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職員令 全80条中58〜80条_現代語訳「養老律令」|官制大観_律令官制下の官職に関するリファレンス
付録:現代語訳「養老令」全三十編:
第二 職員令 全80条中58〜80条
(最終更新日:00.03.26)
− 目次 −
○58 (弾正台条)
弾正台〔だんじょうだい〕
尹〔いん〕1人。{職掌は、風俗(※民間ではなく官人の綱紀)を粛清し、内外(=京内・京外)の非違を弾奏〔だんそう〕(=摘発及び奏上)すること。}
弼〔ひち/ひつ〕1人。
大忠〔だいちゅう〕1人。{職掌は、内外(=宮城の内外=京の内側で宮門より外側)を巡察し、非違を糺弾すること。その他は神祇官の大佑と同じ。}
少忠〔しょうちゅう〕2人。{職掌は大忠と同じ。}
大疏〔だいしょ/だいそ〕1人。
少疏〔しょうしょ/しょうそ〕1人。
巡察弾正〔じゅんさちだんじょう/じゅんさつだんじょう〕10人。{職掌は、内外(=宮城の内外=京の内側で宮門より外側)を巡察し、非違を糾弾すること。}
史生6人。
使部30人。
直丁2人。
○59 (衛門府条)
衛門府〔えもんふ〕{司1つを管轄する。}
督〔かみ/とく〕1人。{職掌は、諸門(※ここでは宮城門と宮門)の禁衛・出入・礼儀のこと、一定時刻に巡検すること、及び、隼人、門籍〔もんじゃく〕(=人の出入許可証明)・門牌〔もんぼう〕(=物品の出入許可証明)のこと。}
佐〔すけ〕1人。
大尉〔だいい/たいじょう〕2人。
少尉〔しょうい/しょうじょう〕2人。
大志〔だいし〕2人。
少志〔しょうし〕2人。
医師1人。
門部〔もんぶ〕200人。
物部30人。
使部30人。
直丁4人。
衛士〔えじ〕。
○60 (隼人司条)
隼人司〔はやひとのつかさ〕
正1人。{職掌は、(朝廷に務める)隼人を検校すること、及び、(隼人の)名帳のこと、歌舞(隼人舞などの民俗芸能)を教習すること、竹笠(※竹器)を造作すること。}
佑1人。
令史1人。
使部10人。
直丁1人。
隼人〔はやひと〕。
○61 (左衛士府条)
左衛士府〔さえじふ〕{右衛士府〔うえじふ〕はこれに準じること。}
督1人。{職掌は、宮掖(=宮と正門脇の小門)を禁衛すること、隊仗を検校すること、一定時刻に巡検すること、衛士の名帳、及び、差料〔さか〕(=徴発)、大備〔だいび〕・陳設のこと(=大きな儀式の際の儀仗の陣容のことか)、車駕〔きょが〕(=行幸する天皇のこと)の出入に前駆・後殿〔ごでん〕(=前衛・後衛)すること。}
佐1人。
大尉2人。
少尉2人。
大志2人。
少志2人。
医師2人。
使部60人。
直丁3人。
衛士。
○62 (左兵衛府条)
左兵衛府〔さひょうえふ〕{右兵衛府〔うひょうえふ〕はこれに準じること。}
督1人。{職掌は、兵衛を検校し、閤門(=内裏の諸門)に分配すること、一定時刻に巡検すること、車駕の出入に前後を分衛すること、及び、左の兵衛の名帳・門籍のこと。}
佐1人。
大尉1人。
少尉1人。
大志1人。
少志1人。
医師1人。
番長〔ばんちょう〕4人。
兵衛〔ひょうえ〕400人。
使部30人。
直丁2人。
○63 (左馬寮条)
左馬寮〔さめりょう〕{右馬寮〔うめりょう〕はこれに準じること。}
頭1人。{職掌は、左の閑〔うまや〕(=廐)の馬の調習・養飼のこと、供御の乗具のこと、穀草を配給すること、及び、飼部の戸口の名籍のこと。}
助1人。
大允1人。
少允1人。
大属1人。
少属1人。
馬医〔うまのくすし〕2人。
馬部〔めぶ〕60人。
使部20人。
直丁2人。
飼丁〔かうよほろ/しちょう〕。
○64 (左兵庫条)
左兵庫〔さひょうご〕{右兵庫〔うひょうご〕はこれに準じること。}
頭1人。{職掌は、左の兵庫〔つわもののくら〕の儀仗・兵器、(それらを)所定の場所へ安置すること・出納すること・曝凉〔ばくりょう〕(=干して乾燥させること)、及び、命令を授かったときに覆奏すること。}
助1人。
大允1人。
少允1人。
大属1人。
少属1人。
使部20人。
直丁2人。
○65 (内兵庫条)
内兵庫〔うちのひょうご〕
正1人。{職掌は、兵庫の頭に準じること。}
佑1人。
令史1人。
使部10人。
直丁1人。
○66 (左京職条)
左京職〔さきょうしき〕{右京職〔うきょうしき〕はこれに準じること。司1つを管轄する。}
