁業ぎょぎょうけんもとづいてする場合ばあいなどをのぞいて、禁止きんしされました。また、これに違反いはんした場合ばあい罰則ばっそく大幅おおはば強化きょうかされることとなりました。(れい2とし12つき1(しらすうなぎはれいねん12月1にち)から適用てきよう)

 

罰則ばっそく強化きょうか内容ないよう
違反いはん行為こうい 現行げんこう

改正かいせい(れい2ねん12月1にち以降いこう)

特定とくてい水産すいさん動植物どうしょくぶつ(あわび、なまこおよびしらすうなぎ)の 3ねん以下いか懲役ちょうえきまたは3,000まんえん以下いか罰金ばっきん
違法いほうされた特定とくてい水産すいさん動植物どうしょくぶつ運搬うんぱんとう

・3,000まんえんという罰金ばっきんがくは、個人こじんたいする罰金ばっきんがくとしてはさい高額こうがくであり、密漁みつりょう防止ぼうしおおきな効果こうか期待きたいされます。

アワビ等

 

 

試験しけん研究けんきゅう官公庁かんこうちょうによる調査ちょうさとうのために特定とくてい水産すいさん動植物どうしょくぶつしようとする場合ばあい事前じぜん農林のうりん水産すいさん大臣だいじんまたは都道府県とどうふけん知事ちじ特別とくべつ許可きょかける必要ひつようがあります。

申請しんせい手続てつづきについては沿岸えんがん漁業ぎょぎょう振興しんこうのホームページをごらんください。(→沿岸えんがん漁業ぎょぎょう振興しんこうホームページ

2.一般いっぱんひとがあわびやさざえ、わかめなどをると漁業ぎょぎょうけん侵害しんがいになります

 うみあそびをしているときに、偶然ぐうぜんにもいわあいだなどにあわびやさざえ、わかめなどをつけたら、おもわずりたくなってしまうのは正直しょうじき気持きもちでしょう。しかし、あわびやさざえ、わかめなどには漁業ぎょぎょうけん設定せっていされており、一般いっぱんひとがこれらの水産すいさん動植物どうしょくぶつ勝手かってることは「漁業ぎょぎょうけん」の侵害しんがいになります。

 「漁業ぎょぎょうけん」とは、あまりれない言葉ことばかもしれませんが、漁業ぎょぎょうほうもとづき知事ちじ漁業ぎょぎょう協同きょうどう組合くみあい漁協ぎょきょうとうたいして、漁場ぎょじょう資源しげん合理ごうりてき有効ゆうこうてき利用りようはかるため、排他はいた独占どくせんてき漁場ぎょじょう利用りよう免許めんきょした権利けんりのことで、共同きょうどう漁業ぎょぎょうけん定置ていち漁業ぎょぎょうけん区画くかく漁業ぎょぎょうけんの3種類しゅるいがあります。

 「共同きょうどう漁業ぎょぎょうけん」とは、一定いってい水面すいめん共同きょうどう利用りようして漁業ぎょぎょういとな権利けんりで、漁業ぎょぎょう種類しゅるいおうじてさらにだいしゅからだいしゅ分類ぶんるいされています。このうち「だいしゅ共同きょうどう漁業ぎょぎょうけん」は貝類かいるい(あわび、さざえなど)、藻類そうるい(わかめなど)、農林のうりん水産すいさん大臣だいじん指定していする定着ていちゃくせい水産すいさん動物どうぶつ(なまこ、たこなど)の目的もくてきとする漁業ぎょぎょうのことをいいます。なお、現在げんざい島根しまねけんでは55のだいしゅ共同きょうどう漁業ぎょぎょうけん区域くいき各地かくちさき設定せっていされていますが、それぞれの区域くいき対象たいしょうとなる水産すいさん動植物どうしょくぶつことなっていますのでご注意ちゅういください(ひょう1の概要がいようおよ詳細しょうさい)。かく漁業ぎょぎょうけん設定せってい区域くいきについては、海上保安庁かいじょうほあんちょうの「海洋かいよう状況じょうきょう表示ひょうじシステム」(下記かきリンク参照さんしょう)で確認かくにんできます。

 

