遺言について思う事 6 作る必要あるのないの?
②作っといてもいいかな思う人 遺言書があると相続手続が簡単、簡便になります。遺産分割協議が必要なくなるからです。遺言執行者を決め、明確に財産の内容を分割しておけばその通りに遺言執行者が内容を実現します。 相続人は遺言執行者を妨げてはいけません。内容がある程度法定相続分通りのイメージであったとしても、遺言書を作っておくメリットはあると思います。 この相続手続きの簡便化を求める場合は、公正証書にするか遺言保管制度を使って、検認不要の状態にしておきましょう。家庭裁判所で遺言書の確認をしてもらうという検認の手続きが入ってしまうと1カ月以上時間をロスしてしまいます。