捜索そうさく令状れいじょうはつづけさいにおける「相当そうとう理由りゆう」にかんするいち考察こうさつ(2・かん) : 近時きんじアメリカ合衆国あめりかがっしゅうこくにおける児童じどうたいする性的せいてきいたずらと児童じどうポルノ所持しょじとの関係かんけいめぐ議論ぎろん中心ちゅうしん

書誌しょし事項じこう

タイトル別名べつめい
  • A Study on Probable Cause at Issuing a Search Warrant (2): Focusing on Recent Discussions regarding the Relationship between Child Molestation and Child Pornography Possession in the United States

抄録しょうろく

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本稿ほんこうは,前号ぜんごうつづいて,近時きんじアメリカ合衆国あめりかがっしゅうこく議論ぎろんされている,児童じどうたいする性的せいてきいたずらにかんする証拠しょうこのみで児童じどうポルノ所持しょじかんする捜索そうさく令状れいじょうの「相当そうとう理由りゆう」を構成こうせいするのかどうかについて検討けんとうしたものの後半こうはん部分ぶぶんである。  本号ほんごうでは,まず,さんにおいて,児童じどうたいする性的せいてきいたずらと児童じどうポルノ所持しょじとの関係かんけいかんする調査ちょうさ研究けんきゅうとうれた。たとえば,Andres E. Hernandezが,ノースカロライナしゅうButnerの連邦れんぽう矯正きょうせい施設しせつ収容しゅうようされている90にん男子だんし受刑じゅけいしゃ対象たいしょうとしてった調査ちょうさとうである。こうした調査ちょうさ研究けんきゅうについては,それぞれについて調査ちょうさ対象たいしょうしゃ限定げんていされているといった問題もんだいてん指摘してきされていることに注意ちゅういする必要ひつようがあるが,両者りょうしゃあいだには関係かんけいがあるとするものもあれば,ぎゃくに,関係かんけいはないとするものもあるなど,結論けつろん一致いっちしていない,そして,かく調査ちょうさ研究けんきゅうたいする評価ひょうか仕方しかた区々くくとなっていることを指摘してきした。  最後さいごに,よんにおいて,若干じゃっかん検討けんとうおこない,現在げんざい合衆国がっしゅうこく捜査そうさ実務じつむがIllinois v. Gatesにもとづいた「しょ事情じじょう総合そうごう判断はんだん(totality of the circumstances)」テストによっているのであれば,これを前提ぜんていとするかぎり,だい8巡回じゅんかい連邦れんぽう控訴こうそ裁判所さいばんしょによるUnited States v. Colbertのように,児童じどうたいする性的せいてきいたずらにかんする証拠しょうこ児童じどうポルノ捜索そうさくのための「相当そうとう理由りゆう」に該当がいとうすると評価ひょうかすることもゆるされるのではないかということを結論けつろんとした。そのうえで,このように賛否さんぴかれる問題もんだいについては様々さまざま角度かくどから検討けんとうしておくことがのぞましいとかんがえられることから,たとえば,児童じどうポルノのような児童じどうたいする性的せいてき搾取さくしゅ事案じあん限定げんていして「緩和かんわされた相当そうとう理由りゆう(expanded probable cause)」, あるいは,「拡大かくだいされた相当そうとう理由りゆう(broadened probable cause)」といった基準きじゅん適用てきようすべきであるというようなかんがかたがあることにもれた。

収録しゅうろく刊行かんこうぶつ

詳細しょうさい情報じょうほう 詳細しょうさい情報じょうほうについて

  • CRID
    1050001202715958528
  • ISSN
    00104116
  • Web Site
    https://chuo-u.repo.nii.ac.jp/records/9285
  • 本文ほんぶん言語げんごコード
    ja
  • 資料しりょう種別しゅべつ
    departmental bulletin paper
  • データソース種別しゅべつ
    • IRDB

問題もんだい指摘してき

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