ひょう1.島根しまねけんにおいてだいしゅ共同きょうどう漁業ぎょぎょうけん対象たいしょうとなっている水産すいさん動植物どうしょくぶつ概要がいよう

 

ほとんどの海域かいいき設定せっていされているもの

一部いちぶ海域かいいき設定せっていされているもの

貝類かいるい

あわび、さざえ

とこぶし、おきあさり、はまぐり、いわがき

藻類そうるい

わかめ、いわのり、てんぐさ、もずく

ひじき

その

なまこ、うに、たこ

 

 

ひょう1.島根しまねけんにおいてだいしゅ共同きょうどう漁業ぎょぎょうけん対象たいしょうとなっている水産すいさん動植物どうしょくぶつ詳細しょうさい

 

海上保安庁かいじょうほあんちょうの「海洋かいよう状況じょうきょう表示ひょうじシステム」ホームページ(外部がいぶサイト)

 

 

 漁協ぎょきょう組合くみあいいん以外いがいひとだい1しゅ共同きょうどう漁業ぎょぎょうけん対象たいしょうとなっているあわびやさざえ、わかめなどの水産すいさん動植物どうしょくぶつすると漁業ぎょぎょうけん侵害しんがいになり、改正かいせい漁業ぎょぎょうほうだい195じょう規定きていにより100まんえん以下いか罰金ばっきんせられることがあります。(れい2ねん12月1にちから適用てきよう

 

罰則ばっそく強化きょうか内容ないよう
 違反いはん行為こうい  現行げんこう  改正かいせいれい2ねん12月1にち以降いこう

漁業ぎょぎょうけんまた組合くみあいいん行使こうしけん侵害しんがい

罰金ばっきん20まんえん

罰金ばっきん100まんえん

 

 一般いっぱんひとからすれば、漁協ぎょきょう組合くみあいいんにだけ排他はいた独占どくせんてき権利けんりあたえるのは不公平ふこうへいだとおもわれるかもしれませんが、漁協ぎょきょう組合くみあいいんはあわびやさざえ、わかめなどの生業せいぎょう(なりわい)としていますし、ややかい放流ほうりゅう禁漁きんぎょ期間きかん設定せっていをはじめとする資源しげん持続じぞくてき利用りようするための様々さまざま努力どりょくおこなっていますのでご理解りかいください。

 また、漁業ぎょぎょうけん設定せっていされていない水産すいさん動植物どうしょくぶつであっても、島根しまねけん漁業ぎょぎょう調整ちょうせい規則きそくにより禁止きんしされている期間きかんおおきさがさだめられており(ひょうおよひょう3)、これに違反いはんすると6がつ以下いか懲役ちょうえきまたは10まんえん以下いか罰金ばっきんせられることがあります。

 

 

ひょう2.島根しまねけんにおける水産すいさん動物どうぶつ禁止きんし期間きかん

名称めいしょう

禁止きんし期間きかん

あわび

10月1にちから11月30にちまで

さざえ

5月1にちから6がつ30にちまで

なまこ

5月1にちから8がつ31にちまで

しらうお 6月1にち~11がつ14にちまで
わかさぎ 4がつ1にち~10がつ14にちまで
あこやかい 6月21にち~7がつ31にちまで
べにずわいがに 7がつ1にち~8がつ31にちまで

 

ひょう3.島根しまねけんにおける水産すいさん動物どうぶつ禁止きんしサイズ
名称めいしょう 禁止きんしサイズ
あわび からちょう(※)10cm以下いか
さざえ ふたみち2.5cm以下いか
はまぐり からちょう(※)3cm以下いか
うなぎ 全長ぜんちょう30cm以下いか
あこやかい からちょう6cm以下いか
ぶり(もじゃこ) 全長ぜんちょう15cm以下いか

からちょうとはかいひらたいめんうえからたときにながほうながさのことです。

 

3.一般いっぱんひと使つかうことのできる漁具ぎょぐまたは漁法ぎょほうには制限せいげんがあります

 うみあそびの最中さいちゅうさかなやかになどをつけてつかまえてみたくなるほうもおられるでしょう。しかし、一般いっぱんひと水産すいさん動植物どうしょくぶつるときに使つかうことのできる漁具ぎょぐまたは漁法ぎょほう以下いかのものにかぎられます。これら以外いがい漁具ぎょぐまたは漁法ぎょほうによりした場合ばあい島根しまねけん漁業ぎょぎょう調整ちょうせい規則きそく規定きていにより懲役ちょうえきまたは罰金ばっきんせられることがあります。