大夫1人。{職掌は、左京の戸口の名籍のこと、百姓(=人民)を字養〔じよう〕する(=養い育てる(?))こと、所部〔しょぶ〕(=管轄管区)を糺察すること、貢挙〔ぐこ〕(=国学及び大学からの任用推挙者)、孝義、田宅、雑徭、良賎、訴訟、市廛〔しでん〕(=市店)、度量、倉廩、租調、兵士、器仗、道橋、過所〔かしょ〕(=関の通行許可書)、闌遺の雑物のこと、僧尼の名籍のこと。}
亮1人。
大進1人。
少進2人。
大属1人。
少属2人。
坊令〔ぼうりょう/ぼうれい〕12人。
使部30人。
直丁2人。
○67 (東市司条)
東市司〔ひんがしのいちのつかさ〕{西市司〔にしのいちのつかさ〕はこれに準じること。}
正1人。{職掌は、財貨の交易、器物の真偽、度量の軽重、売買の估価のこと、非違を禁察すること。}
佑1人。
令史1人。
価長5人。
物部20人。
使部10人。
直丁1人。
○68 (摂津職条)
摂津職〔しょうしんしき/せっつしき〕{津〔つ〕の国を帯する(※後に職を廃し摂津国とするまで津国には国司を置かない)。}
大夫1人。{職掌は、祠社〔ししゃ〕(=祭り・神社)のこと、戸口の簿帳〔ふちょう〕(=名籍を含め公文書の帳簿)のこと、百姓を字養すること、農桑を勧課すること、所部を糺察すること、貢挙、孝義、田宅、良賎、訴訟、市廛、度量の軽重、倉廩、租調、雑徭、兵士、器仗、道橋、津済、過所、上下の公使(=出入する公使)、郵駅、伝馬、闌遺の雑物のこと、舟具を検校すること、及び、寺、僧尼の名籍のこと。}
亮1人。
大進1人。
少進2人。
大属1人。
少属2人。
史生3人。
使部30人。
直丁2人。
○69 (大宰府条)
大宰府〔だいさいふ〕{筑前〔ちくしのみちのくち〕の国を帯する(※ただし別に国司を置くのが普通)。}
主神〔しゅじん〕1人。{職掌は、諸々の祭祀のこと。}
帥〔そち〕1人。{職掌は、祠社のこと、戸口の簿帳のこと、百姓を字養すること、農桑を勧課すること、所部を糺察すること、貢挙、孝義、田宅、良賎、訴訟、租調、倉廩、徭役、兵士、器仗、鼓吹、郵駅、伝馬、烽候〔ぶうこ〕(=烽火=のろし)、城牧〔じょうぼく〕(=城隍と牧)、過所、公私の馬牛、闌遺の雑物のこと、及び、寺、僧尼の名籍のこと、蕃客、帰化、饗讌〔こうえん/きょうえん〕(=饗宴)のこと。}
大弐〔だいに〕1人。{職掌は帥と同じ。}
少弐〔しょうに〕2人。{職掌は大弐と同じ。}
大監〔だいけん〕2人。{職掌は、府内を糺判すること、文案を審署し、(検出された)稽失の当否を判断し、非違を察すること。}
少監〔しょうげん〕2人。{職掌は大監と同じ。}
大典〔だいてん〕2人。{職掌は、授かった命令を記録し、文案を勘署し、稽失を検出し、公文を読みあげること。}
少典〔しょうてん〕2人。{職掌は大典と同じ。}
大判事1人。{職掌は、犯状〔ぼんじょう〕(=調書)を案覆すること、刑名を断定すること、諸々の争訟を判じること。}
少判事1人。{職掌は大判事と同じ。}
大令史1人。{職掌は、判文を抄写すること。}
少令史1人。{職掌は、大令史と同じ。}
大工〔だいく〕1人。{職掌は、城隍、舟楫、戎器〔にゅうき〕(=兵器・軍器)、諸々の営作のこと。}
少工〔しょうく〕2人。{職掌は大工と同じ。}
博士1人。{職掌は、経業を教授し、学生を課試すること。}
陰陽師1人。{職掌は、占筮し、地相を見ること。}
医師2人。{職掌は、診察して病を治療すること。}
算師〔さんし〕1人。{職掌は、物の数を勘計すること。}
防人正〔ぼうにんのかみ〕1人。{職掌は、防人の名帳、戎具、教閲〔きょうえつ〕(=教練・閲兵)、及び、食料の田のこと。}
佑〔まつりごとひと〕1人。{職掌は正と同じ。}
令史1人。
主船〔ふねのつかさ〕1人。{職掌は、舟楫を修理すること。}
主厨〔くりやのつかさ〕1人。{職掌は、醯〔す〕(=魚・肉を発酵させた、または汁気の多い、酸味のある食品)・醢・韲〔あえもの〕(=野菜などを細切りして酢や醤で和えた食品)・【《くさかんむり》+俎】〔にらぎ〕・醤・【豆支】〔くき〕・鮭〔ほしいお〕(=各種の乾魚。※サケではない)などのこと。}
史生20人。
○70 (大国条)
大国〔だいこく〕