 また、海洋かいようレジャーをたのしむほうなかには、アクアラングなどの潜水せんすい使つかった遊泳ゆうえい(スクーバダイビング)を趣味しゅみとするひとおおいとおもいますが、一般いっぱんひとみとめられた漁具ぎょぐまたは漁法ぎょほうであっても、またする水産すいさん動植物どうしょくぶつ種類しゅるいにかかわらず、潜水せんすいもちいて水産すいさん動植物どうしょくぶつ場合ばあいには島根しまねけん漁業ぎょぎょう調整ちょうせい規則きそく規定きていにより知事ちじ許可きょか必要ひつようです。これに違反いはんし、潜水せんすいもちいて水産すいさん動植物どうしょくぶつすると改正かいせい漁業ぎょぎょうほうだい190じょう規定きていにより3ねん以下いか懲役ちょうえきまたは300まんえん以下いか罰金ばっきんせられることがあります。(れい2ねん12月1にちから適用てきよう

 

罰則ばっそく強化きょうか内容ないよう
 違反いはん行為こうい  現行げんこう

 改正かいせい

 (れい2ねん12月1にち以降いこう

許可きょか禁止きんし漁業ぎょぎょう違反いはん 3ねん以下いか懲役ちょうえきまたは200まんえん以下いか罰金ばっきん

3ねん以下いか懲役ちょうえきまたは300まんえん以下いか罰金ばっきん

 

一般いっぱんひと使つかうことのできる漁具ぎょぐまたは漁法ぎょほう

一般いっぱんひと使つかうことのできる漁具ぎょぐまたは漁法ぎょほう一覧いちらん

竿釣さおづおよ手釣てづり(※1)

たもあみおよ叉手網さであみ

投網なげあみふね使用しようしないものにかぎる)

釣り竿
たも網
とあみ

やす(水中すいちゅうじゅうによるものをのぞく)およびは(※2)

徒手としゅ素手すでること)

やす・は具
徒手採捕

※1:釣竿つりざおまたはいとでもって疑似ぎじえさ生餌いきえうみれ、船舶せんぱくこうそうさせながらさかなげる漁法ぎょほう(いわゆるトローリング)は該当がいとうしません。また、一部いちぶ海域かいいきではふね使つかったまきえさりやふねいかりめておこなりは禁止きんしされています。

※2:やす(水中すいちゅうじゅうによるものをのぞく)を利用りようした遊漁ゆうぎょおこなほう

 

 上記じょうきのルールにかんする詳細しょうさいについては、おちかくの隠岐おき支庁しちょう農林のうりん水産すいさんきょくまたは農林のうりん水産すいさん振興しんこうセンターにおわせください。

 

(おわせさき

 隠岐おき支庁しちょう農林のうりん水産すいさんきょく:08512-2-9669

 東部とうぶ農林のうりん水産すいさん振興しんこうセンター:0852-32-5701

 西部せいぶ農林のうりん水産すいさん振興しんこうセンター:0855-29-5633

 

試験しけん研究けんきゅう官公庁かんこうちょうによる調査ちょうさとうのために島根しまねけん漁業ぎょぎょう調整ちょうせい規則きそくによるこれらの制限せいげん解除かいじょして水産すいさん動植物どうしょくぶつしようとする場合ばあい事前じぜん島根しまね県知事けんちじ特別とくべつ許可きょかける必要ひつようがあります。

申請しんせい手続てつづきについては沿岸えんがん漁業ぎょぎょう振興しんこうのホームページをごらんください。(→沿岸えんがん漁業ぎょぎょう振興しんこうホームページ


わせさき

水産すいさん

 ≪おわせさき≫
 島根しまねけん農林のうりん水産すいさん水産すいさん
 住所じゅうしょ:〒690-8501
 島根しまねけん松江まつえ殿とのまち番地ばんち
 電話でんわ:0852-22-5312
 FAXふぁっくす:0852-22-5929
 Eメール:tobiuo@pref.shimane.lg.jp