守〔かみ〕1人。{職掌は、祠社のこと、戸口の簿帳、百姓を字養すること、農桑を勧課すること、所部を糺察すること、貢挙、孝義、田宅、良賎、訴訟、租調、倉廩、徭役、兵士、器仗、鼓吹、郵駅、伝馬、烽候、城牧、過所、公私の馬牛、闌遺の雑物のこと、及び、寺、僧尼の名籍のこと。その他の(諸国の)守の職掌については、これに准じること。陸奥〔みちのおく〕・出羽〔いでわ〕・越後〔こしのみちのしり〕などの国は、併せて、饗給〔こうごう/きょうきゅう〕(=(蝦夷を帰順させるため)食を饗し禄を給すること)、征討、斥候を知ること。壱岐〔ゆき〕・対馬〔つしま〕・日向〔ひゅうが〕・薩摩〔さつま〕・大隅〔おおすみ〕などの国は、鎮捍〔ちんかん〕(=守り防いで鎮めること)・防守、及び、蕃客、帰化を惣知すること。三関国〔さんげんごく〕(=三関(=鈴鹿・不破・愛発)が置かれている伊勢・美濃・越前の3国)は、また、関柵、及び、関契〔げんけい/かんけい〕(=軍の通行証)のことも司ること。}
介〔すけ〕1人。{職掌は守と同じ。その他の(諸国の)介の職掌については、これに准じること。}
大掾〔だいじょう〕1人。{職掌は、国内を糺判すること、文案を審署し、(検出された)稽失の当否について判断し、非違を察すること。その他の(諸国の)掾の職掌については、これに准じること。}
少掾〔しょうじょう〕1人。{職掌は大掾と同じ。}
大目〔おおいそうかん〕1人。{職掌は、命令を授かって記録し、文案を勘署し、稽失を検出し、公文を読みあげること。その他の(諸国の)目の職掌については、これに准じること。}
少目〔すないそうかん〕1人。{職掌は大目と同じ。}
史生3人。
○71 (上国条)
上国〔じょうごく〕
守1人。
介1人。
掾1人。
目〔そうかん〕1人。
史生3人。
○72 (中国条)
中国〔ちゅうごく〕
守1人。
掾1人。
目1人。
史生3人。
○73 (下国条)
下国〔げこく〕
守1人。
目1人。
史生3人。
○74 (大郡条)
大郡〔だいぐん〕
大領〔だいりょう〕1人。{職掌は、所部を撫養すること、郡のことを検察すること。その他の(諸郡の)領の職掌については、これに准じること。}
少領〔しょうりょう〕1人。{職掌は大領と同じ。}
主政〔しゅしょう〕3人。{職掌は、郡内を糺判すること、文案を審署し、(検出された)稽失の当否について判断し、非違を察すること。その他の(諸郡の)主政の職掌については、これに准じること。}
主帳〔しゅちょう〕3人。{職掌は、授かった命令を記録し、文案を勘署し、稽失を検出し、公文を読みあげること。その他の(諸郡の)主帳の職掌については、これに准じること。}
○75 (上郡条)
上郡〔じょうぐん〕
大領1人。
少領1人。
主政2人。
主帳2人。
○76 (中郡条)
中郡〔ちゅうぐん〕
大領1人。
少領1人。
主政1人。
主帳1人。
○77 (下郡条)
下郡〔げぐん〕
大領1人。
少領1人。
主帳1人。
○78 (小郡条)
小郡〔しょうぐん〕
領1人。
主帳1人。
○79 (軍団条)
軍団〔ぐんだん〕
大毅〔だいぎ〕1人。{職掌は、兵士を検校すること、戎具を充備すること、弓馬を調習すること、陳列を簡閲〔けんえち/けんえつ〕(=閲兵)すること。}
少毅〔しょうぎ〕2人。{職掌は大毅と同じ。}
主帳1人。
校尉〔こうい〕5人。
旅帥〔ろそち/りょそつ〕10人。
隊正〔たいしょう/たいせい〕20人。
○80 (国博士医師条)
国博士〔こくはかせ〕・医師〔いし〕は、国別に各1人。
学生は、大国に50人、上国に40人、中国に30人、下国に20人。
医生は、それぞれ5分の4を減じること。(つまり、大国に10人、上国に8人、中国に6人、下国に4人。)
[養老各令の概説]
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[選叙令(20〜38)]
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[考課令(50〜75)]
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[獄令(21〜42)]
[獄令(43〜63)]
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[雑令(22〜41)]
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